"取扱説明書"

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9 Pages

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Introduction
はい! 先生、よろしくお願いします!
宅建の勉強で大切なのは、
「学習する範囲は宅建試験で過去に問わ
おさむ
ゆ
修(先生)
れた問題(過去10年間程度)。学習する目標はその9割程度をマス
ター(理解)すること」。まずはこれをしっかりと頭に入れておこう。
か
由香
45 歳。由香の叔父。30歳で宅建試験に合格し、
20 歳。大学2年生。趣味はテニス。サークル活
取引主任者として不動産屋で働いている。
動に力を入れつつ、将来のことも考えはじめている。
全部じゃなく、9割でいいんですか?
それで十分に合格圏内の力がつくはずだよ。宅建試験は、過去のデ
めい
不動産屋で働いている修のところに、姪の由香がやってきた。何やら頼
ータから考えて、50点満点中36点を取れば、まず合格できる試験だ
から、満点を目指して膨大な量の知識を覚えるのは効率が悪いんだ。
みごとがあるようなのだが…
なるほど。私は次の試験で確実に合格したいので、効率の良い勉強方
修おじさん、おひさしぶりです!
法を教えてください。
36問以上の正解を得られる学習(=合格奪取の学習)の大事なポ
イントは次の3つだ。
おお、由香ちゃん! ずいぶん大人っぽくなったね。今、大学2年
だから、来年には就職活動をはじめるのかな?
はい。私もおじさんのように不動産屋で働きたいから、今のうちに宅
建の資格を取りたいと思っているんです。でも法律って難しくて、テキ
ストの1ページ目で挫折しちゃって……
それは前途多難だね。
だから、私に宅建の勉強を教えてください。お願いします!
よし、わかった。僕でよかったら教えるよ。
ありがとう、おじさん!
1「満点を取る必要はない」ことを認識する
「合格点を取る」ことを意識して、出題頻度の高い法令や項目、得点しやすい
法令や項目などに重点を置いた学習を心掛けよう。
2 「何が」、「どのように」問われているのかを意識しながら学習する
宅建試験では、理解すべき事項と丸暗記する事項をきちんと分けて学習するこ
とが大切だ。本書で必要な知識をインプットした後、過去問を解きながら「何
が」、「どのように」問われているのかを意識してアウトプットしよう。
3
問題に慣れる
近年の宅建試験は、事例形式で問われる問題が多く、こういった問題に対処
そうと決まったら、僕たちは先生と生徒。これからは「由香ちゃ
ん」じゃなくて「由香さん」と呼ぶから、僕のことも「おじさん」
じゃなくて「先生」と呼ぶように。緊張感を持って学習しよう。
002
するには、「問題慣れ」が必要となってくる。過去問や予想問題など、本試験
と同形式の問題を、納得できるまで何度も解いてみよう。
003
宅建試験は、四肢択一式で50問の出題があり、平成24年度試験
の出題数は次の通りです。
宅建試験は、宅地建物取引業法、法令上の制限、権利関係、そ
の他の分野という4分野から出題されます。それぞれの学習ポイン
トを確認しておきましょう。
分野
権利関係
法令上の
制限
その他
法令
他の分野に比べて出題数が多いので、特に深く正確な知識が要求され
民法
10 問
借地借家法
2問
区分所有法
1問
不動産登記法
1問
特に専門用語の理解が必要とされる分野であり、苦手とする受験生が
国土利用計画法
1問
多いようです。まずは、専門用語の意味をしっかりと理解しましょう。
都市計画法
2問
また、この分野は、一定の数字や条文に目を通しておけば解ける問題が
建築基準法
2問
宅地造成等規制法
1問
土地区画整理法
1問
択肢に注意すること。
農地法
1問
権利関係 ~ 得点に直結することだけを覚えよう!~
土地建物に関する税金
2問
近年、権利関係の問題は難易度が高いといわれています。確かに非常
不動産鑑定評価
1問
宅地建物取引業法(住宅瑕疵担保履行法を含む)
20 問
※住宅金融支援機構
1問
※不当景品類及び不当表示防止法
1問
※統計
1問
※土地
1問
※建物
1問
その他
宅地建物取引業法 ~ 漏れのない学習をしよう!~
出題数
ます。したがって、全範囲にわたって漏れのない学習を行い、ひっかけ
問題にもしっかり対応できる実力をつけることが不可欠です。
法令上の制限 ~ 一見、難解そうな問題こそ、答えは簡単なことが多い!~
あります。逆に言えば、これらの事柄を事前に覚えておかないと手も足
も出ないことになりますので、覚えるべき事項は事前にしっかりと覚え
ましょう。万が一忘れたならば、常識的に考えてつじつまが合わない選
に難しい問題が数問出題されますが、それらは多くの受験生が正解でき
ないので、得点しなくても合否に影響しません。それよりも、正解率の
※印の問題は、国
土交通大臣の登
録を受けた登 録
講習機関が実施
する「登録講習」
を修了した者は免
除を受けることが
できる。この「登
録講習」は宅建
業に従事している
方であれば受 講
することができる。
★他に出題が予想される法令に、法令上の制限の項目である「その他の法令制限」および
その他の項目である
「地価公示法」
があります。
004
高い問題を確実に得点に結びつけることが大切です。また、事例問題に
慣れることが合格の近道となります。できるだけ事例をイメージしなが
ら、学習していきましょう。
その他の分野 ~ 法改正・最新数値には要注意!~
法改正のあった箇所がよく問われますので、どの部分が改正されたの
かを把握しておくことが重要です。さらに、統計の最新資料にも注意し
ておきましょう。統計の問題は、ある程度の数値や過去数年の推移など
を知っておけば、容易に正誤の判断をつけることができます。必ず最新
資料に目を通して試験に臨みましょう。
005
宅建試験の概要
受験者数等の推移
年度
平成 16 年
1.実施機関
宅建試験は、㈶不動産適正取引推進機構が国土交通大臣より指定試験
機関として指定を受け、各都道府県の委任のもとに試験事務を実施して
います。
2.実施日程
宅建試験は、毎年1回、例年 10 月の第3日曜日に実施されます。試
平成 17 年
平成 18 年
験時間は、通常、午後1時から3時までの2時間です。
3.受験資格
平成 19 年
受験制限はありません。誰でも受験することができます。
4.試験申込方法(申込方法等詳細は必ず実施機関にご確認ください)
受験申込書は、例年7月上旬から各都道府県の協力機関等で配布され
平成 20 年
ます。受験申込みは、インターネットまたは郵送で行います。受験手数
料は、あらかじめ郵便局や銀行等で払い込み、払い込んだ金融機関印が
平成 21 年
ある払込受付証明書(申込書に添付されている)を申込書に貼付します
(インターネットの場合はクレジットカードまたはコンビニエンススト
ア決済)
。他に、写真が必要となります(インターネットの場合は JPEG
形式の電子ファイル)。
受験申込みから合格発表までの手続
006
郵
送
申
込
み
を受
払験
い手
込数
む料
完申
備込
書
す類
るを
写
の真
用フ
ネ 意イ
カカ
イ
ン
タ
ト
申
込
み
ル
︵
ドド
決
の済
準の
備場
合
︶
申込み当日
までに行う
平成 22 年
平成 23 年
申
郵込
送書
の
入
申
力込
・
送情
信報
7月上旬∼7月中旬
(インターネット)
・
下旬(郵送)
(予定)
受
付
票
の
受
領
︵
8
月
中
旬
︶
︵
試
験
会
場
決
定
︶
受
験
票
の
受
領
︵
郵
送
※
︶
︵
受
験
番
号
決
定
︶
本
試
験
︵
10
月
第
3
日
曜
日
予
定
︶
合
格
者
の
発
表
︵
12
月
上
旬
︶
︵
合
格
者
名
簿
掲
示
︶
※9月末頃に機構より発送予定
合合
格格
証者
書機
を構
送よ
付り
通
知
な
し
不
合
格
者
受験者数
合格者数
合格率
173,457 名
27,639 名
15.9%
※ 3,944 名
※ 904 名
22.9%
181,880 名
31,520 名
17.3%
※ 19,109 名
※ 5,549 名
29.0%
193,573 名
33,191 名
17.1%
※ 27,742 名
※ 7,033 名
25.4%
209,684 名
36,203 名
17.3%
※ 34,143 名
※ 9,509 名
27.9%
209,415 名
33,946 名
16.2%
※ 38,460 名
※ 8,690 名
22.6%
195,515 名
34,918 名
17.9%
※ 36,606 名
※ 9,726 名
26.6%
186,542 名
28,311 名
15.2%
※ 33,957 名
※ 6,697 名
19.7%
188,572 名
30,391 名
16.1%
※ 34,666 名
※ 6,674 名
19.3%
合格基準点
32 点
33 点
34 点
35 点
33 点
33 点
36 点
36 点
※下段は登録講習修了者のデータです
宅建試験実施機関 ㈶不動産適正取引推進機構 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3−8−21 第 33 森ビル3F ☎ 03-3435-8111
登録講習機関 ㈶不動産流通近代化センター 〒102-0074 東京都千代田区九段南4−8−21 山脇ビル8F ☎ 03-5843-2070
007
本書の特長と使い方
1.「出るところ」だけを収録
えーっと……①②③の土地は、すべて建物に関係している?
もしれません。あとで詳しく勉強しますが(P121∼123参照)、用途
可能性が低いと思われる分野は徹底的に記述をカットするなど「出ると
ころ重視」
の姿勢を貫きました。
取 引
1
(1)
免許が必要な取引
そのとおり! ③の「用途地域」内の土地というのはピンと来ないか
地 域とは都市計画法で定められていて、この地 域内の土地は、道
路・公園・河川・水路・広場といった公共施設用地を除けば、すべて
宅地になります。
次は宅建業の「取引」について勉強しましょう。宅建業でいう「取引」と
は、以下の取引を指しています。
◆自らが売買や交換の当事者となること
◆売買や交換や貸借の媒介または代理を行うこと
このような取引を「業」(=事業)として行うためには、免許が必要です。
宅建業法/宅建業開業前の手続
3
「宅地の定義」の①②③の共通点はなにか、わかりますか?
本書では、受験生のみなさんの負担をできるだけ軽くするため、出題の
ここで注意したいのは、「自ら」の宅地や建物の「貸借」を行うことは、
2.法律用語はできるだけかみくだいて、やさしい言葉で説明
法律の学問上の体系や法律用語の正確性ももちろん大切ですが、それよ
りも受験生が
「簡単に」、「効率よく」、「楽しく」理解できることの方を優
先した、わかりやすい記述を心がけました。
ここで注意したいのは、用途地域内の土地で「道路予定地」のような、
宅建業でいう「取引」に含まれていません。つまり、自分の所有するアパ
将来的に公共施設として計画されている土地が宅地かどうかという点で
ートを自分で誰かに貸すような場合などには、免許は必要ないのです。
す。実は、道路予定地も宅地なのです。なぜならば、今現在はまだ道路
また、住み替え等のために私たちがマンションを売買する場合は、取
になっていないからです。
引ではあっても「業」として行うわけではないので、やはり免許は必要あ
このように、公共施設の予定地であっても、今現在は公共施設用地と
りません(詳しくはP 18 ∼ 19 参照)。「業」として行うとはどういうこと
なっていないものは宅地と考えます。ここはよくひっかけ問題として出
なのかをよく理解しておきましょう。
題されますから、要チェック!です。
試験によく出る!
ひっかけ注意
用途地域内の土地で、公共施設の予定地
(例えば道路予定地)
は現に公共施設用
地となっていないので、宅地になる。
自分の所有する宅地や建物の貸借を行う→宅建業の「取引」でない→免許は必要ない
という点をしっかり押さえておこう!
(2)
媒介と代理の違い
2
建 物
今、
「媒介」と「代理」という用語が出てきましたが、これらはどのよ
宅建業でいう建物とは、単に住宅だけをいうのではありません。店舗
や倉庫、工場なども建物として扱われます。さらに、マンションやアパ
ートの1室のような、集合住宅の一部であっても建物になります。
うに違うのか、わかりますか?
代理は、だれかの代わりをするっていうことですよね? 媒介は………
媒介はわからないかな? では、具体的な例を挙げて説明しましょ
3.法改正・最新傾向を完全サポート
う。例えば、中古マンションを所有していてその買い手を探している
Aさんと、中古マンションを買いたいと思っているBさんがいたとし
ます。次のイラストはその中古マンションの売買を例に、媒介と代理
本書は、2013 年4月1日までに施行される法改正をはじめ発刊時の最
の違いを描いたものです。
016
017
新情報に対応しております。また、本書発刊後の法改正についても、ダ
イエックス出版のホームページにて完全サポートしています。下記のア
ドレスをご覧ください。
http://book.dai-x.com/support/
宅建業開業前の
手続
宅建業とは宅地建物取引業という正式名称が示すと
おり、
「宅地」や「建物」の「取引」を「業」として行
うことをいいます。まず、この4つの用語の意味を覚
えましょう。
02 免許
03 取引主任者
難易度
01 宅建業
01 宅建業
04 保証金
1
出題頻度と難易度
各項目ごとに出題頻度と難
易度を掲載しているので、
学習の目安になります。
出題頻度
宅建業法/宅建業開業前の手続
1
1
なぜですか? 他のお店、例えば八百屋や雑貨屋をはじめるなら、免許
はいらないですよね?
ですが、実は、宅建業でいう宅地とは次の3つに分けられています。
〈宅地の定義〉
①現在、建物が建っ
②これから建物を建
ている土地
てる予定で取引する (さまざまな建物が建て
土地
③「用途地域」内の土地
種類の用途地域内
※公共施設用地を除く
なるほど!
宅地
では、具体的にどうすれば 不動産 屋が 開業できるのか。ここでは
014
008
各項目の冒頭や重要な
箇所を、先生と生徒の
会話形式で説明してい
るので、ダレることな
く読み進められます。
※都市計画法で定められる 12
好き勝手に開業ができないように制限されているんですよ。
学んでいくことにしましょう!
宅地
/
上の宅地ではない。
2 マンションの1室でも、宅建業にいう建物にあたる。
復習○ × テスト
各項目の最後に入っています。
学習した内容をすぐに確認する
ことで、知識を定着させること
ができます。
4 会社が所有する宅地を 100 区画に区分して、自社の社員と社員から
紹介を受けた人物にだけ販売する場合には、宅建業の免許を受ける
宅地
必要はない。
5 競売で取得した複数の宅地を、一括して宅建業者に販売の代理を依
頼し、不特定多数の人に分譲する場合には、宅建業の免許を受ける
必要はない。
られることが予定されて
いる土地)
扱いができるよう、宅建業には免許制度が採用されていて、誰もが
す)」「営業保証金」の4つに分けて、宅建業開業前の手続について
3回目
/
理を行う場合には、宅建業の免許を受ける必要がある。
取扱説明書はないのです。だから、知識と能力のある人だけが取り
「宅建業」「免許」「宅地建物取引主任者(以下、取引主任者といいま
2回目
/
1 用途地域内にある、将来、道路を建設する予定の土地は、宅建業法
を思い浮かべる方が多いかもしれませんね。もちろんそれらも宅地なの
土地は一つひとつ個性があるから、工場で作ったテレビなどと違って
1回目
3 自己の所有する土地を、不特定多数の人に継続して賃貸し、その管
みなさんは、宅地というとどういうイメージを持つでしょうか? 宅建業は、土地や建物という高価な商品を扱う仕事ですね。それに、
試験によくでる!
試験対策として必ず押さえ
ておきたいポイントを明示
しています。
「宅建業」の復習○×テスト
宅 地
一戸建てやマンション、あるいはビルなどの建物を建てるための土地
不動産屋をはじめるためには、宅建業の免許が必要なんですよ。
ひっかけ注意
受験生が試験で間違えやす
いひっかけポイントについ
て記述しています。
道路
015
解答
1 × 用途地域内にある土地は、将来的に道路などの公共施設用地となる予定の土
地でも、現在、公共施設用地になっていなければ、宅建業法上の宅地にあたります。
2 ○ マンションやアパートの1室のような、集合住宅の一部であっても、宅建業
でいう
「建物」
にあたるので、マンションの1室は
「建物」
です。
3 × 自分の所有する宅地や建物を貸借したり、管理をしたりすることは、宅建業
の取引にはあたらないので、宅建業の免許は不要です。
4 × 自社の社員のみに販売する場合には、不特定多数を相手にすることにはなり
ませんが、社員が紹介する人物も含めるとなると、不特定多数を相手にすること
になりますから、宅建業法にいう業にあたり、宅建業の免許は必要です。
5 × 取得方法が何であれ、自己所有の宅地を不特定多数の者に分譲することは、
宅建業にあたるので、宅建業の免許が必要です。
020
009
目次
Introduction.......................................2
宅建試験の概要...................................6
本書の特長と使い方............................8
第
1 章 宅建業法
第
1 民 法..................................260
第
2 章 法令上の制限
1 都市計画法.........................116
01 都市計画. .............................117
02 都市計画制限......................130
1 宅建業開業前の手続.........14
2 建築基準法.........................142
02 免 許.....................................21
02 集団規制. .............................149
03 取引主任者............................40
03 建築確認. .............................176
04 保証金.....................................52
04 建築協定. .............................185
2 宅建業開業後の規制.........63
3 国土利用計画法................190
01 宅建業.....................................15
01 名簿・標識・案内所. ..........64
02 広 告.....................................68
01 単体規制. .............................143
01 事後届出制..........................191
02 事前届出制..........................198
03 媒介契約と報酬....................72
04 重要事項の説明....................81
05 契 約.....................................89
06 その他の規制......................101
4 農地法..................................205
01 3条許可. .............................206
02 4条許可. .............................211
03 5条許可. .............................216
3 監督処分と罰則................105
01 監督処分. .............................106
02 罰 則...................................112
3 章 権利関係
5 土地区画整理法・
01 制限行為能力......................262
02 意思表示. .............................270
03 代 理...................................280
04 条件・期限..........................291
05 時 効...................................296
06 物権変動. .............................302
07 占有権...................................308
第
4 章 その他の分野
1 税 金..................................476
01 所得税...................................477
03 印紙税...................................499
10 担保物権. .............................323
04 贈与税...................................504
11 債務不履行..........................334
05 不動産取得税......................509
12 保証債務他..........................338
06 固定資産税..........................515
13 債権譲渡. .............................347
14 弁済・相殺..........................352
15 契約の総則..........................360
16 贈 与...................................368
2 価格の評定.........................523
01 鑑定評価. .............................524
02 地価公示法..........................530
17 売 買...................................372
18 賃貸借...................................383
19 請負・委任..........................388
3 需給と実務.........................534
01 独 立行政法人住宅金融支援
20 不法行為. .............................396
機構.......................................535
21 相 続...................................402
02 景表法...................................541
03 統 計...................................546
02 借 家...................................429
01 借 地...................................415
02 仮換地...................................232
010
02 管 理...................................465
09 用益物権. .............................319
01 土地区画整理事業..............223
05 その他の法令上の制限.....255
01 区分所有建物......................460
02 登録免許税..........................494
2 借地借家法.........................414
04 宅地造成等規制法..............246
4 区分所有法.........................459
08 所有権...................................314
宅地造成等規制法・
その他の法令制限...........222
03 換地処分. .............................238
03 区分所有建物の登記. ........455
4 土地・建物.........................549
01 土 地...................................550
02 建 物...................................555
3 不動産登記法....................437
01 登記記録と申請手続. ........438
付 録..............................................562
02 登記の種類..........................445
索 引..............................................564
011
第
では、いよいよ本格的な宅建の勉強に入っていきましょう。その
前に、試験勉強をする人にとって、二番目に大きな敵は何だと思
いますか?
二番目? 一番目じゃなくて? うーん…なんだろう、わかりません。
合格しやすいと言っていたから」と考えて油断してしまうと、取り
返しのつかないことになりますよ!
章
宅建業法
た
答えは、
「油断」です。
「まだ時間があるから」とか「友達が宅建は
1
っ
け
ん
ぎ
ょ
う
ほ
う
ギクッ! 油断大敵ですね! では、最大の敵は?
それは、すべての内容を学習し終わってから教えましょう。では、
合格に向けて、学習スタートです!
宅地建物取引業法(以下、宅建業法といいます)は宅
建試験の中で最も出題数が多い科目です。宅建試験は全
部で50問ですが、そのうち宅建業法は例年20問出題され
ます。その出来が合否に直結する分野なので、しっかり
理解しましょう。
本書では、宅建業法の学習項目を3つに分けています。
それぞれの項目と出題数との関連性は、だいたい次のとお
りです。これを頭に入れてから勉強を進めていくと効率的
な学習ができるでしょう
1 宅建業開業前の手続(6~7問)
2 宅建業開業後の規制(12 ~ 13問)
3 監督処分と罰則(1~2問)
では、さっそく1の「宅建業開業前の手続」から見てい
くことにしましょう。
012
っ
て
け
ん
ぎ ょ う
か
い
ぎ ょ う
ま
え
つ づ き
出題頻度
っ
け
ん
ぎ ょ う
宅建業とは宅地建物取引業という正式名称が示すと
おり、
「宅地」や「建物」の「取引」を「業」として行
うことをいいます。まず、この4つの用語の意味を覚
えましょう。
02 免許
04 保証金
1
01 宅建業
た
01 宅建業
03 取引主任者
難易度
宅建業法/宅建業開業前の手続
1
宅建業開業前の
手続
た
たく
ち
1 宅 地
みなさんは、宅地というとどういうイメージを持つでしょうか? 一戸建てやマンション、あるいはビルなどの建物を建てるための土地
不動産屋をはじめるためには、宅建業の免許が必要なんですよ。
なぜですか? 他のお店、例えば八百屋や雑貨屋をはじめるなら、免許
はいらないですよね?
を思い浮かべる方が多いかもしれませんね。もちろんそれらも宅地なの
ですが、実は、宅建業でいう宅地とは次の3つに分けられています。
〈宅地の定義〉
よう と
ち いき
①現在、建物が建っ
②これから建物を建
ている土地
てる予定で取引する (さまざまな建物が建て
宅建業は、土地や建物という高価な商品を扱う仕事ですね。それに、
土地
土地は一つひとつ個性があるから、工場で作ったテレビなどと違って
③「用途地域」内の土地
られることが予定されて
いる土地)
取扱説明書はないのです。だから、知識と能力のある人だけが取り
※都市計画法で定められる 12
扱いができるよう、宅建業には免許制度が採用されていて、誰もが
種類の用途地域内
好き勝手に開業ができないように制限されているんですよ。
※公共施設用地を除く
なるほど!
宅地
では、具体的にどうすれば 不動産 屋が 開業できるのか。ここでは
「宅建業」「免許」「宅地建物取引主任者(以下、取引主任者といいま
す)」「営業保証金」の4つに分けて、宅建業開業前の手続について
宅地
道路
宅地
学んでいくことにしましょう!
014
015
「宅地の定義」の①②③の共通点はなにか、わかりますか?
そのとおり! ③の「用途地域」内の土地というのはピンと来ないか
もしれません。あとで詳しく勉強しますが(P121〜123参照)、用途
ひき
1
(1)
免許が必要な取引
次は宅建業の「取引」について勉強しましょう。宅建業でいう「取引」と
は、以下の取引を指しています。
みずか
地 域とは都市計画法で定められていて、この地 域内の土地は、道
◆自らが売買や交換の当事者となること
路・公園・河川・水路・広場といった公共施設用地を除けば、すべて
◆売買や交換や貸借の媒介または代理を行うこと
宅地になります。
たいしゃく
ばいかい
だい り
このような取引を「業」(=事業)として行うためには、免許が必要です。
ここで注意したいのは、「自ら」の宅地や建物の「貸借」を行うことは、
ここで注意したいのは、用途地域内の土地で「道路予定地」のような、
宅建業でいう「取引」に含まれていません。つまり、自分の所有するアパ
将来的に公共施設として計画されている土地が宅地かどうかという点で
ートを自分で誰かに貸すような場合などには、免許は必要ないのです。
す。実は、道路予定地も宅地なのです。なぜならば、今現在はまだ道路
また、住み替え等のために私たちがマンションを売買する場合は、取
になっていないからです。
引ではあっても「業」として行うわけではないので、やはり免許は必要あ
このように、公共施設の予定地であっても、今現在は公共施設用地と
りません(詳しくはP 18 〜 19 参照)。「業」として行うとはどういうこと
なっていないものは宅地と考えます。ここはよくひっかけ問題として出
なのかをよく理解しておきましょう。
題されますから、要チェック!です。
ひっかけ注意
用途地域内の土地で、公共施設の予定地
(例えば道路予定地)
は現に公共施設用
地となっていないので、宅地になる。
試験によく出る!
自分の所有する宅地や建物の貸借を行う→宅建業の「取引」でない→免許は必要ない
という点をしっかり押さえておこう!
ばいかい
だい り
(2)
媒介と代理の違い
たて
もの
2 建 物
宅建業でいう建物とは、単に住宅だけをいうのではありません。店舗
や倉庫、工場なども建物として扱われます。さらに、マンションやアパ
ートの1室のような、集合住宅の一部であっても建物になります。
今、
「媒介」と「代理」という用語が出てきましたが、これらはどのよ
うに違うのか、わかりますか?
代理は、だれかの代わりをするっていうことですよね? 媒介は………
媒介はわからないかな? では、具体的な例を挙げて説明しましょ
う。例えば、中古マンションを所有していてその買い手を探している
Aさんと、中古マンションを買いたいと思っているBさんがいたとし
ます。次のイラストはその中古マンションの売買を例に、媒介と代理
の違いを描いたものです。
016
017
宅建業法/宅建業開業前の手続
えーっと……①②③の土地は、すべて建物に関係している?
とり
3 取 引

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