解 説 「塗料 Version2(案)」

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解 説 「塗料 Version2(案)」 | Manualzz

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解 説 「塗料

Version2(案)」

制 定 予定

2007 年 5 月 1 日

1.商 品 類型 設 定の 背 景

塗料は、建築物、車体、構造物、船舶、機械、金属製品、木工製品など様々な用途

に使用されている製品である。その組成は、主に塗膜を構成する樹脂、顔料、添加剤

および揮発成分である溶剤や水である。

国内の塗料生産量は、

1990 年(220 万 t)をピークに生産の海外移転などから減

少していたが、ここ

1∼2 年回復傾向にあり、2005 年の生産量は 190 万 t である。

このうち、揮発成分が芳香族炭化水素、アルコール、ケトン、エーテルなどで構成さ

れている溶剤系塗料は

2000 年には 78 万 t の生産量があったが、2005 年には 73 万 t

に減少している。一方で、揮発成分が主に水である水系塗料の生産量は同期間に

38

万 t から 43 万 t に増加している。

揮発成分は、均一な薄い機能性のある塗装塗膜を作る役割を持つが、溶剤系塗料は

この揮発成分の主体が、トルエン、キシレンなどをはじめとする揮発性有機化合物

(VOC)である。VOC は、塗装作業者などが直接吸入暴露することにより、神経行動機

能や生殖発生に影響を与える可能性があり、いわゆるシックハウス症候群などの化学

物質過敏症として、被塗装物の使用者の健康に関する問題を発生させている。また、

大気中で光化学反応を起こし、光化学オキシダントを発生させる原因となることから、

排出削減が強く求められている。そのため、排出規制と自主的取組により、工場等の

固定発生源からの

VOC 排出量を 30%削減することを目的として、改正大気汚染防止

法が制定され、

2006 年 4 月より施行されている。改正大気汚防止法では、さらに国

民の努力として、製品の購入にあたり

VOC の使用量の少ない製品を選択するよう努

めることとしている。また、環境省中央環境審議会大気環境部会揮発性有機化合物排

出抑制専門委員会が

2006 年に策定した「揮発性有機化合物の排出抑制に係る自主的

取組のあり方について」においては、自主的取組を支援するための措置として、エコ

マーク等の環境ラベルやグリーン調達による取組を広範なものとするための検討を進

めるべきであるとされている。こうした状況に鑑み、

VOC 使用量の少ない塗料をエコ

マークとして取り上げることは、生産者に対し、溶剤使用量削減、水系塗料への移行

など

VOC 使用量の少ない製品開発へのインセンティブを与えると共に、国民に対し

ては製品選択の判断材料となる効果が期待され、大きな意義があると言える。特に、

排出規制対象外となる中小規模の施設で使用される自動車補修用塗料や、家庭で使用

される塗料などでは、エコマークの果たす役割が重要になると考えられる。

VOC 以外の塗料に関わる環境への影響としては、住宅の塗り替えに代表されるよう

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に身近なところで使用される製品であるため、臭気問題、合成樹脂・防かび剤・防腐

剤に含まれる化学物質の影響、さび止め塗料および黄色塗料などの着色顔料に含まれ

る鉛・クロムなど重金属化合物の環境への影響などが懸念されている。これらの問題

に対して塗料メーカは、化学物質等安全データシート(

MSDS)による適切な取扱い

に関する情報提供および注意喚起、室内環境保全に関わる自主基準の設定、有害物質

の削減など、環境負荷の低減に努めている。

本商品類型は、環境配慮へのメーカの努力を評価し、

VOC 使用量低減をはじめとす

るライフサイクル全体に渡る環境配慮がなされた塗料を推奨するものである。

2.適用範囲について

本商品類型では、

JIS 規格および(社)日本塗料工業会規格などの規格品に限定せ

ず、

JIS 規格の存在しない分野の塗料である塗料についても適用範囲として採り上げ

る。

JIS により規格化されている塗料については、JIS 同等品までを対象として含め

る。

Version1 では、対象を A から J に分類していたが、組成による分類と用途による

分類が混在しており、分かりづらいとの意見があった。ワーキンググループ(

WG)

において、用途毎に分類を整理することを検討したが、複数の用途に使用されるもの

が多く整理が困難であること、製品の該当

JIS から適用基準項目を辿るのが困難にな

ることから、

Version1 の分類を維持することとした。ただし、自動車補修用塗料につ

いて、他の塗料製品とは独立した基準を設定したことから、新たな分類として追加し

た。

スプレ(エアゾール)タイプは、廃棄物処理上問題(缶に比べて廃棄物増、処理困

難性など)があることから本商品類型の対象外としている。

Version1 で対象外として

いた「塗装現場において希釈して使用するタイプの溶剤系塗料」は、実質上、適用範

囲として運用されており、

Version2 では対象外とする記述は削除した。ただし、基準

の中で希釈率や使用する希釈剤などに関するルールを明確にすることを要求すること

とした。

3.用語の定義について

塗料の定義について特に明確化されているものではないが、関係業界は、塗料を「物

体の表面に塗布して、均一な塗膜をつくり物体を錆などから保護し、美しく見せる物

質の総称」と整理し、主に顔料、樹脂、溶剤および添加剤を材料とするものとしてい

る。

VOC の定義としては世界保健機構(WHO)による定義が一般的である。本認定基

準で規定する

VOC の範囲は、WHO の化学物質の分類を引用し「高揮発性有機化合

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物」および「揮発性有機化合物」に分類される揮発性有機化合物とした。高揮発性有機化

合物は、沸点範囲が<

0℃∼50-100℃、揮発性有機化合物は、沸点範囲が 50-100℃∼

240-260℃において測定されるものを指す。VOC については、総揮発性有機化合物

TVOC)として基準を設けることが望ましいが、塗料に使用される VOC のうち、

特に有害性が指摘されている物質の沸点範囲は

0℃∼200℃の間に分布していること、

沸点の高い物質は常温での揮発が少ないこと、塗料の組成上、必要最低限の溶剤の使

用を認めざるを得ないことなどの理由から、その範囲を超える準揮発性有機化合物お

よび粒子状物質については除外している。

なお、

VOC 成分を試験により測定する場合には、その測定方法は、国際的な規格

である、

ISO11890-1 または ISO11890-2 によるものとする。証明については、室温

以下の沸点を有する物質は塗料に使われていないことから、試験時の低温処理などの

特殊作業を省略できるよう、対象とする沸点範囲を

23℃∼260℃としている。

有機化合物

(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政

令で定める物質を除く

)」としているが、本認定基準では、塗料中の VOC を定量化す

る必要があるので、対象範囲と試験方法を明示した

Version1 の定義を維持すること

とした。

表 世界保健機構(

WHO)の化学物質の分類

分類名称 略記

高揮発性有機化合物

Very Volatile Organic Compounds

VVOC

沸点範囲

0℃ ∼ 50-100℃

揮発性有機化合物

Volatile Organic Compounds

準揮発性有機化合物

Semi Volatile Organic Compounds

VOC

SVOC

粒子状物質

Particulate Organic Matter

4.認定の基準と証明方法について

4-1.環境に関する基準と証明方法の策定の経緯

POM

50-100℃ ∼ 240-260℃

240-260℃ ∼ 380-400℃

380℃

基準の設定にあたっては、商品ライフステージ環境負荷項目選定表を使い、環境の観

点から商品のライフサイクル全体にわたる環境負荷項目を考慮した上で、認定基準を

設定するに際し重要と考えられる負荷項目が選定され、選定された項目について定量

的な基準が策定される。

商品類型「塗料」において考慮された環境負荷項目は商品ライフステージ環境負荷

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項目選定表に示したとおり(表中○印)である。このうち最終的に環境に関する基準

として選定された項目は、

A−1、A−3、A−4、A−8、B−5、B−6、B−8、B−9、

C−1、D−5、D−8、D−9 および E−7(表中◎印)である。なお、表中の 印

の欄は、検討対象とならなかった項目または他の項目に合わせて検討された項目を示

す。以下に環境に関する基準の策定の経緯を示す。

表 「商品ライフステージ環境負荷項目選定表」

商品のライフステージ

環境負荷項目

1 資源の消費

2 地球温暖化影響物質の排出

3 オゾン層破壊物質の排出

4 生態系への影響

5 大気汚染物質の排出

6 水質汚濁物質の排出

7 廃棄物の発生・処理処分

8 有害物質などの使用・排出

9 その他の環境負荷

A.

資源

採取

B.

製造

C.

流通

D.

使用

消費

E.

廃棄

A 資源採取段階

A-1 (資源の消費)

F.

リ サ イ

ク ル

(1) 原材料に再生材料を使用していること

Version1 で、PET 樹脂をリサイクルした塗料の実績があることから項目とされて

おり、

Version2 でもこれを維持した。

A-3 (オゾン層破壊物質の排出)

(1) オゾン層破壊物質を使用していないこと

特定フロン等の

CFC、四塩化炭素、トリクロロエタン、HCFC は溶剤として使用

される可能性があるが、

Version1 でこれらを製品に使用しないこととしており、

Version2 でもこれを維持した。

A-4(生態系への影響)

(1) 生態系に影響する化学物質を使用していないこと

塗料メーカがエコマーク取得に消極的な原因の一つとして、本項目への適合が過度

に厳しいことがあるとの情報もあり、

Version2 への改定にあたり、対象物質について

塗料に添加される可能性を含め、

Version1 で採用していた化学物質リスト(Version1

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4-1.(4)に規定する化学物質リスト)を基に再検討した。

WG では、自動車補修用塗料について、ビスフェノール A はエポキシ樹脂硬化剤と

して、フタル酸エステルは可塑剤として、スチレンは不飽和ポリエステル反応性希釈

剤として不可欠であること、トルエン、キシレン、エチルベンゼンは、

PRTR 対策の

ため減ってはいるが、塗料の樹脂溶解性などを考慮すると溶剤系塗料では必要である

との意見があった。自動車補修用塗料の現状に鑑み、これらを適用除外とすることと

した。

対象物質のうち水銀、カドミウムについて、使用されることは無いものの、有害性

を考慮すると対象として残しておいた方がよいとの意見があった。水銀、カドミウム

は、鉛、六価クロムと共に、

EU の電気・電子機器に関する RoHS 指令、自動車に関

する

ELV 指令で規制対象となっており、塗料でも EU への輸出のある電気・電子機

器や自動車に使用されるものは適合が必須となっている。

RoHS 指令や ELV 指令は、

処方構成成分としての添加だけではなく、不純物の混入も含めて、規制対象物質を最

大許容濃度以下としなくてはならず、自動車メーカ、電気・電子機器メーカからは塗

料メーカに対し、適合の証明として試験分析結果の提出を要求している。

一方、エコマーク基準「塗料

Version2」では、前述の物質を処方構成成分として添

加しないことを要求している。従って、エコマーク認定商品するという有害化学物質

非含有を保証するものではないことに留意されたい。

WG において、基準適合の証明が自己宣言のみでよいのかを検討した。塗料では、

JIS にクロム使用品の規格が残っており、工程での混入を完全に防止するのは難しい。

また、塗料の原材料となっているスチレンなどは、単体では有害性が高いが、重合に

より人や環境への影響はなくなるものの、モノマーが残留し影響を与える可能性があ

る。不純物を完全に排除する難しさに加え、それを確認するための分析試験には高い

コストを要する。申請者への負担を考慮すると不純物の管理、分析を要求するのは厳

しいとの意見があり、本項目の証明はモノマーを処方構成成分として添加していない

ことを、塗料の成分表の提出をもって宣言するだけでよいこととした。処方構成成分

としての添加のみを問い、分析による正確な含有量を要求しない以上、規制値を設け

水銀、六価クロムについても処方構成成分としての添加の有無のみを問うこととした。

トリブチルスズ、トリフェニルスズについては、船底塗料で使用していたが、国際

海事機関 (IMO)で使用禁止の条約が採択された。日本では使用しないこととなったも

のの、海外ではまだ使用しているところもあるので、規制対象として残すことが妥当

とされた。

以上より、自動車補修用以外においては、規制対象物質は Version1 を維持し、すべ

ての対象物質について処方構成成分としての添加の有無のみ問うこととした。ただし、

ホルムアルデヒドについては Version1 と同様、放散等級 F☆☆☆☆に基づき放散量

5μg/m

2 h 以下という基準値を維持する。

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A-8(有害物質などの使用・排出)

(1) 生態系に影響する化学物質を使用していないこと

(2) 有害物質を含有している原料を使用していないこと

(1)については、A−4 項において一括して検討されたため省略する。

(2)については、管理すべき物質として PRTR の第一種指定化学物質を対象とする

こととし、基準を策定する項目として選定された。

B 製造段階

B-2 (地球温暖化影響物質の排出)

本項目では以下の点が検討された。

(1) 塗料製造時のエネルギ消費量が大きくないこと

塗料製造時のエネルギ消費量の削減は、地球温暖化影響物質の排出量削減につなが

るものであるが、自社従来製品との比較とならざるを得ず、エコマーク認定基準とし

て設定することは難しい。従って、基準を策定する項目としては選定されなかった。

B-5 (大気汚染物質の排出)

(1) 製造にあたって、大気汚染、水質汚濁、騒音、悪臭、有害物質の排出などについ

て、関連する環境法規および公害防止協定などを順守していること

本項目については、製造工程からの大気汚染物質などの発生・排出は、極力抑える

必要があると判断され、基準を策定する項目として選定された。

なお、水質汚濁物質や振動・騒音・悪臭、その他の有害物質の排出についても、同

じ考え方から該当する地域の協定、条例、法律などの基準に従うこととして適用され

る。

B-6 (水質汚濁物質の排出)

(1) 製造にあたって、大気汚染、水質汚濁、騒音、悪臭、有害物質の排出などについ

て、関連する環境法規および公害防止協定などを順守していること

本項目については、

B-5 項において一括して検討されたため省略する。

B-8 (有害物質等の使用・排出)

(1) 芳香族炭化水素系溶剤の含有量低減

(2) 低 VOC 化

(3) 用途毎の VOC 基準値設定

(4) 抗菌剤、防腐剤・防かび剤の使用

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(5)「毒物及び劇物取締法」、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」

などの化学物質取扱に関する法律の規則を順守していること。

(6) 有害物質排出に関する法律を順守していること。

(1)については、Version1 は、(社)日本塗料工業会の室内環境塗料に対する目標基

準値、海外エコラベル基準値および現在日本国内で流通している塗料の

MSDS など製

品資料に基づく検討の結果、(社)日本塗料工業会の室内環境塗料に対する目標基準値

をもとにエマルション塗料

1g/L 未満、その他塗料 10g/L 未満とした。ただし、A-8

に記述した通り、自動車補修用塗料については、トルエン、キシレン等の添加を不可

とする項目の適用から除外しており、本項目への適合は不可能なので、適用除外とし

た。

(2) については、「1. 商品類型設定の背景」に記載した通り、VOC 含有量の少ない

塗料をエコマークで取り上げることの意義が大きいことから、基準を策定する項目と

して選定された。

(3)については、Version1 では、内装用以外の用途については、すべて一律の VOC

基準となっているが、塗料の用途は多岐に渡り、要求される機能も大きく異なってく

るため、基準への適合が技術的に不可能なケースも多いようである。このことが

Version1 による認定商品数が 40 と少なく、その大半が家庭用塗料、建築用塗料とな

っている一因と考えられることから、

Version2 では、VOC 基準を見直し、用途毎に

適切な基準値を設定するべく検討を行った。ただし、受注生産が主流となる新車、船

舶用塗料、低

VOC 化が既に進んでいる路面表示用塗料などは、エコマークで取り上

塗装を発注する施主からの仕様書に

VOC に関する具体的要求が示されていること、

構造物保護という機能が最優先されること、構造物用塗料が店頭販売されないことな

どから、特別に取り上げる意義は小さいと判断した。構造物が橋梁の場合、施主は発

注仕様書作成段階において日本道路協会発行「鋼道路橋塗装・防食便覧」に示されて

いる弱溶剤・低

VOC 塗料の使用、塗装面積あたりの VOC 量に関する要求を引用して

いる。

自動車補修用塗料については、その主たる使用者である鈑金塗装工場に中小事業者

が多く、改正大気汚染防止法の規制対象外となっており、自主的な取組みが求められ

ているものの、水系塗料は高価格である上に、塗装用ブースなどの設備投資や、日本

の気候条件から乾燥など作業時間の増加を伴うため、転換が進んでいない。自動車補

修用塗料における低

VOC 塗料の比率は 2004 年度の値で 4%に過ぎない (出典:(社)日

本塗料工業会

)。また、自動車補修業から排出される VOC が国内の VOC 排出に占め

る割合が約

3%となっており、塗装全体での VOC 排出割合が 37%であることに鑑み、

塗装の中でも排出の多い分野である

(出典:(独)国立環境研究所「環境儀 No.5」2002

4 月)。こうした状況のもと、エコマークで取り上げることで、エコマーク認定塗料

を使用する鈑金塗装工場が、顧客に環境配慮でアピールできるというメリットがあり、

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普及への寄与が期待できるとして、取り上げることとした。

自動車補修用塗料の

VOC 基準値検討にあたっては、EU 指令 2004/42/EC における

VOC 規制値、海外エコラベル基準、市販製品における VOC 含有量の実態を参照した。

EU 指令では、自動車補修用塗料については下塗のパテ・ボディーフィラー、中塗り

のプライマー、上塗塗料のベースコート・クリアコートなど用途毎に規制値を定め、

規制に適合しない製品の

2007 年 1 月以降の販売を禁止している。海外エコラベルで

自動車補修用塗料について基準を設けている韓国エコラベルでは、

EU 規制値に準じ

た基準値としている。国内市場における製品の実態として、すべての用途で

EU 規制

値に適合する製品は存在するものの、多くが非適合であり、塗料メーカからも、現時

点では

EU 規制値への適合は、設備を整える面で鈑金塗装業者にハードルが高いとい

う意見があった。水系塗料を受け入れる準備が市場に整っていないことを考慮し、溶

剤系でも低

VOC 化が進められるよう、上塗塗料では水系、溶剤系それぞれに基準値

を定めることとした。具体的には、クリアコートは最外装であり、外観、耐候性が要

求されるため、水系塗料の採用は難しく、ハイソリッド(低溶剤)タイプの塗料の開

発が進められている。本

WG の試算では、国内のクリアコートの VOC 含有量平均は

600g/L 弱と見られる現状から少し努力を要する程度の値として 550g/L を採用した。

水系のクリアコートは日本ではほとんど無い状態ではあるが、外資系メーカを中心に

上市、開発しているところもあるので

EU 規制値に準じ、420g/L とした。ベースコー

トについては、

EU 規制値の 420g/L を満足するのは水系塗料だけであり、溶剤系では

ハイソリッドタイプでも現状

800g/L 程度、600g/L が限界とされていることから、

750g/L を採用した。水系はクリアコート同様、EU 規制値に準じ 420g/L とした。1

層のみの上塗とする

1 コートシステムについては平均 600g/L 強とみられる現状と、

EU 規制値を達成している製品もあることから、500g/L とした。中塗および下塗につ

いては、製品の現状から、溶剤系、水系の区別なく、

EU 規制値に準じる基準とした。

本認定基準の

VOC 基準値は希釈、調合がなされ、使用可能な状態(RFU: Ready For

Use)での VOC の比率に対するものとする。

証明においては、

MSDS、塗料成分表および取扱説明書(現場希釈型塗料のみ)を

提出することとする。メーカでは多くの場合、下塗から上塗までシリーズで製品を供

給しており、そのすべてがエコマーク認定を受けることが望ましいものの、実際には

一部の用途の製品についてのみ認定となるケースも多いと考えられる。

なお、今回基準には反映されなかったが、塗料メーカや

WG 委員からは、溶剤型ク

リアコートと比較して水系のものは乾燥時間が長くなるために、燃料である灯油の消

費量の増加に伴い

CO

2

排出量が増加するという、環境負荷が増大する側面もあること、

VOC による環境影響低減にあたっては塗装面の単位面積あたりの VOC 放散量削減が

重要であることなど指摘があった。また、水系塗料の普及には、自動車修理の保険支

払い算定において水系塗料使用を評価するシステム導入が重要な鍵であり、保険業界

に働きかけていくべきとの意見があった。

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また自動車補修に関しては塗料における低

VOC の取り組みだけでなく、塗装現場

における削減努力も評価されるべきとの意見があったが、現段階では塗料だけを評価

し、将来的に塗装サービスとして評価が可能となるか注視する。

建築用については、

Version1 では海外エコラベル基準値をもとに溶剤系塗料は

200g/L、水系塗料のうち最も VOC 成分低減に努めた塗料については日本国内で流通

している塗料の

MSDS など製品資料を参考に 1g/L(V1 レベル)、(社)日本塗料工業会

室内環境塗料に対する目標基準値をもとに内装用塗料

10g/L(V2 レベル)、その他用途

50g/L(V3 レベル)としていた。ここでいう内装用塗料とは、主として、建築基準法に

定める「居室」に利用される塗料を意味している。

Version2 における議論では、溶剤

系については

Version1 を維持、水系屋外用については必要以上に低 VOC を要求する

必要はないものの、現時点で

V2 レベルにある製品も少なくないとして V2 レベル、

屋内用は屋外用よりも低

VOC であることが必須なので V1 レベルを要求し、さらに屋

内用、屋外用の区別を明示することとした。

多液型の塗料

(1 液 1 粉型塗料を含む)は、混合時に揮発する芳香族炭化水素系溶剤

および

VOC 分があり、混合後の測定は困難であるため、混合前の含有量を混合比で

計算し、混合した液の含有量で審査することとした。

塗装現場において希釈して使用するタイプの塗料は、エコマークに申請する

VOC

成分の含有量となる希釈率を付属証明書に記載すること、併せて、メーカ推奨の溶剤

を使用した場合の希釈率を守って使用する旨を取扱説明書に記述することとした。

(4)については、Version1 では含有量について定めており、Version2 でもこれを維

持することとした。

(5)については Version1 では化審法による特定化学物質含有製品の国内での使用、

製造、輸入、販売禁止に対応するため策定されたものである。

WG では輸入品につい

て、本項目をそのまま適用してよいか議論があった。これについては、国内で使用禁

止だが、海外では使用されているような物質を含有する製品が輸入される可能性もあ

るとして、輸入品についてもそのまま基準を適用することとした。

(6)については、B-5 項において一括して検討されたため省略する。

B-9 (その他の環境負荷)

(1)製造時の臭気や騒音

(1)については、B−5 項において一括して検討されたため省略する。

C 流通段階

C-1 (資源の消費)

(1) 容器の回収、再使用、リサイクル

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126V2 解説 A∼K 共通

日本国内ではプラスチック製容器は使用されておらず、金属缶が多い。

18 リット

ル缶については、全国

18 リットル缶工業組合連合会や(社)日本鉄リサイクル工業会を

通して

(社)日本鉄リサイクル工業会会員各社が排出者から使用済みの缶を引取るなど

して回収され、約

90%がリサイクルされていることから、Version1 では、リサイク

ル可能な容器設計として、金属缶であることを基準としていた。加えて、鉛の不使用

についても要求していたが、現在は鉛を使用したはんだ缶が減少していること、全国

18 リットル缶工業組合連合が示す回収受入基準において内容物や異物の残留、付着の

回避、プラスチック製内袋の除去が要件とされており、鉛については特に要件とされ

ていないことから、項目を削除する意見が

WG で挙げられた。しかし、海外で生産さ

れた塗料の容器については鉛の使用状況が分からないことから、無鉛金属缶であるこ

とは引き続き項目に入れることとした。

Version1 ではリターナブル容器についてもあ

げていたが、現在、使用がないことから、

Version2 では削除した。

なお、一部の家庭用塗料は、金属缶にプラスチック製取っ手を付属しているが、リ

サイクル処理上の支障はないことから認めるものとしている。粘度の高い仕上塗材な

どコテなどで直接容器から取り出して使用する家庭用塗料ではプラスチック製内袋を

使用しており、残塗料の密閉、長期保存を可能とすることで廃棄物、排水削減に寄与

するとして使用を認めている。粉体塗料および下地調整塗材は、内装をポリエチレン

袋として、これと分離可能な形態で、外装として段ボール箱またはクラフト袋に詰め

る包装が一般的に用いられているが、特段、基準化の必要はないと判断され、本項目

を適用しないこととしている。

D 使用消費段階

D-5 (大気汚染物質の排出)

(1) 塗装時に異常な臭気や刺激臭を出さないこと

(2) 塗装時に有害大気汚染物質の排出が少ないこと

(1)については、Version1 において塗装時の臭気に関する問題が発生していること、

東京都から悪臭防止法の規定に基づく告示(

2001 年 12 月)が出されていることから

検討され、消費者は開缶まで臭気の程度を推し量ることが困難であるために表示によ

る情報提供は意義があるとして、家庭用塗料に対し臭気の強さを情報提供事項として

おり、

Version2 でも、これを維持することとした。

(2)については、製品から有害大気汚染物質となる物質を削減することとし、B−8 項

で一括して検討されたため省略する。

D-7 (廃棄物の発生・処理処分)

(1) 塗装時において廃棄物を出さないこと

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126V2 解説 A∼K 共通

塗装時の塗り残しについて、事業者用塗料は塗装ロスの最小化、容器の産業廃棄物

処理により、ルーチンが確立されている。また、一般消費者用塗料も、塗料容器など

に適正な廃棄処理に関する情報表示がなされてするという項目とはしていないが、塗

料メーカが、塗り残しは新聞や布きれにしみ込ませること、缶は中の塗料を使い切っ

てから廃棄することなど、適正な廃棄処理に関する情報を一般消費者に普及するよう

努力されることが望ましい。

D-8 (有害物質などの使用・排出)

(1) 塗装時に有害物質を発生させないこと

本項目については、原材料から有害物質を除くこととし、

A−8 項で一括して検討

されたため省略する。

D-9 (その他の環境負荷)

(1) 臭気官能試験結果が一般的な物より低いこと

(2) MSDS の提供

(3) 適正な取扱いに関する情報提供

(1)については、D−5 項に一括して検討されたため省略する。

(2)については、業務用塗料は労働安全衛生法に基づき MSDS の提供が義務付けら

れているものの、家庭用塗料は

MSDS 提供が義務づけられておらず、実際に消費者

MSDS が提供されることはほとんどない。義務化する必要はないが、ユーザから

要求があった場合には提供すべきとの判断から、

Version1 で基準項目とされており、

Version2 でもこれを維持した。

(3)については、Version1 では、塗料の取扱い、保管等が適正に行われるよう、MSDS、

取扱説明書、製品ラベル、パンフレットなどに作業上の留意点として明示することが

重要であるとして基準項目として採用されており、

Version2 でもこれを維持した。

E 廃棄段階

E-7 (廃棄物の発生・処理処分)

本項目では以下の点が検討された。

(1) 塗装塗膜の廃棄において重金属を含有していないこと

(1)については、A−8 項で一括して検討されたため省略する。

4-2 品質に関する基準と証明方法の策定の経緯

(1) JIS 規格品以外における品質管理の証明方法

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126V2 解説 A∼K 共通

(2) 粉体塗料における塗膜性能

(1)については、塗料は JIS 規格品の生産割合が少ないため、JIS 規格品以外におけ

る、品質管理が十分になされていることの証明方法について議論された。その結果、

JIS 規格外品については社内規格に基づく性能証明書を提出することを求めることと

した。

(2)については、粉体塗料自体の規格はないが、JIS K 5981:2006 「合成樹脂粉体

塗膜」において塗膜の品質が規定されていることから、これに基づき、品質基準を策

定した。

(※基準中に記載なし)

5.商品区分、表示などについて

(1) マーク下段の表示について

マーク下段の表示における○%については、再生材料の場合、製品全体の重量にお

ける再生材料の重量割合(固有値)を表記することとした。溶剤系塗料では芳香族炭

化水素類および揮発性有機化合物の削減幅が大きく消費者の選択への影響が大きいと

考えられるので含有量固有値を表記する。水系塗料では、製品間の差が小さく比較が

難しいとして、固有値の表記を行わない。

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