延 保証 利 規約

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延  保証 利  規約 | Manualzz

延⻑保証 利⽤規約

第1章 総則

第 1 条(ケーブルスマホ延⻑保証サービス)

株式会社⼋⼾テレビ放送(以下「当社」といいます)と当社の契約事業者

である株式会社アイテム(以下「アイテム」といいます)は MVNO 延⻑保証サ

ービス利⽤規約(以下「本規約」 といいます)を定め、これにより MVNO 延

⻑保証サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。

第 2 条(本規約の変更)

1 当社は、本規約(別紙を含みます)を、本契約者の承諾を得ることなく

変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後

の規約によります。

第 3 条(⽤語の定義)

本規約(別紙を含みます)においては、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使

⽤します。

⽤語 ⽤語の意味

本契約

本契約者

利⽤者

当社から本サービスの提供を受けるための契約

当社と本契約を締結している者

携帯端末

メーカー保証

本契約者が登録する本サービスの提供を受け

る者

通信機能を備えた携帯機器

本サービスの対象となる携帯端末の製造者が

⾏なう保証

SIM カード

本サービス取扱所

Subscriber Identity Module Card の略で

電話番号を特定するための固有の ID 番号が

記録された IC カード

本サービスに関する業務を⾏う当社の事務所

第2章 本サービスの提供

第 4 条(本サービスの提供範囲)

1 本サービスは、第 6 条(サービス内容)に定めるサービスを利⽤者に提

供します。

2 本サービスの対象とする携帯端末は本契約者が利⽤者に提供する最新

の提供履歴をもつ⼀般社団法⼈ ⽇本ケーブルテレビ連盟が推奨する

「携帯端末本体」(以下「携帯端末」といいます)および「充電機器類」

に限ります。

3 本サービスの提供期間は本サービスの対象とする携帯端末の提供⽇から

提供⽉の 3 年後の同⽉末⽇までとします。

4 本サービスの対象となる携帯端末は⼀の本契約につき 5 台までとします。

5 SIM カードは本サービスの対象外とします。

第 5 条(本サービスの提供条件)

当社は、以下の各号に定める条件をすべて満たす場合にのみ、本サービスを

利⽤者に提供します。

Ⅰ 本契約者が利⽤者に携帯端末の提供と同時に本サービス提供の申込

み⼿続きがおこなわれること。

Ⅱ 携帯端末に SIM カードが挿⼊されている場合、SIM カードが取り外され

ていること。

Ⅲ 改造(分解改造・部品の交換・塗装等)が施されている携帯端末は、

改造部位を純正品に戻すこと。

Ⅳ 当社は携帯端末に含まれるデータ(アドレス帳、データフォルダー、メール

等)に関する⼀切の責任を負わないこと。

Ⅴ 本サービスの提供に伴い交換した携帯端末本体、機械部品および外装

ケース等は利⽤者に返却しないこと。

第 6 条 (サービス内容)

1 本サービスは第 7 条(交換⽤携帯端末の提供対象となる事故)に定め

る携帯端末の故障、全損または⼀部破損が⽣じた場合、利⽤者からの

交換⽤の携帯端末の申し出(以下「交換⽤携帯端末の申し出」とい

います)により交換⽤の携帯端末の提供をおこないます。

2 交換⽤携帯端末の申し出を受けた場合、申し出の内容を精査し、本サ

ービスによる交換⽤の携帯端末の対象と判断した場合は本サービスに登

録されている利⽤者の携帯端末 1 台につき、交換⽤携帯端末 1 台、電

池パック 1 個(電池パック内蔵の携帯端末は除きます)を利⽤者の登

録した住所(⽇本国内の住所に限ります)に当社が別に定める⽅法に

より、2 ⽇を⽬処に送付します。

なお、利⽤者の登録した住所、交換⽤携帯端末の申し出を受け付けた

時刻等によっては、2 ⽇での送付ができない場合があります。

3 利⽤者は、交換⽤携帯端末が第 18 条に基づき他の利⽤者が利⽤した

本サービス対象の携帯端末を新製品の出荷時と同等の状態に初期化し

たものであることを承諾するものとします。

4 利⽤者に提供する交換⽤携帯端末は、原則として当社が利⽤者に提

供した携帯端末と同⼀機種および同⼀⾊とします。

ただし、在庫不⾜等の事由により同⼀機種および同⼀⾊の交換⽤携帯

端末の提供が困難な場合は、別途当社が指定する機種または⾊の交換

⽤携帯端末とします。

5 本条第 1 項に基づき当社が提供する交換⽤携帯端末の OS のバージョ

ンは当社が利⽤者に提供した携帯端末のバージョンと異なる場合がありま

す。

6 本条第 1 項に基づき当社が提供する交換⽤携帯端末には、電池パック

のほかは原則として付属品その他の製品は含まれないものとします。ただし、

本条第 4 項に基づき当社が提供する交換⽤携帯端末が当社が利⽤者

に提供した携帯端末と異なる機種の場合は、当該機種の付属品各 1 個

も併せて送ります。

7 不在または届け出られた住所の誤り等により、当社が別に定める期間を経

過しても交換⽤携帯端末の再配達が完了しなかった場合は、交換⽤携

帯端末の申し出は取り消されたものとみなします。

第 7 条(交換⽤携帯端末の提供対象となる事故)

1 本サービスの対象とする携帯端末の⾃然故障(取扱説明書などの注意

書きに従った正常な使⽤状態のもとで発⽣した故障)。

2 偶然の事故による本サービスの対象とする携帯端末の⽔濡れ、全損また

は⼀部の破損。

第 8 条(交換⽤携帯端末の提供対象とならないケース)

1 交換⽤携帯端末の申し出事由が、本サービスの対象とする携帯端末の

紛失や盗難によるものであるとき。

2 交換⽤携帯端末の申し出が第 20 条(禁⽌事項)に定める禁⽌事項

のいずれかに該当するとき。

3 過去に本規約への違反があり、交換⽤携帯端末の申し出時においてな

お当該違反が是正されていないとき。

4 過去に同⼀名義の交換⽤携帯端末の申し出内容に虚偽申告があったと

当社が判断したとき。

5 交換⽤携帯端末の申し出時において、お⽀払期限を経過してもなお⽀

払いただいていない⽉額料および負担⾦があるとき。

6 交換⽤携帯端末の申し出事由が、本サービス対象とする携帯端末の傷、

汚れ、塗装の剥離等の外⾒上の損害で携帯端末の機能に影響が⽣じて

いないものであるとき。

7 交換⽤携帯端末の申し出事由が本サービス対象とする携帯端末の消耗、

変質、変⾊等による損害 (電池パックの消耗を含む) であるとき。

8 本サービス対象とする携帯端末が加⼯、改造 (第 5 条第 1 項第4号に

より改造部位を純正品に戻したものを除きます。)、解析 (ソフトウェアの

延⻑保証 利⽤規約

改造、解析 (ルート化等を含む)、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、

または逆アセンブルを含む) されたもの、または当社が指定する正規の修

理拠点以外で修理されたものであるとき。

9 交換⽤携帯端末の申し出事由が本サービス対象とする携帯端末の誤使

⽤により⽣じたものであるとき。

10 交換⽤携帯端末の申し出事由が第 4 条第 2 項に定める「充電機器類」

ならびに付属品の⾃然故障、その他偶然の事故による⽔濡れ、全損ま

たは⼀部の破損の場合。

11 交換⽤携帯端末の申し出事由が本サービス対象とする携帯端末または

外部メモリ媒体に保存されていた画像データ・電話帳データ・電⼦メールデ

ータ・⾳源データ・ IC カード内のデータ、その他⼀切の電⼦データの消去に

よる損害であるとき。

12 交換⽤携帯端末の申し出事由がコンピューターウィルスによる障害に起因

するものであるとき。

13 交換⽤携帯端末の申し出事由が利⽤者の故意または重⼤な過失により

発⽣したものであるとき。

14 交換⽤携帯端末の申し出事由が地震、噴⽕、津波、洪⽔等の天災によ

り発⽣したものであるとき。

15 交換⽤携帯端末の申し出事由が戦争、暴動またはテロにより発⽣したも

のであるとき。

16 交換⽤携帯端末の申し出事由が差押え等の国または地⽅公共団体に

よる公権⼒の⾏使により発⽣したものであるとき。

17 交換⽤携帯端末の申し出事由が核燃料物質、放射能汚染により発⽣

したものであるとき。

第9条(メーカー保証の優先)

故障時期および内容がメーカー保証の対象となる場合、本サービスの利⽤

に対してメーカー保証が優先します。従って、本サービスの期間中であっても、

本契約者にメーカー保証による対応をお願いすることがあります。

第 10 条(交換⽤携帯端末の申し出の⽅法)

第 7 条(交換⽤携帯端末の提供対象となる事故)に定める事故が発⽣

し、交換⽤携帯端末の申し出を希望する場合は、当社が別に定める⽅法

に従い交換⽤携帯端末の申し出が必要です。

当社は、交換⽤携帯端末の申し出に対し、利⽤者本⼈からの申し出であ

ることを確認します。

第 11 条(交換⽤携帯端末の利⽤回数および負担⾦)

1 利⽤者への本サービス開始⽇を起算⽇として、1 年間に 2 回、3 年間で

計 6 回まで利⽤可能です。交換⽤携帯端末の申し出時において、過去

1 年間に既に 2 回、交換⽤携帯端末の提供を受けている場合は、1 年

を経過するまで交換⽤携帯端末の提供はできません。

2 利⽤者が、交換⽤携帯端末の提供を受ける場合、本契約者は、別紙

2(料⾦表)1. ⽉額利⽤料⾦の⽉額利⽤料⾦に加え別紙1(料

⾦表)2. 負担⾦に定める負担⾦を⽀払うものとします。なお、当社

は、お⽀払いいただいた負担⾦を、いかなる事由であっても返⾦に応じな

いものとします。

3 利⽤者からの交換⽤携帯端末の申し出が、本サービスの対象とする携

帯端末の提供⽇から 1 年以内になされたものであって、交換⽤携帯端

末の申し出事由が第 7 条第 1 項に規定するものである場合は、前項の

規定にかかわらず、無償で交換⽤携帯端末を提供します。

第 12 条(交換⽤携帯端末の保証期間)

利⽤者は第 6 条(サービス内容)に基づき当社が利⽤者に送付した交

換⽤携帯端末、電池パックまたは付属品について、受領した時点で破損、

⾃然故障その他不具合を発⾒した場合は、交換⽤携帯端末受領後 14

⽇以内にその旨を当社が別に定める連絡先に申出るものとし、当社の指

⽰に従い当該不具合の発⾒された交換⽤携帯端末、電池パックまたは付

属品を当社に返送するものとします。当社は特段の事由がある場合を除き、

利⽤者に対し交換⽤携帯端末と同⼀機種の交換⽤携帯端末、電池パッ

クまたは付属品を別途、送付することにより、無料交換致します。本条に基

づき交換⽤携帯端末受領後 14 ⽇以内に利⽤者より申出のなかった不具

合または⾃然故障については、後⽇、利⽤者からの申告があった場合でも、

前条第 3 項に基づく無償での交換⽤携帯端末の提供である場合を除き、

無料交換の対象外とします。なお、本条に基づく交換端末等の無料交換

は、前条第 1 項に定める交換⽤携帯端末の利⽤回数には算⼊されませ

ん。

第 13 条(旧端末の所有権の移転)

交換⽤携帯端末の申し出に係る本サービスの対象とする携帯端末 (以下

「旧端末」といいます) の所有権は、当社が送付した交換⽤携帯端末を

利⽤者が受領した時点で、当社に移転されるものとします。

第 14 条(旧端末の送付)

1 利⽤者は、第 6 条(サービス内容)に基づき当社が送付した交換⽤携

帯端末を受領したときは、交換⽤携帯端末の申し出事由が交換⽤携

帯端末の申し出の時点において旧端末の送付が困難であると当社が認

めた場合を除き、受領後 14 ⽇以内に、旧端末を当社が定める⽅法に

より当社指定先に送付するものとします(SIM カード等、外部メモリ媒体

および付属品その他の製品を除いた状態で送付するものとします)。

2 万⼀、利⽤者が当社の指定する物品等以外のものを送付した場合、

当社は、利⽤者が当該送付した物品等にかかる所有権その他⼀切の

権利を放棄されたものとみなし、当該物品等を当社が適当と判断する⽅

法により廃棄、処分等することができるものとし、利⽤者はこれに異議を

唱えないものとします。当社は利⽤者に対し、当該物品等および当該物

品等に含まれる情報等の取扱いおよび返送について責任を負わないもの

とします。

第 15 条(旧端末内部のデータの消去)

旧端末の送付時には、旧端末内に記録された⼀切のデータ (※) を利⽤

者において事前に全て消去するものとします。利⽤者が送付した旧端末に

データが保存されていた場合であっても、当該データに起因する損害につい

て当社は⼀切の責任を負わないものとします。また、旧端末内に記録されて

いたデータの交換⽤携帯端末への移⾏は、利⽤者⾃⾝の責任で実施する

ものとします。

※発着信履歴・電話帳データ・電⼦メールデータ・画像データ・⾳源データ、

その他⼀切のデータを含みます (ただし、携帯端末の出荷時点で記録さ

れているもの等、利⽤者において消去できないデータを除く)。

第 16 条(送料)

本サービスに伴う送料は、原則として当社の負担とする。ただし、利⽤者が

旧端末または当社が指定する書類を当社が定める⽅法以外の⽅法により

送付する場合は、当該送付にかかる送料は利⽤者が負担するものとしま

す。

第 17 条(違約⾦)

利⽤者が以下の各号のいずれかに該当した場合は、別途当社が指定する

期⽇までに、当社が別に定める⽅法により、旧端末の新品の端末代⾦相

当額を当社に⽀払うものとします。なお、当社は、利⽤者が⽀払った違約

⾦について、いかなる事由であっても返⾦に応じないものとします。

Ⅰ 第 14 条(旧端末の送付)第 1 項の定めに違反し、旧端末を送付期

限内に当社に送付しなかった場合

延⻑保証 利⽤規約

Ⅱ 交換⽤携帯端末の申し出の後に旧端末を返送しなかった場合

Ⅲ 交換⽤携帯端末の申し出を取消したにもかかわらず、第 19 条(交換

⽤携帯端末の申し出の取消し)の定めに違反し当社が送付した交換

⽤携帯端末を当社の指定した期⽇までに当社に返送しなかった場合

Ⅳ 第 20 条(禁⽌事項)の定めに違反して交換⽤携帯端末の申し出を

した場合

第 18 条(旧端末の再⽣利⽤)

利⽤者は、本サービスに基づき利⽤者から送付された旧端末は、当社が指

定する修理業者において故障部分を修理等し、筐体を交換して新製品の

出荷時と同様の状態に初期化したうえで、本サービスにおける交換⽤携帯

端末として当社から他の利⽤者に提供することについて承諾するものとしま

す。

第 19 条(交換⽤携帯端末の申し出の取消し)

第 10 条(交換⽤携帯端末の申し出の⽅法)に基づき交換⽤携帯端末

の申し出をおこなった場合であっても、正当な理由があると当社が認めるとき

は、当社が送付した交換⽤携帯端末等の梱包が開封されていない場合で

かつ交換⽤携帯端末の申し出後 8 ⽇以内にお申出いただいた場合に限

り、利⽤者は交換⽤携帯端末の申し出を取消すことができるものとします。

この場合利⽤者は、当社が別途指定する期間内に当社が第 6 条に基づ

き送付した交換⽤携帯端末、電池パックまたは付属品を当社に返送する

ものとします。

第 20 条(禁⽌事項)

利⽤者は、本サービスを利⽤するにあたり、以下の⾏為を⾏わないものとし

ます。

Ⅰ 本サービスにおける交換⽤携帯端末の申し出時、その他本サービスの

利⽤にあたり、虚偽の届出または申告を⾏うこと。

Ⅱ 他者になりすまして本サービスを利⽤する⾏為。

Ⅲ 本サービスを不正の⽬的をもって利⽤する⾏為。

Ⅳ 犯罪⾏為もしくは犯罪⾏為に結びつく⾏為、またはそのおそれのある⾏

為。

Ⅴ 上記各号の他、法令、公序良俗、本規約もしくは規定等に違反する

⾏為、またはそのおそれのある⾏為。

第 21 条(お客様情報の確認)

当社は、交換⽤携帯端末の申し出の受付時に必要と判断した場合、各

種確認書類 (本⼈確認書類等) の写しの提出を利⽤者に求める場合が

あります。

第3章 契約

第 22 条(契約の単位)

当社は、⼀のケーブルスマホ契約につき、⼀の本契約を締結するものとします。

第 23 条(契約申込みの⽅法)

本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に

掲げる事項を当社所定の⼿続きに従って契約事務を⾏う本サービス取扱所

に申し出ていただくものとします。

第 24 条(契約申込みの承諾)

1 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し

承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂⾏上⽀障があるときは、そ

の順序を変更することがあります。

2 当社は、前項にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しな

いことがあります。

Ⅰ 本サービスを提供することが著しく困難なとき。

Ⅱ 本契約者が本サービスの料⾦その他の債務の⽀払を現に怠り、ま

たは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。

Ⅲ 申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。

Ⅳ その他当社の業務の遂⾏上著しい⽀障があるとき。

第 25 条(本サービスの利⽤開始⽇)

当社は、前条に基づき当社が承諾した⽇を本サービスの利⽤開始⽇(以

下「利⽤開始⽇」といいます)とし、利⽤開始⽇から本サービスを提供します。

第 26 条(契約内容の変更)

1 本契約者は、第23条による申込書記⼊内容の変更を請求することがで

きます。

2 前項の請求の⽅法及びその承諾については、第24条(契約申込みの

承諾)に準じて取り扱います。

第 27 条(権利譲渡の禁⽌)

本サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

第 28 条(本契約者の地位の承継)

1 相続または法⼈の合併もしくは分割により本契約者の地位の承継があっ

たときは、相続⼈または合併後存続する法⼈、合併もしくは分割により

設⽴された法⼈もしくは分割により営業を承継する法⼈は、当社所定の

書⾯にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただ

くものとします。

2 前項の場合に、地位を承継した者が2⼈以上あるときは、そのうちの

1 ⼈を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを

変更したときも同様とします。

3 当社は、前項による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した

者のうちの1⼈を代表者として取り扱います。

4 前 3 項にかかわらず、本契約者の地位の承継において第1項の届出が

ないときは、当社は、その本サービスに係る地位の承継の届出をもって、

本契約者の地位の承継があったものとみなします。

第 29 条(本契約者および利⽤者の⽒名等の変更の届出)

1 本契約者および利⽤者は、その商号、⽒名、所在地、または請求書の

送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け

出ていただきます。

2 前項による変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないと

きは、当社に届出を受けている商号、⽒名、所在地または請求書の送付

先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を⾏ったものとみなします。

3 第 1 項による届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明

する書類を提⽰していただくことがあります。

第4章 料⾦

第 30 条(料⾦)

当社が提供する本サービスの料⾦は、別紙1(料⾦表)に定めるところに

よります。

料⾦は本サービスの対象となる携帯端末の台数に応じて発⽣します。

第 31 条(利⽤料⾦の⽀払義務)

1 本契約者は、別紙1(料⾦表)に定める⽉額利⽤料⾦(以下「利

⽤料等」といいます。以下この条において同じとします。)の⽀払を要しま

す。なお、利⽤料等は、利⽤開始⽇の属する⽉から発⽣するものとしま

す。

2 本契約が⽉の中途で終了した場合であっても、利⽤料等は⽇割りしない

延⻑保証 利⽤規約

ものとします。なお、利⽤開始⽇の属する⽉と、本サービス契約が終了し

た⽇の属する⽉が同⼀の⽉の場合、本契約者は、1ヶ⽉分の利⽤料

等の⽀払を要します。

3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求⾦額

について返⾦しないものとします。

第 32 条(割増⾦)

本契約者は、料⾦の⽀払を不法または不当に免れた場合は、その免れた

額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍

に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増⾦として⽀払っていただ

きます。

第 33 条(延滞利息)

本契約者は、料⾦その他の債務(延滞利息を除きます。)について⽀払

期⽇を経過してもなお⽀払がない場合には、⽀払期⽇の翌⽇から⽀払の⽇

の前⽇までの⽇数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延

滞利息として⽀払っていただきます。ただし、⽀払期⽇の翌⽇から起算して

10⽇以内に⽀払があった場合は、この限りではありません。

第 34 条(端数処理)

当社は、料⾦その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が

⽣じた場合は、その端数を切り捨てます。

第 35 条(料⾦等の⽀払)

1 本契約者は、料⾦について、当社が定める期⽇までに、当社が指定する

本サービス取扱所または⾦融機関等において⽀払っていただきます。

2 本契約者は、料⾦について⽀払期⽇の到来する順序に従って⽀払ってい

ただきます。

3 第 32 条(利⽤料⾦の⽀払義務)により別紙1(料⾦表)に定める

料⾦の⽀払を要するものとされている額は、この料⾦表に定める額に消費

税相当額を加算した額とします。

第5章 本サービス提供の終了等

第 36 条(本サービス提供の終了)

1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な

場合は、本サービスの提供を終了することがあります。

2 前項の規約により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供

の終了に伴い本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等

によりその旨周知を⾏います。また、あらかじめその理由、本サービスの提

供を終了する⽇を本契約者に通知します。

ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第 37 条(本契約者が⾏う契約解除)

本契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービ

ス取扱所に当社所定の⽅法により通知していただきます。

第 38 条(当社が⾏う契約解除)

当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した

後、本契約を解除することがあります。

Ⅰ 料⾦その他の債務について、⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わないと

き。

Ⅱ 本契約者が当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス

等に係る料⾦その他の債務について、⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わ

ないとき。

Ⅲ 当社およびアイテムの名誉もしくは信⽤を毀損したとき。

Ⅳ 当社およびアイテムに損害を与えたとき。

Ⅴ 第 36 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。

Ⅵ 本契約者または利⽤者が次に定める事由のいずれかが発⽣したとき。

(1) ⽀払停⽌状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、また

はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。

(2) ⼿形交換所の取引停⽌処分を受けた場合。

(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申⽴を受け

た場合。

(4) 破産、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、もしくは特

別清算開始の申⽴を受け、または⾃ら申⽴をした場合。

(5) 暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなったときから 5 年を経

過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、

社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒集団等その他こ

れらに準ずる者に該当することが判明したとき。

(6) ⾃らまたは第三者を利⽤して、暴⼒的な要求⾏為、法的な責

任を超えた不当な要求⾏為、取引に関して、脅迫的な⾔動を

し、または暴⼒を⽤いる⾏為、⾵説を流布し、偽計を⽤いまた

は威⼒を⽤いて相⼿⽅の信⽤を毀損し、または相⼿⽅の業務

を妨害する⾏為その他これらに準ずる⾏為を⾏ったとき。

第6章 個⼈情報の取扱

第 39 条(個⼈情報の取扱)

1 本契約者および利⽤者は、本サービスの提供に不可⽋な個⼈情報につ

いてアイテムから請求があったときは、当社がその本契約者および利⽤者

の⽒名及び住所等を、アイテムに通知する場合があることについて、同意

していただきます。

2 本契約者および利⽤者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービス

の提供の過程において本契約者および利⽤者の個⼈情報を知り得てし

まう場合があることについて、同意していただきます。

3 当社およびアイテムは、前項により本契約者から知り得た個⼈情報につい

ては、当社およびアイテムが別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り

扱うものとします。

4 当社およびアイテムは、本サービスの提供および本サービスに付随するサー

ビス向上のために個⼈情報を利⽤する。本契約者および利⽤者は上記

利⽤⽬的に同意していただきます。

第7章 損害賠償

第 40 条(損害賠償)

本サービスの提供にあたり、当社の責に帰すべき事由により利⽤者が損害を

被った場合、当社は、⽉額料相当額を上限として、当該損害を賠償するも

のとします。

第8章 雑則

第 41 条(法令に定める事項)

本サービスの提供または利⽤にあたり、法令に定めがある事項については、そ

の定めるところによります。

第 42 条(準拠法)

本規約の成⽴、効⼒、解釈及び履⾏については、⽇本国法に準拠するもの

とします。

第 43 条(紛争の解決)

1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が⽣じた

場合、双⽅誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。

2 本契約者及び利⽤者は、本契約に関して訴訟の必要が⽣じた場合、当

社およびアイテムが定める裁判所を第⼀審の裁判所とすることに合意する

ものとします。

延⻑保証 利⽤規約

附則(実施期⽇)

1 本規約は、平成 27 年 5 ⽉ 1 ⽇から実施します。

延⻑保証 利⽤規約

【別紙1(料⾦表)】

1. ⽉額利⽤料⾦

2. 負担⾦

■3G 端末

プラスワン・マーケティング freetel priori2

1回⽬:3,000円 2回⽬以降: 5,000円

■LTE 端末

ASUS ZenFone 5

ZTE Blade Vec 4G

1回⽬:5,000円 2回⽬以降: 10,000円

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