第 14 1 非常警報器具及び設備 一般的留意事項 (1) 複合装置に内蔵している起動装置、ベル及びサイレン、表示灯については、それぞれの点検項目により行うこと。 (2) 連動停止スイッチが設けられているものにあっては、連動停止にしておき、音声警報音又は火災音信号が鳴動することによって、起動 信号を確認すること。 (3) 音声警報音にあっては、防火対象物の用途、規模、防火管理体制を勘案して、感知器発報放送を省略して、直接、火災放送を行うもの があること。 (4) 2 地区音響装置を省略している自動火災報知設備と連動しているものにあっては、当該自動火災報知設備の鳴動方式によること。 機器点検 点 非常電 検 項 目 外 点 形 検 方 法 判 目視により確認する。 源(内 蔵型の 表 定 方 法 (留 意 事 項 は ※ で 示 す 。) ア 変形、損傷、著しい腐食、き裂等がないこと。 イ 電解液等の漏れがなく、リード線の接続部等に腐食がないこと。 示 目視により確認する。 所定の電圧及び容量の表示が適正にされていること。 圧 非常電源試験スイッチ等を操作し、 電圧計等の指示値が規定値(電圧計にあっては、赤線目もり)以上であ 電圧計又は回路計により確認する。 ること。 ものに 限る。) 端 子 電 ※ 電圧計等の指示が適正でない場合には、充電不足、充電装置、電 圧計の故障等が考えられるので注意すること。 切 充 替 装 電 装 置 置 常用電源回路のスイッチを遮断す 常用電源を停電状態にしたときに自動的に非常電源に切り替わり、常 ること等により確認する。 用電源が復旧したときに自動的に常用電源に切り替わること。 目視により確認する。 変形、損傷、著しい腐食、異常な発熱等がないこと。 ※ 充電回路で抵抗器が使用されているものにあっては、高温となる 場合があるので、発熱のみで判定するのではなく、変色等があるか ないかを確認すること。 結 線 接 続 目視及びドライバー等により確認 断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。 する。 非常ベ 起動装置 ル及び 周囲の状況 目視により確認する。 周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。 外 形 目視により確認する。 変形、著しい腐食、押しボタンの保護板の損傷等がないこと。 表 示 目視により確認する。 汚損、不鮮明な部分がないこと。 機 能 押しボタンの操作により確認する。 音響装置が正常に鳴動すること。 外 形 目視により確認する。 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 自動式 サイレ ン 操作部及 び複合装 置 133 操作部 複合装置 第 14-1 図 表 示 目視により確認する。 ア 操作部及び複合装置の例 消防庁長官が定める基準に適合するもの又は、総務大臣又は消防 庁長官が指定する指定認定機関の認定合格証が貼付されているこ と。 134 イ スイッチの名称等に汚損、不鮮明な部分がないこと。 ウ 銘板等がはがれていないこと。 第 14-2 図 電 圧 計 スイッチ類 ヒューズ類 目視により確認する。 認定証票 ア 変形、損傷等がないこと。 イ 電圧計の指示値が所定の範囲内であること。 ウ 電圧計のないものにあっては、電源表示灯が点灯していること。 目視及びドライバー等により確認 ア 端子の緩み、発熱等がないこと。 する。 イ 開閉位置及び開閉機能が正常であること。 目視により確認する。 ア 損傷、溶断等がないこと。 イ 回路図等に示された所定の種類及び容量のものが使用されてい ること。 継 表 電 示 器 灯 目視及び試験装置等により確認す ア 脱落、端子の緩み、接点の損傷、ほこりの付着等がないこと。 る。 イ 確実に作動すること。 目視及びスイッチ等の操作により 変形、損傷、脱落、球切れ等がなく、正常に点灯すること。 確認する。 結 線 接 続 目視又はドライバー等により確認 断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。 する。 接 ベル及び サイレン 地 目視又は回路計により、確認する。 著しい腐食、断線等がないこと。 予 備 品 等 目視により確認する。 ヒューズ、電球等の予備品、回路図、取扱説明書等が備えてあること。 外 形 目視により確認する。 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 取 付 状 態 目視により確認する。 脱落、緩み等がなく、音響効果を妨げるものがないこと。 音 起動装置の操作により確認する。 音圧及び音色が他の機械等の音と区別して明瞭に聞き取れること。 圧 等 ※ 他の機械等の音がある部分に設けられたものにあっては、音圧及 び音色が他の機械等の音と区別して聞き取れること。 鳴 動 所定の操作により、鳴動方式を確認 ア 一斉鳴動の場合 イ 区部鳴動の場合 する。 起動装置の操作により全館の音響装置が一斉に鳴動すること。 地階を除く階数が 5 以上で延べ面積が 3,000 ㎡を超える防火対 象物に設ける音響装置は次に示す区分鳴動ができるとともに、一 定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合に は、自動的に全館一斉鳴動すること。 (ア) 135 出火階が 2 階以上の場合 出火階とその直上階 (イ) 出火階が 1 階の場合 出火階とその直上階及び地階 (ウ) 出火階が地階の場合 出火階とその直上階及びその他の地階 ウ 相互鳴動の場合 2 以上の操作部又は複合装置が設けられている防火対象物の音 響装置は、いずれの操作部又は複合装置からも鳴動できること。 エ 再鳴動の場合 再鳴動機能を有する音響装置は、機能が正常であること。 表 示 灯 目視により確認する。 ア 変形、損傷、脱落、球切れ等がなく、正常に点灯していること。 イ 取り付け面と 15 度以上の角度となる方向に沿って 10m 離れたと ころから容易に識別できること。 放送設 起動装置 周囲の状況 目視により確認する。 備 外 形 ア 周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。 イ 起動装置である旨の表示に汚損、不鮮明な部分がないこと。 目視により確認する。 変形、脱落、著しい腐食、押しボタンの保護板の損傷等がないこと。 押しボタンの操作により確認する。 操作部において音声警報装置音又は火災音信号を発すること。 自動火災報 音声警報音を発しないものは、非常 放送設備が確実に起動し、火災音信号が鳴動すること。 知設備の発 電話(子機)の操作により確認する。 押しボタン 等 信機及び非 常電話 第 14-3 図 非常電話(子機)の例 音声警報音を発するものにあって 放送設備が確実に起動し、感知器発報放送を行った後、自動的に火災 は、自動火災報知設備の発信機又は 放送が行われること。 非常電話(子機)の操作により確認 する。 136 非常電話及び操作部(親機)の操作 操作部(親機)の呼出し音が鳴動し、相互通話が明瞭にできること。 により確認する。 第 14-4 図 非常電話(親機)の例 2 以上の非常電話の操作により確認 操作部において任意の選択が確実に行われ、選択された以外の非常電 する。 話には話中音が流れること。 自動火災報 自動火災報知設備を作動させて確 ア 知設備との 認する。 音声警報音を発しないものは、火災信号を受信した場合、自動的 に放送設備が起動し、火災音信号又は音響装置が鳴動すること。 イ 連動(連動す 音声警報装置を発するものは、火災信号を受信した場合、自動的 る放送設備 に放送設備が起動し、感知器発報放送を行い、感知器発報放送後、 に限る。) 次のいずれかの信号を受信した場合、自動的に火災放送を行うこ と。 (ア) 発信機又は非常電話からの信号 (イ) 火災信号を感知器ごとに区分できる自動火災報知設備にあ っては、第 1 報の感知器以外の感知器が作動した旨の信号 (ウ) 非常起動スイッチ又は火災放送スイッチの起動した旨の信 号 (エ) 増幅器、 周囲の状況 目視により確認する。 操作部及 放送設備で設定された時間が経過した旨の信号 ウ 出火階表示灯が点灯すること。 エ 出火階表示灯は、火災信号が復旧するまで点灯していること。 オ 相互に機能障害がないこと。 ア 周囲に使用上及び点検上必要な空間が確保されていること。 イ 操作部又は遠隔操作器のうち一のものは、常時人がいる場所であ ること。 び遠隔操 ア 作器 137 自立型 イ 自立型 ウ 第 14-5 図 外 形 目視により確認する。 壁掛型 使用上及び点検上必要な空間の例 変形、損傷、脱落、著しい腐食等がないこと。 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ 第 14-6 図 表 示 目視により確認する。 操作部及び遠隔操作器の例 ア スイッチ等の名称等に汚損、不鮮明な部分がないこと。 イ 銘板等がはがれていないこと。 地 色・・・・・・・金色 図 形 、 文 字・・・・・・・黒色 第 14-7 図 138 マイクロホン 主電源表示装置 非常復旧スイッチ 非常起動スイッチ 火災表示 発報連動停止表示 発報放送表示 火災放送表示 非火災放送表示 非火災放送スイッチ 火災放送スイッチ 放送階選択スイッチ 階別作動表示/短絡表示 出火階表示 表示カード 放送復旧スイッチ 一斉放送スイッチ モニタースピーカー 地 形・・・・・・・・金色 図 形 、 文 字・・・・・・・・黒色 認定証票(音声警報音を発するもの) 地 色・・・・・・・黒色 図 形 、 文 字・・・・・・・白色 第 14-8 図 電 圧 計 スイッチ類 保 護 目視により確認する。 ア 目視及び開閉操作により確認する。 地 色・・・・・・・黒色 図 形 、 文 字・・・・・・・白色 認定証票(音声警報音を発しないもの 変形、損傷等がないこと。 イ 電圧計の指示値が所定の範囲内であること。 ウ 電圧計のないものにあっては、電源表示灯が点灯していること。 ア 端子の緩み、発熱等がないこと。 イ 開閉位置及び開閉機能が正常であること。 板 目視により確認する。 変形、損傷、脱落等がないこと。 ヒューズ類 目視により確認する。 ア 損傷、溶断等がないこと。 イ 回路図等に示された所定の種類及び容量のものが使用されてい ること。 継 計 電 器 器 類 目視及び試験装置等により確認す ア 脱落、端子の緩み、接点の損傷、ほこりの付着等がないこと。 る。 イ 確実に作動すること。 電圧計及び出力計をスイッチ等の 指針の作動が正常であること。 操作及び放送することにより確認 する。 表 示 灯 スイッチ等の操作により確認する。 著しい劣化等がなく、正常に点灯すること。 結 線 接 続 目視及びドライバー等により確認 断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。 する。 接 地 回 路 選 択 目視又は回路計により確認する。 著しい腐食、断線等の損傷がないこと。 階別選択スイッチは報知区域ごと 選択された回路及び関連する階別作動表示灯並びに火災灯が正常に に操作し、また、一斉放送スイッチ 点灯すること。 を操作することにより確認する。 2 以上の操作 操作部又は遠隔操作器を相互に作 一の操作部又は遠隔操作器を作動させた場合、相互の機能が正常であ 部又は遠隔 動させることにより確認する。 り、報知区域並びに操作部又は遠隔操作器の表示が適正であること。 同時に通話できる設備により確認 相互の呼出し及び通話が明瞭であること。 操作器(2 以 上の操作部 又は遠隔操 する。 作器を設け ている放送 139 設 備 に 限 る。) 遠隔操作器 操作部及び遠隔操作器のいずれか の連動(遠隔 の操作スイッチを操作することに 操作器を設 より確認する。 けている放 ア 操作部及び遠隔操作器の継電器、モニタースピーカー、出力計等 が正常に作動すること。 イ 遠隔操作器の起動操作により、一斉放送が確認できること。 ウ 遠隔操作器の回路選択スイッチの操作により任意の階に放送で きること。 送設備に限 エ る。) 遠隔操作器のモニタースピーカーにより、放送内容の確認ができ ること。 ※ モニタースピーカーが内蔵されていないものにあっては同一室 内に設けられたスピーカーでモニターできること。 非常用放送 一般放送状態にしておき、非常用放 一般放送から非常用放送に確実に切り替わり、かつ、手動により復旧 切替 送を行うことにより確認する。 しない限り、非常用放送の状態が正常に継続作動すること。 回 路 短 絡 警報音を放送した状態で、回路短絡 短絡した回路にあっては、短絡保護回路が遮断し、かつ、短絡した旨 を行うことにより確認する。 の表示がされるとともに、他の回路には異常がなく放送されているこ と。 ※ 遠隔操作器にあっては、中央管理室に設けるものを除きスピーカ ー回路の短絡の有無を表す表示装置は一括でもよい。 音声警報音 起動操作することにより確認する。 感知器発報放送、火災報放送及び非火災報放送の音声警報音に著しい (音声警報音 歪み及び音圧低下がないこと。 を発する放 ※ 音響装置を付加したものにあっては、「連動停止」の状態で行うこ と。 送設備に限 る。) 火災音信号 起動装置を操作することにより確 火災音信号に著しい歪み及び音圧低下がないこと。 (火災音信号 認する。 ※ 音響装置を付加したものにあっては、「連動停止」の状態で行うこ と。 を発する放 送設備に限 る。) マイクロホ 操作部等において音声警報音を鳴 マイクロホンによる放送の起動と同時に音声警報音が停止すること。 ン(音声警報 動させてマイクロホンによる放送 また、マイクロホンによる放送が終了と同時に、音声警報音が鳴動開 音を発する を行うことにより確認する。 始すること。 目視により確認する。 ヒューズ、電球等の予備品、回路図、取扱説明書等が備えてあること。 形 目視により確認する。 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 取 付 状 態 目視により確認する。 脱落、緩み等がなく、音響効果を妨げるものがないこと。 音 操作部又は遠隔操作器の操作によ 音圧及び音色が他の機械等の音と区別して聞き取れること。 放送設備に 限る。) 予 備 品 等 スピーカー 外 圧 等 り確認する。 鳴 動 所定の操作により、鳴動方式を確認 ア する。 一斉鳴動の場合 全館のスピーカーが一斉に鳴動すること。 イ 区分鳴動の場合 次に示す区分鳴動ができるとともに、一定の時間が経過した場合 又は新たな火災信号を受信した場合には、自動的に全館一斉鳴動す ること。 (ア) 140 出火階が 2 階以上の場合 出火階とその直上階 (イ) 出火階が 1 階の場合 出火階とその直上階及び地階 (ウ) 出火階が地階の場合 出火階とのその直上階及びその他の地階 ウ 相互鳴動の場合 2 以上の操作部又は遠隔操作器が設けられている防火対象物の スピーカーは、いずれの操作部又は遠隔操作器からも鳴動できる こと。 エ 再鳴動の場合 再鳴動機能を有するものは、機能が正常であること。 音量調整器 表 示 灯 非常用放送状態で音量調整器を操 音量調整器の調整位置にかかわらず、非常用放送が有効に行われるこ 作して確認する。 と。 目視により確認する。 ア 変形、損傷、脱落、球切れ等がなく、正常に点灯していること。 イ 取付け面と 15 度以上の角度となる方向に沿って 10m 離れたとこ ろから容易に識別できること。 警鐘及 びゴン 周 囲 の 状 況 目視により確認する。 周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。 外 形 目視により確認する。 変形、損傷等がないこと。 機 能 聞き取りにより確認する。 有効に報知できること。 グ等 2 総合点検 ベル、サイレン、スピーカーでボックス等に内蔵されたものは、その状態で測定すること。 点 検 項 目 点 音響装置及びスピーカーの音圧 検 方 法 判 定 方 法 (留 意 事 項 は ※ で 示 す 。) 音響装置及びスピーカーの取り付 ア ベル及びサイレンの音圧が 90dB 以上であること。 けられた位置の中心から前面 1m の イ スピーカーの音圧は、L 級で 92dB 以上、M 級で 87dB 以上、S 級 位置で騒音計(A 特性)により確認す で 84dB 以上であること。ただし、音声警報音を発しないものは、 る。 90dB 以上であること。 ウ 音声警報音を発する放送設備のスピーカーの音圧は、第 2 シグナ ルにより測定すること。 総 合 作 動 非常電源に切り替えた状態で、任意 火災表示及び音響装置並びにスピーカーの鳴動が正常に行われるこ の起動装置若しくは操作部の非常 と。 放送スイッチを操作し又は自動火 ※ 災報知設備から起動のための信号 を受信することにより確認する。 141 非常電源に切り替える場合は、常用電源の主開閉器又は分電盤等 の専用開閉器を遮断して行うこと。
* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project
advertisement