第31 共同住宅用自動火災報知設備の点検要領 1 一般的留意事項 (1)住戸内の部分については、外観上の項目について居住者の自主点検をもって足りるものとすること。この場合において、次に掲げる事項が、居住者に対して周知徹底 されている必要があること。 ア 外観上の点検を実施する義務 イ 外観上の点検項目 ウ 異常が発生している場合の措置 エ その他の留意事項 (2)予備電源の容量が非常電源の容量を上回る場合は、当該予備電源を非常電源と読み替えることができる。 (3)感知器作動試験は、蓄積機能を有する回線に接続されているものにあっては、当該蓄積機能を解除して行ってもよい。 2 機器点検(留意事項は※で示す。) 点 検 項 目 予備電源及び 外 形 非常電源(内 蔵型のものに 限る。) 表 示 ★端子電圧(自動試験 機能を有する共同住宅 用自動火災報知設備を 除く。) ★切替装置(自動試験 機能を有する共同住宅 用自動火災報知設備を 除く。) ★充電装置(自動試験 機能を有する共同住宅 用自動火災報知設備を 除く。) ★結線接続(自動試験 機能を有する共同住宅 用自動火災報知設備を 除く。) 点 検 目視により確認する。 方 法 目視により確認する。 予備電源試験スイッチ等を操作し、電圧計等 により確認する。 判 定 方 法 ア 変形、損傷、著しい腐食、き裂等がないこと。 イ 電解液等の漏れがなく、リード線の接続部等に腐食がないこと。 ※ 使用期間の表記がある部品等に関しては、期限の確認をすること。 住棟受信機、共同住宅用受信機及び音声警報装置に表示されている種別、定 格容量、定格電圧等が適正に表示されていること。 電圧計等の指示が規定値以上であること。 ※ 電圧計等の指示が適正でない場合には、充電不足、充電装置、電圧計の 故障等が考えられるので注意すること。 常用電源回路のスイッチを遮断すること等に より確認する。 常用電源を停電状態にしたとき、自動的に予備電源又は非常電源に切り替 り、常用電源を復旧したとき自動的に常用電源に切り替ること。 目視等により確認する。 変形、損傷、著しい腐食、異常な発熱等がないこと。 ※ 充電回路で抵抗器が使用されているものにあっては、高温となる場合が あるので、発熱のみで判定するのではなく、変色等がないかどうかを確認 すること。 断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。 目視及びドライバー等により確認する。 31- 1 住棟受信機 及び中継器 周 囲 の 状 況 目視により確認する。 形 示 目視により確認する。 目視により確認する。 警戒区域の表示装置 電 源 表 示 灯 目視により確認する。 目視により確認する。 ス イ ッ チ 類 ヒ ュ ー ズ 類 目視、ドライバー等及び開閉操作により確認 する。 目視により確認する。 外 表 ★継電器(自動試験機 能を有するものを除 く。) 表 示 灯 通 話 装 置 ★結線接続(自動試験 機能を有するものを除 く。) 接 地 付 属 装 置 ★火災表示等(自動試 験機能を有するものを 除く。) ★注意表示(アナログ 式の共同住宅用自動火 災報知設備のうち、自 動試験機能を有しない 目視及び試験装置等により確認する。 スイッチ等の操作により確認する。 送受話器の操作により確認する。 目視及びドライバー等により確認する。 目視及び回路計により確認する。 火災表示試験及び注意表示試験(アナログ式 のもので火災情報信号が移報されるものに限 る。)を行い、移報を確認する。 ア 防災センター等又は管理人室に設けられていること。ただし、管理人室 に常時人がいない場合は、火災表示を容易に確認できる場所に設けられて いること。 イ 使用上及び点検上必要な空間が確保されていること。 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 ア 検定合格証が貼付されていること。 イ 銘板等に規定の表示がなされていること。 ウ 銘板等がはがれていなく、かつ、名称等に汚損、不鮮明な部分がないこ と。 汚損、不鮮明な部分等がないこと。 ア 変形、損傷等がないこと。 イ 正常に点灯していること。 ア 端子の緩み等がなく、発熱していないこと。 イ 開閉位置及び開閉機能が正常であること。 ア 損傷、溶断等がないこと。 イ 回路図等に示された所定の種類及び容量のものが使用されていること。 ア 脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこりの付着等がないこと。 イ 確実に作動すること。 著しい劣化等がなく、正常に点灯すること。 2以上の住棟受信機が設けられている場合には、明瞭に相互間の通話ができ ること。 断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。 著しい腐食、断線等がないこと。 ア 表示機等への火災信号又は火災情報信号(アナログ式のもので火災情報 信号が移報されるものに限る。)の移報が正常に行われること。 イ 相互に機能障害がないこと。 ※ 付属装置として、消火設備、非常放送設備、防排煙設備等があるので、 点検時には十分注意して行うこと。 火災表示試験を行い確認する。 ア 火災灯、地区表示装置の点灯及び主音響装置の鳴動並びに自己保持機能 ※ 一回線ごとに自己保持機能を確認した後 が正常であること。 に復旧スイッチを操作して、次の回線に移 イ 蓄積式受信機にあっては、前アによるほか、蓄積の測定時間は、受信機 行する。 で設定された時間に5秒を加えた時間以内であること。 注意表示試験を行い確認する。 注意灯及び地区表示装置の点灯並びに音声警報の鳴動が正常であること。 ※ 一回線ごとに自己保持機能を確認した後 に復旧スイッチを操作して、次の回線に移 行する。 31- 2 ものに限る。) ★回路導通(自動試験 機能又は常時断線監視 機能を有する共同住宅 用自動火災報知設備を 除く。) 共同住宅用受 信機 設定表示温度等(アナ ログ式の共同住宅用自 動火災報知設備に限 る。) 予 備 品 等 目視により確認する。 周 況 目視により確認する。 形 示 目視により確認する。 目視により確認する。 囲 の 状 外 表 感 知 器 回路導通試験を行い確認する。(回路導通試 験装置のあるものに限る。) 所定の操作により確認する。 ア ヒューズ、電球等の予備品、回路図、取扱説明書、警戒区域一覧図その 他必要なものが備えてあること。 イ 表示温度等設定一覧図(アナログ式のものに限る。)及びシステムブロ ック図(自動試験機能を有するものに限る。)が備えてあること。 維持管理に支障がない場所であり、使用上及び点検上必要な空間が確保され ていること。 電 源 表 示 灯 目視により確認する。 ス 表 付 イ ッ 示 チ 類 灯 置 目視及び開閉操作により確認する。 目視により確認する。 外部試験器又は火災表示試験等を行い確認す る。 目視により確認する。 属 外 警戒状 況 装 形 未警戒部分 感 知 区 域 適 応 ア 試験用計器の指示値が所定の範囲内(文字板に色別してある範囲内)で あること。 イ 導通表示灯等によるものにあっては点灯等すること。 ※ (ア) 断線表示灯によるものは、断線時に点灯するので注意すること。 (イ) 自動断線監視方式は、回線を断線状態とし、機能の確認をするこ と。 ア 設定表示温度等が表示温度等設定一覧図に示されているものと同じであ ること。 イ 表示温度等設定一覧図の内容が適正であること。 性 機 能 障 害 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 ア 検定合格証が貼付されていること。 イ 銘板等に規定の表示がなされていること。 ウ 銘板等がはがれていなく、かつ、名称等に汚損、不鮮明な部分がないこ と。 ア 変形、損傷等がないこと。 イ 正常に点灯していること。 開閉位置及び開閉機能が正常であること。 正常に点灯すること。 火災信号が正常に移報でき、かつ、相互に機能障害がないこと。 変形、損傷、脱落、著しい腐食等がないこと。 設置後の用途変更、間仕切変更等による未警戒の部分がないこと。 ア 感知区域の面積及び取付け面の高さに応じた感知器の種別及び個数が設 置されていること。 イ 炎感知器の場合は、監視空間又は監視距離が適正であること。 設置場所に適応する感知器が設けられていること。 ア 塗装等がされていないこと。 イ 炎感知器にあっては、機能障害を及ぼすおそれのある日光の入射等がな いこと。 ウ 模様替え等により感知障害となる熱気流又は煙の流動を妨げるものがな 31- 3 音声警報装置 (補助音響装 置を含む。) ☆ 熱 感 知 器 ☆ 煙 感 知 器 ☆ 炎 感 知 器 外 取 音 付 状 声 警 報 形 態 等 鳴 動 方 式 所定の加熱試験器又は外部試験器等により確 認する。 所定の加煙試験器又は外部試験器等により確 認する。 所定の炎感知器用作動試験器又は外部試験器 等により確認する。 目視により確認する。 目視により確認する。 他の機械等の音等がある部分に設けられたも のは感知器を作動させるか、外部試験器によ る試験又は火災表示試験を行うことにより確 認する。 ※ 住戸の音声警報装置(戸外表示器の音声 警報装置を除く。)が鳴動しないような措 置を講じて実施することができる。 感知器を作動させるか、又は外部試験器等を 操作するか、火災表示試験を行うことにより 鳴動方式を確認する。 ※ 住戸の音声警報装置(戸外表示器の音声 警報装置を除く。)が鳴動しないような措置 を講じて実施することができる。 31- 4 いこと。 ※ 炎感知器で道路の用に供する部分以外に設けられるものにあっては、壁 によって区画された区域ごとに、当該区域の床面から高さが1.2mま での空間の各部分から当該感知器まで距離が公称監視距離の範囲内とな るように設けてあること。 ア 確実に作動すること。 イ 警戒区域の表示が適正であること。 ア 確実に作動すること。 イ 警戒区域の表示が適正であること。 ウ 確認灯が正常に点灯すること。 ※(ア)加煙試験器の発煙材は試験器によって指定されたものを用いるこ と。 (イ)加煙試験時には取付け面の気流等による影響のないようにするこ と。 ア 確実に作動すること。 イ 警戒区域の表示が適正であること。 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 脱落、緩み等がなく、警報効果を妨げるものがないこと。 ア 音声警報装置が正常に作動すること。 イ シグナル及びメッセージが他の機械等の音等と区別して聞き取れるこ と。 警報範囲及びメッセージ内容が適正であること。 ★蓄積機能(蓄積機能を有する共同住宅 第32−1表に掲げる警戒区域数に応じてそ 用自動火災報知設備のうち、自動試験機 れぞれ定める個数の感知器を所定の操作によ 能を有しないものに限る。) り作動させて確認する。 ア 感知器が作動したときの火災表示までの時間が適正であること。 イ アナログ式の共同住宅用自動火災報知設備にあっては、注意表示までの 時間が適正であること。 第32−1表 試験感知器個数 警戒区域 数 熱感知器 煙感知器 炎感知器 50以下 1 1 1 51以上 2 2 2 自動試験機能 記録装置の記録等を確認する。 異常が記録又は保持表示されていないこと。 ※(ア)予備電源及び非常電源については、次の事項の記録を確認するこ と。 a 予備電源及び非常電源の容量 b 切替装置 c 結線接続 d ヒューズ、ブレーカー等の作動 (イ)異常が表示されている場合は、対策を講じること。 目視及び所定の操作により確認する。 変形、損傷、脱落、著しい腐食等がないこと。 点滅していることを識別できること。 戸外表示器 予備電源及び非常電源 (内蔵型に限る。) 住棟受信機の火災表示 住棟受信機の注意表示 (アナログ式の共同住 宅用自動火災報知設備 に限る。) 住棟受信機及び中継器 の制御機能及び電路 感知器回路及び音声警 報装置回路 外 形 作 動 表 示 灯 通 電 表 示 灯 正常に点灯していること。 音声警報装置の鳴動状 音声警報が明瞭に聞き取れること。 況 備考 ★印の点検は、自動試験機能を有する共同住宅用自動火災報知設備にあっては、異常が記録又は保持表示されていないことにより替えることができる。 ☆印の点検は、遠隔試験機能を有する共同住宅用自動火災報知設備にあっては、外部試験器等による試験で異常がないことにより替えることができる。 3 総合点検(留意事項は※で示す。) 点 検 項 目 同 時 作 動 試 験 ★☆煙感知器の感度(自動試験機能を有 するものを除く。) 点 検 方 法 火災試験スイッチ、回線選択スイッチ又は火災 表示試験機能の操作により、復旧させることな く任意の5回線(5回線に満たないものは全回 線)の火災表示試験を行い確認する。 所定の試験器又は外部試験器等により確認す る。 31- 5 判 定 方 法 住棟受信機(表示機等を含む。)が正常に作動し、主音響装置及び当該5回 線に接続されている音声警報装置が鳴動すること。 煙感知器の感度は所定の範囲内にあること。 ※(ア)警戒区域ごとに煙感知器を取り外し、外観の清掃(ちり払い等の簡 単な外観の清掃)を行うこと。 (イ)感知器を取り外した場所は、未警戒とならないように、必ず代替え の感知器を取り付け、その旨を点検票に記録しておくこと。 (ウ)感度が正常なものは、再度取り付けること。 (エ)取り付け後は、加煙試験器を用いて、作動の確認をすること。 ア 住戸、共用室又は管理人室の音圧は、70dB以上であること。 イ 戸外表示器の音声警報装置の音圧は、70dB以上であること。 ウ 住戸、共用室又は管理人室以外の音圧は、L級で92dB以上、M級で 87dB以上、S級で84dB以上であること。 ※ 音圧の測定は、第2警報音について測定すること。 音声警報装置(補助音響装置を含む。) の音圧 住棟受信機、共同住宅用受信機若しくは遠隔試 験機能を有する中継器を直接操作するか又は所 定の外部試験器等を接続してこれを操作するこ とにより確認する。 (1) 音声警報装置の取り付けられた位置の中心 から前面1m離れた位置で騒音計(A特 性)を用いて測定する。 (2) ボックス等に内蔵されたものは、その状態 で測定する。 (3) 音圧は、普通騒音計を用いて、ピーク値に より測定する。 ※ 住戸の音声警報装置(戸外表示器の音声警 報装置を除く。)は除くことができる。 ★総合作動(自動試験機能を有するもの 住棟受信機の常用電源を停電状態とし、任意の 火災表示装置、地区表示装置及び注意表示装置(アナログ式のものに限 を除く。) 感知器を所定の試験器等を用いて作動すること る。)が正常に点灯し、かつ、音声警報装置が適正に鳴動すること。 により確認する。 備考 ★印の点検は、自動試験機能を有する共同住宅用自動火災報知設備にあっては、異常が記録又は保持表示されていないことにより替えることができる。 ☆印の点検は、遠隔試験機能を有する共同住宅用自動火災報知設備にあっては、外部試験器等による試験で異常がないことにより替えることができる。 31- 6
* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project
advertisement