ビル衛生管理講習会資料

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ビル衛生管理講習会資料 | Manualzz
ビル衛生管理講習会資料
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東京都福祉保健局健康安全室
はじめに
ビルを取り巻く社会状況の変化やシックビル症候群、化学物質汚染、レジオネラ症
など、新たな問題に対応するため、
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」
(通称:ビル衛生管理法、建築物衛生法)の政省令が、平成14年に大幅に改正され、
平成15年4月1日に施行されてから、1年余が経過しました。
主な改正点は、特定建築物の要件の見直しとして、
「10%除外規定」の撤廃、
「専
ら事務所用途に供される特定建築物」の取扱いの変更、維持管理基準の改正として、
「ホルムアルデヒドの基準」の新設、
「中央管理方式」の限定解除、
「病原体による室
内汚染」の防止措置、「飲料水の範囲」の明確化、「雑用水規定」の新設、「ねずみ等
の防除方法等」の見直しなど、多岐にわたるものでした。また、平成16年3月には、
水道法水質基準の改正に伴う飲料水の水質検査項目等の見直しが行われ、平成16年
4月1日に施行されました。
平成15年4月から今年にかけて多くのビルの立入検査等を行った中で、改正内容
が十分徹底されていない施設が多数見受けられました。そこで、今回の講習会は、再
度、政省令改正の内容を十分理解していただくため、改正のポイントを整理し、資料
を作成しました。
また、昨年の5月に「健康増進法」が施行され、多数の人が利用する施設の管理者
に対し、受動喫煙防止措置の努力義務が規定されました。東京都においても、より徹
底した受動喫煙防止対策を行うため、従来の「東京都分煙化ガイドライン」を見直し、
新たに「東京都受動喫煙防止ガイドライン」を平成16年6月に策定しましたので、
その主旨及び取組みについて掲載しました。
平成16年度には、都の組織改正が行われ、4月から多摩地区に所在する特定建築
物の立入検査等の監視指導が保健所に移管されました。また、8月には健康局と福祉
局が統合され、新たに福祉保健局として再編され、東京都健康局地域保健部環境水道
課は東京都福祉保健局健康安全室環境水道課として、新たにスタートしました。
ビル衛生管理講習会が、ビルを利用する多数の人の生命と健康に関する365日の
安全と安心を確保するために役立つことを願っています。
目
次
はじめに
頁
第1章 ビル衛生管理法関係政省令及び水道法の改正について
1 ビル衛生管理法関係政省令の改正について
2 建築物環境衛生管理基準等
6
1 5
3
4
5
備付け帳簿書類
ビル衛生検査班の視点 ∼安全で快適なビル管理のために∼
水道法の改正について
2 5
6
雑用水等アンケート調査結果について(平成16年度)
3 9
第2章 平成15年度の立入検査結果と指示事項について
1 特定建築物の届出数
2 立入検査の実施件数
3
4
帳簿書類及び設備の維持管理状況
空気環境測定の結果
第3章 平成15年度の立入検査で見られた事例
1 二酸化炭素濃度が高くなった事例(ウォールスルー・外気条件の
複合要因)
2 ソーラーシステム利用で給湯温度が低いためレジオネラ属菌が検
出された事例
3 揮発性有機化学物質濃度が基準値(指針値)を超過した事例
2 7
3 3
4 4
4 5
4 6
5 2
5 4
5 6
5 7
第4章 特定建築物における各種調査の結果(平成15年度)
1
冬期温湿度一斉調査
5 9
2
排水槽の硫化水素の実態調査
6 2
3
レジオネラ属菌生息実態調査
6 4
4
分煙の実態調査
6 6
5
アスベスト調査
6 8
第5章 東京都受動喫煙防止ガイドラインについて
6 9
第6章 東京都ビル衛生管理法所管部署の変更について
7 6
第7章 飲料水貯水槽等維持管理状況報告書について
7 9
第8章 ビル衛生管理法に係るQ&A
8 3
資 料
頁
1 法令、規則、告示対照表
9 0
2 受動喫煙防止対策について
3 ビル衛生管理法担当窓口
1 0 7
4 登録制度について
5 変更(廃止)届出用紙、立入検査票、各種記録用紙(例)
1 1 2
1 1 0
1 1 4
第1章
ビル衛生管理法関係政省令及び
水道法の改正について
1
ビル衛生管理法関係政省令の改正について
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(通称:ビル衛生管理法・建築物衛
生法)が施行されてから30年余が経過し、この間、建築物の衛生水準は著しく向上して
おりますが、近年、レジオネラ症やシックビル症候群等の新たな健康問題が出現するなど、
建築物衛生を取り巻く社会情勢は大きく変化してきています。
このような状況を受け、より衛生的で快適な生活環境を確保するという社会的ニーズや
建築物衛生上の新たな課題に対応するため、平成14年度及び15年度にビル衛生管理法
関係政省令の大幅な改正が行われました。
改正の内容につきましては、平成14年度及び15年度の本講習会において解説してい
るところではありますが、あまりにも大幅な改正であったため、内容が十分に徹底されて
いない施設が数多く見受けられます。
つきましては、両年度に実施された改正の総まとめとして、以下に改正の概要と実施内
容を解説しますので、日常の業務にお役立てください。
1)特定建築物の範囲の見直し
(1)特定建築物の範囲の見直し
これまで、特定用途(興行場、百貨店など特定建築物の要件として定められている
用途)に供される延べ面積が 3,000m2以上である建築物のうち、特定用途以外の用途
に供される部分の延べ面積が特定用途に供される部分の延べ面積の 10%を超えた場合、
特定建築物から除外されてきましたが、この 10%除外規定が削除されました。
【政令第1条】
≪解 説≫
近年、建築物の大型化・複合用途化が進む中で、特定用途部分の延べ面積が 3,000m2
をはるかに超えているにもかかわらず、特定建築物に該当しない 10%除外規定適用建築
物が増加しており、過去に実施された実態調査では、これら 10%除外規定適用建築物は、
特定建築物と比較して、建築物環境衛生管理基準の不適合率が高く、利用者の健康への
影響が懸念される場合があるとの結果が出ていました。
このため、従来、特定建築物から除外されていた 10%除外規定適用建築物を新たに特
定建築物の対象に加える旨の改正が行われました。
≪実施内容≫
建築物の中で、事務所、店舗など政令第1条各号に掲げる特定用途の延べ面積が 3,000
m2以上であれば、その建築物は特定建築物となります。この場合の特定用途の面積には、
特定用途に付随する部分(例:廊下、トイレ等)及び特定用途に付属する部分(例:駐
車場、百貨店の倉庫等)も含まれます。
現在使用されている建築物についても適用されますので、これまで、10%除外規定に
より特定建築物に該当していなかった建築物は、新たに特定建築物の届出が必要となり
ます。
(2)空気調和設備又は機械換気設備の維持管理基準の見直し
(2)空気調和設備又は機械換気
設備の維持管理基準の見直し
ア
建築物環境衛生管理基準の適用範囲
個別方式の空気調和設備及び機械換気設備についても、建築物環境衛生管理基準に従
って空気環境の調整を行うことになりました。
【政令第2条第1号イ、ロ】
≪解
説≫
これまで、ビル衛生管理法では、法制定当時に主流であった中央管理方式の空気調和
設備等に限って維持管理基準を適用してきました。しかし、最近では、時間空調、部分
空調など利用者の多様化する要求に応じるため、きめ細やかな対応が可能な個別方式の
空気調和設備等を設ける建築物が増加しています。
個別方式の空気調和設備等が設けられた建築物は、これまで、建築物環境衛生管理基
準の適用外とされていたため、換気量が十分に確保されず、室内空気の汚染が懸念され
ることや十分な湿度管理が行われておらず、冬期には低湿度状態になる傾向にある等の
問題が指摘されていました。
このため、個別方式の空気調和設備及び機械換気設備についても、中央管理方式と同
様の維持管理を行うよう、維持管理基準の見直しを行ったものです。
≪実施内容≫〔省令第3条の2第1号〕
個別空調方式についても建築物環境衛生基準が適用されます。2か月に1度の空気環
境測定を実施し、空気環境に係る維持管理基準に適合するよう、空気調和設備・機械換
気設備の整備・調整を実施します。
イ
建築物環境衛生管理基準項目の追加
特定建築物の建築や大規模な修繕・模様替えを実施した場合には、使用開始日以降
の最初の6月から9月の間に1回、「ホルムアルデヒドの量」について空気環境の測
定を実施することが規定され、基準値は「1m3 につき 0.1mg 以下(0.08ppm)」です。
【政令第2条第1号イ】
≪解
説≫
ビル等では、室内に発生源が存在せず十分な換気量が確保されている条件下では、建築
物の竣工後、時間の経過に伴い化学物質の濃度は低減する傾向にあります。しかし、建
築物の構造等の条件によっては、建築物の竣工及び使用開始後の一時的な期間、化学物
質の濃度が高くなり、健康への影響が生じる可能性があります。
そこで、建築物の使用開始時や大規模な修繕・模様替えを実施した場合には、ホルム
アルデヒドの濃度測定を実施し、測定の結果、比較的高い水準の化学物質濃度が認めら
れた場合には、維持管理上必要な改善策を講ずるといった対応が必要であるため濃度の
基準が規定されました。なお、このホルムアルデヒドの項目については、他の項目と違
って2か月に1回定期に測定するものではありません。
≪実施内容≫〔省令第3条の2第1号、第4号・通知〕
(ア) 測定器
2,4-ジニトロフェニルヒドラジン捕集-高速液体クロマトグラフ法により測定す
る機器、4-アミノ-3-ヒドラジノ-5-メルカプト-1,2,4-トリアゾール法により測定す
る機器又は厚生労働大臣が別に指定する測定器(14頁参照)により測定します。
(イ) 測定の方法
・ 通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上75センチメートル以
上150センチメートル以下の位置において、1回実施します。
・ 測定結果が基準値を超過した場合は、空気調和設備・機械換気設備を整備・調
整し、外気導入量を増加させるなどホルムアルデヒド量の低減化に努め、翌年の
同時期に再度、測定を行います。
・ ホルムアルデヒドの指定測定器については、測定器ごとに温湿度及び妨害ガス
の影響の有無などその特性が異なるため、使用方法及び較正頻度等について、各
製造者等が定める仕様書及び取扱説明書等に従って適切に使用してください。
空気環境の測定方法の変更
ウ
空気環境の測定は、居室の中央部の床上75センチメートル以上150センチメート
ル以下(改正前は120センチメートル)の位置において実施することになりました。
【省令第3条の2第1号】
≪解
説≫
この測定方法の変更は、ホルムアルデヒドの一般的な測定の高さの上限値である
150センチメートルに合わせたものです。
エ
空気調和設備等の管理基準の追加
冷却塔、加湿装置、排水受けについて、管理基準が追加されました。
◆ 冷却塔及び加湿装置に供給する水は、水道法第4条に規定する水質基準に適合して
いること。
◆ 冷却塔、冷却水の水管、加湿装置の清掃を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。
◆ 冷却塔、冷却水及び加湿装置について、機器等の使用開始時及び使用期間中の1か
月以内ごとに1回、定期的に点検し、必要に応じて清掃等を行うこと。
◆ 空気調和設備内に設けられた排水受け(ドレン受け等)の状況を、当該機器の使用
開始時及び使用期間中の1か月以内ごとに1回、定期的に点検し、必要に応じて清掃
等を行うこと。
【政令第2条第1号ニ】
≪解 説≫
空気調和設備の維持管理の基準について、レジオネラ属菌等の病原体によって居室内
の空気が汚染されることを防止するための措置を講ずることが新たに追加されました。
≪実施内容≫〔省令第3条の18・告示第1〕
(ア) 冷却塔及び加湿装置に供給する水は、水道法第4条に規定する水質基準に適合し
ていることが必要です(原則として、水道水を用います。)。
なお、井水や雨水等を冷却塔に使用する場合については、当面、省略不可項目
(10項目)、重金属(4項目)、蒸発残留物(1項目)を使用期間中に1回程度水質
検査を行ってください。
(イ) 冷却塔、冷却水の水管、加湿装置の清掃を1年以内ごとに1回、定期的に行いま
す。
(ウ) 冷却塔、冷却水及び加湿装置の状況を、機器等の使用開始時及び使用期間中の1
か月以内ごとに1回、定期的に点検し、必要に応じて換水、清掃等を行います。
(エ) 空気調和設備内に設けられた排水受け(ドレン受け等)の汚れ及び閉塞の状況を、
当該機器の使用開始時及び使用期間中の1か月以内ごとに1回、定期的に点検し、
必要に応じて清掃等を行います。
(3)給水設備の維持管理基準の見直し
ア
飲料水として供給する水の定義を明確化
飲用のほか、飲用以外で生活用に使用する目的(調理、浴用・シャワー、手洗い
など)で水を供給する場合も、水道法の水質基準に適合させることが必要となりま
した。
◆ 中央式の給湯設備(機械室等に加熱装置を設け、配管で必要な場所に給湯するも
◆
の)を設置し、飲用又は生活用に使用する目的でお湯をビル内に給湯する場合も、
飲料水と同様の管理(水質検査、貯湯槽の清掃等)が必要となりました。
【政令第2条第2号イ】
≪解 説≫
給水設備の維持管理基準については、改正前の政令では、飲料水を供給する場合に限
り、水道法の水質基準に適合する水を供給することとされていました。
しかし、近年、利用者の快適性の追及や技術の向上等に伴い、大規模の建築物におい
て、飲用目的だけでなく、浴用や炊事用など幅広い目的のために加熱した水を供給する
給水設備が増えています。こうした給水設備については、レジオネラ属菌等の細菌類の
増殖や金属類の溶出などによる水質劣化が見られることが報告されており、これを防止
するための措置を講ずることが必要になっています。
このため、給水設備を設ける場合、飲用目的だけでなく、これに類するものとして、
炊事用、浴用(旅館業法の許可を受けている施設における浴用を除く。)、手洗い用そ
の他人の生活用に水を供給する場合も、飲料水を供給する設備の範ちゅうに含め、水道
法の水質基準に適合する水を供給することが規定されました。
≪実施内容≫〔省令第4条・告示第2・通知〕
≪実施内容≫
(ア) 給湯設備についても貯湯槽の点検、清掃等適切な維持管理を行います。
(イ) 中央式の給湯設備(機械室等に加熱装置を設け、配管で必要な場所に給湯するも
の)を設けている場合は、飲用給水設備と同様に水質検査を実施します。
ただし、設備の維持管理が適切に行われており、かつ、末端の給水栓の水温が
55℃以上に保持されている場合は、水質検査のうち遊離残留塩素の濃度について
の水質検査を省略することができます。
イ
雑用水の維持管理基準の追加
上水以外の水を原水とする雑用水を利用する場合は、残留塩素濃度の保持、水質検
査の実施、雑用水槽の点検等の実施が義務づけられました。
【政令第2条第2号ロ】
≪解
説≫
建築物内で発生した排水の再処理水や雨水、下水処理事業体の供給する再生水、工
業用水などは、便所の洗浄水をはじめ散水、修景用水、植栽用水、清掃用水などの、
いわゆる雑用水として、多様な用途に用いられるようになっています。
これらの雑用水は、人の飲用や浴用など日常の生活用として供給されるものではあ
りませんが、汚染された雑用水を誤飲、あるいは飛沫等の形で吸引したりすれば、健
康被害が生じるおそれがあるなど、衛生上の問題が指摘されています。
このため、人の健康被害を防止するための措置を講ずるための基準が新たに追加さ
れました。
上水以外の水を原水とする雑用水は、次の管理が必要となります。
≪実施内容≫〔省令第4条の2・告示第3・通知〕
(ア) 遊離残留塩素の保持
給水栓における遊離残留塩素の濃度を 0.1 ㎎/L(結合残留塩素の場合は 0.4 ㎎/L)
以上に保持します。ただし、供給する雑用水が病原生物に著しく汚染されるおそれ
がある等の場合には、遊離残留塩素の濃度を 0.2 ㎎/L(結合残留塩素の場合は 1.5
㎎/L)以上に保持します。
(イ) 汚染防止の措置
雑用水槽の点検など、有害物や汚水等によって水が汚染されることを防止するた
めの措置を行います。
(ウ) し尿を含む原水の取扱い
雑用水を散水、修景、清掃に使用する場合は、し尿を含む水を原水として用いる
ことはできません。
(エ) 雑用水の管理基準項目
・雑用水を散水、修景、清掃に使用する場合は、pH値、臭気、外観、大腸菌、
濁度について、建築物環境衛生管理基準に適合させます。
・雑用水を水洗便所に使用する場合は、pH値、臭気、外観、大腸菌について、
建築物環境衛生管理基準に適合させます。
(オ) 検査頻度
建築物環境衛生管理基準のうち、遊離残留塩素、pH値、臭気、外観について
は、7日以内ごとに1回、大腸菌、濁度については、2か月以内ごとに1回、定
期に検査を実施します。
(カ) 検査方法
建築物環境衛生管理基準のうち、遊離残留塩素の濃度についてはDPD法又は
これと同等以上の精度を有する方法により検査を行います。また、pH値、臭気、
外観、大腸菌、濁度については水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大
臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)又はこれと同等以上の
精度を有する方法により検査を行います。
(キ) 供給する雑用水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに
供給を停止し、かつ、その雑用水を使用することが危険である旨を関係者に周知
します。
(4)清掃及びねずみ等の防除
◆清掃:日常清掃のほか6か月以内に1回、日常清掃を行わない箇所について、大掃
除を定期に統一的に行います。
◆ねずみ等の防除:ねずみ等の発生場所、侵入経路、被害状況などについて6月以内
ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、ねずみ等の
発生を防止するための必要な措置を講じることになりました。
【政令第2条第3号イ及びロ】
≪解
説≫
ねずみ、昆虫等は、病原微生物を媒介し、人に感染症をもたらすおそれがあること
から、建築物における衛生的環境を確保する上で、その防除が重要視されており、今
後も、疾病予防の観点から、建築物におけるねずみ、昆虫等の対策に注意を払うこと
が重要です。
しかし、「防除とは、殺そ剤や殺虫剤を散布することである」と誤解され、一部で
は、殺そ剤及び殺虫剤の乱用や不適切な使用が見受けられております。そのため、薬
剤を防除に使用することへの批判が強まっています。
そこで、ねずみ等の防除における生息状況調査の導入及び、ねずみ等の防除に殺そ
剤・殺虫剤を用いる場合の人体への安全性の担保等を目的として改められました。
≪実施内容≫〔省令第4条の5・告示第5.6〕
≪実施内容≫
(ア) 清掃
室内の清掃について、日常清掃のほか6か月以内に1回、日常清掃を行わない
箇所について、定期に汚れの状況を点検し、必要に応じて除じん、洗浄等の大掃
除を行います。
(イ) ねずみ等の防除
今回の改正で、ねずみ等に関する定期的かつ統一的な調査及び必要な措置の実
施が規定されましたが、東京都では、従来より統一的に毎月1回のねずみ等の
生息状況等の点検を実施し、その状況に応じた防除を指導しています。
殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法上の製造販売の承認を得た医薬品
又は医薬部外品を用います。
(5)専ら事務所用途に供される特定建築物の取扱い
従来、専ら事務所用途に供される特定建築物として、衛生担当行政庁の立入検査を
受けることのなかった特定建築物についても、一般の特定建築物と同様に東京都福祉
保健局ビル衛生検査係(23 区内の延べ面積 10,000m2以下のものについては、各区保
健所。多摩地区の特定建築物は東京都保健所。)の立入検査が行われるようになりまし
た。
【省令第21条第1項】
≪解 説≫
従来、専ら事務所用途に供される特定建築物については、都道府県労働局長から要請が
あった場合にのみ、都道府県知事が特定建築物の立入検査を行うことができるとされてい
ました。今回、この規定を見直し、都道府県知事等の判断により立入検査が行われるよう
になりました。
≪実施内容≫
(ア) 今後は、専ら事務所用途に供される特定建築物についても、東京都福祉保健局(多
摩地区の特定建築物については、東京都保健所)による定期的な立入検査が行われま
す。
(イ) 年末には、本テキストに添付してある「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書」を東
京都福祉保健局ビル衛生検査係(多摩地区の特定建築物については、東京都保健所)
に提出していただきます。
(ウ) 簡易専用水道を有する施設については、これまで水道法に基づく登録検査機関によ
る法定検査を受けていただいていましたが、今後は東京都福祉保健局ビル衛生検査係
の立入検査(23 区内の延べ面積 10,000m2以下のものについては、各区保健所。多摩
地区については、東京都保健所)及び「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書」の提出
によって、受検したものとみなされますので、登録検査機関の検査を受ける必要はな
くなりました。
表1−1 ビル衛生管理法関係政省令等(管理基準)新旧対照表(太字は、改正部分)
実
施
回
数
新管理基準
理基準
新管
改正施行規則(
厚生労働省令)等
令)等
改正施行規則(厚生労働省
旧管理基準
旧施行規則(厚生労働省令)等
空気環境の測定
等
温・湿度、二酸化炭素等について2
温・湿度、二酸化炭素等について 月以内ごとに1回、各階で測定。
2月以内ごとに1回、各階で測定。 測定は、床面から75㎝以上150
150㎝以下
測定は、床面から75㎝以上120㎝以下 の範囲で実施
の範囲で実施。
ホルムアルデヒ
ドについては、建築
は、建築
ホルムアルデヒドについて
空
調
管 浮遊粉じん測定器
理
等を行っ
を行った場
た場合、使
合、使用開
用開始日以
始日以降最
降最初
の6月∼9月の
月∼9月の間に1回実
間に1回実施
の6
1年以内ごとに1回の較正
左に同じ
使用開始時及
始時及び使
び使用開始
用開始後1
後1月以内
月以内
ごとに1
とに1回点
回点検し、
検し、必要
必要に応じ
に応じ清掃
清掃等
を実施
を実
冷却塔・加湿装置
冷却
湿装置・
空調排水受けの
排水受けの
空調
検等
点検等
冷却塔・冷却水管
却水管・
冷却
加湿装置の清掃
装置の清掃
加湿
貯水(湯
(湯)槽の清掃
給水 給湯管理︵飲用・炊事用・浴用等︶
・
水質検査
1年
1年以内ごとに
以内ごとに1回実施
1回実施
1年以内ごとに1回実施
1年以内ごとに1回実施
貯湯槽について
槽についても同様に清
も同様に清掃を実施
掃を実施
貯湯
①6月以内ごとに実施
(15項目、10項目)
②毎年6∼9月に実施
(消毒副生成物5項目)
③地下水等使用施設:
3年以内ごとに実施
(有機化学物質等11項目)
①6月以内ごとに実施
(15項目、10項目)
②毎年6∼9月に実施
(消毒副生成物11項目)
③地下水等使用施設:
3年以内ごとに実施
(有機化学物質等8項目)
ついても給
も給水と同
水と同様に
様に管理す
管理す
給湯について
る
残留塩素等の測定
(色・濁り・味・臭)
7日以内ごとに1回実施
7日以内ごとに1回実施
ついても給
も給水と同
水と同様に
様に管理す
管理す
給湯について
る。但し
。但し、末
、末端の給
端の給湯温
湯温度が5
度が55℃
5℃以
上の場合は残留
塩素濃度の測定省略可
測定省略可
上の場合は残留塩素濃度の
2月以内ごとに1回実施
2月以内ごとに1回実施
給湯について
ついても給
も給水と同
水と同様に
様に管理す
管理す
防錆剤の水質検査
る
旧管理基準
旧施行規則(厚生労働省令)等
新管理基準
新管理基準
改正施行規則(厚生労働省
改正施行規則(
厚生労働省令)等
令)等
7日以内ごとに
1回実施
7日以内ごとに1回実施
・臭気・外観・残留塩素
・残留塩素
pH・臭気・外観
雑用水の水質管理
散水・修景・清掃の
用に供する雑用水
の検査
の検
2月以内ごとに
1回実施
2月以内ごとに1回実施
大腸菌・濁度
7日以内ごとに1回実施
7日以内ごとに
1回実施
・臭気・外観・残留塩素
・残留塩素
pH・臭気・外観
水洗便所の用に供
する雑用水の検
する
雑用水の検査
2月以内ごとに
1回実施
2月以内ごとに1回実施
大腸菌
排水管理
排水槽等の清掃は、6月以内ごと
に1回実施
清掃および廃棄物処理
日常清掃のほか、6月以内ごとに
日常
日常清掃のほか
清掃のほか、6月以内
、6月以内ごとに
ごとに
1回、定期に統一的に実施し、衛生
1回、大掃除を
定期に統一的に実施
的に実施
1回、大掃除を定期に統一
的に汚物処理する。
ねずみ等の点検
ねず
み等の点検・防除
・防除
左に同じ
内ごとに1
に1回(特
回(特に発
に発生しや
生しや
6月以内ごとに1回定期に統一的 6月以内ごと
すい場所
い場所につ
については
いては2月
2月以内ご
以内ごとに
とに1
に防除する。
回)、定期に統一的に調査し、当該結果
に基づき必要な
づき必要な措置を講ず
措置を講ずる。
る。
に基
2
建築物環境衛生管理基準等
表1−2 建築物環境衛生管理基準(改正部分を太字で表示)
空気環境の測定
空
調 浮遊粉じん測定器
管
冷却塔・加湿装置
冷却
湿装置・
理
空調排水受けの
排水受けの
空調
検等
点検等
数
等
東京都の指導基準
1年以内ごとに1回の較正
使用開始時及び使用開始後1月以内
ごとに1回点検し、必要に応じ清掃
等を実施
等を
実施
1年以内ごとに
1回実施
1年以内ごとに1回実施
貯水(湯)
(湯)槽の清掃 1年以内ごとに1回実施
・
水質検査
①6月以内ごと実施
(15項目、10項目)
②毎年6∼9月に実施
(消毒副生成物11項目)
③地下水等使用施設:
3年以内ごと実施
(有機化学物質等8項目)
残留塩素等の測定
7日以内ごとに1回実施
防錆剤の水質検査
2月以内ごとに1回実施
給水・給湯系統別に実施する
給水は毎日、給水系統別に実
施する
﹁ 飲 料 水 貯水 槽 等 維 持管 理 状 況
報告書﹂により毎年報告を行う。
給水 給湯管理︵飲用・炊事用・浴用等︶
冷却塔・冷却水管
却水管・
冷却
加湿装置の清掃
装置の清掃
加湿
実
施
回
施行規則(厚生労働省令)等
2月以内ごとに1回、各階で測定
(ホルムアルデ
ルムアルデヒドについ
ヒドについては、
ては、
(ホ
建築等を行った
場合、使用開始日
開始日
建築等を行った場合、使用
以降最初の6月
∼9月の間に1回)
に1回)
以降最初の6月∼9月の間
雑用水の水質管理
7日以内ごとに
1回実施
7日以内ごとに1回実施
散水・修景・清掃の
・臭気・外観・残留塩素
・残留塩素
pH・臭気・外観
用に供する雑用水
2月以内ごとに
以内ごとに1回実施
1回実施
2月
の検査
の検
大腸菌・濁度
7日以内ごとに1回実施
7日以内ごとに
1回実施
・臭気・外観・残留塩素
・残留塩素
pH・臭気・外観
水洗便所の用に供
する雑用水の検
1回実施
2月以内ごとに1回実施
する雑用水の検査 2月以内ごとに
大腸菌
排水管理
排水槽等の清掃は、6月以内ごとに 排水槽の清掃は、年3回以上実施する。
1回実施
グリース阻集器は使用日ごとに捕集物
を除去し、7日以内ごとに1回清掃を
行う
清掃および廃棄物処理
日常
日常清掃のほか
清掃のほか、6月以内
、6月以内ごとに
ごとに
1回、大掃除を
定期に統一的に実施
的に実施
1回、大掃除を定期に統一
ねずみ等の点検
ねず
み等の点検・防除
・防除
6月以内ごとに1回(特に発生しや 生息状況等の点検を毎月1回実施し、
すい場所については2月以内ごとに その状況に応じた適切な防除を実施す
1回)、定期に統一的に調査し、当該 る
1回
結果
結果に基づき必
に基づき必要な措置を
要な措置を講ずる。
講ずる。
吹付けアスベスト
吹付けアスベストの項参照
(1)空気環境
ア 空気環境測定
空気環境が表1−3のとおり維持管理されているかを確認するために、2か月以
内に1回、空気環境測定を行うことが定められています。この空気環境測定によっ
て得られた結果については、解析と評価を十分に行い、問題点が発見された場合は、
次の測定までの間に原因究明調査や改善に向けて調査を実施します。
新規に竣工した特定建築物については、空気環境の実態が把握されるまでの間(竣
工してから1年程度)は、毎月1回空気環境測定を実施してください。
測定点は原則として各階ごとに1か所以上ですが、ビルの規模に応じて測定点数を
調整する必要があります。空調系統や居室の間仕切りなどにも配慮し、実態が正確に
とらえられるように努めましょう。
また、測定機器の動作確認を行うため、室内の測定前に外気を測定します。
今回、空気環境基準に追加されたホルムアルデヒドの項目は、2か月以内に1回の
測定ではなく、新築・大規模修繕・大規模な模様替えを行ったとき、使用開始日以後
最初に到来する6月1日∼9月30日(測定期間)の間に1回測定します。
瞬間値︵注1︶
表1−3 空気環境の管理基準値
項 目
管理基準値
測定器(注3)
備 考
17℃以上28℃以下
冷房時には外気
機械換気の場合は適用しな
温度
0.5℃目盛の温度計
との差を著しく
い。
しない。
0.5℃目盛の乾湿球湿 機械換気の場合は適用しな
相対湿度 40%以上70%以下
度計
い。
0.2m/秒以上を測定で
気流
0.5m/秒以下
きる風速計
規則第3条に規定する 光散乱法などの測定器を使
浮遊粉じん量 0.15mg/m3以下
粉じん計(注4)
用
二酸化炭素
1000ppm以下
(CO2)
検知管方式
特例として外気がすでに
一酸化炭素
10ppm以下
10ppm 以 上 あ る 場 合 に は
(CO)
20ppm以下とする。
ホルム
0.1㎎/m3
(注5)
新築・大規模修繕後等の
6/1∼9/30の期間内
アルデヒド (0.08ppm)以下
注1 瞬間値とは、1日2回又は3回の個々の測定値について適否を判断
2 平均値とは、1日2回又は3回の測定値を平均したもので適否を判断
3 粉じん計以外の測定器については、表中の測定器か同等以上の性能を持つもの
を使用
4 粉じん計は、厚生労働大臣登録機関の較正を1年以内に受けたものを使用
5 ホルムアルデヒドの測定器については、2,4-ジニトロフェニルヒドラジン捕集
−高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、4-アミノ-3-ヒドラジノ-5メルカプト-1,2,4-トリアゾール法により測定する機器又は厚生労働大臣が別に
指定する測定器(表1−4)
平均値︵注2︶
表1−4
指定番号
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1601
1602
1603
1604
厚生労働大臣が指定する測定器(厚生労働省告示第204号)
型式
FP−30
710
XP−308B
91P
91PL
TFBA−A
IS4160−SP(HCHO)
ホルムアルデメータhtV
3分測定携帯型ホルムアルデヒドセンサー
FANAT−10
製造者等の名称
理研計器株式会社
光明理化学工業株式会社
新コスモス電機株式会社
株式会社ガステック
株式会社ガステック
株式会社住化分析センター
株式会社ジェイエムエス
株式会社ジェイエムエス
株式会社バイオメディア
有限会社エフテクノ
(平成16年3月3日付厚生労働省告示第76号により1601以下4種追加)
ホルムアルデヒドの指定測定器については、測定器ごとに温湿度及び妨害ガスの
影響の有無などその特性が異なるため、使用方法及び較正頻度等について、各製造
者等が定める仕様書及び取扱説明書等に従って適切に使用してください。
イ 冷却塔・
冷却塔・加湿装置等
空気調和設備の衛生上必要な措置として、冷却塔と加湿装置の管理が省令に明記
されました。以下の基準で管理してください。
(ア) 供給する水は水道法第4条に適合する水(原則として水道水)とします。
なお、井水や雨水等を冷却塔に使用する場合は、当面、省略不可項目(10
項目)
、重金属(4項目)
、蒸発残留物(1項目)について使用期間中に1年に
1回程度水質検査を行ってください。
(イ) 使用開始時及び使用期間中 1 か月以内ごとに1回定期に点検し、必要に応じ
清掃、換水等を行ってください。
(ウ) 空気調和設備内に設けられた排水受け(ドレン受け)について、使用開始時
及び使用期間中1か月以内ごとに1回定期に点検し、必要に応じ清掃等を行っ
てください。
(エ) 清掃を1年以内ごとに1回定期に行ってください。
(2)給水・
給水・給湯管理
給湯管理、
管理、飲料水検査
貯水槽の
ア 貯水槽
の清掃
1 年以内に 1 回、受水槽・高置水槽などを清掃し、併せて槽内の点検も行います。
自社、委託にかかわらず清掃作業報告書(作業行程、内部設備状況等の記録)は、
必ず作成し、保管してください。
清掃作業報告書には次の項目が必要です。
(ア)作業年月日・作業時間
(イ)作業者全員の氏名
(ウ)作業行程
(エ)槽内の点検結果(受水槽・高置水槽等)
(オ)簡易水質検査結果(残留塩素の含有率・色度・濁度・臭気・味について、
清掃前後に受水槽・高置水槽・給水栓末端で実施します。
)
(カ)作業者の検便(6か月以内の健康診断)結果
イ 水質検査
飲料水の水質検査は、原水として水道水のみを使用するビルと、地下水などを使
用するビルでは、検査項目や頻度が異なります(表1−5、表1−6)
。
水質検査は、給水系統別の末端で行います。
検査結果が不適となった場合、原因を調査し速やかに適切な措置を講じます。改
善後は、再度水質検査を行い、安全を確認してから飲用します。
なお、水道水のみを使用し、貯水槽がないビルは、水質検査の必要はありません。
表1−5
水道水のみを使用するビルの場合
グループ名
検査項目
検査頻度
一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及
び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、 6か月以内ごとに1回定期的に
省略不可項目
有機物(全有機炭素(TOC)の 実施
(10項目)
量)*、pH値、味、臭気、色度、
濁度
※を付けたグループの各項目に
鉛及びその化合物、亜鉛及びその ついては、水質検査結果が基準に
※重金属(4項目) 化合物、鉄及びその化合物、銅及 適合していた場合には、次回に限
り省略可
びその化合物
※蒸発残留物(1項目)蒸発残留物
シアン化物イオン及び塩化シア
ン、クロロ酢酸、クロロホルム、
ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメ
消毒副生成物
タン、臭素酸、総トリハロメタン、毎年6月1日から9月30日ま
(11項目)トリクロロ酢酸、ブロモジクロロ での間に1回、定期的に実施
メタン、ブロモホルム、ホルムア
ルデヒド
*有機物(全有機炭素(TOC)の量)については、平成17年3月31日までは、
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)として10㎎/L以下とする措置が設け
られています。
表1−6
グループ名
地下水などを使用するビルの場合
検査項目
検査頻度
一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及
び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、 6か月以内ごとに1回定期的に
省略不可項目
有機物(全有機炭素(TOC)の 実施
(10項目)
量)*、pH値、味、臭気、色度、
濁度
※を付けたグループの各項目に
鉛及びその化合物、亜鉛及びその ついては、水質検査結果が基準に
※重金属(4項目) 化合物、鉄及びその化合物、銅及 適合していた場合には次回に限
り省略可
びその化合物
※蒸発残留物(1項目)蒸発残留物
シアン化物イオン及び塩化シア
ン、クロロ酢酸、クロロホルム、
ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメ
タン、臭素酸、総トリハロメタン、毎年6月1日から9月30日ま
消毒副生成物
(11項目)トリクロロ酢酸、ブロモジクロロ での間に1回定期的に実施
メタン、ブロモホルム、ホルムア
ルデヒド
四塩化炭素、1,1-ジクロロエチレ
ン、ジクロロメタン、シス-1,2有機化学物質
ジクロエチレン、テトラクロロエ
(7項目)チレン、トリクロロエチレン、 3年以内ごとに1回定期的に実
施
ベンゼン
フェノール類(1項目)フェノール類
全項目(50項目)
水道法に基づく水質基準(省略不
竣工後、給水設備の使用開始前に
可項目などを含む全50項目)
1回実施
*有機物(全有機炭素(TOC)の量)については、平成17年3月31日までは、
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)として10㎎/L以下とする経過措置が
設けられています。
ウ 残留塩素等の
残留塩素等の測定
残留塩素は、DPD法又は、同等以上の性能をもつ測定器により測定を行います。
にお
東京都の指導基準では、水の色、濁り、臭い、味の測定を含めて、給水系統別の
末端で毎日 1 回検査することとしています。
給水栓において残留塩素が基準に満たない場合、あるいは残留塩素濃度の変動が
著しい場合は、汚染物質等の混入や長時間の滞留等が考えられますので、速やかに
原因を調査し適切な措置を講じる必要があります。残留塩素濃度の基準は表1−7
を参照してください。
表1−7
項
目
基
平常時
準
残留塩素濃度の基準
値
緊急時
備
考
給水栓末端で毎日測定する。
遊離残留塩素濃度 0.1mg/L以上 0.2mg/L以上 給水系統が複数あるときは各系統の末端
で測定する。
遊離残留塩素濃度が0.1mg/L未満の場合
結合残留塩素濃度 0.4mg/L以上 1.5mg/L以上 は結合残留塩素を測定し、基準に適合する
か否かを確認する。
(注)緊急時とは、ビル内で消化器系感染症が流行しているとき、給水設備の大規模
な工事あるいは広範囲な断水の後で給水するときをいいます。
エ 中央式給湯(
中央式給湯(冷水)
冷水)設備
飲料用貯水槽と同様、ストレージタンクの清掃は1年に1回行います。
水質検査についても6か月以内に1回行います。また、遊離残留塩素等の測定も
系統別の末端で、7日以内に1回検査します。ただし、給湯設備の維持管理が適切
に行われており、末端の給水栓の水温が55℃以上に保持されている場合は、残留
塩素の測定は省略することができます。
せい
オ 防
錆剤使用施設
せい
防錆剤の使用は「赤水等対策として給水系統配管の敷設替え等が行われるまでの
せい
応急対策とする。
」(告示)ことが原則であり、使用する場合は「防錆剤管理責任者」
の選任・届出が必要になります。
(3)雑用水の
雑用水の管理
ビル排水の再生処理水や工業用水、下水処理水、井水、雨水等を雑用水として利
用する場合は、以下の管理を行います。
残留塩素濃度の
ア 残留塩素濃度
の保持
給水栓における水に含まれる遊離残留塩素濃度を 0.1 mg/L(結合残留塩素濃度
の場合は、0.4 mg/L)以上に保持します。
雑用水槽の
イ 雑用水槽
の点検等
雑用水槽について、水槽の状況、内部設備、給水ポンプ及び塩素滅菌機の機能等
を定期的に点検し、必要に応じて補修を行います。また、雑用水槽の状況及び水源
の種別等に応じて定期的に清掃を行います。
散水、
修景又は
清掃に
いる場合
ウ 散水
、修景又
は清掃
に用いる
場合
し尿を含む水を原水として用いることはできません。
水質検査の
エ 水質検査
の実施
雑用水は、使用する用途に応じ表1−8のとおり水質検査を行います。
表1−8
項
目
雑用水の水質検査項目及び検査頻度
基
準
散水、修景又は清掃の 水洗便所の洗浄用に供
用に供する雑用水
する雑用水
pH 値
臭 気
外 観
5.8 以上 8.6 以下
異常でないこと
ほとんど無色透明
7 日以内ごとに 1 回
であること
遊離
0.1 mg/L 以上であ
残留
ること(結合の場
塩素 合は 0.4 mg/L 以
上)
大腸菌 検出されないこと
濁 度
2 度以下であるこ 2か月以内ごとに 1 回
と
7 日以内ごとに 1 回
2か月以内ごとに 1 回
オ 検査
検査の
の方法
検査項目のうち遊離残留塩素については、DPD法又はこれと同等以上の精度を
有する検査方法により行います。その他の項目については、水質基準に関する省令
の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261
号)に規定する方法により行います。
採水場所は、原則として末端の検水コックとしますが、検水コックがない場合は、
使用場所に最も近い貯水槽の出口付近で採水します。また、水質検査等の結果につ
いてはその記録を保存しておきます。
(4)排水管理
雑排水槽や汚水槽などの排水槽について、東京都では年3回以上清掃するよう指
導しています。なお、排水槽内の状況が良好ならば、このうち1回は洗浄水による
壁面等の洗浄による槽内の希釈洗浄に代えても良いこととしています。
この清掃回数はあくまで最低基準です。負荷の高い排水槽については、状況に合
わせて実施回数を増やしてください。
湧水槽については、清掃の義務付けはありません。
排水槽及び排水管、通気管などを含めた排水設備については、少なくとも 1 か月
ごとに 1 回の頻度で定期的に点検します。
ちゅう
なお、特に 厨 房設備内のグリーストラップ(グリース阻集器)については、使用
日ごとに網カゴ内の捕集物を除去し、7日以内ごとに1回清掃を行う必要がありま
す。
(5)清掃及び
清掃及び廃棄物処理
室内の清掃については、日常清掃と、6か月以内に1回、日常清掃を行わない箇
所について定期に汚れの状況を点検し必要に応じ、除じん、洗浄等の大掃除を行い
ます。清掃作業の計画書(仕様書等作業基準を示したもの)に基づいた業務の実施
と清掃日誌の作成が必要です。
また、廃棄物の適切な処理を進めるために、廃棄物処分量を常に把握していなけ
ればなりません。リサイクル品の保管場所についても、廃棄物保管場所と同様にそ
の構造と維持管理に衛生的な配慮を行ってください。
(6)ねずみ等
ねずみ等の防除
ねずみ等に対する生息状況等の点検は、毎月1回実施するよう東京都では指導し
ています。
点検の結果に基づき、作業計画を策定し、適切な方法で防除作業を行います。
「防
除」とは、殺虫剤の散布だけでなく防虫防そ構造の整備などの環境対策を含みます。
防除のために殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、使用及び管理を適切に行い、
建築物の使用者や作業者の事故防止に努めます。また、使用薬剤は、薬事法による
医薬品又は医薬部外品を用いることとなっています。
生息が確認されて実施した防除の終了後には、効果判定を実施します。効果が認
められない場合はその原因を確かめて今後の作業計画策定の参考とするとともに、
必要に応じて再度防除作業を行う必要があります。
効果の調査にかかわる基準として、次のことに注意しなければなりません。
ア 蚊やハエなどは防除作業終了後から1週間の間に、ゴキブリやねずみは1週間
から3週間の間に実施します。
イ 効果の判定に当たっては、次の事項を参考にして総合的に行います。
(ア)捕獲器等の器具を用いた生息調査
(イ)ふんや虫体、足跡等の調査
(ウ)無毒餌を用いた喫食調査
(エ)聞き取り調査や目視
(7)アスベスト使用施設
アスベスト使用施設について
使用施設について
建築物に吹付けアスベストを使用している特定建築物については、吹付けアスベス
ト繊維の飛散を防止し、建築物内の室内環境を良好に保つよう努める必要がありま
す。吹付けアスベストの取扱いについては「吹付けアスベストに関する室内環境維
持管理指導指針」に従って、吹付けアスベストの管理台帳などを作成して適正な管
理を行ってください(管理等の詳細については、担当のビル衛生検査班または、所
在地を管轄する東京都保健所に問い合わせください。
)。
(8)レジオネラ症防止対策
レジオネラ症防止対策
レジオネラ属菌は自然界に広く生息しており、ビルにおいては冷却塔冷却水、中央
式給湯やそれを用いたシャワー、修景水、加湿水タンク等において繁殖する可能性が
あります。レジオネラ属菌は、エアロゾル化した水滴が呼吸器系に吸入されることで
感染しますので、エアロゾルを飛散させやすい設備ではとりわけ注意が必要です。
また、循環式浴槽や24時間風呂でも繁殖し、浴場施設や社会福祉施設ではレジオ
ネラ疾患の集団感染や、死亡者も発生しています。
ビルにおいては、レジオネラ症防止指針に基づき、下記のような管理を心掛けてく
ださい。
ア 冷却塔
冷却水の温度は細菌やアメーバなどの増殖に適しており、レジオネラ属菌も増え
やすくなります。また、冷却水がエアロゾルとなるため、最も注意が必要な設備の
一つです。
特に、冷却塔が外気取入口や居室の窓などに近い場合は、十分な管理が求められま
す。
【維持管理方法】
・使用期間中はレジオネラ属菌の増殖を抑えるため、殺菌剤等を継続的に添加する。
・月1回程度、冷却塔の点検、清掃を行う。
・冷却塔の使用開始時及び終了時には殺菌剤を用いた化学的洗浄を行う。
・定期的にレジオネラ属菌検査を行う。
イ 中央式給湯設備
中央式給湯設備
中央式給湯水は配管での滞留時間が長く、水温が低い場合にはレジオネラ属菌が
増殖しやすくなります。シャワー等、エアロゾル発生の可能性のある機器使用時は
要注意です。
【維持管理方法】
・給湯栓での残留塩素濃度の 0.1mg/L以上の確保又は常に 55℃以上の湯が出るよう
にする。
・貯湯タンク、膨張水槽、配管、シャワーヘッド等の清掃を定期的に行う。
・定期的にレジオネラ属菌検査を行う。
ウ 修景施設
人工の滝や噴水等はエアロゾルが発生しやすく、管理が悪いとレジオネラ症の感
染源となる可能性があります。
【維持管理方法】
・定期的に設備の清掃、消毒を行う。
・必要に応じ、循環ろ過装置及び消毒装置を設置する。
・定期的にレジオネラ属菌検査を行う。
エ 加湿装置
ビル空調に組み込まれた加湿装置は加湿水を長時間貯留するものはなく、水質に
ついても水道法の水質基準に適合することになっているため、使用期間中はレジオ
ネラ属菌が増殖する可能性は少ないものと思われます。
【維持管理方法】
・加湿装置使用開始時と終了時には、水抜き、清掃を実施する。
・卓上型の超音波加湿器を使用する場合は、使用日ごとに水を取り替え、タンク内
を清潔にしておく。
<参
考>
『新版レジオネラ症防止指針』(厚生省監修 平成11年11月発行)では人工環
境水中のレジオネラ属菌の感染危険度を、エアロゾル化(空気中への飛散)
、周囲の
環境や設備の状況及び利用者の条件に応じて点数化(表1−9)し、その点数を目
安とした細菌検査回数(表1−10)を示しています。
表1−9
要
因
エアロゾル化
感染因子の点数
例
1
2
3
給湯水、浴槽水、修景用水など
冷却塔水など
加湿器、シャワー水、気泡浴槽、打たせ湯など
1点
2点
3点
1
2
環
利
1点
3
4
通常の環境
人口密度が高い場所、
エアロゾルが集中的に流れ込みやすい場所など
閉鎖的な環境、旧型の設備など
人工呼吸器、ネブライザーなどを使用する場所
1
2
3
4
健常人
喫煙者、慢性呼吸器疾患患者など
高齢者、新生児、乳児など
臓器移植患者、白血球減少患者、免疫不全患者など
1点
2点
3点
4点
境
用
者
2点
3点
4点
注 上表の三つの要因から状況に応じてそれぞれ該当するものを選び、その点数を合
計します。例えば、冷却塔を使用している一般的なビル内に健常人、喫煙者及び高
齢者がいる場合は、
(エアロゾル化:2 点、環境:1 点、利用者:1∼3 点)の合計で
「4∼6 点」となります。
表1−10
点数化に対応したレジオネラ属菌検査の実施回数
細
点 数
(スコア)
実
施
回
数
菌
検
査
実
施
時
期
3 以下
必要に応じて
患者発生が疑われたとき
4∼5
年 1 回以上
設備の稼動初期
6∼7
年 2 回以上
設備の稼動初期及び稼動期間中
8 以上
年 3 回以上
設備の稼動初期及び稼動期間中
細菌検査の結果、レジオネラ属菌が検出された場合はエアロゾルを直接吸引する
可能性の大きさによって、下表(表1−11)のような対応が必要になります。
表1−11
エアロゾルを
直接吸引する可能性
可能性が低い
直接吸引のおそれあり
注
レジオネラ属菌が検出された場合の対応
対
応
100CFU/100ml 以上検出された場合は直ちに清掃、消毒等の
対応を行い、実施後は、不検出であることを確認する。
不検出を管理目標とする。検出されたときは直ちに清掃、
消毒等の対応を行い、実施後は、不検出であることを確認
する。
「検出」とは検出限界値の 10CFU/100ml を超えて検出した場合をいう。
「不検出」とは 10CFU/100ml 未満の場合をいう。
3
備付け帳簿書類
ビル衛生管理法第10条において、「特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項
を記載した帳簿書類を備えておかなければならない。」と規定しています。
なお、帳簿書類については、5年間保存してください。
表1−12 維持管理に関する帳簿書類(太字は平成15年追加部分)
項 目
内
容
実施記録
・建築物環境衛生管理基準を網羅した、ビ
年間管理
ル全体の環境衛生に関する総合的管理 ・年間管理計画書
計 画
計画及び進行管理
・排水受け、フィルター等空調設備
・排水受け、フィルター等空調設備の年
点検整備記録
間・月間の点検整備計画
・冷却塔・冷却水管の点検・清掃
空調設備 ・冷却塔・冷却水管の点検・清掃
冷却塔・冷却水管の点検・清掃
記録
加湿装置の点検・清掃
管 理 ・加湿装置の点検・清掃
・加湿装置の点検・清掃記録
・空気環境測定計画
・空気環境測定記録
・改善調査計画
・改善調査報告書
・飲料水設備の年間・月間の点検整備計画 ・飲料水設備の管理状況記録
・飲料水設備自主点検の計画
貯湯槽を含む)の清掃報告
・貯水槽(貯湯槽を含む
・貯水槽(貯湯槽を含む)の清掃
書(記録)
・飲料水の水質検査(中央式給湯(冷水)
(中央式給湯(冷水)・水質検査結果書(中央式給湯(冷
水)を含む)
を含む)
せい
・その他、中央式給湯(冷水)設備、防錆 ・残留塩素等の測定記録(中央式給
給
飲料水
水
剤、塩素注入装置などを使用する場合 湯(冷水)を含む)
せい
・防錆
剤の維持管理記録
設
は、これらの管理計画
備
成分、薬品名、使用量、
・中央式給湯水の残留塩素・温度管理
管
水質検査
理
注入装置の点検整備
間の点検整備計画 ・雑用水設備の管理状況記録
・雑用水設備の年間・月間の点検整備計画
雑用水設備の管理状況記録
・雑用水設備自主点検の計画
・雑用水槽の清掃報告書
雑用水槽の清掃報告書
雑用水 ・雑用水槽の清掃
・水質検査結果書
・雑用水の水質検査
・残留塩素等の測定記録
・排水設備の年間・月間の点検整備計画 ・排水設備の点検記録
・排水槽の清掃報告書
・排水槽の清掃計画、希釈洗浄の計画
排水設備 ・グリース阻集器の点検整備計画
・浄化槽の維持管理記録
管 理
放流水の水質検査、
塩素消毒剤使用量
・グリース阻集器の点検整備記録
・日常清掃及び大掃除の計画
・日常清掃記録、大掃除記録
・清掃に関する設備の点検整備記録
清 掃 ・清掃に関する設備の点検整備計画
・廃棄物処理記録
廃棄物処理 ・廃棄物処理計画
ね ず み 等 ・生息状況の点検計画
の 防 除 ・生息が認められる場合の防除計画
・生息状況点検記録
・防除実施記録、防除効果の調査記
録
その他、維
持管理に関 各ビルの実情に応じた計画
する必要事 ・吹付けアスベストの管理計画
項
・吹付けアスベストの維持管理記録
表1−13 図面類
建築図面
配 置 図
各階の平面図
東西南北の立面図
断 面 図
設備図面
空調設備の縦系統図
空調設備の平面系統図
空気調和設備の詳細図
給水(湯)、排水設備の縦系統図
給水(湯)、排水設備の平面系統図
貯水槽の詳細図
排水槽の詳細図
(注)1
2
3
4
図面は竣工図を保存します。
増改築や設備変更を行ったときは、図面の変更や追加記入が必要です。
破損や汚れを考慮して、図面のコピーを作成します。
図面類はすべて永久保存です。
表1−14 機器・設備一覧表
事 項
空調機器一覧表
給排水(衛生)設備一覧表
各種設備一覧表
内 容
空調機・冷凍機などの設置場所
形
式
能
力
系
統
貯水槽(貯湯槽を含む。)・排水槽の構造
ポンプの設置場所
形
式
能
力
廃棄物保管場所・再利用対象物保管場所の構造など
(注)1 機器・設備一覧表は、法規上の規定はありませんが、適正な保守管理を行う上で必要です。
2 機器・設備一覧表は、一般に空調関係図面、給排水(衛生)設備図面に記載されています。
3 機器や設備の変更、更新に際しては、その都度訂正してください。
4 ビル衛生検査班の視点∼安全で快適なビル管理のために∼
ビル衛生検査班及び保健所ではビル衛生管理法に基づく立入検査の際に、立入検査指
導票を用いて建築物が適切に維持管理されているか判定しています。
平成14年から15年にかけてビル衛生管理法の関連法令が大幅に改正されたことを受け
て、平成16年度より新しい立入検査指導票(126頁)を使用しています。下の表は新しい
指導票に基づきビル衛生検査班が立入検査を行う際のチェックポイントの一覧となって
います。
チェック表は、書類に関するものと設備に関するものとに分かれています。管理して
いるビルについて、判定欄に○×を付けて自己診断を行い、今後の維持管理にお役立て
ください。
【書類についてのチェック表】
指導
分類
チェック内容
判定欄 参考頁
※
票№
年間計画
ビル衛生管理法に基づき維持管理を行うための、年間管
1
理計画表を作成していますか。
空気環
2 2月以内ごとに、定期に測定していますか。
境測定
測定の回数、場所、測定器、測定方法は適切ですか。
3
結果書を作成し、保管していますか。
2,4
5
空調機
必要な項目を測定していますか(浮遊粉じん、一酸化炭
素、二酸化炭素、温度、相対湿度、気流)。結果は良好
ですか。
p.13
新規の竣工後、または、大規模の修繕・模様替えを行っ
た場合、ホルムアルデヒドの測定を実施しましたか。結
果は良好ですか。
p.4
空気環境が常に不適の場所がある場合、その原因を把握
していますか。また、改善計画はありますか。
空調機の点検・整備の記録を作成し保管していますか。
6
冷却塔
加湿装置・排水受けは1か月以内に1回点検しています
か。
p.5
加湿装置は1年以内ごとに1回、清掃していますか。
p.14
冷却塔の点検・整備の記録を作成し保管していますか。
7
点検は1か月以内に1回行っていますか。
p.5
冷却塔および冷却水管を1年以内ごとに1回、清掃してい
ますか。
p.14
※「指導票№」は、立入検査指導票の検査項目についている番号と対応しています。
分類
給水
指導
票№
判定欄 参考頁
貯水槽を1年以内ごとに1回、清掃していますか。記録を
保管していますか。
p.14
水質検査を定期的に実施していますか(6か月以内に1回
10,11 ごとの検査・6∼9月に実施する消毒副生成物)。結果は
良好ですか。
p.15
12,13
給水栓で、残留塩素・色・濁り・臭い・味を、毎日検査
していますか。結果は良好ですか。
p.16
14
水質が不適であった場合、必要な措置をとりましたか。
8,9
15
16
中央式
給湯
チェック内容
8,9
貯水槽・ボールタップ・満減水警報装置などの点検を毎
月行い、記録を保管していますか。
防錆剤を使用している場合、2か月以内ごとに水質検査
をしていますか。また、使用基準に適合していますか。
貯湯槽を1年以内ごとに1回、清掃していますか。記録を
保管していますか。
p.6、17
水質検査を定期的に実施していますか(6か月以内に1回
10,11 ごとの検査・6∼9月に実施する消毒副生成物)。結果は
良好ですか。
12,13
給湯栓で、残留塩素又は温度・色・濁り・臭い・味を、
7日以内に1回、検査していますか。結果は良好ですか。
14
水質が不適であった場合、必要な措置をとりましたか。
15
貯湯槽の点検を行い、記録を保管していますか。
防錆剤を使用している場合、2か月以内ごとに水質検査
をしていますか。また、使用基準に適合していますか。
雑用水の設備について、点検等の記録を保管しています
17
か。
原水が上水以外の雑用水を使用している場合、水質検査
18
を実施していますか。結果は良好ですか。
排水槽を4月以内ごとに1回清掃していますか。記録を保
管していますか。
19,20
グリース阻集器を定期的に清掃していますか。記録を保
管していますか。
排水槽やグリース阻集器などの排水設備を定期的に点検
21
し、記録を保管していますか。
16
雑用水
排水
清掃
p.17
p.7、17
p.18
清掃作業や廃棄物の記録は保管していますか。
22
6か月以内ごとに大掃除を実施していますか。
p.8
分類
指導
票№
ねずみ
等の防
除
23
アスベ
スト
図面
チェック内容
判定欄 参考頁
点検を1か月以内ごとに1回、定期的に実施しています
か。
ねずみ等が生息している場合、防除を実施しています
か。
24
防除の際に薬剤を使用した場合、医薬品・医薬部外品を
使用していますか。
吹付けアスベストがある場合、点検を実施し記録を保管
25
していますか。
建築物の平面図・断面図、設備の系統図などを保管して
26,27
いますか。
書類についてのチェック表で、判定欄についた×の数・・・
p.18
p.19
個
【設備についてのチェック表】
指導
チェック内容
判定欄 参考頁
分類
票№
排気口や冷却塔から影響があり、室内において空気環境
外気取
28
が不適となる、または、臭気の影響がありませんか。
入口
隣接する建築物の外気取入口へ、排気口や冷却塔が悪影
29
響を与えていませんか。
空調機周囲や空調機械室が汚れていませんか。また、物
空調設
30
置化して点検が困難となっていませんか。
備など
空調機内部(フィルタ、排水受け、加湿装置など)は汚
31
れていませんか。正常に機能していますか。
32
ダンパー・自動制御装置は正常に機能していますか。
33
吹出口・還気口は汚れていませんか。ふさがれていませ
んか。
冷却塔・冷却水は汚れていませんか。
34
冷却塔のボールタップの動作は正常ですか。
35
便所・湯沸室などの換気は良好ですか。臭いが居室に漏
れていませんか。
37
居室の空気環境は良好ですか。
分類
指導
票№
貯水槽
チェック内容
判定欄 参考頁
貯水槽の周囲に物が置いてあり、点検が困難ではありま
せんか。
貯水槽に汚れや損傷がありませんか。
38
貯水槽の上部に汚染の原因となるものがあり、悪影響を
与えていませんか。(例:上部の汚水管に亀裂があり、
汚水が貯水槽にたれている。)
ポンプなどの附帯設備は正常に動作していますか。
39
40
41
貯水槽内部に異常(油膜、浮遊物など)はありません
か。
地下式貯水槽の場合、水槽内に飲料系統以外の配管は
通っていませんか。
貯水槽の容量が過大となり、残留塩素濃度が基準値未満
となっていませんか。
マンホールの立ち上げは十分ですか。鍵はかかっていま
すか。パッキンは付いていますか。
マンホールの位置は適切で、点検・清掃が可能ですか。
42
43
中央式
給湯
飲用以
外の設
備から
の逆流
防止
44
水道本管から貯水槽への給水主管が水没していません
か。
オーバーフロー管・ドレン管から排水管への排水口空間
はとれていますか。
オーバーフロー管・通気管に防虫網が付いていますか。
破損していませんか。
末端の給湯栓で残留塩素濃度が基準値以上、または湯温
が55℃以上ありますか。
飲用系から補給を受けている飲用以外の設備(冷却塔、
膨張水槽、消防用補助水槽、消防用呼水槽、雑用水槽な
ど)の吐水口空間はとれていますか。
45
46
防錆剤
47
地下式の消防用水槽がある場合、水道本管からの給水主
管が水没していませんか。
地中埋め込み型散水栓の吐水口が水没したり、土で埋
まったりしていませんか。
飲用の配管について、飲用系統以外の配管との誤接続、
または、バイパス配管はありませんか。
防錆剤の使用方法は給水量に応じて注入する方法です
か。
防錆剤のタンクに鍵はかかっていますか。
p.6、17
分類
指導
票№
雑用水
48
チェック内容
判定欄 参考頁
散水、池などの修景水、清掃に用いる場合、し尿を含む
水を原水にしていませんか。
p.7
原水が上水以外の雑用水を冷却塔に使っていませんか。
p.5、14
飲料水と区別できるよう、雑用水の水栓に表示をしてい
ますか。(原水が上水の雑用系統であっても表示が必要
です。)
雑用水槽の汚れはひどくありませんか。機械室の外に悪
臭は漏れていませんか。
雑用水のポンプは正常に動作していますか。
49
原水が上水以外の場合、残留塩素濃度の基準を満たして
いますか。塩素滅菌器は設置されていますか。
原水が上水以外の場合、採水するための検水コックが末
端に設置されていますか。
50
排水槽
51
52
池などの修景設備の管理は良好ですか。
ポンプ室の物置化により、点検・清掃が困難となってい
ませんか。
浮遊物が多く、槽内の水面が見えない状態となっていま
せんか。
悪臭が槽外に漏れていませんか。
排水設備
厨房
53
36
54
55
60
61
排水管やトラップは良好に管理されていますか。
グリースフィルタの管理は良好ですか。フードなどが油
まみれになっていませんか。
厨房排水に対してグリース阻集器が設置されています
か。
グリース阻集器は油分を取れる構造(3槽式以上)と
なっていますか。
グリース阻集器の詰まり・悪臭・沈殿物・浮遊物はひど
くありませんか。
厨房や食品庫がねずみ・昆虫等の出入りを防ぐ構造と
なっていますか。
食料品の管理不良で、ねずみ・昆虫等が生息していませ
んか。
p.7、17
分類
指導
票№
清掃、
廃棄物
など
56
清掃用具が整然と保管されていますか。
57
清掃状況は良好ですか。
58
廃棄物・再利用物の保管場所について。区画されていま
すか。十分な広さがありますか。洗浄する設備がありま
すか。換気は良好ですか。
59
60
62
アスベ
スト
63
チェック内容
判定欄 参考頁
廃棄物・再利用物の整理整頓が不良で、ひどい臭いが発
生するなど、不衛生な状態となっていませんか。
廃棄物保管場所は、ねずみ・昆虫の出入りを防ぐ構造と
なっていますか。(特に通気ガラリの隙間に注意。)
ねずみ・昆虫等が生息しており、環境衛生上問題となる
ことはありませんか。
危険な状態で放置されていませんか。
設備についてのチェック表で、判定欄についた×の数・・・
個
書類と設備についてのチェック表で、判定欄についた×の合計・・・
個
チェックの結果はいかがでしたか。
ビルを利用する多数の人の健康に関する365日の安全と安心を確保するために、×の数
がゼロとなるように、良好な管理に努めていただければ幸いです。
5
水道法の改正について
(1)水質基準に関する改正
水質基準に関する改正
水道法第4条に基づく水質基準に関する省令が廃止され、新たに水質基準に関す
る省令が平成15年5月30日に公布されたほか、省令に基づく検査方法の告示が
7月22日に、水道法施行規則の一部改正に関する省令等が9月29日にそれぞれ
公布され、平成16年4月1日(水道法施行規則第7条の2に係る規定については
公布の日)から施行されています。
主な改正の内容は、①水質検査項目の追加及び削除、②項目名の一部変更、③検
査方法の規定、④検査回数及び省略に関する規定の整備、などです。これらの改正
のうち、特定建築物においては各種水質検査の項目、項目名、基準等に新基準が適
用されますので、今回の水質基準改正の概要についてお知らせします。
追加された項目
大腸菌、ホウ素及びその化合物、1,4−ジオキサン、クロロ酢酸、ジクロロ酢
酸、臭素酸、トリクロロ酢酸、ホルムアルデヒド、アルミニウム及びその化合物、
ア
ジェオスミン、2−メチルイソボルネオール、非イオン界面活性剤、有機物(全有
機炭素(TOC)の量)
、の全13項目。
有機物(全有機炭素(TOC)の量)については、経過措置として、平成17年
4月1日からの施行とし、平成17年3月31日までの間は、従前の有機物等(過
マンガン酸カリウム消費量)を基準項目とし、従前の基準値を適用する(測定可能
な場合はTOCでも可)とされています。
各項目の基準値については別表(34頁)を参照してください。
イ
削除された項目
大腸菌群、1,2−ジクロロエタン、1,3−ジクロロプロペン、シマジン、チ
ウラム、チオベンカルブ、1,1,2−トリクロロエタン、1,1,1−トリクロ
ロエタン、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)
、の全9項目。
新基準では、「大腸菌群」にかわる糞便汚染の指標として「大腸菌」が、「有機物
等(過マンガン酸カリウム消費量)」にかわる水中有機物の指標として「有機物(全
有機炭素(TOC)の量)」が新しく採用されました。
ウ
項目名が変更された項目
水質検査の項目名は、原則として日本化学会「化合物命名法」及び文部科学省「学
術用語集」によるものを用いたことに伴い、一部改正されています。また、元素に
係る項目についても、項目名及び基準がより的確な表現になるように改められまし
た。
項目名の改正は、以下の通りです。
旧
新
・「シアン」
・「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」
・「塩素イオン」
・
「元素」に係る項目(カドミウム、水銀、
セレン、鉛、ヒ素、フッ素、ホウ素、亜
鉛、アルミニウム、鉄、銅、ナトリウム、
マンガン)、
「六価クロム」
・「シアン化物イオン及び塩化シアン」
・「硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素」
・「塩化物イオン」
・それぞれ「(元素名)及びその化合物」、
「六価クロム化合物」
専用水道に関する改正
(2)専用水道に関する改正
平成14年4月1日から施行された改正水道法及び同法の改正政令(施行令)
・省
令(施行規則)によって、同法に規定する「専用水道」の定義が一部見直されると
ともに、専用水道の維持管理についての規定も見直されました。また、平成16年
には、水質基準の改正を受けて、専用水道における水質検査項目及び検査回数等に
ついて通知されています。
平成14年の改正では、専用水道の該当条件として新たに「その水道施設の一日
最大給水量が20m3を超えるもの」が追加され、20m3/日を超える水使用量が
ある特定建築物のうち、除外規定の適用されないビルにおいては、新たに「専用水
道」として水道法の規制を受けるようになりました。具体的には、地下式受水槽を
設けているビルや、原水に井戸水等(水道水との併用を含む)を使用しているビル
などで、新たに専用水道に該当するケースがあります。
専用水道を含む水道法関係の事務は、すべて所轄の保健所(環境衛生担当)が担
当しています。専用水道に該当する場合は、保健所にご相談ください。
ア
専用水道に該当する条件
水道法第3条には、専用水道の定義として次のように定められています。
○水道法第3条第6項(改正後)
また、上記②の「政令で定める」内容は次のとおりです。
・・・
「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業
の用に供する水道以外の水道であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、
他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設
されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。
一 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
二 その水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量をいう。)
が政令で定める基準を超えるもの
また、同法施行令第1条には、法第3条第6項のただし書と一日最大給水量につ
いて、次のとおり定められています。
○水道法施行令第1条(改正後の政令)
水道法第3条第6項ただし書きに規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 口径25ミリメートル以上の導管の全延長1,500メートル
二 水槽の有効容量の合計100立方メートル
2 法第3条第6項第2号に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他の厚生労働省令
で定める目的のために使用する水量が20立方メートルであることとする。
さらに、施行令第1条の「厚生労働省令で定める目的」が、同法施行規則第1条
に、次のように定められています。
○水道法施行規則第1条(改正後の省令)
水道法施行令第1条第2項に規定する厚生労働省令で定める目的は、人の飲用、炊事用、
浴用その他人の生活の用に供することとする。
特定建築物の場合は、原則として水道法第3条第6項及び同法施行令第1条に定
める 1 日の最大給水量(飲用、調理用、トイレ洗浄など生活用水の合計)が20m3
を超えるかどうかで、専用水道に該当するかどうか判断することになります。もう
一つの条件である居住者数については、特定建築物の場合、原則として居住者はい
ないので考慮の必要はありません。ただし、次に記すように、法第3条第6項ただ
し書及び施行令第 1 条の除外規定により、最大給水量20m3を超えるビルであって
も専用水道に該当しない例が多数あります。
○専用水道の適用除外について
法第3条第6項ただし書及び施行令第1条の除外規定により、下記のような条件
をすべて満たしている特定建築物は、一日最大給水量が20m3を超えていても専用
水道にはなりません。なお、「*」印の部分は、国が示している解釈です。
①他の水道(いわゆる水道水)からの水だけを水源とする。
②口径25mm以上の導管(受水槽以降の配管)の全延長が1,500m以下
③受水槽の有効容量の合計が100m3以下
*汚染のおそれのない高さの水槽容量は算入しない。
これら適用除外の 3 条件をすべて満たせば、1 日の最大給水量にかかわらず、専用
水道ではなくなります。
専用水道に該当するのは、一日最大給水量が20m3を超え、①については井戸水
(水道水併用を含む。)を使用している場合です。②については、通常、地中埋設や
地表敷設の配管を対象としていますので、一般に特定建築物では1,500m以下
がほとんどと思われます。③については、有効容量が100m3を超えており、かつ
6 面点検が可能な床置型水槽(汚染のおそれのない告示型受水槽)以外の水槽(いわ
ゆる地下式受水槽)が専用水道に該当します。
つまり、一般に専用水道に該当する特定建築物とは、以下のようになります。
・水道水を原水として、いわゆる地下式受水槽であって、その有効容量の合計が
100m3を超え、かつ一日最大給水量が20m3を超えている場合
・受水槽の型式・容量に関わらず井戸水(水道併用を含む。)を原水として使用
しており、かつ一日最大給水量が20m3を超えている場合
ただし、20m3の解釈(生活用水の範囲)や配管の総延長など、個々に判断を要
する場合がありますので、これはあくまでも一般的なケースとご理解ください。な
お、専用水道の判定については、35頁の専用水道確認フローチャートをご活用く
ださい。
イ
専用水道の維持管理
水道法による専用水道に該当する施設は、同法による設置確認、水道技術管理者の設
置、定期的な水質検査などが義務付けられます。その維持管理等の概要は次表のとおり
です。
事
項
内
容
備
考
専 用 水 道 の 設 置 確 認
施設基準に適合することの確認
所轄の保健所で手続をする。
水 道 技 術 管 理 者 の 設 置
学歴と実務経験年数、又は講習課程の
修了
(詳細は保健所にお問い合わ
せください。
)
残留塩素濃度、色、濁り
水道事務月報で保健所に報告
○1 回/月以上
9 項目
○1 回/3 月以上
41 項目(30 項目は軽減・省略可)
水質検査は地方公共団体の検
査機関又は厚生労働大臣の登
録を受けた検査機関に委託す
る。設置者が設ける検査施設
での検査も可
毎
日
の
検
査
質 検 査
定 期 検 査
水
受
水
型
(原水が水道水)
自
己
水
型
(原水が井戸水等、又
は水道水との併用)
記 録 の 保 管 と 報 告
○1 回/月以上
9 項目
○1 回/3 月以上
35 項目(24 項目は軽減・省略可)
○1 回/年以上
6 項目(新基準追加項目)
水質検査結果(定期検査等)
水道事務月報(残留塩素、色、濁り)
記録類は 5 年間保存
同上
ほかに原水について年 1 回以
上の検査(40 項目)を実施
水道事務月報を保健所に提出
(毎月)
その他:施設点検、臨時の水質検査、給水開始前水質検査、事故時の報告など
本資料では、専用水道についてはあくまでも一般的な解説にとどめております。
個々の事例(専用水道該当の有無)、届出の手続、維持管理方法などについての詳細
は所轄の保健所にお尋ねください。なお、東京都内の保健所の所在地・連絡先等につい
ては、本資料の119、120頁に一覧で掲載しております。
水
質
基
準
(厚生労働省令、平成16年4月1日施行)
項
目
基
準
値
1 一般細菌
1mlの検水で形成される集落数が100以下であること
○2 大腸菌
検出されないこと
3 カドミウム及びその化合物
カドミウムの量に関して、0.01mg/l以下であること
4 水銀及びその化合物
水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること
5 セレン及びその化合物
セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること
6 鉛及びその化合物
鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること
7 ヒ素及びその化合物
ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること
8 六価クロム化合物
六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下であること
9 シアン化物イオン及び塩化シアン
シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
10mg/l以下であること
11 フッ素及びその化合物
フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること
○12 ホウ素及びその化合物
ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること
13 四塩化炭素
0.002mg/l以下であること
○14 1,4−ジオキサン
0.05mg/l以下であること
15 1,1−ジクロロエチレン
0.02mg/l以下であること
16 シスー1,2−ジクロロエチレン
0.04mg/l以下であること
17 ジクロロメタン
0.02mg/l以下であること
18 テトラクロロエチレン
0.01mg/l以下であること
19 トリクロロエチレン
0.03mg/l以下であること
20 ベンゼン
0.01mg/l以下であること
○21 クロロ酢酸
0.02mg/l以下であること
22 クロロホルム
0.06mg/l以下であること
○23 ジクロロ酢酸
0.04mg/l以下であること
24 ジブロモクロロメタン
0.1mg/l以下であること
○25 臭素酸
0.01mg/l以下であること
26 総トリハロメタン
0.1mg/l以下であること
○27 トリクロロ酢酸
0.2mg/l以下であること
28 ブロモジクロロメタン
0.03mg/l以下であること
29 ブロモホルム
0.09mg/l以下であること
○30 ホルムアルデヒド
0.08mg/l以下であること
31 亜鉛及びその化合物
亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること
○32 アルミニウム及びその化合物
アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること
33 鉄及びその化合物
鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること
34 銅及びその化合物
銅の量に関して、1.0mg/l以下であること
35 ナトリウム及びその化合物
ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること
36 マンガン及びその化合物
マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること
37 塩化物イオン
200mg/l以下であること
38 カルシウム・マグネシウム等(硬度) 300mg/l以下であること
39 蒸発残留物
500mg/l以下であること
40 陰イオン界面活性剤
0.2mg/l以下であること
○41 ジェオスミン
0.00001mg/l以下であること(注1)
○42 2−メチルイソボルネオール
0.00001mg/l以下であること(注1)
○43 非イオン界面活性剤
0.2mg/l以下であること
44 フェノール類
フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること
○45 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 5mg/l以下であること(注2)
46 pH値
5.8以上8.6以下であること
47 味
異常でないこと
48 臭気
異常でないこと
49 色度
5度以下であること
50 濁度
2度以下であること
○:追加項目、 注1:平成19年3月31日までは0.00002mg/l以下、
注2:平成17年3月31日までは過マンガン酸カリウム消費量で10mg/l以下
<専用水道確認フロー>
住居者が101人以上
又は
1日最大給水量が20m3超
はい
いいえ
使用している水の種別を選択
井水等の自己水を使用
専用水道非該当
水道局等からの供給水のみを使用
はい
受水槽、配管が全ての面において点検可能
いいえ
いいえ
受水槽の有効容量が100m3以下
はい
いいえ
受水型
自己水型
地中又は地表に施設されている配管延長
が1,500m以下 (口径25mm以上)
はい
受水槽の有効容量を選択
10m3を超える
専用水道
専用水
簡易専用水道
10m3以下
小規模貯水槽水道
*専用水道非該当
6 雑用水等アンケート調査結果について(平成 16 年度)
(1)目的
平成 14 年、ビル衛生管理法政省令の改正(平成 15 年 4 月 1 日施行)により、新
たに特定建築物における雑用水等に関する衛生措置の規定が定められました。
そこで、ビル衛生検査班では、ビルに設置されている雑用水の給水関連設備の実
態を把握するため、アンケート調査を実施しました。また、ビル衛生管理の参考の
ため、給湯設備やレジオネラ属菌等に関する調査も併せて実施しました。
(2)調査期間及び対象施設
ア 調査期間:平成 16 年 5 月から同年 7 月まで
イ
ウ
対象施設:都所管の特定建築物全施設 2,850 件 (平成 16 年 4 月末現在)
(特別区内:延べ面積 10,000m2超、多摩地区:延べ面積 3,000m2以上)
回収率 :86.7%(回答:2,471 件)
(3)調査結果
ア 雑用水の使用について(図-1)
全体(回答施設)の 46%
3%
N=2,471
2種類以上
1種類
無
(1,152 件)において、雑
用水を使用していました。
その内、2 種類以上使用
43%
54%
していた施設は、3%(85 件)
ありました。
図-1 雑用水使用の有無
イ
原水の種類について(図-2)
雑用水の原水として最も多
く使用されていたのが、上水
で全体の 29%(340 件)を占
め、次いで雨水 20%(241 件)、
井水 10%(120 件)の順にな
りました。
また、上水以外の原水を 2
種類以上混合して使用してい
た施設は、18%(217 件)あ
りました。雨水や厨房排水、
冷却塔ブロー水を使用してい
る例が比較的多くみられまし
た。
その他
5%
2種類以上
混合
18%
N=1,190
上水
29%
࿾඙ᓴⅣ೑↪᳓
㧑
工業用水
5%
厨房排水
4%
ਅ᳓㆏ౣ↢᳓
㧑
雨水
20%
井水
10%
図-2 原水の種類
ウ 使用用途について(図-3)
トイレ洗浄水として使用
N=1,152
している施設が 86%(990
件)あり、最も多く使用さ
れていました。その他の用
途として、消防用水(26%、
トイレ洗浄水
消防用水
冷却水
299 件)や冷却水(25%、
288 件)、散水(21%、
245 件)に多く使用されて
いました。
散水
清掃用水
修景用水
洗車用水
0
200
400
600
800
1000
1200
施設数(件)
図-3 使用用途
エ
し尿を含む雑用水について(図-4)
全体の 9 割以上の施設
(1,075 件)において、
雑用水にし尿は含まれて
いませんでした。一方、
約 5%の施設(54 件)で
は原水にし尿が含まれて
いました。
その内、トイレ洗浄以
外の用途に使用していた
施設が、0.6%(7 件)あ
りました。用途としては、
未回答
2.5%
無
92.8%
散水に使用されていまし
た。
オ
トイレ洗浄
のみ利用
トイレ洗浄
4.1%
以外の用途
に利用
0.6%
N=1,082
図-4 し尿を含む原水利用の有無
補給水について(図-5)
上水のみ補給している
施設が 83%(735 件)で、
上水以外の補給水を使用
ߘߩઁ⵬⛎
補給無
12%
N=878
4%
している施設が 4%(32 件)
上水補給
ありました。
+その他
また、補給水の供給の
ない施設が 12%(106 件)
ありました。
補給
1%
上水補給
83%
図-5 補給水の有無
カ
消毒設備について(図-6)
消毒設備のある施設は
57%(653 件)で、消毒
設備のない施設は 43%
(486 件)という結果で
した。
上水のみを利用してい
N=832
ή㧔਄᳓೑↪㧕
27%
有
57%
るため、消毒設備を設置
していないと回答のあっ
た施設は 27%(307 件)
ή
16%
ありました。
図-6 消毒設備の有無
キ
中央式給湯設備について(図-7)
循環式等中央式給湯設
備を設置している施設は、
全体の 41%(997 件)で
N=2,403
した。使用用途としては、
洗面(手洗い)が最も多
く、次いでシャワー、厨
無
59%
房、浴槽の順でした。
有
41%
図-7 中央式給湯設備の有無
ク レジオネラ属菌の検査について(図-8)
レジオネラ属菌の検査
を実施している施設は、
全体の 47%(1,107 件)
でした。
一方、冷却塔などの設
備はあるが、何らかの理
由で未実施の施設が 27%
(649 件)ありました。
検査を実施している設
備には、冷却塔が最も多
く、次いで給湯や浴槽水、
修景水の順で実施されて
いました。
N=2,385
ᧂ ታ ᣉ 㧔 ⸳஻ή㧕
26%
実施
47%
未実施
27%
図-8 レジオネラ属菌検査
ケ
当課ホームページの利用について(図-9)
当課ホームページを利用
したことのある施設は 41%
(962 件)で、利用してい
ない、またはホームページ
ホ ーム
ペー を知
ページ
らな い
13%
N=2,359
を知らない施設が 59%
(1,397 件)という結果に
利用して
いな い
46%
なりました。
利用したこ
と が ある
41%
図-9 環境水道課のホームページ利用
(4)まとめ
水資源の有効利用策として多種多様な水の再利用が図られ、雑用水が積極的に導
入されています。上水以外の水を雑用水として利用している特定建築物は、都所管
分だけで全体の約 3 割に達しています。
また、今回のアンケート結果より、上水から汚濁負荷の高い雑排水等まで、様々
な原水が使用されていることがわかりました。用途についても、トイレ洗浄水から
洗車、散水等広範囲に使用されています。
雑用水の急速な普及にともない、使用方法や構造設備、維持管理状況による人へ
の健康被害の発生を防止するため、ビル衛生管理法に雑用水の衛生管理規定が設け
られました。したがって、雑用水の安定供給とともに水質や設備等の衛生管理面の
対応も重要になります。
例えば、消毒設備に関するアンケート結果から、安定した残留塩素濃度管理が期
待できる消毒装置を備えている施設が 57%、残り 43%の内、上水以外の水を使用し
ている 16%の施設では未設置でした。法令では、水質検査の実施項目に残留塩素濃
度の保持が規定されています。未設置の場合は塩素保持対策を検討し措置する必要
があります。
このように、法令に即した管理体制の早急な整備が人の健康被害を未然に防ぐ手
立てとなります。
今後、水質実態を含めた維持管理状況について引き続き調査し、実態の把握や衛
生的な維持管理の普及啓発を行う予定です。
第2章
平成15年度の立入検査結果と
指示事項について
平成15年度(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)のビル衛生管理法に基づく特定
建築物の届出状況及び立入検査結果は、次のとおりです。
1
特定建築物の届出数
東京都所管分の特定建築物の平成15年度における届出数(特定用途別)を表2-1に示しま
す。なお、23区内の延べ床面積10,000m2以下の特定建築物については区が所管しています。
特定用途別の届出数は、事務所が1,654施設で最も多く、次に学校444施設、店舗334施設、
旅館131施設の順になっています。
特定建築物の新規届出数は、図2-1のとおりです。平成15年度は法令改正により、10%判
断で除外されていたビルの届出により大幅に増加しました。
事務所
店
百貨店
学
舗
校
旅 館
興行場
集会場
遊技場
図書館
博物館
美術館
2,845
1,654
334
64
444
131
89
61
31
12
16
9
1,988
1,321
158
44
250
89
53
34
18
6
12
3
857
333
176
20
194
42
36
27
13
6
4
6
総 数
用途
表2‐1都所管特定建築物の届出数
規模
総
数
内 訳
特別区内の
10,000m2超
多摩地区の
3,000m2以上
平成16年3月31日現在
件
300
294
200
170
148
128
126 118
100
94
159 154
146
113 108 119
83
83
61
63
49 55
0
60 61 62 63 元
2
3
4
5
6
7
8
9
図2-1 特定建築物新規届出数の推移
10 11 12 13 14 15
年度
2
立入検査の実施件数
平成15年度に東京都が、ビル衛生管理法第11条第1項及び第13条第2項に基づいて実
施した立入検査等の実施件数(特定用途別)は、表2-2のとおりです。
表2-2 特定建築物の立入検査等実施件数(用途別)
博物館
美術館
その他
16
160
45
37
21
26
4
4
4
5
立入検査数
555
414
45
3
46
15
14
4
9
0
3
2
0
その他検査
930
631
98
13
97
27
22
17
14
4
1
2
4
図面審査
90
48
17
0
17
3
1
0
3
0
0
0
1
(注)立入検査は、立入検査指導票を用いて検査
その他検査は、帳簿書類審査・一斉検査等
遊技場
160
興行場
1093
旅 館
1575
校
図書館
集会場
学
計
百貨店
事務所
合
舗
途
総 数
店
用
3
帳簿書類及び設備の維持管理状況
平成15年度に実施した立入検査での帳簿書類・設備管理状況に関する指摘率は、図2‐2
に示すとおりです。なお、参考のため平成14年度の結果を併載しました。ほとんどの項目
で平成15年度の不適率が平成14年度より高くなっています。特に平成14年度に比べ指摘率
の特に高くなった項目は、「帳簿書類」、「空調管理」、「雑用水」の項目でした。
帳簿書類
空調管理
給水管理
排水管理
清掃等
H15
H14
害虫防除
雑用水
アスベスト
0
10
20
30
40
50
60
図2−2 帳簿書類・設備についての不適率(%)
(1)備付け帳簿書類の整備状況
備付け帳簿書類の不備について指摘したビルは、立入検査を実施した全施設数の
51.3%でした。項目別にみた主な指摘内容を図2-3に示します。
備付け帳簿書類が不備であると管理者が維持管理の実施状況を把握できず、ビル
の衛生管理に支障を来すおそれがあります。立案した計画をもとに実施状況を正確
に記録できる体制を整えておくことが必要です。
年間管理計画
空調管理
給水管理
排水管理
12.9
清掃等
H15
H14
害虫防除
雑用水
アスベスト
図面類
0
10
20
30
40
50
図2ー3 帳簿書類等についての指摘率(%)
ア 空調管理
平成14年度に比べ指摘率が2倍以上になりました。これは、主に冷却塔の管理
についての指摘でした。冷却塔については、レジオネラ属菌の発生防止のために、
今回の政省令の改正で、冷却水管についても清掃することが義務付けられました。
しかし、冷却塔本体の清掃に比べ、冷却水管の清掃については多くのビルでま
だ対応できていないようです。
イ 給水管理
給水管理も平成14年度に比べ指摘率が増加しました。飲用に限らず、手洗いや
シャワー等、生活の用途に使用される中央式給湯水については、上水と同様な管
理となりました。定期的な水質検査未実施・残留塩素等の測定未実施、ストレー
ジタンクの清掃について多くの指摘がありました。
ウ 排水管理
排水槽の清掃回数不足及び排水設備の点検、整備記録の不備で指摘されていま
す。
エ 害虫防除
生息状況の点検の不備が多くなっています。点検は行っているが毎月は実施し
ていないというビルが多く見受けられました。また、記録が残されていない施設
もありました。
オ 雑用水
原水が上水以外の雑用水を利用している施設について、水質検査が適切に行わ
れていない多くのビルがありました。
雑用水については、従来は都の指針等で残留塩素の測定などを指導してきまし
たが、今回の政省令の改正で水質検査等が義務付けとなりました。
また、工業用水や、下水処理水などを利用している場合も水質検査等を実施す
る必要があるので注意してください。
カ 吹付けアスベスト
封じ込め、囲い込みの措置をした施設でも、点検記録が未整備の施設が多くな
っています。また、点検の結果、破損箇所を確認した場合には速やかに補修を行
う必要があります。
(2)設備の維持管理状況
ア 空調管理について
空調管理では、指摘を受けたビルは全検査施設数の14.4%で、昨年度の結果
(8.2%)に比べると6.2ポイント上がっています。主な内容は図2-4に示すとおり
です。
吹出口・還気口の汚れ、障害物
1.3
4.4
居室の空気環境管理
7.1
グリ-スフィルタ等の清掃・管理
空気清浄装置の洗浄・交換・整備
空調機械室の清掃・管理
3.3
2.4
0
10
図2-4 空調設備の主な項目別不適率(%)
20
(ア)グリースフィルタ等の清掃・管理(7.1%)
ちゅう
厨 房設備内のグリル上部の排気口に取り付けられたフィルタ(グリースフィ
ルタ)の清掃が不十分であったビルを指摘したものです。
ちゅう
厨 房設備の維持管理は、各テナントが対応していることが多く、その状
況を常に管理者が把握することはなかなか難しい問題です。しかし、グリー
スフィルタの清掃不良による排気ダクトの汚れは、換気不良や火災などビル
ちゅう
全体の安全管理に支障をきたします。ビル管理者は、定期的に 厨 房を点検し
て管理状況を確認する必要があります。
(イ)空調機械室の清掃・管理(2.4%)
空調機械室の物置化が指摘されています。空調機械室がチャンバーとなってい
る場合には、室内の空気環境に直接影響を及ぼすおそれもあります。日常のメン
テナンスに支障が生じますので整理整頓に努めてください。
(ウ)居室の空気環境の管理(4.4%)
空気環境測定の結果、管理基準値を著しく超えたり、あるいは基準値内で管理
できていないビルを指摘したものです。
例えば、冷暖房期に多くの測定点で二酸化炭素が、1,000ppmを常に超えていた
り、冬期の相対湿度が多くの測定点で40%以下(著しい加湿不足)である場合な
どです。
イ 給水管理
給水管理で指摘を受けたビルは全検査施設数の46.8%で、昨年度(41.4%)に
比べ5.4ポイント上がり、高い不適率でした。主な内容は図2-5のとおりです。
3.4
槽周囲の汚れ等・受
1.6
槽周囲の汚れ等・高
受:受水槽
高:高置水槽
8.0
吐水口空間・受
7.0
吐水口空間・高
1.1
防虫網・受
1.6
防虫網・高
35.7
逆流防止措置
0
10
20
30
40
50
図 2-5 給 水 設 備 の 主 な 項 目 別 不 適 率 ( % )
(ア)逆流防止措置(35.7%)
消防用補助水槽、冷却塔、空調用膨張水槽等における上水給水管、又はオーバ
ーフロー管の位置不良により、吐水口空間が確保されていないことによる指摘が
毎年多くなっています。
(イ)吐水口・排水口空間の確保(受水槽8.0% 高置水槽7.0%)
飲用受水槽・高置水槽の給水管が水没しているケースも多くみられました。
(ウ)貯水槽周囲・ポンプ室等の汚れ、損傷(受水槽3.4%・高置水槽1.6%)
貯水槽上部に汚染原因となる開口部や配管がある場合や、貯水槽室が物置化し、
点検・整備上支障がある場合の指摘が多くなっています。
また、水槽外部がホコリや煤じんで著しく汚れているものもありました。
ウ 排水管理
指摘を受けたビルは全検査施設数の25.8%で、昨年度の結果(22.6%)より3.2
ポイント上がりました。主な指摘内容は図2-6に示すとおりです。
31.4
グリ-ス阻集器の詰まり・悪臭
7.5
厨房排水への阻集器設置
管・トラップ等の悪臭・浮遊物
0.0
5.0
悪臭・浮遊物等の発生
槽の点検清掃が困難
0
0.5
10
20
30
40
図2-6 排水設備の主な項目別不適率(%)
50
(ア)グリース阻集器の詰まり・悪臭(31.4%)
グリース阻集器は、日常の管理として「建築物における排水槽等の構造・維
持管理に関する指導要綱」(ビルピット対策指導要綱)に基づき、網カゴに入っ
ちゅうかい
た
た 厨 芥 類及び浮いた油分を使用日ごとに除去するとともに、底に溜まった沈殿
物は週に1回以上清掃します。
(イ)グリース阻集器の設置(7.5%)
ちゅう
厨 房にグリース阻集器が設置されていない施設は、排水管が詰まる原因とな
りますので、3槽式以上の適正な構造・容量のグリース阻集器を適切な位置に設
置する必要があります。
エ 清掃・廃棄物等の保管
清掃・廃棄物等の保管で指摘を受けたビルは、全検査施設数の4.4%でした。主
な指摘内容は図2-7に示すとおりです。
0.2
清掃用具の整備・保管
0.4
清掃状況
2.4
保管場所の設置と付帯設備
1.6
廃棄物等の保管状況
0
5
10
図2-7 清掃・廃棄物の保管の項目別不適率(%)
廃棄物・再利用物の保管場所を持たず、通路や階段の踊り場、駐車場等にごみを
集積しているビルは、衛生面のみならず防火・防犯や美観上も問題です。このよ
うなビルは、早急に廃棄物・再利用物の保管場所を設置する必要があります。
オ ねずみ・昆虫等の防除
ねずみ・昆虫等の防除で指摘を受けたビルは、全検査施設数の14.7%でした。主
な指摘内容は図2-8に示すとおりです。
5.5
生息状況
食料品・厨芥類の保管状況
防虫・防そ構造
0
3.4
9.2
10
図 2-8 ねずみ・昆虫の防除の項目別不適率(%)
20
(ア)ねずみ・昆虫等の生息状況(5.5%)
排水槽からのチョウバエ発生の指摘が目立ちました。汚水槽、雑排水槽等の管
理が不十分であることが原因です。浮遊物(スカム)を長時間貯めないようにす
るなど、日常の維持管理を適切に行い害虫の発生防止に努めてください。
ちゅう
特に、 厨 房排水が貯留される排水槽については、硫化水素の発生が見られま
す。グリースの流入を少なくし、適正な排水間隔でポンプアップする必要があり
ます。
(イ)防虫・防そ構造(9.2%)
廃棄物集積場所での指摘が目立ちました。構造が不十分である場合、ねずみや
昆虫等の侵入及び繁殖を防ぐことができません。廃棄物・再利用物保管場所は必
ず密閉区画にし、ねずみ・昆虫が侵入できない構造とするとともに、保管物の早
期処分及び施設内外の十分な清掃に努めてください。
カ 雑用水
雑用水の管理で指摘を受けたビルは、全検査施設数の21.4%でした。塩素滅菌装
置や検水コックのない施設が指摘を受けています。
キ その他
吹付けアスベストで指摘を受けたビルは、全検査施設数の6.7%でした。アスベス
トが危険な状態で未処理のまま、放置されていることによる指摘です。
4
空気環境測定の結果
立入検査で実施した空気環境測定における項目別の不適率は図2-9に示すとおりです。
空気環境の管理基準に定められている項目の中で、不適率の高い項目は相対湿度(32.0%)
及び二酸化炭素濃度(25.3%)です。この2項目については、過去30年大きな改善がなく、常
に高い不適率で推移しています。
3.3
温度
32.0
相対湿度
0.3
気流
25.3
二酸化炭素
一酸化炭素
0.0
浮遊粉じん
0.3
0
10
20
30
40
50
図 2-9 空 気 環 境 項 目 別 不 適 率 (%)
(1)相対湿度
暖房期(12∼3月)に限れば78.7%の不適率であり、特に高い傾向があります。加
湿装置の能力を空気線図等で再評価し、必要に応じて能力のある加湿器への設備更
新も考えなければなりません。また、使用前には必ず加湿器の整備を行い、加湿能
力を最大限に引き出すことも必要です。
また、居室ごとに相対湿度が異なる場合は、その原因が温度によるものか、加湿
器によるものかを調べた上で、個別の加湿器(空調用)を設置するなどの方法で不
足する相対湿度を補うことも可能です。ただし、個別の加湿器を設置する場合には、
管理責任を明確にし適正な維持管理が行えるように注意してください。
(2)二酸化炭素濃度
不適原因の多くは、居室内の人員数に見合った外気導入が行われていないことに
あります。二酸化炭素濃度は室内の空気清浄度を示す指標ですから、管理基準値の
保持はもとより、その値の変動についても十分に注意を払う必要があります。二酸
化炭素濃度が管理基準値をオーバーしやすいビルでは、空調機能力をチェックして
外気導入量の調査や居室内人員についての過密度調査を行うなど、原因追求し解決
を図るように努めてください。
第3章
平成15年度の立入検査で見られた
事例
1 二酸化炭素濃度が高くなった事例(ウォールスルー・外気条件の複合要因)
1
が高
[概要]
立入検査で空気環境測定を行ったところ、10 ポイント中 8 ポイントで二酸化炭素(CO2)
濃度が基準値を超過しました。そこで、ウォールスルー(WTA)の外気導入量について調査
しました。
空調設備:各階に WTA が 24 台(北側、南側 12 台ずつ)あり、各 WTA より外気を取り入
れています。WTA 111 台について運転状況を調査したところ、運転が 98 台、停止が 5 台、
不明が 8 台でした。
ᄖ᳇ዉ౉㊂⺞ᩏ⚿ᨐ
ⓨ⺞ᯏ
WTA NO7䋨ർ᧲䋩
*ታ᷹ᄖ᳇ዉ౉₸ 22.3䋦
WTA NO4䋨ർ⷏䋩
*ታ᷹ᄖ᳇ዉ౉₸ 2㪈.5䋦
WTA NO㪈7䋨ධ⷏䋩
*ታ᷹ᄖ᳇ዉ౉₸ 25.3䋦
WTA NO20䋨ධ᧲䋩
*ታ᷹ᄖ᳇ዉ౉₸ 25.8䋦
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⸳⸘Ყ
ዉ౉㊂
ዉ౉㊂
⸳⸘Ყ
䋨䌭䋳/䌨䋩
䋨䌭䋳/䌨䋩
䋨䋦䋩
䋨䌭䋳/䌨䋩
䋨䌭䋳/䌨䋩
䋨䋦䋩
573
87
㪈28
85
538
82
㪈㪈6
77
660
㪈50
548
83
㪈39
93
563
85
㪈45
97
㪈3334䋨ᵈ䋩
㪈5840
84
3㪈68䋨ᵈ䋩
3600
88
䋭
䋭
䋭
34
39
䋭
(注)4 台の WTA の合計を 6 倍し、合計とした。
[問題点]
調査の結果、外気導入量には問題ありませんでした。
しかし、WTA の使用状況や性能、構造等により次のような問題点が挙げられます。
ア 使用者が自由に運転を停止できる。
イ 吹出口に物を置いてしまい、適正な吹出風量が確保されない。
ウ 機種によっては、冬期の暖房運転時や夏期の冷房運転時に、設定温度を満足させるた
め外気量が絞られる可能性がある。
エ 外気取入口と排気口が近距離に設置されているため排気の影響を受ける恐れがある。
また、調査日の外気の CO2 濃度が高めだったことも、居室内 CO2 濃度が不適となった原因
です。調査日の条件で居室内 CO2 濃度を 1,000ppm 以下とするための 1 人あたりの必要外気
量は 42.3m3/h・人となります。定員を計算すると、測定した外気導入量から求めた定員
は、次の表のとおり 74 人となります。しかし、実際に在室していた人数は 93 人と多いた
め、外気量が不足していました。
⴫ ᄖ᳇ዉ౉㊂䈎䉌᳞䉄䈢ቯຬ
᷹ቯ䈚䈢ᄖ᳇ዉ౉㊂
⸳⸘ᄖ᳇ዉ౉㊂
3㪈68䌭 /䌨䈎䉌᳞䉄䈢ቯຬ
3600䌭䋳/䌨䈎䉌᳞䉄䈢ቯຬ
(⺞ᩏᣣ) 480ppm
74 ੱ
85 ੱ
400ppm
86 ੱ
98 ੱ
ᄖ᳇ CO2 Ớᐲ
䋨ෳ⠨䋩
䋳
࿷ቶ⠪
93 ੱ
[改善方法]
ア WTA を全て運転する。
イ 吹出口の障害物を撤去する。
ウ 必要な外気量を確保するために、設定温度に連動させて外気量を絞る制御を解除し、
常時最大量の外気を導入する。
エ 適正な人員を配置する。
[管理技術者の視点]
空気調和を WTA で行っているビルでは、WTA の特性上、必要な外気が導入されていない
例が見られますので、外気量が確保できるよう注意するとともに、吹出口の上に物を置か
ないことや、運転を停止しないようにすることを、テナントへ周知することも必要です。
また、空調機の運転が適正であっても外気の CO2 濃度が高い場合、居室内 CO2 濃度が基準
に不適合となることがあります。近年、外気の CO2 濃度は上昇傾向にあります。外気の CO2
濃度が高ければ、基準値の 1,000ppm を満足するために導入する外気の量も増加させる必要
があります。
(参考)必要外気量の計算式は次のとおりです。
安静時の人からの炭酸ガス発生量(m3/h・人)
3
◎必要外気量(m /h・人)=
基準値(m3/m3)−外気炭酸ガス濃度(m3/m3)
例 1)外気二酸化炭素濃度 480ppm の場合
0.022m3/h
=42.3m3/h・人
0.001m3/m3−0.00048m3/m3
例 2)外気二酸化炭素濃度 400ppm の場合
0.022m3/h
=36.7m3/h・人
0.001m3/m3−0.00040m3/m3
2
ソーラーシステム利用で給湯温度が低いためレジオネラ属菌が検出
された事例
[概要]
Aビルの給湯系統は、高層系、中層系、低層系、地下系など6系に分かれているがソー
ラーシステムのみを通常の熱源としているため、熱量が不足し給湯温度が低く、また、残
留塩素も保持しにくい状態でした。検査班が行った水質検査で地下系の給湯水からレジオ
ネラ属菌が 1600CFU/100ml 検出されました。これを受けてビル側では、ソーラーシステム
から貯湯槽への補給を停止し、補給水を上水に切り替え、また、給湯管の殺菌のために
60℃フラッシングを行い、菌が不検出になるまで毎月6系統での水質検査などを行いま
した。
表 レジオネラ属菌数の推移
レジオネラ属
採水時期
系統
菌数
備考
(CFU/100ml)
立入検査時
地下系
1600
3 週間後
地下系
127
地下系
不検出
低層系
5
2 ヵ月後
貯湯槽への補給水はソーラーシステムと上水
貯湯槽への補給水を上水のみとした
フラッシング実施後採水
(不検出は、5CFU/100ml 未満)
[問題点]
(1) 補助熱源を使用しないので太陽熱だけを熱源とする給湯システムを使用する場合、
給湯温度が日照量に左右され、不安定になります。このため、レジオネラ属菌対策に
必要な55℃以上まで水温を上昇させることは困難です。
(2) 補助熱源を使用して60℃まで昇温、フラッシングを行っても一時的な処置ではレジ
オネラ属菌の再発生を抑えきれません。
(3) 塩素注入をおこなうためには配管に対する腐食対策が必要です。
[改善方法]
省エネルギーの趣旨からは外れてしまいますが、補助熱源を使用し、給湯温度を末端給
湯栓で55℃以上に保持することが、有効な解決策になります。
なお、このビルでは、6系統ある給湯について、通常の水質検査、レジオネラ属菌検査、
毎日の残留塩素等の測定などを実施するには、経費がかかりすぎるため、給湯自体を廃止
しました。
[管理技術者の視点]
利用者の利便や既存設備の有効活用は重要なことです。しかし、利用者の安全確保、ま
た、その整備や運用経費とのバランスを十分に考慮した管理を管理技術者は求められます。
㧟 ើ ⊒ ᕈ ᦭ ᯏ ൻ ቇ ‛ ⾰ Ớ ᐲ ߇ ၮ Ḱ ୯ ᜰ ㊎ ୯ ࠍ ⿥ ㆊ ߒ ߚ ੐ ଀ [概要]
竣 工 後 1 年 9 ヶ 月 の 新 規 ビ ル で 、ホ ル ム ア ル デ ヒ ド 濃 度 を 測 定 し た と こ ろ 、一
部 の 居 室 で 基 準 値 (指 針 値 )を 超 過 し ま し た 。ホ ル ム ア ル デ ヒ ド 濃 度 が 基 準 値 を 超
過 し た 9 階 C 居 室 は 、約 1 ヶ 月 間 、空 室 で あ っ た た め 空 調 機 は 停 止 し て い ま し た 。
ま た 、地 下 1 階 の 廊 下 で 塗 装 作 業 が 行 わ れ て い た た め 、ト ル エ ン 濃 度 も 測 定 し
た と こ ろ 、同 階 の B 居 室 で は 指 針 値 の 5 倍 以 上 の 値 が 検 出 さ れ 、4 階 A 居 室 で も
指 針 値 を 超 過 し ま し た 。エ レ ベ ー タ ー や 階 段 な ど か ら 、上 層 階 に 移 行 し た も の と
推測されました。
測定場所
ホルムアルデヒド濃度
(㎎ /m 3 )
トルエン濃度
(㎎ /m 3 )
備考
4階
地下 1 階
9階
基準値
A 居室
B 居室
C 居室
(指 針 値 )
0.041
0.032
0.150 以 上
0.1
0.30
1.50
−
(0.26)
廊 下 で 塗 装
1 ヵ月空室
作業中
空調機も停止
[問題点]
長 期 間 空 調 機 を 停 止 さ せ て い る 空 室 な ど は 、室 内 の 空 気 が 希 釈 さ れ ず 、一 時 的
に揮発性有機化学物質濃度が高くなることがあります。
ま た 、エ レ ベ ー タ ー ホ ー ル や 廊 下 な ど の 共 用 部 で 塗 装 作 業 を 行 う 場 合 、塗 料 に
含まれる揮発性有機化学物質が居室内にも影響しその濃度が高くなることがあ
ります。
[改善方法]
9 階 空 室 で は 、テ ナ ン ト が 決 ま り 次 第 、入 室 前 か ら 空 調 機 を 作 動 さ せ 十 分 な 換
気を行うことが必要です。
ト ル エ ン が 指 針 値 を 超 過 し た 居 室 で は 、 作 業 日 に は 24 時 間 空 調 機 を 作 動 さ せ
るなど、十分な換気を行うことが必要です。
[管理技術者の視点]
昨 年 の 政 省 令 改 正 に よ り 、新 築・増 築 、大 規 模 修 繕 、大 規 模 な 模 様 替 え を 行 っ
た場合、ホルムアルデヒド濃度の測定が義務付けられました。
ま た 、今 回 の よ う な 一 部 の 塗 装 工 事 で も 、ホ ル ム ア ル デ ヒ ド 以 外 の 揮 発 性 有 機
化 学 物 質 の 濃 度 が 高 く な る 場 合 が あ り ま す 。そ の 際 に は 、工 事 場 所 の 強 制 排 気 を
行 う と と も に 、居 室 の 空 調 運 転 時 間 を 延 長 さ せ る な ど 、十 分 な 換 気 を 行 う こ と が
重要です。
第4章
特定建築物における各種調査の
結果(平成15年度)
1
冬期温湿度一斉調査
(1)目
的
ビ ル 衛 生 検 査 班 で は 、 平 成 11 年 度 よ り 事 務 所 ビ ル の 冬 期 温 湿 度 一 斉 調 査 を 行
っ て い ま す が 、15 年 度 も 実 態 調 査 及 び 管 理 者・利 用 者 の 意 識 調 査 を 行 い ま し た 。
ま た 、 調 査 の 結 果 、 基 準 値 の 40% を 確 保 し て い る ビ ル に つ い て 、 適 正 な 湿 度
管理手法等の参考のため精密な調査を実施しました。
(2)調査方法
ア 調査日時
平 成 16 年 1 月 5 日 か ら 1 月 30 日 の 外 気 絶 対 湿 度 が 、概 ね 0.0040
㎏ /㎏ ’ 以 下 の 日 。 測 定 時 刻 は 午 前 10 時 か ら 午 後 4 時 ま で
イ 対象施設
事 務 所 111 施 設
ウ 一斉調査
アスマン通風乾湿計で温度、相対湿度を外気及び居室内 1 ポイ
ントで測定した。
エ 精密調査
温 湿 度 ロ ガ ー を 用 い た 空 調 機 ・室 内 で の 温 度 ・湿 度 の 連 続 測 定
及び空調方式、加湿の変動状況などを調査した。
(3)調査結果
ア 一斉調査
(ア) 温 度 (表 1)
室 内 温 度 の 平 均 は 24.4℃ で あ り 、 設 定 温 度
の 平 均 23.3℃ に 対 し て 1.1℃ 高 く な っ て い ま し
た 。ま た 、7 割 の ビ ル が 24℃ 以 上 の 設 定 で し た 。
(イ) 相 対 湿 度 (表 2、 図 1)
⴫䋱䇭ᄖ᳇᷷ᐲ䈫ቶౝ᷷ᐲ䋨㷄䋩
ᐔဋ ᦨ㜞 ᦨૐ
ᄖ᳇᷷ᐲ 8.6 㪈2.9 3.4
ቶౝ᷷ᐲ 24.4 27.6 22
27
㪈5
⸳ቯ᷷ᐲ 23.3
室 内 相 対 湿 度 の 平 均 は 38% 、最 高 60% 、
⴫䋲䇭ᄖ᳇⋧ኻḨᐲ䈫ቶౝ⋧ኻḨᐲ䋨䋦䋩
ᐔဋ ᦨ㜞
ᦨૐ
35
65
20
ᄖ᳇⋧ኻḨᐲ
38
60
㪈2
ቶౝ⋧ኻḨᐲ
47
80
35
⸳ቯ⋧ኻḨᐲ
最 低 12% で し た 。 室 内 相 対 湿 度 が 最 低
12% の 時 、 外 気 の 相 対 湿 度 も 最 低 の 20%
でした。
基準値未満に設定していたのは 2 ビル
の み で あ り 、 い ず れ も 35% で し た 。
(ウ)
室内相対湿度度数分布
基 準 値 の 40% 以 上 確 保 さ れ て
い た の は 52 ビ ル で し た 。
ઙ
30
㪈5
ル 、 次 に 35∼ 39% の 24 ビ ル で し
㪈0
た 。35∼ 44% の ビ ル が 全 体 の 5 割
5
弱を占めました。
0
意 識 調 査 (表 3、 表 4)
湿度管理について意識を持って
26
20
最 も 多 い の が 40∼ 44% の 26 ビ
(エ)
24
25
㪈6
㪈4
㪈㪈
5
7
5
3
20ᧂḩ
20䌾
25䌾
30䌾
35䌾
40䌾
45䌾
50䌾
55䌾
䋦
࿑䋱䇭⋧ኻḨᐲᐲᢙಽᏓ
⴫ 䋳 ᗧ ⼂ ⺞ ᩏ 䈫ᐔ ဋ ⋧ ኻ Ḩ ᐲ
な い と 答 え た 2 ビ ル の 相 対 湿 度 は 34、
䊎䊦ᢙ ⋧ ኻ Ḩ ᐲ (䋦)
䈅䉎
㪈09
38
35% で し た 。 管 理 者 は 、 特 に テ ナ ン ト
▤ ℂ ⠪ 䈱ᗧ ⼂ 䈭䈇
2
34
か ら の 苦 情 も な く 、 概 ね 40% に 近 い と
38
䈅䉎
30
䊁䊅䊮䊃䈱ᗧ ⼂ 䈭䈇
38
8㪈
判断していました。
意識の高いテナントのうち、最も
⴫ 䋴 ᗧ ⼂ 䈱㜞 䈇䊁䊅䊮䊃䈱ਥ 䈭ℂ ↱
䈱䈬䈏ᷢ 䈒䈭䈬り ૕ ⊛ 䈭∝ ⁁ 䈮䉋䉎⧰ ᖱ
多 い 理 由 が 、 の ど が 渇 く な ど の 身 体 ථ ਄ ട Ḩ ེ 䉕૶ ↪ 䈚䈩䈇䉎
㕒 㔚 ᳇ 䈱⧰ ᖱ
的症状によるものでした。また、
自分たちで温湿度を計測している
Ⅳ Ⴚ ᷹ ቯ 䊂䊷䉺䉕᳇ 䈮䈚䈩䈇䉎
⥄ ಽ 䈢䈤䈪᷷ Ḩ ᐲ 䉕⸘ ᷹
積極的なテナントもみられました。
ISO 䈱㑐 ㅪ 䈪䇮᷷ Ḩ ᐲ 䈱ᗧ ⼂ 䈏㜞 䈇
イ 精密調査事例
(ア) A ビ ル ( 昭 和 46 年 度 竣 工 )
空調方式
:外調機+空調機(定風量方式)
空調機運転状況
:外調機は暖房、空調機は冷房
加 湿 方 式 及 び 能 力 : 通 風 気 化 、 316 ㎏ /h
外 調 機 (48000 ণ /h)
空調機
ട Ḩ ᓟ
OA
①
F
OA
②
③
F
MIX
㽲OA( ガ ラ リ )
② 加 湿 後 OA( フ ァ ン 通 過 後 )
③ MIX( 加 湿 後 OA+ RA)
④ SA( 吹 出 口 )
⑤室内(デスク脇)
⑤
SA
④
室内
設 定 45%
(イ) 結 果 ( 絶 対 湿 度 の グ ラ フ )
䌫䌧/䌫䌧㫪
⛘ ኻ Ḩ ᐲ 䈱᜼ േ
0.0㪈00
0.0080
㽲OA
0.0060
㽳ട Ḩ ᓟ
OA
0.0040
㽶ቶ ౝ
0.0020
0.0000
0:00
4:00
8:00
㪈2:00
ᤨ㑆
㪈6:00
20:00
0:00
㶎⊕ ᛮ 䈐䈲ⓨ ⺞ ᤨ 㑆
㪈0
7
4
2
2
2
᷷ Ḩ ᐲ ᄌ ൻ 䋨㪈4:00䋩
㽲 OA䋨6.7㷄䇮47䋦䋩
40䋦
㽳 ട Ḩ ᓟ 䋨25.5㷄䇮42䋦䋩
③ ②
④
0.0086
䋗/䋗㵭
⑤
①
0 ℃
10℃
20℃
㽲㵭 ട Ḩ ೨ 䋨ផ ᷹ 䋩
30℃
0.0029 㽲㵭
䋗/䋗㵭
㽴 MIX䋨23.4䋦䇮44䋦䋩
㽵 SA䋨㪈9.㪈㷄䇮58䋦䋩
㽶 ቶ ౝ 䋨22.3㷄䇮48䋦䋩
(ウ) 成 功 要 因
(a) 外 調 機 と 空 調 機 を 分 け て お り 、加 湿 装 置 が 設 置 さ れ て い る 外 調 機 は 暖
房 運 転 さ れ て い た 。加 湿 前 の 空 気 温 度 が お よ そ 40℃ に な っ て お り( 空
気 線 図 参 照 )、 加 湿 し や す い 状 態 で あ っ た 。
(b) 空 調 機 は 冷 房 運 転 さ れ 、給 気 温 度 は 19℃ 前 後 に な っ て お り (空 気 線 図
参 照 )室 内 の 温 度 上 昇 を 抑 え る こ と が で き た 。 ま た 、 ほ と ん ど 除 湿 さ
れることがない。
(c) 定 風 量 方 式 の た め 、 常 に 一 定 の 加 湿 量 を 供 給 で き る 。
(d) 給 水 量 を 十 分 確 保 し て い る 。
(e) モ ジ ュ ー ル や 給 水 ス ト レ ー ナ ー 等 の 定 期 的 な 点 検・整 備 を 実 施 し 、加
湿装置の維持管理が適正に行われている。
(4)まとめ
近 代 ビ ル は 気 密 性 が 高 く 、か つ 室 内 熱 負 荷 が 多 い た め 、冬 期 で も 冷 房 負 荷 が 増
大 し て い ま す 。こ の た め 、室 内 温 度 を 下 げ つ つ 、加 湿 量 を 確 保 す る 空 調 運 転 が 求
められています。
ビ ル 衛 生 検 査 班 で は 、今 後 と も 引 き 続 き 、建 築 確 認 申 請 時 の 指 導 で は 設 計 者 に
対 し て 、冷 房 加 湿 の 有 効 な 手 法 を 伝 え て い く と と も に 、ビ ル の 管 理 者 に 対 し て も 、
講 習 会 や 立 入 検 査 な ど で 成 功 事 例 を 積 極 的 に 還 元 し 、冬 期 の 低 湿 度 対 策 及 び 不 適
率の改善を図っていきます。
2
㧞
ឃ
⺞査
ᩏ
排᳓
水ᮏ
槽ߩ
の⎫
硫ൻ
化᳓
水⚛
素ߩ
のታ
実ᘒ
態調
(1 ) 目 的
平 成 8 年 に 東 京 都 清 掃 局 (当 時 )杉 並 中 継 所 周 辺 で 発 生 し た い わ ゆ る 杉 並
病 は 、中 継 所 の 排 水 か ら 発 生 し た 硫 化 水 素 が 原 因 の 一 つ と さ れ ま し た 。こ の
こ と に よ り 、排 水 槽 (ビ ル ピ ッ ト )の 維 持 管 理 が 改 め て 社 会 的 に 注 目 さ れ る よ
う に な り ま し た 。今 年 度 も 前 年 度 に 引 き 続 き 、特 定 建 築 物 の 排 水 槽 か ら の 硫
化 水 素 の 発 生 実 態 等 を 把 握 し 、ビ ル に 対 す る 排 水 槽 の 適 切 な 維 持 管 理 に つ い
て指導方法を確立するため基礎調査を実施しました。
(2 ) 調 査 概 要
ア 聞き取り調査及び簡易測定器を用いた硫化水素濃度測定
期間:平成15年5月から平成16年3月まで
実施規模:150ビル242排水槽
調 査 方 法 : 聞 き 取 り 及 び 現 場 調 査 、硫 化 水 素 濃 度 指 示 警 報 計 を 用 い た 測 定
イ 硫化水素濃度連続測定
硫化水素が高濃度に検出されたビルを選定し槽内硫化水素濃度連続測定
調査を実施
期間:平成15年5月から平成16年2月まで
実施規模: 28ビル34排水槽
測定方法:拡散式硫化水素測定器を用いた連続測定
(3 ) 調 査 結 果
ア 聞き取り調査及び簡易測定器を用いた硫化水素濃度測定
(ア) 排 水 槽 の 種 類 別 に よ る 硫 化 水 素 検 出 状 況
2 4 2 排 水 槽 の 内 訳 は 、表 1 の と お り で 、汚 水 槽 は 、合 併 槽 や 雑 排 水 槽 に
比べて硫化水素が検出されやすい傾向が見られました。
表1
排水槽種類
検 出 (% )
排水槽種類別硫化水素の検出状況
汚水槽
合併槽
雑排水槽
計
3 1( 3 6 .0 ) 1 5( 2 9 .4 ) 2 4( 2 2 .9 ) 7 0( 2 8 .9 )
不検出
55
36
81
172
計
86
51
105
242
(イ) 厨 房 排 水 流 入 の 有 無 に よ る 硫 化 水 素 検 出 状 況
厨 房 排 水 流 入 の 有 無 と 硫 化 水 素 の 検 出 状 況 は 表 2 の と お り で 、こ れ ら を 比
ちゅう
較したところ、硫化水素は 厨 房排水が流入することで発生しやすくなると
ちゅう
いう傾向が見られました。これは昨年度の調査結果と一致しており、 厨 房
で発生する有機物を多く含んだ排水が原因と考えられます。
表2
厨房排水の有無
厨房排水流入の有無と硫化水素の検出状況
硫化水素
計
検 出 (% )
不検出
有
22(34.9)
41
63
無
48(26.8)
131
179
計
70(28.9)
172
242
ちゅう
そこで、 厨 房排水が流入する場合のグリース阻集器の管理状況と硫化水
素 の 検 出 状 況 に 着 目 す る と 表 3 の と お り で す 。グ リ ー ス 阻 集 器 の 管 理 状 況 に
ちゅう
問題がある 厨 房の排水が流入している場合は、そうでない場合に比べて硫
化水素の検出率が高くなっています。
表3
グリース阻集器の管理状況と硫化水素の検出状況
グリース阻集器
検 出 (% )
不検出
計
管理良好
4(18.2)
18
22
管理不良あり
1 7( 4 2 .5 )
23
40
イ
硫化水素濃度連続測定
硫化水素濃度を連続で測定した結果の代表的なものを図 1 に示します。
この排水槽では撹拌機を間欠運転しており、硫化水素の平均濃度は31
p p m 、最 高 で 1 0 0 p p m を 超 え る 高 濃 度 が 検 出 さ れ 、悪 臭 も 発 生 し て い
ま し た 。こ れ は 水 中 に 存 在 し て い た 硫 化 水 素 が 、攪 拌 機 を 運 転 さ せ る こ と に
よ り 気 層 中 に 移 行 す る た め 、運 転 を 行 う と 同 時 に 硫 化 水 素 が 検 出 さ れ た と 考
え ら れ ま す 。撹 拌 装 置 を 連 続 運 転 と し た 1 日 か ら は 、最 初 は 高 濃 度 で 検 出 さ
れ て い ま し た が 、2 日 以 降 は 、平 均 0 .6 p p m と ほ と ん ど 検 出 さ れ な く な
りました。
[改善のポイント]撹拌装置の連続運転、貯留水位低減、ポンプアップの増
加(タイマー運転を解除して水位による制御を行う)。
ppm
250
28
⎫ൻ᳓⚛
᷷ᐲ
200
⎫
ൻ 㪈50
᳓
⚛ 㪈00
50
䊘䊮䊒⿠ േ
䉺䉟䊙䊷⸃ 㒰
䋨㪈5:30䋩
土、日のため厨房は休み
水位が最低になっていたため
攪拌機は運転せず。
0
0:00
䋲䋸ᣣ 䋨࿯ 䋩
0:00
0:00
䋲䋹ᣣ 䋨ᣣ 䋩
0:00
䋳䋰ᣣ 䋨᦬ 䋩
䋱ᣣ 䋨Ἣ 䋩
0:00
⎫ ൻ ᳓ ⚛ Ớ ᐲ 䈫᷷ ᐲ 䈱᜼ േ
図1
0:00
䋲ᣣ 䋨᳓ 䋩
㷄
27 ᷷
ᐲ
26
25
24
䋳ᣣ 䋨ᧁ 䋩
ᠣᜈᯏㆇォ
Aビルの硫化水素濃度連続測定結果
(4 ) ま と め
排 水 槽 の 悪 臭 の 原 因 で あ る 硫 化 水 素 の 発 生 を 抑 え る に は 、以 下 の よ う に 管
理することが効果的です。
ちゅう
・
厨 房 排 水 が 流 入 す る 場 合 は 、上 流 側 に あ る グ リ ー ス 阻 集 器 の 衛 生 管 理
を徹底する。
・ 排水槽にばっ気装置を設置し、常時運転する。
・ 排水槽の水位を低減する。
・ 排水槽のポンプアップの回数を増加させる。
3
レジオネラ属菌生息実態調査
(1)
目的
東京都では、特定建築物における冷却塔などの設備に対してレジオネラ属菌(以下L菌)
対策の指導を行っています。昭和 62 年度からL菌の生息状況を把握するため調査しており、
平成 15 年度も継続して実施しました。
(2)
調査内容
ア 調査期間
平成 15 年 5 月 14 日から 11 月 6 日
イ 調査対象及び検体数
冷却塔水:外気取入れ口や窓に近い等エアロゾルが建物内に影響を及ぼす恐れの
ある検体(27 検体)
給 湯 水:中央式給湯設備のうち、給湯温度が 55℃未満、または、残留塩素が検出
されない検体(14 検体)
修 景 水:飛沫が飛散する可能性があり、残留塩素が検出されない検体(4 検体)
加 湿 水:専用貯水タンクを持っているなど、残留塩素が検出されない検体(1検体)
(3)
結果
ア L菌汚染状況
調査の結果、L菌を検出した検体は、全 46 検体中 22 検体、検出率は 48%でした。
種類別のL菌検出率は冷却塔水で 67%、給湯水で 29%でした。修景水と加湿水から
は検出されませんでした(下表参照)。
表
L菌等の検出状況
種類
検体数
L菌検出数
(検出率)
一般細菌検出数
(検出率)
大腸菌群検出数
(検出率)
アメーバ検出数
(検出率)
冷却塔水
27
18(67%)
26( 96%)
3(11%)
26( 96%)
給湯水
14
4(29%)
2( 14%)
0( 0%)
1( 7%)
修景水
4
0( 0%)
4(100%)
3(75%)
4(100%)
加湿水
1
0( 0%)
0(
0( 0%)
1(100%)
0%)
(注) L菌の検出下限値:給湯水、加湿水は 1CFU /100ml 冷却塔水、修景水は 10CFU/100ml
イ 冷却塔水について
27 検体中 18 検体からL菌が検出され、そのうち 12 検体で 100CFU/100ml を超え
て検出されました(図-1)。
約 9 割の検体でスケール
検体数
10
防止等何らかの薬剤を使用し
8
ており、複数の効果を持つ薬
6
剤を使用している検体が多く
みられました。しかし、抗レ
ジオネラ剤を使用している検
薬剤なし
抗レジオネラ以
外の薬剤使
用
抗レジオネラ剤
使用
4
2
0
不検出
体からもL菌が検出されまし
10∼102 102∼103
(CFU/100ml)
図-1 冷却塔水 L菌 菌数分布
た。
ウ 給湯水について
給湯水は 14 検体調査を行い、4 検体から
L菌を検出しました(図-2)。L菌を検出し
た給湯栓末端の温度は、最高 54.2℃、最低
22.0℃でした。
遊離残留塩素のあった検体のうち 1 検体
80
でL菌が検出されましたが、菌数としては
60
2CFU/100ml と低いレベルでした。
エ 修景水について
L菌は 4 検体すべてで不検出でしたが、
4
103∼104 10 以上
L 菌不検出
70
L 菌検出
水
50
温
(℃)
40
一般細菌とアメーバは全ての検体から、大
腸菌群は 3 検体から検出されました。
オ 加湿水について
調査を行った加湿器は、加湿水を循環させ
る気化式です。L菌・一般細菌・大腸菌群は
検出されませんでしたが、アメーバが検出さ
れました。
(4)
30
20
0
0.1
0.2
0.3
0.4
遊離残留塩素濃度(mg/l)
図-2 給湯水L菌検出状況と
残留塩素濃度・水温との関係
まとめ
・冷却塔水は、抗レジオネラ薬剤を使用していてもL菌が多数検出される事例があり、
冷却水管を含む清掃の実施など総合的な対策が必要と思われます。
・給湯水は、給湯栓末端温度が 55℃以上に達していないとL菌に汚染される可能性があ
ることが改めて確認されました。
・修景水は、ビル衛生管理法では修景水の管理基準はありませんが、土壌の汚染を受け
やすいので、定期的な点検・必要に応じた清掃など、衛生的な管理が望まれます。
・加湿水は、L菌は不検出でしたが、アメーバが検出されたのでL菌に汚染される可能
性があります。加湿水を専用タンクに貯留している施設は、定期的なタンクの点検・
清掃や水質検査などの管理を行ってください。また、加湿水を循環利用しているよう
な施設は、循環しない装置への改修が必要です。なお、今回調査を行った加湿器は指
導の結果、循環しない方式に改善済みです。
0.5
4 分煙の
分煙の実態調査
実態調査
(1) 目的
居室内における浮遊粉じんの発生源の一つとして、たばこ煙が考えられています。東
京都のビル衛生検査班では、従来から建築確認申請時指導や立入検査を通じて、空気清
浄装置や分煙などの指導を行い、浮遊粉じん濃度の低減化に努めてきました。
平成15年5月1日には健康増進法が施行され、特定建築物においても喫煙対策が推
進されています。そこで受動喫煙防止対策の一助とするため、現在の特定建築物におけ
る分煙状況の実態調査を実施すると共に、ビル衛生検査班が平成8年度に行った調査と
比較検討を行いました。
(2) 調査概要
ア 調査方法
立入検査時に喫煙状況について調査を実施しました。
イ 調査規模
平成15年度: 55施設 217事務室
(平成 8年度:117施設 637事務室)
(3)
ア
結果及び考察
喫煙対策の実施状況について
受動喫煙防止を考慮すると、禁煙
が最良の方法と考えられますが、図
1のとおり割合は増えていません。
平成8年度の割合と比べて居室外
分煙は約3倍に増加し、自由喫煙は
約6分の1に減少しました。禁煙と
分煙を併せると9割以上の居室で喫
煙対策が実施されており、平成8年
度と比較して1.5倍以上に増加し
ました。
イ 分煙対策別浮遊粉じん濃度について
居室内の浮遊粉じん濃度は、平成8
年度と比べて低下していました。
禁煙と居室外分煙は、浮遊粉じん
濃度が0.010mg/m3以下の低
い濃度であり、居室外分煙は禁煙と同
様に有効な対策でした。
居室内分煙や自由喫煙は、喫煙の影
響を受け少し高い濃度を示しました。
禁煙
居室外分煙
居室内分煙
時間指定
自由喫煙
100%
80%
60%
40%
20%
0%
平成8年度
平成15年度
࿑䋱䇭༛ᾍኻ╷䈱⁁ᴫ
3
平成8年度
mg/m
0.04
平成15年度
0.03
0.02
0.01
0
禁煙
居室外分煙
居室内分煙
自由喫煙
図2 分煙対策別、浮遊粉じん濃度の比較
(4) まとめ
多くの特定建築物内では、空気清浄装置の性能向上、受動喫煙防止の取り組み、外気
の浮遊粉じん濃度の低下、喫煙者の人数の減少などから浮遊粉じん濃度が低くなる傾向
にありました。しかし、まだ自由喫煙の事務所もあり、喫煙室が不十分なため、たばこ
煙が居室や共用部に流出する、空調時間終了後の夜間に居室内で喫煙するなどの事例が
みられました。
また、居室外分煙においては、エレベータホール・階段の踊場・自販機の周囲などを
喫煙コーナーとしている施設もみられ、喫煙対策を見直す必要があると考えられる施設
もありました。
居室外に喫煙場所を設置する分煙対策は、禁煙と同様に有効な受動喫煙防止対策です。
受動喫煙を防止するためには、全面禁煙が望ましいですが、現状では困難な職場が多
いと考えられます。効果的な分煙を行うためには、次の事項に留意して対策を行うこと
が必要です。
ア
屋外に喫煙場所を設ける場合
(ア)多数の人が通行する場所には、喫煙場所を設けない。
(イ)外気取入口付近には、喫煙場所を設けない。
イ
屋内に喫煙場所を設ける場合
(ア)居室外に適切な区画・排気設備を有する喫煙場所を設ける。
(イ)喫煙場所には還気口を設けない。
(ウ)給排気設備・空気清浄機の吹出方向を考慮する。
(エ)喫煙場所の使用時間中は、排気設備を停止しない。
5 アスベスト調査
(1) 目的
東京都は昭和62年8月に「東京都アスベスト対策大綱」を策定している。その大綱を受
け、福祉保健局では吹付けアスベストが施工されている特定建築物の実態調査及びアス
ベスト繊維数濃度測定を継続的に実施するとともに適正管理の指導を行っています。
(2) 調査概要
ア 調査対象施設 特定建築物6施設6検体
イ 調査内容 吹付けアスベストの維持管理状況及びアスベスト繊維数濃度調査
(3) 調査結果
No
測定結果
建築年次
(本/㍑)
施工場所
現況管理状況
措置状況
状態判定
点検頻度
(回/年)
1
2.40
S29
高置水槽室
良好
点検・記録
D
2
2
2.20
S42
チャンバー室
良好
点検・記録
C
2
3
3.60
S39
管理室(倉庫)
良好
未実施
C
−
4
2.70
S51
高置水槽室
良好
点検・記録
C
2
5
9.70
S39
ポンプ室
良好
点検・記録
B
2
6
0.72
S46
空調機室
良好
点検・記録
D
12
※状態判定の評価は「吹付けアスベストに関する室内環境維持管理指導指針に基づく」
ア アスベスト繊維数濃度測定結果
いずれの施設も大気汚染防止法に規定する敷地境界線基準の 10 本/リットルより低
い値であった。なお、繊維数濃度が最も高かったのは、No5 のポンプ室で 9.70 本/リ
ットルであった。この施設は近々封じ込め措置を実施予定である。
イ 現況管理状況
すべてのビルが良好な状態であった。
ウ 吹付けアスベストの措置状況
6施設中5施設は点検・記録のみを行ない、除去・封じ込め・囲い込みなどの措置は
していなかった。1施設は点検・記録も行なっていなかった。
点検頻度は年2回点検が4施設、毎月点検が1施設あった。
(4) まとめ
ビル側は吹付けアスベスト除去など措置の必要性は認識しているが、費用の都合で実施
までには至らず、点検・記録のみにとどまっているのが実態です。
吹付けアスベスト施工施設については、引き続き立入り検査時等に実態把握を行ってい
くとともに現況確認及び使用実態の確認作業を行なう必要があります。
第5章
東京都受動喫煙防止ガイドライン
について
東京都の受動喫煙防止対策
東京都では、平成9年5月に策定した「東京都分煙化ガイドライン」を平成16年6月
に改定し、以下のような受動喫煙防止対策を行っています。
東京都受動喫煙防止ガイドライン(平成16年6月改定)
都民に対する普及啓発
・
リーフレットの作成、配布
・
ホームページでの情報提供
・
広報誌による普及啓発
区市町村、施設管理者等への支援
・
研修会の開催
・
ビル衛生管理講習会及び立ち入り検査時の指導
・
情報提供、技術的支援
・
分煙ステッカーの作成、配布
都立施設の受動喫煙防止対策
・
「東京都立施設における受動喫煙防止基準」の策定
・
都立施設受動喫煙防止対策実施状況調査
【東京都受動喫煙防止ガイドラインの概要】
項
目
対策の方法
内
容
全面禁煙又は空間分煙
・可能な限り喫煙室を設置
空間分煙の具体策
・たばこの煙を屋外に排出する方式の喫煙対策機器を設置
・空気清浄機を設置する場合は換気に特段の配慮が必要
・誰にでも分かる方法で、喫煙場所、非喫煙場所の表示を明確に行う。
そ の 他
・新築、増改築の際は、設計の段階から計画的に対策を行う。
・妊婦、子ども等が多く利用する施設では特に配慮する。
【分煙施設表示(ステッカー)について】
東京都では、左の「分煙ステッカー」
(A 5サイズ)
を作成しています。御希望の方にはお配りしていま
すので、下記までお問い合わせください。(ただし、
送料は御負担願います。
)
〒163-8001
喫煙は指定の場所で
皆様のご協力をお願いします
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都福祉保健局保健政策部健康推進課
電話番号
03-5320-4356(直通)
東京都受動喫煙防止ガイドライン
東京都受動喫煙防止ガイドラインの策定について
東京都では、受動喫煙の影響を減少させることを目的に、平成9年5月に「東京都分煙化
ガイドライン」を策定し、分煙化の推進に努めてきました。また、
「東京都健康推進プラン
21」の中でも、「分煙化の推進」を取組として掲げ、対策を進めています。
これまでに、都立施設においては、平成9年5月に策定した「都立施設分煙化推進計画」
に基づき100%分煙化を達成し、多くの公共の場所においても自主的な取組が行われてき
ています。
このように、受動喫煙防止に対する社会的な意識の高まる中、平成15年5月に健康増進
法が施行され、多数の者が利用する施設の管理者に対し、受動喫煙防止措置の努力義務が規
定されました。また、平成14年6月に「分煙効果判定基準策定検討会報告書」が公表され、
平成15年5月には「職場における喫煙対策のためのガイドライン」が改定されるなど、受
動喫煙防止に関する国の基準にも大きな変化がありました。
これらを背景として、東京都においても、より徹底した受動喫煙防止対策を行うため、従
来の「東京都分煙化ガイドライン」を見直し、新たに「東京都受動喫煙防止ガイドライン」
を策定しました。平成16年6月23日から、このガイドラインに基づき、受動喫煙防止対
策を推進していきたいと考えています。
第1章 東京都における受動喫煙防止対策の基本的な考え方
1
受動喫煙防止対策の目的
他人のたばこの煙を吸わされる、いわゆる受動喫煙による非喫煙者への急性影響として
は、涙が出る、鼻がつまるなどの諸症状や呼吸抑制等が認められています。また、肺がん
リスクの上昇、虚血性心疾患への影響等の慢性影響も報告されています。
さらに、受動喫煙は、非喫煙者に対し、不快感やストレス等の精神・心理面の影響を与
えることが指摘されています。
このような、受動喫煙による健康への悪影響を排除し、誰もが快適な公共空間と職場環
境とするために、受動喫煙防止対策が求められます。
2
喫煙者と非喫煙者の相互理解
受動喫煙防止対策には、喫煙者と非喫煙者の相互の理解が重要です。特に、喫煙者は、
受動喫煙が非喫煙者に与える影響を認識することが必要です。
3
都民及び施設管理者の自主的な取組
対策の推進のためには、都民一人ひとりの理解が大切です。その上で、都民や施設の管
理者等が自主的に取組を開始することが重要です。
4
公共の場、職場での受動喫煙防止対策の推進
公共の場は、不特定多数の人が集まり、利用する場所です。また、職場は、就労のため
に一定の時間を拘束されることが多い場所です。そこで、これらの場所にあっては、特に
積極的な受動喫煙防止対策が必要です。
第2章 受動喫煙防止の方法
1
受動喫煙防止の方法
受動喫煙防止の方法としては、「全面禁煙」と「空間分煙」の2つが考えられます。施
設の規模や構造、利用状況等に応じて、適切な方法を選択する必要があります。
(1)全面禁煙
灰皿などの喫煙道具を全て片付け、全体を禁煙とする方法です。実施に当たっては、
喫煙者の理解を得る必要があります。
(2)空間分煙
独立した喫煙場所を設置し、その場所以外は禁煙とする方法です。施設の新築や改築
の際には、あらかじめ喫煙室を設定し、独立した空調と屋外への排気装置を設けるなど、
設計段階からの検討が必要です。
既存の施設の場合には、独立した喫煙室や、パーテーション等で仕切られた喫煙場所
を設定し、禁煙場所と分離します。この場合には、屋外への排気装置を設置するなど、
たばこの煙やにおいが禁煙場所に流れないよう工夫する必要があります。
このほか、禁煙タイムを設定する「時間分煙」を実施している施設もありますが、喫煙
可能な時間帯になると一斉に吸い出すので、受動喫煙が完全に防止できず、適切な方法と
は言えません。
2
公共の場所における受動喫煙防止対策
公共の場所においては、それぞれの施設の態様や利用者のニーズに応じた適切な対策を
とることが必要です。東京都は、厚生労働省の「分煙効果判定基準策定検討会報告書」
(平
成14年6月)を踏まえて、受動喫煙防止対策を推進します。
分煙効果判定の基準
喫 煙 場 所
隔離された喫煙室、あるいは非喫煙場所との境界が家具、パーテーション、
カーテンを用いるなど、何らかの方法で仕切られている場所とする。
(1) 空気清浄機は、ガス状成分の除去については不十分であるため、その使用
に当たっては、喫煙場所の換気に特段の配慮が必要である。
喫煙対策機器
(2) 受動喫煙防止の観点からは、屋内に設置された喫煙場所の空気は屋外に排
気する方法を推進することが最も有効である。
(1) デジタル粉じん計を用いて、経時的に浮遊粉じんの濃度の変化を測定し、
空気環境基準
喫煙所と
漏れ状態を確認する。
(非喫煙場所の粉じん濃度が喫煙によって増加しない
非喫煙所
こと。
)
との境界
(2) 非喫煙場所から喫煙場所方向に一定の空気の流れ(0.2m/s 以上)がある
こと。
(1) デジタル粉じん計を用いて測定した時間平均浮遊粉じん濃度が 0.15mg/m3
喫煙所
以下であること。
(2) 検知管を用いて測定した一酸化炭素濃度が 10ppm 以下であること。
「分煙効果判定基準策定検討会報告書」(厚生労働省 平成14年6月)
3
職場における受動喫煙防止対策
職場においては、東京都は、厚生労働省の「職場における喫煙対策のためのガイドライ
ン」
(平成15年5月改定)を踏まえて、受動喫煙防止対策を推進します。
喫煙対策の推進計画は、衛生委員会等で検討し、当面の計画及び中
喫煙対策の推進計画
長期的な計画を策定する。
喫煙対策委員会を設置し、喫煙対策を具体的に推進するための合意
形成の方法、喫煙対策の具体的な進め方、喫煙行動基準等を検討する。
喫煙対策の推進体制
喫煙対策担当部課やその担当者を定め、喫煙対策委員会の運営、喫
煙対策に関する相談、苦情処理等の喫煙対策全般についての事務を所
掌させる。
経営首脳者、管理者がそれぞれの役割を果たすことに加え、労働者
経営首脳者、管理者
の積極的な参加が必要である。
(1) 喫煙室又は喫煙コーナー(以下「喫煙室等」という)の設置に当
たっては、可能な限り、喫煙室を設置する。
(2) 喫煙室等には、たばこの煙を屋外に排出する方式の喫煙対策機器
施設・設備の対策
を設置する。やむを得ない措置として、空気清浄機を設置する場合
には、喫煙室等の換気に特段の配慮を行う。
個々の場所における措置
会議室及び
禁煙とすること。また、外来者に対しては、禁煙への協力を求める
応 接 室
こと。
禁煙とすること。ただし、食堂、休憩室、リフレッシュルーム等に
食堂、休憩室、
おいて、空間分煙の措置が講じられている場合には、この限りではな
リフレッシュルーム等
い。
廊下、エレベーターホール等
の共同使用区域
禁煙とすること。
職場の空気環境は、
・浮遊粉じんの濃度 0.15mg/m3 以下
・一酸化炭素の濃度 10ppm 以下
・非喫煙場所と喫煙室等との境界において喫煙室等へ向かう気流の
職場の空気環境
風速 0.2m/s 以上
とするように必要な措置を講じる。
なお、職場の空気環境の測定は、喫煙対策実施の効果を把握するた
めに喫煙対策の実施の前後に行うほか、その効果を維持管理するため
に定期的に行うこと。
喫煙に関する教育等
喫煙対策の評価
受動喫煙による健康への影響、喫煙対策の内容、喫煙行動基準等に
関する教育や相談を行うこと。
定期的な喫煙対策の進捗状況及び効果の評価を行い、その結果に基
づいて必要に応じて喫煙対策の改善を進めること。
「職場における喫煙対策のためのガイドライン」(厚生労働省 平成15年5月)
4
受動喫煙防止対策推進のための注意事項
受動喫煙防止対策を実施する際は、以下のような点に考慮する必要があります。
(1)表示の明確化
喫煙場所、非喫煙場所の表示を誰にでも分かる方法で明確に行い、来客者等にも理解
と協力を求めることで、ルールが守られます。
(2)新築、増改築時の対策
施設の新築や増改築を行う場合には、空気環境に配慮した喫煙室を設置するなど、設
計の段階から計画的に受動喫煙防止対策を行うようにします。
(3)妊婦、子ども等への配慮
受動喫煙による健康への影響を受けやすい、妊婦、子ども、病弱者等が多く利用する
施設では、特に配慮が必要です。
第3章 受動喫煙防止対策の推進に当たっての役割
都、区市町村、民間企業等は、各々がその役割を認識し、それぞれの立場で、積極的に受動
喫煙防止対策の推進に努めることが大切です。
1
東京都
(1)普及啓発
リーフレットやホームページを通して、受動喫煙の健康への影響、受動喫煙防止対策
の必要性について普及啓発を行います。
(2)区市町村、民間企業等に対する支援
研修会の開催や、参考資料集の作成などにより、受動喫煙防止対策に関する情報を提
供し、区市町村、民間企業等が対策を推進するために必要な支援、協力を行っていきま
す。
また、都民や民間企業等の施設管理者が、保健所等の身近なところで、受動喫煙防止
対策についての相談ができるような体制を整備します。
(3)都立施設の受動喫煙防止対策
都立施設の管理者として、都立施設の受動喫煙防止対策を徹底させます。都立施設は、
平成9年5月に策定した「都立施設分煙化推進計画」に基づき、平成12年度末に
100%分煙化を達成しましたが、健康増進法や国が新しく示した基準に適合するよう、
対策の見直しを行います。
2
区市町村
各区市町村の所管する施設を始め、地域内の公共の場所等における受動喫煙防止対策を
推進することが求められます。
例えば、地域内の商店会、民間企業等と協力して連絡協議会を設置したり、地域の受動
喫煙防止対策推進計画を作成することにより、対策を推進することが効果的であると考え
られます。
3
民間企業等
民間企業等が管理する公共性の高い場所にあっては、利用者の健康を守るために、また、
その職場内にあっては、そこで働く人々の健康を守るとともに快適な職場環境をつくるた
めに、積極的に受動喫煙防止対策を進めることが求められます。
第4章 普及啓発の促進と喫煙マナーの遵守
1
普及啓発の促進
喫煙者と非喫煙者の相互の理解と、社会的な調和に十分配慮した受動喫煙防止対策の推
進のためには、たばこを吸う人も吸わない人も、対策の意義や考え方について理解を深め
る必要があります。
このため、都、区市町村、民間企業等が、各々の立場で、様々な機会を利用して喫煙と
健康に関する知識や、受動喫煙防止対策の意義、喫煙マナー等についての普及啓発を行っ
ていく必要があります。
2
喫煙マナーの遵守
非喫煙者の中には、受動喫煙による様々な影響を受け、不快感、ストレスを感じている
人もいます。
(1) 灰皿のないところでは喫煙しない。
(2) 妊娠中の女性や子どもの周囲では喫煙しない。
(3) 歩行喫煙と吸殻のポイ捨てはしない。
(4) 分煙しているところでは、そのルールを守る。分煙していないところでも、
周囲に人がいるときは喫煙を控える。
以上のようなことに配慮し、喫煙する時には、喫煙マナーを守ることが求められます。
東京都では、都民とともに、受動喫煙防止のためのルールが確立されたまちづくりを進
めたいと考えています。
第6章
東京都ビル衛生管理法所管部署の
変更について
東京都ビル衛生管理法所管部署の変更について
1
多摩地域担当部署の変更について
ビル衛生検査第 5 班
担当部署名
ᐔᚑ ᐕ ᦬ ᣣ߆ࠄ
所在地(電話番号)
西多摩保健所
生活環境安全課
青梅市東青梅5−19−6
環境衛生第二係
(0428−22−6141)
ᄙ៺࿾඙ฦ଻ஜᚲ
担当市町村名
青梅市・福生市・羽村市
あきる野市・瑞穂町・日の出町
檜原村・奥多摩町
八王子保健所
生活環境安全課
環境衛生係
八王子市旭町13−18
(0426−45−5111)
八王子市
南多摩保健所
生活環境安全課
環境衛生係
多摩市永山2−1−5
(042−371−7661)
日野市・多摩市・稲城市
町田保健所
生活環境安全課
環境衛生係
町田市中町2−13−3
(042−722−0621)
町田市
多摩立川保健所
生活環境安全課
立川市柴崎町2−21−19
立川市・昭島市・国分寺市
環境衛生第二係
(042−524−5171)
国立市・東大和市・武蔵村山市
生活環境安全課
府中市宮西町1−26−1
武蔵野市・三鷹市・府中市
環境衛生第二係
(042−362−2334)
調布市・小金井市・狛江市
生活環境安全課
小平市花小金井1−31−24
小平市・東村山市・清瀬市
環境衛生第二係
(0424−50−3111)
東久留米市・西東京市
多摩府中保健所
多摩小平保健所
2
局統合による組織名の変更について
健 康 局 地 域 保 健 部
福祉保健局健康安全室
平成 16年8月 1 日から
担当班名(内線番号)
担
環 境 水 道 課
ビル衛生検査第1班
当
区
域
千代田区・大田区・島しょ地区
(34−255)
ビル衛生検査第2班
港
(34−252)
ビ ル 衛 生 検 査 係
ビル衛生検査第3班
区・品川区・目黒区・世田谷区
中央区・文京区・台東区・墨田区
(34−253)
江東区・葛飾区・江戸川区
新宿区・渋谷区・中野区・杉並区
ビル衛生検査第4班
豊島区・北
(34−254)
区・荒川区・板橋区
練馬区・足立区
お問い合わせ先
福祉保健局健康安全室環境水道課ビル衛生検査係(第 1∼4 班)
○福祉保健局健康安全室
新宿区西新宿二丁目 8 番 1 号
電話 03(5321)1111㈹
都庁第一本庁舎 21 階南側
内線 34-251∼257
ファクシミリ 03(5388)1426
○環境水道課ホームページ(届出用紙などがダウンロードできます。
)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/index.html
(主な掲載内容)
・ビル衛生管理法関連の情報
・各種届出様式
・特定建築物に関わる衛生情報、統計資料
・ビル衛生管理法に基づく事業登録業者営業所一覧
第7章
飲料水貯水槽等維持管理状況報告書
について
飲料水貯水槽等維持管理状況報告書(旧:給水設備自主点検記録表)
(1)飲料水貯水槽等維持管理状況報告書
東京都では従来から、「給水設備自主点検記録票」により、ビルの所有者・管理者から
給水設備の自主点検の記録の報告を求めてきましたが、今回の政省令改正に伴い、都の細
則も改正し、名称を「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書」に変更しました。
(2)内容の変更
人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活用に水を供給する場合は、水道法の水質基準に
適合する水を供給することが規定されたため、給湯設備についても、貯湯槽の点検、清掃
等適切な維持管理を実施することが必要になりました。
このため中央式の給湯設備等がある場合、その有無について記入します。
また、毎月点検や清掃等を実施し記録を残してください。
(3)報告について
飲料水貯水槽等維持管理状況報告書には、毎月の点検結果を記入するとともに、過去 1
年分の水質検査結果の写し及び 11 月分の残留塩素濃度などの記録を添付し、毎年 12 月に
ビル衛生検査班又は所管の保健所へ報告してください。
なお、ビル衛生管理法第 5 条第 4 項に該当する「もっぱら事務所の用途に供される特定
建築物」についても、平成 15 年度より報告が必要となりました。
ア
報告書送付先
10,000m2を超える特定建築物及び島しょ地区のすべての
(ア)特別区内の延べ面積が 10,000
特定建築物
⇒担当のビル衛生検査班(82 頁)
(イ)特別区内の延べ面積が 10,000m2以下の特定建築物
⇒所管の特別区保健所(119 頁)
(ウ)多摩地区内のすべての特定建築物
⇒所管の保健所(120 頁)
イ
送付する書類
(ア)飲料水貯水槽等維持管理状況報告書(様式は 87 頁)
(イ)水質検査成績書の写し
前年の 12 月から報告年の 11 月までに至る 1 年間に実施した飲料水水質検査結
せい
果について(防錆剤及び中央式給湯水の検査結果も含む)
(ウ)残留塩素等の検査実施記録票の写し
分のみ(中央式の給湯設備がある場合には、
報告書提出月の前月である 11 月分の
その記録票も含む)。
ウ
報告期日
毎年 12 月 1 日から同月 15 日まで
エ
郵送の方法
延面積が 10,000m2を超える特定建築物及び島しょ部のすべての特定建築物は、必ず
普通郵便で郵送してください(都庁への送付は、書留、速達、翌日郵便等は不可)。
第 5 号様式(第5条関係)
東
京
都
知
事
殿
届出者住所
記入の留意点
届出者氏名
法人にあっては、その名称、主たる
事務所の所在地、代表者の氏名
中央式の給湯設備等も含む。
(2,3についても同じ)
飲料水貯水槽等維持管理状況報告書
ビル名:
1
担当者
所在地:
毎月点検(受水槽・高置水槽等)
点検月日
項
目
氏
名:
電
受水槽有効容量:
話:
12 月
日
1 月
日
2月
日
3月
日
4月
日
5月
日
6 月
日
7 月
日
8 月
日
9 月
日
10 月
日
11 月
日
12 月
日
1 月
日
2月
日
3月
日
4月
日
5月
日
6 月
日
7 月
日
8 月
日
9 月
日
10 月
日
11 月
日
槽周囲・ポンプ室等の物置化、汚れ
槽 壁 面 の 亀 裂 、 密 閉 状 況
水 の 濁 り 、 油 類 、 異 物 等
マ ン
ホール
施
錠
破損、防水、さび等
オーバーフロー管、通気管の防虫網
その他
ボールタップ、満減水装置
ポンプ、バルブ類
2
貯水槽等の清掃及び水質検査
実施月日
項
目
貯 水 槽 等 の 清 掃 実 施 日
水
質
検
査
実
施
日
せい
防
㊄靑 剤 濃 度 検 査 実 施 日
3
年 2 回点検(受水槽・高置水槽等)
点検月日
項
目
月 日
点検、清掃が容易で衛生的な場所か
中央式の冷水設備の有無
槽 又 は 上 部 に 汚 染 の 原 因
と な る 配 管 、 設 備 等 の 有 無
停 滞 水
防止構造
適
正
な
容
量
連 通 管 の 位 置 、
受水口と揚水口の位置
マンホールの位置、大きさ、立ち上げ
吐水口空間、排水口空間の確保
飲 用 以 外 の 用 途 と の 兼 用
又は設備からの逆流のおそれの有無
ク ロ ス コ ネ ク シ ョ ン の 有 無
浴用や炊事用に専用
専用の水槽
を持つ給水設備の有無
中央式の給湯設備等がある
場合のみ「有」に記入する。
4
月 日
飲用等の設備の有無
設備の種類
有無
設備の種類
有無
給湯設備
有・無
浴用専用給水設備
有・無
冷水設備
有・無
炊事用給水設備
有・無
【送付先】
多摩地区に所在するビルの届出者の方
ビル所在地を所管する保健所あてに報告してください。
区部及び島しょに存在するビルの届出者の方
〒163-8001 新宿区西新宿 2-8-1
都庁第一本庁舎 21 階南側
福祉保健局健康安全室環境水道課 ビル衛生検査第○班
2 以下の施設に
※特別区内に所在する延べ床面積 10,000 m
ついては所管の保健所あてに報告してください。
凡
例
備考
○
良
(注)1及び3については、凡例を参考にいずれかの記号を記載してく
レ
不
備
ださい。4については、有又は無のいずれかに○を付けてください。
△ 不十分
ビル所在地を担当している班
(82 頁)あてお送りください。
/ 設備無
※1 年間に実施した水質検査成績書の写し及び 11 月分の残留塩素等の検査実施記録票
の写しを添付してください(中央式給湯水についても同様に添付してください)。
(日本工業規格A列 4 番)
第 5 号様式(第5条関係)
年
東
京
都
知
事
月
日
殿
住所
届出者
氏名
法人にあっては、その名称、主たる
事務所の所在地、代表者の氏名
飲料水貯水槽等維持管理状況報告書
ビル名:
1
担当者
所在地:
毎月点検(受水槽・高置水槽等)
点検月日
項
目
氏
名:
電
受水槽有効容量:
話:
12 月
日
1 月
日
2月
日
3月
日
4月
日
5月
日
6 月
日
7 月
日
8 月
日
9 月
日
10 月
日
11 月
日
12 月
1 月
2月
3月
4月
5月
6 月
7 月
8 月
9 月
10 月
11 月
槽周囲・ポンプ室等の物置化、汚れ
槽 壁 面 の 亀 裂 、 密 閉 状 況
水 の 濁 り 、 油 類 、 異 物 等
マ ン
ホール
施
錠
破損、防水、さび等
オーバーフロー管、通気管の防虫網
その他
ボールタップ、満減水装置
ポンプ、バルブ類
2
貯水槽等の清掃及び水質検査
実施月日
項
目
貯 水 槽 等 の 清 掃 実 施 日
水
質
検
査
実
施
日
せい
防 錆 剤
3
濃 度 検 査 実 施 日
年 2 回点検(受水槽・高置水槽等)
点検月日
4
設備の種類
有無
設備の種類
有無
点検、清掃が容易で衛生的な場所か
給湯設備
有・無
浴用専用給水設備
有・無
槽 又 は 上 部 に 汚 染 の 原 因
と な る 配 管 、 設 備 等 の 有 無
冷水設備
有・無
炊事用給水設備
有・無
項
目
停 滞 水
防止構造
適
正
な
容
月
日
月
日
飲用等の設備の有無
量
連 通 管 の 位 置 、
受水口と揚水口の位置
【送付先】
多摩地区に所在するビルの所有者等の方
所管の保健所へ
マンホールの位置、大きさ、立ち上げ
吐水口空間、排水口空間の確保
飲 用 以 外 の 用 途 と の 兼 用
又は設備からの逆流のおそれの有無
ク ロ ス コ ネ ク シ ョ ン の 有 無
区内及び島しょに所在するビルの所有者等の方
〒163-8001 新宿区西新宿 2-8-1
都庁第一本庁舎 21 階南側
福祉保健局健康安全室
環境水道課ビル衛生検査(担当班)
(注)1及び3については、凡例を参考にいずれかの記号を記載してく
ださい。4については、有又は無のいずれかに○を付けてください。
凡
○
例
良
レ 不 備
△ 不十分
/ 設備無
備考
第8章
ビル衛生管理法に係るQ&A
ビル衛生管理法に係るQ&A
(1 ) 空 調 管 理
ア ホルムアルデヒドの測定について
Q:大規模な模様替えとはどのようなものですか?
A:建 築 確 認 を 必 要 と す る よ う な 模 様 替 え で す 。た だ し 、テ ナ ン ト の 入 れ 替 え に
伴 う 改 装 工 事 な ど で 、測 定 の 義 務 が な く て も 基 準 を 超 え る お そ れ の あ る 場 合 に
は、安全を確認するため測定することが望まれます。
イ 冷却塔に飲料水以外の水を供給している場合の管理について
Q:冷 却 塔 に 井 水 や 雨 水 等 、水 道 水 以 外 の 水 を 用 い て い る 場 合 の 管 理 方 法 を 教 え
てください?
A:冷 却 塔 に 供 給 す る 水 に つ い て は 、水 道 法 第 4 条 に 規 定 す る 水 質 基 準 に 適 合 し
た も の を 供 給 す る こ と と さ れ て い ま す が 、井 水 や 雨 水 等 を 使 用 す る 場 合 に つ い
て は 、 当 面 、 水 質 基 準 項 目 の う ち 、 省 略 不 可 項 目 ( 1 0 項 目 )、 重 金 属 ( 4 項
目 )、 蒸 発 残 留 物 ( 1 項 目 ) に つ い て 、 使 用 期 間 中 1 回 程 度 ( 最 長 で も 1 年 以
内 に 1 回 )水 質 検 査 を 行 う 必 要 が あ り ま す 。で き る だ け 早 く 水 道 法 第 4 条 に 規
定 す る 水 質 基 準 に 適 合 す る 水 を 供 給 す る こ と が 望 ま れ ま す 。改 善 策 と し て は 上
水 へ の 切 り 替 え の ほ か に 、ろ 過 装 置 等 を 設 置 し 、水 質 基 準 に 適 合 さ せ る 方 法 も
あります。
Q:上 水 を 原 水 と す る 雑 用 系 受 水 槽 か ら 冷 却 塔 へ 補 給 し て い ま す が 、ど の よ う な
管理が必要ですか?
A:今 回 の 改 正 で 冷 却 塔 へ の 補 給 水 は 水 道 法 の 水 質 基 準 に 適 合 す る こ と と 規 定 さ
れ ま し た の で 、原 水 が 上 水 の 雑 用 系 統 か ら 供 給 し て い る 場 合 の 管 理 に つ い て は 、
基 本 的 に は 飲 料 水 と 同 様 な 管 理 が 望 ま れ ま す 。特 に 法 令 に 規 定 は あ り ま せ ん が 、
貯 水 槽 の 点 検 等 を 行 い 、状 況 に 応 じ 、清 掃 や 水 質 検 査 を 実 施 し ま す 。な お 、冷
却 塔 の 補 給 水 用 に 専 用 の 水 槽 を 設 け て い る 場 合 に は 、冷 却 塔 休 止 期 間 中 は 停 滞
水 に な っ て い ま す の で 、使 用 開 始 前 に は 全 換 水 を 行 い 、槽 内 の 状 況 に よ り 清 掃
を実施することが望まれます。
ウ 冷却塔のレジオネラ属菌の検査について
Q:レジオネラ属菌の検査を実施しなければならないですか?
A:省 令 や 告 示 に 規 定 は あ り ま せ ん が 、国 の レ ジ オ ネ ラ 症 防 止 指 針 に 基 づ い て 維
持管理を行い、定期的にレジオネラ属菌を検査することが望まれます。
エ 冷却塔・冷却水の水管の清掃について
Q:冷却塔及び水管の具体的な清掃方法は?
A:省令や告示に具体的な規定はありませんが、少なくとも完全に換水を行い、
集 水 槽・冷 却 水 管・充 て ん 材・エ リ ミ ネ ー タ 等 に 付 着 し た 汚 れ を 除 去 す る 必 要
が あ り ま す 。レ ジ オ ネ ラ 症 防 止 の た め に は 、薬 剤( 過 酸 化 水 素 、グ ル タ ー ル ア
ル デ ヒ ド 等 )に よ る 水 管 の 化 学 的 洗 浄 が 最 も 有 効 で す が 、そ れ ぞ れ の 機 器 に 応
じ た 適 切 な 方 法 で 実 施 し ま す 。な お 、冷 却 塔 及 び 水 管 の 清 掃 は 、レ ジ オ ネ ラ 症
防 止 指 針 を 参 考 に 周 囲 の 環 境 、設 備 の 状 況 等 を 考 慮 し 、清 掃 方 法 や 頻 度 を 決 定
します。
オ 加湿設備専用の貯水槽の管理について
Q:加湿補給用の貯水槽の水質検査や清掃等の管理は、飲用貯水槽と同じです
か?
A : 使 用 開 始 前 に は 全 換 水 し 、飲 用 貯 水 槽 と 同 様 の 清 掃 を 行 っ て く だ さ い 。使 用
開 始 後 は 、飲 料 水 の 管 理 と 同 様 に 水 槽 内 外 の 点 検 や 水 質 検 査 を 行 う こ と が 望 ま
れます。
カ 加湿に使用する蒸気について
Q : 加 湿 に 蒸 気 ボ イ ラ ー か ら の 直 接 蒸 気 (一 次 蒸 気 )を 使 用 し て も 良 い で す か ?
A:加 湿 装 置 に 供 給 す る 水 は 、水 道 法 第 4 条 に 規 定 す る 水 質 基 準 に 適 合 す る 水 を
使 用 す る と 規 定 さ れ て い ま す 。直 接 蒸 気 (一 次 蒸 気 )に 使 用 さ れ て い る 清 缶 剤 な
ど は 水 質 基 準 項 目 に 入 っ て い ま せ ん が 、好 ま し く は あ り ま せ ん 。早 急 に 改 善 す
ることが困難な場合は、設備更新時に改修工事を実施してください。
キ 換気設備の無いビルの空気環境測定について
Q:外 気 取 り 入 れ は 窓 開 け 、冷 暖 房 は パ ッ ケ ー ジ エ ア コ ン で 行 っ て い ま す 。空 気
環境の測定は必要ですか?
A:空 気 調 和 機 は 、フ ィ ル タ の み で な く 外 気 を 導 入 し て 空 気 の 浄 化 を 行 う も の で
あり、全く外気を取り入れない冷暖房機は空気調和機に該当しません。また、
窓 は 換 気 設 備 に 該 当 し ま せ ん 。し か し 、法 の 趣 旨 で あ る 多 数 の 人 の 衛 生 確 保 と
いう観点から空気環境測定を実施することが望まれます。
(2 )
給水・給湯管理
ア 特定建築物以外の給水設備について
Q:特 定 建 築 物 以 外 の 建 物 か ら 水 の 供 給 を 受 け て 特 定 建 築 物 で 使 用 し て い る 場 合 、
そ の 水 の 供 給 元 で あ る 法 該 当 外 の 建 物 内 の 受 水 槽 、貯 湯 槽 、中 水 プ ラ ン ト 等 の
設備は法の対象となりますか?
A:原 則 と し て 、特 定 建 築 物 内 及 び ビ ル 周 囲 の 特 定 建 築 物 専 用 の 設 備 ま で が 法 の
対 象 と な り ま す 。た だ し 、法 該 当 外 の 建 物 の 受 水 槽 や 雑 用 水 等 か ら 受 水 し て い
る場合には、ビル衛生管理法と同等の水質検査を末端で行うことが必要です。
イ 中央式の給湯設備の管理について
Q:中央式給湯設備とはどういうものですか?
A :中 央 式 給 湯 設 備 と は 機 械 室 等 に 加 熱 装 置 を 置 き 、配 管 で 必 要 な 場 所 に 給 湯 す
る 方 式 の も の で 、循 環 式 だ け で な く 一 方 通 行 の も の を 含 み ま す 。こ れ ら は 一 般
的 に 配 管 が 長 く な り 、水 質 の 悪 化 が 懸 念 さ れ る た め 、飲 用 水 と 同 等 の 管 理 が 求
められ、水質検査も必要です。
Q:循 環 式 給 湯 を 各 階 ト イ レ の 手 洗 い に 使 用 し て い ま す 。加 熱 装 置 の み で 貯 湯 槽
はありませんが、中央式給湯としての管理が必要ですか?
A : 給 湯 管 が 長 い た め 、配 管 内 の 湯 の 停 滞 や 温 度 の 低 下 が 懸 念 さ れ る の で 、中 央
式給湯としての水質検査等の管理が必要です。
Q : 中 央 式 給 湯 設 備 の 末 端 温 度 が 5 5 ℃ 未 満 、 か つ 残 留 塩 素 が 0 .1 ppm 未 満 の
場合はどうすればよいですか?
A:設 定 温 度 を 上 げ る こ と や 給 湯 の 循 環 を 良 く す る な ど 、設 備 の 整 備 を 行 う こ と
が 必 要 で す 。 そ れ で も 末 端 温 度 が 5 5 ℃ 以 上 、 残 留 塩 素 0 .1 ppm 以 上 に 保 持
で き な い 場 合 は 、塩 素 滅 菌 装 置 の 設 置 や 中 央 式 か ら 局 所 式 へ の 設 備 更 新 等 に つ
いて検討する必要があります。
Q:冬期しか給湯設備を使用しない場合の管理方法は?
A:使 用 前 に ス ト レ ー ジ タ ン ク の 清 掃 と フ ラ ッ シ ン グ( 高 温 殺 菌 又 は 配 管 等 の 化
学 洗 浄 等 を い う 。) 及 び 水 質 検 査 を 実 施 し て く だ さ い 。
Q:貯湯槽及び循環式給湯系の具体的な清掃方法を教えてください。
A:資 料 1 0 5 頁 の 告 示 の 第 二 や レ ジ オ ネ ラ 症 防 止 指 針 を 参 考 に 実 施 し て く だ さ
い。
ウ 局所式の給湯設備等の管理について
Q:貯湯槽は局所式も含め、すべて点検、清掃が必要ですか?
A:原則必要です。
エ 温水洗浄便座に使用する水について
Q:上 水 を 原 水 と す る 雑 用 水 を ト イ レ の 温 水 洗 浄 便 座 に 使 用 す る 場 合 、ど の よ う
な管理が必要ですか?
A : 温 水 洗 浄 便 座 に 使 用 す る 水 は 、飲 料 水 と し て の 適 用 を 受 け ま す 。上 水 を 原 水
と す る 雑 用 水 を 使 用 す る 場 合 に は 、飲 料 水 と 同 等 の 点 検 、清 掃 、水 質 検 査 を 実
施してください。
(3 ) 雑 用 水 管 理
ア 塩素注入装置の設置について
Q:雑 用 水 で 残 留 塩 素 が 常 に 基 準 値 未 満 の 場 合 は 、塩 素 注 入 装 置 の 設 置 が 必 要 で
すか?
A :原水が上水以外の雑用水については、必要です。
イ 雑用水槽等の点検・清掃について
Q:雑用水槽の点検・清掃頻度の規定はありますか?
A:法 令 上 、回 数 は 特 に 規 定 し て い ま せ ん が 、点 検 は 月 に 1 回 程 度 行 っ て く だ さ
い 。雑 用 水 槽 の 清 掃 に つ い て は 、雑 用 水 の 原 水 が 雨 水 か ら 厨 房 排 水 、汚 水 な ど
い ろ い ろ な も の が あ り 、汚 れ 具 合 も そ れ ぞ れ 違 う の で 一 概 に は 決 め ら れ ま せ ん 。
点検の結果に応じて、清掃頻度を判断する必要があります。
ウ 水質検査について
Q:雑用水検査用の水栓が無い場合はどこで採水したらよいですか?
A:使 用 場 所 に 最 も 近 い 貯 水 槽 の 出 口 付 近 (例 え ば 、高 置 水 槽 の ド レ ン 管 等 )で 採
水 し ま す 。な お 、将 来 的 に は 給 水 末 端 に 水 栓( 検 水 コ ッ ク )を 設 置 し て く だ さ
い。
エ 修景施設について
Q:上 水 を 循 環 利 用 し て い る 修 景 用 の 噴 水 付 き の 池 が あ り ま す 。池 の 水 に つ い て
水質検査等は必要ですか?
A:法 令 に 規 定 は あ り ま せ ん が 、定 期 的 に 点 検 を 行 い 、必 要 に 応 じ 清 掃 、水 質 検
査(レジオネラ属菌を含む)を実施することが望まれます。
(4 ) 排 水 管 理
Q:排 水 槽 の 清 掃 に つ い て 、都 指 導 の 年 3 回 以 上 の う ち 、1 回 は 希 釈 洗 浄 で も よ
いですか?
A:機 械 室 の 排 水 な ど の よ う に 浮 遊 物 (ス カ ム )、沈 殿 物 等 の 負 荷 が 無 い 場 合 に は
希 釈 洗 浄 で も 可 能 で す 。し か し 、厨 房 排 水 が 流 入 す る 雑 排 水 槽 や 汚 水 槽 、合 併
槽など負荷の高い排水槽については年3回以上、本清掃を実施してください。
(5 ) そ の 他
ア ビル管理技術者の兼任について
Q:所 有 者 が 同 じ な ら 3 棟 ま で 、ビ ル 管 理 技 術 者 の 兼 任 が 認 め ら れ る よ う に な っ
たと聞きましたが、どのような場合に認められますか?
A:ビ ル 管 理 技 術 者 に つ い て は 、ビ ル ご と に 選 任 し な け れ ば な ら な い と い う 原 則
は 変 わ っ て い ま せ ん 。た だ し 、一 定 の 条 件 の も と で 、特 例 的 に 兼 任 が 認 め ら れ
る こ と は あ り ま す 。そ の 条 件 と し て は「 職 務 遂 行 に 支 障 が 無 い こ と 」、
「統一的
管 理 性 が 確 保 さ れ て い る こ と 」、 の 2 点 で す 。
「 職 務 遂 行 に 支 障 が 無 い こ と 」と い う の は 、具 体 的 に は 、ビ ル 相 互 の 距 離 が
近 い こ と や 、兼 務 す る ビ ル の 合 計 面 積 が 概 ね 5 万 m 2 程 度 で あ る こ と な ど が 目
安 と な り ま す 。た だ し 、立 入 検 査 の 結 果 、指 示 事 項 が あ る ビ ル や 管 理 技 術 者 が
ビ ル の 設 備 等 に つ い て 把 握 で き て い な い よ う な 場 合 は 、職 務 遂 行 に 支 障 が 無 い
とは言えませんので、兼任は困難です。
ま た 、「 統 一 的 管 理 性 が 確 保 さ れ て い る こ と 」 と は 、 ビ ル の 所 有 者 や 維 持 管
理 権 原 者 が 同 一 で 、空 調・給 排 水 設 備 や ビ ル の 用 途 等 が 同 一 で あ る こ と な ど が
あげられます。
な お 、新 規 ビ ル に つ い て は 、管 理 技 術 者 が ビ ル の 設 備 等 を 十 分 に 把 握 す る た
め に は 相 当 の 時 間 が 必 要 と な り 、「 職 務 遂 行 に 支 障 が 無 い こ と 」 と は 言 え な い
と考えられますので、原則、兼任は認めていません。
特 別 区 所 管 の ビ ル の 兼 任 に つ い て は 、各 区 保 健 所 の ビ ル 衛 生 管 理 法 所 管 部 署
にご相談ください。
イ PCBの処理について
Q:P C B (ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル )廃 棄 物 を 保 管 し て い ま す が 、い つ ご ろ 処 理 で き
ますか?
A:日 本 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社( 旧 環 境 事 業 団 )が 進 め て い る 東 京 ポ リ 塩 化 ビ
フ ェ ニ ル 廃 棄 物 処 理 事 業 は 、平 成 1 4 年 1 1 月 に 事 業 実 施 計 画 が 国 の 認 可 を 受
け、平成17年11月から無害化処理が開始される予定です。
ウ 経過措置について
Q:法 改 正 に 伴 い 予 算 措 置 が 必 要 な 事 項 が あ り 、今 す ぐ に は 対 応 で き ま せ ん 。経
過措置はありませんか?
A:経 過 措 置 は 設 け ら れ て い ま せ ん 。法 の 趣 旨 か ら 言 っ て 、そ の と お り 実 施 し て
い な い か ら 直 ち に 罰 則 が 適 用 さ れ る と い う よ う な こ と は あ り ま せ ん 。改 善 の 計
画を早急に立案し、順次取り組んで行くことが必要です。
エ 健康増進法の受動喫煙防止について
Q:健 康 増 進 法 の 受 動 喫 煙 の 防 止 に つ い て 、ビ ル 衛 生 管 理 法 へ の 影 響 は あ り ま す
か?
A:資 料 1 1 6 頁 の 通 知 に あ る よ う に 、受 動 喫 煙 防 止 対 策 は 施 設 管 理 者 に 対 し て
の 努 力 義 務 で す 。ビ ル 衛 生 管 理 法 上 の 維 持 管 理 基 準 の 変 更 は あ り ま せ ん 。た だ
し 、既 に 多 く の ビ ル で 禁 煙・分 煙 を 行 っ て い ま す 。分 煙 を 行 う 場 合 に は 、空 気
清 浄 機 だ け で は あ ま り 効 果 が 期 待 で き な い の で 、専 用 の 部 屋 を 確 保 し 、屋 外 に
排気するような方法への検討が必要です。
Q:受 動 喫 煙 を 防 止 す る た め の 最 も 有 効 な 手 段 は 何 で す か 。ま た 、分 煙 ス ペ ー ス
を設ける場合の判定方法はありますか?
A:通 知 文 に あ る よ う に 、最 も 有 効 な 手 段 は 全 面 禁 煙 で す 。次 に 喫 煙 場 所 を 屋 外
に 限 定 す る の が 有 効 で 、費 用 も か か ら な い 方 法 で す 。な お 、分 煙 の 場 合 の 判 定
方 法 は 資 料 1 1 8 頁 の「 分 煙 効 果 判 定 基 準 策 定 検 討 会 報 告 書 の 概 要 」に 記 載 さ
れています。
資
料
建築物における衛生的環境の確保に関する法律、施行令、施行規則、告示対照表(抄)下線改正部分 実線:平成 14 年 10 月・12 月改正
1
法律
法律施行令(政令)
(目的)
第一条
第一章
この法律は、多数の者が使用し、又は利用
第一条
する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事
項等を定めることにより、その建築物における衛
生的な環境の確保を図り、もつて公衆衛生の向上
及び増進に資することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において「特定建築物」とは、興
(特定建築物)
第一条
建築物における衛生的環境の確保に関する
行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等
法律(以下「法」という。
)第二条第一項の政令で
の用に供される相当程度の規模を有する建築物
定める建築物は、次の各号に掲げる用途に供され
(建築基準法(昭和25年法律第201号)第二
る部分の延べ面積(建築基準法施行令(昭和25
条第一号に掲げる建築物をいう。以下同じ。)で、
年政令第338号)第二条第一項第三号に規定す
多数の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持
る床面積の合計をいう。以下同じ。)が3,000
管理について環境衛生上特に配慮が必要なものと
平方メートル以上の建築物及び専ら学校教育法
して政令で定めるものをいう。
(昭和22年法律第26号)第一条に規定する学
2
前項の政令においては、建築物の用途、延べ面
積等により特定建築物を定めるものとする。
校の用途に供される建築物で延べ面積が8,00
0平方メートル以上のものとする。
一
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、
美術館又は遊技場
二
三
店舗又は事務所
学校教育法第1条に規定する学校以外の学校
(研修所を含む。
)
四
(保健所の業務)
第三条
保健所は、この法律の施行に関し、次の業
務を行うものとする。
一
多数の者が使用し、又は利用する建築物の維
持管理について、環境衛生上の正しい知識の普
及を図ること。
二
多数の者が使用し、又は利用する建築物の維
持管理について、環境衛生上の相談に応じ、及
び環境衛生上必要な指導を行なうこと。
法律施行規則(省令)
旅館
省略
波線:平成 16 年3月改正
改正告示第194号
法律
法律施行令(政令)
(建築物環境衛生管理基準)
第四条
特定建築物の所有者、占有者その他の者で
法律施行規則(省令)
(建築物環境衛生管理基準)
第二条
法第四条第一項の政令で定める基準は、次
(一酸化炭素の含有率の特例)
第二条
令第二条第一号イの表の第2号の厚生労働
当該特定建築物の維持管理について権原を有する
のとおりとする。
省令で定める特別の事情がある建築物は、大気中に
ものは、政令で定める基準(以下「建築物環境衛
一
おける一酸化炭素の含有率がおおむね100万分
空気環境の調整は、次に掲げるところによる
生管理基準」という。)に従つて当該特定建築物の
こと。
の10をこえるため、居室における一酸化炭素の含
維持管理をしなければならない。
イ
空気調和設備(空気を浄化し、その温度、
有率がおおむね100万分の10以下になるよう
建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、
湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。
に空気を浄化して供給をすることが困難である建
給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、こん虫等の
以下この号において同じ。
)をすることができ
築物とし、同号の厚生労働省令で定める数値は、1
防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに
る設備をいう。ニにおいて同じ。
)を設けてい
00万分の20とする。
必要な措置について定めるものとする。
る場合は、厚生労働省令で定めるところによ
2
3
特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、
り、居室における次の表の各号の上欄に掲げ
又は利用するものの所有者、占有者その他の者で
る事項がおおむね当該各号の下欄に掲げる基
当該建築物の維持管理について権原を有するもの
準に適合するように空気を浄化し、その温度、
調和設備又は機械換気設備を設けて空気を供給す
は、建築物環境衛生管理基準に従つて当該建築物
湿度又は流量を調節して供給をすること。
る場合は、同号イ又はロに定める基準に適合する空
の維持管理をするように努めなければならない。
一
浮遊粉じん
の量
二
一酸化炭素
の含有率
五
六
七
温度
相対湿度
気流
ホルムアル
デヒドの量
ロ
第一
空気調和設備及び機械換気設備の維持管理
は、次に定める基準に従い行うものとする。
一
空気調和設備の維持管理
1
空気清浄装置について、ろ材又は集じん部
の汚れの状況及びろ材の前後の気圧差等を定
0.15ミリグラム以下
上の基準に従い、これらの設備の維持管理に努めな
期に点検し、必要に応じ、ろ材又は集じん部
100万分の10(厚生労働
ければならない。
の性能検査、ろ材の取替え等を行うこと。
2
省令で定める特別の事情があ
100万分の1,000以下
(空気環境の測定方法)
第三条の二
当該特定建築物の通常の使用時間中に、各階
冷却加熱装置について、運転期間開始時及
び運転期間中の適宜の時期に、コイル表面の
令第二条第一号ハの規定による測定の
汚れの状況等を点検し、必要に応じ、コイル
方法は、次の各号の定めるところによる。
一
の含有率
四
令第二条第一号イ又はロの規定により空気
気を供給するため、厚生労働大臣が別に定める技術
働省令で定める数値)以下
二酸化炭素
(空気調和設備又は機械換気設備の維持管理)
第三条
空気1立方メートルにつき
る建築物にあつては、厚生労
三
改正告示第194号
の洗浄又は取替えを行うこと。
3
加湿減湿装置について、運転期間開始時及
び運転期間中の適宜の時期に、コイル表面、
1
17度以上28度以下
ごとに、居室の中央部の床上75センチメートル
2
居室における温度を外気
以上150センチメートル以下の位置において、
エリミネータ等の汚れ、損傷等及びスプレー
の温度より低くする場合
次の表の各号の上欄に掲げる事項について当該
ノズルの閉塞の状況を点検し、必要に応じ、
は、その差を著しくしない
各号の下欄に掲げる測定器(次の表の第2号から
洗浄、補修等を行うこと。
こと。
第6号までの下欄に掲げる測定器についてはこ
へいそく
4
ダクトについて、定期に吹出口周辺及び吸
40パーセント以上70パー
れと同程度以上の性能を有する測定器を含む。)
込口周辺を清掃し、必要に応じ、補修等を行
セント以下
を用いて行うこと。
うこと。
0.5メートル毎秒以下
空気1立方メートルにつき
0.1ミリグラム以下
機械換気設備(空気を浄化し、その流量を
調節して供給することができる設備をいう。
)
一
浮遊粉じん
の量
グラスファイバーろ紙(0.3マ
5
送風機及び排風機について、定期に送風量
イクロメートルのステアリン
又は排風量の測定及び作動状況を点検するこ
酸粒子を99.9パーセント以
と。
上捕集する性能を有するもの
に 限 る 。) を 装 着 し て 相 対 沈
6
冷却塔について、集水槽、散水装置、充て
ん材、エリミネータ等の汚れ、損傷等並びに
法律
法律施行令(政令)
法律施行規則(省令)
改正告示第194号
を設けている場合は、厚生労働省令で定める
ボールタップ及び送風機の作動状況を定期に
降径がおおむね10マイクロ
ところにより、居室におけるイの表の第一号
は厚生労働大臣の登録を受け
る基準に適合するように空気を浄化し、その
た者による当該機器を標準と
流量を調節して供給をすること。
して較正された機器
イの表の各号の下欄に掲げる基準を適用す
る場合における当該各号の上欄に掲げる事項
二
ニ
二
一酸化炭素
の含有率
についての測定の方法は、厚生労働省令で定
めるところによること。
三
二酸化炭素
の含有率
空気調和設備を設けている場合は、厚生労
検定器
温度
0.5度目盛の温度計
て居室の内部の空気が汚染されることを防止
相対湿度
0.5度目盛の乾湿球湿度計
するための措置を講ずること。
六
気流
0.2メートル毎秒以上の気流
給水に関する設備(水道法(昭和32年法律
を測定することができる風速
計
七
ホルムアル
デヒドの量
2・4−ジニトロフェニルヒド
ラジン捕集−高速液体クロマ
置を除く。ロにおいて同じ。)を設けて人の飲
トグラフ法により測定する機
用その他の厚生労働省令で定める目的のため
器、4−アミノ−3−ヒドラジ
に水を供給する場合は、厚生労働省令で定め
ノ−5−メルカプト−1・2・
るところにより、同法第四条の規定による水
4−トリアゾール法により測
質基準に適合する水を供給すること。
定する機器又は厚生労働大臣
が別に指定する測定器
給水に関する設備を設けてイに規定する目
的以外の目的のために水を供給する場合は、
ハ
検知管方式による二酸化炭素
五
第177号)第三条第九項に規定する給水装
ロ
検定器
四
よること。
二
令第二条第一号イの表の第一号から第三号ま
厚生労働省令で定めるところにより、人の健
での上欄に掲げる事項について、当該各号の下
康に係る被害が生ずることを防止するための
欄に掲げる数値と比較すべき数値は、1日の使
措置を講ずること。
用時間中の平均値とすること。
排水に関する設備の正常な機能が阻害され
次に掲げる区分に従い、それぞれ次に定める
三
ることにより汚水の漏出等が生じないよう
事項について、2月以内ごとに1回、定期に、測
に、当該設備の補修及び掃除を行うこと。
定すること。
イ
空気調和設備を設けている場合
令第二条
イの表の第一号から第六号までの上欄に掲げ
る事項
自動制御装置について、隔測温湿度計の検
出部の障害の有無を定期に点検すること。
二
機械換気設備の維持管理
一の1、一の4及び一の5の規定に従い行うこ
と。
検知管方式による一酸化炭素
働省令で定めるところにより、病原体によつ
給水及び排水の管理は、次に掲げるところに
イ
7
重量法により測定する機器又
掲げる事項がおおむね当該各号の下欄に掲げ
ハ
点検すること。
メートル以下の浮遊粉じんを
から第三号まで、第六号及び第七号の上欄に
法律
法律施行令(政令)
法律施行規則(省令)
ロ
改正告示第194号
機械換気設備を設けている場合
令第二条
イの表の第一号から第三号まで及び第六号の
上欄に掲げる事項
特定建築物の建築(建築基準法(昭和25年
四
法律第201号)第二条第十三号に規定する建
築をいう。)、大規模の修繕(同条第十四号に規
定する大規模の修繕をいう。
)又は大規模の模様
替(同条第十五号に規定する大規模の模様替を
いう。)
(以下「建築等」と総称する。)を行つた
ときは、当該建築等を行つた階層の居室におけ
る令第二条第一号イの表の第七号の上欄に掲げ
る事項について、当該建築等を完了し、その使
用を開始した日以後最初に到来する測定期間
(6月1日から9月30日までの期間をいう。
以下同じ。
)中に1回、測定すること。
第三条の三から第三条の十七
省略
(空気調和設備に関する衛生上必要な措置)
第三条の十八
令第二条第一号ニに規定する措置
は、次の各号に掲げるものとする。
一
冷却塔及び加湿装置に供給する水を水道法
(昭和32年法律第177号)第四条に規定す
る水質基準に適合させるため必要な措置
二
冷却塔及び冷却水について、当該冷却塔の使
用開始時及び使用を開始した後、1月以内ごと
に1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必
要に応じ、その清掃及び換水等を行うこと。た
だし、1月を超える期間使用しない冷却塔に係
る当該使用しない期間においては、この限りで
ない。
三
加湿装置について、当該加湿装置の使用開始
時及び使用を開始した後、1月以内ごとに1回、
定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、
法律
法律施行令(政令)
法律施行規則(省令)
その清掃等を行うこと。ただし、1月を超える
期間使用しない加湿装置に係る当該使用しない
期間においては、この限りでない。
空気調和設備内に設けられた排水受けについ
四
て、当該排水受けの使用開始時及び使用を開始
した後、1月以内ごとに1回、定期に、その汚
れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その
清掃等を行うこと。ただし、1月を超える期間
使用しない排水受けに係る当該使用しない期間
においては、この限りでない。
五 冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、
それぞれ1年以内ごとに1回、定期に、行うこ
と。
(令第二条第二号イの厚生労働省令で定める目的)
第三条の十九
令第二条第二号イの厚生労働省令で
定める目的は、人の飲用、炊事用、浴用その他人
の生活の用(旅館業法(昭和23年法律第138
号)
第三条第一項の規定による許可を受けた者が経営
する施設(第四条の二において「旅館」という。)に
おける浴用を除く。
)に供することとする。
(飲料水に関する衛生上必要な措置等)
第四条
令第二条第二号イに規定する水の供給は、
次の各号の定めるところによる。
一
給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の
含有率を100万分の0.1(結合残留塩素の場
合は、100万分の0.4)以上に保持するよう
にすること。ただし、供給する水が病原生物に
著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生
物に汚染されたことを疑わせるような生物若し
くは物質を多量に含むおそれがある場合の給水
栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率
改正告示第194号
法律
法律施行令(政令)
法律施行規則(省令)
は、100万分の0.2(結合残留塩素の場合は、
100万分の1.5)以上とすること。
二
貯水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が
汚染されるのを防止するため必要な措置
三
水道法第3条第2項に規定する水道事業の用
に供する水道又は同条第六項に規定する専用水
道から供給を受ける水のみを水源として前条に
規定する目的のための水(以下「飲料水」とい
う。
)を供給する場合は、当該飲料水の水質検査
を次に掲げるところにより行うこと。
イ
水質基準に関する省令(平成十五年厚生労
働省令第百一号。以下「水質基準省令」とい
う。
)の表中一の項、二の項、六の項、十の項、
三十一の項、三十三の項、三十四の項、三十
七の項、三十九の項及び四十五の項から五十
の項までの項の上欄に掲げる事項について、
6月以内ごとに1回、定期に、行うこと。
ロ
水質基準省令の表中二十一の項から二十九
の項までの項及び三十の項の上欄に掲げる事
項について、毎年、測定期間中に1回、行う
こと。
四
地下水その他の前号に掲げる水以外の水を水
源の全部又は一部として飲料水を供給する場合
は、当該飲料水の水質検査を次に掲げるところ
により行うこと。
イ
給水を開始する前に、水質基準省令の表の
上欄に掲げるすべての事項について行うこ
と。
ロ
水質基準省令の表中一の項、二の項、六の
項、十の項、三十一の項、三十三の項、三十
四の項、三十七の項、三十九の項及び四十五
の項から五十の項までの項の上欄に掲げる事
項について、6月以内ごとに1回、定期に、
行うこと。
改正告示第194号
法律
法律施行令(政令)
法律施行規則(省令)
ハ
改正告示第194号
水質基準省令の表中二十一の項から二十九
の項までの項及び三十の項の上欄に掲げる事
項について、毎年、測定期間中に1回、行う
こと。
二
水質基準省令の表中十三の項、十五の項か
ら二十の項までの項及び四十四の項の上欄に
掲げる事項について、3年以内ごとに1回、
定期に、行うこと。
五
給水栓における水の色、濁り、臭い、味その
他の状態により供給する水に異常を認めたとき
は、水質基準省令の表の上欄に掲げる事項のう
ち必要なものについて検査を行うこと。
六
第四号に掲げる場合においては、特定建築物
の周辺の井戸等における水質の変化その他の事
情から判断して、当該飲料水について水質基準
省令の表の上欄に掲げる事項が同表の中欄に掲
げる基準に適合しないおそれがあるときは、同
表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについ
て検査を行うこと。
七
遊離残留塩素の検査及び貯水槽の清掃を、そ
れぞれ7日以内、1年以内ごとに1回、定期に、
行うこと。
八
2
供給する水が人の健康を害するおそれがある
第二
飲料水に関する設備の維持管理は、次に定め
ことを知つたときは、直ちに給水を停止し、か
る基準に従い行うものとする。
つ、その水を使用することが危険である旨を関
一
貯水槽(貯湯槽を含む。以下同じ。
)等飲料水
係者に周知させること。
に関する設備の維持管理
令第二条第二号イの規定により給水に関する設
1
備を設けて飲料水を供給する場合は、同号イに定
貯水槽の清掃
㈠
める基準に適合する水を供給するため、厚生労働
大臣が別に定める技術上の基準に従い、これらの
設備の維持管理に努めなければならない。
受水槽の清掃を行った後、高置水槽、圧
力水槽等の清掃を行うこと。
㈡
貯水槽内の沈でん物質及び浮遊物質並び
に壁面等に付着した物質を洗浄等により除
去し、洗浄を行った場合は、用いた水を完
全に排除するとともに、貯水槽周辺の清掃
を行うこと。
法律
法律施行令(政令)
法律施行規則(省令)
改正告示第194号
㈢
貯水槽の清掃終了後、塩素剤を用いて2
回以上貯水槽内の消毒を行い、消毒終了後
は、消毒に用いた塩素剤を完全に排除する
とともに、貯水槽内に立ち入らないこと。
㈣
貯水槽の水張り終了後、給水栓及び貯水
槽内における水について、次の表の上欄に
掲げる事項について検査を行い、当該各号
の下欄に掲げる基準を満たしていることを
確認すること。基準を満たしていない場合
は、その原因を調査し、必要な措置を講ず
ること。
遊離残留塩素の場合は10
一
残留塩素の
0万分の0.2以上。結合残
含有率
留塩素の場合は100万分
の1.5以上。
二
色度
5度以下であること。
三
濁度
2度以下であること。
四
臭気
異常でないこと。
五
味
異常でないこと。
㈤
清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和
45年法律第137号)
、下水道法(昭和3
4年法律第79号)等(以下「関係法令」
という。
)の規定に基づき、適切に処理する
こと。
貯水槽等飲料水に関する設備の点検及び補
2
修等
㈠
貯水槽の内面の損傷、劣化等の状況を定
期に点検し、必要に応じ、被覆その他の補
修等を行うこと。
㈡
塗料又は充てん剤により被覆等の補修を
行う場合は、塗料又は充てん剤を十分乾燥
させた後、水洗い及び消毒を行うこととし、
法律
法律施行令(政令)
法律施行規則(省令)
改正告示第194号
貯水槽の水張り終了後、1の㈣と同様の措
置を講ずること。
㈢
貯水槽の水漏れ並びに外壁の損傷、さび
及び腐食の有無並びにマンホールの密閉状
態を定期に点検し、必要に応じ、補修等を
行うこと。
㈣
水抜管及びオーバーフロー管の排水口空
間並びにオーバーフロー管及び通気管に取
り付けられた防虫網を定期に点検し、必要
に応じ、補修等を行うこと。
㈤
ボールタップ、フロートスイッチ又は電
極式制御装置、満減水警報装置、フート弁
及び塩素滅菌器の機能等を定期に点検し、
必要に応じ、補修等を行うこと。
㈥
給水ポンプの揚水量及び作動状況を定期
に点検すること。
㈦
貯湯槽について、循環ポンプによる貯湯
かくはん
槽内の水の攪拌及び貯湯槽底部の滞留水の
排出を定期に行い、貯湯槽内の水の温度を
均一に維持すること。
二
飲料水系統配管の維持管理
管の損傷、さび、腐食及び水漏れの有無を
1
定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこ
と。
2
衛生器具の吐水口空間の保持状況を確認す
ることにより、逆サイホン作用による汚水等
の逆流又は吸入のおそれの有無を定期に点検
し、必要に応じ、適切な措置を講ずること。
3
管洗浄について、次の各号に定めるところ
に従い行うこと。
㈠
管洗浄を行う場合は、洗浄に用いた水、
砂等を完全に排除し、かつ、これらを関係
法令の規定に基づき、適切に処理すること。
㈡
管洗浄の終了後、給水を開始しようとす
法律
法律施行令(政令)
法律施行規則(省令)
改正告示第194号
るときは、一の1の㈣と同様の措置を講ずるこ
と。
せい
4
防錆剤の使用は、赤水等の対策として飲料
水系統配管の布設替え等が行われるまでの応
急対策とし、使用する場合は、適切な品質規
(雑用水に関する衛生上必要な措置等)
第四条の二
格及び使用方法等に基づき行うこと。
令第二条第二号ロに規定する措置は、
次の各号に掲げるものとする。ただし、旅館にお
第三
雑用水に関する設備の維持管理は、次に定め
ける浴用に供する水を供給する場合又は第三条の
る基準に従い行うものとする。
四に規定する目的以外の目的のための水(旅館に
一
おける浴用に供する水を除く。以下「雑用水」とい
雑用水槽等雑用水に関する設備の維持管理
雑用水槽の清掃
1
㈠
う。
)を水道法第三条第二項に規定する水道事業の
雑用水槽の清掃は、雑用水槽の容量及び
用に供する水道若しくは同条第六項に規定する専
材質並びに雑用水の水源の種別等に応じ、
用水道から供給を受ける水のみを水源として供給
適切な方法により、定期に行うこと。
㈡
する場合は、この限りでない。
雑用水槽内の沈でん物質及び浮遊物質並
給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の
びに壁面等に付着した物質を洗浄等により
含有率を100万分の0.1(結合残留塩素の場
除去し、洗浄を行った場合は、用いた水を
合は、100万分の0.4)以上に保持するよう
完全に排除すること。
一
㈢
にすること。ただし、供給する水が病原生物に
清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、
著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生
関係法令の規定に基づき、適切に処理する
物に汚染されたことを疑わせるような生物若し
こと。
くは物質を多量に含むおそれがある場合の給水
雑用水槽等雑用水に関する設備の点検及び
2
栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率
補修等
は、100万分の0.2(結合残留塩素の場合は、
㈠
100万分の1.5)以上とすること。
雑用水の水槽の点検等有害物、汚水等によつ
二
て水が汚染されるのを防止するため必要な措置
三
雑用水槽の内面の損傷、劣化等の状況を
定期に点検し、必要に応じ、被覆その他の
補修等を行うこと。
㈡
雑用水槽の水漏れ並びに外壁の損傷、さ
散水、修景又は清掃の用に供する水にあつて
び及び腐食の有無並びにマンホールの密閉
は、次に掲げるところにより維持管理を行うこ
状態を定期に点検し、必要に応じ、補修等
と。
を行うこと。
㈢
イ
し尿を含む水を原水として用いないこと。
水抜管及びオーバーフロー管の排水口空
ロ
次の表の各号の上欄に掲げる事項が当該各
間並びにオーバーフロー管及び通気管に取
号の下欄に掲げる基準に適合するものである
り付けられた防虫網を定期に点検し、必要
こと。
に応じ、補修等を行うこと。
法律
法律施行令(政令)
法律施行規則(省令)
改正告示第194号
㈣
一
㏗値
5.8以上8.6以下である
極式制御装置、満減水警報装置、フート弁
こと。
及び塩素滅菌器の機能等を定期に点検し、
必要に応じ、補修等を行うこと。
二
臭気
異常でないこと。
三
外観
ほとんど無色透明であるこ
㈤
大腸菌
検出されないこと。
五
濁度
2度以下であること。
二 雑用水系統配管等の維持管理
1
期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
げる事項の検査を7日以内ごとに1回、第四
2
の逆流又は吸入のおそれの有無を定期に点検
水洗便所の用に供する水にあつては、次に掲
し、必要に応じ、適切な措置を講ずること。
げるところにより維持管理を行うこと。
イ
前号ロの表の第一号から第四号までの上欄
に掲げる事項が当該各号の下欄に掲げる基準
に適合するものであること。
ロ
前号ロの表の第一号から第三号の上欄に掲
げる事項の検査を7日以内ごとに1回、第四
号の上欄に掲げる事項の検査を2月以内ごと
に1回、定期に、行うこと。
五 遊離残留塩素の検査を、7日以内ごとに1回、
定期に、行うこと。
六
供給する水が人に健康を害するおそれがある
ことを知つたときは、直ちに供給を停止し、か
つ、その水を使用することが危険である旨を使
用者又は利用者に周知すること。
2
令第二条第二号ロの規定により給水に関する設
備を設けて雑用水を供給する場合は、人の健康に
係る被害が生ずることを防止するため、厚生労働
大臣が別に定める技術上の基準に従い、これらの
設備の維持管理に努めなければならない。ただし、
旅館における浴用に供する水を供給する場合又は
雑用水を水道法第三条第二項に規定する水道事業
衛生器具の吐水口空間の保持状況を確認す
ることにより、逆サイホン作用による汚水等
月以内ごとに1回、定期に、行うこと。
四
管及びバルブの損傷、さび、腐食、スライ
ム又はスケールの付着及び水漏れの有無を定
ロの表の第一号から第三号までの上欄に掲
号及び第五号の上欄に掲げる事項の検査を2
給水ポンプの揚水量及び作動状況を定期
に点検すること。
と。
四
ハ
ボールタップ、フロートスイッチ又は電
3
管洗浄を行う場合は、洗浄に用いた水、砂
等を完全に排除し、かつ、これらを関係法令
の規定に基づき、適切に処理すること。
法律
法律施行令(政令)
法律施行規則(省令)
改正告示第194号
の用に供する水道若しくは同条第六項に規定する
専用水道から供給を受ける水のみを水源として供
給する場合は、この限りでない。
(排水に関する設備の掃除等)
第四条の三
特定建築物の所有者、占有者その他の
者で当該建築物の維持管理について権原を有する
排水に関する設備の維持管理は、次に定める
第四
基準に従い行うものとする。
一
もの(次項において「特定建築物維持管理権原者」
排水に関する設備の清掃
排水槽内の汚水及び残留物質を排除するこ
1
と。
という。
)は、排水に関する設備の掃除を、6月以
2
内ごとに1回、定期に、行わなければならない。
2
流入管、排水ポンプ等について、付着した
物質を除去すること。
特定建築物維持管理権原者は、厚生労働大臣が
3
別に定める技術上の基準に従い、排水に関する設
排水管、通気管及び阻集器について、内部
備の補修、掃除その他当該設備の維持管理に努め
の異物を除去し、必要に応じ、消毒等を行う
なければならない。
こと。
4
清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、関
係法令の規定に基づき、
適切に処理すること。
二
排水に関する設備の点検及び補修等
1
トラップについて、封水深が適切に保たれ
ていることを定期に確認すること。
2
排水管及び通気管について、損傷、さび、
腐食、詰まり及び漏れの有無を定期に点検
し、必要に応じ、補修等を行うこと。
3
排水槽及び阻集器について、浮遊物質及び
沈殿物質の状況、壁面等の損傷又はき裂、さ
びの発生の状況及び漏水の有無を定期に点検
し、必要に応じ、補修等を行うこと。
4
フロートスイッチ又は電極式制御装置、満
減水警報装置、フート弁及び排水ポンプの機
能等を定期に点検し、必要に応じ、補修等を
行うこと。
三
清掃及びねずみその他の厚生労働省令で定める
(防除を行う動物)
動物(ロにおいて「ねずみ等」という。
)の防除は、 第四条の四
次に掲げるところによること。
令第二条第三号の厚生労働省令で定め
る動物は、ねずみ、昆虫その他の人の健康を損な
法律
法律施行令(政令)
イ
法律施行規則(省令)
厚生労働省令で定めるところにより、掃除を
う事態を生じさせるおそれのある動物(以下「ね
行い、廃棄物を処理すること。
ロ
改正告示第194号
ずみ等」という。
)とする。
厚生労働省令で定めるところにより、ねずみ
等の発生及び侵入の防止並びに駆除を行うこ
と。
(清掃等及びねずみ等の防除)
第四条の五
令第二条第三号イに規定する掃除は、
第五
清掃並びに清掃用機械器具等及び廃棄物の処
理設備の維持管理は、次に定める基準に従い行う
日常行うもののほか、大掃除を、6月以内ごとに1
ものとする。
回、定期に、統一的に行うものとする。
一
令第二条第三号ロに規定するねずみ等の発生及
2
清掃
1
床面の清掃について、日常における除じん
び侵入の防止並びに駆除は、次の各号の定めると
作業のほか、床維持剤の塗布の状況を点検し、
必要に応じ、再塗布等を行うこと。
ころによる。
一
二
ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路
並びにねずみ等による被害の状況について、6
る除じん作業のほか、汚れの状況を点検し、
月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実
必要に応じ、シャンプークリーニング、しみ
施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ等の発
抜き等を行うこと。洗剤を使用した時は、洗
生を防止するため必要な措置を講ずること。
剤分がカーペット類に残留しないようにする
ねずみ等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使
用する場合は、薬事法(昭和35年法律第145
3
カーペット類の清掃について、日常におけ
2
こと。
日常的に清掃を行わない箇所の清掃につい
3
号)第十四条又は第十九条の二の規定による承
て、6月以内ごとに1回、定期に汚れの状況
認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いるこ
を点検し、必要に応じ、除じん、洗浄等を行
と。
うこと。
令第二条第三号イ及びロの規定により掃除、廃
4
建築物内で発生する廃棄物の分別、収集、
棄物の処理、ねずみ等の発生及び侵入の防止並び
運搬及び貯留について、衛生的かつ効率的な
に駆除を行う場合は、厚生労働大臣が別に定める
方法により速やかに処理すること。
技術上の基準に従い、掃除及びねずみ等の防除並
清掃用機械器具等清掃に関する設備の点検及
二
びに掃除用機器等及び廃棄物処理設備の維持管理
び補修等
に努めなければならない。
1
真空掃除機、床みがき機その他の清掃用機
械及びほうき、モップその他の清掃用器具並
びにこれら機械器具の保管庫について、定期
に点検し、必要に応じ、整備、取替え等を行
うこと。
2
廃棄物の収集・運搬設備、貯留設備その他
法律
法律施行令(政令)
法律施行規則(省令)
改正告示第194号
の処理設備について、定期に点検し、必要に応じ、
補修、消毒等を行うこと。
第六
ねずみ等の防除は、次に定める基準に従い行
うものとする。
一
ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路
並びにこれらによる被害の状況を調査し、当該
調査の結果に基づき、建築物全体について効果
的な作業計画を策定し、適切な方法により、防
除作業を行うこと。
二
食料を取扱う区域並びに排水槽、阻集器及び
廃棄物の保管設備の周辺等特にねずみ等が発生
しやすい箇所について、2月以内ごとに1回、
その生息状況等を調査し、必要に応じ、発生を
防止するための措置を講ずること。
三
防そ防虫網その他の防そ防虫設備の機能を点
検し、必要に応じ、補修等を行うほか、ねずみ
等の侵入を防止するための措置を講ずること。
四
殺そ剤又は殺虫剤を用いる場合は、使用及び
管理を適切に行い、これらによる作業者並びに
建築物の使用者及び利用者の事故の防止に努め
ること。
五
ねずみ等の防除作業終了後は、必要に応じ、
強制換気や清掃等を行うこと。
(特定建築物についての届出)
第五条
特定建築物の所有者(所有者以外に当該特
(特定建築物についての届出)
第一条
建築物における衛生的環境の確保に関する
定建築物の全部の管理について権原を有する者が
法律(昭和45年法律第20号。以下「法」という。)
あるときは、当該権原を有する者)(以下「特定建
第五条第一項(同条第二項において準用する場合を
築物所有者等」という。
)は、当該特定建築物が使
含む。)の規定による届出は、次の各号に掲げる事
用されるに至つたときは、その日から1箇月以内
項を記載した届書を当該特定建築物(法第二条第一
に、厚生労働省令の定めるところにより、当該特
項に規定する特定建築物をいう。以下同じ。)の所
定建築物の所在場所、用途、延べ面積及び構造設
在場所を管轄する都道府県知事(保健所を設置する
備の概要、建築物環境衛生管理技術者の氏名その
市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下この
他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事(保
章において同じ。
)に提出して行うものとする。
法律
法律施行規則(省令)
健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又
一
特定建築物の名称
は区長。以下この章並びに第十三条第二項及び第
二
特定建築物の所在場所
三項において同じ。
)に届け出なければならない。
三
特定建築物の用途
四
建築物における衛生的環境の確保に関する法
2
3
法律施行令(政令)
前項の規定は、現に使用されている建築物が、
第二条第一項の政令を改正する政令の施行に伴
律施行令(昭和45年政令第304号。以下「令」
い、又は用途の変更、増築による延べ面積の増加
という。
)第一条各号に掲げる用途に供される部
等により、新たに特定建築物に該当することとな
分の延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年
つた場合について準用する。この場合において、
政令第338号)第二条第一項第三号に規定す
前項中「当該特定建築物が使用されるに至つたと
る床面積の合計をいう。以下同じ。
)
き」とあるのは、
「建築物が特定建築物に該当する
五
こととなつたとき」と読み替えるものとする。
六
特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定
特定建築物所有者等は、前二項の規定による届
建築物の全部の管理について権原を有するもの
出事項に変更があつたとき、又は当該特定建築物
があるときは、当該権原を有する者)
(以下「特
が用途の変更等により特定建築物に該当しないこ
定建築物所有者等」という。
)の氏名及び住所(法
ととなつたときは、その日から1箇月以内に、そ
人にあつては、その名称、主たる事務所の所在
の旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4
特定建築物の構造設備の概要
都道府県知事は、特定建築物のうち政令で定め
るものについて前三項の規定による届出を受けた
地及び代表者の氏名)
七
(法第五条第四項の政令で定める特定建築物)
建築物環境衛生管理技術者の氏名、住所及び
法第五条第四項の政令で定める特定建
免状番号並びにその者が他の特定建築物の建築
ときは、その旨を都道府県労働局長に通知するも
築物は、もつぱら事務所の用途に供される特定建
物環境衛生管理技術者である場合にあつては、
のとする。
築物(国又は地方公共団体が公用に供するものを
当該特定建築物の名称及び所在場所
第二条の二
八
除く。)とする。
2
特定建築物が使用されるに至つた年月日
法第五条第二項において準用する同条第一項の
規定による届出については、前項第八号中「特定
建築物が使用される」とあるのは、
「特定建築物に
該当する」と読み替えるものとする。
3
法第五条第三項の規定による届出は、前二項の
規定による届出事項に変更があつた旨又は当該特
定建築物が特定建築物に該当しないこととなつた
旨を記載した届書を当該特定建築物の所在場所を
管轄する都道府県知事に提出して行うものとす
る。
改正告示第194号
法律
法律施行令(政令)
法律施行規則(省令)
(建築物環境衛生管理技術者の選任)
第六条
改正告示第194号
(建築物環境衛生管理技術者の選任)
特定建築物所有者等は、当該特定建築物の
第五条
特定建築物所有者等は、特定建築物ごとに
維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督
建築物環境衛生管理技術者を選任しなければなら
をさせるため、厚生労働省令の定めるところに
ない。
より、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者
2
前項の選任を行うに当たつては、一の特定建築
のうちから建築物環境衛生管理技術者を選任しな
物の建築物環境衛生管理技術者が、同時に他の特
ければならない。
定建築物の建築物環境衛生管理技術者とならない
2
建築物環境衛生管理技術者は、当該特定建築物
ようにしなければならない。ただし、二以上の特
の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従つて行
定建築物について、相互の距離、それぞれの用途、
なわれるようにするため必要があると認めるとき
構造設備、令第一条各号に掲げる用途に供される
は、当該特定建築物の所有者、占有者その他の者
部分の延べ面積、特定建築物所有者等又は当該特
で当該特定建築物の維持管理について権原を有す
定建築物の維持管理について権原を有する者の状
るものに対し、意見を述べることができる。この
況等から一人の建築物環境衛生管理技術者が当該
場合においては、当該権原を有する者は、その意
二以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者
見を尊重しなければならない。
となつてもその職務を遂行するに当たつて特に支
障がないときは、この限りでない。
第七条から第九条の十五
省略
第三条以下
省略
第六条から第十九条の十五
(帳簿書類)
(帳簿書類の備付け)
第十条
特定建築物所有者等は、厚生労働省令の定
省略
第二十条
特定建築物所有者等は、次の各号に掲げ
めるところにより、当該特定建築物の維持管理に
る帳簿書類を備えておかなければならない。
関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を
一
備えておかなければならない。
空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃
並びにねずみ等の防除の状況(これらの措置に
関する測定又は検査の結果並びに当該措置に関
する設備の点検及び整備の状況を含む。
)を記載
した帳簿書類
二
当該特定建築物の平面図及び断面図並びに当
該特定建築物の維持管理に関する設備の配置及
び系統を明らかにした図面
三
その他当該特定建築物の維持管理に関し環境
衛生上必要な事項を記載した帳簿書類
2
前項第一号及び第三号の帳簿書類は、5年間保
存しなければならない
法律
法律施行令(政令)
法律施行規則(省令)
(報告、検査等)
第十一条
都道府県知事は、厚生労働省令で定める
第二十一条
法第十一条第一項の厚生労働省令で定
場合において、この法律の施行に関し必要がある
める場合は、都道府県知事が必要と認める場合と
と認めるときは、特定建築物所有者等に対し、必
する。
要な報告させ、又はその職員に、特定建築物に立
2
(報告、検査等)
2
法第十一条第一項及び第十二条の五第一項の職
ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件若しく
権を行う者を環境衛生監視員と称し、法第十一条
はその維持管理の状況を検査させ、若しくは関係
第二項において準用する法第九条の十二第二項及
者に質問させることができる。ただし、住居に立
び法第十二条の五第二項のおいて準用する法九条
ち入る場合においては、その居住者の承諾を得な
の十二第二項の規定によりその携帯する証明書は
ければならない。
別に定める。
第九条の十二第二項及び第三項の規定は、前項
の規定による立入検査について準用する。
(改善命令等)
第十二条
都道府県知事は、厚生労働省令で定める
(改善命令)
第二十二条
法第十二条の厚生労働省令で定める場
場合において、特定建築物の維持管理が建築物環
合は、法第十一条第一項の規定による権限を行
境衛生管理基準に従つて行なわれておらず、かつ、
使した場合とする。
当該特定建築物内における人の健康をそこない、
又はそこなうおそれのある事態その他環境衛生上
第二章
著しく不適当な事態が存すると認めるときは、当
第二十三条
該特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該
特定建築物の維持管理について権原を有するもの
に対し、当該維持管理の方法の改善その他の必要
な措置をとるべきことを命じ、又は当該事態がな
くなるまでの間、当該特定建築物の一部の使用若
しくは関係設備の使用を停止し、若しくは制限す
ることができる。
第三章
第十二条の二 以下省略
以下省略
改正告示第194号
2
受動喫煙防止対策について
衛 発 第 0430003 号
平成15年4月30日
都道府県知事
各 政令市長
特別区長
殿
厚生労働省健康局長
受動喫煙防止対策について
健康増進法(平成14年法律第103号)等の趣旨等については、「健康増進法
等の施行について」(平成15年4月30日健発第0430001号、食発第04
30001号)により既に通知しているところであるが、同法第25条に規定され
た受動喫煙防止に係る措置の具体的な内容及び留意点は、下記のとおりであるので、
御了知の上、関係方面への周知及び円滑な運用に御配慮をお願いしたい。
記
1.健康増進法第25条の制定の趣旨
健康増進法第25条において、「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、
展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他多数の者が利用する施設を管
理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置
を講ずるよう努めなければならない」こととされた。また、本条において受動喫煙
とは「室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」
と定義された。
受動喫煙による健康への悪影響については、流涙、鼻閉、頭痛等の諸症状や呼吸
抑制、心拍増加、血管収縮等生理学的反応等に関する知見が示されるとともに、慢
性影響として、肺がんや循環器疾患等のリスクの上昇を示す疫学的研究があり、I
ARC(国際がん研究機関)は、証拠の強さによる発がん性分類において、たばこ
を、グループ1(グループ1∼4のうち、グループ1は最も強い分類。)と分類し
ている。さらに、受動喫煙により非喫煙妊婦であっても低出生体重児の出産の発生
率が上昇するという研究報告がある。
本条は、受動喫煙による健康への悪影響を排除するために、多数の者が利用する
施設を管理する者に対し、受動喫煙を防止する措置をとる努力義務を課すこととし、
これにより、国民の健康増進の観点からの受動喫煙防止の取組を積極的に推進する
こととしたものである。
2.健康増進法第25条の対象となる施設
健康増進法第25条においてその対象となる施設として、学校、体育館、病院、
劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店が明示され
ているが、同条における「その他の施設」は、鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅
客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商
店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設等多数の者が利用
する施設を含むものであり、同条の趣旨に鑑み、鉄軌道車両、バス及びタクシー車
両、航空機、旅客船などについても「その他の施設」に含むものである。
3.受動喫煙防止措置の具体的方法
受動喫煙防止の措置には、当該施設内を全面禁煙とする方法と施設内の喫煙場所
と非喫煙場所を喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないように分割(分
煙)する方法がある。全面禁煙は、受動喫煙防止対策として極めて有効であるが、
施設の規模・構造、利用状況等は、各施設により様々であるため、施設の態様や利
用者のニーズに応じた適切な受動喫煙防止対策を進める必要がある。その際には、
公共性等の当該施設の社会的な役割も十分に考慮に入れて、「分煙効果判定基準策
定検討会報告書」(平成14年6月。概要は別添のとおり。本文は厚生労働省ホー
ムページ参照のこと。)などを参考にしながら、喫煙場所から非喫煙場所にたばこ
の煙が流れ出ないよう、適切な受動喫煙防止措置の方法を採用する必要がある。
なお、完全禁煙を行っている場所では、その旨を表示し、また、分煙を行ってい
る場所では、禁煙場所と喫煙場所の表示を明確に行い、周知を図るとともに、来客
者等にその旨を知らせて理解と協力を求める等の措置を取ることも受動喫煙防止
対策として効果的と考えられる。さらに、労働者のための受動喫煙防止措置は、
「職
場における喫煙対策のためのガイドライン」(平成8年2月21日付け労働省労働
基準局長通達。見直し作業中。)に即して対策が講じられることが望ましい。
4.受動喫煙防止対策の進め方
(1)都道府県労働局においても職場における受動喫煙防止対策を推進しているこ
とから、健康増進法第25条に基づく施策の実施に当たっては、管内労働局
との連携を図る。
(2)健康増進法第25条の対象となる施設の管理者は多岐にわたるが、これら管
理者を集めて受動喫煙の健康への悪影響や各地の好事例の紹介等を内容とし
た講習会を開催するなど、本条の趣旨等の周知徹底を図る。この際、職場に
おける喫煙対策推進のための教育については、
「職場における喫煙対策推進の
ための教育の実施について」(平成12年3月31日付け労働基準局長通達)
により都道府県労働局が推進していることに留意する。
(3)平成15年度より、国民生活金融公庫の生活衛生資金貸付の対象として、受
動喫煙防止施設が追加されていることから、飲食店、旅館等の生活衛生関係
営業者に対して、これを周知する。また、都道府県や市町村において、禁煙
支援の保健指導、分煙方法の情報提供等を実施している場合、事業者や個人
の参加をより一層促すよう努力する。
(別添)
分煙効果判定基準策定検討会報告書の概要
1.屋内に設置された現有の空気清浄機は、環境たばこ煙中の粒子状物質の除去に
ついては有効な機器があるが、ガス状成分の除去については不十分であるため、
その使用にあたっては、喫煙場所の換気に特段の配慮が必要である。
2.受動喫煙防止の観点からは、屋内に設置された喫煙場所の空気は屋外に排気す
る方法を推進することが最も有効である。
新しい分煙効果判定の基準
(1)屋内における有効な分煙条件
判定場所その1〔喫煙所と非喫煙所との境界〕
①
デジタル粉じん計を用いて、経時的に浮遊粉じんの濃度の変化を測定し漏
れ状態を確認する(非喫煙場所の粉じん濃度が喫煙によって増加しないこと)
② 非喫煙場所から喫煙場所方向に一定の空気の流れ(0.2m/s 以上)
判定場所その2〔喫煙所〕
① デジタル粉じん計を用いて時間平均浮遊粉じん濃度が 0.15mg/m3 以下
② 検知管を用いて測定した一酸化炭素濃度が 10ppm 以下
(2)大気環境全体を視野に入れた場合の条件は(1)に以下の基準を追加。
①
大気の環境基準が設定されている浮遊粒子状物質濃度の1時間値が
0.2mg/m3 を超えないこと
②
大気の環境基準が設定されているガス状物質のうち、1時間値があるもの
(二酸化硫黄が 0.1ppm、オキシダントが 0.06ppm)は、その濃度を超えない
こと
3
ビル衛生管理法担当窓口
特別区所管保健所
区 名
平成 16 年 8 月現在
担
当
窓
口
電話番号
郵便番号
所
在
地
千 代 田 区 千代田区保健所 生 活 衛 生 課 環境衛生
3291-3644
101-0054 神田錦町 3-10
中 央 区 中 央 区 保 健 所 生 活 衛 生 課 環境衛生
3541-5938
103-0012
港
区 み な と 保 健 所 生 活 衛 生 課 生活衛生相談係
3408-6146
内 316
日本橋堀留町 1-1-1
(H17.8.26 まで)
106-0032 六本木 5-16-45
5273-3845
160-0022 新宿 5-18-21
文 京 区 文 京 保 健 所 生 活 衛 生 課 環境衛生担当
5803-1227
112-0003
台 東 区 台 東 保 健 所 生 活 衛 生 課 環境衛生
3847-9437
110-0015 東上野 4-22-8
墨 田 区 墨 田 区 保 健 所 生 活 衛 生 課 生活環境係
5608-6939
130-0001
江 東 区 江 東 区 保 健 所 生 活 衛 生 課 環境衛生
3647-5862
135-0016 東陽 2-1-1
新 宿 区 新宿区保健所 衛
生
課 生活衛生係
春日 1-16-21
(シビックセンター8階)
吾妻橋 1-23-20
(区役所5階)
品川区保健所 衛
生
課 環境衛生
3788-7011
142-0063 荏原 2-9-6
品川区保健センター 衛
生
課 環境衛生
3474-2224
140-0001 北品川 3-11-22
目 黒 区 目 黒 区 保 健 所 生 活 衛 生 課 住まいの衛生担当
5722-9500
153-0051
大 田 区 大 田 区 保 健 所 生 活 衛 生 課 生活衛生担当
5764-0694
143-0015
世 田 谷 区 世 田 谷 保 健 所 生 活 保 健 課 環境衛生第2係
5432-2905
154-8504 世田谷 4-22-35
品 川 区
渋 谷 区 渋谷区保健所 衛
生
課 環境衛生担当
3463-1211
内 2583
150-0042
上目黒 2-19-15
(総合庁舎3階)
大森西 1-12-1
(地域行政センター4階)
宇田川町 1-1
(区役所5階)
中 野 区 中 野 区 保 健 所 衛生環境分野 環境衛生
3382-6663
164-0001 中野 2-17-4
杉 並 区 杉 並 保 健 所 生 活 衛 生 課 住居衛生担当
3391-1991
167-0051 荻窪 5-20-1
豊 島 区 池 袋 保 健 所 生 活 衛 生 課 環境衛生
3987-4176
170-0013 東池袋 1-20-9
北
3919-0376
114-0024 東十条 2-7-3
区 北 区 保 健 所 生 活 衛 生 課 環境衛生
3802-3111
荒 川 区 荒 川 区 保 健 所 生 活 衛 生 課 環境衛生
内 426
116-8502 荒川 1-53-20
3579-2335
173-0004 板橋 2-61-7
環境衛生
3992-1183
176-0011 豊玉上 2-22-15
石神井分室環境衛生
3996-0633
177-0041 石神井町 7-3-28
足 立 区 足 立 保 健 所 生 活 衛 生 課 住居衛生係
3880-5375
120-0011 中央本町 1-5-3
葛 飾 区 葛 飾 区 保 健 所 生 活 衛 生 課 環境担当係
3607-4142
125-0042
板 橋 区 板 橋 区 保 健 所 生 活 衛 生 課 環境衛生
練 馬 区 練馬区保健所 生活衛生課
桜台分室
江 戸 川 区 江 戸 川 保 健 所 生 活 衛 生 課 環境衛生第一係
3658-3177
内 41,42
金町 4-18-19
(金町保健センター内)
133-0052 東小岩 3-23-3
東京都福祉保健局所轄保健所
名
称
担当窓口
電話番号
郵便番号
所
在
地
担当市町村名
青梅市、福生市
羽村市、瑞穂町
0428(22)6141
西 多 摩 保 健 所
198-0042
青梅市東青梅 5-19-6
奥多摩町
あきる野市
日の出町、檜原村
八 王 子 保 健 所
0426(45)5111
192-0083
八王子市旭町 13-18
南 多 摩 保 健 所
042(371)7661
206-0025
多摩市永山 2-1-5
042(722)0621
194-0021
町田市中町 2-13-3
八王子市
日野市、多摩市
稲城市
生活環境
安全課
町
田
保
健
所
町田市
環境衛生
(第二)係
立川市、昭島市
042(524)5171
多 摩 立 川 保 健 所
190-0023
立川市柴崎町 2-21-19
国分寺市、国立市
東大和市
武蔵村山市
府中市、小金井市
042(362)2334
多 摩 府 中 保 健 所
183-0055
府中市宮西町 1-26-1
調布市、狛江市
武蔵野市、三鷹市
小平市、西東京市
0424(50)3111
多 摩 小 平 保 健 所
187-0002
小平市花小金井 1-31-24
東村山市、清瀬
市、東久留米市
島しょ
保健所
大島町、新島村
大島出張所
04992(2)1436
100-0101
大島町元町馬の背 275-4
三宅出張所
04994(2)0181
100-1102
三宅村伊豆 1004
三宅村、御蔵島村
八丈出張所
04996(2)1291
100-1511
八丈町三根 1950-2
八丈町、青ヶ島村
小笠原出張所
04998(2)2951
100-2101
小笠原村父島字清瀬
小笠原村
利島村、神津島村
生活環境係
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(1)登録制度とは
ビルの維持管理業務には、専門的な知識・技能が必要となることから、ビルの清
掃、空気環境測定、水質検査、貯水槽の清掃、ねずみ・昆虫等の防除などは、専門
業者に委託して行うことが多くなっています。
こうした専門業者は、ビル衛生管理法に基づいて営業所ごとに、所在地の都道府
県知事の登録を受けることができます。登録されたものを登録業者(登録営業所)
と呼びます。
(2)登録営業所とは
ア 業務内容により次のような業種があります。
業
建
築
物
種
清
業 務 の 内 容
掃
建築物における床等の清掃を行う事業
業 (外壁や給排水設備のみの清掃を行う事業は含まな
い。
)
建築物における空気環境
建 築 物 空 気 環 境 測 定 業 (浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素
の含有率、温度、相対湿度、気流)の測定を行う事業
建築物空気調和用ダクト清掃業 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業
建築物飲料水水質検査業
建築物飲料水貯水槽清掃業
建築物における飲料水について、厚生労働省令に基づ
く方法により水質検査を行う事業
受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を
行う事業
建 築 物 排 水 管 清 掃 業 建築物の排水管の清掃を行う事業
建築物ねずみ昆虫等防除業
建築物におけるねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態
を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業
建築物における清掃、空気環境の測定、残留塩素等の
建 築 物 環 境 衛 生 総 合 管 理 業 検査並びに空気調和設備、給水設備、排水設備等の運
転、日常的な点検及び補修を併せて行う事業
建築物環境衛生一般管理業
建築物内の清掃、空気環境の測定、残留塩素等の検査
(平成 20 年 3 月 31 日までの
を併せて行う事業
経過措置)
イ
登録業者以外の者が、同様の業務を行うことは制限されませんが、登録を受け
ずに登録を受けた旨の表示又はこれに類する表示をすることは禁止されています。
ウ 機械器具その他の設備、事業に従事する者の資格及び作業の方法等に関する基
準が、厚生労働省令で定められています。
エ 都道府県の職員による立入検査を受けています。
オ 必要事項を記入した作業報告書を提出するよう、指導を受けています。
(3)登録証明書について
登録営業所には、登録番号、有効期間(6年間)等が記載された登録証明書が交
付されています。
登録番号と有効期間の例(建築物飲料水貯水槽清掃業の場合)
例 1
登録番号
有効期間
説 明
例 2
例 3
東京都 58 貯第○○○号
東京都 14 貯第○○○号 東京都 58 貯第○○○号
平成 10 年 7 月 13 日から
平成 14 年 7 月 13 日から
昭和 58 年 7 月 13 日から
平成 16 年 7 月 12 日まで
平成 20 年 7 月 12 日まで
昭和 61 年 7 月 12 日まで
昭和 58 年に初めて登録 平成 14 年に初めて登録 新たな登録を受けてい
を受けて、その後登録を した営業所です。
ない場合は、登録営業所
重ねている営業所です。
ではありません。
(4)登録営業所の数(平成 16 年 3 月 31 日現在)
建
種
物
清
件 数
業
415
業
187
建 築 物 空 気 調 和 用 ダ ク ト 清 掃 業
16
建 築 物 飲 料 水 水 質 検 査 業
72
建 築 物 飲 料 水 貯 水 槽 清 掃 業
1,111
建
建
築
業
築
築
物
物
空
排
気
環
水
掃
境
清
定
業
74
建 築 物 ね ず み 昆 虫 等 防 除 業
349
建 築 物 環 境 衛 生 総 合 管 理 業
30
建 築 物 環 境 衛 生 一 般 管 理 業
368
計
管
測
掃
2,622
(5)登録営業所一覧は
東京都福祉保健局健康安全室環境水道課のホームページで御覧になれます。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/index.html
(6)登録営業所についての問い合わせ先は
東京都福祉保健局健康安全室環境水道課建築物衛生係
(都庁第一本庁舎 21 階 南側
電話 03-5320-4392 ダイヤルイン)
5
変更(廃止)届出用紙、立入検査票、各種記録用紙(例)
ビル衛生管理法第5条第3項の規定による変更(廃止)の届出用紙及び立入検査票、各
種記録用紙(例)を掲載しましたので、ご活用ください。
・特定建築物変更(廃止)届
・特定建築物立入検査指導票
・年間管理計画表(例)
・空調設備年間管理記録票(例)
・残留塩素等検査実施記録票(例)
・雑用水槽点検記録票(例)
・雑用水残留塩素等検査実施記録票(例)
・排水槽等点検記録票(例)
・グリーストラップの適正管理
・グリース阻集器清掃点検記録(例)
・ねずみ等点検・防除年間計画表(例)
・ねずみ・衛生害虫等点検記録票(例)
お知らせ
・特定建築物変更(廃止)届
・飲料水貯水槽等維持管理状況報告書(旧 給水設備自主点検記録票)
・立入検査指導事項措置報告書
は、東京都福祉保健局健康安全室環境水道課のホームページからも取り寄せが
できます。ご利用ください。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/index.html
年
月
日
東 京 都 知 事 殿
届出者住所
氏
名
電
話
(
)
法人にあっては、その名称、主たる事務所
の 所 在 地 、 代 表 者 の 氏 名
特 定 建 築 物 変 更(廃止)届
下記のとおり変更(廃止)したので「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」第5条第3項の規定により届けます。
記
1
特定建築物の名称
2
特定建築物の所在場所
3
特定建築物の用途
4
変
更
事
項
旧
新
5
変更(廃止)年月日
6
変更(廃止)理由
添
付
書
類
年
月
日
構造設備の変更の場合は、その説明図
保健所収受印
第2号様式(第3条関係)
記入の留意点
平成
年
月
日
東 京 都 知 事 殿
届出者住所
氏
変更時は、変更後(現在)
現在)
の届出者
の届
出者を記入する。
名
電
話
(
)
法人にあっては、その名称、主たる事務
所の所在地、代表者の氏名
特 定 建 築 物 変 更(廃止)届
下記のとおり変更(廃止)したので「建築物における衛生的環境の確保に関する法
律」第5条第3項の規定により届けます。
記
1
特定建築物の名称
2
特定建築物の所在場所
3
特定建築物の用途
4
変
更
事
項
複数の変更事項がある場合
は、列挙する。内容が多い場
合は別紙に記載してもよい。
建築物衛生管理技術者の変更時は、管理
管理技術者の
技術者の
住所も記入する。また、兼務
住所
兼務の有無
の有無、兼務場所の
名称と住所を記入する。
旧
新
5
変更(廃止)年月日
6
変更(廃止)理由
添
付
書
類
平成
年
月
日
構造設備の変更の場合は、その説明図
建築物衛生管理技術者の変更時は、
免状
免状を持参
を持参すること。
保健所収受印
(日本工業規格 A 列4番)
特 定 建 築 物 立 入
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」
検 査
指 導 票
調 査
第 11 条第 1 項
第 13 条第 2 項
に基づく立入
検査
調査
結果
は次のとおりです。
平成
年
月
日
東京都福祉保健局健康安全室環境水道課
保健所
名
検
査
称
整 理 番 号
延べ建築面積
所
在
地
届
出
者
施
設
特定用途部分
の 延 べ 面 積
建築物環境衛生
㎡
主な特定用途
管 理 技 術 者
検査(調査)年月日
㎡
年
月
日から
検
立
査
会
者
者
年
(連絡先:電話番号
月
日まで
)
〔指導事項〕
上記の指導事項に対する措置報告書を
年
月
日までに、下記に提出してください。
1 帳簿書類等の審査結果
項目
理計画
年間管
管
査 項 目
判定
年間管理計画(環境衛生上の維持
管理計画)を作成し、業務の進行
管理を行っていること。
項目
№
排水設備を定期的に清掃してい
ること。
排水設備の清掃方法が適切であ
ること。
21
排水槽及びポンプ、満減水警報装
置・グリ-ス阻集器等の附帯設備
を定期的に点検していること。
22
日常清掃・大掃除を実施している
こと。
23
生息状況の点検を定期的に行っ
ていること。
24
点検に基づき必要な措置が行わ
れていること。
25
吹付けアスベストのある場合は、
点検を実施していること。
26
建築物の平面図及び断面図を整
備していること。
27
設備の系統図等を整備している
こと(空調及び給排水の系統図・
貯水槽及び排水槽の詳細図・主要
な機器の型式、性能及び配置を示
す書類)。
19
4
空気環境が基準に適合している
こと。(温度・湿度・気流・CO・
CO2・粉じん・ホルムアルデヒド)
20
5
空気環境が常に不適な場所につ
いては改善の計画があること。
6
フィルタ・冷温水コイル・排水受
け・加湿減湿装置・送風機・自動制
御装置等の点検・清掃等を行って
いること。
7
冷却塔・冷却水管の点検・清掃等
を適切に行っていること。
8
貯水槽(受水槽・高置水 給水
槽・貯湯槽等)を1年以内
ごとに1回、清掃してい
ること。
9
貯水槽の清掃方法が適切
であること。
10
水質検査を定期的に実施
していること。
12
湯 管 理
13
14
15
16
ねずみ等の防除
11
水質が基準に適合してい
ること。
(不適項目:
)
給水栓における残留塩素
・色・濁り・臭い・味につい
て検査していること。
給水栓における残留塩素
・色・濁り・臭い・味につい
て基準に適合しているこ
と。
水質が不適であった場合
の措置が適切であるこ
と。
清掃
空気環境の測定方法が適切であ
ること。(回数・場所・測定器等)
給
水 ・ 給
雑用水の水質検査を定期的に実
施している。
3
吹アス
付スト
けベ
図
面
類
判定
18
空気環境を定期的に測定してい
ること。
給湯
査 項 目
17
雑
用
水
2
理
検
雑用水に関する設備の点検・清掃
等を適切に行っていること。
(原水:
)
(用途:
)
水 管 理
調
1
検
排
空
№
貯水槽・ボールタップ・
満減水警報装置・給水ポ
ンプ等の点検・整備を行
っていること。
防錆剤を注入している場
合は濃度を定期的に検査
し、使用基準に適合して
いること。
判定欄のみかた
…完備・良好
レ …不備・不良 △ …一部不備・不十分 注 …要注意
…該当せず
2 設備の点検結果
(1) 空調管理
項目
28
検
査 項 目
判定
排気口や冷却塔が、外気取入口に
悪影響を与えていないこと。
気
排気口や冷却塔が、隣接ビルの外
気取入口などに悪影響を与えて
いないこと。
空調機周囲又は空調機械室内が
汚れていたり、物置化していない
こと。
空調機フィルタ・冷温水コイル・
送風機・加湿減湿装置等の維持管
理が良好であること。
調
ダンパ・自動制御装置等に、汚れ
や機能不良がないこと。
29
30
空
31
和
32
33
設
34
備
等
35
排
水
槽
吹出口及び還気口に汚れや障害
物がないこと。
附
従業員控室・便所・湯沸室・駐車場
等の換気状況が良好であること。
36
厨 房グリースフィルタ等が、著
しく汚れていないこと。
37
居室の空気環境等がおおむね良
好であること。
(2) 給水・給湯管理
38
貯水槽の周囲・ポンプ室等に汚
れ・損傷及び付帯設備の異常が
ないこと。
39
貯水槽内部に異常がないこと。
40
貯水槽の容量・配管等が適正で
水質が良好であること。
41
マンホールの位置・大きさ・立
ち上げ・防水・施錠等が良好で
あること。
水
槽
等
吐水口空間・排水口空間が確保
されていること。
43
オーバーフロー管・通気管の防
虫網の整備が良好であること。
防錆剤
44
給湯設備等の維持管理が良好であ
ること。
45
飲用以外の設備(冷却塔・膨張水
槽・消防用水槽・雑用水槽等)から
の逆流のおそれがないこと。
46
クロスコネクションがないこと
47
防錆剤等の注入方法・管理状況が良
好であること。
高
置
水
槽
雑用水槽・配管設備・塩素滅菌器
等の整備が良好であること。
50
修景水等の設備・水質等の維持管
理が良好であること。
51
槽の点検・清掃が困難でないこと。
52
悪臭及び浮遊物等の発生が著しく
ないこと。
53
排水管、トラップ等の詰まり・漏
れ・悪臭の発生・封水切れ・沈殿
物等が著しくないこと。
ちゅう
54
厨 房排水に対してグリース阻集
器が有効な場所に設置されている
こと。
55
グリース阻集器の詰まり・悪臭の
発生・沈殿物・浮遊物が著しくな
いこと。
(4) 清掃等
清
56
清掃用具類が整然と保管され破損
等がないこと
掃
57
清掃状況が良好であること。
廃
棄
物
等
58
廃棄物・再利用物の保管場所とそ
の附帯設備(洗浄・排水・換気)が
確保されていること。
59
廃棄物・再利用物の保管状況が良
好であること。
(5) ねずみ等の防除
ちゅう
ねずみ等
逆措
流置
防等
止
42
判定
49
帯
備
槽
査 項 目
48
設
水
検
使用用途・誤飲防止の表示等が適
切であること。
(原水:
)
(用途:
)
冷却塔の維持管理が良好である
こと。
受
貯
№
(3) 排水管理
ちゅう
そ
の
他
項目
雑 用 水
外
気
取
入
口
№
60
厨 房・食品庫・廃棄物保管場所等
は、ねずみ・昆虫等の出入を防ぐ
構造であること。
61
食料品・厨 芥 類等の保管状況が良
好であること。
62
ねずみ・昆虫等生息状況
種 類
生息場所
(
)(
(
)(
(
)(
ちゅうかい
)
)
)
(6) 吹付けアスベスト
吹アス
付スト
けベ
63
吹付けアスベストが利用者等に危
険な状態で放置されていないこ
と。
3
空気環境等の測定結果
年
測定
場所
外気(
)
在室者
人
喫
数
煙
床上
約 120
cm
時:分
人
人
℃
:
F
:
F
:
F
:
F
:
17
∼28
管理基準値
理 項 目
調
ホルムアルデヒド測定
管
冷
掃
理
一
酸
化
炭
素
浮
遊
粉
じ
ん
ppm
ppm
㎎/m3
ppm
遊
離
残
留
塩
素
mg/l
0.5
以下
)
)
)
)
1000
10
0.15
以下 以下 以下
二酸化炭素(
一酸化炭素(
浮遊粉じん(
遊離残留塩素(
0.08
以下
0.1
以上
原
水
回/ 月
(回/日)
加 湿 装 置 清 掃
回/ 年
そ の 他
平均
受水槽・高置水槽清掃
回/ 年
貯
回/ 年
塔
槽
清
清
15 項 目
水
掃
上
水
回/ 月
湯
回/ 月
水
消毒副生成物
湯
検
査
10 項 目
雑
防
錆
水
回/ 月
湯
回/ 月
剤
回/ 月
用
水
雑 用 水 槽 の 清 掃
回/ 年
水 ㏗・臭気・外観・残留塩素
回/ 日
質
回/ 月
大 腸 菌 ・ 濁 度
排 水
汚
水
槽
清
回/ 年
雑 排 水 槽 清 掃
回/ 年
生息状況の点検
回/ 月
み 等
ね ず
掃
点検に基づく措置
)
)
)
)
(㎥/日)
最小
質
考
受水槽回転数
井 戸 水
湯
備
使用水量
回/ 年
却
)
使用水量
最大
・
理
m/秒
二
酸
化
炭
素
水
水
管
%
40∼70
実施頻度等
空 気 環 境 測 定
給
流
5
空
湯
℃
業務実施状況
管
気
床上
約 120
cm
温
度(
湿
度(
気
流(
ホルムアルデヒド(
使用機器名
給
相対湿度
天気(
:
F
4
温度
測
定
時
刻
日
ホルムアルデヒド
測定
項目
月
備
考
∼
有効容量
㎥
年間管理計画表(
年度)
(例)
年
維
持
管
理
項
目
頻
度
4 5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
月
日作成
3
備 考
1 回/1 月
告示
排水受けの点検(清掃)
1 回/1 月
規則
空
加湿器点検・整備
1 回/1 月
規則
調
加湿器の清掃
1 回/1 年
規則
設
冷却塔・冷却水水管の清掃
1 回/1 年
規則
備
冷却塔の点検・整備
1 回/1 月
規則
空気環境測定
1 回/2 月
規則
粉じん計較正
1 回/年
要領
受水槽・高置水槽清掃
1 回/1 年
規則
給水設備点検・整備
1 回/1 月
指導
貯湯槽内の撹拌・排出
定期
告示
貯水槽 貯湯槽含む 設備
空調機内外の点検・整備
(
水
設
水 15(10)項目
1 回/6 月
質 消毒副生成物
1 回/年
)
給
備
検 有機化学物質
1 回/3 年
査 全項目 50 項目
使用前
管損傷・水漏れ等点検
定期
告示
汚水等逆流、吸入点検
定期
告示
防錆剤の水質検査
1 回/2 月
告示
雑用水槽の点検・整備
1 回/1 月
指導
pH・臭気・外観・遊離残留塩素 1 回/7 日
規則
1 回/2 月
規則
水質
水
則 地下水
毎日
管
用
6∼9 月
遊離残留塩素等
配
雑
規
濁度・大腸菌
指導
汚水槽・雑排水槽の清掃
3 回/1 年
指導
水
排水槽等の点検
1 回/1 月
指導
設
グリーストラップの点検・清掃
使用日毎
指導
備
浄化槽の清掃
1 回/6 月
浄化槽法等
生息状況調査等
1 回/1 月
指導
日常清掃
毎日
規則
大掃除
1 回/6 月
規則
清掃機械・器具点検
定期
告示
吹付けアスベストの点検
定期
指導
ね
排
清
掃
ア
規則:ビル衛生管理法施行規則(省令)
告示:厚生労働省告示第194号
空調設備年間管理記録票
(例 )
年
点 検 項 目
機器名
月
頻度
︵系統ごと︶
空調機
加 湿 装
送風機・排風機の運転状態
1/月
エアフィルタの汚れ
1/月
冷温水コイルの汚れ
1/月
排水受け
1/月
加湿減湿装置の運転状態
コイル表面・エリミネータ・スプレーノズル等
1/月
加湿装置の清掃
1/年
置
加湿水貯水槽の清掃と全換水
4
5
6
7
8
9
10 11 12
使用
︵各 階︶
吹出口・還気口
前
自動制御装置
吹出・吸込口付近の清掃
定期
ダンパーの作動状況
定期
厨房ダクト・フード、グリースフィルタ
随時
調整・点検
定期
設定温湿度と室内温湿度の差
定期
隔測温湿度計の検出部の障害物等 定期
冷
却 塔
充填剤・エリミネータ等の状態・
1/月
ボールタップ・送風機の作動状況
冷却塔・冷却塔水管の清掃
月
1/年
冷却水の点検(色・スライム等) 1/週
備 考
上記の項目を参考に各ビルの空調システムに合わせ記録票を作成してください。
日作成
1
2
3
残留塩素等検査実施記録票
(例)
飲料水・給湯水
ビル名
実施月
点 検 日 時
日
曜日
時 刻
1
:
2
:
3
:
4
:
5
:
6
:
7
:
8
:
9
:
10
:
11
:
12
:
13
:
14
:
15
:
16
:
17
:
18
:
19
:
20
:
21
:
22
:
23
:
24
:
25
:
26
:
27
:
28
:
29
:
30
:
31
:
検 査 者
実施方法:(DPD 法・
)
検査場所(
遊 離
色
残留塩素
年
月分
)
濁り
臭気
味
備 考※
※必要に応じて給湯水の温度を記入
雑用水槽点検記録票
点検(受水槽・高置水槽・副受水槽等)
点検月日
項
目
水槽内面の損傷、劣化等の状況
水漏れ、外壁の損傷、さび、腐食
マ
ン
ホ
ー
ル
密
閉
状
況
オーバーフロー管、水抜管の防虫網
ボールタップ、満減水警報装置
塩
素
滅
菌
器
の
機
能
等
給水ポンプの揚水量、作動状況
管 、 バ ル ブ の 損 傷
さ
び
、
腐
食
配管
スライム・スケールの付着
吐水口空間の保持状況
貯
水
水
質
槽
検
清
掃
査
実
実
施
施
備考:
凡
例
○
良
レ 不 備
△ 不十分
/ 設備無
日
日
月
日
(例)
受水槽有効容量:
月
日
月
日
月
日
月
日
月
日
月
日
月
日
月
日
月
日
年
作成
月
日
月
日
雑 用 水 残 留 塩 素 等 検 査 実 施 記 録 票(例)
ビル名
点 検 日 時
日
曜日
時 刻
1
:
2
:
3
:
4
:
5
:
6
:
7
:
8
:
9
:
10
:
11
:
12
:
13
:
14
:
15
:
16
:
17
:
18
:
19
:
20
:
21
:
22
:
23
:
24
:
25
:
26
:
27
:
28
:
29
:
30
:
31
:
検 査 者
検査場所*(
遊 離
pH 値
残留塩素
臭 気
実施月
年
月分
)
備
考
外 観
*原則として検水コックとするが、ない場合は使用場所に最も近い貯水槽の出口付近とする。
濁度・大腸菌については、別途に1回/2 月ごと検査を実施する。
使用用途が水洗便所の場合は大腸菌のみ。
排水槽等点検記録票
(例)
年 作成
点検項目
点検月日
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
排
浮遊物及び沈殿物の状況
水
壁面等損傷、亀裂及び錆の
発生状況
マンホールの密閉状況
槽
害 虫 の 発 生 状 況
悪
臭
の
有
無
満 減 水 警 報 装 置
フロートスイッチ
電 極 式 制 御 装 置
タ
付
排
イ
水
マ
ポ
ン
ー
プ
帯
フ
設
排水管及び通気管
ー
備
防
ト
虫
弁
網
グ リ ー ス 阻 集 器
ト
ラ
ッ
プ
曝
気
装
置
撹
拌
装
置
排水用補助ポンプ
排 水 槽 清 掃 実 施 日
備 考
記入例
○ 良
レ 不良
△ 不十分
設備無
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グリース阻集器清掃点検記録(例)
平成
店舗名(
日
曜日
年
月
)
清掃した時間
清掃者
備考
日
1
16
2
17
3
18
4
19
5
20
6
21
7
22
8
23
9
24
10
25
11
26
12
27
13
28
14
29
15
30
曜日
清掃した時間
31
【グリーストラップの清掃頻度】
厨房排水流入
1 槽目の受カゴ
2 槽目以降に浮いたグリース
毎日清掃
毎日すくい上げる
清掃者
備考
ね ず み 等 点 検 ・ 防 除 年 間 計 画 表
(例)
)
年
点検項目
各
階
ね
ず
み
等
生
息
状
況
の
点
検
点検月
事
務
室
給
湯
室
ト
イ
レ
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月
食 品 保 管 場 所
厨
房
グリーストラップ
汚
水
雑
排
水
槽
排
槽
水
槽
湧
水
槽
雨
水
槽
廃棄物の保管場所
リ サ イ ク ル 室
防虫・防そ構造及び設備の点検
防
除
全
館
重
点
効
果
判
月作成
定
備考
上記の項目を参考に、各ビルの現状に合わせた計画表を作成してください
上記の項目を参考に、各ビルの現状に合わせ
ねずみ・衛生害虫等点検記録票
建築物名称
点 検 年 月 日
点
検
区
場
年
月
日(
) 点検者
分 定期、駆除後、重点(場所、対象種)、その他(
所
)
種 別 及 び 生 息 状 況
管 理 状 況
階
名
称
生
息
状
況
処
理
経
過
特
記
事
項
ねずみ
ゴキブリ
カ
ハエ
チョウバエ
(−)いない、(+)いる、(++)多い、(+++)大変多い
平成 16 年 10 月
平成16年度 ビル衛生管理講習会資料
発
行
東京都福祉保健局健康安全室環境水道課
新宿区西新宿二丁目 8 番 1 号
都庁第一本庁舎
電話
印
刷
登 録 番 号 (16 )4 1
21 階南側
03-5320-5988(ダイヤルイン)
有限会社
進英プリント
渋谷区代々木一丁目 38 番 19 号
電話
03-3379-5525

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