消防用設備等点検要領 - 西日本防災システム

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消防用設備等点検要領 - 西日本防災システム | Manualzz
消 防 予 第 172 号
平成 14 年 6 月 11 日
各都道府県消防主管部長
殿
消防庁予防課長
消防用設備等の点検要領の全部改正について
従来、消防用設備等の点検要領については、「消防用設備等の点検の基準及び点検票の様式を定める告示の
施行について」(昭和 50 年 11 月 13 日消防安第 168 号)の別紙として定められていましたが、平成 14 年 3 月 12
日付けで「消防法施行規則の規定に基づき消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の
方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件」(昭和 50 年 4 月 1 日消防庁告示第 3 号)及び「消
防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件」(昭和 50 年
10 月 16 日消防庁告示第 14 号)がそれぞれ一部改正され、点検の種類の統合等が図られたことに伴い、消防用
設備等の点検要領を全部改正し、別添のとおりとすることとしました。
なお、これに伴い「消防用設備等の点検の期間、方法及び結果報告書の様式を定める告示について」(昭和
50 年 4 月 10 日消防安第 39 号)及び「消防用設備等の点検の基準及び点検票の様式を定める告示の施行につい
て」(昭和 50 年 11 月 13 日消防安第 168 号)は廃止します。
貴職におかれましては、この運用について、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願い
します。
別 添
消防用設備等の点検要領
第1
消火器具 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第2
屋内消火栓設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第3
スプリンクラー設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第4
水噴霧消火設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
第5
泡消火設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
第6
不活性ガス消火設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
第7
ハロゲン化物消火設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64
第8
粉末消火設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80
第9
屋外消火栓設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95
第 10
動力消防ポンプ設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 102
第 11
自動火災報知設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 108
第 11 の 2 ガス漏れ火災警報設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 121
第 12
漏電火災警報器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 127
第 13
消防機関へ通報する火災報知設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 131
第 14
非常警報器具及び設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 133
第 15
避難器具 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 142
第 16
誘導灯及び誘導標識 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 160
第 17
消防用水 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 163
第 18
排煙設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 164
第 19
連結散水設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 167
第 20
連結送水管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 169
第 21
非常コンセント設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 175
第 22
無線通信補助設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 176
第 23
非常電源(非常電源専用受電設備) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 179
第 24
非常電源(自家発電設備) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 184
第 25
非常電源(蓄電池設備) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 194
第 26
配線 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 203
第 27
操作盤 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 210
第1
1
消火器具
一般的留意事項
(1)
性能に支障がなくともごみ等の汚れは、はたき、雑きん等で掃除すること。
(2)
合成樹脂製の容器又は部品の清掃にはシンナー、ベンジン等の有機溶剤を使用しないこと。
(3)
キャップ又はプラグ等を開けるときは容器内の残圧に注意し、残圧を排除する手段を講じた後に開けること。
(4)
キャップの開閉には、所定のキャップスパナ(第 1-1 図)を用い、ハンマーで叩いたり、タガネをあてたりしないこと。
(5)
ハロゲン化物及び粉末消火薬剤は、水分が禁物なので、消火器本体の容器内面及び部品の清掃や整備には十分注意すること。
(6)
二酸化炭素消火器、ハロゲン化物消火器及び加圧用ガス容器のガスの充てんは、専門業者に依頼すること。
(7)
点検のために、消火器を所定の設置位置から移動したままにする場合は、代替消火器を設置しておくこと。
第 1-1 図
2
キャップスパナ
機器点検
点
設置状況
検
設
項
目
置
場
点検方法(留意事項は※で示す。)
所
判
定
方
法
(留 意 事 項 は ※ で 示 す 。)
目視又は簡易な測定により確認す
ア
通行又は避難に支障がないこと。
る。
イ
使用に際し、容易に持ち出すことができること。
ウ
床面からの高さが 1.5m 以下の箇所に設置されていること。
エ
消火器に表示された使用温度範囲内である箇所に設置されてい
ること。なお、使用温度範囲外の箇所に設置されているものは、
保温等適当な措置が講じられていること。
オ
本体容器又はその他の部品の腐食が著しく促進されるような場
所(化学工場、メッキ工場、温泉地等)、著しく湿気の多い箇所(厨
房等)、たえず潮風又は雨雪にさらされている箇所等に設置されて
いるものは、適当な防護措置が講じられていること。
設
置
間
隔
目視又は簡易な測定により確認す
防火対象物又は設置を要する場所の各部分から、一の消火器に至る
る。
歩行距離が 20m 以下、大型消火器に会っては 30m 以下となるように
第 1-1 表に示す適応消火器具の表に
適応した消火器具が設置されていること。
配置してあること。
適
応
性
より確認する。
第 1-1 表
1
適応消火器具
備考
1 〇印は、対象物の区分の欄に掲げるものに、当該各項に掲
げる消火器具がそれぞれ適応するものであることを示す。
2
りん酸塩類等とは、りん酸塩類、硫酸塩類その他防炎性を
有する薬剤をいう。
3
炭酸水素塩類等とは、炭酸水素塩類及び炭酸水素塩類と尿
素との反応生成物をいう。
4
禁水性物品とは、危険物の規制に関する政令代 10 条第 1
項第 10 号に定める禁水性物品をいう。
耐震措置(転倒により
目視により確認する。
消化薬剤が露出する
ア
変形、損傷等がないこと。
イ
取付け等の措置が適正であること。
ア
損傷、汚損、脱落、不鮮明等がないこと。
イ
表示については、所定の銘板が貼付されていること。
ウ
標識については、消火器具設置場所の見易い位置に消火器具の種
おそれのある消火器
に限る。)
表
示
及
び
標
識
目視により確認する。
類にしたがい、「消火器」、「消火バケツ」、「消火水槽」、「消火砂」
又は「消火ひる石」と表示した標識が設けてあること。
エ
型式失効に伴う特例期間を過ぎたものでないこと。
※(ア)
銘板のないもの又は型式失効に伴う特例期間を過ぎたもの
は廃棄すること。
(イ)
ハロゲン化物消火器にあっては、注意書シールが貼付され
ていることの有無を確認し、その結果を点検票の備考欄に記載
すること。
2
消火器の
本
体
容
器
目視により確認する。
消火薬剤の漏れ、変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
外形
※
溶接部の損傷しているもの又は著しい変形のあるもので機能上
支障のおそれのあるもの、著しく腐食しているもの及び錆がはく離
するようなものは廃棄すること。
安
全
安
栓
の
全
封
栓
目視により確認する。
目視により確認する。
ア
損傷又は脱落がないこと。
イ
確実に取り付けられていること。
ア
安全栓が外れていないこと。
イ
操作に支障がある変形、損傷等がないこと。
ウ
確実に装着されていること。
使用済みの表示装置
目視により確認する。
変形、損傷、脱落等がなく、作動していないこと。
押し金具及びレバー
目視により確認する。
変形、損傷等がなく、確実にセットされていること。
目視及び手で締め付けを行うこと
ア
強度上支障がある変形、損傷等がないこと。
等により確認する。
イ
容器に緊結されていること。
等の操作装置
キ
ャ
ッ
プ
※(ア)
(イ)
緩んでいるものは締め直しを行うこと。
粉末消火器で変形、損傷、緩み等のあるものにあっては、消
火薬剤の性状を点検すること。
ホ
ー
ス
目視及び手で締め付けを行うこと
ア
変形、損傷、老化等がなく、内部につまりがないこと。
等により確認する。
イ
容器に緊結されていること。
※(ア)
消火薬剤の漏れ又は固化によるつまりのあるものは、消火薬
剤量を点検すること。
(イ)
ホース取付けねじの緩みは締め直しを行うこと。
(ウ)
加圧式の粉末消火器(開閉バルブ付きのものを除く。)でつま
り、著しい損傷、取付けねじの緩み等のあるものにあっては、
加圧用ガス容器の封板及びガス量、消火薬剤量及び性状を点検
すること。
ノズル、ホーン及びノ
目視及び手で締め付けを行うこと
ア
変形、損傷、老化等がなく、内部につまりがないこと。
ズル栓
等により確認する。
イ
ホースに緊結されていること。
ウ
ノズル栓が外れていないこと。
エ
ホーン握り(二酸化炭素消火器に限る。)が脱落していないこと。
※(ア)
(イ)
異物によるつまりは清掃すること。
消火薬剤の漏れ又は固化によるつまりのあるものは、消火薬
剤量を点検すること。
(ウ)
ねじの緩みは締め直しをすること。
(エ)
ノズル栓の外れているものは取り付け直しをすること。
(オ)
加圧式の粉末消火器(開閉バルブ付きのものを除く。)でつま
り、著しい損傷、老化、取付けねじの緩み等のあるものにあっ
ては、加圧用ガス容器の封板及びガス量、消火薬剤量及び性状
を点検すること。
指
示
圧
力
計
目視により確認する。
ア
変形、損傷等がないこと。
イ
指示圧力値が緑色範囲内にあること。(第 1-2 図)
※(ア)
指針が緑色範囲の下限より下がっているものは、消火薬剤量
を点検すること。
(イ)
指示圧力値が緑色範囲外のものは、指示圧力計の作動を点検
すること。
3
第 1-2 図
圧
力
安
調
整
全
器
目視により確認する。
変形、損傷等がないこと。
弁
目視及び手で締め付けを行うこと
ア
変形、損傷等がないこと。
等により確認する。
イ
緊結されていること。
※(ア)
指示圧力計
噴き出し口の封が損傷、脱落しているもので、反応式消火器
で反応しているものにあっては、詰め替えること。
(イ)
その他の消火器にあっては、消火薬剤を点検すること。
(ウ)
ねじの緩みは締め直しを行うこと。
(エ)
ハロゲン化物消火器、二酸化炭素消火器でねじの緩んでいる
ものにあっては、消火薬剤量を点検すること。
保
持
装
置
目視及び着脱を行うこと等により
変形、損傷、著しい腐食等がなく、容易に取り外しができること。
確認する。
車輪(車載式消火器に
目視及び手で操作することにより
変形、損傷等がなく、円滑に回転すること。
限る。)
確認する。
※
点検のつど、注油等を行い円滑に動くようにしておくこと。
ガス導入管(車載式消
目視及び手で締め付けを行うこと
ア
変形、損傷等がないこと。
火器に限る。)
等により確認する。
イ
緊結されていること。
※(ア)
(イ)
結合部の緩みは締め直しをすること。
粉末消火器で折れ、つぶれ等の変形、損傷、結合部の緩みの
あるものにあっては、消火薬剤の性状を点検すること。
消 火 器の
※
消火器のうち製造年から 3 年(化学泡消火器にあっては、設置後 1 年)を経過したもの、又は消火器の外形の点検において安全栓、
内 部 及び
安全栓の封の緊結部等に異常が認められたもの(使用済みの表示装置が設けられているもののうち、当該装置が脱落しておらず、
機能
又は作動していないものを除く。)について実施すること。この場合において、3 年を経過したもののうち、蓄圧式の消火器(二酸
化炭素消火器及びハロゲン化物消火器を除く。)及び加圧式の粉末消火器にあっては、抜取り方式により点検を行うことができる。
(別添「抜取り方式による確認試料の作成要領」により確認する。)
本体容 器
内部点検用の照明器具(第 1-3 図)を
著しい腐食、防錆材料の脱落等がないこと。
及び内 筒
本体容器
本体容器内に挿入し、裏面等の見に
※
等
くい箇所は反射鏡(第 1-4 図)により
確認する。
4
本体容器内面に著しい腐食、防錆材料の脱落等のあるものは廃棄
すること。
第 1-3 図
内部点検用の照明器具
第 1-4 図
消火薬剤
反射鏡
内 筒 等
目視により確認する。
内筒及び内筒ふた、内筒封板に変形、損傷、腐食、漏れ等がないこと。
液面表示
目視により確認する。
液面表示が明確なこと。
性
(1)
強化液消火薬剤又は泡消火薬
ア
変色、腐敗、沈澱物、汚れ等がないこと。
剤は、個々にポリバケツ等に移し
イ
固化していないこと。
状
て確認する。
(2)
粉末消火薬剤は個々にポリ袋
等に移して確認する。
消火薬剤
量
(1)
薬剤量を質量で表示している
所定量(質量は第 1-2 表の許容範囲内)であること。
ものは秤量により確認する。
(2)
液面表示で表示しているもの
は、消火薬剤を移す前に液面表
第 1-2 表
消火器総質量の許容範囲
薬剤の表示質量
総質量の許容範囲
示により確認する。
1 ㎏未満
-80g
1 ㎏以上
2 ㎏未満
+200g~
-80g
2 ㎏以上
5 ㎏未満
+300g~
-100g
5 ㎏以上
8 ㎏未満
+400g~
-200g
8 ㎏以上
10 ㎏未満
+500g~
-300g
10 ㎏以上
20 ㎏未満
+700g~
-400g
20 ㎏以上
40 ㎏未満
+1,000g~
-600g
40 ㎏以上 100 ㎏未満
+1,600g~
-800g
100 ㎏以上
5
+100g~
+2,400g~-1,000g
加 圧 用 ガ ス 容 器
(1)
目視により確認する。
ア
変形、損傷、著しい腐食がなく、封板に損傷がないこと。
(2)
液化炭酸ガス又は窒素ガス、
イ
液化炭酸ガス又は窒素ガス、混合ガス封板式のものにあっては第
混合ガス封板式のものにあって
1-3 表に示す許容範囲内に、容器弁付窒素ガスのものにあっては第
は秤で総質量を測定して確認す
1-5 図に示す所定圧の範囲内にあること。
る。
(3)
※
容器弁付窒素ガスのものにあ
っては内圧を測定することによ
取り付けねじには右ねじのものと左ねじのものがあるから注意
すること。
第 1-3 表
加圧用ガス容器総質量の許容範囲
り確認する。
第 1-5 図
6
窒素ガスの圧力範囲
カッター及び押し金
加圧用ガス容器が取り外されてい
具
ることを確認した後、レバー、ハン
変形、損傷等がなく、円滑かつ確実に作動すること。
ドル等の操作により作動状況を確
認する。
ホ
ー
ス
開閉式ノズル及び切
ホースを取り外し目視により確認
ホース及びホース接続部につまり等がないこと。
する。
※
レバー等の操作により確認する。
ノズルの開閉又は切替操作が円滑かつ確実に作動すること。
容器内圧を排出するとき、指針の作
円滑に作動すること。
つまりのあるものは清掃すること。
替式ノズル
指
示
圧
力
計
動を目視により確認する。
使用済みの表示装置
作動軸を手で操作して確認する。
円滑に作動すること。
圧
次の操作により確認する。
指針の作動が円滑であり、調整圧力値が緑色範囲内であること。
力
調
整
器
(1)
消火器本体容器との連結バル
ブを閉める。
(2)
加圧用ガス容器のバルブを開
き、圧力計の指度及び指針の作
動を確認する。
(3)
加圧用ガス容器のバルブを閉
め、高圧側の指度を確認する。
なお、指度が下がった場合は、
漏れの箇所を確認する。
(4)
圧力調整器の逃がし弁又はガ
ス導入管の結合部を緩めてガス
を放出し、元の状態に復元する。
安全弁及び減圧孔
目視又は操作により確認する。
(排圧栓を含む。)
粉上り防止用封板
パ
ッ
キ
ン
サイホン管及びガス
目視及び手で触れて確認する。
ア
変形、損傷、つまり等がないこと。
イ
排圧栓は確実に作動すること。
※
つまりのあるものは清掃すること。
ア
変形、損傷等がないこと。
イ
確実に取り付けられていること。
目視により確認する。
変形、損傷、老化等がないこと。
目視及び通気等により確認する。
ア
変形、損傷、つまり等がないこと。
イ
取付部の緩みがないこと。
導入管
※(ア)
(イ)
つまりのあるものは清掃すること。
取り付け部がねじのもので緩みのあるものは締め付け直し
をすること。
ろ
過
網
目視により確認する。
損傷、腐食、つまり等がないこと。
力
二酸化炭素消火器、ハロゲン化物消
放射状態が正常であること。
火器及び車載式の消火器以外の消
※
※
放
射
能
火器については、放射試験を抜取り
方式により実施し、放射状態を確認
する。
7
つまりのあるものは清掃すること。
放射が不能のもの又は著しく異常があるものは各項目の点検を
しながら原因を確認し、該当項目の判定に従って処置すること。
簡易消火
外
形
目視により確認する。
水バケツ及び水槽に変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
※
著しい変形、損傷、腐食等のあるものは廃棄すること。
等
目視により確認する。
ア
規定量あること。
イ
乾燥砂等は乾燥していること。
ウ
乾燥砂等で乾燥の悪いものは乾燥させておくこと。
用具
水
量
※(ア)
(イ)
別添
第1
規定量ないものは補充すること。
乾燥砂等で乾燥の悪いものは乾燥させておくこと。
抜取り方式による確認試料の作成要領
確認試料の数
消
器
火
種
加
器
圧
方
の
式
加
圧
式
蓄
圧
式
加
圧
式
蓄
圧
式
反
応
式
加
圧
式
蓄
圧
式
区
分
対
確
象
認
項
放射能力を除く項目
放
全
数
目
射
能
全数の 10%以上
水
※
抜取り数
抜取り数の 50%以上
製造年から 3 年を経過したもの
強
化
機
化
学
械
全
ロ
全数の 10%以上
液
泡
※
設置後 1 年を経過したもの
抜取り数
抜取り数の 50%以上
全
数
全数の 10%以上
全
数
全数の 10%以上
泡
※
製造年から 3 年を経過したもの
ハ
数
ゲ
ン
化
物
抜取り数
抜取り数の 50%以上
質量及び指示圧力値に欠陥のな
いものは、その他の項目は省略で
きる。
二
酸
化
炭
加
粉
の項目は省略できる。
式
末
※
蓄
全
圧
質量に欠陥のないものは、その他
素
器
圧
抜取り数
式
種
外形確認で欠陥があり、内部及び
確認指示項目に欠陥のないもの
機能の確認を要するもの
は、その他の項目は省略できる。
8
抜取り数の 50%以上
力
備考
1
車載式のものは、放射能力を除く。
2
表中※印のあるものは、次の抜取り方法によること。
(1)
確認試料(確認ロット)の作り方
器種(消火器の種類別)、種別(大型、小型の別)、加圧方式(加圧式、蓄圧式の別)の同一のものを 1 ロットとすること。ただし、
製造年から 8 年を超えるものは別ロットとする。
(2)
第2
試料の抜取り方
ア
製造年から 3 年を超え 8 年以下のものは 5 年でロット全数の確認が終了するよう概ね均等に製造年の古いものから抽出する。
イ
製造年から 8 年を超えるものは 2.5 年でロット全数の確認が終了するよう概ね均等に製造年の古いものから抽出する。
抜取り方式の場合の判定
1
欠陥が見いだされなかった場合
当該ロットは良とする。
2
欠陥が見いだされた場合
(1)
消火薬剤の固化又は容器内面の塗膜のはくり等の欠陥がある場合は、欠陥試料と同一メーカー、同
一質量、同一製造年のもの全数について欠陥項目の確認を行うこと。
ただし、内面塗膜のはくりが明らかに外部からの衝撃によるものと判断されるものは、この限りでは
ない。
(2)
第3
1
前(1)以外の欠陥がある場合は、欠陥のあった試料について整備するよう指示すること。
加圧方式の区分による確認の順序
加圧式の消火器
(1)
消火薬剤量を質量で表示してあるものは、総質量を秤量して消火薬剤量を確認する。
(2)
排圧栓のあるものはこれを開き、容器内圧を完全に排出する。
(3)
キャップを外し、加圧用ガス容器の支持具、加圧用ガス容器等を取り出す。
(4)
消火薬剤量を容量で表示してあるものは、液面表示と同一レベルであるかどうかを確認する。
(5)
消火薬剤を別の容器に移す。
(6)
清掃
ア
水系の消火器にあっては、本体容器の内外、キャップ、ホース、ノズル、サイホン管等を水洗いする。
イ
ハロゲン化物消火器又は粉末消火器にあっては、水分が禁物であるので乾燥した圧縮空気等により本体容器内、
キャップ、ホース、ノズル、サイホン管等を清掃する。
(7)
※
2
蓄圧式の消火器
各部品についての確認を行う。
放射の試料は(1)の確認のあと放射を行うこと。
(1)
総質量を秤量して消火薬剤量を確認する。
(2)
指示圧力計の指度を確認する。
(3)
排圧栓のあるものはこれを開き、ないものは容器をさかさにしてバルブを開き内圧を排除する。(ハロゲン化物消
火器及び二酸化炭素消火器を除く。以下同じ。)
(4)
(5)
消火薬剤を別の容器に移す。
(6)
前 1(6)の要領で本体容器内、キャップ、ホース、ノズル、サイホン管等を清掃する。
(7)
各部品についての確認を行う。
※
3
反応式の消火器
キャップ又はバルブ本体を本体容器から外す。
放射の試料は(2)の確認のあと放射を行うこと。
(1)
キャップを外し、内筒を取り出す。
(2)
消火薬剤量が液面表示と同一レベルであるかどうかを確認する。
(3)
消火薬剤を別の容器に移す。
(4)
消火器の本体容器の内外、キャップ、ホース、ノズル、ろ過網、内筒等を水洗いする。
(5)
※
各部品についての確認を行う。
放射の試料は(2)の確認のあと放射を行うこと。
9
第2
1
屋内消火栓設備
機器点検
点
水
検
源
項
目
貯
水
水
点検方法(留意事項は※で示す。)
判
定
方
法
(留 意 事 項 は ※ で 示 す 。)
槽
目視により確認する。
変形、損傷、漏水、漏気、著しい腐食等がないこと。
量
水位計の機能を調べたのちこれに
規定の水量が確保されていること。
より確認する。なお、水位計ないも
※(ア)
のにあっては、マンホールの蓋等を
他の施設・設備と水源を兼用する場合は、必要規定量を算定
し確認すること。
開けて検尺する。
(イ)
河川、湖沼、池等の自然水利を用いる場合は、四季を通して
常に規定水量が確保できること。
水
状
マンホールの蓋等を開け、目視又は
著しい腐敗、浮遊物、沈澱物等がなく、使用上支障がないこと。
バケツ等を用いて採水して確認す
る。
給
水
装
置
目視及び排水弁の操作により確認
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
する。なお、排水量が非常に多い場
イ
減水状態では給水し、満水状態では給水が停止すること。
目視及び次の操作により確認する。
ア
変形、損傷等がないこと。
マンホールの蓋等を開け検尺に
イ
指示値が適正であること。
合又は排水弁が設けられていない
もの等この方法によりがたいとき
は、次の方法により確認する。
(1)
水位電極を用いるものは、電
極の回路の配線を外すこと(又
は試験スイッチ)により減水状
態にして給水を、その後、回路
の配線を接続すること(又は試
験スイッチ)により満水状態を
再現して、給水の停止を確認す
る。
(2)
ボール タッ プを用 いるも の
は、ボールを水中に没すること
等により減水状態にして給水
を、その後、ボールをもとに戻
すことにより満水状態を再現し
て、給水の停止を確認する。
水
位
計
より水位を測定し、水位計用止水弁
を閉じ、排水弁を開き水抜きをした
後、排水弁を閉じ止水弁を開き水位
計の指示値を確認する。
圧力計(圧力水槽
目視及び次の操作により確認する。
ア
変形、損傷等がないこと。
方式のものに限
ゲージコック又はバルブ等を閉
イ
ゼロ点の位置、指針の作動状況及び指示値が適正であること。
目視及び手で操作することにより
ア
漏れ、変形、損傷等がないこと。
確認する。
イ
開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。
ウ
「常時開」又は「常時閉」の表示が適正であること。
る。)
じて圧力計の水を抜き、指針の位置
を確認し、ゲージコック又はバルブ
等を開き指針の指示値を確認する。
バ
加
ポ
電
圧
ン
動
送
プ
機
ル
ブ
類
周 囲 の 状 況
目視により確認する。
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
外
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
形
10
水
方
の
表
示
目視により確認する。
銘板等の表示に不鮮明、脱落等がなく、適正になされていること。
装
式
制
電圧計及び電流
目視により確認する。
ア
変形、損傷等がないこと。
御
計
イ
指針の位置が適正であること。
ウ
電圧計等のないものにあっては、電源表示灯が点灯しているこ
置
装
置
と。
開閉器及びスイ
目視、ドライバー等及び開閉器の操
ア
変形、損傷、脱落、端子の緩み、発熱等がないこと。
ッチ類
ヒ ュ ー ズ 類
作により確認する。
イ
開閉位置及び開閉機能が正常であること。
目視により確認する。
損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量のものが使用されているこ
と。
継
電
表
器
示
灯
目視、ドライバー等及びスイッチ等
ア
脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこりの付着等がないこと。
の操作により確認する。
イ
確実に作動すること。
目視及びスイッチ等の操作により
正常に点灯すること。
確認する。
結
栓
接
続
目視及びドライバー等により確認
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
する。
接
予
地
備
品
目視又は回路計により確認する。
著しい腐食、断線等がないこと。
等
目視により確認する。
ヒューズ、電球等の予備品、回路図、取扱説明書等が備えてあること。
起
直接操
周囲の
目視により確認する。
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
動
作部
状況
装
外
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
置
表
示
目視により確認する。
汚損、不鮮明な部分がなく、適正になされていること。
機
能
直接操作部を操作することにより
ア
加圧送水装置が確実に起動すること。
確認する。
イ
始動表示灯が点灯すること。
目視により確認する。
ア
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
遠隔操
周囲の
作部
状況
イ
操作部が消火栓箱表面あるいは内部又はその直近に設けられて
いること。
外
形
目視により確認する。
変形、損傷等がないこと。
表
示
目視により確認する。
汚損、不鮮明な部分がなく、適正になされていること。
機
能
押しボタン等(自動火災報知設備の
ア
加圧送水装置が確実に起動すること。
発信機と連動するものにあっては
イ
始動表示灯が点灯又は点滅すること。
発信機)の操作により確認する。
※
押しボタン等が自動火災報知設備 P 型発信機を兼用しているも
のにあっては、非常ベルが鳴動するので必要な借置を講じたのち行
うこと。
遠隔起
周囲の
動
状況
部
( 易 操
作性 1
号消火
目視により確認する。
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
外
形
目視により確認する。
変形、損傷等がないこと。
機
能
開閉弁の開放、消防用ホースの延長
ア
確実に加圧送水装置が起動すること。
操作等により確認する。
イ
始動表示灯が点灯又は点滅すること。
栓及び
2 号消
火栓に
限る。)
起動用
圧力ス
目視及びドライバー等により確認
ア
変形、損傷、端子の緩み等がないこと。
水圧開
イッチ
する。
イ
設定圧力値が設計図書のとおりであること。
閉装置
11
①設定圧力調整用ボルト
③指針
④目盛板
②設定圧力調整用スプリング
⑤作動用主レバー
⑥ベローズ及びベローズカバー
⑦配管用ネジ
⑧スイッチプッシュ間調整ボルト
⑩圧力差調整スプリング
⑪圧力差調整ボルト
⑫本体取付用ブラケット
⑬スイッチ操作用連結レバー
⑭配線接続部
⑮作動レバー用ストッパー
第 2-1 図
起動用
目視により確認する。
⑨マイクロスイッチ
圧力スイッチの例
ア
変形、損傷、漏水、漏気、著しい腐食等がないこと。
圧力タ
イ
圧力計の指示値が適正であること。
ンク
ウ
バルブ類の開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできるこ
と。
第 2-2 図
機
能
設定圧力値を確認のうえ、排水弁の
操作により加圧送水装置を起動さ
せて確認する。
12
起動用圧力タンクの例
作動圧力値が設計図書のとおりであること。
電
外
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
動
機
第 2-3 図
加圧送水装置(ポンプ方式)の例
回
転
軸
手で回すことにより確認する。
回転が円滑であること。
軸
受
部
目視及び手で触れる等により確認
潤滑油に著しい汚れ、変質等がなく、必要量が満たされていること。
する。
軸
継
機
手
スパナ等により確認する。
緩み等がなく、接合状態が確実であること。
能
起動装置の操作により確認する。
著しい発熱、異常な振動、不規則又は不連続な雑音等がなく、回転方
向が正常であること。
※
運転による機能の点検を行うとき以外は、必ず電源を遮断して行
うこと。
ポ
外
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
ン
プ
回
転
軸
手で回すことにより確認する。
回転が円滑であること。
軸
受
部
目視及び潤滑油を採取して確認す
潤滑油に著しい汚れ、変質等がなく、必要量が満たされていること。
る。
グ ラ ン ド 部
目視及び手で触れるなどにより確
著しい漏水がないこと。
認する。
連成計及び圧力
計
(1)
ゲージコック又はバルブ等を
ア
指針がゼロ点の位置を指すこと。
閉じて水を抜き、指針の位置を
イ
指針が正常に作動すること。
確認する。
(2)
ゲージコック又はバルブ等を
開き、起動装置の操作により確
認する。
性
能
ポンプ吐出側に設けられている止
異常な振動、不規則又は不連続な雑音等がなく、定格負荷運転時にお
水弁を閉じたのち、ポンプを起動さ
ける吐出量及び吐出圧力が所定の値であること。
せ、性能試験用配管のテスト弁を開
放して、流量計及び圧力計により確
認する。
呼
呼
水
槽
目視により確認する。
変形、損傷、漏水、著しい腐食等がなく、水量が規定量以上あること。
水
装
置
13
第 2-4 図
バ
ル
ブ
類
自動給水装置
減水警報装置
呼水装置
目視及び手で操作することにより
ア
漏れ、変形、損傷等がないこと。
確認する。
イ
開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。
ウ
「常時開」又は「常時閉」の表示が適正であること。
目視及び排水弁の操作により確認
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
する。
イ
呼水槽の水量が 2 分の 1 に減水するまでの間に作動すること。
(1)
外形を目視により確認する。
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
(2)
補給水弁を閉じ、排水弁の操
イ
おおむね 2 分の 1 の水量に減水するまでに警報を発すること。
作により確認する。
フ
ー
ト
弁
(1)
吸水管を引き上げるか又はワ
ア
吸水に障害となる異物の付着、つまり等がないこと。
イヤー若しくは鎖等の操作によ
イ
呼水漏斗から連続的に溢水すること。
り確認する。
ウ
逆止効果が正常であること。
目視及びポンプを起動させること
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
により確認する。
イ
定格負荷運転時の状態が維持されていること。
高架水槽の直近及び最遠の消火栓
ア
変形、損傷、腐食、漏水等がないこと。
開閉弁等における静水頭圧を確認
イ
所定の圧力が確保されていること。
ア
変形、損傷、腐食、漏水等がないこと。
(2)
ポンプの呼水漏斗のコックを
開くことにより確認する。
(3)
ポンプの呼水漏斗を開き、呼
水管のバルブを閉止することに
より確認する。
性 能 試 験 装 置
高
架
水
槽
方
式
する。
圧
力
水
槽
方
式
排気弁を開放して確認する。
イ
所定の圧力が確保されていること。
ウ
圧力の自然低下防止装置の起動及び停止が確実に行われ、所定の
圧力が得られること。
14
※
排気弁を開放する場合は、高圧力による危害防止のため、バルブ
の開放はゆっくり行うこと。
減
配
圧
管
の
た
等
め
の
借
置
管 及 び 管 継 手
減圧弁等を目視により確認する。
変形、損傷、漏れ等がないこと。
目視により確認する。
ア
漏れ、変形、損傷等がないこと。
イ
他のものの支え、つり等に利用されていないこと。
支持金具及びつり
目視及び手で触れることにより確
金具
認する。
バ
ろ
ル
過
ブ
装
等
置
脱落、曲がり、緩み等がないこと。
目視及び手で操作することにより
ア
漏れ、変形、損傷等がないこと。
確認する。
イ
開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。
ウ
「常時開」又は「常時閉」の表示が適正であること。
目視及び分解して確認する。
ろ過網の変形、損傷、漏れ、異物のたい積等がないこと。
第 2-5 図
逃
し
配
管
ポンプを締切運転させて、排水量を
確認する。
ア
ろ過装置の例
変形、損傷、著しい腐食、漏れ等がなく、逃し水量が適正である
こと。
イ
逃し水量が次式で求めた量以上又は認定時における申請流量以
上であること。
q=
Ls ⋅ C
60 ⋅Δt
q:逃し水量(ℓ/min)
Ls:ポンプ締切運転時出力(kw)
C:860kcal(1kw 時あたりの水の発熱量)
∆t:30℃(ポンプ内部の水温上昇限度)
※
屋内消火栓箱
消火栓
周囲の
等
箱
状況
外
表
形
示
逃し水量は、設置時の量と比較して著しい差がないこと。
目視により確認する。
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
目視及び扉の開閉操作により確認
ア
変形、損傷等がないこと。
する。
イ
扉の開閉が容易で、確実にできること。
目視により確認する。
消火栓である旨の表示に汚損、不鮮明な部分がなく、適正であること。
外 形
ホース及び
1 号消
ホースを消火栓箱から取り出して、 ア
ホース及びノズルが必要本数あり、正常に収納されていること。
火栓
目視及び手で操作することにより
収納状態でのホース及びノズルに変形、損傷、著しい腐食等がな
確認する。
イ
いこと。
ウ
15
接続部の着脱が容易にできること。
ノ
易 操 作 ホースを消火栓箱から取り出して、
ホース、ノズル及びノズルの手元開閉装置に変形、損傷、著しい腐食
ズ
性 1 号 目視及び手で操作することにより
等がなく、正常に収納されていること。
ル
消火栓・ 確認する。
2 号消
火栓
操作性(易操
一人でホースの延長操作及び格納
ア
ノズルの手元開閉装置の操作が容易にできること。
作性 1 号消
を行うことにより確認する。
イ
ホースの延長、格納等が容易にできること。
ホースの耐
ホースの端末部に充水し、耐圧試験
変形、損傷等がなく、ホース及び金具との接続部から著しい漏水等が
圧性能(ホー
機等により所定の水圧を 5 分間かけ
ないこと。
ス(易操作性
て確認する。
※
1 号消火栓及
※①
火栓及び 2
号消火栓に
限る。)
加圧する前に結合金具等の
び 2 号消火
接続状態が適正であることを
栓のホース
十分に確認すること。
を除く。)の
製造年の末
日から 10 年
②
安にすること。
空気の残留がないことを確
認してから加圧すること。
③
所定の水力は、「消防用ホー
を経過した
スの技術上の規格を定める省
日以降に点
令」(昭和 43 年自治省令第 27
検を行う場
号)によりホースの種類に応じ
合に限る。た
て定められた使用圧とするこ
だし、ホース
と。
の耐圧性能
著しい漏水は、噴水状の漏水又は継続する滴下が生じる状態を目
④
危険防止対策を講じた後、急
に関する点
激な昇圧を避け、圧力計で確認
検を行って
しながら徐々に加圧すること。
から 3 年を
経過してい
ない場合を
除く。)
消 火 栓 開 閉 弁
表
示
灯
目視及び手で操作することにより
ア
漏れ、変形、損傷等がないこと。
確認する。
イ
開閉操作が容易にできること。
目視により確認する。
ア
変形、損傷、脱落、球切れ等がなく、正常に点灯していること。
イ
取付け面と 15 度以上の角度となる方向に沿って 10m 離れたとこ
ろから容易に識別できること。
耐
震
始 動 表 示 灯
目視により確認する。
変形、損傷、脱落、球切れ等がなく、正常に点灯すること。
使用方法の表示
目視により確認する。
ア
適正に取り付けられていること。
イ
表示内容が適正であり、汚損、不鮮明な部分がないこと。
貯水槽、配管、加圧送水装置等の据
ア
可とう式管継手等に漏れ、変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
付支持等を目視及びスパナ等によ
イ
アンカーボルト、ナット等に、変形、損傷、緩み、脱落、著しい
措
置
り確認する。
腐食等がないこと。
ウ
壁又は床部分の貫通部分の間隔、充てん部については、施工時の
状態が維持されていること。
16
2
総合点検
点
ポ
検
項
起動性能等
ン
目
点検方法(留意事項は※で示す。)
加圧送水装
非常電源に切り替えた状態で、直接
置
操作部の起動装置又は遠隔起動装
プ
判
定
方
法
(留 意 事 項 は ※ で 示 す 。)
加圧送水装置が確実に作動すること。
置の操作により機能を確認する。
表示、警報等
方
式
※
病院等で非常電源に切り替え
表示、警報等が適正に行われること。
て点検することが短時間であっ
電動機の運
ても困難な場合は、常用電源で点
電動機の運転電流値が許容範囲内であること。
検することができるものとする。
転電流
運 転 状 況
運転中に不規則若しくは不連続な雑音異常な振動又は発熱等がない
こと。
放
水
圧
力
任意の屋内消火栓により確認する。
(1)
棒状放水の測定は、第 2-6 図
ア
1 号消火栓にあっては 0.17MPa 以上 0.7MPa 以下、2 号消火栓にあ
っては 0.25MPa 以上 0.7MPa 以下であること。
の例に示すように放水時のノズ
イ
ホース等からの著しい漏水がないこと。
ル先端から口径の 2 分の 1 離れ
※
開閉弁の開放、消防用ホースの延長等と連動して起動する方式の
た位置で、かつ、ピトー管先端
ものは、点検後、消火栓開閉弁を閉止して、ホース内の水を排水し、
の中心線と放水流が一致する位
かつ、ノズルの手元開閉装置を閉止して収納すること。
置にピトー管の先端がくるよう
にして、圧力計の指示値を読む。
第 2-6 図
(2)
棒状放水の測定例
ピトー管により測定できない
もの又は噴霧ノズル放水の測定
にあっては、第 2-7 図の例に示
すようにホース結合金具とノズ
ルの間に圧力計を取り付けた管
路媒介金具を結合して放水し、
放水時の圧力計の指示値を読
む。なお、棒状・噴霧併用ノズル
の場合は、棒状放水状態で測定
する。
第 2-7 図 噴霧ノズル放水の測定例
放
水
量
放水量は、次の式により算定し確認
1 号消火栓(易操作性 1 号消火栓を含む。)にあっては 130ℓ/min 以上、
する。
2 号消火栓にあっては 60ℓ/min 以上であること。
17
Q = KD2 10P
Q:放水量(ℓ/min)
D:ノズル径(㎜)
P:放水圧力(MPa)
K:定数(1 号消火栓(開閉弁の
開放、消防用ホースの延長
等との起動して作動する方
式のものを除く。)にあって
は、0.653 とし、それ以外
の消火栓にあっては、その
形式により指定された定数
を用いる。)
減 圧 の た め の 措 置
高
放
水
圧
力
架
加圧送水装置の直近及び最遠の消
火栓の開放操作により確認する。
火栓にあっては 0.25MPa 以上 0.7MPa 以下であること。
任意の屋内消火栓により確認する。
ア
(1)
棒状放水の測定は、第 2-6 図
水
の例に示すように放水時のノズ
槽
ル先端から口径の 2 分の 1 離れ
方
た位置で、かつ、ピトー管先端
式
の中心線と放水流が一致する位
・
置にピトー管の先端がくるよう
圧
放水圧力は、1 号消火栓にあっては 0.17MPa 以上 0.7MPa 以下、2 号消
1 号消火栓にあっては 0.17MPa 以上 0.7MPa 以下、2 号消火栓にあ
っては 0.25MPa 以上 0.7MPa 以下であること。
イ
ホース等からの著しい漏水がないこと。
にして、圧力計の指示値を読む。
力
(2)
ピトー管により測定できない
水
ものもの又は噴霧ノズル放水の
槽
測定にあっては、第 2-7 図の例
方
に示すようにホース結合金具と
式
ノズルの間に圧力計を取り付け
た管路媒介金具を結合して放水
し、放水時の圧力計の指示値を
読む。なお、棒状・噴霧併用ノズ
ルの場合は、棒状放水状態で測
定する。
放
水
量
放水量は、次の式により算定し確認
1 号消火栓(易操作性 1 号消火栓を含む。)にあっては 130ℓ/min 以上、
する。
2 号消火栓にあっては、60ℓ/min 以上であること。
Q = KD 10P
2
Q:放水量(ℓ/min)
D:ノズル径(㎜)
P:放水圧力(MPa)
K:定数(1 号消火栓(開閉弁の開
放、消防用ホースの延長等と
の連動して作動する方式のも
のを除く。)にあっては、0.653
とし、それ以外の消火栓にあ
っては、その形式により指定
された定数を用いる。)
減 圧 の た め の 措 置
加圧送水装置の直近及び最遠の消
放水圧力は、1 号消火栓にあっては 0.17MPa 以上 0.7MPa 以下、2 号消
火栓の開放操作により確認する。
火栓にあっては 0.25MPa 以上 0.7MPa 以下であること。
18
第3
1
スプリンクラー設備
機器点検
点
水
源
検
項
貯
目
水
水
点検方法(留意事項は※で示す。)
判
定
方
法
(留 意 事 項 は ※ で 示 す 。)
槽
外部から目視により確認する。
変形、損傷、漏水、著しい腐食等がないこと。
量
水位計の機能を調べたのちこれに
規定の水量が確保されていること。
より確認する。なお、水位計のない
※(ア)
ものにあっては、マンホールの蓋等
他の施設・設備と水源を兼用する場合は、必要規定量を算定
し確認すること。
を開けて検尺する。
(イ) 河川、湖沼、池等の自然水利を用いる場合は、四季を通して
常に規定水量が確保できること。
水
状
マンホールの蓋等を開け、目視又は
著しい腐敗、浮遊物、沈澱物等がなく、使用上支障がないこと。
バケツ等を用いて採水して確認す
る。
給
水
装
置
目視及び排水弁の操作により確認
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
する。なお、排水量が非常に多い場
イ
減水状態では給水し、満水状態では給水が停止すること。
目視及び次の操作により確認する。
ア
変形、損傷等がないこと。
マンホールの蓋等を開け検尺に
イ
指示値が適正であること。
目視及び次の操作により確認する。
ア
変形、損傷等がないこと。
ゲージコック又はバルブ等を閉
イ
ゼロ点の位置、指針の作動状況及び指示値が適正であること。
目視及び手で操作することにより
ア
漏れ、変形、損傷等がないこと。
確認する。
イ
開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。
ウ
「常時開」又は「常時閉」の表示が適正であること。
合又は排水弁が設けられていない
もの等この方法によりがたいとき
は、次の方法により確認する。
(1)
水位電極を用いるものは、電
極の回線の配線を外すこと(又
は試験スイッチ)により減水状
態にして給水を、その後、回路
の配線を接続すること(又は試
験スイッチ)により満水状態を
再現して、給水の停止を確認す
る。
(2)
ボー ルタッ プを 用いるも の
は、ボールを水中に没すること
等により減水状態にして給水
を、その後、ボールをもとに戻
すことにより満水状態を再現し
て、給水の停止を確認する。
水
位
計
より水位を測定し、水位計用止水弁
を閉じ、排水弁を開き水抜きをした
後、排水弁を閉じ止水弁を開き水位
計の指示値を確認する。
圧力計(圧力水槽方
式のものに限る。)
じて圧力計の水を抜き、指針の位置
を確認し、ゲージコック又はバルブ
等を開き指針の指示値を確認する。
バ
ル
ブ
類
19
加
ポ
電
周 囲
圧
ン
動
送
プ
機
水
方
の
装
式
制
置
の 状 況
目視により確認する。
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
外
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
表
示
目視により確認する。
銘板等の表示に不鮮明、脱落等がなく、適正になされていること。
電圧計及び電流計
目視により確認する。
ア
変形、損傷等がないこと。
イ
指針の位置が適正であること。
ウ
電圧計のないものにあっては、電源表示灯が点灯していること。
御
装
置
開閉器及びスイッ
目視、操作及びドライバー等により
ア
変形、損傷、脱落、端子の緩み、発熱等がないこと。
チ類
確認する。
イ
開閉位置及び開閉機能が正常であること。
目視により確認する。
損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量のものが使用されているこ
ヒ ュ
ー ズ 類
と。
継
電
表
器
示
灯
目視、ドライバー等及びスイッチ等
ア
脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこりの付着等がないこと。
の操作により確認する。
イ
確実に作動すること。
目視及びスイッチ等の操作により
正常に点灯すること。
確認する。
結
線
接
続
目視及びドライバー等により確認
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
する。
接
予
備
品
地
目視又は回路計により確認する。
著しい腐食、断線等がないこと。
等
目視により確認する。
ヒューズ、電球等の予備品、回路図、取扱説明書等が備えてあること。
目視により確認する。
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
起
手動式起
周囲の
動
動操作部
状況
装
外
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
置
表
示
目視により確認する。
汚損、不鮮明な部分がなく、適正になされていること。
機
能
(1)
ア
開放型スプリンクラーヘッド
を用いるものについては、次に
バルブ等の操作が容易であり、加圧送水装置が確実に起動するこ
と。
イ
始動表示灯が点灯すること。
閉鎖型スプリンクラーヘッド
ア
加圧送水装置が確実に起動すること。
を用いるものについては、直接
イ
始動表示灯が点灯又は点滅すること。
より確認する。
一斉開放弁及び手動式開放弁
の二次側の止水弁を閉止し、直
接操作部及び遠隔操作部である
バルブ及びスイッチ類を操作す
ることにより確認する。
(2)
操作により確認する。
自
起
圧力ス
目視及びドライバー等により確認
ア
変形、損傷、端子の緩み等がないこと。
動
動
イッチ
する。
イ
設定圧力値が設計図書のとおりであること。
式
用
起
水
動
圧
起動用
目視により確認する。
ア
変形、損傷、漏水、漏気、著しい腐食等がないこと。
装
開
圧力タ
イ
圧力計の指示値が適正であること。
置
閉
ンク
ウ
バルブ類の開閉状態が正常であること。
装
置
機
能
設定圧力値を確認のうえ、排水弁の
操作により加圧送水装置を起動さ
せて確認する。
20
作動圧力値が設計図書のとおりであること。
火 災 感 知 装 置
感知器
感知器の機能は、自動火災報知設備
ア
感知器は自動火災報知設備の点検要領に準じて判定すること。
の点検要領に準じて行い、感知器の
イ
加圧送水装置が確実に起動すること。
作動により加圧送水装置の起動を
確認する。なお、予作動式にあって
は、流水検知装置二次側の止水弁を
閉止し感知器を作動させ電動バル
ブが作動したのを確認した後、排水
弁を開放し加圧送水装置の起動を
確認する。
閉鎖型
ア
漏れ、変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
スプリ
目視により確認する。
イ
他のものの支え、つり等に利用されていないこと。
ンクラ
ウ
ヘッドの周囲に感熱を妨げるものがないこと。
ーヘッ
エ
ヘッドに塗装、異物の付着等がないこと。
ド
オ
ヘッドの保護カバーが設置されているものにあっては、保護カバ
ーに損傷、脱落等がないこと。
電
動
外
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
回
転
軸
手で回すことにより確認する。
回転が円滑であること。
軸
受
部
目視及び手で触れる等により確認
潤滑油に著しい汚れ、変質等がなく、必要量が満たされていること。
機
する。
軸
継
機
手
スパナ等により確認する。
緩み等がなく、接合状態が確実であること。
能
起動装置の操作により確認する。
著しい発熱、異常な振動、不規則又は不連続な雑音等がなく、回転方
向が正常であること。
※
運転による機能の点検を行うとき以外は、必ず電源を遮断して行
うこと。
ポ
ン
外
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
回
転
軸
手で回すことにより確認する。
回転が円滑であること。
軸
受
部
目視及び潤滑油を採取して確認す
潤滑油に著しい汚れ、変質等がなく、必要量が満たされていること。
プ
る。
グ ラ
ン ド 部
目視及び手で触れるなどにより確
著しい漏水がないこと。
認する。
連成計及び圧力計
(1)
ゲージコック又はバルブ等を
ア
指針がゼロ点の位置を指すこと。
閉じて水を抜き、指針位置を確
イ
指針が正常に作動すること。
認する。
(2)
ゲージコック又はバルブ等を
開き、起動装置の操作により確
認する。
性
能
ポンプ吐出側に設けられている止
異常な振動、不規則又は不連続な雑音等がなく、定格負荷運転時にお
水弁を閉じたのち、ポンプを起動さ
ける吐出量及び吐出圧力が所定の値であること。
せ、性能試験用配管のテスト弁を開
放して、流量計及び圧力計により確
認する。
呼
水
装
呼
バ
水
ル
ブ
槽
目視により確認する。
変形、損傷、漏水、著しい腐食等がなく、水量が規定量以上あること。
類
目視及び手で操作することにより
ア
漏れ、変形、損傷等がないこと。
確認する。
イ
開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。
ウ
「常時開」又は「常時閉」の表示が適正であること。
置
21
自 動 給 水 装 置
(1)
外形を目視により確認する。
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
(2)
排水弁の操作により機能を確
イ
呼水槽の水量が 2 分の 1 に減水するまでの間に作動すること。
認する。
減 水 警 報 装 置
(1)
外形を目視により確認する。
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
(2)
補給水弁を閉じ、排水弁の操
イ
おおむね 2 分の 1 の水量に減水するまでに警報を発すること。
吸水管を引き上げるか又はワ
ア
吸水に障害となる異物の付着、つまり等がないこと。
イヤー若しくは鎖等の操作によ
イ
呼水漏斗から連続的に溢水すること。
り確認する。
ウ
逆止効果が正常であること。
目視及びポンプを起動させること
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
により確認する。
イ
定格負荷運転時の状態が維持されていること。
高架水槽の直近及び最遠の末端試
ア
変形、損傷、腐食、漏水等がないこと。
験弁又は一斉開放弁若しくは手動
イ
所定の圧力が確保されていること。
ア
変形、損傷、腐食、漏水等がないこと。
イ
所定の圧力が確保されていること。
ウ
圧力の自然低下防止装置の起動及び停止が確実に行われ、所定
作により機能を確認する。
フ
ー
ト
弁
(1)
(2)
ポンプの呼水漏斗のコックを
開くことにより確認する。
(3)
ポンプの呼水漏斗を開き、呼
水管のバルブを閉止することに
より確認する。
性
高
架
能
試
水
験
槽
装
方
置
式
式開放弁の一次側配管における静
水頭圧を確認する。
圧
力
水
槽
方
式
排気弁を開放して確認する。
の圧力が得られること。
※
排気弁を開放する場合は、高圧力による危害防止のため、バル
ブの開放はゆっくり行うこと。
減
圧
の
た
め
の
措
置
配
管
等
管 及 び 管 継 手
減圧弁等を目視により確認する。
変形、損傷、漏れ等がないこと。
目視により確認する。なお、乾式又
ア
漏れ、変形、損傷等がないこと。
は予作動式にあっては、流水検知装
イ
他のものの支え、つり等に利用されていないこと。
置一次側の止水弁を閉止した後、末
ウ
指示値が適正であること。
端試験弁の圧力計で監視空気圧を
確認する。
支持金具及びつり金
目視及び手で触れることにより確
具
認する。
バ
ル
ブ
類
脱落、曲がり、緩み等がないこと。
目視及び手で操作することにより
ア
漏れ、変形、損傷等がないこと。
確認する。
イ
開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。
ウ
「常時開」又は「常時閉」の表示が適正であること。
ろ
過
装
置
目視及び分解して確認する。
ろ過網の変形、損傷、漏れ、異物のたい積等がないこと。
逃
し
配
管
加圧送水装置を締切運転させて確
ア
変形、損傷、著しい腐食等がなく、逃し水量が適正であること。
認する。
イ
逃し水量が次式で求めた量以上又は設定時における申請流量以
上であること。
q=
Ls ⋅ C
60 ⋅Δt
q:逃し水量
(ℓ/min)
Ls:ポンプ締切運転時出力
(kW)
C:860kcal(1kW 時あたりの水の発熱量)
∆t:30℃ (ポンプ内部の水温上昇限度)
22
流水検知装置二次側
目視により確認する。
ア
配管に水のたまりがなく、排水が適正に行われること。
配管〔乾式又は予作
イ
予作動式のものについては、圧力設定値が適正であること。
動式のものに限る。
〕
※
点検及び点検終了後の復元については、当該設備の構造及び機
能に熟知した者が行うこと。
標
識
目視により確認する。
ア
制御弁及び末端試験弁である旨及び開閉状態を示す標識が適正
に設けられていること。
イ
送
水
口
周
囲
の
状
況
目視により確認する。
損傷、脱落、汚損等がないこと。
周囲に使用上及び消防ポンプ自動車の接近に支障となるものがな
く、送水活動に障害となるものがないこと。
外
形
目視及びホースの差込み金具又は
ねじ式金具より確認する。
ア
漏れ、変形、損傷、パッキンの老化等がなく、異物が入ってい
ないこと。
イ
ホース等の着脱が容易であること。
ウ
差込み式のものにあっては、爪部分、スプリング部分等に錆等
がないこと。また、ねじ式のものにあっては、ねじ山のつぶれ等
がないこと。
エ
保護具が設けてあるものにあっては、保護具の変形、損傷等が
ないこと。
標
識
目視により確認する。
ア
スプリンクラー設備用送水口である旨及び送水圧力範囲を表示
した標識が適正に設けられていること。
スプリンク
外
形
目視により確認する。
ラーヘッド
感
熱
障
害
目視により確認する。
イ
損傷、脱落、汚損等がないこと。
ア
漏れ、変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
イ
他のものの支え、つり等に利用されていないこと。
ア
ヘッドの周囲に感熱を妨げるものがないこと。
イ
ヘッドに塗装、異物の付着等がないこと。
ウ
ヘッドの保護カバーが設置されているものにあっては、保護カ
バーに損傷、脱落等がないこと。
散 水 分 布 障 害
目視により確認する。
ア
ヘッドの周囲に散水分布を妨げるものがないこと。
イ
ヘッドの保護カバーが設置されているものにあっては、保護カ
バーに損傷、脱落等がないこと。
未
警
戒
部
分
目視により確認する。
間仕切り、たれ壁、ダクト、棚等の変更、増設、新設等によってヘ
ッドが設けられていない未警戒部分がないこと。
間仕切の新設により生じた
未警戒部分及びこれに対す
る増設ヘッド(平面図)
23
間仕切又はたれ壁の
新設により生じた未
警戒部分及びこれに
対する増設ヘッド
(断面図)
ダクト又は棚の新設
により生じた未警戒
部分及びこれに対す
る増設ヘッド(断面
図)
第 3-1 図
適
応
性
目視により確認する。
未警戒部分の例
使用目的の変更によりヘッドの標示温度に影響を及ぼす室温の変更
等がなく、設置場所に適応するヘッドが設けられていること。
流水検知装
バルブ本体及び附属
(1)
目視により確認する。
ア
漏れ、変形、損傷等がないこと。
置及び圧力
品
(2)
検知装置の試験弁又は末端試
イ
圧力計の指示値が適正であること。
検知装置
験弁の操作により、バルブ本体、 ウ
開閉位置及び開閉機能が正常であること。
附属バルブ類、圧力計等の機能
エ
「常時開」又は「常時閉」の表示が適正であること。
を確認する。
リターディング・チ
(1)
目視により確認する。
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
ャンバー
(2)
オートドリップ等による排
イ
オートドリップ等による排水が有効であること。
ウ
遅延作用が適正であること。
ア
変形、損傷、端子の緩み等がないこと。
イ
設定圧力値が設計図書のとおりであること。
作動圧力値を確認する。
ウ
設定圧力値どおりに作動すること。
音響警報装置及び表
検知装置の試験弁又は末端試験弁
ア
ベル、サイレン、ゴング等の鳴動等が確実に行われること。
示装置
の操作により確認する。
イ
表示灯等に損傷等がなく、確実に表示されること。
制御弁及び加圧弁を閉じた後、排水
ア
作動圧力が適正であること。
弁又は排気弁等の開放操作により
イ
警報が確実に行われること。
水、遅延作用を確認する。
圧 力 ス イ ッ チ
(1)
目視及びドライバー等により
確認する。
(2)
※
乾式又は予作動式にあっては、
流水検知装置一次側の止水弁を
閉止して行うこと。
減 圧 警 報 装 置
減圧させ、設定圧力における警報を
確認する。
24
一斉開放弁(電磁弁を含む。)
(1)
目視及びドライバー等によ
り確認する。
(2)
ア
漏れ、変形、損傷、著しい腐食、電磁弁等の端子の緩み、脱落等
がないこと。
一斉開放弁の二次側の止水
イ
一斉開放弁が確実に開放し、放水されること。
弁を閉止するとともに排水弁
を開放し、手動式起動操作部の
操作により機能を確認する。
排水設備(放水型ヘッドを用いるス
目視により確認する。
損傷、つまり、排水の障害となる物品の放置等がなく、排水が確実に
プリンクラー設備に限る。)
行われること。
補助散水栓
補助散水
周囲の状
箱等
栓箱
況
外
ホース及
形
表
示
外
形
びノズル
目視により確認する。
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
目視及び扉の開閉操作により確認
ア
変形、損傷等がないこと。
する。
イ
扉の開閉が容易で、確実にできること。
目視により確認する。
「消火用散水栓」又は「消火栓」の表示が適正であること。
ホースを補助散水栓箱等から取り
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
出して、目視及び手で操作するこ
イ
正常に収納されていること。
一人でホースの延長操作及び格納
ア
ノズルの手元開閉装置の操作が容易にできること。
を行い確認する。
イ
ホースの延長、格納が容易にできること。
目視及び手で操作することにより
ア
漏れ、変形、損傷等がないこと。
確認する。
イ
開閉操作が容易にできること。
※
点検後、補助散水栓開閉弁を閉止して、ホース内の水を排出し、
とにより確認する。
操 作 性
補助散水栓開閉弁
かつ、ノズルの手元開閉装置を閉止して収納すること。
表
示
灯
目視により確認する。
ア
変形、損傷、脱落、球切れ等がなく、正常に点灯していること。
イ
取付面と 15 度以上の角度となる方向に沿って 10m 離れたところ
から容易に識別できること。
使用方法の表示
耐
震
措
置
目視により確認する。
ア
適正に取り付けられていること。
イ
表示内容が適正であり、汚損、不鮮明な部分がないこと。
貯水槽、配管、加圧送水装置等の
ア
可とう式管継手等に漏れ、変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
据付支持等を目視及びスパナ等に
イ
アンカーボルト、ナット等に、変形、損傷、緩み、脱落、著しい
より確認する。
腐食がないこと。
ウ
壁又は床部分の貫通部分の間隙、充てん部については、施工時の
状態が維持されていること。
2
総合点検
点
鎖
ン
方
プ
式
目
加 圧 送 水 装 置
点検方法(留意事項は※で示す。)
(1)
表 示 、 警 報 等
電動機の運転電流
ク
定
方
法
(留 意 事 項 は ※ で 示 す 。)
非常電源に切り替えた状態
加圧送水装置が確実に作動すること。
で、加圧送水装置から最遠及び
表示、警報等が適正に行われること。
弁の開放操作により機能を確
認する。ただし、任意の区域の
点検は、点検のつど異なる区域
リ
ン
判
任意の区域における末端試験
等
ス
能
プ
項
性
型
動
ポ
起
閉
検
で行う。
※
病院等で非常電源に切り替え
て点検することが短時間であっ
ても困難な場合は、常用電源で
点検することができるものとす
る。
25
電動機の運転電流値が許容範囲内であること。
ラ ー ヘ ッ ド を 用 い る ス プ リ ン ク ラ ー 設 備
運
転
状
況
(2)
放水圧力は、末端試験弁を開
放し加圧送水装置が起動した
放
水
圧
力
減 圧 の た め の 措 置
高
架
表
示
、
警
報
運転中に不規則若しくは不連続な雑音、異常な振動又は発熱等がない
こと。
後、圧力計の指示値を確認する。 末端試験弁における放水圧力が 0.1MPa 以上 1MPa 以下であること。
①
末端試験弁にスプリンクラ
ーヘッドと同等の放水性能を
等
放水圧力が 0.1MPa 以上 1MPa 以下であること。
表示、警報等が適正に行われること。
有するオリフィスを取り付け
減 圧 の た め の 措 置
末端試験弁における放水圧力が 0.1MPa 以上 1MPa 以下であること。
て試験する。
水
放水圧力が 0.1MPa 以上 1MPa 以下であること。
槽
方
式
及
び
圧
力
第 3-2 図
水
末端試験弁のオリフィ
スの取付け方法の例
槽
方
②
式
乾式にあっては、流水検知
装置二次側の止水弁を閉止
し、試験弁又は排水弁の操作
により確認する。
③
予作動式にあっては、流水
検知装置二次側の止水弁を閉
止し、感知器を作動させ、電
動バルブ等が作動したのを確
認した後、試験弁又は排水弁
を開放し、加圧送水装置の起
動を確認する。
(3)
加圧送水装置の直近及び最遠
の末端試験弁の開放操作等によ
り加圧送水装置を起動させ、最
遠について末端試験弁の圧力計
で、直近については流水検知装
置の圧力計で確認する。
開 放 型 ス プ リ ン ク ラ ー へ
ポ
起
加 圧 送 水 装 置
ン
動
表 示 、 警 報 等
プ
性
方
能
式
等
運
転
電
流
(1)
非常電源に切り替えた状態
加圧送水装置が確実に作動すること。
で、任意の一の区域において次
表示、警報等が適正に行われること。
の操作により確認する。ただし、
電動機の運転電流値が許容範囲内であること。
任意の区域の点検は、点検のつ
運
転
状
況
運転中に不規則若しくは不連続な雑音、異常な振動又は発熱等がない
ど異なる区域で行う。
①
一斉開放弁又は手動式開放
こと。
弁の二次側の止水弁を閉止
し、点検用排水弁を開放する。
②
手動式起動操作部の操作又
は自動式起動装置の作動によ
り加圧送水装置を起動させ
一
斉
開
放
弁
確実に作動すること。
る。
26
高架水槽方式及び圧力水槽方式
ッドを用いるスプリンクラー設備
減 圧 の た め の 措 置
※
病院等で非常電源に切り替え
放水圧力が 0.1MPa 以上 1MPa 以下であること。
等
て点検することが短時間であっ
表示、警報等が適正に行われること。
弁
ても困難な場合は、常用電源で
確実に作動すること。
減 圧 の た め の 措 置
点検することができるものとす
放水圧力が 0.1MPa 以上 1MPa 以下であること。
表
一
示
、
斉
警
開
報
放
る。
(2)
減圧のための措置は、加圧送
水装置の直近及び最遠の末端試
験弁の開放操作等により加圧送
水装置を起動させ、最遠につい
て末端試験弁の圧力計で、直近
については流水検知装置の圧力
計で確認する。
補
ポ
起動性
加圧送水装置
助
ン
能等
表示、警報等
散
プ
水
方
栓
式
(1)
非常電源に切り替えた状態
加圧送水装置が確実に作動すること。
で、補助散水栓の開閉操作等に
表示、警報等が適正に行われること。
より機能を確認する。
電動機の運転
※
電流
運 転 状 況
電動機の運転電流値が許容範囲内であること。
病院等で非常電源に切り替え
て点検することが短時間であっ
ても困難な場合は、常用電源で点
放
水
圧
力
検することができるものとする。
(2)
放
水
量
減 圧 の た め の 措 置
高
表
架
放
示
、
警
報
等
方
式
及
栓により確認する。
①
ア
放水圧力が 0.25MPa 以上 1MPa 以下であること。
イ
ホース等からの著しい漏水がないこと。
放水量が 60ℓ/min 以上であること。
棒状放水の測定は、第 3-3
図の例に示すように放水時の
圧
力
1 離れた位置で、かつ、ピトー
管の先端の中心線と放水流が
放
水
量
減 圧 の た め の 措 置
一致する位置にピトー管の先
端がくるようにして、圧力計
の指示値を読む。
び
圧
力
水
槽
方
式
こと。
放水圧力が 0.25MPa 以上 1MPa 以下であること。
表示、警報等が適正に行われること。
ノズル先端から口径の 2 分の
水
水
槽
放水圧力は、任意の補助散水
運転中に不規則若しくは不連続な雑音、異常な振動又は発熱等がない
第 3-3 図
②
棒状放水の測定例
ピトー管により測定できな
いもの又は噴霧ノズル放水の
測定にあっては、第 3-4 図の
例に示すようにホース結合金
具とノズルの間に圧力計を取
り付けた管路媒介金具を結合
して放水し、放水時の圧力計
の指示値を読む。なお、棒状・
噴霧併用ノズルの場合は、棒
状放水状態で測定する。
27
ア
放水圧力が 0.25MPa 以上 1MPa 以下であること。
イ
ホース等からの著しい漏水がないこと。
放水量が 60ℓ/min 以上であること。
放水圧力が 0.25MPa 以上 1MPa 以下であること。
第 3-4 図
(3)
噴霧ノズル放水の測定
放水量は、次式により算定す
る。
Q = KD2 10P
Q:放水量(ℓ/min)
D:ノズル径(㎜)
P:放水圧力(MPa)
K:定数(補助散水栓は形
式により指定された
定数を用いること)
(4)
減圧のための措置は、加圧送
水装置の直近及び最遠の補助散
水栓の開閉弁の開放操作等によ
り確認する。
28
第4
1
水
水噴霧消火設備
機器点検
点
検
源
貯
項
目
水
水
点
検
方
法
判
定
方
法
(留 意 事 項 は ※ で 示 す 。)
槽
外部から目視により確認する。
変形、損傷、漏水、漏気、著しい腐食等がないこと。
量
水位計の機能を調べたのちこれに
規定の水量が確保されていること。
より確認する。なお、水位計のない
※(ア)
ものにあっては、マンホールの蓋等
他の施設・設備と水源を兼用する場合は、必要規定量を算定
し確認すること。
を開けて検尺する。
(イ) 河川、湖沼、池等の自然水利を用いる場合は、四季を通して
常に規定水量が確保できること。
水
状
マンホールの蓋等を開け、目視又は
著しい腐敗、浮遊物、沈澱物等がなく、使用上支障がないこと。
バケツ等を用いて採水して確認す
る。
給
水
装
置
目視及び排水弁の操作により確認
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
する。なお、排水量が非常に多い場
イ
減水状態では給水し、満水状態では給水が停止すること。
合又は排水弁が設けられていない
もの等この方法によりがたいとき
は、次の方法により確認する。
(1)
水位電極を用いるものは、電
極の回路の配線を外すこと(又
は試験スイッチ)により減水状
態にして給水を、その後、回路
の配線を接続すること(又は試
験スイッチ)により満水状態を
再現して、給水の停止を確認す
る。
(2)
ボールタップを用いるもの
は、ボールを水中に没すること
等 に より 減 水状 態 にし て 給水
を、その後、ボールをもとに戻
すことにより満水状態を再現し
て、給水の停止を確認する。
水
位
計
目視及び次の操作により確認する。 ア
マンホールの蓋等を開け検尺に
変形、損傷等がないこと。
イ
指示値が適正であること。
目視及び次の操作により確認する。 ア
変形、損傷等がないこと。
より水位を測定し、水位計用止水弁
を閉じ、排水弁を開き水抜きをした
後、排水弁を閉じ止水弁を開き水位
計の指示値を確認する。
圧
力
計
(圧力水槽方式のも
のに限る。)
ゲージコック又はバルブ等を閉
イ
ゼロ点の位置、指針の作動状況及び指示値が適正であること。
目視及び手で操作することにより
ア
漏れ、変形、損傷等がないこと。
確認する。
イ
開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。
ウ
「常時開」又は「常時閉」の表示が適正であること。
じて圧力計の水を抜き、指針の位置
を確認し、ゲージコック又はバルブ
等を開き指針の指示値を確認する。
バ
ル
ブ
類
29
加
ポ
電
周 囲 の 状 況
目視により確認する。
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
圧
ン
動
外
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
送
プ
機
表
示
目視により確認する。
銘板等の表示に不鮮明、脱落等がなく、適正になされていること。
水
方
の
電圧計及び電流計
目視により確認する。
ア
変形、損傷等がないこと。
装
式
制
イ
指針の位置が適正であること。
御
ウ
電圧計等のないものにあっては、電源表示灯が点灯しているこ
置
装
置
と。
開閉器及びスイッ
目視、操作及びドライバー等により
ア 変形、損傷、脱落、端子の緩み、発熱等がないこと。
チ類
確認する。
イ 開閉位置及び開閉機能が正常であること。
ヒ ュ ー ズ 類
目視により確認する。
損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量のものが使用されているこ
と。
継
電
器
目視、ドライバー等及びスイッチ等
ア
脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこりの付着等がないこと。
の操作により確認する。
イ
確実に作動すること。
表
示
灯
目視及びスイッチ等の操作により
正常に点灯すること。
確認する。
結
線
接
続
目視及びドライバー等により確認
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
する。
接
予
備
品
地
目視又は回路計により確認する。
著しい腐食、断線等の損傷がないこと。
等
目視により確認する。
ヒューズ、電球等の予備品、回路図、取扱説明書等が備えてあること。
起
手動式起
周囲の
目視により確認する。
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
動
動操作部
状況
装
外
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
置
表
示
目視により確認する。
汚損、不鮮明な部分がなく、適正になされていること。
機
能
一斉開放弁等の二次側の止水弁を
ア
閉止し、直接操作及び遠隔操作によ
バルブ等の操作が容易であり、加圧送水装置が確実に起動するこ
と。
り確認する。
イ
始動表示灯が点灯すること。
自
起
圧力ス
目視及びドライバー等により確認
ア
変形、損傷、端子の緩み等がないこと。
動
動
イッチ
する。
イ
設定圧力値が設計図書のとおりであること。
式
用
起動用
目視により確認する。
ア
変形、損傷、漏水、漏気、著しい腐食等がないこと。
起
水
圧力タ
イ
圧力計の指示値が適正であること。
動
圧
ンク
ウ
バルブ類の開閉状態が正常であること。
装
開
置
閉
機
能
設定圧力値を確認のうえ、排水弁の
作動圧力値が設計図書のとおりであること。
操作により加圧送水装置を起動さ
装
せて確認する。
置
感知器の機能は、自動火災報知設備
ア
感知器は自動火災報知設備の点検要領に準じて判定すること。
災
の点検要領に準じて行い、感知器の
イ
加圧送水装置が確実に起動すること。
感
作動により加圧送水装置の起動を
知
確認する。
ア
漏れ、変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
火
感知器
装
閉鎖型
置
スプリ
イ
他のものの支え、つり等に利用されていないこと。
ンクラ
ウ
ヘッドの周囲に感熱を妨げるものがないこと。
ーヘッ
エ
ヘッドに塗装、異物の付着等がないこと。
目視により確認する。
ド
30
電
動
外
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
回
転
軸
手で回すことにより確認する。
回転が円滑であること。
軸
受
部
目視及び手で触れる等により確認
潤滑油に著しい汚れ、変質等がなく、必要量が満たされていること。
機
する。
軸
継
機
手
スパナ等により確認する。
緩み等がなく、接合状態が確実であること。
能
起動装置の操作により確認する。
著しい発熱、異常な振動、不規則又は不連続な雑音等がなく、回転方
向が正常であること。
※
運転による機能の点検を行うとき以外は、必ず電源を遮断して行
うこと。
ポ
外
ン
回
軸
プ
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
転
軸
手で回すことにより確認する。
回転が円滑であること。
受
部
目視及び潤滑油を採取して確認す
潤滑油に著しい汚れ、変質等がなく、必要量が満たされていること。
る。
グ ラ ン ド 部
目視及び手で触れるなどにより確
著しい漏水がないこと。
認する。
連成計及び圧力計
(1)
ゲージコック又はバルブ等
ア
指針がゼロ点の位置を指すこと。
を閉じて水を抜き、指針の位置
イ
指針が正常に作動すること。
を確認する。
(2)
ゲージコック又はバルブ等
を開き、起動装置の操作により
指針の作動を確認する。
性
能
ポンプ吐出側に設けられている止
異常な振動、不規則又は不連続な雑音等がなく、定格負荷運転時にお
水弁を閉じたのち、ポンプを起動
ける吐出量及び吐出圧力が所定の値であること。
させ、性能試験用配管のテスト弁
を開放して、流量計及び圧力計に
より確認する。
呼
呼
水
バ
水
ル
ブ
槽
目視により確認する。
変形、損傷、漏水、著しい腐食等がなく、水量が規定量以上あること。
類
目視及び手で操作することにより
ア
漏れ、変形、損傷等がないこと。
確認する。
イ
開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。
ウ
「常時開」又は「常時閉」の表示が適正であること。
装
置
自 動 給 水 装 置
(1)
外形を目視により確認する。
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
(2)
排水弁の操作により機能を
イ
呼水槽の水量が 2 分の 1 に減水するまでの間に作動すること。
確認する。
減 水 警 報 装 置
(1)
外形を目視により確認する。
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
(2)
補給水弁を閉じ、排水弁の操
イ
おおむね 2 分の 1 の水量に減水するまでに警報を発すること。
作により機能を確認する。
フ
ー
ト
弁
吸水管を引き上げるか又は
ア
吸水に障害となる異物の付着、つまり等がないこと。
ワイヤー若しくは鎖等の操作
イ
呼水漏斗から連続的に溢水すること。
により確認する。
ウ
逆止効果が正常であること。
(1)
(2)
ポンプの呼水漏斗のコック
を開くことにより確認する。
(3)
ポンプの呼水漏斗を開き、呼
水管のバルブを閉止すること
により確認する。
31
性
高
架
能
試
水
験
槽
装
方
置
式
目視及びポンプを起動させること
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
により確認する。
イ
定格負荷運転時の状態が維持されていること。
高架水槽の直近及び最遠の試験弁
ア
変形、損傷、腐食、漏水等がないこと。
又は一斉開放弁若しくは手動式開
イ
所定の圧力が確保されていること。
ア
変形、損傷、腐食、漏水等がないこと。
イ
所定の圧力が確保されていること。
ウ
圧力の自然低下防止装置の起動及び停止が確実に行われ、所定の
放弁の一次側配管における静水頭
圧を確認する。
圧
力
水
槽
方
式
排気弁を開放して確認する。
圧力が得られること。
※
排気弁を開放する場合は、高圧力による危害防止のため、バルブ
の開放はゆっくり行うこと。
減
圧
配
管
の
等
た
め
の
措
置
管 及 び 管 継 手
減圧弁等を目視により確認する。
変形、損傷、漏れ等がないこと。
目視により確認する。
ア
漏れ、変形、損傷等がないこと。
イ
他のものの支え、つり等に利用されていないこと。
支持金具及びつり
目視及び手で触れることにより確
金具
認する。
バ
ル
ブ
類
脱落、曲がり、緩み等がないこと。
目視及び手で操作することにより
ア
漏れ、変形、損傷等がないこと。
確認する。
イ
開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。
ウ
「常時開」又は「常時閉」の表示が適正であること。
ろ
過
装
置
目視及び分解して確認する。
ろ過網の変形、損傷、漏れ、異物のたい積等がないこと。
逃
し
配
管
加圧送水装置を締切運転させて確
ア
変形、損傷、著しい腐食等がなく、逃し水量が適正であること。
認する。
イ
逃し水量が次式で求めた量以上又は認定時における申請流量以上
であること。
q=
Ls ⋅ C
60 ⋅Δt
q:逃し水量(ℓ/min)
Ls:ポンプ締切運転時出力(kW)
C:860kcal(1kW 時あたりの水の発熱量)
∆t:30℃(ポンプ内部の水温上昇限度)
標
識
目視により確認する。
ア
制御弁である旨及び開閉状態を示す標識が適正に設けられている
こと。
イ
水噴霧ヘッ
外
形
目視により確認する。
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
イ
他のものの支え、つり等に利用されていないこと。
ヘッドの周囲を目視により確認す
ア
ヘッドの周囲に散水分布を妨げるものがないこと。
る。
イ
ヘッドに塗装、異物の付着がないこと。
目視により確認する。
間仕切り、たれ壁、ダクト、棚等の変更、増設、新設等によって、ヘ
ド
散 水 分 布 障 害
未 警 戒 部 分
損傷、脱落、汚損等がないこと。
ッドが設けられていない未警戒部分がないこと。
32
間仕切の新設により
生じた未警戒部分
及びこれに対する
増設ヘッド(平面図)
間仕切又はたれ壁
の新設により生じ
た未警戒部分及び
これに対する増設
ヘッド(断面図)
ダクト又は棚の新設
により生じた未警戒
部分及びこれに対す
る増設ヘッド(断面
図)
第 4-1 図
未警戒部分の例
流水検知装
バルブ本体及び附属
(1)
目視により確認する。
ア
漏れ、変形、損傷等がないこと。、
置及び圧力
品
(2)
検知装置の試験弁又は末端
イ
圧力計の指示値が適正であること。
試験弁の操作により、バルブ本
ウ
開閉位置及び開閉機能が正常であること。
体、附属バルブ類、圧力計等の
エ
「常時開」又は「常時閉」の表示が適正であること。
検知装置
機能を確認する。
リターディング・チ
(1)
目視により確認する。
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
ャンバー
(2)
オートドリップ等による排
イ
オートドリップ等による排水が有効であること。
ウ
遅延作用が適正であること。
ア
変形、損傷、端子の緩み等がないこと。
イ
設定圧力値が設計図書のとおりであること。
ウ
設定圧力値どおりに作動すること。
水、遅延作用を確認する。
圧 力 ス イ ッ チ
(1)
目視及びドライバー等によ
り確認する。
(2)
作動圧力値を確認する。
33
音響警報装置及び表
(1)
表示及び鳴動を確認する。
ア
ベル、サイレン、ゴング等の鳴動等が確実に行われること。
示装置
(2)
試験弁等の操作により確認
イ
表示灯等に損傷等がなく、確実に表示されること。
ア
漏れ、変形、損傷、著しい腐食、電磁弁等の端子の緩み、脱落等
する。
一斉開放弁(電磁弁を含む。)
(1)
目視及びドライバー等によ
り確認する。
(2)
がないこと。
一斉開放弁の二次側の止水
イ
一斉開放弁が確実に開放し、放水されること。
弁を閉止するとともに排水弁
を開放し、手動式起動操作部の
操作により機能を確認する。
排水設備
排水溝及び集水管
目視により確認する。
損傷、つまり等がないこと。
区
画
境
界
堤
目視により確認する。
駐車区画内の境界堤に損傷がないこと。
消
火
ピ
ッ
ト
目視により確認する。
ア
損傷、つまり等がないこと。
イ
砂、石、ゴミ等のつまりがなく、油分離装置の機能が正常である
こと。
耐
震
措
置
貯水槽、配管、加圧送水装置等の
ア
可とう式管継手等に漏れ、変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
据付支持等を目視及びスパナ等に
イ
アンカーボルト、ナット等に、変形、損傷、緩み、脱落、著しい
腐食等がないこと。
より確認する。
ウ
壁又は床部分の貫通部分の間隙、充てん部については、施工時の
状態が維持されていること。
2
総合点検
点
検
項
目
点検方法(留意事項は※で示す。)
加圧送水装
非常電源に切り替えた状態で、次
ン
置
により確認する。
プ
表示、警報等
(1)
試験は任意の区画で行う。
(2)
手動式起動操作部の操作又
ポ
起動性能等
方
電動機の運
式
は自動式起動装置の作動によ
転電流
運 転 状 況
一
斉
開
放
弁
放
射
圧
力
等
り加圧送水装置を起動する。
(3)
一斉開放弁の最遠の水噴霧
ヘッドの直近に設けた圧力計
(排水管を設けてあるものにあ
っては、その末端に水噴霧ヘッ
ドと同等の放射量を有するオ
リフィス等と圧力計)の指示値
減 圧 の た め の 措 置
高
表
架
一
斉
開
放
弁
水
放
射
圧
力
等
槽
方
示
、
警
報
等
放射量は、次式により算定す
及
圧
減圧のための措置は、加圧送
せて確認する。
※
ア
放射圧力が規定の圧力の範囲内であること。
イ
放射量は規定の量の範囲内であること。
ウ
放射状態は適正であること。
※
放射に当たっては状況を確認の上行うこと。
適正に行われること。
放射状態は適正であること。
により加圧送水装置を起動さ
式
確実に作動すること。
ウ
作により、自動起動装置の作動
方
こと。
P:放射圧力(MPa)
区域の手動式起動操作部の操
槽
運転中に不規則若しくは不連続な雑音、異常な振動又は発熱等がない
放射量は、規定の量の範囲内であること。
水装置の直近及び最遠の放射
水
電動機の運転電流値が許容範囲内であること。
Q:放射量(ℓ/min)
る)
(5)
表示及び警報等が適正に行われること。
放射圧力が規定の圧力の範囲内であること。
れぞれの定数によ
力
(留 意 事 項 は ※ で 示 す 。)
イ
K:常数(噴霧ヘッドそ
び
法
ア
Q = K 10P
減 圧 の た め の 措 置
方
確実に作動すること。
る。
式
定
当該水噴霧ヘッドの性能の上限を超えない範囲であること。
を確認する。
(4)
判
加圧送水装置が確実に作動すること。
病院等で非常電源に切り替え
て点検することが短時間であっ
ても困難な場合は、常用電源で
点検することができるものとす
る。
34
※
放射に当たっては状況を確認の上行うこと。
当該水噴霧ヘッドの性能の上限を超えない範囲であること。
第5
1
泡消火設備
機器点検
点
水
源
検
項
貯
目
水
水
点検方法(留意事項は※で示す。)
判
定
方
法
(留 意 事 項 は ※ で 示 す 。)
槽
外部から目視により確認する。
変形、損傷、漏水、漏気、著しい腐食等がないこと。
量
水位計の機能を調べたのち、これ
規定の水量が確保されていること。
により確認する。なお、水位計の
※(ア)
他の施設・設備と水源を兼用する場合は、必要規定量を算定し
確認すること。
ないものにあっては、マンホール
(イ)
の蓋等を開けて検尺する。
河川、湖沼、池等の自然水利を用いる場合は、四季を通して
常に規定水量が確保できること。
水
状
マンホールの蓋等を開け、目視又
著しい腐敗、浮遊物、沈澱物等がなく、使用上支障がないこと。
はバケツ等を用いて採水して確認
する。
給
水
装
置
目視及び排水弁の操作により確認
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
する。なお、排水量が非常に多い
イ
減水状態では給水し、満水状態では給水が停止すること。
ア
変形、損傷等がないこと。
イ
指示値が適正であること。
ア
変形、損傷等がないこと。
イ
ゼロ点の位置、指針の作動状況及び指示値が適正であること。
目視及び手で操作することにより
ア
漏れ、変形、損傷等がないこと。
確認する。
イ
開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。
ウ
「常時開」又は「常時閉」の表示が適正であること。
場合又は排水弁が設けられていな
いもの等この方法によりがたいと
きは、次の方法により確認する。
(1)
水位電極を用いるものは、電
極の回路の配線を外すこと(又
は試験スイッチ)により減水状
態にして給水を、その後、回路
の配線を接続すること(又は試
験スイッチ)により満水状態を
再現して、給水の停止を確認す
る。
(2)
ボールタップを用いるもの
は、ボールを水中に没すること
等により減水状態にして給水
を、その後、ボールをもとに戻
すことにより満水状態を再現
して、給水の停止を確認する。
水
位
計
目視及び次の操作により確認す
る。
マンホールの蓋等を開け検尺に
より水位を測定し、水位計用止水
弁を閉じ、排水弁を開き水抜きを
した後、排水弁を閉じ止水弁を開
き水位計の指示値を確認する。
圧
力
計
(圧力水槽方式のも
目視及び次の操作により確認す
る。
ゲージコック又はバルブ等を閉
のに限る。)
じて圧力計の水を抜き、指針の位
置を確認し、ゲージコック又はバ
ルブ等を開き指針の指示値を確認
する。
バ
ル
ブ
類
35
電動機の制御装置
ポ ン プ 方 式
加 圧 送 水 装 置
周
囲
の
状
況
目視により確認する。
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
外
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
表
示
目視により確認する。
銘板等の表示に不鮮明、脱落等がなく、適正になされていること。
電圧計及び電流計
目視により確認する。
ア
変形、損傷等がないこと。
イ
指針の位置が適正であること。
ウ
電圧計等がないものにあっては、電源表示灯が点灯しているこ
と。
開閉器及びスイッチ
目視、操作及びドライバー等により
ア
変形、損傷、脱落、端子の緩み、発熱等がないこと。
類
確認する。
イ
開閉位置及び開閉機能が正常であること。
目視により確認する。
損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量のものが使用されている
ヒ
ュ
ー
ズ
類
こと。
継
電
表
器
示
灯
目視、ドライバー等及びスイッチ等
ア
脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこりの付着等がないこと。
の操作により確認する。
イ
確実に作動すること。
目視及びスイッチ等の操作により
正常に点灯すること。
確認する。
結
線
接
続
目視及びドライバー等により確認
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
する。
接
予
備
品
地
目視又は回路計により確認する。
著しい腐食、断線等がないこと。
等
目視により確認する。
ヒューズ、電球等の予備品、回路図、取扱説明書等が備えてあるこ
起 動 装 置
と。
手 動 式
周囲の状
目視により確認する。
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
起 動 操
況
作部
外
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
表
示
目視により確認する。
汚損、不鮮明な部分がなく、適正になされていること。
機
能
一斉開放弁等の二次側の止水弁を
ア
閉止し、直接操作及び遠隔操作によ
バルブ等の操作が容易であり、加圧送水装置が確実に起動する
こと。
起動用水圧開閉装置
自 動 式 起 動 装 置
り確認する。
イ
始動表示灯が点灯又は点滅すること。
圧力スイ
目視及びドライバー等により確認
ア
変形、損傷、端子の緩み等がないこと。
ッチ
する。
イ
設定圧力値が設計図書のとおりであること。
起動用圧
目視により確認する。
力タンク
機
能
設定圧力値を確認のうえ、排水弁の
ア
変形、損傷、漏水、漏気、著しい腐食等がないこと。
イ
圧力計の指示値が適正であること。
ウ
バルブ類の開閉状態が正常であること。
作動圧力値が設計図書のとおりであること。
操作により加圧送水装置を起動さ
せて確認する。
火 災 感 知 装 置
感 知 器
感知器の機能は、自動火災報知設備
ア
感知器は自動火災報知設備の点検要領に準じて判定すること。
の点検要領に準じて行い、感知器の
イ
加圧送水装置が確実に起動すること。
ア
漏れ、変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
プリンク
イ
他のものの支え、つり等に利用されていないこと。
ラーヘッ
ウ
ヘッドの周囲に感熱を妨げるものがないこと。
ド
エ
ヘッドに塗装、異物の付着等がないこと。
作動により加圧送水装置の起動を
確認する。
閉鎖型ス
目視により確認する。
36
電 動 機
外
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
手で回すことにより確認する。
回転が円滑であること。
目視及び手で触れる等により確認
潤滑油に著しい汚れ、変質等がなく、必要量が満たされていること。
回
転
軸
軸
受
部
する。
軸
継
機
手
スパナ等により確認する。
緩み等がなく、接合状態が確実であること。
能
起動装置の操作により確認する。
著しい発熱、異常な振動、不規則又は不連続な雑音等がなく、回転
方向が正常であること。
※
運転による機能の点検を行うとき以外は、必ず電源を遮断して
ポ ン プ
行うこと。
外
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
回
転
軸
手で回すことにより確認する。
回転が円滑であること。
軸
受
部
目視及び潤滑油を採取して確認す
潤滑油に著しい汚れ、変質等がなく、必要量が満たされていること。
る。
グ
ラ
ン
ド
部
目視及び手で触れるなどにより確
著しい漏水がないこと。
認する。
連成計及び圧力計
(1)
ゲージコック又はバルブ等を
ア
指針がゼロ点の位置を指すこと。
閉じて水を抜き、指針の位置を
イ
指針が正常に作動すること。
確認する。
(2)
ゲージコック又はバルブ等を
開き、起動装置の操作により指
針の作動を確認する。
性
能
ポンプ吐出側に設けられている止
異常な振動、不規則又は不連続な雑音等がなく、定格負荷運転時に
水弁を閉じたのち、ポンプを起動さ
おける吐出量及び吐出圧力が所定の値であること。
せ、性能試験用配管のテスト弁を開
放して、流量計及び圧計により確認
する。
呼 水 装 置
呼
水
槽
目視により確認する。
変形、損傷、漏水、著しい腐食等がなく、水量が規定量以上あるこ
と。
バ
ル
ブ
類
自 動 給 水 装 置
目視及び手で操作することにより
ア
漏れ、変形、損傷等がないこと。
確認する。
イ
開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。
ウ
「常時開」又は「常時閉」の表示が適正であること。
(1)
外形を目視により確認する。
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
(2)
排水弁の操作により機能を確
イ
呼水槽の水量が 2 分の 1 に減水するまでの間に作動すること。
認する。
減 水 警 報 装 置
(1)
外形を目視により確認する。
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
(2)
補給水弁を閉じ、排水弁の操
イ
おおむね 2 分の 1 の水量に減水するまでに警報を発すること。
吸水管を引き上げるか又はワ
ア
呼水に障害となる異物の付着、つまり等がないこと。
イヤー若しくは鎖等の操作によ
イ
呼水漏斗から連続的に溢水すること。
り確認する。
ウ
逆止効果が正常であること。
作により機能を確認する。
フ
ー
ト
弁
(1)
(2)
ポンプの呼水漏斗のコックを
開くことにより確認する。
(3)
ポンプの呼水漏斗を開き、呼
水管のバルブを閉止することに
より確認する。
37
性
高
架
能
試
水
験
槽
装
方
置
式
目視及びポンプを起動させること
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
により確認する。
イ
定格負荷運転時の状態が維持されていること。
高架水槽の直近及び最遠の試験弁
ア
変形、損傷、腐食、漏水等がないこと。
又は一斉開放弁若しくは手動式開
イ
所定の圧力が確保されていること。
ア
変形、損傷、腐食、漏水等がないこと。
イ
所定の圧力が確保されていること。
ウ
圧力の自然低下防止装置の起動及び停止が確実に行われ、所定
放弁の一次側配管における静水頭
圧を確認する。
圧
力
水
槽
方
式
排気弁を開放して確認する。
の圧力が得られること。
※
排気弁を開放する場合は、高圧力による危害防止のため、バル
ブの開放はゆっくり行うこと。
減
圧
の
た
配
管
等
減圧弁等を目視により確認する。
変形、損傷、漏れ等がないこと。
管 及 び 管 継 手
目視により確認する。
ア
漏れ、変形、損傷等がないこと。
イ
他のものの支え、つり等に利用されていないこと。
支持金具及びつり金
目視及び手で触れることにより確
具
認する。
バ
め
の
ル
措
ブ
置
類
脱落、曲がり、緩み等がないこと。
目視及び手で操作することにより
ア
漏れ、変形、損傷等がないこと。
確認する。
イ
開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。
ウ
「常時開」又は「常時閉」の表示が適正であること。
ろ
過
装
置
目視及び分解して確認する。
ろ過網の変形、損傷、漏れ、異物のたい積等がないこと。
逃
し
配
管
加圧送水装置を締切運転させて確
ア
変形、損傷、著しい腐食等がなく、逃し水量が適正であること。
認する。
イ
逃し水量が次式で求めた量以上又は設置時の量と比較して著し
い差がないこと。
q=
Ls ⋅ C
60 ⋅Δt
q:逃し水量(ℓ/min)
Ls:ポンプ締切運転時出力(㎾)
C:860kcal(1 ㎾時あたりの水の発熱量)
Δt:30℃(ポンプ内部の水温上昇限度)
泡消火薬剤
貯蔵槽等
消 化 薬 剤 貯 蔵 槽
目視により確認する。
消
目視及び液面計等により確認する。 ア
変形、腐敗、沈殿物、汚れ等がないこと。
※
規定量以上貯蔵されていること。
火
薬
剤
変形、損傷、漏液、漏気、著しい腐食等がないこと。
貯蔵槽に設けられている排液
イ
口のバルブを開き、消火薬剤をビ
ーカ又はメスシリンダーに採液
すること(上、中、下の位置から
採液するのが望ましい。)。
圧
力
計
目視及び次の操作により確認する。 ア
ゲージコック又はバルブ等を閉
じて圧力計の水を抜き、指針の位置
を確認し、ゲージコック又はバルブ
等を開き指針の指示値を確認する。
38
イ
変形、損傷等がないこと。
ゼロ点の位置、指針の作動状況及び指示値が適正であること。
バ
ル
ブ
類
形
目視及び手で操作することにより
ア
確認する。
イ
開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。
ウ
「常時開」又は「常時閉」の表示が適正であること。
泡消火薬剤
外
目視により確認する。
混合装置及
薬 剤 混 合 装 置
目視及び設計図書により確認する。 ア
び加圧送液
(調整機構を有するも
イ
装置
のに限る。)
漏れ、変形、損傷等がないこと。
変形、損傷、漏水、漏液等がないこと。
調整機構の調整は、設置時と同じであること。
配管部分の制限事項及び能力が維持されていること。
※(ア)
混合方式は数種あり、かつ、製造業者によりその機能が
異なるので、混合器、送液装置、比例混合のための調整機
構及びこれらを連結する配管部分の制限事項、能力につい
ては、設計図書により確認すること。
(イ)
混合装置回りの配管に設けられるバルブ類(逃し弁等の
安全装置を含む。)の開閉については、その回路及び充液
部又は乾式部を設計図書により確認したうえ点検のため
の操作を行うことが必要で、特に、その機構を熟知しない
まま調整機構の調整・整備を行わないこと。
加 圧 送 液 装 置
目視により確認する。
ア
運転中に著しい漏液等がないこと。
イ
加圧用ポンプを用いるものにあっては、加圧送水装置に準じた
点検を行い、機能が正常であること。
※
加圧送液装置を運転することにより、薬剤貯蔵槽に環流してそ
の機能を確認できるものにあっては、薬剤貯蔵槽内での起泡及び
溢液に注意すること。
泡放出口
外
泡
形
放
出
障
害
目視により確認する。
目視により確認する。
ア
変形、損傷、著しい腐食、つまり等がないこと。
イ
他のものの支え、つり等に利用されていないこと。
泡ヘッドにあっては周囲に泡の分布を、高発泡用泡放出口にあって
は泡の流動を妨げるものがないこと。
未
警
戒
部
分
目視により確認する。
間仕切、たれ壁、ダクト、棚等の変更、増設、新設等によって、ヘ
ッドが設けられていない未警戒部分がないこと。
間仕切の新設により生じた
未警戒部分及びこれに対す
る増設ベッド(平面図)
39
間仕切又はたれ壁の
新設により生じた未
警戒部分及びこれに
対する増設ヘッド
(断面図)
ダクト又は棚の新設
により生じた未警戒
部分及びこれに対す
る 増設ヘ ッド (断 面
図)
第 5-1 図
未警戒部分の例
流水検知装
バルブ本体及び附属
(1)
目視により確認する。
ア
漏れ、変形、損傷等がないこと。
置及び圧力
品等
(2)
検知装置の試験弁等の操作に
イ
圧力計の指示値が適正であること。
より、バルブ本体、附属バルブ
ウ
開閉位置及び開閉機能が正常であること。
検知装置
類、圧力計等の機能を確認する。 エ
「常時開」又は「常時閉」の表示が適正であること。
リターディング・チャ
(1)
目視により確認する。
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
ンバー
(2)
オートドリップ等による排
イ
オートドリップ等による排水が有効であること。
ウ
遅延作用が適正であること。
ア
変形、損傷、端子の緩み等がないこと。
水、遅延作用を確認する。
圧 力 ス イ ッ チ
(1)
目視及びドライバー等により
イ
設定圧力値が設計図書のとおりであること。
(2)
確認する。
作動圧力値を確認する。
ウ
設定圧力値が適正であること。
音響警報装置及び表
(1)
表示及び鳴動を確認する。
ア
ベル、サイレン、ゴング等の鳴動等が確実に行われること。
示装置
(2)
試験弁等の操作により確認す
イ
表示灯等に損傷等がなく、確実に表示されること。
ア
漏れ、変形、損傷、著しい腐食、電磁弁等の端子の緩み、脱落
る。
一斉開放弁(電磁弁を含む。)
(1)
目視及びドライバー等により
確認する。
(2)
等がないこと。
一斉開放弁の二次側の止水弁
イ
一斉開放弁が確実に開放し、放水されること。
を閉止するとともに排水弁を開
放し、手動起動操作部の操作に
より機能を確認する。
防護区画
(高発泡を
用いる泡消
区
画
変
更
等
目視により確認する。
間仕切変更等による防護区画及び開口部面積の変更がないこと。
開口部の自動開閉装
目視及び起動装置の操作等により
変形、損傷、著しい腐食等がなく、確実に作動すること。
置
確認する。
火設備に限
る。)
40
非
常
停
止
装
置
(高発泡を用いる泡消火設備に限
目視及び手で操作することにより
ア
操作部、伝達部及び起動部に変形、損傷等がないこと。
確認する。
イ
電動機駆動ファンにより発泡させる泡発生機を有するものにあ
る。)
っては、当該電動機の停止及び泡水溶液の送液を停止する機構が
正常に作動すること。
ウ
水流駆動ファンにより発泡させる発泡生機を有するものにあっ
ては、泡水溶液の送液を停止する機構が正常に作動すること。
エ
その他の機構により泡を発生させるものにあっては、当該機構
により泡の発生を停止する機構が正常に作動すること。
具格納箱等
泡放射用器具格納箱
泡放射用器
周 囲 の 状 況
目視により確認する。
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
外
目視及び扉の開閉操作により確認
ア
変形、損傷等がないこと。
する。
イ
扉の開閉が容易で、確実にできること。
形
ホース及びノズル
表
示
目視により確認する。
移動式泡消火設備である旨が適正に表示されていること。
外
形
目視及びホースを格納箱から取出
ア
ホース及びノズルは、必要本数が正常に収納されていること。
して、手で操作することにより確認
イ
ホース及びノズルに変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
する。
ウ
接続部の着脱が容易にできること。
ホースの耐圧性
ホースの端末部に充水し、耐圧試験
変形、損傷等がなく、ホース及び金具との接続部から著しい漏水等
能(ホースの製
機等により所定の水圧を 5 分間か
がないこと。
造年の末日から
けて確認する。
※
10 年を経過した
※①
日以降に点検を
接続状態が適正であることを
行う場合に限
十分に確認すること。
る。ただし、ホ
ースの耐圧性能
に関する点検を
②
著しい漏水は、噴水状の漏水又は継続する滴下が生じる状態を
目安にすること。
加圧する前に結合金具等の
空気の残留がないことを確
認してから加圧すること。
③
所定の水圧は、「消防用ホー
行ってから 3 年
スの技術上の規格を定める省
を経過していな
令」(昭和 43 年自治省令第 27
い場合を除く。)
号)によりホースの種類に応
じて定められた使用圧とする
こと。
④
危険防止対策を講じた後、
急激な昇圧を避け、圧力計で
確認しながら徐々に加圧する
こと。
ホ ー ス 接 続 口
目視及び手で操作することにより
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
確認する。
イ
着脱が容易にできること。
ウ
ホース接続口である旨の標識は、損傷、脱落、汚損等がなく、
適正に設けられていること。
開
閉
弁
目視及び手で操作することにより
漏れ、変形、損傷等がなく、開閉操作が容易にできること。
確認する。
表
示
灯
目視により確認する。
41
ア
変形、損傷、脱落、球切れ等がなく、正常に点灯していること。
イ
設置位置が適正であること。
耐
震
措
置
貯水槽、配管、加圧送水装置等の据
付支持等を目視及びスパナ等によ
り確認する。
ア
可とう式管継手等に漏れ、変形、損傷、著しい腐食等がないこ
と。
イ
アンカーボルト、ナット等に、変形、損傷、緩み、脱落、著し
い腐食等がないこと。
ウ
壁又は床部分の貫通部分の間隙、充てん部については、施工時
の状態が維持されていること。
2
総合点検
検
起動性能等
ポンプ方式
固定式の泡消火設備
点
項
目
点検方法(留意事項は※で示す。)
加圧送水装置
表示、警報等
非常電源に切り替えた状態で、手動
式起動操作部又は自動式起動装置
定
方
法
加圧送水装置が確実に作動すること。
表示、警報等が適正に行われること。
の作動により確認する。
電動機の運転電
(1)
流
斉
発泡倍率、放射圧力、混合率
電動機の運転電流値が許容範囲内であること。
は、次により確認すること。
運
一
判
転
開
状
放
況
別添の「泡消火設備発泡倍率
弁
及び 25%還元時間測定方法」の発
いこと。
泡倍率測定方法に従って、発泡
一斉開放弁が確実に作動すること。
分 布 等
倍率を測定するとともに当該測
低発泡を用いる
定により採取された水溶液を用
もの
いて糖度計法、比色計法又は電
高発泡を用いる
運転中に不規則若しくは不連続な雑音、異常な振動又は発熱等がな
ア
分布、放射圧力、発泡倍率、混合率等は、設計図書に基づく範
囲内であること。
イ
放射圧力が規定の圧力範囲であること。
気抵抗法により混合率(希釈容
もの
量濃度)を測定する。
減圧のための措置
(2)
減圧のための措置は、加圧送
表示、警報等が適正に行われること。
域の起動装置の開閉弁の開放操
一
分布等
高架水槽方式及び圧力水槽方式
水装置の直近及び最遠の放射区
表 示 、 警 報 等
当該泡放出口の性能の上限を超えない範囲内であること。
斉
開
放
弁
作等によりポンプを起動させて
確認する。
低発泡を用いる
もの
※
ア
病院等で非常電源に切り替え
て点検することが短時間であっ
高発泡を用いる
もの
分布、放射圧力、発泡倍率、混合率等は、設計図書に基づく範
囲内であること。
イ
放射圧力が規定の圧力範囲であること。
ても困難な場合は、常用電源で点
検することができるものとする。
当該泡放出口の性能の上限を超えない範囲内であること。
減圧のための措置
起動性能等
ポンプ方式
移動式の泡
加圧送水装置
一斉開放弁が確実に作動すること。
非常電源に切り替えた状態で、手動
加圧送水装置が確実に作動すること。
式起動操作部又は自動式起動装置
の作動により確認する。
表示、警報等
(1)
発泡倍率、放射圧力、混合率
表示、警報等が適正に行われること。
は、次により確認すること。
別添の「泡消火設備発泡倍率
及び 25%還元時間測定方法」の発
電動機の運転
泡倍率測定方法に従って、発泡
電流
倍率を測定するとともに当該測
定により採取された水溶液を用
いて糖度計法、比色計法又は電
気抵抗法により混合率(希釈容
量濃度)を測定する。
42
電動機の運転電流値が許容範囲内であること。
消 火 設 備
運 転 状
況
(2)
減圧のための措置は、加圧送
運転中に不規則若しくは不連続な雑音、異常な振動又は発熱等がな
水装置の直近及び最遠の放射区
いこと。
発泡倍率、放射能力、
域の起動装置の開閉弁の開放操
ア
混合率
作等によりポンプを起動させて
確認する。
減圧のための措置
※
囲内であること。
イ
病院等で非常電源に切り替え
分布、放射圧力、発泡倍率、混合率等は、設計図書に基づく範
放射圧力が規定の圧力範囲であること。
当該泡ノズルの性能の上限を超えない範囲内であること。
て点検することが短時間であっ
槽方式
高架水槽方式及び圧力水
別
ても困難な場合は、常用電源で点
表示、警報等
発泡倍率、放射能力、
表示、警報等が適正に行われること。
検することができるものとする。
ア
混合率
分布、放射圧力、発泡倍率、混合率等は、設計図書に基づく範
囲内であること。
イ
減圧のための措置
放射圧力が規定の圧力範囲であること。
当該泡ノズルの性能の上限を超えない範囲内であること。
添
泡消火設備発泡倍率及び 25%還元時間測定方法(その 1)
項
適
目
用
範
測
囲
定
基
準
備
考
(単位:㎜)
本測定方法は、たん白泡消火薬剤又は合成界面活性
剤泡消火薬剤のうち低発泡のものを使用したものにつ
いて規定する。
必要器
発泡倍
①
1,400mℓ容量の泡試料コンテナ・・2 個(備考欄参照)
具
率測定
②
泡試料コレクタ・・・・・・・・・・・・・・・1 個(備考欄参照)
器具
③
秤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 個
25% 還
①
ストップウォッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 個
元時間
②
泡試料コンテナ台・・・・・・・・・・・・・1 個(備考欄参照)
測定器
③
100mℓ容量の透明プラスチック容器・・・・・・・・・・1 個
具
泡試料
泡ヘッ
発泡面積内の指定位置に、1,400mℓ泡試料コンテナ 2
の採取
ドの場
個をのせた泡試料コレクタを位置させ、当該コンテナ
法
合
に十分泡が満たされるまでコンテナをコレクタの上に
のせ、満たされたらストップウォッチを押し、秒読み
を開始するとともに、泡ヘッドより発泡落下中の泡か
ら採取した試料を外部に移して、真直ぐな棒でコンテ
ナ上面を平らにし、余分な泡及びコンテナ外側又は底
面に付着している泡を取り除き、当該試料を分析する。
泡ノズ
発泡落下地点のほぼ中央に、1,400mℓ泡試料コンテナ
ルの場
2 個をのせた泡試料コレクタを位置させ、当該コンテ
合
ナに十分泡が満たされるまでコンテナをコレクタの上
にのせ、満たされたらストップウォッチを押し、秒読
みを開始するとともに、泡ノズルより発泡落下中の泡
から採取した試料を外部に移して、真直ぐな棒でコン
テナ上面平らにし、余分な泡及びコンテナ外側又は底
面に付着している泡を取り除き、当該試料を分析する。
43
泡試料コレクタ
測定法
発泡倍
発泡倍率は、空気混入前の元の泡水溶液量に対する最
率
終の泡量の比を測定するもので、あらかじめ泡試料コ
ンテナの重量を測定しておき、泡試料をグラム単位ま
で測定し、次の式により計算を行うものとする。
1,400ml
= 発泡倍率
コンテナ重量を除いた全重量(g)
25% 還
泡の 25%還元時間は、採取した泡から落ちる泡水溶
元時間
液量が、コンテナ内の泡に含まれている全泡水溶液量
の 25%(1/4)排液するに要する時間を分で表したもの
をいい、水の保持能力の程度、泡の流動性を特別に表
泡試料コンテナ(寸法は内のりを示す)
したもので、次の方法で測定する。
測定は、発泡倍率測定の試料で行い、泡試料の正味
重量を 4 等分することにより、泡に含まれている泡水
溶液の 25%容量(単位 mℓ)を得る。この量が排液するに
要する時間を知るためにコンテナをコンテナ台にお
き、一定時間内にコンテナの底にたまる液を 100mℓ容
量の透明プラスチック容器に排液する。
測定の一例をあげると次のとおりである。
今、泡試料の正味の重量が 180 グラムあったとする
と、
25%容量値 =
180
= 45(ml)
4
そして、排液量の値が次のように記録されたとする。
時間(分)
排液量(mℓ)
0
0
0.5
10
1.0
20
1.5
30
2.0
40
2.5
50
3.0
60
泡試料コンテナ台
(注)寸法の(
)書は参考寸法とする。
この記録から 25%容量の 45mℓは 2 分と 2.5 分の間に
あることがわかる。
即ち、
45ml(25%容量値)− 40ml(2.0分時の排液量値)
1
=
50ml(2.5分時の排液量値)− 40ml(2.0分時の排液量値) 2
から 2.25 分が求められ、これにより性能を判定する。
泡消火設備発泡倍率及び 25%還元時間測定方法(その 2)
項
適
目
用
範
測
囲
定
基
準
備
本測定方法は、水成膜泡消火薬剤を使用して発泡させ
たものについて規定する。
44
考
(単位:㎜)
必要器
発泡倍
①
1,000mℓ 目盛付メスシリンダ・・・・・・・・・・・・・・2 個
具
率測定
② 泡試料コレクタ・・・・・・・・・・・・・・・1 個(備考欄参照)
器具
③
25% 還
① ストップウォッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 個
元時間
② 1,000mℓ目盛付シリンダ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 個
1,000g 秤(又はこれに近いもの)・・・・・・・・・・・・1 個
測定器
具
泡試料
泡ヘッ
発泡面積内の指定位置に、1,000mℓ目盛付シリンダ 2
の採取
ドの場
個を設けた泡試料コレクタを位置させ、該当シリンダ
法
合
に泡が満たされるまで試料を採取し、満たされたらス
トップウォッチを押し、秒読みを開始するとともに、
採取した試料を外部に移して、余分な泡及びシリンダ
外側又は底面に付着している泡を取り除き、当該試料
を分析する。
泡ノズ
発泡落下地点のほぼ中央に、1,000mℓ目盛付シリンダ
ルの場
2 個を設けた泡試料コレクタを位置させ、当該シリン
合
ダに泡が満たされるまで試料を採取し、満たされたら
ストップウォッチを押し、秒読みを開始するとともに、
採取した試料を外部に移して、余分な泡及びシリンダ
外側又は底面に付着している泡を取り除き、当該試料
を分析する。
測定法
発泡倍
率
発泡倍率は、空気混入前の元の泡水溶液量に対す
る最終の泡量の比を測定するもので、あらかじめ
1,000mℓ目盛付シリンダの重量を測定しておき、泡試
料をグラム単位まで測定し、次の式により計算を行
うものとする。
1,000ml
= 発泡倍率
シリンダ重量を除いた全重量(g)
25% 還
泡の 25%還元時間は、採取した泡から還元する泡水
元時間
溶液量が、シリンダ内の泡に含まれている全泡水溶液
量の 25%(1/4)還元するに要する時間を分で表したもの
をいい、水の保持能力の程度、泡の流動性を特別に表
したもので、次の方法で測定する。
測定は、発泡倍率測定の試料で行い、泡試料の正味
重量を 4 等分することにより、泡に含まれている泡水
溶液の 25%容量(単位 mℓ)を得る。この量が還元するに
要する時間を知るためにシリンダを平らな台上にお
き、一定時間内にシリンダの底にたまる液を泡と容易
に分離していることが判然とする計量線で測定する。
測定の一例をあげると次のとおりである。
今、泡試料の正味の重量が
200 グラムあったとす
ると、1 グラムを 1mℓとして換算し、
25%容量値 =
200ml
= 50ml
4
そして、還元量の値が次のように記録されたとする。
45
泡試料コレクタ
○
メスシリンダの上面は G.L.より 50 ㎝以下とする。
○
コレクタの材質はアルミニウム板又はこれと同等以上
の耐食性のあるものとする。
(注)
寸法の(
)書は参考寸法とする。
時間(分)
還元量(mℓ)
0
0
1.0
20
2.0
40
3.0
60
この記録から 25%容量の 50mℓは 2 分と 3 分の間にあ
ることがわかる。
即ち、
50ml(25%容量値)− 40ml(2.0分時の還元量値)
60ml(3.0分時の還元量値)− 40ml(2.0分時の排液量値)
=
10
= 0.5
20
から 2.5 分が求められ、これにより性能を判定する。
46
第6
1
2
不活性ガス消火設備
一般的留意事項
(1)
閉止弁が取り付けられているものにあっては、点検作業の実施前に「閉」とし、点検終了後に「開」とすること。
(2)
点検時の誤放出事故防止のため、強い衝撃等を与えないこと。
機器点検
点
検
消火剤
消火剤
貯蔵容
貯蔵容
器等
器
項
目
点
周 囲 の 状 況
検
方
法
判
目視及び棒状温度計(JIS 規格品)に
ア
より確認する。
定
方
法
(留 意 事 項 は ※ で 示 す 。)
防護区画以外で防護区画を通らないで出入りできる場所である
こと。
イ
湿度が著しく高くなく、周囲温度は 40℃以下(低圧式を除く。)
であること。
ウ
直射日光、雨水等の影響を受けるおそれがないこと。
エ
設置場所には照明設備、明り窓等が設けられていて、周囲に障害
物がなく、整理、整とんされ、円滑な操作及び点検が行えるスペー
スが確保されていること。
外
形
目視により確認する。
ア
貯蔵容器、取付枠、各種計器等に変形、損傷、著しい腐食、錆、
塗装のはく離等がないこと。
イ
容器本体は、取付枠又は架台に容器押さえ等により確実に固定さ
れていること。
ウ
容器は規定の本数が設置されており、容器の番号は維持台帳の番
号と一致していること。
表示及び標識
目視により確認する。
ア
貯蔵容器の設置場所には、「二酸化炭素貯蔵容器置場」等の表示が
適正にされており、損傷、脱落、汚損等がないこと。
イ
高圧ガス保安法により高圧ガス貯蔵所(高圧ガス 300 ㎥=液化ガ
ス 3,000 ㎏)又は高圧ガス製造所(低圧式のもの)に該当するものに
あっては、同法令に定められた標識等が適正に設けられているこ
と。
高圧式
(常温
で貯蔵
消 火 剤 量
次の方法により確認する。
消火剤量の測定結果を設計図書と照合し、その差が充てん量の 10%以
(1)
内であること。
秤を用いて行う方法
①
容器弁に装着されている容
するも
器弁開放装置、連結管、操作
のに限
管及び容器押さえを取り外し
る。)
て計量する。
②
※(ア)
(イ)
した場合は取扱店等に連絡すること。
消火剤量は測定値から、容
b コバルト 60 の有効使用期間は約 3 年であり、経過してい
るものにあっては取扱店等に連絡すること。
の質量を差し引いた値とす
(ウ)
る。
向から測定すること。
b 検圧治具を用いて測定した場合は、圧力計の取り付け、取
液面計の電源スイッチを入
り外しの際、漏洩の原因とならないよう留意すること。
れ、電圧値のチェックを行う。
②
容器は通常の状態のまま
で、液面計のプローブと放射
線源間に容器をはさみ込むよ
(エ)
共通事項
a 容器は重量物であるので手荒な扱い、転倒等に注意するこ
と。
b 結果は重量票、点検票等に容器番号、充てん量を記録して
うにして挿入する。
③
測定が容器内圧力による場合
a 圧力計の指針の読みとりの際は、視差に留意し、正しい方
液面計(液化ガスレベルメー
タ)を用いて行う方法
①
測定が液面計による場合
a 放射線源(コバルト 60)は、取り外さないこと。万一、紛失
器弁(サイフォン管)及び容器
(2)
測定が秤による場合
計測前に目盛誤差を確認すること。
液面計検出部を静かに上下
方向に移動させ、メーター指
針の振れが大きく異なる部分
について、その位置の容器の
底部からの高さを測定する。
47
おくこと。
c
二酸化炭素の充てん比は 1.5 以上 1.9 以下であること。
④
液面の高さと消火剤量との
換算は、専門の換算表を用い
て行う。
(3)
容器内圧力による方法
①
貯蔵容器の温度を計測し、
温度換算表等を用いて内容量
を確認する。
②
容器弁に圧力計又は指示圧
力計が取り付けられている場
合は、その指示値を読み取る。
③
容器弁に検圧口が設けられ
ている場合は、検圧治具を用
いて圧力を測定する。
第 6-1 図
高圧式貯蔵容器の薬剤量の測定要領
(桿秤式秤量計による例)
容
器
弁
目視により確認する。
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
イ
消防庁長官が定める基準に適合するもの又は、総務大臣又は消防
庁長官が指定する指定認定機関の認定合格証が貼付されているこ
と。
(A)
48
(B)
(C)
(D)
容器弁開放装置
第 6-2 図
外
形
目視により確認する。
容器弁の例
ア
変形、損傷、脱落、接続部の緩み等がないこと。
イ
ガス圧式のものにあっては、操作管との接続部分の緩み、脱落等
がないこと。
ウ
手動操作機構を有する開放装置にあっては、操作部に著しい錆が
ないこと。
エ
容器弁開放装置は容器弁本体に確実に取り付けられていること。
オ
安全ピン、ロックピン等が装着され、封印されていること。
第 6-3 図
容器弁開放装置の例
容器弁に装着されている容器
ア
破開針又はカッター等に変形、損傷等がないこと。
容器弁開
弁開放装置を取り外し、破開針
イ
端子の緩み、リード線の損傷、断線等がないこと。
放装置
又はカッターを目視により確認
ウ
規定の電圧により円滑に作動し、手動操作が確実に行えること。
する。
エ
復元作動が正常であること。
※
手動式起動装置を操作するときは、必ずすべての電気式容器弁開
電気式の
(1)
(2)
手動式起動装置等を操作して
電気的作動の状態を確認する。
(3)
安全ピン又はロックピン等を
抜きとり手動で操作して確認す
る。
49
放装置を取り外して行うこと。
(4)
端子部分のカバーを外し、
ドラ
イバー等により確認する。
(5) 作動後の復元は、通電を遮断又
は復旧操作により確認する。
ガス圧式
の容器弁
(1) 容器弁に装着されている容器
弁開放装置を取り外し、
ピストン
開放装置
ロッド及び破開針又はカッター
ア
ピストンロッド及び破開針又はカッター等に変形、損傷等がな
いこと。
イ 作動及び復元作動は正常であること。
を目視により確認する。
(2) 手動操作の機能を有するもの
にあっては、安全ピン等を抜きと
り手動により作動させ、
破開針又
はカッター等の作動、スプリング
等による復元状態を確認する。
(3) ガス圧のみで作動するものに
あっては、
破開針部又はカッター
等を手で引っぱり確認する。
低圧式 二酸化炭素を低温で貯蔵するものに限る。
消
火
剤
量
液面計により確認する。
消火剤が規定量以上貯蔵されていること。
液計面及び圧力
(1)
ア
変形、損傷、漏れ等がないこと。
計
(2)
イ
指示値が適正であること。
ウ
※
液面計及び圧力計の指示値が比較計測器と合致すること。
点検後は必ず液面計及び圧力計を取付け、仕切弁を「開」にして
目視により確認する。
一次的に仕切弁を閉じ、液面計
及び圧力計を取り外して、
マノメ
ータ及び試験用ガスを用いて作
おく。
動及び指示値を確認する。
圧力警報装置及
び安全装置等
(1) 目視により確認する。
(2) 接点付圧力計、
圧力スイッチ及
び安全弁(ばね式のもの)等は一
時的に仕切弁等を閉じ、
取り外し
て試験用ガスを用いて作動の状
況を確認する。
ア
警報用の接点付圧力計、圧力スイッチ等に変形、損傷、脱落等
がないこと。
イ 安全装置、破壊板等に損傷、異物のつまり等がないこと。
ウ 警報装置等が作動圧力の範囲内で作動し、機能が正常であるこ
と。
エ 安全弁は耐圧試験圧力の 0.64 倍から 0.8 倍までの圧力で作動す
ること。
※(ア) 安全弁、圧力計等の仕切弁等を閉じるときは、高圧ガス作
業主任者立会いのもとに行うことが望ましい。
(イ) 点検後は必ず安全弁、圧力計等の仕切弁等を「開」にしてお
(
)
くこと。
自 動 冷 凍 機
(1) 目視により確認する。
(2) 冷凍機の始動・停止機能は上記
警報装置、
安全弁等の点検方法に
より接点付圧力計等を作動して
確認する。
(3) 冷媒管系統は石けん水等で確
認する。
(4) 冷媒管系統にリキッドアイが
取り付けられているものにあっ
ては、運転中にリキッドアイの白
い泡の発生状態を確認する。
放
出
放出弁開放装置
外
ア
各種配管及び本体に変形、損傷、著しい腐食、き裂、塗装のは
く離、油漏れ等がないこと。
イ 冷凍機は架台等に確実に固定されていること。
ウ 安全弁等の仕切弁等は、「開」の位置にあること。
エ 作動温度が適正であること。
オ 冷凍機の運転が正常であること。
カ 冷凍機運転中のリキッドアイに白い泡が 1~2 分以上継続して見
えないこと。
弁
(1) 目視及びスパナ等により確認
する。
(2) 開閉機能を試験用ガスを用い
て確認する。
(3) 試験用ガスを用いて操作管接
続部分から加圧して確認する。
ア
イ
ウ
形
目視により確認する。
変形、損傷、脱落等がないこと。
(1) 放出弁に装着されている放出
弁開放装置を取り外し、
破開針又
はカッターを目視により確認す
る。
ア
イ
電気式の放
出弁開放装
置
50
変形、損傷、締付部の緩み等がないこと。
開閉機能が正常であること。
ガス漏れがないこと。
破開針又はカッター等に変形、損傷等がないこと。
端子の緩み、リード線の損傷、断線等がないこと。
(2)
手動式起動装置等を操作して
電気的作動の状態を確認する。
(3)
安全ピン又はロックピン等を
抜きとり手動で操作して確認す
ウ
規定の電圧により円滑に作動し、手動操作が確実に行えること。
エ
作動及び復元作動は正常であること。
※
手動式起動装置を操作するときは、必ずすべての電気式容器弁
開放装置を取り外して行うこと。
る。
(4)
端子部分のカバーを外し、ドラ
イバー等により確認する。
(5)
作動後の復元は、通電を遮断又
は復旧操作により確認する。
ガス圧式
(1)
放出弁に装着されている放出
の放出弁
弁開放装置を取り外し、ピストン
開放装置
ロッド及び破開針又はカッター
ア
ピストンロッド及び破開針又はカッター等に変形、損傷等がな
いこと。
イ
作動及び復元作動は正常であること。
目視及び手で操作することにより確
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
認する。
イ
開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。
目視及びスパナ等により確認する。
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
イ
接続部の緩み等がなく、確実に接続されていること。
ア
変形、損傷、著しい腐食、塗装のはく離等がなく、収納箱及び
を目視により確認する。
(2)
手動操作の機能を有するもの
にあっては、安全ピン等を抜きと
り手動により作動させ、破開針又
はカッター等の作動、スプリング
等による復元状態を確認する。
(3)
ガス圧のみで作動するものに
あっては、破開針部又はカッター
等で手を引っぱり確認する。
バ ル ブ 類
連 結 管 及 び 集 合 管
起動用ガス容器
起動用ガス容器等
外
形
目視等により確認する。
容器が確実に固定されていること。
イ
容器収納箱に設けられているものにあっては、扉の開閉が容易
にできること。
表
示
目視等により確認する。
ア
損傷、脱落、汚損等がないこと。
イ
収納箱の表面には、当該防護区画又は防護対象物名及び取扱方
法を明記した説明板が適正に設けられていること。
ガ
ス
量
二酸化炭素の量は、記載重量と計量重量の差が充てん量の 10%以内で
次の操作により確認する。
(1)
容器弁に装着している容器弁
あること。
開放装置、操作管等を取り外し、 ※(ア)
(2)
結果は重量票、点検票等に容器番号、充てん量を記録して
おくこと。
容器収納箱から取り出す。
(イ)
適切な秤量及び精度をもつバ
二酸化炭素の充てん比は 1.5 以上であること。
ネ秤又は秤量計を用いて起動用
ガス容器の重量を測定する。
(3)
容器に取り付けの銘板又は重
量票に記載の重量と照合する。
容
器
弁
目視により確認する。
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
イ
消防庁長官が定める基準に適合するもの又は、総務大臣又は消
防庁長官が指定する指定認定機関の認定合格証が貼付されている
こと。
容器弁開放装置
本
体
目視により確認する。
ア
変形、損傷、脱落等がないこと。
イ
ガス圧式のものにあっては、操作管との接続部分の緩み、脱落
等がないこと。
51
ウ
手動操作機構を有する開放装置にあっては、操作部の著しい錆が
ないこと。
エ
容器弁開放装置は容器弁本体に確実に取り付けられていること。
オ
安全ピン、ロックピン等が装着され、封印されていること。
電気式の容器
容器弁開放装置を取り外し、操作電
ア
破開針又はカッター等に変形、損傷等がないこと。
弁開放装置
圧の印加及び手動操作で確認する。
イ
端子の緩み、リード線の損傷、断線等がないこと。
ウ
所定の電圧により円滑に作動し、また、手動操作が確実に行える
こと。
エ
通電を遮断したとき又は復旧操作をしたとき正常に復元するこ
と。
※
手動式起動装置を操作するときは、必ずすべての電気式容器弁開
放装置を取り外して行うこと。
選択弁
本
体
手動式の容器
容器弁開放装置を取り外し(ハンド
弁開放装置
ル等の操作により直接手動開放する
外
形
ア
ピストンロッド及び破開針又はカッター等に変形、損傷等がない
こと。
方式の弁を除く。)目視及び手動操作
イ
手動操作部の安全ピン及び封印が迅速に離脱できること。
等により確認する。
ウ
確実に作動すること。
目視及びスパナ等により確認する。
ア
変形、損傷、著しい腐食、接続部の緩み等がないこと。
イ
防護区画以外の場所に設けられていること。
①
②
52
電気式開放の選択弁
ガス圧式の選択弁
③
ガス圧式の選択弁
第 6-4 図
表
示
目視により確認する。
選択弁の例
ア
損傷、脱落、汚損等がないこと。
イ
直近に選択弁である旨及び当該防護区画名又は防護対象物名並
びにその取扱方法を記載した標識、説明板等が適正に設けられてい
ること。
機
能
目視及び手動操作等により確認す
開閉機能が正常であること。
る。
開放装
外
形
目視により確認する。
ア
置
変形、損傷、脱落等がなく、選択弁に確実に取り付けられている
こと。
イ
手動操作部には、カバー、ロックピン等が装着され、封印が施さ
れていること。
電気式の開放
装置
(1)
端子部分のカバーを外し端末
ア
端子盤で接続しているものにあっては端子ネジ部の緩み、端子カ
処理、結線接続等の状況を確認
バーの脱落等がないこと。また、リード線は損傷及び切断がないこ
する。
と。
当該選択弁に対応する起動装
イ
電気操作、手動操作のいずれも作動が確実であること。
置を操作して開放装置を作動さ
ウ
弁の「開」状態を示す機構を有するものにあっては押さえレバー
(2)
等のロックが外れていること。
せて確認する。
※
貯蔵容器の電気式開放装置と連動しているものは、必ずその開放
装置を容器弁から取り外しておくこと。
ガス圧式の開
放装置
(1)
開放装置起動用の圧力に即し
た試験用ガスを用い、開放装置
の操作管接続部分から加圧して
確認する。
53
ア
ピストンロッド等の変形、損傷等がなく、作動が確実であること。
(2)
加圧源を取り除いたとき選
択弁はスプリングの作動又は
イ
弁の「開」状態を示す機構を有するもののうち、確認ピンにあっ
ては突出していること。
押さえレバー等を操作して復
ウ
押さえレバー等にあってはロックが外れていること。
帰の状態を確認する。
※
加圧試験の際、操作管が貯蔵容器開放装置に接続されているも
のは、必ずその開放装置を容器弁から取り外しておくこと。
操作管
外
形
及び逆
目視及びス パナ等により確 認す
る。
ア
変形、損傷、著しい腐食、接続部の緩み等がなく、確実に接続
されていること。
止弁
イ
逆止弁の取付位置、方向及び操作管の接続経路が適正であるこ
と。
機
能
操作管から逆止弁を取り外して、
逆止弁の機能が正常であること。
試験用ガスにより確認する。
起動装
手動式
置
起動装
周 囲 の 状 況
目視により確認する。
ア
操作箱の周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこ
と。
置
イ
当該防護区画内を見とおすことができる防護区画の出入口付近
等で、操作した者が容易に退避できる場所に設置されていること。
操
作
箱
目視及び扉を開閉操作して確認す
ア
変形、損傷、脱落等がないこと。
る。
イ
確実に固定されており、扉の開閉が容易にできること。
ウ
赤色の塗料のはく離、汚損等がないこと。
エ
警報装置のスイッチとインターロックする前面の扉には、封印
が施されていること。
表
示
目視により確認する。
ア
損傷、脱落、汚損等がないこと。
イ
起動装置の直近の見やすい箇所に「手動式起動装置」の表示が適
正にされていること。
ウ
起動装置又はその直近に防護区画名又は防護対象物名及び取扱
方法、保安上の注意事項等の表示が適正にされていること。
(a)
寸法 A:300 ㎜以上
(b)
生地は赤色であるこ
B:100 ㎜以上
と。
(c)
文字は白色であるこ
と。
第 6-5 図
電 源 表 示 灯
目視により確認する。
正常に点灯しており、その表示が防護区画名若しくは防護対象物名
又は白色表示となっていること。
音響警報起動用
目視及び操作箱の扉を開く等して
スイッチ
確認する。
ア
変形、損傷、脱落、端子の緩み、リード線の損傷、断線等がな
いこと。
イ
操作箱の扉を開いたときに当該系統の警報装置が正常に鳴動す
ること。
※
警報用スイッチが操作箱の前面扉とインターロックされていな
いものは、警報用押しボタンの操作等で警報装置が作動すること。
貯蔵容器用又は起動用ガス
ア
変形、損傷、端子の緩み、脱落等がないこと。
及び非常停止用
容器用の容器弁開放装置を容
イ
非常停止が確実に行えること。
スイッチ
器弁から取り外した後操作箱
ウ
放出用スイッチ等を操作したときに遅延装置が作動し、電気式
放出用スイッチ
(1)
の扉を開き、目視により確認す
る。
(2)
操作箱の放出起動用スイッ
チを操作して確認する。
54
容器弁開放装置が確実に作動すること。
(3)
上記試験を再度行い遅延装
置の時限範囲内で、非常停止用
エ
放出用スイッチ等は警報操作を行った後でなければ操作できな
いこと。
スイッチ又は非常停止装置を
操作して確認する。
表
示
灯
スイッチ等 の操作により確 認す
著しい劣化等がなく、正常に点灯又は点滅すること。
る。
(a)
寸法 A:280 ㎜以上
B:80 ㎜以上
C:約 35 ㎜
D:約 20 ㎜
(b)
常時は生地、文字とも
白色であること。
(c)
点灯時は生地が白色、
文字が赤色で表示する
こと。
(d)
本体の色調は赤色であ
ること。
第 6-6 図
自動式
保 護 カ バ ー
目視により確認する。
有機ガラス等による保護措置に変形、損傷、脱落等がないこと。
火災感知装置
自動火災報知設備の要領に準じて
自動火災報知設備の機器点検の要領に準じて判定すること。
確認する。
※
起動装
置
受信機又は専門の制御盤にある自動・手動切替装置は、必ず「手
動」側にすること。
自 動 ・ 手 動 切替
(1)
目視により確認する。
ア
変形、損傷、脱落等がないこと。
装置
(2)
貯蔵容器用又は起動用ガス
イ
切替位置及び切替機能が正常であること。
容器用の容器弁開放装置を容
ウ
自動・手動及び取扱方法の表示に汚損、不鮮明な部分がなく、適
器弁からすべて取り外し、次に
エ
より確認する。
①
正になされていること。
「自動」の場合、切替装置を
点検の防護区画又は防護対象物の系統に誤りがなく、次の機能
が正常であること。
(ア)
「自動」側に切り替えて、感知
「自動」の場合
器又は受信機内の感知器回
a
警報装置の作動
路の端子を短絡させる。
b
火災表示灯の点灯
「手動」の場合、切替装置を
c
遅延装置の作動
「手動」側に切り替えて、感知
d
換気装置等の停止
器又は受信機内の感知器回
e
容器弁開放装置の作動
②
(イ)
路の端子を短絡させる。
③
b
ごとに前①及び②による機
※(ア)
能を確認する。
「手動」の場合
a
防護区画又は防護対象物
(イ)
警報装置の作動
火災表示灯の点灯
点検は警報装置、制御装置等の点検を兼ねて行うこと。
装置を作動させるときは、必ず容器弁開放装置を取り外し
て行うこと。
警報装
外
自 動 ・ 手 動 切替
スイッチ等 の操作により確 認す
表示灯
る。
形
目視により確認する。
置
著しい劣化等がなく、正常に点灯すること。
ア
変形、損傷、脱落等がないこと。
イ
警報装置に適した標識が必要な場所に設けられており、損傷、
脱落、汚損等がないこと。
ウ
常時人のいない防火対象物又は局所放出方式以外は、音声によ
る警報装置であること。
55
①
※(
警報装置が音声の場合
(a)
寸法 A:480 ㎜以上
B:270 ㎜以上
(b)
生地は黄色、文字は黒色であること。
(c)
字体は丸ゴシック体であること。
(d)
1 文字 25 ㎟以上
)内には消火剤名が記してある。
②
警報装置がサイレン、ベル等の場合
(a)
寸法、生地、文字、字体等は①に同じ。
(b)
音響警報装置がベルのときは、文中の「サイレ
ン」を「ベル」と書き替えるものとする。
※(
)内には消火剤名が記してある。
第 6-7 図
音
響
警
報
(1)
感知器又は手動式起動装置
の警報操作により確認する。
(2)
音圧は騒音計(A 特性)により
ア
正常に鳴動し、音圧は警報装置より約 1m 離れた位置で 90dB 以
上あること。
イ
警報系統に誤りがないこと。
ア
正常に鳴動し、音圧はスピーカより約 1m 離れた位置で 92dB 以
確認する。
音
声
警
報
音声警報と同じ要領で 2 回以上行
うことにより確認する。
上あること。
イ
警報系統に誤りがないこと。
ウ
起動したときに、必ずサイレン音等の注意音が発せられ、次に
退避を呼びかける音声内容となっていること。
制御盤
周
囲
の
状
況
目視により確認する。
火災による被害を受けるおそれの少ない位置に設置され、周囲に使
用上及び点検上の障害となるものがないこと。
外
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
56
表
示
電
圧
計
開閉器及びスイッチ類
ヒ
ュ
ー
継
ズ
電
表
器
示
結
線
類
灯
接
続
目視により確認する。
スイッチ等の名称等に汚損、不鮮明な部分がなく、適正であること。
目視及び電源電圧計により確認す
ア
変形、損傷等がないこと。
る。
イ
指示値が所定の範囲内であること。
ウ
電圧計のないものにあっては、電源表示灯が点灯していること。
ドライバー等及び開閉操作により
ア
変形、損傷、脱落、端子の緩み、発熱等がないこと。
確認する。
イ
開閉位置及び開閉機能が正常であること。
目視により確認する。
ア
損傷、溶断等がないこと。
イ
所定の種類及び容量のものが使用されていること。
目視及びスイッチ等の操作により
ア
脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこりの付着等がないこと。
確認する。
イ
確実に作動すること。
スイッチ等 の操作により確 認す
ア
著しい劣化等がなく、正常に点灯すること。
る。
イ
開止弁が「開」である状態の表示がされていること。
目視及びドライバー等により確認
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
する。
接
遅
延
装
地
目視又は回路計により確認する。
著しい腐食、断線等がないこと。
置
遅延装置の作動時限は手動式起動
作動時限は 20 秒以上であり、設計時の設定値の範囲内であること。
装置の点検方法により行い、放出
※
起動用押しボタン操作後、容器弁
装置を作動させるときは、必ず容器弁開放装置を取り外して行
うこと。
開放装置の作動までの時間を確認
する。
自動・手動切替機能
目視及びスイッチ等の操作により
切替操作が確実に行えること。
確認する。
放
出
制
御
機
能
目視及び次 の操作により確 認す
ア
放出用起動回路が作動しないこと。
る。
イ
短絡試験にあっては、起動回路短絡等の異常の旨が表示灯によ
(1)
手動式起動装置又は制御盤
に設けられる入出力端子を用
いて、電源線と放出信号回路を
制御盤用音響警報装置
ウ
手動式起動装置又は制御盤
の各用途の信号線(音響用・放
地絡試験にあっては、起動回路地絡等の異常の旨が表示灯によ
り表示されること。
※
短絡させる。
(2)
り表示されること。
装置を作動させるときは、必ず容器弁開放装置を取り外して行
うこと。
音響警報が確実に作動すること。
出起動用・非常停止用等)及び
電源線をそれぞれ地絡させる。
予
備
品
等
目視により確認する。
ヒューズ、電球等の予備品、回路図、取扱説明書等が備えてあるこ
と。
配管等
管
及
び
管
継
手
支持金具及びつり金具
目視により確認する。
目視及び手で触れることにより確
ア
損傷、著しい腐食等がないこと。
イ
他のものの支え、つり等に利用されていないこと。
脱落、曲がり、緩み等がないこと。
認する。
閉止弁(二酸化炭素を放射
する不活性ガス消火設備
に限る。)
手動操作の閉止弁にあって
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
は、直接操作で閉止して確認す
イ
開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。
る。
ウ
手動式起動装置(操作箱)及び制御盤に、閉止弁が閉止したこと
(1)
(2)
遠隔操作の閉止弁にあって
は、遠隔操作で閉止して確認す
安
全
装
置
エ
閉止弁が「開」の状態において、当該表示内容が点灯のみの場合
は、音響警報が作動すること。
る。
配管の
安全装
置等
を示す表示灯が点灯されること。
目視により確認する。
変形、損傷、緩み、放出口のつまり等がないこと。
57
破
消
火
剤
壊
等
排
出
措
板
目視により確認する。
変形、損傷、脱落、腐食等がないこと。
置
目視及び所定の操作により確認す
ア
変形、損傷等がなく、適正な位置に設けてあること。
る。
イ
自然排気以外のものは、排気装置等が確実に作動し機能が正常
目視及び所定の操作により確認す
ア
変形、損傷等がないこと。
る。
イ
圧力の上昇を防止するための機能が正常であること。
ア
設置場所が適正であり、変形、損傷、脱落、著しい腐食、不鮮
であること。
圧
力
放
上
出
昇
防
止
表
措
示
置
灯
(1)
目視により確認する。
(2)
圧力スイッチ等を手動で作
動させるか、又は制御盤内の表
明な文字部分等がないこと。
イ
正常に点灯又は点滅すること。
ア
変形、損傷、著しい腐食、つまり等がないこと。
イ
防護区画の全域に拡散又は防護対象物を覆うように取り付けら
示回路の端子を短絡させる等
により確認する。
噴射ヘ
外
形
目視により確認する。
ッド
れており、取付け角度の著しい偏向等がないこと。
放
防護区
区
射
画
障
変
更
害
等
画
周囲に放射の障害となるものがないこと。
目視及び設計図書と照合して確認
する。
ア
開口部が階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーの場所に面
して設けられていないこと。
イ
階高の 3 分の 2 以下の位置にある開口部で、消火効果を減ずる
おそれのあるもの又は保安上の危険のあるものは自動閉鎖装置付
となっていること。
ウ
自動閉鎖装置を設けない開口部(換気ダクト等を含む。)にあっ
ては、防護容積と開口面積の比率を算出し、法に定められた範囲
内であって、消火剤の量が十分であること。
エ
増・改築、模様替え等による防護区画の容積、開口部等の増減が
ないこと。
オ
局所放出方式にあっては、防護対象物の形状、数量、位置等の
変更がないこと。
開口部
外
形
の自動
目視及び手 動操作により確 認す
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
る。
イ
取付けが完全で、扉の開閉が円滑かつ確実に行えること。
ウ
扉はストッパー、障害物等がなく、電気式又はガス圧式の自動
閉鎖装
置
閉鎖装置を除き常時閉鎖の状態にあること。
電気で作動する
手動式起動装置を操作して確認す
ア
変形、損傷、著しい腐食、端子の緩み等がないこと。
もの
る。
イ
確実に作動し、遅延装置の作動時限の範囲内で閉鎖状態となる
こと。
ウ
出入口に設けてあるシャッタ等で、他に退避できる別の出入口
等がないものにあっては、放出用押しボタン操作後、20 秒以上で
設定値の範囲内で閉鎖完了する遅延装置等が設けられ、かつ、シ
ャッタ閉鎖後に消火剤が放出される構造となっていること。
※
手動式起動装置を操作するときは、必ず容器弁開放装置を取り
外して行うこと。
ガス圧で作動す
試験用ガスを用い、自動閉鎖装置
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
るもの
に通ずる操作管に接続して確認す
イ
確実に作動すること。
る。なお、試験用ガスに窒素ガス
ウ
操作管及び自動閉鎖装置等からのガス漏れがないこと。
又は空気を用いるときは噴射ヘッ
エ
自動閉鎖装置の復帰が、加圧時の圧力を抜くことにより自動的
ドの規定圧 力以上に加圧す るこ
に行われるものは、復帰が確実に行われること。
と。
設
定
範
囲
目視及び設 計図書により確 認す
る。
58
適正に設けられていること。
消火剤排出措置
置
目視及び所定の操作により確認す
ア
変形、損傷等がなく、適正な位置に設けてあること。
る。
イ
自然排気以外のものは、排気装置等が確実に作動し、機能が正
常であること。
放 出 表 示 灯
ア
(1)
目視により確認する。
(2)
圧力スイッチ等を手動で作動
させるか、又は制御盤内の表示
設置場所が適正であり、変形、損傷、脱落、著しい腐食、不鮮
明な文字部分等がないこと。
イ
正常に点灯又は点滅すること。
ア
変形、損傷、脱落等がないこと。
イ
警報装置に適した標識が必要な場所に設けられており、損傷、
回路の端子を短絡させる等によ
警 報 装 置
防護区画に隣接する部分の保安措置 二酸化炭素を放射する不活性化ガス消火設備に限る。
保安措
り確認する。
外
形
目視により確認する。
脱落、汚損等がないこと。
(
ウ
常時人のいない防火対象物又は局所放出方式以外は、音声によ
る警報装置であること。
音響警報
(1)
感知器又は手動式装置の警報
正常に鳴動し、音圧は警報装置より約 1m 離れた位置で 90dB 以
上あること。
操作により確認する。
(2)
ア
音圧は騒音計(A 特性)により
イ
警報系統に誤りがないこと。
ア
正常に鳴動し、音圧はスピーカより約 1m 離れた位置で 92dB 以
確認する。
音声警報
音響警報と同じ要領で 2 回以上行う
ことにより確認する。
上あること。
イ
警報系統に誤りがないこと。
ウ
起動したときに、必ずサイレン音等の注意音が発せられ、次に
退避を呼びかける音声内容となっていること。
)
非常電源 内蔵型のものに限る。
注
意
銘
外
板
目視により確認する。
必要な場所に設けられており、損傷、脱落、汚損等がないこと。
形
目視により確認する。
ア
変形、損傷、著しい腐食、き裂等がないこと。
イ
設置位置は換気、通風がよく、塵埃、腐食性ガスの滞留、著し
い温度変化等がないこと。
(
表
示
目視により確認する。
ウ
電槽支持が堅ろうであること。
エ
電解液の漏れがなく、リード線の接続部等に腐食がないこと。
ア
所定の電圧値及び容量の表示が適正であること。
イ
消防庁長官が定める基準に適合するもの又は、総務大臣又は消
防庁長官が指定する指定認定機関の認定合格証が貼付されてい
)
ること。
端
子
電
圧
充電回路の蓄電池への端子電
ア
充電装置の指定範囲内であること。
圧を充電状態において電圧計に
イ
電池試験用スイッチを約 3 秒間操作して電圧計が安定したとき
(1)
の容量が、規定指示値の範囲内であること。
より確認する。
(2)
電池試験用スイッチを操作し
て、容量を電圧計により確認す
る。
切
充
替
電
装
装
置
置
常用電源を遮断し、電圧計又は電源
常用電源を停電状態にしたときに自動的に非常電源に切り替わり、
監視用表示灯により確認する。
常用電源を復旧したときに自動的に常用電源に切り替わること。
(1)
ア
変圧器、整流器等の機能を回
変形、損傷、著しい腐食、変圧器、整流器等からの異常音、異
臭、異常な発熱等がないこと。
路計等により確認する。
専用回路になっているかを開
イ
電流計又は電圧計が規定値を指示していること。
閉器の開閉操作により確認す
ウ
充電電源監視灯のあるものは、点灯していること。
る。
エ
開閉器の操作により、他の負荷が点灯等されないこと。
オ
過電流遮断器は、操作装置等に適応する容量のものであるこ
(2)
と。
59
結
線
接
続
目視及びドライバー等により確認
変形、損傷、著しい腐食、焼損、断線、端子の緩み等がないこと。
況
目視により確認する。
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
箱
目視により確認する。
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
イ
扉の開閉が容易にできること。
ウ
貯蔵容器は、取付枠等に確実に固定されていること。
する。
ホ
ー
ス、ホ
周
囲
の
格
状
納
ースリ
ール、
ノズル
ホ
ー
ス
及びノ
ホースリールから引き出して目視
ア
変形、損傷、老化、接続部の緩み等がないこと。
及び巻尺等により確認する。
イ
ホースリールの根本からホーン(ノズル)先端までの長さは、設置
ズル開
時の状態となっていること。
閉弁
ホ
ー
ス
ノ
リ
ー
ズ
ル
ル
目視及び手で操作することにより
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
確認する。
イ
ホースの引出し、格納(巻戻し)等が円滑に行えること。
目視及び手で触れる等して確認す
ア
著しい腐食、つまり等がないこと。
る。
イ
握り部分は凍傷等の危害防止のために木製、合成樹脂製であるか
又は把手等が設けてあり、破損、脱落等がないこと。
ノ
ズ
ル
開
閉
弁
表示灯及び標識(移動式に限る。)
目視及び手で操作することにより
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
確認する。
イ
開閉操作は容易に行えること。
※
開閉弁は常時「閉」の状態であること。
目視により確認する。
ア
設置位置が適正であること。
イ
表示灯(赤色)は、変形、損傷、脱落、球切れ等がなく、点灯して
いること。
ウ
移動式の不活性ガス消火設備である旨の標識に損傷、脱落、汚損
等がなく、適正に取り付けられていること。
(a)
寸法
A:300 ㎜以上
B:100 ㎜以上
(b)
生地は赤色であるこ
と。
(c)
文字は白色であるこ
と。
第 6-8 図
耐
震
措
置
目視及びスパナ等により確認する。
ア
可とう式管継手等に漏れ、変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
イ
アンカーボルト、ナット等に、変形、損傷、緩み、脱落、著しい
腐食等がないこと。
ウ
壁又は床部分の貫通部分の間隙、充てん部については、施工時の
状態が維持されていること。
60
3
総合点検
点
検
項
目
点
検
方
法
判
定
方
法
(留 意 事 項 は ※ で 示 す 。)
全域放
全域放
警 報 装 置
非常電源に切り替えた状態で次に
ア
警報装置が確実に鳴動すること。
出方式
及び局
出方式
遅 延 装 置
開口部の自動
より確認する。また、放射区域が 2
以上あるものにあっては、点検の都
イ
ウ
遅延装置が確実に作動すること。
開口部等の自動閉鎖装置が確実に作動し、換気装置が確実に停止
所放出
閉鎖装置等
度、同一区域への繰返しではなく、
方式
起動装置及び
放射区域を順次変えて確認する。
(1) 高圧式
選択弁
配管及び配管
接続部
放 出 表 示 灯
①
放射に用いる試験用ガス
すること。ただし、ガス圧式の自動閉鎖装置の場合にあっては、機
器点検の点検要領により個々に確認してもよい。
エ 起動装置及び選択弁が確実に作動し、試験用ガスが放射されるこ
と。
は、窒素ガス又は空気とし、
放射量は点検を行う放射区画
オ
カ
の消火剤必要貯蔵量の 10%相
※(ア) 点検終了後、高圧式のものにおいて、当該設備の貯蔵容器の
通気状態で、配管からの試験用ガスがの漏れがないこと。
放出表示灯が確実に点灯すること。
当の量(下記表による設置さ
れている消火剤に対する放射
封板等に損傷、腐食又は漏れのある貯蔵容器については、容器
の再検査を受け、これに合格したものを使用すること。なお、
区画の消火剤必要貯蔵量 1 ㎏
設置後 10 年を経過した貯蔵容器の容器弁は、設置後 15 年まで
あたりの体積で算定した量の
窒素ガス又は空気とするこ
に再検査を行うこと。
また、低圧式のものであって貯蔵消火剤を用いたものは、
と。)を用いる。ただし、設置
消火剤貯蔵容器と同容量の貯
蔵容器を使用し、5 本を超えな
すみやかに規定量の再充てんを行うこと。
(イ)
(ウ)
放射区画は完全に換気するまでは中に入らないこと。
点検終了後は、すべて確実に復元しておくこと。
いこととする。
局所放
出方式
ア 警報装置が確実に鳴動すること。
イ 起動装置及び選択弁が確実に作動し、試験用ガスが放射されるこ
と。
警 報 装 置
起動装置及び
選択弁
配管及び配管
接続部
② 点検時には次のものを用意
する。
a 試験用ガス容器は、設置貯
蔵容器と同一機構の容器弁
を使用したものを用意する。
b
起動用ガス容器を用いる
設備にあっては、使用する起
動用ガス容器と同一仕様の
ものを同一本数、点検後の再
充てん期間の代替設置用と
して用意すること。
c 集合管部又は容器弁部及
び操作管部の密栓に用いる
キャップ又はプラグを必要
数用意する。
③ 点検に先立ち貯蔵容器部
を、次により準備する。
a 制御盤等の設備電源を一
時的に遮断する。
b 放射に使用する試験用ガ
ス容器に容器弁開放装置及
び操作管を接続する。
c 放射に使用する試験用ガ
ス容器以外のものは、連結管
を取り外し集合管部をキャ
ップ等で密栓するか、又は容
器弁開放装置を取り外し容
器弁部をプラグ止めする。
61
ウ 通気状態で、配管からの試験用ガスの漏れがないこと。
※(ア) 点検終了後、高圧式のものにおいて、当該設備の貯蔵容器の
封板等に損傷、腐食又は漏れのある貯蔵容器については、容器
の再検査を受け、これに合格したものを使用すること。なお、
設置後 10 年を経過した貯蔵容器の容器弁は、設置後 15 年まで
に再検査を行うこと。
また、低圧式のものであって貯蔵消火剤を用いたものは、
すみやかに規定量の再充てんを行うこと。
(イ) 放射区画は完全に換気するまでは中に入らないこと。
(ウ)
点検終了後は、すべて確実に復元おくこと。
d
操作管にあっては放射用以
外の部分を密栓する。
e 試験用ガス容器部以外は通
常の設備状況であるかを確認
f
する。
制御盤等の設備電源を「入」
にする。
④ 点検時の起動操作は、次のい
ずれかにより行う。
a
手動式のものにあっては手
動式起動装置を操作すること
により起動させる。
b
自動式のものにあっては自
動・手動切替装置を「自動」側
に切り替えて、感知器の作動
により受信機若しくは制御盤
の感知器回路の端子を短絡さ
せることにより起動させる。
(2)
低圧式
① 放射に用いる消火剤量は、点
検を行う放射区画に必要な薬
剤量の 10%以上又は代替薬剤と
して窒素ガス 40ℓ入りを 5 本以
上用いて行う。
② 点検は次により行う。
a
起動装置、警報装置、遅延
装置、換気装置、自動閉鎖装
置(ガス圧で作動するものを
除く。)等は、機器点検の要領
で個々に実施して確認する。
b 放射点検は、次のいずれか
により作動が確実であるかを
確認する。
(a) 貯蔵容器の放出弁又は
閉止弁及び選択弁を手動
で操作して放射薬剤量を
液面計で確認しながら防
護区画又は防護対象物に
放射し、放射系統の確認、
ガス圧作動の自動閉鎖装
置及び放出表示灯等の作
動状況
(b) 窒素ガスを用いて行う
ときは、窒素ガスを規定
の圧力値に減圧した圧力
源を放射区域の選択弁部
等に接続して、選択弁等
を手動で操作して放射
し、ガス圧作動の自動閉
鎖装置及び放出表示灯等
の作動状況
移動式
ノ
ズ
ル
開
閉
弁
ホース及びホース接続部
手動式起動操作部を起動させて次に
より確認する。
(1) 試験用ガス(窒素又は空気)に
よる放射は、ユニット 5 個以内ご
とに任意のユニットで、貯蔵容器
と同一仕様の試験用ガス容器 1
本を用いて行う。
62
ア 指定の容器弁開放装置の作動、ホース引出し及びノズル開閉弁
等に異常がなく、試験用ガスが正常に放射されること。
イ ホース及びホース接続部からの試験用ガスの漏れがないこと。
※(ア) 点検終了後、点検時使用した試験用ガス容器は再充てんを
行うこと。この場合、試験用ガス容器が高圧ガス保安法に基
づく容器検査又は容器再検査を受けて、これに合格したもの
を使用すること。
(2) 貯蔵容器の容器弁と連結管の
接続部を外す。(2 本共)
(3)
貯蔵容器 1 本を試験用ガス容
器と取り換える。
(4) 試験用ガス容器と連結管を接
続する。
(5) 他の貯蔵容器の容器弁より外
した連結管の接続部は密栓等の
処置をする。
(6) 貯蔵容器の容器弁に取り付け
られている容器弁開放装置を取
り外して、試験用ガス容器の容器
弁に取り付ける。
(7)
手でホースを全部引き出し、容
器弁開放装置を手動操作する。
(8)
ノズル開閉弁を開放操作する。
63
(イ)
点検終了後は、すべて確実に復元しておくこと。
第7
1
ハロゲン化物消火設備
一般的留意事項
点検時の誤放出事故防止のため、強い衝撃等を与えないこと。
2
機器点検
点
検
項
目
点
検
方
法
判
蓄圧式ハ
消火剤貯
周囲の状
目視及び棒状温度計(JIS 規格品)に
ロゲン化
蔵容器
況
より確認する。
ア
定
方
法
(留 意 事 項 は ※ で 示 す 。)
防護区画以外で防護区画を通らないで出入りできる場所である
こと。
物消火剤
イ
湿度が著しく高くなく、周囲温度は 40℃以下であること。
貯蔵容器
ウ
直射日光、雨水等の影響を受けるおそれがないこと。
等
エ
設置場所には照明設備、明り窓等が設けられていて、周囲に障害
物がなく、整理、整とんされ、円滑な操作及び点検が行えるスペー
スが確保されていること。
※
注意書きシールが貼付されていることの有無を確認し、その結果
を点検票の備考欄に記載すること。
外
形
目視により確認する。
ア
貯蔵容器、取付枠、各種計器等に変形、損傷、著しい腐食、錆、
塗装のはく離等がないこと。
イ
容器本体は、取付枠又は架台に容器押さえ等により確実に固定さ
れていること。
ウ
容器は規定の本数が設置されており、容器の番号は維持台帳の番
号と一致していること。
表示及び
目視により確認する。
ア
標識
貯蔵容器の設置場所には、「ハロン 1301 消火剤貯蔵容器置場」等
の表示が適正にされており、損傷、脱落、汚損等がないこと。
イ
高圧ガス保安法により高圧ガス貯蔵所(高圧ガス 300 ㎥=液化ガ
ス 3,000 ㎏)に該当するものにあっては、同法令に定められた標識
等が適正に設けられていること。
消
火
剤
量
次の方法により確認する。
消火剤量の測定結果を設計図書と照合し、その差が充てん量の 10%以
(1)
内であること。
秤を用いて行う方法
①
容器弁に装着されている容
※(ア)
秤による場合
計測前に目盛誤差を確認すること。
器弁開放装置、連結管、操作
管及び容器押さえを取り外
(イ)
②
秤の上に乗せ計量する。
③
消火剤量は測定値から、容
した場合は取扱店等に連絡すること。
b
の質量を差し引いた値とな
液面計(液化ガスレベルメー
液面計の電源スイッチを入
れ、電圧値のチェックを行う。
容器は通常の状態のまま
で、液面計のプローブと放射
線源間に容器をはさみ込むよ
うにして挿入する。
③
共通事項
と。
b 結果は重量票、点検票等に容器番号、充てん量を記録して
タ)を用いて行う方法
②
(ウ)
a 容器は重量物であるので手荒な扱い、転倒等に注意するこ
る。
①
コバルト 60 の有効使用期間は約 3 年であり、経過してい
るものにあっては取扱店等に連絡すること。
器弁(サイフォン管)及び容器
(2)
液面計による場合
a 放射線源(コバルト 60)は、取り外さないこと。万一、紛失
す。
液面計検出部を静かに上下
方向に移動させ、メーター指
針の振れが大きく異なる部分
について、その位置の容器の
底部からの高さを測定する。
64
おくこと。
④
液面の高さと消火剤量との
換算は、専門の換算表を用い
て行う。
容
器
弁
目視により確認する。
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
イ
消防庁長官が定める基準に適合するもの又は、総務大臣又は消防
庁長官が指定する指定認定機関の認定合格証が貼付されているこ
と。
容器弁開
外
形
目視により確認する。
放装置
ア
変形、損傷、脱落、接続部の緩み等がないこと。
イ
ガス圧式のものにあっては、操作管との接続部の緩み、脱落等が
ないこと。
ウ
手動操作機構を有する開放装置にあっては、操作部に著しい錆が
ないこと。
エ
容器弁開放装置は容器弁本体に確実に取り付けられていること。
オ
安全ピン、ロックピン等が装着され、封印されていること。
破開針又はカッター等に変形、損傷等がないこと。
容器弁に装着されている容器
ア
容器弁開
弁開放装置を取り外し、破開針
イ
端子の緩み、リード線の損傷、断線等がないこと。
放装置
又はカッターを目視により確認
ウ
規定の電圧により円滑に作動し、手動操作が確実に行えること。
する。
エ
復元作動は正常であること。
※
手動式起動装置を操作するときは、必ずすべての電気式容器弁開
電気式の
(1)
(2)
手動式起動装置等を操作して
電気的作動の状況を確認する。
(3)
放装置を取り外して行うこと。
安全ピン又はロックピン等を
抜きとり手動で操作して確認す
る。
(4)
端子部分のカバーを外し、ド
ライバー等により確認する。
(5)
作動後の復元は、通電の遮断
又は復旧操作により確認する。
ガス圧式
(1)
容器弁に装着されている容器
の容器弁
弁開放装置を取り外し、ピスト
開放装置
ンロッド及び破開針又はカッタ
ア
ピストンロッド及び破開針又はカッター等に変形、損傷等がない
こと。
イ
作動及び復元作動は正常であること。
ア
変形、損傷等がないこと。
イ
指示圧力値が適正であり、確実に作動すること。
ア
変形、損傷、著しい腐食、接続部の緩み等がないこと。
イ
確実に接続されていること。
ア
防護区画以外で防護区画を通らないで出入りできる場所である
ーを目視により確認する。
(2)
手動操作の機能を有するもの
にあっては、安全ピン等を抜き
とり手動により作動させ、破開
針又はカッター等の作動、スプ
リング等による復元状態を確認
する。
(3)
ガス圧のみで作動するものに
あっては、破開針部又はカッタ
ー等を手で引っぱり確認する。
指
示
圧
力
計
連結管及び集合管
加圧式ハ
消火剤貯
周囲の状
ロゲン化
蔵タンク
況
目視により確認する。
目視及びスパナ等により確認する。
目視により確認する。
こと。
物消火剤
イ
貯蔵容器
ウ
湿度が著しく高くなく、周囲温度は 40℃以下であること。
直射日光、雨水等の影響を受けるおそれのないこと。
等
エ
設置場所には照明設備、明り窓等が設けられていて、周囲に障害
物がなく、整理、整とんされ、円滑な操作及び点検が行えるスペー
スが確保されていること。
65
※
注意書きシールが貼付されていることの有無を確認し、その結果
を点検票の備考欄に記載すること。
外
形
目視により確認する。
ア
貯蔵タンク、貯蔵容器、取付枠、各種計器等に変形、損傷、著し
い腐食、錆、塗装のはく離等がないこと。
イ
貯蔵タンク本体は取付枠等に確実に固定されていること。
第 7-1 図
表示及び
目視により確認する。
ア
標識
加圧式のハロン 2402 消火設備の例
貯蔵容器の設置場所には、「ハロン 1301 消火剤貯蔵容器置場」等
の表示が適正にされており、損傷、脱落、汚損等がないこと。
イ
高圧ガス保安法により高圧ガス貯蔵所(高圧ガス 300 ㎥=液化ガ
ス 3,000 ㎏)に該当するものにあっては、同法令に定められた標識
等が適正に設けられていること。
消
火
安全装置
目視により確認する。
放出口のつまり、損傷等がないこと。
剤
液面計及び清浄な試験管等に少量
ア
液面の表示が所定の位置を示していること。
の消火剤をドレン弁を開けて採取
イ
変質、沈澱物、浮遊物等がなく、無色透明であり、比重が適正で
量
し確認する。
放
出
弁
(1)
あること。
目視及びスパナ等により確認
する。
(2)
開閉機能を試験用ガスを用い
ア
変形、損傷、締付部の緩み等がないこと。
イ
開閉機能が正常であること。
ウ
ガス漏れがないこと。
て確認する。
(3)
試験用ガスを用いて操作管接
続部分から加圧して確認する。
放出弁開
外
放装置
電気式の
形
目視により確認する。
変形、損傷、脱落等がないこと。
(1)
放出弁に装着されている放出
ア
放出弁開
弁開放装置を取り外し、破開針
イ
端子の緩み、リード線の損傷、断線等がないこと。
放装置
又はカッターを目視により確認
ウ
規定の電圧により円滑に作動し、手動操作が確実に行えること。
する。
エ
作動及び復元作動は正常であること。
※
手動式起動装置を操作するときは、必ずすべての電気式容器弁開
(2)
手動式起動装置等を操作して
電気的作動の状態を確認する。
66
破開針又はカッター等に変形、損傷等がないこと。
放装置を取り外して行うこと。
(3)
安全ピン又はロックピン等を
抜きとり手動で操作して確認す
る。
(4)
端子部分のカバーを外し、ド
ライバー等により確認する。
(5)
作動後の復元は、通電を遮断
又は復旧操作により確認する。
ガス圧式
(1)
放出弁に装着されている放出
の放出弁
弁開放装置を取り外し、ピスト
開放装置
ンロッド及び破開針又はカッタ
ア
ピストンロッド及び破開針又はカッター等に変形、損傷等がない
こと。
イ
作動及び復元作動は正常であること。
ア
加圧電磁弁、加圧ピストン弁、加圧手動弁等に変形、損傷、著し
ーを目視により確認する。
(2)
手動操作の機能を有するもの
にあっては、安全ピン等を抜き
とり手動により作動させ、破開
針又はカッター等の作動、スプ
リング等による復元状態を確認
する。
(3)
ガス圧のみで作動するものに
あっては、破開針部又はカッタ
ー等を手で引っぱり確認する。
バ
ル
ブ
類
目視及び手で操作することにより
確認する。
い腐食等がないこと。
加圧用ガス容器
加圧用ガス容器等
周囲の状
目視及び棒状温度計(JIS 規格品)に
況
より確認する。
イ
開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。
※
点検終了後は、元の開閉状態に復元させておくこと。
ア
防護区画以外で防護区画を通らないで出入りできる場所である
こと。
イ
湿度が著しく高くなく、周囲温度は 40℃以下であること。
ウ
直射日光、雨水等がかかるおそれがないこと。
エ
設置場所には照明設備、明り窓等が設けられていて、周囲に障害
物がなく、整理、整とんされ、円滑な操作及び点検が行えるスペー
スが確保されていること。
外
形
目視により確認する。
ア
貯蔵容器、取付枠、各種計器等に変形、損傷、著しい腐食、錆、
塗装のはく離等がないこと。
イ
容器本体は取付枠又は架台に容器押さえ等により確実に固定さ
れていること。
ウ
容器は規定の本数が設置され、容器の番号は維持台帳の番号と一
致していること。
表
示
目視により確認する。
ア
貯蔵容器の設置場所には、「窒素ガス貯蔵容器置場」等の表示が適
正にされており、損傷、脱落、汚損等がないこと。
イ
高圧ガス保安法により、高圧ガス貯蔵所(高圧ガス 300 ㎥=液化ガ
ス 3,000 ㎏)に該当するものにあっては、同法令に定められた標識
等が適正に設けられていること。
ガ
容
ス
器
量
弁
圧力試験弁を閉鎖した後、加圧手動
ア
規定量以上であること。
弁を開き、圧力調整器の一次側圧力
イ
一次側の圧力計の指針が所定圧力範囲を示すこと。
計に取り付けた圧力計より確認す
※
点検終了後は、加圧手動弁を閉じた後、貯蔵タンクの圧抜弁及び
る。封板式のものにあっては、重量
圧力試験弁を開いて、加圧用ガスの放出を確認した後、復元させる
測定又は検圧治具により確認する。
こと。
目視により確認する。
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
イ
消防庁長官が定める基準に適合するもの又は、総務大臣又は消防
庁長官が指定する指定認定機関の認定合格証が貼付されているこ
と。
67
容器弁開放装置
外
形
目視により確認する。
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
イ
ガス圧式のものにあっては、操作管との接続部分の緩み、脱落等
がないこと。
ウ
手動操作機構を有する開放装置にあっては、操作部の著しい錆が
ないこと。
エ
容器弁開放装置は容器弁本体に確実に取り付けられていること。
オ
安全ピン、ロックピン等が装着され、封印されていること。
放出弁に装着されている放出
ア
破開針又はカッター等に変形、損傷等がないこと。
容器弁開
弁開放装置を取り外し、破開針
イ
端子の緩み、リード線の損傷、断線等がないこと。
放装置
又はカッターを目視により確認
ウ
規定の電圧により円滑に作動し、手動操作が確実に行えること。
する。
エ
復元作動は正常であること。
※
手動式起動装置を操作するときは、必ずすべての電気式容器弁開
電気式の
(1)
(2)
手動式起動装置等を操作して
電気的作動の状態を確認する。
(3)
放装置を取り外して行うこと。
安全ピン又はロックピン等を
抜きとり手動で操作して確認す
る。
(4)
端子部分のカバーを外し、ド
ライバー等により確認する。
(5)
作動後の復元は、通電を遮断
又は復旧操作により確認する。
ガス圧式
(1)
放出弁に装着されている放出
の容器弁
弁開放装置を取り外し、ピスト
開放装置
ンロッド及び破開針又はカッタ
ア
ピストンロッド及び破開針又はカッター等に変形、損傷等がない
こと。
イ
作動及び復元作動は正常であること。
ア
変形、損傷、脱落、ガス漏れ等がなく、容器弁等に確実に固定さ
ーを目視により確認する。
(2)
手動操作の機能を有するもの
にあっては、安全ピン等を抜き
とり手動により作動させ、破開
針又はカッター等の作動、スプ
リング等による復元状態を確認
する。
(3)
ガス圧のみで作動するものに
あっては、破開針部又はカッタ
ー等を手で引っぱり確認する。
圧 力 調 整 器
目視及び次の操作により確認する。
圧力調整器の二次側に取り付け
れていること。
られている点検コック又はこれに
イ
一次側圧力計の指針が円滑で所定圧力を示すこと。
かわる弁を閉止し、容器弁を手動操
ウ
二次側圧力計の指針が円滑で設定圧力値を示し、機能が正常であ
作又は容器弁開放装置をガス圧又
ること。
は電気により作動させて開放し、圧
力計の指度及び指針の作動を確認
する。
第 7-2 図
連結管及び集合管
目視及びスパナ等により確認する。
68
圧力調整器
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
イ
接続部の緩み等がなく、確実に接続されていること。
起 動 用ガ
起動用ガ
ス容器等
ス容器
外
形
目視等により確認する。
ア
変形、損傷、著しい腐食、塗装のはく離等がなく、収納箱及び容
器が確実に固定されていること。
イ 容器収納箱に設けられているものにあっては、扉の開閉が容易に
できること。
表
示
目視等により確認する。
ア
イ
損傷、脱落、汚損等がないこと。
収納箱の表面には、当該防護区画名又は防護対象物名及び取扱方
法を明記した説明板が適正に設けられていること。
ガ
ス
量
ア
次の操作により確認する。
二酸化炭素の量は、記載重量と計量重量の差が充てん量の 10%以
内であること。
(1) 容器弁に装着している容器弁
開放装置、操作管等を取り外し、 ※(ア) 結果は重量票、点検票等に容器番号、充てん量を記録してお
くこと。
容器収納箱から取り出す。
(イ)
(2) 適切な秤量及び精度をもつバ
ネ秤又は秤量計を用いてガス容
二酸化炭素の充てん比は 1.5 以上であること。
器の重量を測定する。
(3) 容器に取り付けの銘板又は重
量票に記載の重量と照合する。
容
器
弁
目視により確認する。
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
イ 消防庁長官が定める基準に適合するもの又は、総務大臣又は消防
庁長官が指定する指定認定機関の認定合格証が貼付されているこ
と。
容器弁開
放装置
外
形
目視により確認する。
ア
イ
変形、損傷、脱落等がないこと。
ガス圧式のものにあっては、操作管との接続部分の緩み、脱落等
がないこと。
ウ 手動操作機構を有する開放装置にあっては、操作部の著しい錆が
ないこと。
エ
オ
容器弁開放装置は容器弁本体に確実に取り付けられていること。
安全ピン、ロックピン等が装着され、封印されていること。
破開針又はカッター等に変形、損傷等がないこと。
端子の緩み、リード線の損傷、断線等がないこと。
電気式の
容器弁開
容器弁開放装置を取り外し、操作電
圧の印加及び手動操作により確認
ア
イ
放装置
する。
ウ 所定の電圧により円滑に作動し、また、手動操作が確実に行える
こと。
エ 通電を遮断したとき又は復旧操作をしたとき正常に復元するこ
と。
※ 手動式起動装置を操作するときは、必ずすべての電気式容器弁開
放装置を取り外して行うこと。
選 択 弁
本
体
開放装置
手動式の
容器弁開
放装置
容器弁開放装置を取り外し(ハンド
ル等の操作により直接手動開放す
るものを除く。)目視及び手動操作
等により確認する。
ア ピストンロッド及び破開針又はカッター等に変形、損傷等がない
こと。
イ 手動操作部の安全ピン及び封印が迅速に離脱できること。
ウ 作動が確実であること。
外
形
目視及びスパナ等により確認する。
ア
イ
表
示
目視により確認する。
ア 損傷、脱落、汚損等がないこと。
イ 直近に選択弁である旨及び当該防護区画名又は防護対象物名並
びにその取扱方法を記載した標識、説明板等が適正に設けられてい
ること。
機
能
目視及び手動操作等により確認す
る。
開閉機能が正常であること。
外
形
目視により確認する。
ア
(1) 端子部分のカバーを外し端末
処理、結線接続等の状況を確認す
る。
ア 端子盤で接続しているものにあっては端子ネジ部の緩み、端子カ
バーの脱落等がないこと。また、リード線は損傷及び切断がないこ
と。
電気式の
開放装置
変形、損傷、著しい腐食、接続部の緩み等がないこと。
防護区画以外の場所に設けられていること。
変形、損傷、脱落等がなく、選択弁に確実に取り付けられている
こと。
イ 手動操作部には、カバー、ロックピン等が装着され、封印が施さ
れていること。
69
(2)
当該選択弁に対応する起動装
置を操作して確認する。
イ
電気操作、手動操作のいずれも作動が確実であること。
ウ
弁の「開」状態を示す機構を有するものにあっては押さえレバー
等のロックが確実に外れること。
※
貯蔵容器の電気式開放装置と連動しているものは、必ずその開
放装置を容器弁から取り外しておくこと。
ガス圧式
(1)
開放装置使用機器の圧力に即
の開放装
した試験用ガスを用い、開放装
置
置の操作管接続部分から加圧し
ア
ピストンロッド等の変形、損傷等がなく、作動が確実であるこ
と。
イ
弁の「開」状態を示す機構を有するもののうち、確認ピンにあっ
ては突出していること。
て確認する。
加圧源を取り除いたとき選択
ウ
押さえレバー等にあってはロックが確実に外れること。
弁はスプリングの作動又は押さ
※
加圧試験の際、操作管が貯蔵容器開放装置に接続されているも
(2)
えレバー等を操作して確認す
のは、必ずその開放装置を容器弁から取り外しておくこと。
る。
操作管及
外
形
目視及びスパナ等により確認する。
び逆止弁
ア
変形、損傷、著しい腐食、接続部の緩み等がなく、確実に接続
されていること。
イ
逆止弁の取付位置、方向及び操作管の接続経路が適正であるこ
と。
機
能
操作管から逆止弁を取り外して、試
逆止弁の機能が正常であること。
験用ガスにより確認する。
起動装置
手動式起
周囲の状
動装置
況
目視により確認する。
ア
操作箱の周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこ
と。
イ
当該防護区画内を見とおすことができる防護区画の出入口付近
等で、操作した者が容易に退避できる場所に設置されていること。
操 作 箱
目視及び扉を開閉操作して確認す
ア
変形、損傷、脱落等がないこと。
る。
イ
確実に固定されており、扉の開閉が容易にできること。
ウ
赤色の塗装のはく離、汚損等がないこと。
エ
警報装置のスイッチとインターロックする前面の扉には、封印
が施されていること。
表
示
目視により確認する。
ア
損傷、脱落、汚損等がないこと。
イ
起動装置の直近の見やすい箇所に「手動式起動装置」の表示が適
正にされていること。
ウ
起動装置又はその直近に防護区画名又は防護対象物名及び取扱
方法、保安上の注意事項等の表示が適正にされていること。
(a)
寸法
A:300 ㎜以上
B:100 ㎜以上
(b)
生地は赤色であるこ
と。
(c)
文字は白色であるこ
と。
第 7-3 図
電源表示
目視により確認する。
正常に点灯しており、その表示が防護区画名若しくは防護対象物名
灯
又は白色表示となっていること。
70
音響警報
目視及び操作箱の扉を開く等して
起動用ス
確認する。
ア
変形、損傷、端子の緩み、脱落、リード線の損傷、断線等がない
こと。
イッチ
イ
操作箱の扉を開いたときに当該系統の警報装置が正常に鳴動す
ること。
※
警報用スイッチが操作箱の前面扉とインターロックされていな
いものは、警報用押しボタンの操作等で警報装置が作動すること。
貯蔵容器用又は起動用ガス容
ア
イッチ及
器用の容器弁開放装置を容器弁
イ
非常停止が確実に行えること。
び非常停
から取り外した後操作箱の扉を
ウ
放出用スイッチ等を操作すると遅延装置が作動し、電気式容器弁
放出用ス
止用スイ
(1)
開き、目視により確認する。
(2)
ッチ
操作箱の放出起動用スイッチ
開放装置が正常に作動すること。
エ
放出用スイッチ等は警報操作を行った後でなければ操作できな
いこと。
等を操作して確認する。
(3)
変形、損傷、端子の緩み、脱落等がないこと。
上記試験を再度行い遅延装置
の時限範囲内で、非常停止用ス
イッチ又は非常停止装置を操作
して確認する。
表 示 灯
スイッチ等の操作により確認する。
著しい劣化等がなく、正常に点灯又は点滅すること。
保護カバ
目視により確認する。
有機ガラス等による保護措置に変形、損傷、脱落等がないこと。
ー
自動式起
火災感知
自動火災報知設備の機器点検の要
自動火災報知設備の機器点検の要領に準じて判定すること。
動装置
装置
領に準じて確認する。
※
受信機又は専用の制御盤にある自動・手動切替装置は、必ず「手
動」側にすること。
自動・手
(1)
目視により確認する。
ア
変形、損傷、脱落等がないこと。
動切替装
(2)
貯蔵容器用又は起動用ガス容
イ
切替位置及び切替機能が正常であること。
器の容器弁開放装置を容器弁か
ウ
自動・手動及び取扱方法の表示に汚損、不鮮明な部分がなく、適
置
らすべて取り外し、次により確
エ
認する。
①
正になされていること。
「自動」の場合、切替装置を
点検の防護区画又は防護対象物の系統に誤りがなく、次の機能が
正常であること。
(ア)
「自動」側に切り替えて、感知器
「自動」の場合
又は受信機内の感知器回路の
a
警報装置の作動
端子を短絡させる。
b
火災表示灯の点灯
「手動」の場合、切替装置を
c
遅延装置の作動
「手動」に切り替えて、感知器又
d
換気装置等の停止
は受信機内の感知器回路の端
e
容器弁開放装置の作動
②
(イ)
子を短絡させる。
③
防護区画又は防護対象物ご
とに前①及び②による機能を
「手動」の場合
a
警報装置の作動
b
火災表示灯の点灯
※(ア) 点検は警報装置、制御装置等の機能点検を兼ねて行うこと。
確認する。
(イ) 装置を作動させるときは、必ず容器弁開放装置を取り外して
行うこと。
自動・手
スイッチ等の操作により確認する。
著しい劣化等がなく、正常に点灯すること。
目視により確認する。
ア
変形、損傷、脱落等がないこと。
イ
警報装置に適した標識が必要な場所に設けられており、損傷、脱
動切替表
示灯
警報装置
外
形
落、汚損等がないこと。
71
ウ
常時人のいない防火対象物又は局所放出方式以外は、音声による
警報装置であること。
①
※(
警報装置が音声の場合
(a)
寸法
A:480 ㎜以上
B:270 ㎜以上
(b)
生地は黄色、文字は黒色であること。
(c)
字体は丸ゴシック体であること。
(d)
1 文字 25 ㎟以上
)内には消火剤名が記してある。
②
警報装置がサイレン、ベル等の場合
(a)
寸法、生地、文字、字体等は①に同じ。
(b)
音響警報装置がベルのときは、文中の「サイレ
ン」を「ベル」と書き替えるものとする。
※(
)内には消火剤名が記してある。
第 7-4 図
音
響
警
報
(1)
感知器又は手動式起動装置の
正常に鳴動し、音圧は警報装置より約 1m 離れた位置で 90dB 以上
あること。
警報操作を行い確認する。
(2)
ア
音圧は騒音計(A 特性)により
イ
警報系統に誤りがないこと。
ア
正常に鳴動し、音圧はスピーカより約 1m 離れた位置で 92dB 以上
確認する。
音
声
警
報
音響警報と同じ要領で 2 回以上行う
ことにより確認する。
あること。
イ
警報系統に誤りがないこと。
ウ
起動したときに、必ずサイレン音等の注意音が発せられ、次に退
避を呼びかける音声内容となっていること。
制 御 盤
周
囲
の
状
況
目視により確認する。
火災による被害を受けるおそれの少ない位置に設置され、周囲に使用
上及び点検上の障害となるものがないこと。
72
外
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
表
示
目視により確認する。
スイッチ等の名称等に汚損、不鮮明な部分がなく、適正であること。
計
目視及び電源電圧計により確認す
ア
る。
イ
指示値が所定の範囲内であること。
ウ
電圧計のないものにあっては、電源表示灯が点灯していること。
電
圧
変形、損傷等がないこと。
開閉器及びスイッチ
ドライバー等及び開閉操作により
ア
変形、損傷、脱落、端子の緩み、発熱等がないこと。
類
確認する。
イ
開閉位置及び開閉機能が正常であること。
目視により確認する。
ア
損傷、溶断等がないこと。
イ
所定の種類及び容量のものが使用されていること。
目視及びスイッチ等の操作により
ア
脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこりの付着等がないこと。
確認する。
イ
確実に作動すること。
灯
スイッチ等の操作により確認する。
著しい劣化等がなく、正常に点灯又は点滅すること。
続
目視及びドライバー等により確認
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
ヒ
ュ
継
ー
ズ
電
表
器
示
結
線
類
接
する。
接
遅
延
装
地
目視又は回路計により確認する。
著しい腐食、断線等がないこと。
置
遅延装置の作動時限は手動式起動
作動時限は 20 秒以上であり、設計時の設定値の範囲内であること。
装置の点検方法により行い、放出起
※
動用押しボタン操作後、容器弁開放
装置を作動させるときは、必ず容器弁開放装置を取り外して行う
こと。
装置の作動までの時間を確認する。
自動・手動切替機能
目視及びスイッチ等の操作により
切替操作が確実に行えること。
確認する。
放 出 制 御 機 能
目視及び次の操作により確認する。
ア
放出用起動回路が作動しないこと。
(1)
イ
短絡試験にあっては、起動回路短絡等の異常の旨が表示灯により
手動式起動装置又は制御盤に
設けられる入出力端子を用い
て、電源線と放出信号回路を短
絡させる。
(2)
表示されること。
ウ
地絡試験にあっては、起動回路地絡等の異常の旨が表示灯により
表示されること。
手動式起動装置又は制御盤の
各用途の信号線(音響用・放出起
※
装置を作動させるときは、必ず容器弁開放装置を取り外して行う
こと。
動用・非常停止用等)及び電源線
制御盤用音響警報装
をそれぞれ地絡させる。
音響警報が確実に作動すること。
置
予
配 管 等
等
目視により確認する。
ヒューズ、電球等の予備品、回路図、取扱説明書等が備えてあること。
管 及 び 管 継 手
目視により確認する。
ア
損傷、著しい腐食等がないこと。
イ
他のものの支え、つり等に利用されていないこと。
目視及び手で触れる等により確認
具
する。
安
全装置等
破
火
剤
品
支持金具及びつり金
配管の安
消
備
全
装
壊
等
排
出
措
脱落、曲がり、緩み等がないこと。
置
目視により確認する。
変形、損傷、緩み、放出口のつまり等がないこと。
板
目視により確認する。
変形、損傷、脱落、腐食等がないこと。
置
目視及び所定の操作により確認す
ア
変形、損傷等がなく、装置等が必要な位置に設けてあること。
る。
イ
自然排気以外のものは、排気装置が確実に作動し、機能が正常で
あること。
放
出
表
示
灯
(1)
目視により確認する。
ア
設置場所が適当であり、変形、損傷、脱落、著しい腐食、不鮮明
な文字部分等がないこと。
73
(2)
圧力スイッチ等を手動で作動
イ
正常に点灯又は点滅すること。
させるか、又は制御盤内の表示
(a)
回路の端子を短絡させる等によ
寸法
A:280 ㎜以上
B:80 ㎜以上
り確認する。
C:約 35 ㎜
D:約 20 ㎜
(b)
常時は生地、文字とも
白色であること。
(c)
点灯時は生地が白色、
文字が赤色で表示するこ
と。
(d)
本体の色調は赤色であ
ること。
第 7-5 図
噴射ヘッ
外
形
目視により確認する。
ド
ア
変形、損傷、著しい腐食、つまり等がないこと。
イ
防護区画の全域に拡散又は防護対象物を覆うように取り付けら
れており、取付け角度の著しい偏向等がないこと。
放
防護区画
射
障
害
目視により確認する。
周囲に放射の障害となるものがないこと。
区画変
目視及び設計図書と照合して確認
ア
更等
する。
階高の 3 分の 2 以下の位置にある開口部で、消火効果を減ずるお
それのあるもの又は保安上の危険のあるものは自動閉鎖装置付と
なっていること。
イ
自動閉鎖装置を設けない開口部(換気ダクト等を含む。)にあって
は、防護容積と開口面積の比率を算出し、法に定められた範囲内で
あって、消火剤の量が十分であること。
ウ
増・改築、模様替え等による防護区画の容積、開口部等の増減が
ないこと。
エ
局所放出方式にあっては、防護対象物の形状、数量、位置等の変
更がないこと。
開口部
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
の自動
外
形
目視及び手動操作により確認する。
イ
取付けが完全で、扉の開閉が円滑かつ確実に行えること。
閉鎖装
ウ
扉はストッパー、障害物等がなく、電気式又はガス圧式の自動閉
置
鎖装置を除き常時閉鎖の状態にあること。
電気で作動
手動式起動装置を操作して確認す
ア
変形、損傷、著しい腐食、端子の緩み等がないこと。
するもの
る。
イ
確実に作動し、遅延装置の作動時限の範囲内で閉鎖状態となるこ
と。
ウ
出入口に設けてあるシャッタ等で、他に退避できる別の出入口等
がないものにあっては、放出用押しボタン操作後、20 秒以上で設
計時の設定値の範囲内で閉鎖完了する遅延装置等が設けられ、か
つ、シャッタ閉鎖後に消火剤が放出される構造となっていること。
※
手動式起動装置を操作するときは、必ず容器弁開放装置を取り外
して行うこと。
ガス圧で作
試験用ガスを用い、自動閉鎖装置に
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
動するもの
通ずる操作管に接続して確認する。
イ
操作管及び自動閉鎖装置等からガス漏れがないこと。
なお、試験用ガスに窒素ガス又は空
ウ
自動閉鎖装置の復帰が、加圧時の圧力を抜くことにより自動的に
気を用いるときは噴射ヘッドの規
行われるものにあっては、復帰が確実に行われること。
定圧力以上に加圧すること。
非常電源
外
形
目視により確認する。
(内蔵型
ア
変形、損傷、腐食、き裂等がないこと。
イ
設置位置は換気、通気がよく、塵埃、腐食性ガスの滞留、著しい
温度変化等がないこと。
のものに
限る。)
74
表
示
目視により確認する。
ウ
電槽支持が堅ろうであること。
エ
電解液の漏れがなく、リード線の接続部等に腐食がないこと。
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
イ
消防庁長官が定める基準に適合するもの又は、総務大臣又は消防
庁長官が指定する指定認定機関の認定合格証が貼付されているこ
と。
端
子
電
圧
充電回路の蓄電池への端子電
ア
充電装置の指示範囲内であること。
圧を充電状態において、電圧計
イ
電池試験用スイッチを約 3 秒間操作して電圧計が安定したとき
(1)
の容量が、規定指示値の範囲内であること。
により確認する。
(2)
電池試験用スイッチを操作し
て、容量を電圧計により確認す
る。
切
充
替
装
電
装
置
置
常用電源を遮断し、電圧計又は電源
常用電源を停電状態にしたときに自動的に非常電源に切り替わり、常
監視用表示灯により確認する。
用電源を復旧したときに自動的に常用電源に切り替わること。
(1)
ア
変圧器、整流器等の機能を回
異常な発熱等がないこと。
路計等により確認する。
専用回路になっているかを開
イ
電流計又は電圧計が規定値を指示していること。
閉器の開閉操作により確認す
ウ
充電電源監視灯のあるものは、点灯していること。
る。
エ
開閉器の操作により、他の負荷が点灯等されないこと。
オ
過電流遮断器は、操作装置等に適応する容量のものであること。
(2)
結
線
接
続
変形、損傷、著しい腐食、変圧器、整流器からの異常音、異臭、
目視及びドライバー等により確認
変形、損傷、著しい腐食、焼損、断線、端子の緩み等がないこと。
する。
ホース、
ホースリ
周
格
囲
の
納
状
況
目視により確認する。
使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
箱
目視により確認する。
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
イ
扉の開閉が容易にできること。
ウ
貯蔵容器は、取付枠等に確実に固定されていること。
ホースリールから引き出して、目視
ア
変形、損傷、老化、接続部の緩み等がないこと。
及び巻尺等により確認する。
イ
ホースリールの根本からホーン(ノズル)先端までの長さは、設置
ール、ノ
ズル及び
ノズル開
閉弁
ホ
ー
ス
時の状態となっていること。
ホ ー ス リ ー ル
ノ
ズ
ル
目視及び手で操作することにより
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
確認する。
イ
ホースの引出し、格納(巻戻し)等が円滑に行えること。
目視及び手で触れる等して確認す
ア
著しい腐食、つまり等がないこと。
る。
イ
握り部分の危害防止のために木製、合成樹脂製であるか又は把手
等が設けられ、破損、脱落等がないこと。
ノ ズ ル 開 閉 弁
表示灯及び標識(移動式に限る。)
目視及び手で操作することにより
ア
確認する。
イ
開閉操作は容易に行えること。
ウ
開閉弁は常時「閉」の状態であること。
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
ア
設置位置が適正であること。
イ
表示灯は、変形、損傷、脱落、球切れ等がなく、点灯しているこ
と。
ウ
移動式のハロゲン化物消火設備である旨の標識に損傷、脱落、汚
損等がなく、適正に取り付けられていること。
75
(a)
寸法
A:300 ㎜以上
B:100 ㎜以上
(b)
生地は赤色であること。
(c)
文字は白色であること。
第 7-6 図
耐
震
措
置
目視及びスパナ等により確認する。
ア
可とう式管継手等に漏れ、変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
イ
アンカーボルト、ナット等に、変形、損傷、緩み、脱落、著しい
腐食等がないこと。
ウ
壁又は床部分の貫通部分の間隙、充てん部については、施工時の
状態が維持されていること。
3
総合点検
点
検
全域放
全域放
出方式
出方式
項
目
警 報 装 置
遅 延 装 置
及び局
所放出
点
検
方
法
判
法
(留 意 事 項 は ※ で 示 す 。)
ア
警報装置が確実に鳴動すること。
より確認する。また、放射区域が 2
イ
遅延装置が確実に作動すること。
以上あるものにあっては、点検の都
ウ
開口部等の自動閉鎖装置が正常に作動し、換気装置が確実に停止
開口部の自
放射区域を順次変えて確認する。
動閉鎖装置
(1)
蓄圧式
①
すること。
エ
起動装置及び選択弁が確実に作動し、試験用ガスが放射されるこ
と。
放射に用いる試験用ガス
オ
通気状態で配管からの試験用ガスの漏れがないこと。
起動装置及
は、窒素ガス又は空気とし、
カ
放出表示灯が確実に点灯すること。
び選択弁
放射量は点検を行う放射区画
※(ア) 点検終了後、蓄圧式のものにおいて、当該設備の貯蔵容器等
の消火剤必要貯蔵量の 10%相
の封板等に損傷、腐食又は漏れのある貯蔵容器については、高
当の量(下記表による設置さ
圧ガス保安法に基づく容器の再検査を受け、これに合格したも
れている消火剤に対する放射
のを使用すること。なお、設置後 10 年を経過した貯蔵容器の
区画の消火剤必要貯蔵量 1 ㎏
容器弁は、設置後 15 年までに再検査を行うこと。
配管及び配
管接続部
あたりの体積で算定した量の
放出表示灯
局所放
方
非常電源に切り替えた状態で次に
度、同一区域への繰返しではなく、
方式
定
警 報 装 置
窒素ガス又は空気とするこ
速やかに規定量の再充てんを行うこと。
と。)を用いる。ただし、設置
(イ)
放射区画は完全に換気するまでは中に入らないこと。
消火剤貯蔵容器と同容量の貯
(ウ)
点検終了後は、すべて確実に元どおりにしておくこと。
蔵容器を使用し、5 本を超えな
いこととする。
出方式
また、加圧式のものにあって貯蔵消火剤を用いたものは、
起動装置及
ア
警報装置が確実に鳴動すること。
イ
起動装置及び選択弁が確実に作動し、試験用ガスが放射されるこ
と。
び選択弁
ウ
通気状態で配管からの試験用ガスの漏れがないこと。
※(ア) 点検終了後、蓄圧式のものにおいて、当該設備の貯蔵容器等
配管及び配
の封板等に損傷、腐食又は漏れのある貯蔵容器については、高
管接続部
圧ガス保安法に基づく容器の再検査を受け、これに合格したも
のを使用すること。なお、設置後 10 年を経過した貯蔵容器の
容器弁は、設置後 15 年までに再検査を行うこと。
また、加圧式のものにあって貯蔵消火剤を用いたものは、
速やかに規定量の再充てんを行うこと。
76
② 点検時には次のものを用意
する。
a 試験用ガス容器は、設置貯
蔵量容器と同一機構の容器
弁を使用したものを用意す
る。
b 起動用ガス容器を用いる
設備にあっては、使用する起
動用ガス容器と同一仕様の
ものを同一本数、点検後の再
充てん期間の代替設置用と
して用意する。
c 集合管部又は容器弁部及
び操作管部の密栓に用いる
キャップ又はプラグを必要
数用意する。
③ 点検に先立ち貯蔵容器部
を、次により準備する。
a 制御盤等の設備電源を一
時的に遮断する。
b 放射に使用する試験用ガ
ス容器に容器弁開放装置及
び操作管を接続する。
c 放射に使用する試験用ガ
ス容器以外のものは、連結管
を取り外し集合管部をキャ
ップ等で密栓するか、又は容
器弁開放装置を取り外し容
器弁部をプラグ止めする。
d 操作管にあっては放射用
以外の部分を密栓する。
e 試験用ガス容器部以外は
通常の設備状況であるかを
確認する。
f 制御盤等の設備電源を
「入」にする。
④ 点検時の起動操作は、次の
いずれかにより行う。
a 手動式のものにあっては
手動式起動装置を操作する
ことにより起動させる。
b 自動式のものにあっては
自動・手動切替装置を「自動」
側に切り替えて、感知器の作
動により又は受信機若しく
は制御盤の感知器回路の端
子を短絡させることにより
起動させる。
(2) 加圧式
① 放射に用いる試験用ガス
は、窒素ガス又は空気とし、
放射量は点検を行う放射区画
に必要な薬剤量を放射するに
要する加圧用ガスの 10%以上
放射して行う。
② 点検時には次のものを用意
する。
a 点検後、加圧用ガスの再充
てん期間の代替設置に用い
る加圧用ガス容器を、放射加
圧用ガス容器と同一仕様の
ものを必要本数用意する。
77
(イ)
(ウ)
放射区画は完全に換気するまでは中に入らないこと。
点検終了後は、すべて確実に元どおりにしておくこと。
b
起動用ガス容器を用いる
設備にあっては、①と同様に
必要数用意する。
c 集合管部、容器弁部及び操
作管部の密栓に用いるキャ
ップ又はプラグを必要数用
意する。
③ 点検に先立ち貯蔵タンク等
及び加圧用ガス容器を次によ
り準備する。
a
b
制御盤等の設備電源を一
時的に遮断する。
放射加圧用ガス容器以外
のものは、連結管を取り外し
集合管部をキャップ等で密
栓するか、又は容器弁開放装
置を取り外し容器弁部を密
栓する。
c
操作管にあっては放射用
以外の部分を密栓する。
d 貯蔵タンク及び加圧用ガ
ス容器以外は通常の設備状
況であるかどうかを確認す
る。
e 制御盤等の設備電源を
「入」にする。
④ 点検時の起動操作は次のい
ずれかにより行う。
a
手動式のものにあっては
手動式起動装置を操作する
ことにより起動させる。
b
自動式のものにあっては
自動・手動切替装置を「自動」
側に切り替えて、感知器の作
動により又は受信機若しく
は制御盤の感知器回路の端
子を短絡させることにより
起動させる。
移動式
ノ ズ ル 開 閉 弁
ホース及びホース接続
部
手動式起動操作部を起動させて、次
により確認する。
(1) 試験用ガス(窒素又は空気)に
よる放射は、ユニット 5 個以内
ごとに任意のユニットで、貯蔵
容器と同一仕様の試験用ガス容
器 1 本を用いて行う。
(2) 貯蔵容器の容器弁と連結管の
接続部を外す。(2 本共)
(3) 貯蔵容器 1 本を試験用ガス容
器と取り換える。
(4) 試験用ガス容器と連結管を接
続する。
(5) 他の貯蔵容器の容器弁より外
した連結管の接続部は密栓等の
処理をする。
(6) 貯蔵容器の容器弁に取り付け
られている容器弁開放装置を取
り外して、試験用ガス容器の容
器弁を取り付ける。
78
ア
指定の容器弁開放装置の作動、ホース引出し及びノズル開閉弁等
に異常がなく、試験用ガスが正常に放射されること。
イ ホース及びホース接続部からの試験用ガスの漏れがないこと。
※(ア) 点検終了後、点検時使用した試験用ガス容器は再充てんを行
うこと。この場合、試験用ガス容器が高圧ガス保安法に基づく
容器検査又は容器再検査を受けて、これに合格したものを使用
すること。
(イ) 点検終了後は、すべて確実に復元しておくこと。
(7)
手でホースを全部引き出し、
容器弁開放装置を手動操作す
る。
(8)
ノ ズル開閉 弁を 開放 操作 す
る。
79
第8
1
粉末消火設備
機器点検
点
検
項
目
点
検
方
法
判
蓄圧式粉
消火剤貯
周囲の状
目視及び棒状温度計(JIS 規格品)に
末消火剤
蔵容器
況
より確認する。
ア
定
方
法
(留 意 事 項 は ※ で 示 す 。)
防護区画以外で防護区画を通らないで出入りできる場所である
こと。
貯蔵容器
イ
等
ウ
湿度が著しく高くなく、周囲温度は 40℃以下であること。
直射日光、雨水等の影響を受けるおそれがないこと。
エ
設置場所には照明設備、明り窓等が設けられていて、周囲に障害
物がなく、整理、整とんされ、円滑な操作及び点検が行えるスペー
スが確保されていること。
外
形
目視により確認する。
ア
貯蔵容器、取付枠、各種計器等に変形、損傷、著しい腐食、錆、
塗装のはく離等がないこと。
イ
容器本体は、取付枠又は架台に容器押さえ等により、確実に固定
されていること。
ウ
容器は規定の本数が設置されており、容器の番号は維持台帳の番
号と一致していること。
表示及び
目視により確認する。
ア
標識
貯蔵容器の設置場所には、「粉末消火剤貯蔵容器置場」等の表示が
適正にされており、損傷、脱落、汚損等がないこと。
イ
高圧ガス保安法により、高圧ガス貯蔵所(高圧ガス 300 ㎥)に該当
するものにあっては、同法令に定められた標識等が適正に設けられ
ていること。
消
火
剤
量
次の方法により確認する。
ア
所定の消火薬剤が規定量以上貯蔵されていること。
(1)
イ
異物の混入、変質、固化等がなく、かつ、手で握ってケーキング
容器弁に装着されている容器
弁開放装置、連結管、操作管及
しても床上 50 ㎝の高さから落下させた場合、砕けること。
※
び容器押さえを取り外す。
(2)
秤の上に乗せ計量する。
(3)
消火剤量は測定値から、容器
温度 40℃以上、湿度 60%を超える場合は、点検を見合わせること。
弁(サイフォン管)及び容器の質
量を差し引いた値となる。
容
器
弁
目視により確認する。
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
イ
消防庁長官が定める基準に適合するもの又は、総務大臣又は消防
庁長官が指定する指定認定機関の認定合格証が貼付されているこ
と。
容器弁開
外
形
目視により確認する。
放装置
ア
変形、損傷、脱落等がないこと。
イ
ガス圧式のものにあっては、操作管との接続部分の緩み、脱落等
がないこと。
ウ
容器弁開放装置は容器弁本体に確実に取り付けられていること。
エ
手動操作機構を有する開放装置にあっては、操作部に著しい錆が
ないこと。
オ
安全ピン、ロックピン等が装着され、封印されていること。
容器弁に装着されている容器
ア
破開針又はカッター等に変形、損傷等がないこと。
容器弁開
弁開放装置を取り外し、破開針
イ
端子の緩み、リード線の損傷、断線等がないこと。
放装置
又はカッターを目視により確認
ウ
規定の電圧により円滑に作動し、手動操作が確実に行えること。
する。
エ
復元作動は正常であること。
※
手動式起動装置を操作するときは、必ずすべての電気式容器弁開
電気式の
(1)
(2)
手動式起動装置等を操作して
電気的作動の状況を確認する。
(3)
安全ピン又はコックピン等を
抜き取り手動で操作して確認す
る。
(4)
端子部分のカバーを外し、ド
ライバー等により確認する。
80
放装置を取り外して行うこと。
(5)
作業後の復元は、通電の遮断
又は復旧操作により確認する。
ガス圧式
(1)
容器弁に装着されている容器
の容器弁
弁開放装置を取り外し、ピスト
開放装置
ンロッド及び破開針又はカッタ
ア
ピストンロッド及び破開針又はカッター等に変形、損傷等がない
こと。
イ
作動及び復元作動は正常であること。
ア
変形、損傷等がないこと。
イ
指針が緑色範囲内にあること。
※
指針がゼロ点の位置にある場合は、消火剤の点検を行うこと。
目視及び手で操作することにより
ア
変形、損傷等がないこと。
確認する。
イ
開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。
目視及びスパナ等により確認する。
ア
変形、損傷、著しい腐食、接続部の緩み等がないこと。
イ
確実に接続されていること。
ア
防護区画以外で防護区画を通らないで出入りできる場所である
ーを目視により確認する。
(2)
手動操作の機能を有するもの
にあっては、安全ピン等を抜き
とり手動により作動させ、破開
針又はカッター等の作動、スプ
リング等による復元状態を確認
する。
(3)
ガス圧のみで作動するものに
あっては、破開針部又はカッタ
ー等を手で引っぱり確認する。
指
バ
示
圧
ル
力
ブ
計
類
連結管及び集合管
目視により確認する。
加圧式粉
消化剤貯
周囲の状
目視及び棒状温度計(JIS 規格品)に
末消化剤
蔵タンク
況
より確認する。
こと。
貯蔵容器
イ
等
ウ
湿度が著しく高くなく、周囲温度は 40℃以下であること。
直射日光、雨水等の影響を受けるおそれがないこと。
エ
設置場所には照明設備、明り窓等が設けられていて、周囲に障害
物がなく、整理、整とんされ、円滑な操作及び点検が行えるスペー
スが確保されていること。
外
形
目視により確認する。
ア
貯蔵タンク、各種計器等は変形、損傷、著しい腐食、錆、塗装の
はく離等がないこと。
表示及び
目視により確認する。
標識
イ
容器本体は取付枠に確実に固定されていること。
ア
貯蔵容器の設置場所には、「粉末消火剤貯蔵容器置場」等の表示が
適正にされており、損傷、脱落、汚損等がないこと。
イ
高圧ガス保安法により、高圧ガス貯蔵所(高圧ガス 300 ㎥)に該当
するものにあっては、同法令に定められた標識等が適正に設けられ
ていること。
消
火
放
安全装置
目視により確認する。
放出口のつまり、損傷等がないこと。
剤
量
目視又は秤を用いて確認する。
所定の消火剤が規定量以上貯蔵されていること。
弁
(1)
ア
変形、損傷、締付部の緩み等がないこと。
イ
開閉機能が正常であること。
ウ
ガス漏れがないこと。
出
目視及びスパナ等により確認
する。
(2)
開閉機能を試験用ガスを用い
て確認する。
(3)
試験用ガスを用いて操作管接
続部分から加圧し、ガス漏れの
有無を確認する。
放出弁開
外
形
目視により確認する。
変形、損傷、脱落等がないこと。
放装置
81
放出弁に装着されている放出
ア
放出弁開
弁開放装置を取り外し、破開針
イ
端子の緩み、リード線の損傷、断線等がないこと。
放装置
又はカッターを目視により確認
ウ
規定の電圧により円滑に作動し、手動操作が確実に行えること。
する。
エ
作動及び復元作動は正常であること。
※
手動式起電装置を操作するときは、必ずすべての電気式容器弁開
電気式の
(1)
(2)
手動式起動装置等を操作して
放装置を取り外して行うこと。
電気的作動の状態を確認する。
(3)
破開針又はカッター等に変形、損傷等がないこと。
安全ピン又はロックピン等を
抜きとり手動で操作して確認す
る。
(4)
端子部分のカバーを外し、ド
ライバー等により確認する。
(5)
作動後の復元は、通電を遮断
又は復旧操作により確認する。
ガス圧式
(1)
放出弁に装着されている放出
の放出弁
弁開放装置を取り外し、ピスト
開放装置
ンロッド及び破開針又はカッタ
ア
ピストンロッド及び破開針又はカッター等に変形、損傷等がない
こと。
イ
作動及び復元作動は正常であること。
目視及び手で操作することにより
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
確認する。
イ
開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。
※
点検終了後は、元の開閉状態に復元させておくこと。
ア
防護区画以外で防護区画を通らないで出入りできる場所である
ーを目視により確認する。
(2)
手動操作の機能を有するもの
にあっては、安全ピン等を抜き
とり手動により作動させ、破開
針又はカッター等の作動、スプ
リング等による復元状態を確認
する。
(3)
ガス圧のみで作動するものに
あっては、破開針部又はカッタ
ー等を引っぱり確認する。
バ
ル
ブ
類
加圧用ガス容器
加圧用ガス容器等
周囲の状
目視及び棒状温度計(JIS 規格品)に
況
より確認する。
こと。
イ
湿度が著しく高くなく、周囲の温度は 40℃以下であること。
ウ
直射日光、雨水等の影響を受けるおそれがないこと。
エ
設置場所には照明設備、明り窓等が設けられていて、周囲に障害
物がなく、整理、整とんされ、円滑な操作及び点検が行えるスペー
スが確保されていること。
外
形
目視により確認する。
ア
貯蔵容器、取付枠、各種計器等に変形、損傷、著しい腐食、錆、
塗装のはく離等がないこと。
イ
容器本体は取付枠又は架台に容器押さえ等により、確実に固定さ
れていること。
ウ
容器は規定の本数が設置され、容器の番号は維持台帳の番号と一
致していること。
表
示
目視により確認する。
ア
貯蔵容器の設置場所には、「窒素ガス貯蔵容器置場」等の表示が適
正にされており、損傷、脱落、汚損等がないこと。
イ
高圧ガス保安法により、高圧ガス貯蔵所(高圧ガス 300 ㎥)に該当
するものにあっては、同法令に定められた標識等が適正に設けられ
ていること
ガ
ス
量
ア
次の手順により確認する。
(1)
で 0MPa の状態に換算した体積が 40ℓ以上であること。
窒素ガスを用いるもの
①
窒素ガスを用いるものにあっては、消火剤 1 ㎏につき温度 35℃
圧力調整器のあるものにあ
っては二次側に取り付けられ
ている点検コック等を閉鎖し
て、容器弁を手動操作又は容
器開放装置を電気又はガス圧
82
イ
二酸化炭素を用いるものにあっては、消火剤 1 ㎏につき 20g 以上
であること。
により作動させて開放し、圧力
調整器の一次側圧力計の指針
を読み取る。
②
封板式のものにあっては、
重量測定又は検圧治具を用い
て圧力を測定する。
(2)
二酸化炭素を用いるもの
① スパナ、レンチ等により連
結管、固定用押さえ等を取り
外し、加圧用ガス容器を取り
出す。
② 容器ごと計量器にのせ総重
量を計る。
③ 総重量から容器重量及び開
放装置の重量を引く。
容
器
弁
目視により確認する。
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
イ 消防庁長官が定める基準に適合するもの又は、総務大臣又は消防
庁長官が指定する指定認定機関の認定合格証が貼付されているこ
と。
容器弁開放装置
外
形
目視により確認する。
ア
変形、損傷、脱落等がないこと。
イ ガス圧式のものにあっては、操作管との接続部分の緩み、脱落等
がないこと。
ウ 手動操作機構を有する開放装置にあっては、操作部の著しい錆が
ないこと。
電気式の
容器弁開
(1) 容器弁に装着されている容器
弁開放装置を取り外し、破開針
放装置
又はカッターを目視により確認
する。
(2) 手動式起動装置等を操作して
電気的作動の状況を確認する。
(3) 安全ピン又はロックピン等を
抜き取り手動で操作して確認す
エ
オ
容器弁開放装置は容器弁本体に確実に取り付けられていること。
安全ピン、ロックピン等が装着され、封印されていること。
ア
イ
ウ
破開針又はカッターに変形、損傷等がないこと。
端子の緩み、リード線の損傷、断線等がないこと。
規定の電圧により円滑に作動し、手動操作が確実に行えること。
エ 復元作動は正常であること。
※ 手動起動装置を操作するときは、必ずすべての電気式容器弁開放
装置を取り外して行う。
る。
(4) 端子部分のカバーを外し、ド
ライバー等により確認する。
(5) 作動後の復元は、通電を遮断
又は復旧操作により確認する。
ガス圧式
の容器弁
開放装置
(1) 容器弁に装着されている容器
弁開放装置を取り外し、ピスト
ンロッド及び破開針又はカッタ
ーを目視により確認する。
(2) 手動操作の機能を有するもの
にあっては、安全ピン等を抜き
取り手動により作動させ、破開
針又はカッター等の作動、スプ
リング等による復元動作の状況
を確認する。
(3) ガス圧のみで作動するものに
あっては、破開針部又はカッタ
ー等を手で引っぱり確認する。
(4) バルブ開放式の場合は、手動
によりバルブを開閉して確認す
る。
83
ア ピストンロッド及び破開針又はカッター等に変形、損傷等がない
こと。
イ 作動及び復元作動は正常であること。
圧 力 調 整 器
目視及び次の操作により確認する。
圧力調整器の二次側に取り付け
られている点検コック又はこれに
かわる弁を閉止し、容器弁を手動操
作又は容器弁開放装置をガス圧又
は電気により作動させて開放し、圧
ア
変形、損傷、脱落、ガス漏れ等がなく、容器弁等に確実に固定さ
れていること。
イ
ウ
一次側圧力計の指針が円滑で所定圧力を示すこと。
二次側圧力計の指針が円滑で設定圧力値を示し機能が正常であ
ること。
力計の指度及び指針の作動を確認
する。
連結管及び集合
目視及びスパナ等により確認する。
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
イ
接続部の緩み等がなく、確実に接続されていること。
目視及び次の手順により確認する。
ア
変形、損傷等がないこと。
(1)
封板方式
イ
封板方式にあっては、変形、損傷等がないこと。
封板の変形等を目視により確
ウ
スプリング方式にあっては、設定圧力値どおり遊動子が作動する
管
定 圧 作 動 装 置
こと。
エ 圧力スイッチ方式にあっては、設定圧力値どおり接点が閉じるこ
認する。
(2)
スプリング方式
① 試験用ガス(窒素又は空気
(以下同じ))容器に圧力調整
器を接続したものと定圧作動
弁を銅管で接続する。
② 試験用ガス容器のバルブを
と。
オ 機械的方式にあっては、設定圧力値どおりバルブロックが解除す
ること。
カ
時限リレー方式にあっては、設定時間どおり作動すること。
開く。
③ 圧力調整器の調整ハンドル
を回して調整圧力 0MPa から少
しずつ上昇させて遊動子を作
動させる。
(3) 圧力スイッチ方式
① 試験用ガス容器に圧力調整
器を接続したものと定圧作動
弁を銅管で接続する。
② 試験用ガス容器のバルブを
開く。
③ 圧力調整器の調整ハンドル
を回して調整圧力 0MPa から少
しずつ上昇させて接点が閉じ
たときの圧力値を読み取る。
(4) 機械的方式
① 試験用ガス容器に圧力調整
器を接続したものと定圧作動
弁を銅管で接続する。
② 試験用ガス容器のバルブを
開く。
③ 圧力調整器の調整ハンドル
を回して調整圧力 0MPa から少
しずつ上昇させてバルブロッ
クが解除する圧力値を読み取
る。
第 8-2 図
84
第 8-1 図
定圧作動装置(スプリング方式)の例
(5)
限時リレー方式
手動によりタイマーを作動さ
せてその時間を測定する。
起動用ガ
起動用ガ
ス容器等
ス容器
外
形
目視等により確認する。
ア
変形、損傷、著しい腐食、塗装のはく離等がなく、収納箱及び容
器が確実に固定されていること。
イ
容器収納箱に設けられているものにあっては、扉の開閉が容易に
できること。
表
示
目視等により確認する。
ア
損傷、脱落、汚損等がないこと。
イ
収納箱の表面には、当該防護区画名又は防護対象物名及び取扱い
方法を明記した説明板が適正に設けられていること。
ガ
ス
量
次の手順により確認する。
二酸化炭素の量は、記載重量と計量重量の差が充てん量の 10%以内で
(1)
あること。
容器弁に装着している容器弁
開放装置、操作管等を取り外し、 ※(ア) 結果は重量票、点検票等に容器番号、充てん量を記録してお
くこと。
容器収容箱から取り出す。
(2)
(イ)
適切な秤量及び精度をもつバ
二酸化炭素の充てん比は、1.5 以上であること。
ネ秤又は秤量計を用いて起動用
ガス容器の重量を測定する。
(3)
容器に取り付けの銘板又は刻
印質量または質量票に記載の質
量と比較する。
容
器
弁
目視により確認する。
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
イ
消防庁長官が定める基準に適合するもの又は、総務大臣又は消防
庁長官が指定する指定認定機関の認定合格証が貼付されているこ
と。
容器弁開
外
形
目視により確認する。
放装置
ア
変形、損傷、脱落等がないこと。
イ
ガス圧式のものにあっては、操作管との接続部分の緩み、脱落等
がないこと。
ウ
手動操作機構を有する開放装置にあっては、操作部の著しい錆が
ないこと。
エ
容器弁開放装置は容器弁本体に確実に取り付けられていること。
オ
安全ピン、ロックピン等が装着され、封印されていること。
電気式の
容器弁開放装置を取り外し、操作電
ア
破開針又はカッター等に変形、損傷等がないこと。
容器弁開
圧の印加及び手動操作により確認
イ
端子の緩み、リード線の損傷、断線等がないこと。
放装置
する。
ウ
所定の電圧により円滑に作動し、また、手動操作が確実に行える
こと。
エ
通電を遮断したとき又は復旧操作をしたとき正常に復元するこ
と。
※
手動式起電装置を操作するときは、必ずすべての電気式容器弁開
放装置を取り外して行うこと。
選 択 弁
本
体
手動式の
容器弁開放装置を取り外し(ハンド
容器弁開
ル等の操作により直接手動開放す
放装置
る方式の弁を除く。)目視及び手動
イ
手動操作部の安全ピン及び封印が迅速に離脱できること。
操作等により確認する。
ウ
作動が確実であること。
目視及び接続部の状況をスパナ等
ア
変形、損傷、締付部の緩み等がないこと。
により確認する。
イ
防護区画以外の場所に設けられていること。
目視により確認する。
ア
損傷、脱落、汚損等がないこと。
イ
直近に選択弁である旨及び当該防護区画名又は防護対象物名並
外
表
形
示
ア
ピストンロッド及び破開針又はカッター等に変形、損傷等がない
こと。
びにその取扱方法を記載した標識、説明板等が適正に設けられてい
ること。
機
能
目視及び手動操作等により確認す
る。
85
開閉機能が正常であること。
開放装置
外
形
目視により確認する。
ア
変形、損傷、脱落等がなく、選択弁に確実に取り付けられている
こと。
イ
手動操作部には、カバー、ロックピン等が装着され、封印が施さ
れていること。
電気式の
開放装置
(1)
端子部分のカバーを外し端末
ア
端子盤で接続しているものにあっては端子ネジ部の緩み、端子カ
処理、結線接続等の状況を確認
バーの脱落等がないこと。また、リード線は損傷及び切断がないこ
する。
と。
当該選択弁に対応する起動装
イ
電気操作、手動操作のいずれも作動が確実であること。
置等を操作して開放装置を作動
ウ
弁の「開」状態を示す機構を有するものにあっては押さえレバー
(2)
等のロックが確実に外れること。
させ確認する。
※
貯蔵容器の電気式開放装置と連動しているものは、必ずその開放
装置を容器弁から取り外しておくこと。
ガス圧式
開放装置使用機器の圧力に即
ア
ピストンロッド等の変形、損傷等がなく、作動が確実であること。
の開放装
した試験用ガスを用い、開放装
イ
弁の「開」状態を示す機構を有するもののうち、確認ピンにあって
置
置の操作管接続部分から加圧し
(1)
て確認する。
(2)
加圧源を取り除いたとき選択
弁はスプリングの作動又は押さ
は突出していること。
ウ
押さえレバー等にあってはロックが確実に外れること。
※
加圧試験の際、操作管が貯蔵容器開放装置に接続されているもの
は、必ずその開放装置を容器弁から取り外しておくこと。
えレバー等を操作して復帰の状
態を確認する。
操作管及
外
形
目視及びスパナ等により確認する。
び逆止弁
ア
変形、損傷、著しい腐食、接続部の緩み等がなく、確実に接続さ
れていること。
イ
逆止弁の取付位置、方向及び操作管の接続経路が設置図面どおり
適正に設けられていること。
機
能
操作管から逆止弁を取り外して、試
逆止弁の機能が正常であること。
験用ガスにより確認する。
起動装置
手動式起
周囲の状
動装置
況
目視により確認する。
ア
操作箱の周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
イ
当該防護区画内を見とおすことができる防護区画の出入口付近
等で、操作した者が容易に退避できる場所に設置されていること。
操 作 箱
目視及び扉を開閉操作して確認す
ア
変形、損傷、脱落等がないこと。
る。
イ
確実に固定されており、扉の開閉が容易にできること。
ウ
赤色の塗装のはく離、汚損等がないこと。
エ
警報装置のスイッチとインターロックする前面の扉には、封印が
施されていること。
表
示
目視により確認する。
ア
損傷、脱落、汚損等がないこと。
イ
起動装置の直近の見やすい箇所に「手動式起動装置」の表示が適
正にされていること。
ウ
起動装置又はその直近に防護区画名又は防護対象物名及び取扱
方法、保安上の注意事項等の表示が適正にされていること。
(a)
寸法
A:300 ㎜以上
(b)
生地は赤色であるこ
B:100 ㎜以上
と。
(c)
文字は白色であるこ
と。
第 8-3 図
86
電源表示
目視により確認する。
正常に点灯しており、その表示が防護区画名若しくは防護対象物名又
灯
は白色表示となっていること。
音響警報
目視及び操作箱の扉を開く等して
起動スイ
確認する。
ア
変形、損傷、端子の緩み、脱落、リード線の損傷、断線等がない
こと。
ッチ
イ
操作箱の扉を開いたときに当該系統の警報装置が正常に鳴動す
ること。
※
警報用スイッチが操作箱の前面扉とインターロックされていな
いものは、警報用押しボタンの操作等で警報装置が鳴動すること。
貯蔵容器用又は起動用ガス容
ア
イッチ及
器用の容器弁開放装置を容器弁
イ
非常停止が確実に行えること。
び非常停
から取り外した後操作箱の扉を
ウ
放出用スイッチ等を操作すると遅延装置が作動し、電気式容器弁
放出用ス
止用スイ
ッチ
(1)
開き、目視により確認する。
(2)
操作箱の放出起動用スイッチ
開放装置が正常に作動すること。
エ
放出用スイッチ等は警報操作を行った後でなければ操作できな
いこと。
等を操作して確認する。
(3)
変形、損傷、端子の緩み、脱落等がないこと。
上記試験を再度行い遅延装置
の時限範囲内で、非常停止用ス
イッチ又は非常停止装置を操作
して確認する。
表 示 灯
スイッチ等の操作により確認する。
著しい劣化等がなく、正常に点灯又は点滅すること。
(a)
寸法
A:280 ㎜以上
B:80 ㎜以上
C:約 35 ㎜
D:約 20 ㎜
(b)
常時は生地、文字とも
白色であること。
(c)
点灯時は生地が白色、
文字が赤色で表示するこ
と。
(d)
本体の色調は赤色であ
ること。
第 8-4 図
保護カバ
目視により確認する。
有機ガラス等による保護措置に変形、損傷、脱落等がないこと。
ー
自動式起
火災感知
自動火災報知設備の点検の要領に
自動火災報知設備の機器点検の点検要領判定方法に準じて判定する
動装置
装置
準じて確認する。
こと。
※
受信機又は専用の制御盤にある自動・手動切替装置は、必ず「手
動」側にすること。
自動・手
(1)
目視により確認する。
ア
変形、損傷、脱落等がないこと。
動切替装
(2)
貯蔵容器用又は起動用ガス容
イ
切替位置及び切替機能が正常であること。
器用の容器弁開放装置を容器弁
ウ
自動・手動及び取扱方法の表示に汚損、不鮮明な部分がなく、適
置
からすべて取り外し、次により
エ
確認する。
①
正になされていること。
「自動」の場合、切替装置を
「自動」側に切り替えて、感知
器又は受信機内の感知器回路
点検の防護区画又は防護対象物の系統に誤りがなく、次の機能が
正常であること。
(ア)
「自動」の場合
a
警報装置の作動
b
火災表示灯の点灯
c
遅延装置の作動
器又は受信機内の感知器回路
d
換気装置等の停止
の端子を短絡させる。
e
容器弁開放装置の作動
の端子を短絡させる。
② 「手動」の場合、切替装置を
「手動」側に切り替えて、感知
87
③
防護区画又は防護対象物ご
(イ)
「手動」の場合
とに前①及び②による機能を
a
警報装置の鳴動
確認する。
b
火災表示灯の点灯
※(ア) 点検は警報装置、制御装置等の機能点検を兼ねて行うこと。
(イ) 装置を作動させるときは、必ず容器弁開放装置を取り外して
行うこと。
自動・手
スイッチ等の操作により確認する。
著しい劣化等がなく、正常に点灯すること。
目視により確認する。
ア
変形、損傷、脱落等がないこと。
イ
警報装置に適した標識が必要な場所に設けられており、標識の損
動切替表
示灯
警報装置
外
形
傷、脱落、汚損等がないこと。
ウ
常時人のいない防火対象物又は局所放出方式以外は、音声による
警報装置であること。
①
警報装置が音声の場合
(a)
寸法
(b)
生地は黄色、文字は黒色であること。
(c)
字体は丸ゴシック体であること。
(d)
1 文字 25 ㎟以上
②
A:480 ㎜以上
B:270 ㎜以上
警報装置がサイレン、ベル等の場合
(a)
寸法、生地、文字、字体等は①に同じ。
(b)
音響警報装置がベルのときは、文中の「サイレ
ン」を「ベル」と書き替えるものとする。
第 8-5 図
88
音
響
警
報
(1)
感知器又は手動式起動装置の
正常に鳴動し、音圧は警報装置より約 1m 離れた位置で 90dB 以上
あること。
警報操作を行い確認する。
(2)
ア
音圧は騒音計(A 特性)により
イ
警報系統に誤りがないこと。
ア
正常に鳴動し、音圧はスピーカより約 1m 離れた位置で 92dB 以上
確認する。
音
声
警
報
音響警報と同じ要領で 2 回以上行う
ことにより確認する。
あること。
イ
警報系統に誤りがないこと。
ウ
起動したとき音声警報は、必ずサイレン音等の注意音が発せら
れ、次に退避を呼びかける音声内容となっていること。
制 御 盤
周
囲
の
状
況
適正であることを確認する。
火災による被害を受けるおそれの少ない位置に設置され、周囲に使用
上及び点検上の障害となるものがないこと。
外
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
表
示
目視により確認する。
ア
スイッチ等の名称等に汚損、不鮮明な部分がないこと。
イ
銘板等がはがれていないこと。
ア
変形、損傷等がないこと。
イ
指示値が所定の範囲内であること。
ウ
電圧計のないものにあっては、電源表示灯が点灯していること。
電
圧
計
目視及び電圧計により確認する。
開閉器及びスイッチ
ドライバー等及び開閉操作するこ
ア
変形、損傷、脱落、端子の緩み、発熱等がないこと。
類
とにより確認する。
イ
開閉位置及び開閉機能が正常であること。
目視により確認する。
ア
損傷、溶断等がないこと。
イ
所定の種類及び容量のものが使用されていること。
目視及びスイッチ等の操作により
ア
脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこりの付着等がないこと。
継電器を作動させ機能を確認する。
イ
確実に作動すること。
灯
スイッチ等の操作により確認する。
著しい劣化等がなく、正常に点灯又は点滅すること。
続
目視及びドライバー等により確認
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
ヒ
ュ
継
ズ
電
表
結
ー
器
示
線
類
接
する。
接
遅
延
装
地
目視又は回路計により確認する。
著しい腐食、断線等の損傷がないこと。
置
遅延装置の作動時限は手動式起動
作動時限は 20 秒以上で、設計時の設定値の範囲内であること。
装置の点検方法により行い、放出起
※
動用押しボタン操作後、容器弁開放
装置を作動させるときは、必ず容器弁開放装置を取り外して行う
こと。
装置の作動までの時間を確認する。
自動・手動切替機能
目視及びスイッチ等の操作により
切替操作が確実に行えること。
確認する。
予
配 管 等
配管の安
全装置等
備
品
等
目視により確認する。
ヒューズ、電球等の予備品、回路図、取扱説明書等が備えてあること。
管 及 び 管 継 手
目視により確認する。
ア
損傷、著しい腐食等がないこと。
イ
他のものの支え、つり等に利用されていないこと。
支持金具及びつり金
目視及び手で触れることにより確
具
認する。
安
破
全
装
壊
脱落、曲がり、緩み等がないこと。
置
目視により確認する。
変形、損傷、緩み、放出口のつまり等がないこと。
板
目視により確認する。
変形、損傷、脱落、腐食等がないこと。
89
放
出
表
示
灯
ア
(1)
目視により確認する。
(2)
圧力スイッチ等を手動で作動
させるか、又は制御盤内の表示
設置場所が適正であり、変形、損傷、脱落、著しい腐食、不鮮明
な文字部分等がないこと。
イ
正常に点灯又は点滅すること。
ア
変形、損傷、著しい腐食、つまり等がないこと。
イ
防護区画の全域に拡散又は防護対象物を覆うように取り付けら
回路の端子を短絡させるなどに
より確認する。
噴射ヘッ
外
形
目視により確認する。
ド
れており、取付け角度の著しい偏向等がないこと。
放
防護区画
区
射
画
障
変
更
害
目視により確認する。
周囲に放射の障害となるものがないこと。
等
目視及び設計図書と照合して確認
ア
する。
階高の 3 分の 2 以下の位置にある開口部で、消火効果を減ずるお
それのあるもの又は保安上の危険のあるものは自動閉鎖装置付と
なっていること。
イ
自動閉鎖装置を設けない開口部(換気ダクト等を含む。)にあって
は、防護容積と開口面積の比率を算出し、法に定められた範囲内で
あって、消火剤の量が十分であること。
ウ
増・改築、模様替え等による防護区画の容積及び開口部等の増減
がないこと。
エ
局所放出方式にあっては、防護対象物の形状、数量、位置等変更
がないこと。
開口部の
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
自動閉鎖
外
形
目視及び手動により確認する。
イ
取付けが完全で開閉が円滑かつ確実に行えること。
装置
ウ
扉はストッパー、障害物等がなく、電気式又はガス圧式の自動閉
鎖装置を除き、常時閉鎖の状態にあること。
電気で作
手動式起動装置を操作して確認す
ア
変形、損傷、著しい腐食、端子の緩み等がないこと。
動するも
る。
イ
確実に作動し、遅延装置の作動制限の範囲内で閉鎖状態となるこ
の
と。
ウ
出入口に設けてあるシャッタ等で、他に退避できる別の出入口等
がないものにあっては、放出用押しボタン操作後、20 秒以上で設
計時の設定値の範囲内で閉鎖完了する遅延装置等が設けられ、か
つ、シャッター閉鎖後に消火剤が放出される構造となっているこ
と。
※
手動式起動装置を操作するときは、必ず容器弁開放装置を取り外
して行うこと。
ガス圧で
試験用ガスを用い、自動閉鎖装置に
ア
作動する
通ずる操作管に接続し、確認する。
イ
操作管及び自動閉鎖装置等からガス漏れがないこと。
もの
なお、試験用ガスに窒素ガス又は空
ウ
自動閉鎖装置の復帰が、加圧時の圧力を抜くことにより自動的に
気を用いるときは、噴射ヘッドの規
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
行われるものにあっては、復帰が確実に行われること。
定の放射圧力以上で加圧すること。
非常電源
外
形
目視により確認する。
(内蔵型
のものに
ア
変形、損傷、腐食、き裂等がないこと。
イ
設置位置は換気、通風がよく、塵埃、腐食性ガスの滞留、著しい
温度変化等がないこと。
限る。)
表
示
目視により確認する。
ウ
電槽支持が堅ろうであること。
エ
電解液の漏れがなく、リード線の接続部等に腐食がないこと。
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
イ
消防庁長官が定める基準に適合するもの又は、総務大臣又は消防
庁長官が指定する指定認定機関の認定合格証が貼付されているこ
と。
端
子
電
圧
(1)
充電回路の蓄電池への端子電
ア
充電装置の指示範囲内であること。
圧を充電状態において、電圧計
イ
電池試験用スイッチを約 3 秒間操作して電圧計が安定したとき
の容量が、規定指示値の範囲内であること。
により確認する。
90
(2)
電池試験用スイッチを操作し
て、容量を電圧計により確認す
る。
切
充
替
装
電
装
置
置
常用電源を遮断し、電圧計又は電源
常用電源を停電状態にしたときに自動的に非常電源に切り替わり、常
監視用表示灯により確認する。
用電源を復旧したときに自動的に常用電源に切り替わること。
(1)
ア
変圧器、整流器等の機能を回
異常な発熱等がないこと。
路計等により確認する。
専用回路となっているかを開
イ
電流計又は電圧計が規定値を指示していること。
閉器の開閉操作により確認す
ウ
充電電源監視灯のあるものは、点灯していること。
る。
エ
開閉器の操作により、他の負荷が点灯等されないこと。
オ
過電流遮断器は、操作装置等に適応する容量のものであること。
(2)
結
線
接
続
変形、損傷、著しい腐食、変圧器、整流器等からの異常音、異臭、
目視及びドライバー等により確認
変形、損傷、著しい腐食、焼損、断線、端子の緩み等がないこと。
する。
ホース、
周
囲
の
状
況
目視により確認する。
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
箱
目視により確認する。
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
イ
扉の開閉が容易にできること。
ウ
貯蔵容器は、取付枠等に確実に固定されていること。
ホースをリールから引き出して、目
ア
変形、損傷、老化、接続部の緩み等がないこと。
視及び巻尺により確認する。
イ
ホースリールの根元からホーン(ノズル)先端までの長さは、設置
ホースリ
ール、ノ
格
納
ズル及び
ノズル開
閉弁
ホ
ー
ス
時の状態となっていること。
ホ ー ス リ ー ル
ノ
ズ
ル
目視及び手で操作することにより
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
確認する。
イ
ホースの引出し、格納(巻戻し)が円滑に行えること。
目視及び手で触れる等して確認す
ア
著しい腐食、つまり等がないこと。
る。
イ
握り部分の危害防止のために木製、合成樹脂製であるか又は把手
等が設けてあり、破損、脱落等がないこと。
ノ ズ ル 開 閉 弁
表示灯及び標識(移動式に限る。)
目視及び手で操作することにより
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
確認する。
イ
開閉操作は容易で円滑に行えること。
※
開閉弁は常時「閉」の状態であること。
ア
設置位置が適正であること。
イ
表示灯は、変形、損傷等がなく、正常に点灯していること。
ウ
移動式の粉末消火設備である旨の標識に損傷、脱落、汚損等がな
目視により確認する。
く、適正に取り付けられていること。
(a)
寸法
A:300 ㎜以上
(b)
生地は赤色であるこ
B:100 ㎜以上
と。
(c)
文字は白色であるこ
と。
第 8-6 図
91
耐
震
措
置
目視及びスパナ等により確認する。
ア
可とう式管継手等に漏れ、変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
イ
アンカーボルト、ナット等に、変形、損傷、緩み、脱落、著しい
腐食等がないこと。
ウ
壁又は床部分の貫通部分の間隙、充てん部については、施工時の
状態が維持されていること。
2
総合点検
点
検
項
全域放
全域放
出方式
出方式
及び局
目
警 報 装 置
遅 延 装 置
点
検
方
法
判
方式
開口部の自
動閉鎖装置
等
起動装置及
び選択弁
配管及び配
管接続部
放出表示灯
方
法
(留 意 事 項 は ※ で 示 す 。)
非常電源に切り替えた状態で次によ
ア
警報装置が確実に鳴動すること。
り確認する。また、放射区域が 2 以
イ
遅延装置が確実に作動すること。
上あるものにあっては、点検の都度、 ウ
同一区域への繰返しではなく、放射
所放出
定
区域を順次変えて確認する。
(1)
エ
加圧式
①
開口部等の自動閉鎖装置が正常に作動し、換気装置が確実に停
止すること。
起動装置及び選択弁が確実に作動し、試験用ガスが放射される
こと。
放射に用いる試験用ガスの
オ
通気状態で配管からの試験用ガスの漏れがないこと。
量は、点検を行う放射区域の必
カ
放出表示灯が確実に点灯又は点滅すること。
要消火剤量を放射するのに要
※(ア)
点検終了後、点検時使用した加圧用ガス容器又はクリーニ
する加圧用ガスの 10%(端数切
ング用ガス容器は、代替容器に取り替え、再充てんを行うこ
上げ本数とする。)以上で、設
と。この場合、設置用加圧用ガス容器又はクリーニング用ガ
置されている加圧用ガス容器
ス容器については、高圧ガス保安法に基づく容器の再検査を
を用いる。
②
受け、これに合格したものに再充てんすること。
点検時には次のものを用意
(イ)
する。
a
放射区域は完全に薬剤が沈下し、かつ、換気するまでは中
に入らないこと。
点検後、加圧用ガスの再充
(ウ)
点検終了後は、すべて確実に元どおりにしておくこと。
てん期間の代替設置に用いる
局所放
出方式
警 報 装 置
加圧用ガス容器を、放射加圧
起動装置及
用ガス容器と同一仕様のもの
び選択弁
b
管接続部
起動用ガス容器を用いる設
備にあっては、①と同様に必
集合管部、容器弁部及び操
作管部の密栓に用いるキャッ
プ又はプラグを必要数用意す
点検に先立ち貯蔵タンク等
及び加圧用ガス容器を次によ
り準備する。
a
制御盤等の設備電源を一時
的に遮断する。
b
放射加圧用ガス容器以外の
ものは、連結管を取り外し集
合管部をキャップ等で密栓す
るか、又は容器弁開放装置を
取り外し容器弁部を密栓す
る。
c
操作管にあっては放射用以
外の部分を密栓する。
d
貯蔵タンクに設けられるク
リーニング操作用の弁のみ
「開」とする。
e
ウ
通気状態で配管からの試験用ガスの漏れがないこと。
※(ア)
点検終了後、点検時使用した加圧用ガス容器又はクリーニ
と。この場合、設置用加圧用ガス容器又はクリーニング用ガ
ス容器については、高圧ガス保安法に基づく容器の再検査を
受け、これに合格したものに再充てんすること。
(イ)
る。
③
起動装置及び選択弁が確実に作動し、試験用ガスが放射される
ング用ガス容器は、代替容器に取り替え、再充てんを行うこ
要数用意する。
c
警報装置が確実に鳴動すること。
イ
こと。
を必要本数用意する。
配管及び配
ア
貯蔵タンク及び加圧用ガス
容器以外は通常の設備状況で
あるかどうかを確認する。
92
放射区域は完全に薬剤が沈下し、かつ、換気するまでは中
に入らないこと。
(ウ)
点検終了後は、すべて確実に元どおりにしておくこと。
f
制御盤等の設備電源を「入」
にする。
④ 点検時の起動操作は次のい
ずれかにより行う。
a 手動式のものにあっては手
動式起動装置を操作すること
により起動させる。
b 自動式のものにあっては自
動・手動切替装置を「自動」側
に切り替えて、感知器の作動
により又は受信機若しくは制
御盤の感知器回路の端子を短
絡させることにより起動させ
る。
(2) 蓄圧式
① 放射に用いる試験用ガスの
量は、点検を行う放射区域に必
要消火剤量を放射するのに要
する蓄圧用ガスの 10%以上で、
クリーニング用に設置された
ものを用いて行う。
② 点検時には次のものを用意
する。
a 点検後、クリーニング用ガ
スの再充てん期間の代替設置
に用いるクリーニング用ガス
容器を、放射クリーニング用
ガス容器と同一仕様のものを
必要本数用意する。
b 起動用ガス容器を用いる設
備にあっては、①と同様に必
要数用意する。
c 容器弁部及び操作管部の密
栓に用いるキャップ又はプラ
グを必要数用意する。
③ 点検に先立ち貯蔵容器等、起
動装置及びクリーニング用ガ
ス容器を次により準備する。
a 制御盤等の設備電源を一時
的に遮断する。
b 貯蔵容器等の容器弁開放装
置等を取り外し容器弁部を密
栓する。
c 容器弁又は放出弁に至る操
作管にあっては一時的に取り
外し密栓する。
d クリーニング用ガス容器を
クリーニング回路の配管に接
続する。
e 貯蔵容器等及び起動装置部
以外は通常の設備状況である
かどうかを確認する。
f 制御盤等の設備電源を「入」
にする。
④ 点検時の起動操作は、加圧式
に準じて行う。
移動式
ノ ズ ル 開 閉 弁
ホース及びホース接続
部
手動式起動操作部を起動させて、次
により確認する。
(1) 試験用ガスによる放射は、ユニ
ット 5 個以内ごとに任意のユニ
ットで加圧用ガス容器又はクリ
ーニング用ガス容器 1 本の試験
用ガスを放射して行う。
93
ア 指定の容器弁開放装置の作動、ホース引出し及びノズル開閉弁
等に異常がなく、試験用ガスが正常に放射されること。
イ ホース及びホース接続部からの試験用ガスの漏れがないこと。
※(ア) 点検終了後、点検時使用した加圧用ガス容器又はクリーニ
ング用ガス容器は、代替容器に取り替え、再充てんを行うこ
と。この場合、設置用加圧用ガス容器又はクリーニング用ガ
ス容器については、高圧ガス保安法に基づく容器の再検査を
受け、これに合格したものに再充てんすること。
(2) 点検後、加圧用ガス容器又はク
リーニング用ガス容器の再充て
んの期間の代替設置に用いる容
器は、該当するそれぞれの容器と
同一仕様のものを 1 本用意する。
(3)
放射に用いる加圧用ガス容器
又はクリーニング用ガス容器を
クリーニング回路に接続する。
(4)
手でホースを全部引き出し、容
器弁開放装置を手動操作する。
(5)
ノズル開閉弁を開放操作する。
94
(イ)
点検終了後は、すべて確実に復元しておくこと。
第9
1
屋外消火栓設備
機器点検
点
水
源
検
項
貯
目
点検方法(留意事項は※で示す。)
水
水
判
定
方
法
(留 意 事 項 は ※ で 示 す 。)
槽
目視により確認する。
変形、損傷、漏水、漏気、著しい腐食等がないこと。
量
水位計の機能を調べたのちこれに
規定の水量が確保されていること。
より確認する。なお、水位計のない
※(ア)
他の施設・設備と水源を兼用する場合は、必要規定量を算定
し確認すること。
ものにあっては、マンホールの蓋等
(イ) 河川、湖沼、池等の自然水利を用いる場合は、四季を通して
を開けて検尺する。
常に規定水量が確保できること。
水
状
マンホールの蓋等を開け、目視又は
著しい腐敗、浮遊物、沈澱物等がなく、使用上支障がないこと。
バケツ等を用いて採水して確認す
る。
給
水
装
置
目視及び排水弁の操作により確認
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
する。なお、排水量が非常に多い場
イ
減水状態では給水し、満水状態では給水が停止すること。
目視及び次の操作により確認する。
ア
変形、損傷等がないこと。
マンホールの蓋等を開け検尺に
イ
指示値が適正であること。
合又は排水弁が設けられていない
もの等この方法によりがたいとき
は、次の方法により確認する。
(1)
水位電極を用いるものは、電
極の回路の配線を外すこと(又
は試験スイッチ)により減水状
態にして給水を、その後、回路
の配線を接続すること(又は試
験スイッチ)により満水状態を
再現して、給水の停止を確認す
る。
(2)
ボー ルタッ プを 用いるも の
は、ボールを水中に没すること
等により減水状態にして給水
を、その後、ボールをもとに戻
すことにより満水状態を再現し
て、給水の停止を確認する。
水
位
計
より水位を測定し、水位計用止水弁
を閉じ、排水弁を開き水抜きをした
後、排水弁を閉じ止水弁を開き水位
計の指示値を確認する。
計
目視及び次の操作により確認する。
ア
変形、損傷等がないこと。
(圧力水槽方式のも
ゲージコック又はバルブ等を閉
イ
ゼロ点の位置、指針の作動状況及び指示値が適正であること。
目視及び手で操作することにより
ア
漏れ、変形、損傷等がないこと。
確認する。
イ
開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。
ウ
「常時開」又は「常時閉」の表示が適正であること。
圧
力
のに限る。)
じて圧力計の水を抜き、指針の位置
を確認し、ゲージコック又はバルブ
等を開き指針の指示値を確認する。
バ
ル
ブ
類
95
電動機の制御装置
ポンプ方式
加圧送水装置
周
囲
の
状
況
目視により確認する。
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
外
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
表
示
目視により確認する。
銘板等の表示に不鮮明、脱落等がなく、適正であること。
電圧計及び電流計
目視により確認する。
ア
変形、損傷等がないこと。
イ
指針の位置が適正であること。
ウ
電圧計等のないものにあっては、電源表示灯が点灯しているこ
と。
開閉器及びスイッチ
目視、操作及びドライバー等により
ア
変形、損傷、脱落、端子の緩み、発熱等がないこと。
類
確認する。
イ
開閉位置及び開閉機能が正常であること。
目視により確認する。
損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量のものが使用されているこ
ヒ
ュ
ー
ズ
類
と。
継
電
表
器
示
灯
目視及びスイッチ等の操作等によ
ア
脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこりの付着等がないこと。
り確認する。
イ
確実に作動すること。
目視及びスイッチ等の操作により
正常に点灯すること。
確認する。
結
線
接
続
目視及びドライバー等により確認
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
する。
接
予
備
起 動 装 置
地
目視又は回路計により確認する。
著しい腐食、断線等がないこと。
等
目視により確認する。
ヒューズ、電球等の予備品、回路図、取扱説明書等が備えてあること。
目視により確認する。
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
外形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
表示
目視により確認する。
汚損、不鮮明な部分がなく、適正であること。
機能
直接操作部を操作することにより
ア
加圧送水装置が確実に起動すること。
確認する。
イ
始動表示灯が点灯又は点滅すること。
目視により確認する。
ア
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
イ
操作部が消火栓箱表面あるいは内部又はその直近に設けられて
品
直接操作
周囲の
部
状況
遠隔操作
周囲の
部
状況
いること。
外形
目視により確認する。
変形、損傷等がないこと。
表示
目視により確認する。
汚損、不鮮明な部分がなく、適正になされていること。
機能
押しボタン等の操作により確認す
ア
加圧送水装置が確実に起動すること。
る。
イ
始動表示灯が点灯又は点滅すること。
※
押しボタン等が自動火災報知設備の P 型発信機を兼用している
ものにあっては、非常ベルが鳴動するので必要な措置を講じたのち
行うこと。
起動用水
圧力ス
圧開閉装
イッチ
置
起動用
目視により確認する。
目視により確認する。
ア
変形、損傷、端子の緩み等がないこと。
イ
設定圧力値が設置図書のとおりであること。
ア
変形、損傷、漏水、漏気、著しい腐食等がないこと。
圧力タ
イ
圧力計の指示値が適正であること。
ンク
ウ
バルブ類の開閉状態が正常であること。
96
機
能
(1)
圧力スイッチの端子を目視及
作動圧力値が設計図書のとおりであること。
びドライバーにより確認する。
(2)
設定圧力値を確認のうえ、排
水弁の操作により加圧送水装置
を起動させ、作動圧力値を確認
する。
電 動 機
外
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
回
転
軸
手で回すことにより確認する。
回転が円滑であること。
軸
受
部
目視及び手で触れる等により確認
潤滑油に著しい汚れ、変質等がなく、必要量が満たされていること。
軸
継
手
スパナ等により確認する。
緩み等がなく、接合状態が確実であること。
能
起動装置の操作により確認する。
著しい発熱、異常な振動、不規則又は不連続な雑音等がなく、回転方
する。
機
向が正常であること。
※
運転による機能の点検を行うとき以外は、必ず電源を遮断して行
ポ ン プ
うこと。
外
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
回
転
軸
手で回すことにより確認する。
回転が円滑であること。
軸
受
部
目視及び潤滑油を採取して確認す
潤滑油に著しい汚れ、変質等がなく、必要量が満たされていること。
る。
グ
ラ
ン
ド
部
目視及び手で触れるなどにより確
著しい漏水がないこと。
認する。
連成計及び圧力計
ゲージコック又はバルブ等を
ア
指針がゼロ点の位置を指すこと。
閉じて水を抜き、指針の位置を
イ
指針が正常に作動すること。
(1)
確認する。
(2)
ゲージコック又はバルブ等を
開き、起動装置の操作により指
針の作動を確認する。
性
能
ポンプ吐出側に設けられている止
異常な振動、不規則又は不連続な雑音等がなく、定格負荷運転時にお
水弁を閉じたのち、ポンプを起動さ
ける吐出圧力及び吐出量が所定の値であること。
せ、性能試験用配管のテスト弁を開
放して、流量計及び圧力計により確
認する。
呼 水 装 置
呼
バ
水
ル
ブ
槽
目視により確認する。
変形、損傷、漏れ、著しい腐食等がなく、水量が規定量以上あること。
類
目視及び手で操作することにより
ア
漏れ、変形、損傷等がないこと。
確認する。
イ
開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。
ウ
「常時開」又は「常時閉」の表示が適正であること。
目視及び排水弁の操作により確認
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
する。
イ
呼水槽の水量が 2 分の 1 に減水するまでの間に作動すること。
(1)
外形を目視により確認する。
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
(2)
補給水弁を閉じ、排水弁の操
イ
おおむね 2 分の 1 の水量に減水するまでに警報が発すること。
自 動 給 水 装 置
減 水 警 報 装 置
作により機能を確認する。
97
フ
ー
ト
弁
吸水管を引き上げるか又はワ
ア
吸水に障害となる異物の付着、つまり等がないこと。
イヤー若しくは鎖等の操作によ
イ
呼水漏斗から連続的に溢水すること。
り確認する。
ウ
逆止効果が正常であること。
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
イ
定格負荷運転時の状態が維持されていること。
高架水槽の直近及び最遠の消火栓
ア
変形、損傷、腐食、漏水等がないこと。
開閉弁等における静水頭圧を確認
イ
所定の圧力が確保されていること。
(1)
(2)
ポンプの呼水漏斗のコックを
開くことにより確認する。
(3)
ポンプの呼水漏斗を開き、呼
水管のバルブを閉止することに
より確認する。
性
高
架
能
試
水
験
槽
装
方
置
式
目視により確認する。
する。
圧
力
水
槽
方
式
排気弁を開放して機能を確認する。
ア
変形、損傷、腐食、漏水等がないこと。
イ
所定の圧力が確保されていること。
ウ
圧力の自然低下防止装置の起動及び停止が確実に行われ、所定
の圧力が得られること。
※
排気弁を開放する場合は、高圧力による危害防止のため、バル
ブの開放はゆっくり行うこと。
減
圧
の
た
め
の
措
置
配
管
等
管 及 び 管 継 手
減圧弁等を目視により確認する。
減圧弁等に変形、損傷、漏れ等がないこと。
目視により確認する。
ア
漏れ、変形、損傷等がないこと。
イ
他のものの支え、つり等に利用されていないこと。
支持金具及びつり金
目視及び手で触れることにより確
具
認する。
バ
ル
ブ
類
脱落、曲がり、緩み等がないこと。
目視及び手で操作することにより
ア
確認する。
イ
漏れ、変形、損傷等がないこと。
開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。
ウ
「常時開」又は「常時閉」の表示が適正であること。
ろ
過
装
置
目視及び分解して確認する。
ろ過網の変形、損傷、漏れ等がなく、異物のたい積等がないこと。
逃
し
配
管
ポンプを締切運転させて、排水量を
ア
確認する。
変形、損傷、著しい腐食、漏れ等がなく、排水が適正であるこ
と。
イ
逃し水量が次式で求めた量以上又は認定時における申請流量以
上であること。
q=
Ls ⋅ C
60 ⋅Δt
q:逃し水量(ℓ/min)
Ls:ポンプ締切運転時出力(kW)
C:860kcal(1kW 時あたりの水の発熱量)
Δt:30℃(ポンプ内部の水温上昇限度)
屋外消火栓
屋外消
位置及び
箱等
火栓箱
周囲の状
※
逃し水量は、設置時の量と比較して著しい差がないこと。
ア
屋外消火栓から規定の範囲にあること。
イ
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
目視及び扉の開閉操作により確認
ア
変形、損傷等がないこと。
する。
イ
扉の開閉が容易で、確実にできること。
目視により確認する。
況
外
形
98
表
示
目視により確認する。
ホース格納箱である旨の表示に汚損、不鮮明な部分がなく、適正にな
外
形
ホースを消火栓箱から取り出して、
ア
必要本数が所定の位置に正常に収納されていること。
及びノ
目視及び手で操作することにより
イ
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
ズル
確認する。
ウ
接続部の着脱が容易にできること。
ホースの
ホースの端末部に充水し、耐圧試験
変形、損傷等がなく、ホース及び金具との接続部から著しい漏水等が
耐圧性能
機等により所定の水圧を 5 分間かけ
ないこと。
(ホース
て確認する。
※
の製造年
※①
されていること。
ホース
の末日か
接続状態が適正であることを
ら 10 年
十分に確認すること。
②
を経過し
著しい漏水は、噴水状の漏水又は継続する滴下が生じる状態を目
安にすること。
加圧する前に結合金具等の
空気の残留がないことを確
認してから加圧すること。
た日以降
③
に点検を
所定の水圧は、「消防用ホー
行う場合
スの技術上の規格を定める省
に限る。
令」(昭和 43 年自治省令第 27
ただし、
号)によりホースの種類に応じ
ホースの
て定められた使用圧とするこ
耐圧性能
と。
④
に関する
危険防止対策を講じた後、急
点検を行
激な昇圧を避け、圧力計で確認
ってから
しながら徐々に加圧すること。
3 年を経
過してい
ない場合
を除く。)
屋外消
周囲の状
火栓
況
外
形
目視により確認する。
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
目視により確認する。
ア
漏れ、変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
イ
地下式消火栓にあっては、格納ピットの蓋等の開閉が確実にでき
ること。
標
識
目視により確認する。
消火栓である旨の標識が適正に設けられていること。
消火栓開
目視及び手で操作することにより
ア
規定の設置位置(高さ又は地盤面下の深さ)であること。
閉弁
確認する。
イ
開閉操作が容易にできること。
目視により確認する。
ア
設置位置が正常であること。
イ
変形、損傷、脱落、球切れ等がなく、点灯又は点滅すること。
始 動 表 示 灯
耐
震
措
置
貯水槽、配管及び加圧送水装置等の
ア
可とう式管継手等に漏れ、変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
据付支持等を目視及びスパナ等に
イ
アンカーボルト、ナット等に、変形、損傷、緩み、脱落、著しい
より確認する。
腐食等がないこと。
ウ
壁又は床部分の貫通部分の間隔、充てん部については、施工時の
状態が維持されていること。
2
総合点検
ポンプ方式
点
検
項
起 動 性 能 等
目
点検方法(留意事項は※で示す。)
加圧送水装
非常電源に切り替えた状態で、直接
置
操作又は遠隔操作部により機能を
表示、警報
確認する。
等
※
判
定
方
法
ア
加圧送水装置が正常に作動すること。
イ
表示、警報等が適正に行われること。
ウ
電動機の運転電流値が許容範囲内であること。
エ
運転中に不規則若しくは不連続な雑音、異常な振動又は発熱等が
病院等で非常電源に切り替え
電動機の運
て点検することが短時間であっ
転電流
ても困難な場合は、常用電源で点
運 転 状 況
検することができるものとする。
ないこと。
99
放
水
圧
力
任意の屋外消火栓により確認する。
ア
放水圧力が 0.25MPa 以上 0.6MPa 以下であること。
(1)
イ
ホース等からの著しい漏水がないこと。
棒状放水の測定は、第 9-1 図
の例に示すように放水時のノズ
ル先端から口径の 2 分の 1 離れ
た位置で、かつ、ピトー管先端
の中心線と放水流が一致する位
置にピトー管の先端がくるよう
にして、圧力計の指示値を読む。
第 9-1 図
(2)
棒状放水の測定例
ピトー管により測定できない
もの又は噴霧ノズル放水の測定
にあっては、第 9-2 図の例に示
すようにホース結合金具とノズ
ルの間に圧力計を取り付けた管
路媒介金具を結合して放水し、
放水時の圧力計の指示値を読
む。なお、棒状・噴霧併用ノズル
の場合は、棒状放水状態で測定
する。
第 9-2 図
放
水
量
噴霧ノズル放水の測定例
放水量は、次の式により算定し確認
放水量が 350ℓ/min 以上であること。
する。
Q = 0.653D 10P
Q:放水量(ℓ/min)
D:ノズル径(㎜)
P:放水圧力(MPa)
減 圧 の た め の 措 置
加圧送水措置の直近及び最遠の消
火栓の開放装置により確認する。
100
放水圧力が 0.25 MPa 以上 0.6 MPa 以下であること。
高架水槽方式及び圧力水槽方式
放
水
圧
力
任意の屋外消火栓により確認する。
ア
放水圧力が 0.25 MPa 以上 0.6 MPa 以下であること。
(1)
イ
ホース等からの著しい漏水がないこと。
棒状放水の測定は、第 9-1 図
の例に示すように放水時のノズ
ル先端から口径の 2 分の 1 離れ
た位置で、かつ、ピトー管先端
の中心線と放水流が一致する位
置にピトー管の先端がくるよう
にして、圧力計の指示値を読む。
(2)
ピトー管により測定できない
もの又は噴霧ノズル放水の測定
にあっては、第 9-2 図の例に示
すようにホース結合金具とノズ
ルの間に圧力計を取り付けた管
路媒介金具を結合して放水し、
放水時の圧力計の指示値を読
む。なお、棒状・噴霧併用ノズル
の場合は、棒状放水状態で測定
する。
放
水
量
放水量は、次の式により算定し確認
放水量が 350ℓ/min 以上であること。
する。
Q = 0.653D 10P
Q:放水量(ℓ/min)
D:ノズル径(㎜)
P:放水圧力(MPa)
減 圧 の た め の 措 置
加圧送水措置の直近及び最遠の消
火栓の開放装置により確認する。
101
放水圧力が 0.25 MPa 以上 0.6 MPa 以下であること。
第 10
1
動力消防ポンプ設備
機器点検
点
周
囲
検
項
の
目
状
点検方法(留意事項は※で示す。)
況
等
目視及び関係図書等により確認す
る。
判
ア
定
方
法
(留 意 事 項 は ※ で 示 す 。)
常置場所の周囲は、動力消防ポンプの使用上及び点検上の障害と
なるようなものがないこと。
イ
消防ポンプ自動車又は自動車によりけん引されるものは、水源か
らの歩行距離が 1,000m 以内に常置されていること。
ウ
消防ポンプ自動車又は自動車によりけん引されるもの以外のも
のは、水源の直近に常置されていること。
エ
水
源
貯
水
水
常置場所及び水源まで容易に接近できること。
槽
目視により確認する。
変形、損傷、漏水、漏気、著しい腐食等がないこと。
量
水位計の機能を調べたのちこれに
規定の水量が確保されていること。
より確認する。なお、水位計のない
※(ア)
ものにあっては、マンホールの蓋等
他の施設・設備と水源を兼用する場合は、必要規定量を算定
し確保すること
を開けて検尺する。
(イ) 河川、湖沼、池等の自然水利を用いる場合は、四季を通して
常に規定水量が確保できること。
水
状
マンホールの蓋等を開け、目視又は
著しい腐敗、浮遊物、沈澱物等がなく、使用上支障がないこと。
採水により確認する。
給
水
装
置
目視及び排水弁の操作により確認
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
する。なお、排水量が非常に多い場
イ
減水状態では給水し、満水状態では給水が停止すること。
合又は排水弁が設けられていない
もの等この方法によりがたいとき
は、次の方法により確認する。
(1)
水位電極を用いるものは、電
極の回路の配線を外すこと(又
は試験スイッチ)により減水状
態にして給水を、その後、回路
の配線を接続すること(又は試
験スイッチ)により満水状態を
再現して、給水の停止を確認す
る。
(2)
ボー ルタッ プを 用いるも の
は、手動操作によりボールを水
中に没することにより減水状態
にして給水を、その後、ボール
をもとに戻すことにより満水状
態を再現して、給水の停止を確
認する。
吸管投
周
囲
の
状
況
目視及び関係図書により確認する。
入孔及
周囲に使用上及び動力消防ポンプの接近の障害となるものがないこ
と。
び採水
口
吸
管
採水口
投
入
本
開
孔
体
閉
弁
目視により確認する。
ア
変形、損傷等がなく、蓋又は扉等の開閉が確実にできること。
イ
吸管の投入に支障のない大きさを有していること。
吸管の着脱及び目視により確認す
ア
変形、損傷、漏水、つまり、パッキンの老化等がないこと。
る。
イ
吸管等の着脱が容易にできること。
目視及び手で操作することにより
変形、損傷等がなく、開閉操作が容易にできること。
確認する。
102
標
識
目視により確認する。
吸管投入孔又は採水口である旨の表示に損傷、脱落、汚損等がなく、
適正に設けられていること。
内燃機
燃
料
目視により確認する。
ア
汚れ、変質、異物の混入等がないこと。
イ
規定量が満たされていること。
目視及びレベルゲージ等により確認
ア
著しい汚れ、変質、漏れ等がないこと。
する。
イ
必要量が満たされていること。
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食、漏液、き裂等がないこと。
液
目視及び比重計により確認する。
ア
関
潤
滑
蓄電池
油
外
電
解
著しい汚れ、極板のはく離による沈澱等がなく、規定量が満たさ
れていること。
イ
端 子 電 圧
起
動
装
置
比重が所定の範囲内であること。
回路計により確認する。
端子の緩み等がなく、所定の値であること。
スタータースイッチ等の操作により
ア
容易に始動すること。
確認する。
イ
スターターモーターの取付け部の緩みやピニオンギヤのかみあ
い不良による異常回転、離脱不能等が生じないこと。
動 力 伝 達 装 置
内燃機関を起動させ確認する。
ア
エンジンミッション、クラッチ、ポンプミッション、軸受等に異
常音がなく、クラッチ操作が円滑に行えること。
イ
エンジンミッション、ポンプミッションからの油漏れがないこ
と。
ウ
真空ポンプ駆動用のクラッチ(ギヤー部を含む。)の操作が円滑に
行えること。
冷却装
ラジエータ
目視及び内燃機関を作動させ確認す
置
等
る。
ア
ラジエーター、ゴムホース、ウォーターポンプ、配管等に変形、
損傷、漏水等がないこと。
イ
冷却水はラジエターのオーバーフローパイプの開口位置まで入
っており、著しい汚れ、腐敗等がないこと。
冷却ファン
給
ポンプ
排
気
装
本
真空ポ
置
体
潤
滑
剤
ンプ
冷却ファンベルトの装着が適正で、損傷がなく円滑に作動すること。
目視及び内燃機関を作動させ確認す
ア
変形、損傷等がなく、内燃機関の作動に支障がないこと。
る。
イ
エアクリーナーは、変形、損傷、目つまり等がないこと。
ウ
排気管は、変形、損傷等がなく、有効に排気できること。
目視及び手で操作することにより確
ア
ポンプ及び接続管部分に変形、損傷等がないこと。
認する。
イ
バルブ類の開閉位置が正常で開閉操作が容易にできること。
(1)
ア
容器に表示されている規定線(油面計の場合を含む。)まで入って
目視及びレベルゲージ等によ
いること。
り確認する。
(2)
真空ポンプを作動させ確認す
真空ポンプを作動させ、真空ポンプの排気孔より微量の潤滑剤
が、排気とともに排出されること。
る。
自動停止ス
イ
真空ポンプを作動させ確認する。
確実に吸水し、吸水後自動的に真空ポンプが停止すること。
目視及び手で操作する等により確認
ア
イッチ
計
器
類
する。
真空計、圧力計、連成形、回転計等の計器類に変形、損傷等がな
く、ゼロ点の位置及び指針の作動が適正であること。
イ
回転計は、回転ケーブルとの接続が完全で、安定した示度を示す
こと。
ウ
103
照明灯のあるものにあっては、正常に点灯すること。
作
動
車台装置及び搬送装置(消防ポン
内燃機関を手動操作により始動さ
ア
始動が容易に行えること。
せ確認する。
イ
エンジン部、ポンプ部等に異常音がなく、円滑に作動すること。
目視により確認する。
ア
車台、ボディー等に変形、損傷等及びボルト、リベット等に緩み
プ自動車を除く。)
等がないこと。
イ
ハンドル又はけん引装置等の損傷、脱落がなく、容易に搬送でき
ること。
ウ
車台又は搬送装置のハンドル、ギヤーボックス、ロッド、アーム
類、ナックル、かじ取車輪等に、損傷、緩み、結合部のがた、油汚
れ等がなく、円滑で、容易に操作できること。
エ
タイヤは空気圧が適正で、著しい損傷がなく、ボルト類の締付け
部に緩みがないこと。
オ
積 載 器
具
装
備
吸管及びストレーナー
スプリング及びその取付け部に損傷及び緩みがないこと。
目視により確認する。
ホース、吸管、破壊器具等の積載器具が適正に装備されていること。
目視及び次の操作により確認する。
ア
吸管をポンプの吸込口に接続し、
吸管及びストレーナー、ちりよけかご、枕木等に変形、損傷、著
しい腐食、つまり、パッキンの老化等がないこと。
吸管末端部をゴム板等により閉塞
イ
吸水が確実に行えること。
し、真空ポンプを作動させ、真空計
ウ
吸管及びパッキング部分から空気流入による真空度低下が起き
又は連成形の指針により確認する。
ないこと。
エ
吸管相互の接続及びポンプ吸込口への接続が円滑で、確実に行え
ること。
ホース及びノズル等
外
形
目視及び結合金具の着脱により確
認する。
ア
ホース及びノズルに変形、損傷、著しい腐食、異物のつまり、パ
ッキンの老化等がないこと。
イ
結合金具に変形、損傷、パッキンの老化等がないこと。
ウ
差込式のホース及びノズルの結合金具は、爪、誘導金具等に錆等
がなく、円滑に作動すること。
エ
ねじ式のホース及びノズルの結合金具は、ねじ山につぶれ等がな
く、着脱が容易にできること。
104
第 10-1 図
結合金具
ホースの耐圧
ホースの端末部に充水し、耐圧試験
変形、損傷等がなく、ホース及び金具との接続部から著しい漏水等が
性能(ホース
機等により所定の水圧を 5 分間か
ないこと。
製造年の末日
けて確認する。
※
から 10 年を
※①
接続状態が適正であることを
降に点検を行
十分に確認すること。
う場合に限
る。ただし、
ホースの耐圧
安にすること。
加圧する前に結合金具等の
経過した日以
②
著しい漏水は、噴水状の漏水又は継続する滴下が生じる状態を目
空気の残留がないことを確
認してから加圧すること。
③
所定の水圧は、「消防用ホー
性能に関する
スの技術上の規格を定める省
点検を行って
令」(昭和 43 年自治省令第 27
から 3 年を経
号)によりホースの種類に応
過していない
じて定められた使用圧とする
場合を除く。)
こと。
④
危険防止対策を講じた後、
急激な昇圧を避け、圧力計で
確認しながら徐々に加圧する
こと。
は
し
ご
破壊器具その他の器具
目視及び伸縮して確認する。
目視により確認する。
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
イ
円滑に伸縮し、伸張した場合にがたつき等がないこと。
ア
とび口、金てこ、まさかり等の破壊器具に変形、損傷等がないこ
と。
イ
必要工具を備えてあること。
※(ア) 道路運送車両法に基づく車両の点検は、同法によって別途行
う必要がある。
105
(イ) 動力消防ポンプ、ホース、吸管及びこれらに使用する結合金
具は、検定品であること。
2
総合点検
点
運
検
項
転
目
状
点
況
検
方
法
判
定
方
法
(留 意 事 項 は ※ で 示 す 。)
内燃機関によりポンプを回転させ、
ア
断続運転状態及び異常音が発生しないこと。
ポンプの放水口にノズルを取り付
イ
低速、加速運転を行ったときに安定した性能を保持し、異常回転
けた後、放水口を開け、アクセルペ
が認められないこと。
ダル又はスロットレバーの操作に
より低速から高速運転における放
水を行い確認する。
吸
水
性
能
ポンプ吸込口を閉塞し、真空
ア
最大真空度は、仕様書の値を満足していること。
ポンプを作動させ、真空計によ
イ
キャビテーション等の異常吸水状態が発生しないこと。
り最大真空度を確認する。
※
水源のごみ、浮遊物等がストレーナー等に集中するとキャビテー
(1)
(2)
ポンプの吸水性能は、仕様書
に示された条件において確認す
ションが発生するので、ごみ等の除去を行った後再点検を行うこ
と。
る。
放水性
能
放
水
圧
力
次により測定し確認する。
ア
放水圧力が規定圧力であること。
(1)
イ
ホース等からの著しい漏水がないこと。
棒状放水の測定は、第 10-2 図
の例に示すように放水時のノズ
ル先端から口径の 2 分の 1 離れ
た位置で、かつ、ピトー管先端
の中心線と放水流が一致する位
置にピトー管の先端がくるよう
にして、圧計の指示値を読む。
第 10-2 図
(2)
棒状放水の測定例
ピトー管により測定できない
もの又は噴霧ノズル放水の測定
にあっては、第 10-3 図の例に示
すようにホース結合金具とノズ
ルの間に圧力計を取り付けた管
路媒介金具を結合して放水し、
放水時の圧力計の指示値を読
む。なお、棒状・噴霧併用ノズル
の場合は、棒状放水状態で測定
する。
106
第 10-3 図
放
水
量
噴霧ノズル放水の測定例
放水量は、次の式により算定し確認
放水量が、規定圧力において規定量以上であること。
する。
Q = KD2 10P
Q:放水量(ℓ/min)
D:ノズル径(㎜)
P:放水圧力(MPa)
K:定数(0.653 とする。噴霧ノ
ズルを使用する場合は、当
該ノズルに指定された定数
を使用すること。)
走
行
性
能
(消防ポンプ自動車又は自動車等に
常設場所から水源まで、運転する等
して移動させ、確認する。
よりけん引される動力消防ポンプ
設備に限る。)
107
走行操作に支障がなく、敏速に走行できること。
第 11
1
自動火災報知設備
一般的留意事項
(1)
自動火災報知設備の点検に先立って、他の設備(消火設備、放送設備、防排煙設備等)との連動回路を遮断し、点検終了後はこれらを復
元すること。
(2)
火災表示等の点検において、鳴動を確認した後に鳴動停止にする場合には、点検終了後はこれは復元すること。
(3)
予備電源が非常電源の容量を上まわる場合は、非常電源に替えることができる。
(4)
感知器の作動試験は、蓄積機能を有する回線に接続されているものは、当該蓄積機能を解除して行ってもよい。
(5)
自動試験機能を有するものは、当該試験機能に係る項目については記録装置の記録により確認する。
(6)
「共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の基準の特例について」(平成 7 年、消防予第 220 号)(通知)の 4、その他の(1)により、自動試
験機能付き又は遠隔機能付き自動火災報知設備が設置されている場合は、「共同住宅用自動火災報知設備点検要領」により点検することが
できるものであること。
2
機器点検
点
検
予備電源及び
項
目
外
点
形
検
方
法
判
目視により確認する。
定
方
法
(留 意 事 項 は ※ で 示 す 。)
ア
変形、損傷、著しい腐食、き裂等がないこと。
非常電源(内
イ
電解液等の漏れがなく、リード線の接続部等に腐食がないこと。
蔵型のものに
※
使用期間の表記がある部品等に関しては、期限の確認をするこ
限る。)
と。
表
示
目視により確認する。
受信機に表示されている種別、定格容量、定格電圧等が適正に表示さ
れていること。
端子電圧(自動試
予備電源試験スイッチ等を操作し、
電圧計等の指示が規定値以上であること。
験機能を有する
電圧計等により確認する。
※
電圧計等の指示が適正でない場合には、充電不足、充電装置、電
圧計の故障等が考えられるので注意すること。
自動火災報知設
備を除く。)
切替装置(自動試
常用電源回路のスイッチを遮断す
常用電源を停電状態にしたとき、自動的に予備電源又は非常電源に切
験機能を有する
ること等により確認する。
り替わり、常用電源が復旧したとき自動的に常用電源に切り替わるこ
自動火災報知設
と。
備を除く。)
充電装置(自動試
目視等により確認する。
変形、破損、著しい腐食、異常な発熱等がないこと。
※
験機能を有する
充電回路で抵抗器が使用されているものにあっては、高温となる
自動火災報知設
場合があるので、発熱のみで判定するのではなく、変色等がないか
備を除く。)
どうかを確認すること。
結線接続(自動試
目視及びドライバー等により確認
験機能を有する
する。
断線、端子の緩み、脱落、破損等がないこと。
自動火災報知設
備を除く。)
受信機及び中
周 囲 の 状 況
目視により確認する。
常時人がいる場所であり(中継器を除く。)、使用上及び点検上必要な
継器
空間が確保されていること。
外
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
表
示
目視により確認する。
ア
108
検定合格証が貼付されていること。
イ
銘板等に規定の表示がなされていること。
ウ
銘板等がはがれていなく、かつ、名称等に汚損、不鮮明な部分が
ないこと。
エ
第 11-1 図の例に示すスイッチ等の銘板の表示が適正にされてい
ること。
第 11-1 図
警戒区域の表示
P 型 1 級受信機の例
目視により確認する。
汚損、不鮮明な部分等がないこと。
目視及び計器等により確認する。
ア
変形、損傷等がないこと。
イ
電圧計の指示値が所定の範囲内であること。
ウ
電圧計のないものにあっては、電源表示灯が点灯していること。
目視、ドライバー等及び開閉操作に
ア
端子の緩み等がなく、発熱していないこと。
より確認する。
イ
開閉位置及び開閉機能が正常であること。
目視により確認する。
ア
損傷、溶断等がないこと。
イ
回路図等に示された所定の種類及び容量のものが使用されてい
装置
電
圧
計
ス イ ッ チ 類
ヒ ュ ー ズ 類
ること。
継電器(自動試験
目視及び試験装置等により確認す
ア
脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこりの付着等がないこと。
機能を有する自
る。
イ
確実に作動すること。
灯
スイッチ等の操作により確認する。
著しい劣化等がなく、正常に点灯すること。
置
送受話器の操作により確認する。
ア
動火災報知設備
を除く。)
表
通
示
話
装
発信機等側の送受話器を操作して、受信機側を呼び出し明瞭に同
時通話ができること。
イ
2 以上の受信機が設けられている場合は、明瞭に相互間の通話が
できること。
※
T 型発信機を接続する受信機は、2 回線以上が同時に作動したと
き、通話すべき発信機を任意に選択することができ、かつ、遮断さ
れた回線における T 型発信機の話中音が流れること。
109
結線接続(自動試
目視及びドライバー等により確認
験機能を有する
する。
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
自動火災報知設
備を除く。)
接
附
属
装
地
目視及び回路計により確認する。
著しい腐食、断線等がないこと。
置
火災表示試験及び注意表示試験(ア
ア
ナログ式のもので火災情報信号が
移報されるものに限る。)を行い、
移報を確認する。
表示機等への火災信号又は火災情報信号(アナログ式のもので火
災情報信号が移報されるものに限る。)の移報が正常に行われるこ
と。
イ
相互に機能障害がないこと。
※
附属装置として、消火設備、非常用放送設備、防排煙設備等があ
るので点検時には十分注意して行うこと。
火災表
示
等
( 自 動
蓄積式
火災表示試験を行い確認する。
ア
火災灯、地区表示装置の点灯及び主音響装置の鳴動並びに自己保
持機能が正常であること。
アナロ
イ
グ式
蓄積式受信機にあっては、前アによるほか、蓄積の測定時間は、
受信機で設定された時間に 5 秒を加えた時間以内であること。
試験機
能を有
二信号
する自
式
動火災
その他
ウ
二信号式受信機にあっては、前アによるほか、次によること。
(ア)
第一信号により主音響装置又は副音響装置の鳴動及び地区
表示装置の点灯が正常であること。
(イ)
報知設
第二信号により主音響装置及び地区音響装置の鳴動並びに
火災灯及び地区表示装置の点灯が正常であること。
備を除
※(ア) 回線別に蓄積機能を有しているものは、回線別に点検する。
く。)
(イ) P 型 3 級、GP 型 3 級受信機及び二信号式受信機の第一信号に
よる火災表示は、自己保持機能がないものもあるので注意する
こと。
(ウ) 1 回線ごとに自己保持機能を確認した後に復旧スイッチを操
作して、次の回線へ移行すること。
注意表示(アナロ
注意表示試験を行い確認する。
注意灯及び地区表示装置の点灯並びに音響装置の鳴動が正常である
グ式の自動火災
こと。
報知設備のうち、
※
1 回線ごとに自己保持機能を確認した後に復旧スイッチを操作し
て、次の回線へ移行すること。
自動試験機能を
有しないものに
限る。)
回路導通(常時断
回路導通試験を行い確認する。(回
線監視機能を有
路導通試験装置のあるものに限
する自動火災報
る。)
ア
試験用計器の指示値が所定の範囲内(文字板に色別してある範囲
内)であること。
イ
導通表示灯によるものにあっては点灯等すること。
※(ア) 断線表示灯によるものは、断線時に点灯するので注意するこ
知設備を除く。)
と。
(イ) 自動断線監視方式は、回線を断線状態とし、機能の確認をす
ること。
設定表示温度等
所定の操作により確認する。
ア
設定表示温度等が表示温度等設定一覧図に示されているものと
同じであること。
(アナログ式の自
イ
動火災報知設備
表示温度等設定一覧図の内容が適正であること。
に限る。)
感知器の作動等
所定の外部試験器により操作を行
の表示(遠隔試験
い、確認する。
機能を有する自
110
感知器の作動及び警戒区域の表示が適正であること。
動火災報知設備
に限る。)
予
備
品
等
目視により確認する。
ア
ヒューズ、電球等の予備品、回路図、取扱説明書及び警戒区域一
覧図その他必要なものが備えてあること。
イ
表示温度等設定一覧図(アナログ式に限る。)、システムブロック
図(自動試験機能を有するものに限る。)が備えてあること。
感 知 器
外
警戒状況
形
変形、損傷、脱落、著しい腐食等がないこと。
目視により確認する。
未 警 戒 部 分
設置後の用途変更、間仕切変更等による未警戒の部分がないこと。
感
ア
知
区
域
感知区域の面積及び取付け面の高さに応じた感知器の種別及び
個数が設置されていること。
イ
適
応
性
炎感知器の場合は監視空間又は監視距離が適正であること。
設置場所に適応する感知器が設けられていること。
※(ア) 煙感知器、熱煙複合式スポット感知器又は炎感知器を設ける
ことができない場所の適応性については、第 11-1 表(その 1)
によること。
(イ)
非火災報又は感知の遅れが発生するおそれがある場所の適
応性については、第 11-1 表(その 2)によること。
第 11-1 表(その 1)
111
112
注1
○印は当該場所に適応することを示し、×印は当該設置場所に
適応しないことを示す。
2 設置場所の欄に掲げる「具体例」については、感知器の取付け面
の付近(炎感知器にあっては公称監視距離の範囲)が、「環境状態」
の欄に掲げるような状態にあるものを示す。
3 差動式スポット型、差動式分布型及び補償式スポット型の 1 種
は感度が良いため、非火災報の発生については 2 種に比べて不利
な条件にあることに留意すること。
113
4 差動式分布型 3 種及び定温式 2 種は消火設備と連動する場合に
限り使用すること。
5 多信号感知器にあっては、その有する種別、公称作動温度の別
に応じ、そのいずれもが(その 1)により適応感知器とされたもの
であること。
6 熱アナログ式スポット型にあっては、定温式特種の感知器とし
て取り扱うこと。
第 11-1 表(その 2)
114
注1
○印は当該設置場所に適応することを示す。
2 ○*印は、当該設置場所に煙感知器を設ける場合は、当該感知
器回路に蓄積機能を有することを示す。
3
設置場所の欄に掲げる「具体例」については、感知器の取付け
面の付近(光電式分離型感知器にあっては光軸、炎感知器にあっ
ては公称監視距離の範囲)が、「環境状態」の欄に掲げるような状
態にあるものを示す。
4
差動式スポット型、差動式分布型、補償式スポット型及び煙
式(当該感知器回路に蓄積機能を有しないもの)の 1 種は感度が
良いため、非火災報の発生については 2 種に比べて不利な条件
にあることに留意すること。
5 差動式分布型 3 種及び定温式 2 種は消火設備と連動する場合
に限り使用できること。
6
光電式分離型感知器は、正常時に煙等の発生がある場合で、
かつ、空間が狭い場所には適応しない。
7
大空間でかつ天井が高いこと等により熱及び煙が拡散する場
所で、差動式分布型又は光電式分離型 2 種を設ける場合にあっ
ては 15 メートル未満の天井高さに、光電式分離型 1 種を設ける
場合にあっては 20 メートル未満の天井高さで設置するもので
あること。
8
多信号感知器にあっては、その有する種別、公称作動温度の
別に応じ、そのいずれもが(その 2)により適応感知器とされた
ものであること。
9
蓄積型の感知器又は蓄積式の中継器若しくは受信機を設ける
場合は、規則第 24 条第 7 号の規定によること。
機
能
障
ア
イ
害
塗装等がされていないこと。
光電式分離型感知器にあっては、受光部に機能障害を及ぼすお
それのある日光の入射等がないこと。
ウ 炎感知器にあっては、機能障害を及ぼすおそれのある日光の入
射等がないこと。
エ 模様替え等により感知障害となる熱気流又は煙の流動を妨げる
ものがないこと。
※(ア) 炎感知器で道路の用に供される部分以外に設けられるもの
にあっては、壁によって区画された区域ごとに、当該区域の
床面から高さ 1.2m までの空間の各部分から当該感知器まで
の距離が公称監視距離の範囲内となるように設けてあるこ
と。
(イ) 炎感知器で道路の用に供される部分に設けられるものにあ
っては、道路面(監視員通路が設けられている場合にあって
は、当該通路面)からの高さ 1.0m 以上 1.5m 以下の部分に設け
てあること。
熱感知器
(自動試
験機能若
しくは遠
隔試験機
能を有す
る自動火
ス ポ ッ ト 型
(1)
差動式、定温式(再用型)及び熱
アナログ式
所定の加熱試験器により確認
する。
(2) 定温式(非再用型)
警戒区域ごとに設置されてい
る感知器の数に応じて、第 11-2
表により抜き取り、再用型の感
知器の加熱試験に準じて確認す
る。
115
ア
確実に作動すること。
イ
警戒区域の表示が適正であること。
※(ア) 可燃性ガス等の滞留により引火のおそれがある場所及び高
圧受変電室等の感電のおそれのある場所に設けられた感知器
を点検するときは、差動スポット試験器又は回路試験用押し
ボタン等の試験器により行うこと。
(イ) 非再用型感知器は、一度試験を行うと再度使用できないの
で試験後は新品と交換すること。
災報知設
(ウ) 非再用型感知器の抜き取りは、輪番で行い、図面又は点検
備に係る
表等に抜き取りを行った感知器の位置を明確にしておく。な
熱感知器
お、抜き取りをしたものから不良が発見された場合は、その
又は多信
不良個数分を抽出して実施すること。
号感知器
第 11-2 表
感知器の抜き取り数表
を除く。)
分布型
空気管
(1)
式
火災作動試験(空気注入試験)
ア
確実に作動すること。
次により感知器の作動空気圧
イ
作動時間及び作動継続時間は、検出部に貼付されている諸元表
(空気膨張圧力)に相当する空気
量を、空気注入試験機(5 ㏄用、以
による範囲内の値であること。
ウ
警戒区域の表示が適正であること。
下「テストポンプ」という。)によ
って注入し、確認する。
①
検出部の試験孔にテストポ
ンプを接続し、試験コック等を
作動試験位置に合わせる。
②
検出部に表示されている空
気量を空気管に注入する。
③
空気を注入してから作動す
るまでの時間を測定する。
(2)
作動継続試験
火災作動試験により、感知器が
作動したときから、復旧するまで
第 11-2 図
差動式分布型感知器(空気管式)の火災作動試験の例
※(ア) 注入する空気量は、感知器の感度種別又は空気管長により
異なるので所定量以上の空気を注入するとダイヤフラムに損
の時間を測定し、確認する。
傷を与えるおそれがあるので注意すること。
(イ) 注入した空気がリーク孔を通過しない構造のものにあって
は、所定の空気量を注入した直後すみやかに試験コック等を
定位置に復帰させること。
(ウ) 不作動又は測定した時間が所定の範囲外の場合若しくは前
回の点検時の測定値と大幅に異なる場合は、空気管とコック
スタンドの接合部の締付けが確実かどうかを確認のうえ、流
通試験及び接点水高試験を行い確認すること。
火災作動試験
ア
確実に作動すること。
式及び
次により感知器の作動電圧に
イ
作動したときの電圧が各検出部に表示されている値の範囲内で
熱半導
相当する電圧を所定の試験器に
体式
より検出部に印加し、確認する。
熱電対
(1)
①
②
試験器のスイッチを作動試
あること。
ウ
回路合成抵抗値が各検出部に表示されている値以下であるこ
と。
験側に入れ、検出部に接続す
エ
警戒区域の表示が適正であること。
る。
※
熱半導体式にあっては、感熱部の取付け面の高さが 8m 未満のも
ダイヤルを操作し、検出部に
徐々に電圧を加え、作動したと
きの作動電圧値を測定する。
116
のは、差動式スポット型感知器の加熱試験に準じて試験を行うこ
とができること。
(2)
回路合成抵抗試験
試験器により、試験できるも
のは、プラグを検出部に挿入し
て所定の操作を行う。その他の
ものは、熱電対回路を検出部端
子から切り離し、確認する。
感
知
線
型
(1)
感知器の末端に設けた回路試
験器を操作し、確認する。
(2)
感知器回路の配線と感知線の
ア
確実に作動すること。
イ
警戒区域の表示が適正であること。
ウ
回路合成抵抗値が感知器に明示されている値以下であること。
ア
確実に作動すること。
イ
警戒区域の表示が適正であること。
ウ
確認灯付感知器の場合は、確認灯が正常に点灯すること。
合成抵抗値を次により確認す
る。
①
受信機の外線をはずし、測
定 する回路 の末 端を短絡 す
る。
②
回路中の終端抵抗等が挿入
されているものは、終端抵抗
等を短絡する。
③
感知器回路の配線と感知線
の合成抵抗値を回路計で測定
する。
煙感知器
(自動試
験機能若
ス ポ ッ ト 型
所定の加煙試験器により確認する。
分
所定の減光フィルターにより確認
離
型
する。
しくは遠
※(ア)
加煙試験器の発煙材は試験器によって指定されたものを用
いること。
隔試験機
(イ)
能を有す
加煙試験時には取付け面の気流等による影響のないように
すること。
る自動火
災報知設
備に係る
煙感知器
又は多信
号感知器
を除く。)
炎感知器(自動試験機能又は
所定の炎感知器用作動試験器によ
ア
確実に作動すること。
遠隔試験機能を有する自動火
り確認する。
イ
警戒区域の表示が適正であること。
多信号感知器及び複合式感知
熱感知器及び煙感知器の点検方法
ア
確実に作動すること。
器(自動試験機能又は遠隔試
に準じて行う。
イ
警戒区域の表示が適正であること。
感知器(遠隔試験機能を有す
受信機もしくは中継器の直接操作
ア
確実に作動すること。
る自動火災報知設備に限る。)
又は所定の外部試験器により確認
イ
警戒区域の表示が適正であること。
災報知設備に係る炎感知器を
除く。)
験機能を有する自動火災報知
設備に係る多信号感知器及び
複合式感知器を除く。)
する。
発
信
機
周 囲 の 状 況
目視により確認する。
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
117
外
形
目視により確認する。
変形、脱落、著しい腐食、押しボタンの保護板の損傷等がないこと。
表
示
目視により確認する。
ア
押しボタン等の名称等に汚損、不鮮明な部分がないこと。
イ
銘板等がはがれていないこと。
ア
主音響装置及び地区音響装置が鳴動するか又は放送設備が正常
押しボタン及び
押しボタン又は送受話器を操作し、
送受話器
確認する。
表
示
灯
に警報を発すること。
目視により確認する。
イ
確認灯のあるものは、確認灯が点灯すること。
ア
変形、損傷、脱落、球切れ等がなく、正常に点灯していること。
イ
取付け面と 15 度以上の角度となる方向に沿って 10m 離れたとこ
ろから容易に識別できること。
音 響 装 置
外
取
音
付
状
圧
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
態
目視により確認する。
脱落、緩み等がなく、音響効果を妨げるものがないこと。
等
他の機械等の音等がある部分に設
ア
主音響装置及び地区音響装置が正常に鳴動すること。
けられたものは、感知器又は発信機
イ
音圧、音色及び音声警報が他の機械等の音等と区別して聞き取れ
を作動させて確認する。
ること。
※
放送設備の警報音が感知器と連動して作動するように設けられ
ている場合は、地区音響装置の省略の有無を確認すること。
鳴
動
感知器又は発信機を作動させて、地
ア
区音響装置の鳴動方式を確認する。
一斉鳴動の場合
自動的に全館の地区音響装置が一斉に鳴動すること。
イ
区分鳴動の場合
地階を除く階数が 5 以上で延べ面積が 3,000 ㎡を超える防火対
象物に設けた地区音響装置は次に示す区分鳴動ができるととも
に、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場
合には自動的に全館一斉に鳴動報すること。ただし、全館に火災
が発生した場所を音声により報知することができるものにあって
は、この限りではない。
(ア)
出火階が 2 階以上の場合
出火階とその直上階
(イ)
出火階が 1 階の場合
出火階とその直上階及び地階
(ウ)
出火階が地階の場合
出火階とその直上階及びその他の地階
※
階段、傾斜路等に設置した感知器と連動して鳴動しないこと。
ウ
相互鳴動の場合
2 以上の受信機が設けられている防火対象物の地区音響装置は、
いずれの受信機からも鳴動できること。
エ
再鳴動の場合
再鳴動機能を有する地区音響装置は、機能が正常であること。
第 11-3 表に掲げる警報区域数
ア
感知器が作動したときの火災表示までの時間が適正であること。
火災報知設備のうち、自動試験機
に応じそれぞれ定める個数の感
イ
蓄積時間内に発信機を作動させた場合、蓄積機能を自動的に解除
能を有しないものに限る。)
知器を所定の操作により作動さ
蓄積機能(蓄積機能を有する自動
(1)
ウ
せて確認する。
(2)
し、火災表示を行うこと。
蓄積機能を有する中継器又は
受信機を用いる自動火災報知設
備にあっては、蓄積時間内に発
信機を作動させて確認する。
118
アナログ式のものは注意表示までの時間が適正であり、注意表示
中に発信機を作動させた場合火災表示を行うこと。
(3)
アナ ログ式 のも のにあっ て
第 11-3 表
は、注意表示試験及び発信機を
作動させて確認する。
二信号機能(二信号機能を有する
任意の 1 回線で、加熱試験器又は
自動火災報知設備のうち、自動試
加煙試験器等を用いて、感知器を作
験機能を有しないものに限る。)
動させ、第一信号及び第二信号によ
ア
第一信号により主音響装置又は副音響装置の鳴動及び地区表示
装置の点灯が正常であること。
イ
第二信号により主音響設置及び地区音響装置の鳴動並びに火災
灯及び地区表示装置の点灯が正常であること。
る火災表示を確認する。
また、第一信号及び第二信号にか
かわらず、発信機を操作した場合の
ウ
発信機を操作した場合、主音響設置装置及び地区音響装置の鳴動
並びに火災灯及び地区表示装置の点灯が正常であること。
火災表示を確認する。
自動試験機能
予備電源及び非
(自動試験機
常電源(内蔵型の
能を有する自
ものに限る。)
動火災報知設
備に限る。)
記録装置の記録等を確認する。
異常が記録又は保持表示されていないこと。
※(ア) 予備電源及び非常電源については、次の事項の記録を確認す
ること。
受信機の火災表
示
受信機の注意表
示(アナログ式の
a
予備電源及び非常電源の容量
b
切替装置
c
結線接続
d
ヒューズ、ブレーカー等の作動
(イ)
自動火災報知設
異常が表示されている場合は、対策を講じること。
備に限る)
受信機及び中継
器の制御機能及
び電路
感
知
器
感知器回路及び
ベル回路
3
総合点検
点
同
検
時
項
作
目
点
動
検
方
法
判
定
方
法
(留 意 事 項 は ※ で 示 す 。)
火災試験スイッチ、回線選択スイッ
受信機(表示機等を含む。)が正常に作動し、主音響装置及び地区音響
チ又は火災表示試験機能により、復
装置の全部又は当該 5 回線に接続されている地区音響装置が鳴動す
旧させることなく任意の 5 回線(5
ること。
回線に満たないものは全回線)の火
災表示試験を行い、確認する。
煙感知器、煙複合式感知器又は熱
所定の試験器により確認する。
ア
スポット型の感度は所定の範囲内であること。
※(ア)
煙複合式感知器の感度(自動試験
警戒区域ごとに煙感知器を取り外し、外観の清掃(ちり払い
等の簡単な外観の清掃)を行うこと。
機能を有する自動火災報知設備を
(イ) 感知器を取り外した場所は、未警戒とならないように、必ず
除く。)
代替えの感知器を取り付け、その旨を点検票に記録しておくこ
と。
119
(ウ)
感度が正常なものは、再度取り付けること。
(エ) 取り付け後は、加煙試験器を用いて、作動の確認をすること。
イ
分離型の感度は所定の範囲内であること。
※(ア)
感知器に適合する減光フィルターを用いて作動及び不作動
試験を行うこと。
(イ) 感知器の送光部及び受光部のレンズを清掃した場合、所定の
方法により初期状態に戻すこと。
地 区 音 響 装 置 の 音 圧
ア
次の操作により確認する。
(1)
音響装置の取り付けられた位
置の中心から前面 1m 離れた位置
音声により警報を発するもの以外のものの音圧は、90dB 以上で
あること。
イ
音声により警報を発するものの音圧は、92dB 以上であること。
で騒音計(A 特性)を使って測定
する。
(2)
ボックス等に内蔵されたもの
は、その状態で測定する。
(3)
音圧は、簡易又は普通騒音計
を用いてピーク値により測定す
る。
総合作動(自動試験機能を有する
受信機の常用電源の主開閉器又は
火災表示装置及び注意表示装置(アナログ式のものに限る。)が正常に
自動火災報知設備を除く。)
分電盤等の専用開閉器を遮断し、任
点灯し、かつ、音響装置の鳴動が適正であること。
意の感知器を加熱試験器等を用い
て加熱等を行い、確認する。
120
第 11 の 2
1
ガス漏れ火災警報設備
一般的留意事項
予備電源が非常電源の容量を上まわる場合にあっては、非常電源に替えることができる。
2
機器点検
点
検
予備電源及び
項
目
外
点
形
検
方
法
判
目視により確認する。
定
方
法
(留 意 事 項 は ※ で 示 す 。)
ア
変形、損傷、著しい腐食、き裂がないこと。
非常電源(内
イ
電解液等の漏れがなく、リード線の接続部等に腐食がないこと。
臓型のものに
※
使用期間の表記がある部品等に関しては、期限の確認をするこ
限る。)
と。
表
示
目視により確認する。
受信機に表示されている種別、定格容量、定格電圧等が適正に表示さ
れていること。
端
子
電
圧
予備電源試験スイッチ等を操作し、
電圧計等の指示が規定値以上であること。
電圧計等により確認する。
※
電圧計等の指示が適正でない場合には、充電不足、充電装置、電
圧計の故障等が考えられるので注意すること。
切
替
装
置
常用電源回路のスイッチを遮断す
常用電源を停電状態にしたときに自動的に予備電源及び非常電源に
ること等により確認する。
切り替わり、常用電源を復旧したときに自動的に常用電源に切り替わ
ること。
充
電
装
置
目視等により確認する。
変形、損傷、著しい腐食、異常な発熱等がないこと。
※
充電回路で抵抗器が使用されるものにあっては、高温となる場合
があるので、発熱のみで判定するのではなく、変色等があるかない
かを確認すること。
結
線
接
続
目視及びドライバー等により確認
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
する。
受信機及び中
周 囲 の 状 況
目視により確認する。
常時人がいる場所であり(中継器を除く。)、使用上及び点検上必要な
継器
空間が確保されていること。
第 11 の 2-1 図
使用上及び点検上必要な空間の例
外
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
表
示
目視により確認する。
ア
検定合格証等が貼付されていること。
イ
銘板等に規定の表示がなされていること。
ウ
銘板等がはがれていなく、かつ、名称等に汚損、不鮮明な部分が
ないこと。
エ
第 11 の 2-2 図の例に示すスイッチ等の表示が適正にされている
こと。
121
第 11 の 2-2 図
警戒区域の表示
G 型受信機の例
目視により確認する。
汚損、不鮮明な部分等がないこと。
目視又は計器等により確認する。
ア
変形、損傷等がないこと。
イ
電圧計の指示値が所定の範囲内であること。
ウ
電圧計のないものにあっては、電源表示灯が点灯していること。
目視、ドライバー及び開閉操作等に
ア
端子の緩み等がなく、発熱していないこと。
より確認する。
イ
開閉位置及び開閉機能が正常であること。
目視により確認する。
ア
損傷、溶断等がないこと。
イ
回路図等に示された所定の種類及び容量のものが使用されてい
装置
電
圧
計
ス イ ッ チ 類
ヒ ュ ー ズ 類
ること。
継
電
表
通
器
示
話
装
目視及び試験装置等により確認す
ア
脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこりの付着等がないこと。
る。
イ
確実に作動すること。
灯
所定の操作により確認する。
著しい劣化等がなく、正常に点灯すること。
置
送受話器の操作により確認する。
いずれの場所においても明瞭に相互間の通話ができること。
※(ア)
受信機が設けてある場所相互にインターホン等が設けられ
ている場合は、当該インターホン等の点検等も実施すること。
(イ)
同一の室内又は場所において 2 以上の受信機が設けられて
いる場合は、当該通話装置は省略できる。
結
線
接
続
目視及びドライバー等を用いて確
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
認する。
接
附
属
装
地
目視又は回路計を用いて確認する。
著しい腐食、損傷、断線等がないこと。
置
ガス漏れ表示試験により確認する。
ア
ガス漏れ信号が表示機(副受信機)等に適正に移報されること。
イ
相互に機能障害がないこと。
※
ガス遮断機構等と連動している場合があるので注意すること。
122
ガス漏れ表示
目視及び次の操作により確認する。 ア
(1)
回線選択スイッチのあるもの
①
切替スイッチを試験側に入
れる。
②
遅延時間を有するものは、1
イ
各回線の表示と回線番号が一致すること。
ガス漏れ灯及び警戒区域の表示装置の点灯並びに主音響装置の
鳴動が正常であること。
ウ
受信機の遅延時間は、60 秒以内であること。
エ
自己保持機能が正常であること。
ア
各回路ごとに試験用計器の指示値が所定の範囲内であること。
イ
確認灯(導通表示灯等)によるものにあっては、点灯すること。
※
断線表示灯によるものにあっては断線時に点灯すること。
ア
中継器にあっては、受信機の音響装置及び故障表示灯が自動的に
回線ごとにガス漏れ表示を確
認の上順次操作する。
③
自己保持機能を有するもの
は、1 回線ごとに自己保持機
能を確認しながら復旧スイッ
チを操作し、次の回線に移行
する。
(2)
回線選択スイッチがないもの
試験スイッチを回線ごとに上
記に準じて操作する。
回
故
路
障
導
表
通
示
回路導通試験により確認する。
次の操作により確認する。
(1)
受信機、中継器又は検知器か
ら電力を供給される方式の中継
作動すること。
イ
検知器にあっては、受信機側で電源の停止が確認できること。
器にあっては、外部負荷に電力
を供給する回路のヒューズを取
り外し又はブレーカを遮断す
る。
(2)
受信機、中継器又は検知器か
ら電力を供給されない方式の中
継器は、主電源を遮断し、又は
当該中継器から外部負荷に電力
を供給する回路のヒューズを取
り外し、若しくはブレーカを遮
断する。
(3)
検知器の電源停止表示機能を
有するものにあっては、当該検
知器の主電源の開閉器等におい
て遮断する。
予
備
品
等
目視により確認する。
ヒューズ、電球等の予備品、回路図、取扱説明書等が備えてあること。
形
目視により確認する。
変形、損傷、脱落、著しい腐食等がないこと。
目視により確認する。
設置後の用途変更、間仕切変更、ガス燃焼機器の設置場所の変更等に
ガス漏れ検知
外
器
警戒状
未警戒
況
部分
よる未警戒部分がないこと。
設置場
取り付け場所、位置等が適正であること。
所及び
設置位
置
123
第 11 の 2-1 表
適応性
検知器の設置基準表
空気に対する検知対象ガスの比重に適応するガス漏れ検知器が設け
られていること。
機能障
機能障害のおそれのある塗装、覆い等がされていないこと。
害
作
動
等
(1)
試験用ガスを加える装置(以
下「加ガス試験器」という。)の設
定後、所定の操作を行い、確認
検知器を抜き取りで点検す
る場合は、輪番で、かつ、1 回
線ごとに設置個数 5 個あたり
について 1 個以上となるよう
行うこと(端数切り上げ)。
②
こと。
イ
受信機のガス漏れ灯、主音響装置の作動及び警戒区域の表示が適
※(ア)
試験対象個数
①
中継器、ガス漏れ表示灯及び検知区域警報装置が正常に作動する
正であること。
する。)
(2)
ア
試験用ガスは、当該検知対象ガス又はメタン(対空気比重が
1 未満のガス用)若しくはイソブタン(対空気比重が 1 を超える
ガス用)等を主成分としたものであること。
(イ) 濃度は、当該試験用ガスの爆発下限界のおおむね 4 分の 1 と
すること。
(ウ)
作動時間の目安
(a)から(c)までにより測定した時間から、次の a 及び b に
製造者の表示する有効期限
を超過したものにあっては、
定める時間を差し引いた時間が 60 秒以内であること。
すべて試験を行うこと。
a
中継器を介する場合は 5 秒
b
(c)の場合は 20 秒
(a)
124
検知器に確認灯を有するもの
作動確認灯の点灯から受信機のガス漏れ灯が点灯する
までの時間
(b)
前(a)以外で検知区域警報装置又は中継器の作動確認
灯を有するもの
検知区域警報装置の作動又は中継器の作動確認灯の点
灯から受信機のガス漏れ灯が点灯するまでの時間
(c)
前(a)又は(b)以外のもの
試験用ガスを加えた後、受信機のガス漏れ灯が点灯す
るまでの時間
(エ) 点検が抜き取りにより行う場合は、第 11 の 2-2 表によるも
のとし、図面又は点検票等に抜き取りを行った検知器の位置が
明示されること。
(オ) 抜き取った検知器から不良品が発見された場合は、その回線
の全検知器について点検を実施すること。
(カ) 裸火等を使用している場所で、加ガス試験器を使用する場合
は、裸火等の使用を中止した上で点検を行うこと。
第 11 の 2-2 表
警 報 装 置
検知器の抜き取り表
外
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
報装置
取付状
目視により確認する。
脱落、緩み等がなく、音響効果を妨げるものがないこと。
押しボタン等を操作し、放送を行い
ア
作動が確実であり、音声による放送が正常に行えること。
作動状況を確認する。
イ
作動表示灯、モニター等が正常に表示されること。
ウ
電圧計及び出力計が正常に作動すること。
エ
ヒューズ類は、損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量のもの
態
増幅部、操作部
音声警
音圧等
が使用されていること。
放送を行い確認する。
音圧、音色及び音声が正常であり、他の機械の音等と区別して聞き取
れること。
ガス漏れ表示灯
検知器の作動試験において、点灯状
ア
変形、損傷、脱落又は周囲に視認障害となるものがないこと。
況を確認する。
イ
著しい劣化等がなく、正常に点灯すること。
ウ
作動した検知器の設けられている区域等が容易に識別できるこ
と。
検知区
域警報
装置
外
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
取付状
目視により確認する。
脱落、緩み等がなく、音響効果を妨げるものがないこと。
検知器を作動させ鳴動状況を確認
ア
態
音圧等
する。
規定の音圧以上であり、音色が他の機械等の音と区別して聞き取
れること。
イ
一の検知器が有効にガス漏れを検知できる区域内の各部分にお
いて有効に聞き取れること。
鳴動区
検知器を作動させ確認する。
鳴動区域が適正であること。
域
125
3
総合点検
点
同
検
時
項
作
目
点検方法(留意事項は※で示す。)
動
2 回線を同時に作動させ確認する。
判
定
方
法
中継器、ガス漏れ表示灯及び検知区域警報装置の作動が正常であり、
受信機のガス漏れ灯、主音響装置の作動及び警戒区域の表示が適正で
あること。
検 知 区 域 警 報 装 置 の 音 圧
検知器を作動させ、検知区域警報装
音圧は 70dB 以上であること。
置を鳴動した場合に、当該装置の中
心から前方 1m 離れた位置で指示騒
音計(A 特性)を用いて、規定の音圧
が得られるか確認する。この場合、
ボックス等に内蔵されたものは、そ
の状態で測定すること。
総
合
作
動
非常電源に切り替えた状態で、任意
中継器、ガス漏れ表示灯及び検知区域警報装置の作動が正常であり、
の検知器を作動させ確認する。
受信機のガス漏れ灯、主音響装置の作動及び警戒区域の表示が適正で
※
あること。
非常電源に代えて予備電源で
実施してもよい
126
第 12
1
漏電火災警報器
機器点検
点
受
信
検
機
項
目
点検方法(留意事項は※で示す。)
周 囲 の 状 況
目視により確認する。
判
定
方
法
(留 意 事 項 は ※ で 示 す 。)
ア
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
イ
周囲に可燃性蒸気、可燃性粉じん等が滞留するおそれのない安全
な場所に設けられていること。
外
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
表
示
目視により確認する。
ア
検定合格証が貼付されていること。
イ
スイッチ等の名称等に汚損、不鮮明な部分がないこと。
ウ
銘板等がはがれていないこと。
エ
2 以上の受信機が設けられている場合は、警戒電路の種別(例え
ば電灯用と動力用等)の表示が設けられていること。
電源表示灯(電源
目視により確認する。
正常に点灯していること。
目視及び所定の操作により確認す
開閉位置及び開閉機能が正常であること。
表示灯が設けら
れているものに
限る。)
ス イ ッ チ 類
る。なお、自動復帰、手動復帰の切
替式のものは、切替スイッチの位置
を点検票に記入すること。
ヒ ュ ー ズ 類
試
験
装
置
目視により確認する。
目視及び所定の操作により確認す
ア
損傷、溶断等がないこと。
イ
所定の種類及び容量のものが使用されていること。
漏電表示灯が点灯し、音響装置が鳴動すること。
る。
表
示
灯
目視及び所定の操作により確認す
著しい劣化等がなく、正常に点灯すること。
る。
結
線
接
続
目視及びドライバー等を用いて確
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
認する。
接
地
感度調整装置
目視又は回路計により確認する。
著しい腐食、断線等の損傷がないこと。
漏洩電流設定値を確認する。
ア
設定値が適正であること。
イ
誤報のおそれのない値となっていること。
※(ア) 設定値は、
警戒電路に設けられている場合は、おおむね 100mA
から 400mA、B 種接地線に設けられている場合は、おおむね
400mA から 800mA の範囲内で、警戒電路の負荷電流、使用電線、
電線こう長等を考慮し、適正に定められていること。
(イ) 誤報等のため設定値を変更する場合には、不十分な調査のま
ま過大値に設定しないように保守担当者から実情をよく聞い
て適正値を決めること。
予
変
流
器
外
備
品
等
目視により確認する。
ヒューズ、電球等の予備品、回路図、取扱説明書等が備えてあること。
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
127
表
示
目視により確認する。
ア
検定合格証が貼付されていること。
イ
表示に汚損、不鮮明な部分がないこと。
ウ
銘板等がはがれていないこと。
エ
互換性型にあっては、形式番号が受信機により指定されたもので
あること。
オ
非互換性型にあっては、製造番号が受信機の製造番号と同一であ
ること。
※
旧規格品にあっては、互換性、非互換性の表示がないため、受信
機と変流器に表示された定格電流値が同一であること。
未
警
戒
低圧幹線の引込口から変流器まで
の電路の変更工事等による未警戒
を確認する。
ア
防火対象物に 2 種以上の電源が供給されている場合には、それぞ
れ別の漏電火災警報器が設置されていること。
イ
すべての低圧幹線が変流器を貫通していること。
※
変電設備の変圧器の B 種接地線に変流器を設置している場合に
は、変電設備の増設、改修等により B 種接地線が増加し、変流器を
貫通しない接地線ができることがあるので注意すること。
容
量
警戒電路に設けられたものにあっ
変流器の定格電流値が警戒電路の最大負荷電流値以上であること。
ては、変流器に表示された定格電流
※
値と警戒電路の最大負荷電流値に
最大負荷電流値は、当該建築物の警戒電路における負荷電流(せ
ん頭負荷電流を除く。)の総和とする。
より確認する。
B 種接地線に設けられたものにあっ
変流器の定格電流値は当該警戒電路の定格電圧の数値の 20%に相当す
ては、変流器に表示された定格電流
る数値以上の電流値とすること。
値と警戒電路の定格電圧値により
確認する。
音 響 装 置
外
取
付
状
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
態
目視により確認する。
ア
脱落、緩み等がないこと。
イ
周囲に音響効果を妨げるものがなく、常時人がいる場所に設けら
れていること。
音
圧
等
試験装置を操作し確認する。
音圧及び音色が他の機械等の音等と区別して聞き取れること。
※
遮断機構のない場合は、なるべく通常の操業状態で鳴動させ、他
の音等との区別を確認すること。
遮 断 機 構
周 囲 の 状 況
目視により確認する。
周囲に可燃性蒸気、可燃性粉じん等が滞留していないこと。
外
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
遮断機構に表示された定格電流値
定格電流値は、警戒電路の定格電流値以上であること。
(遮断機構を
有する漏電火
災警報器に限
る。)
形
定格電流容量
と警戒路の定格電流値により確認
する。
作
動
状
況
確実に遮断すること。
所定の操作により確認する。
※
電気の供給を停止することが
困難な場合は、装置の結線接続状
況等を目視により確認すること
にかえることができる。
128
2
総合点検
点
検
作
項
動
目
範
点検方法(留意事項は※で示す。)
囲
判
定
方
法
(留 意 事 項 は ※ で 示 す 。)
漏電火災警報器試験器等を用いて
正常に作動し、すべての作動電流値は、公称作動電流値(作動電流設
漏洩電流検出試験を行い、次により
定値)に対して+10%、-60%の範囲であること。
確認する。
※
(1)
作動電流値における作動電流
許容誤差の範囲を超えている場合は、メーカーに修理を依頼する
こと。
を 2~3 回測定する。
漏
音
電
響
表
装
置
示
の
灯
音
圧
(2)
音響装置の取り付けられた位
正常に点灯すること。
置の中心から前面 1m 離れた位置
音圧は、1 級漏電火災警報装置器では 70dB、2 級漏電火災警報器では
で、騒音計(A 特性)を用いて規定
60dB 以上であること。
の音圧が得られるかどうかを確
※
認する。
住宅地域以外では、暗騒音が多くブザーが鳴動しなくとも騒音計
の指針が振れている場合もある。このようなときには次の補正を行
うこと。表の使い方は、例えばブザーの鳴らないときに 72dB を指
示し、鳴ったときには 76dB であったならば、76-72=4dB が表の上
段(指示の差)であるから、下段の補正値と計算して(76-2=74)補正
した値は 74dB となる。
第 12-1 表
暗騒音の影響のある場合の補正
(単位:dB)
第 12-1 図 漏電火災警報器試験器
の接続
※(1)
漏洩電流検出試験中、負荷
はできるだけ減らして測定す
遮断機構(遮断機構を有する漏電
火災報知器に限る。)
るのが望ましい。本当の漏電
があると、試験用の分との合
計で測定することになるの
で、判定に疑義のある場合は、
負荷を完全に遮断し試験電流
だけにして測定をすること。
(2)
漏洩電流検出試験には、漏
電火災警報器試験器を用い
る方法のほか、漏電遮断器試
験器を用いる方法及び各種
の測定器具を組み合わせて
現場で回路を構成する方法
もある。なお、現場で回路を
構成する方法を用いる場合
は、電気主任技術者又は電気
工事士などの協力のもとに
行うこと。
129
遮断が確実に行われること。
第 12-2 図
130
第 13
1
消防機関へ通報する火災報知設備
一般的留意事項
(1)
専用又は利用度の低いアナログ回線に接続されていることを確認するとともに、火災報知装置の回線切替スイッチが接続されている回
線種別(ダイアル回線 10 パルス、同 20 パルス又はプッシュ回線)に適合していることを確認すること。
(2)
2
点検に際しては、当該火災警報装置に適応した試験装置を使用すること。
機器点検
点
検
火災通
予備電
報装置
源
項
外
目
点
形
検
方
法
判
目視により確認する。
定
方
法
ア
変形、損傷、著しい腐食、き裂がないこと。
イ
電解液等の漏れがなく、リード線の接続部分等に腐食がないこ
と。
表
示
結 線 接 続
目視により確認する。
所定の種別、定格容量、定格電圧等が適正に表示されていること。
目視及びドライバー等により確認
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
する。
電
圧
予備電源試験スイッチを操作して
電圧計等の指示が適正であること。
確認する。
切 替 装 置
本
体
常用電源回路のスイッチを遮断す
常用電源を停電状態にしたときに自動的に予備電源に切り替わり、常
ること等により確認する。
用電源が復旧したときに自動的に常用電源に切り替わること。
充 電 装 置
目視等により確認する。
ア
イ
作動状況が適正であること。
周 囲 の 状 況
目視により確認する。
ア
使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
イ
前面には、操作等に必要な空間が保有してあること。
変形、損傷、異常な発熱等がないこと。
外
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
表
示
目視により確認する。
ア
取扱い方法の概要、注意事項、その他の所定の事項の表示が適正
にされていること。
ヒ ュ ー ズ 類
目視により確認する。
イ
変形、損傷、脱落等がないこと。
ウ
スイッチ等の名称等に汚損、不鮮明な部分がないこと。
エ
銘板等がはがれていないこと。
ア
損傷、溶断等がないこと。
イ
所定の種類及び容量のものが使用されていること。
予 備 品 等
目視により確認する。
ヒューズ、電球等の予備品、回路図、取扱説明書等が備えてあること。
起 動 機 能
手動起動装置を操作して確認する。
起動信号が正常に送出されたことが、試験装置に可視表示又は可聴音
で表示されること。
優先通報機能
火災通報装置が接続されている電
話回線を通話中の状態にし、手動起
動装置を操作して確認する。
131
通話中の電話回線が強制的に発信可能な状態になること。
通報頭出し機
手動起動装置を操作して、試験装置
能
の消防機関側の電話機で確認する。
蓄積音声情報
手動起動装置を操作して、試験装置
蓄積音声情報が常に冒頭から始まること。
蓄積音声情報の内容が適切であること。
の消防機関側の電話機で確認する。
再呼出し機能
試験装置の消防機関側の電話機を
自動的に再呼出しすること。
通話中の状態にし、手動起動装置を
通話機能等
操作して確認する。
消防機
手動起動装置を操作して確認する。
蓄積音声情報を送出した後に、自動的に 5 秒間電話回線を開放した場
関側か
合において、消防機関側からの呼返し信号により応答し、通話するこ
らの呼
とができること。
返し
不応答
蓄積音声情報を送出した後に、消防機関側からの呼返しが送出されな
時の通
い場合において、繰り返し蓄積音声情報を送出することができるこ
報継続
と。
切
蓄積音声情報を送出中において、手動操作により電話回線を送受話器
替
側と切り替えて通話することができること。
通話中
通報中に強制的に電話回線を開放した場合において、消防機関側から
断時の
の呼返し信号が送出された場合に、火災通報装置側で応答し通話でき
呼返し
ること。
モニター機能
遠隔起
電話回線を捕捉せずに手動起動装
選択信号の信号音及び蓄積音声情報の内容をモニター用スピーカー
置を操作して確認する。
で確認できること。
周 囲 の 状 況
目視により確認する。
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
外
目視により確認する。
変形、損傷、脱落、著しい腐食、押しボタンの保護板の損傷等がない
動装置
(遠隔
形
起動装
こと。
置を有
する火
表
示
目視により確認する。
災通報
ア
名称、操作内容等の表示が適正にされていること。
イ
変形、損傷、脱落、汚損、不鮮明な部分等がないこと。
装置に
限る。)
消防機
発信機
関へ通
起
動
押しボタン等の操作により確認す
起動信号の送出が正常に作動すること。なお、確認灯を有するものに
る。
あっては、正常に点灯すること。
周 囲 の 状 況
目視により確認する。
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
外
目視により確認する。
変形、損傷、脱落、著しい腐食、押しボタンの保護板の損傷等がない
形
報する
こと。
火災報
機
能
押しボタン等を操作して確認する。
発信機からの信号が消防機関に正常に送信されること。
知設備
結 線 接 続
目視及びドライバー等により確認
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
(火災
する。
標
標 識 板
通報装
識
置を除
外
形
目視により確認する。
変形、損傷、脱落、汚損等がなく、記入文字が容易に識別できること。
常夜灯
目視により確認する。
正常に点灯していること。
目視により確認する。
変形、損傷、脱落、球切れ等がなく、正常に点灯していること。
く。)
標
識
灯
132
第 14
1
非常警報器具及び設備
一般的留意事項
(1)
複合装置に内蔵している起動装置、ベル及びサイレン、表示灯については、それぞれの点検項目により行うこと。
(2)
連動停止スイッチが設けられているものにあっては、連動停止にしておき、音声警報音又は火災音信号が鳴動することによって、起動
信号を確認すること。
(3)
音声警報音にあっては、防火対象物の用途、規模、防火管理体制を勘案して、感知器発報放送を省略して、直接、火災放送を行うもの
があること。
(4)
2
地区音響装置を省略している自動火災報知設備と連動しているものにあっては、当該自動火災報知設備の鳴動方式によること。
機器点検
点
非常電
検
項
目
外
点
形
検
方
法
判
目視により確認する。
源(内
蔵型の
表
定
方
法
(留 意 事 項 は ※ で 示 す 。)
ア
変形、損傷、著しい腐食、き裂等がないこと。
イ
電解液等の漏れがなく、リード線の接続部等に腐食がないこと。
示
目視により確認する。
所定の電圧及び容量の表示が適正にされていること。
圧
非常電源試験スイッチ等を操作し、
電圧計等の指示値が規定値(電圧計にあっては、赤線目もり)以上であ
電圧計又は回路計により確認する。
ること。
ものに
限る。)
端
子
電
※
電圧計等の指示が適正でない場合には、充電不足、充電装置、電
圧計の故障等が考えられるので注意すること。
切
充
替
装
電
装
置
置
常用電源回路のスイッチを遮断す
常用電源を停電状態にしたときに自動的に非常電源に切り替わり、常
ること等により確認する。
用電源が復旧したときに自動的に常用電源に切り替わること。
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食、異常な発熱等がないこと。
※
充電回路で抵抗器が使用されているものにあっては、高温となる
場合があるので、発熱のみで判定するのではなく、変色等があるか
ないかを確認すること。
結
線
接
続
目視及びドライバー等により確認
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
する。
非常ベ
起動装置
ル及び
周囲の状況
目視により確認する。
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
外
形
目視により確認する。
変形、著しい腐食、押しボタンの保護板の損傷等がないこと。
表
示
目視により確認する。
汚損、不鮮明な部分がないこと。
機
能
押しボタンの操作により確認する。
音響装置が正常に鳴動すること。
外
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
自動式
サイレ
ン
操作部及
び複合装
置
133
操作部
複合装置
第 14-1 図
表
示
目視により確認する。
ア
操作部及び複合装置の例
消防庁長官が定める基準に適合するもの又は、総務大臣又は消防
庁長官が指定する指定認定機関の認定合格証が貼付されているこ
と。
134
イ
スイッチの名称等に汚損、不鮮明な部分がないこと。
ウ
銘板等がはがれていないこと。
第 14-2 図
電
圧
計
スイッチ類
ヒューズ類
目視により確認する。
認定証票
ア
変形、損傷等がないこと。
イ
電圧計の指示値が所定の範囲内であること。
ウ
電圧計のないものにあっては、電源表示灯が点灯していること。
目視及びドライバー等により確認
ア
端子の緩み、発熱等がないこと。
する。
イ
開閉位置及び開閉機能が正常であること。
目視により確認する。
ア
損傷、溶断等がないこと。
イ
回路図等に示された所定の種類及び容量のものが使用されてい
ること。
継
表
電
示
器
灯
目視及び試験装置等により確認す
ア
脱落、端子の緩み、接点の損傷、ほこりの付着等がないこと。
る。
イ
確実に作動すること。
目視及びスイッチ等の操作により
変形、損傷、脱落、球切れ等がなく、正常に点灯すること。
確認する。
結 線 接 続
目視又はドライバー等により確認
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
する。
接
ベル及び
サイレン
地
目視又は回路計により、確認する。
著しい腐食、断線等がないこと。
予 備 品 等
目視により確認する。
ヒューズ、電球等の予備品、回路図、取扱説明書等が備えてあること。
外
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
取 付 状 態
目視により確認する。
脱落、緩み等がなく、音響効果を妨げるものがないこと。
音
起動装置の操作により確認する。
音圧及び音色が他の機械等の音と区別して明瞭に聞き取れること。
圧
等
※
他の機械等の音がある部分に設けられたものにあっては、音圧及
び音色が他の機械等の音と区別して聞き取れること。
鳴
動
所定の操作により、鳴動方式を確認
ア
一斉鳴動の場合
イ
区部鳴動の場合
する。
起動装置の操作により全館の音響装置が一斉に鳴動すること。
地階を除く階数が 5 以上で延べ面積が 3,000 ㎡を超える防火対
象物に設ける音響装置は次に示す区分鳴動ができるとともに、一
定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合に
は、自動的に全館一斉鳴動すること。
(ア)
135
出火階が 2 階以上の場合
出火階とその直上階
(イ)
出火階が 1 階の場合
出火階とその直上階及び地階
(ウ)
出火階が地階の場合
出火階とその直上階及びその他の地階
ウ
相互鳴動の場合
2 以上の操作部又は複合装置が設けられている防火対象物の音
響装置は、いずれの操作部又は複合装置からも鳴動できること。
エ
再鳴動の場合
再鳴動機能を有する音響装置は、機能が正常であること。
表
示
灯
目視により確認する。
ア
変形、損傷、脱落、球切れ等がなく、正常に点灯していること。
イ
取り付け面と 15 度以上の角度となる方向に沿って 10m 離れたと
ころから容易に識別できること。
放送設
起動装置
周囲の状況
目視により確認する。
備
外
形
ア
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
イ
起動装置である旨の表示に汚損、不鮮明な部分がないこと。
目視により確認する。
変形、脱落、著しい腐食、押しボタンの保護板の損傷等がないこと。
押しボタンの操作により確認する。
操作部において音声警報装置音又は火災音信号を発すること。
自動火災報
音声警報音を発しないものは、非常
放送設備が確実に起動し、火災音信号が鳴動すること。
知設備の発
電話(子機)の操作により確認する。
押しボタン
等
信機及び非
常電話
第 14-3 図
非常電話(子機)の例
音声警報音を発するものにあって
放送設備が確実に起動し、感知器発報放送を行った後、自動的に火災
は、自動火災報知設備の発信機又は
放送が行われること。
非常電話(子機)の操作により確認
する。
136
非常電話及び操作部(親機)の操作
操作部(親機)の呼出し音が鳴動し、相互通話が明瞭にできること。
により確認する。
第 14-4 図
非常電話(親機)の例
2 以上の非常電話の操作により確認
操作部において任意の選択が確実に行われ、選択された以外の非常電
する。
話には話中音が流れること。
自動火災報
自動火災報知設備を作動させて確
ア
知設備との
認する。
音声警報音を発しないものは、火災信号を受信した場合、自動的
に放送設備が起動し、火災音信号又は音響装置が鳴動すること。
イ
連動(連動す
音声警報装置を発するものは、火災信号を受信した場合、自動的
る放送設備
に放送設備が起動し、感知器発報放送を行い、感知器発報放送後、
に限る。)
次のいずれかの信号を受信した場合、自動的に火災放送を行うこ
と。
(ア)
発信機又は非常電話からの信号
(イ)
火災信号を感知器ごとに区分できる自動火災報知設備にあ
っては、第 1 報の感知器以外の感知器が作動した旨の信号
(ウ)
非常起動スイッチ又は火災放送スイッチの起動した旨の信
号
(エ)
増幅器、
周囲の状況
目視により確認する。
操作部及
放送設備で設定された時間が経過した旨の信号
ウ
出火階表示灯が点灯すること。
エ
出火階表示灯は、火災信号が復旧するまで点灯していること。
オ
相互に機能障害がないこと。
ア
周囲に使用上及び点検上必要な空間が確保されていること。
イ
操作部又は遠隔操作器のうち一のものは、常時人がいる場所であ
ること。
び遠隔操
ア
作器
137
自立型
イ
自立型
ウ
第 14-5 図
外
形
目視により確認する。
壁掛型
使用上及び点検上必要な空間の例
変形、損傷、脱落、著しい腐食等がないこと。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
第 14-6 図
表
示
目視により確認する。
操作部及び遠隔操作器の例
ア
スイッチ等の名称等に汚損、不鮮明な部分がないこと。
イ
銘板等がはがれていないこと。
地
色・・・・・・・金色
図 形 、 文 字・・・・・・・黒色
第 14-7 図
138
マイクロホン
主電源表示装置
非常復旧スイッチ
非常起動スイッチ
火災表示
発報連動停止表示
発報放送表示
火災放送表示
非火災放送表示
非火災放送スイッチ
火災放送スイッチ
放送階選択スイッチ
階別作動表示/短絡表示
出火階表示
表示カード
放送復旧スイッチ
一斉放送スイッチ
モニタースピーカー
地
形・・・・・・・・金色
図 形 、 文 字・・・・・・・・黒色
認定証票(音声警報音を発するもの)
地
色・・・・・・・黒色
図 形 、 文 字・・・・・・・白色
第 14-8 図
電
圧
計
スイッチ類
保
護
目視により確認する。
ア
目視及び開閉操作により確認する。
地
色・・・・・・・黒色
図 形 、 文 字・・・・・・・白色
認定証票(音声警報音を発しないもの
変形、損傷等がないこと。
イ
電圧計の指示値が所定の範囲内であること。
ウ
電圧計のないものにあっては、電源表示灯が点灯していること。
ア
端子の緩み、発熱等がないこと。
イ
開閉位置及び開閉機能が正常であること。
板
目視により確認する。
変形、損傷、脱落等がないこと。
ヒューズ類
目視により確認する。
ア
損傷、溶断等がないこと。
イ
回路図等に示された所定の種類及び容量のものが使用されてい
ること。
継
計
電
器
器
類
目視及び試験装置等により確認す
ア
脱落、端子の緩み、接点の損傷、ほこりの付着等がないこと。
る。
イ
確実に作動すること。
電圧計及び出力計をスイッチ等の
指針の作動が正常であること。
操作及び放送することにより確認
する。
表
示
灯
スイッチ等の操作により確認する。
著しい劣化等がなく、正常に点灯すること。
結 線 接 続
目視及びドライバー等により確認
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
する。
接
地
回 路 選 択
目視又は回路計により確認する。
著しい腐食、断線等の損傷がないこと。
階別選択スイッチは報知区域ごと
選択された回路及び関連する階別作動表示灯並びに火災灯が正常に
に操作し、また、一斉放送スイッチ
点灯すること。
を操作することにより確認する。
2 以上の操作
操作部又は遠隔操作器を相互に作
一の操作部又は遠隔操作器を作動させた場合、相互の機能が正常であ
部又は遠隔
動させることにより確認する。
り、報知区域並びに操作部又は遠隔操作器の表示が適正であること。
同時に通話できる設備により確認
相互の呼出し及び通話が明瞭であること。
操作器(2 以
上の操作部
又は遠隔操
する。
作器を設け
ている放送
139
設 備 に 限
る。)
遠隔操作器
操作部及び遠隔操作器のいずれか
の連動(遠隔
の操作スイッチを操作することに
操作器を設
より確認する。
けている放
ア
操作部及び遠隔操作器の継電器、モニタースピーカー、出力計等
が正常に作動すること。
イ
遠隔操作器の起動操作により、一斉放送が確認できること。
ウ
遠隔操作器の回路選択スイッチの操作により任意の階に放送で
きること。
送設備に限
エ
る。)
遠隔操作器のモニタースピーカーにより、放送内容の確認ができ
ること。
※
モニタースピーカーが内蔵されていないものにあっては同一室
内に設けられたスピーカーでモニターできること。
非常用放送
一般放送状態にしておき、非常用放
一般放送から非常用放送に確実に切り替わり、かつ、手動により復旧
切替
送を行うことにより確認する。
しない限り、非常用放送の状態が正常に継続作動すること。
回 路 短 絡
警報音を放送した状態で、回路短絡
短絡した回路にあっては、短絡保護回路が遮断し、かつ、短絡した旨
を行うことにより確認する。
の表示がされるとともに、他の回路には異常がなく放送されているこ
と。
※
遠隔操作器にあっては、中央管理室に設けるものを除きスピーカ
ー回路の短絡の有無を表す表示装置は一括でもよい。
音声警報音
起動操作することにより確認する。
感知器発報放送、火災報放送及び非火災報放送の音声警報音に著しい
(音声警報音
歪み及び音圧低下がないこと。
を発する放
※
音響装置を付加したものにあっては、「連動停止」の状態で行うこ
と。
送設備に限
る。)
火災音信号
起動装置を操作することにより確
火災音信号に著しい歪み及び音圧低下がないこと。
(火災音信号
認する。
※
音響装置を付加したものにあっては、「連動停止」の状態で行うこ
と。
を発する放
送設備に限
る。)
マイクロホ
操作部等において音声警報音を鳴
マイクロホンによる放送の起動と同時に音声警報音が停止すること。
ン(音声警報
動させてマイクロホンによる放送
また、マイクロホンによる放送が終了と同時に、音声警報音が鳴動開
音を発する
を行うことにより確認する。
始すること。
目視により確認する。
ヒューズ、電球等の予備品、回路図、取扱説明書等が備えてあること。
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
取 付 状 態
目視により確認する。
脱落、緩み等がなく、音響効果を妨げるものがないこと。
音
操作部又は遠隔操作器の操作によ
音圧及び音色が他の機械等の音と区別して聞き取れること。
放送設備に
限る。)
予 備 品 等
スピーカー 外
圧
等
り確認する。
鳴
動
所定の操作により、鳴動方式を確認
ア
する。
一斉鳴動の場合
全館のスピーカーが一斉に鳴動すること。
イ
区分鳴動の場合
次に示す区分鳴動ができるとともに、一定の時間が経過した場合
又は新たな火災信号を受信した場合には、自動的に全館一斉鳴動す
ること。
(ア)
140
出火階が 2 階以上の場合
出火階とその直上階
(イ)
出火階が 1 階の場合
出火階とその直上階及び地階
(ウ)
出火階が地階の場合
出火階とのその直上階及びその他の地階
ウ
相互鳴動の場合
2 以上の操作部又は遠隔操作器が設けられている防火対象物の
スピーカーは、いずれの操作部又は遠隔操作器からも鳴動できる
こと。
エ
再鳴動の場合
再鳴動機能を有するものは、機能が正常であること。
音量調整器
表
示
灯
非常用放送状態で音量調整器を操
音量調整器の調整位置にかかわらず、非常用放送が有効に行われるこ
作して確認する。
と。
目視により確認する。
ア
変形、損傷、脱落、球切れ等がなく、正常に点灯していること。
イ
取付け面と 15 度以上の角度となる方向に沿って 10m 離れたとこ
ろから容易に識別できること。
警鐘及
びゴン
周
囲
の
状
況
目視により確認する。
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
外
形
目視により確認する。
変形、損傷等がないこと。
機
能
聞き取りにより確認する。
有効に報知できること。
グ等
2
総合点検
ベル、サイレン、スピーカーでボックス等に内蔵されたものは、その状態で測定すること。
点
検
項
目
点
音響装置及びスピーカーの音圧
検
方
法
判
定
方
法
(留 意 事 項 は ※ で 示 す 。)
音響装置及びスピーカーの取り付
ア
ベル及びサイレンの音圧が 90dB 以上であること。
けられた位置の中心から前面 1m の
イ
スピーカーの音圧は、L 級で 92dB 以上、M 級で 87dB 以上、S 級
位置で騒音計(A 特性)により確認す
で 84dB 以上であること。ただし、音声警報音を発しないものは、
る。
90dB 以上であること。
ウ
音声警報音を発する放送設備のスピーカーの音圧は、第 2 シグナ
ルにより測定すること。
総
合
作
動
非常電源に切り替えた状態で、任意
火災表示及び音響装置並びにスピーカーの鳴動が正常に行われるこ
の起動装置若しくは操作部の非常
と。
放送スイッチを操作し又は自動火
※
災報知設備から起動のための信号
を受信することにより確認する。
141
非常電源に切り替える場合は、常用電源の主開閉器又は分電盤等
の専用開閉器を遮断して行うこと。
第 15
1
避難器具
機器点検
点
検
周囲の状況
項
設
置
目
場
点
所
検
方
法
判
目視により確認する。
ア
定
方
法
(留 意 事 項 は ※ で 示 す 。)
設置後の模様替え等により、個室、倉庫等に変更され、接近しに
くくなっていないこと。
イ
設置されている室の出入口は、施錠されていないこと。
ウ
接近を妨げるもの等が置かれていないこと。
エ
格納場所の付近に物品等が置かれており、当該器具の所在が分か
りにくくなっていないこと。
オ
格納場所が変更されて、所定の設置場所から著しく離れていない
こと。
カ
使用方法の確認、操作等が安全にかつ円滑に行うことができる明
るさが確保されていること。
操 作 面 積 等
目視により確認する。
ア
器具に応じた操作面積(第 15-1 表)が確保されていること。
イ
操作面積内に軽量で移動容易なものを除き、操作上支障となる障
害物が置かれていないこと。
ウ
格納箱の上に操作に支障となるような物品等が置かれていない
こと。
※
操作面積内の大きさが第 15-1 表によらない場合は、設計図書を
参照するか又は設置時の状態と同じ状態であるかどうかによって
判定する。
第 15-1 表
避難器具の
種
操
類
操作面積
作
面
避難はしご
0.5 ㎡以上(当該器具の水平投
緩降機救助
影面積を除く。)かつ一辺の長
袋(避難器
さはそれぞれ 0.6m 以上であ
具用ハッチ
り、当該器具の操作に支障のな
に格納した
いもの
もの)すべ
り棒避難ロ
ープ
救助袋(避
幅 1.5m 以上、
奥行 1.5m 以上(器
難器具用ハ
具の設置部分を含む。)。ただ
ッチに格納
し、操作に支障のない範囲内で
したものを
形状を変えることができるも
除く。)
のとし、この場合の面積は
2.25 ㎡以上とする。
す べ り 台
避
難
橋
避難用タラ
ップ
142
当該器具を使用するのに必要な広さ
積
開
口
部
目視により確認する。
ア
開口部に避難の障害となるものが取り付け、又は置かれていない
こと。
(器具が取り付け
イ
られるものに限
ストッパー、戸車等が錆ついてなく、開口部が容易に開閉できる
こと。
る。)
ウ
扉、蓋等を開けた場合のストッパーは確実にかかり、振動、衝撃
等ではずれないこと。
エ
床から開口部下端までの高さは 120 ㎝以下であること。
オ
避難上支障のおそれのある高さの開口部には、適正な固定式又は
半固定式の踏台等があること。
カ
踏台等は使用不能の状態となっていないこと。
キ
開口部は器具に応じた大きさ(第 15-2 表)であること。
※
開口部の大きさが第 15-2 表によらない場合は、設計図書を参照
するか又は設置時の状態と同じ状態であるかどうかによって判定
する。
第 15-2 表
避難器具の
種
開口部の大きさ
取 付 部 の 開 口 部 の 大 き さ ※
類
避難はしご
○取付部の開口部
(避難器具
を壁面の部分に
用ハッチに
設ける場合
格納したも
高さ
0.8m 以上
のを除く。)
幅
0.5m 以上
緩
機
又は
すべり棒
高さ
1m 以上
避難ロープ
幅
0.45m 以上
降
○取付部の開口部
を床面の部分に
設ける場合
直径 0.5m 以上の
円が内接できる
ものであること。
救助袋(避
高さ及び幅がそれぞれ 0.6m 以
難器具用ハ
上で、入口金具を容易に操作で
ッチに格納
きる大きさであり、かつ、使用
したものを
の際、袋の展張状態を近くの開
除く。)
口部等(当該開口部を含む。)か
ら確認できるものであること。
すべり台
高さ
幅
0.8m 以上
すべり台の滑り面部分の
最大幅以上
143
避
難
橋
避難用タラ
高さ
幅
1.8m 以上
避難橋又は避難用タ
ップ
ラップ最大幅以上
避難橋又は避難用タ
ラップの最大幅以上
※
避難器具を取り付けた状態での取付部の開口部の有効寸法をい
う。ただし、救助袋にあっては、取付部の開口部の有効寸法をいう。
降
下
空
間
目視により確認する。
ア
降下空間は、器具に応じた大きさ、(第 15-3 表)であること。
イ
看板等の新設や樹木の成長等で障害となっていないこと。
ウ
電線がある場合は、降下空間から 120 ㎝以上の間隔を有している
こと。ただし、当該架空電線部分に絶縁措置が構じられていて安全
と認められる場合は、この限りではない。
※
降下空間の大きさが第 15-3 表によらない場合及び多人数用緩降
機の場合は、設計図書を参照にするか又は設置時の状態と同じ状態
であるかどうかによって判定する。
第 15-3 表
避難器具の
種
降
類
降下空間
下
避難用はし
縦棒の中心線からそれぞれ
ご(避難器具
外方向(縦棒の数が 1 本の
用ハッチに
ものについては、横さんの
格納したも
端からそれぞれ外方向)に
のを除く。)
0.2m 以上及び器具の前面
から奥行 0.65m 以上の角柱
形の範囲
緩
降
機
器具を中心とした半径
0.5m の円柱形の包含され
る範囲以上。ただし、0.1m
以内の避難上支障のない場
合若しくは 0.1m を超える
場合でもロープを損傷しな
い措置を講じた場合にあっ
ては突起物を降下空間内に
設けることができる。
※
降下空間及び避難空地
を他の緩降機と共用する
場合にあっては器具相互
の中心を 0.5m まで近接
させることができる。
144
空
間
救
袋
救助袋の下方及び側
(斜降式)
助
面の方向に対し、上
部にあっては 25°、
下部にあっては
35°の右図による範
囲内。ただし、防火
対象物の側面に沿っ
て降下する場合の救
助袋と壁面との間隔
(最上部を除く。)は、
0.3m(ひ さし等の 突
起物のある場合にあ
っては突起物の先端
から 0.5m(突起物が
入口金具から下方
3m 以内の場合にあ
っ て は 0.3m)) 以 上
とする。
救
助
袋
救助袋の中心から半径 1m の円
(垂直式)
形柱の範囲。ただし、救助袋
と壁との間隔は、0.3m(ひさし
等の突起物のある場合にあっ
ては救助袋と突起物の先端と
の間隔は 0.5m(突起物が入口
金具から下方 3m 以内の場合に
あっては 0.3m))以上とする。
※
降下空間及び避難空地を
他の垂直式救助袋と共用す
る場合にあっては器具相互
の外面を 1m まで接近させる
ことができる。
す べ り 台
すべり台の滑り面から上
方に 1m 以上及び滑り面の
両端から外方向に 0.2m 以
上の範囲内
す べ り 棒
器具を中心とした半径
避難ロープ
0.5m の円柱形の範囲。た
だし、避難ロープにあって
は、壁面に沿って降下する
場合の側面側に対しては、
この限りでない。
145
避
難
橋
避難橋又は避
避難用タラップ
難用タラップ
の踏面から上
方 2m 以上及び
当該器具の最
大幅以上
避 難 は し ご
ハッチの開口部から降着面等まで
(避難器具用ハッ
当該ハッチの開口部の面積以上を
チに格納したも
有する角柱形の範囲
の)
救助袋(避難器具
用ハッチに格納
したもの)
避
難
空
地
目視により確認する。
ア
避難空地は、器具に応じた大きさ(第 15-4 表)であること。
イ
避難空地に障害物がないこと。
ウ
避難器具に応じた幅員以上の避難上有効な通路で広場、道路等に
通じていること。
※
避難空地の大きさが第 15-4 表によらない場合及び多人数用緩降
機の場合は、設計図書を参照するか又は設置時の状態と同じ状態で
あるかどうかによって判断する。
第 15-4 表
避難器具の種類
避 難 は し ご
緩
降
救
助
(垂
直
機
袋
式)
救助袋(避難器具
用ハッチに格納
したもの)
146
避
避難空地
難
空
地
降下空間の水平投影面積以上の面積
救
助
(斜
袋
降
式)
展張した袋本体の下
端から前方 2.5m 及び
当該救助袋の中心線
から左右それぞれ 1m
以上の幅
す
べ
り
台
すべり台の下部
先端から前方
1.5m 以上及びす
べり台の中心線
から左右それぞ
れ 0.5m 以上の範
囲
す
べ
り
棒
避難上支障のない広さ
避 難 ロ ー プ
避
難
橋
避難用タラップ
標
識
目視により確認する。
ア
標識は第 15-5 表に適合するものであること。
イ
変形、損傷、脱落、汚損等がないこと。
ウ
他の物品で見えなくなっていないこと。
第 15-5 表
147
標識の
種 類
避難器
具の位
置を示
す標識
設 置
大きさ等
場 所
避 難 器 縦 12cm 以上
具 直 近 横 36cm 以上
の 見 や 「避難器具」
す い 箇 又は「避難」
若しくは
所
避 難 器 「救助」の文
具 の 設 字を有する
置 箇 所 こと。ただ
に 至 る し、容易に
廊 下 、 わかるシン
ボルマーク
通路等
を表示した
場合はこの
限りでな
い。
使用方
法を表
示する
標 識
避難器
具直近
の見や
すい箇
所
図及び文字
を用いてわ
かりやすく
表示する。
標識
色
地色と
文字の
色は相
互対比
色とす
る。
備
考
避難器具の設置
場所が容易にわ
かる場合はこの
限りでない。
使用方法の簡単
なものにあって
は設置しないこ
とができる。
器 具 本 体
避難はし
縦
棒
目視及び操作により確認する。
ご
ア
変形、損傷、錆、腐食等がないこと。
イ
チェーン、溶接箇所に割れ、損傷がなく、ワイヤロープ、繊維製
ロープにほつれ、糸切れがないこと。
横
さ
ん
突
結
合
部
ア
変形、損傷、錆、腐食等がないこと。
イ
踏み面の滑り止めは、磨耗、はがれ等がなく、適正であること。
子
変形、損傷、錆、腐食等がなく、所定の長さであること。
等
ア
接合部のかしめや割りピンに、変形、損傷、割れ、腐食等がない
こと。
イ
ボルト・ナットに緩み止めの措置が施されており、繊維製ロープ
と横さん結合部は堅固で緩みがないこと。
ウ
可動部
本体との接合部は、堅固で緩みがないこと。
外
形
変形、損傷、錆、腐食等がないこと。
機
能
ア
回転部、折りたたみ部、伸縮部の作動が円滑であること。
イ
固定収納式にあっては、止め金の作動が円滑であること。
ア
各部に変形、損傷、錆、著しい腐食等がなく、チェーンはねじれ、
つりさげ金具
接合部の損傷等がないこと。
イ
固定部材に確実に取り付けられているか、又は容易に取り付けら
れる状態にあること。
なすかん
自在金具
第 15-1 図
緩 降 機
調速器
外
形
目視及び操作により確認する。
ア
つり下げ金具の例
ビス、ナット、リベット等に変形、損傷、腐食、緩み、脱落等が
なく、封印部に異常がないこと。
機
能
イ
著しい打痕その他の損傷、著しい錆等がないこと。
ウ
注油を禁じているものにあっては、注油の痕跡がないこと。
エ
油圧式のものには、油漏れがないこと。
調速器を固定し、ロープを手動で往復走行させ、作動状況に異常がな
いこと。
ア
ロープが円滑に走行すること。
イ
適度の抵抗感があり、不安定な抵抗感でないこと。
※(ア) 目視により異常のあるものは、作動事項で必ずしも異常を感
じなくとも、内部に異常を発生させる原因を有しているものと
すること。
(イ) 不安定な抵抗感のあるものは、性能及び強度上欠陥があるも
のとすること。
148
第 15-2 図
調速器の連結部
ロ
ー
プ
目視及び操作により確認する。
目視により確認する。
緩降機の例
ア
変形、著しい損傷、腐食、錆等がないこと。
イ
作動部は円滑に作動すること。
ウ
安全環、止め金具に異常がないこと。
ア
損傷、腐食、著しい糸切れや磨耗、吸湿等による老化、錆等がな
いこと。
イ
ロープの長さは、使用状態において設置場所に応じた長さである
こと。
※
所定の長さに適合していないものは、当該器具が所定の階数(位
置)から移動されていないかを確認すること。
着
用
具
目視及び操作により確認する。
ア
変形、著しい損傷、腐食、著しい磨耗及び老化の原因となる薬品、
油、錆、かび、その他強度を減少させるものが付着していないこと。
イ
各部品の作動が円滑であること。
ウ
最大使用者数に応じた着用具の数がロープの末端に緊結されて
いること。
ロープと着用具
目視により確認する。
ア
の緊結部
すべり台
底板及び側板
緊結金具は、著しい損傷、腐食、緩み、錆等により強度上に異常
のないこと。
目視及び操作により確認する。
イ
堅固に結合されていること。
ウ
分解した痕跡のないこと。
ア
底板及び側板の表面は、平滑で段差、隙間等がなく、変形、損傷、
錆、腐食等がないこと。ただし、ローラー式の滑降面は、滑降に支
障のない隙間を有していること。
イ
半固定式のもので下端を持ち上げておく部分の止め金等は、簡単
な操作ではずすことができ、振動、衝撃等によって容易にはずれず、
変形、損傷、錆、腐食等がないこと。
149
第 15-3 図
すべり面の勾配
すべり台の例
滑り面の勾配(らせん状のものは滑り面の幅の中心線の勾配)は、おお
よそ 25~35 度であること。
手
す
べ
す
り
り
棒
表面が平滑であり、著しい変形、損傷、錆、腐食等がないこと。
目視により確認する
ア
すべり棒の器具本体は均一な円柱で表面が平滑であり、著しい変
形、損傷、錆、腐食等がないこと。
イ
上部及び下部は棒が離脱及び回転しないよう堅固に固定されて
おり、著しい変形、損傷、錆、腐食等がないこと。
避難ロー
プ
ロ ー プ 本 体
結
合
目視及び操作により確認する。
部
変形、損傷、ほつれ、腐食、著しい磨耗、著しい吸湿等がないこと。
結合部及び結び目が緊結されていること。
つりさげ金具
著しい変形、損傷、錆、腐食等がなく、取付具に確実に取り付けられ
ていること。
避 難 橋
床板、手すり等
目視及び操作により確認する。
ア
各部に著しい変形、損傷、錆、腐食等がないこと。
イ
安全上十分なかかり長さを有していること。
ウ
床板に隙間がなく、滑り止めの措置を講じてあること。また、勾
配を有する床面の滑り止めに著しい磨耗等がないこと。
エ
床板と手すりの中間部に転落防止の措置を講じてあること。
第 15-4 図
150
避難橋の例
接
可動部
避難用タ
合
部
ア
接合部に亀裂、変形、損傷等がないこと。
イ
指示部は堅固で緩みがないこと。
外
形
変形、損傷、著しい腐食、錆等がないこと。
機
能
回転部、折りたたみ部、伸縮部の作動が円滑であること。
踏み板、手すり等
目視及び操作により確認する。
ラップ
ア
各部に著しい変形、損傷、錆、腐食等がないこと。
イ
タラップの踏み板の滑り止めに著しい磨耗等がないこと。
ウ
半固定式のものの止め金等は簡単な操作ではずすことができ、振
動、衝撃等ではずれるおそれがないこと。
第 15-5 図
接
合
部
避難用タラップの例
固定される部分は堅固で、亀裂、変形、損傷、錆、腐食、緩みがない
こと。
可動部
救 助 袋
外
形
変形、損傷、著しい腐食、錆等がないこと。
機
能
回転部、折りたたみ部、伸縮部の作動が円滑であること。
本体布及び展張
目視及び感触により確認する。
ア
袋本体の長さは使用状態において、垂直式、斜降式共に「表示の
長さ」であり袋本体の下部出口と降着面との間隔が無荷重の状態で
部材
50cm 以下であること。
イ
袋の用布及び展張部材(ロープ、ベルト等をいう、以下同じ。)
に穴、切り傷、裂け傷、破れ等の損傷、ほつれ、腐食、著しい磨耗
(摩擦によりケバ立ちが生じその部分が弱くなっていることをい
う、以下同じ。)がないこと。
ウ
袋本体は著しい吸湿、むれ及び著しい変色がないこと。
エ
袋本体は薬品、油脂、錆、かび、その他強度を減少させるものが
付着していないこと。
縫 い 合 せ 部
ア
袋本体と入り口金具との結合のため、鳩目を使用しているものに
あっては、鳩目が損傷及び脱落していないこと。また、縫糸等を使
用しているものにあっては、糸切れ及び著しい磨耗がなく、かつ、
用布の針目に切れ等がないこと。
イ
保護装置(斜降式
袋の用布と展張部材との結合が緊結されていること。
転落防止用ネット及び用布は、損傷、腐食、著しい磨耗等がないこと。
の救助袋に限
る。)
151
結
可動部
合
部
ア
展張部材と入口金具の結び目に緩み、損傷等がないこと。
イ
取手は損傷及び著しい摩耗がないこと。
ウ
下部出口と保護マットの結合は強固で、縫い糸切れがないこと。
外
形
変形、損傷、腐食等がないこと。
機
能
回転部、折りたたみ部、伸縮部の作動が円滑であること。
第 15-6 図
斜降式救助袋(角型)
(らせん式のすべり台状の通路
を設けたもの)
第 15-7 図
152
垂直式救助袋
第 15-8 図
ハッチ用垂直式救助袋
取付具及び支
取
付
具
持部
目視、操作及びトルクレンチ等によ
ア
著しい変形、損傷、錆、腐食、ねじれ、曲がり等がないこと。
り確認する。
イ
固定部材等に堅固に取り付けられ、ボルト、ナットの緩み又は脱
落等がないこと。
ウ
ナットの締め付けトルクは、第 15-6 表に適合する締め付けトル
ク値であること。
第 15-6 表
アンカーネジの締付強度
アンカーネジの呼び
締付強度(トルク値)N・cm
M10×1.5
1,500~2,500
M12×1.75
3,000~4,500
M16×2
6,000~8,500
※
トルクレンチを用いて測定したときのゲージの
目盛りを読んで、それぞれ使用アンカーにより表と
対照すること。
可
動
部
目視及び操作により確認する。
ア
取付具等の回転部分が円滑であること。
イ
取付具の結合部に著しいガタつき及び過大な横方向の遊びがな
いこと。
ウ
入口金具を電動等により作動させるものにあっては、作動が正常
であること。
支
持
部
目視、操作及びトルクレンチ等によ
り確認する。
ア
支持部は堅固で緩みがなく、著しい変形、損傷、錆、腐食等がな
いこと。
イ
ボルト・ナットの緩み又は脱落がないこと
※
ナットの締め付けトルク値は、第 15-6 表に適合する締め付けト
ルク値であること。
ウ
固定ベースは、き裂等の破損が生じていないこと
エ
斜降式救助袋下部支持装置の滑車の巻締めロープ等に、損傷、腐
食等がなく、滑車の回転が円滑であること。
第 15-9 図
固定環(斜降式の
目視及び操作により確認する。
救助袋に限る。)
巻締ロープの例
ア
保護蓋の上に土砂のたい積等がないこと。
イ
保護蓋は、著しい腐食、破損及び変形がなく、容易に開放できる
こと。
ウ
保護蓋は紛失しないような措置が講じられていること。
エ
保護蓋の階数標示は汚れ、摩耗等により判別しにくい状態になっ
ていないこと。
153
第 15-10 図
ハッチ
上
蓋
目視及び操作により確認する。
ア
固定環(具)の例
変形、損傷、著しい腐食、錆等がなく、雨水等の浸入防止及び漏
らない処置が適正であること。
下
蓋
目視及び操作により確認する。
イ
開閉操作が容易にできること。
ア
変形、損傷、著しい腐食、錆等がなく、排水措置が適正であるこ
と。
イ
使用方法
目視により確認する。
開閉操作が容易にできること。
使用方法及び警告ラベルが適正にされていること。
の表示
第 15-11 図
格 納 状 況
格
納
箱
目視により確認する。
ア
警告ラベル
変形、損傷、著しい腐食、錆、雨水の浸入等がなく、蓋等が容易
に開閉できること。
格
納
状
況
イ
所定の位置に置いてあること。
ウ
器具本体の腐食等を防止する措置が適正に講じられていること。
ア
器具本体に適合した格納箱等に、使用に支障のないよう整理され
て格納してあること。
イ
154
取付具は、使用時に支障のないように収納してあること。
2
総合点検
(1)
点検終了後、使用時に支障がないよう元の状態に復しておくこと。
(2)
総合点検は、機器点検の内容が完全に行った後に実施するもので、避難器具を使用状態にしてその機能が適正であるかどうか確認する。
点
検
避難はしご
項
目
点検方法(留意事項は※で示す。)
器具の取付け等
目視及び操作により確認する。
判
ア
定
方
法
(留 意 事 項 は ※ で 示 す 。)
つり下げ式のものは、はしごの全長が円滑に伸長し、突子が壁側
に向いており壁と横さんとの間隔は 10cm 以上を有し、縦棒は垂直
に、横さんは水平となっており、最下部横さんから降着面等までの
高さが 50cm 以下であること。
イ
固定収納式のものは、収納された縦棒が円滑に展開し、下端は堅
固な地面等に接しており、縦棒は垂直に、横さんは水平となってい
ること。
降
下
目視及び器具の使用により確認す
降下に支障がなく、つり下げ式のものは、壁と横さんとの間隔は 10cm
る。
以上を有し、固定収納式のものは、使用の際に縦棒及び横さんが著し
く動揺しないこと。
格
納
目視及び操作により確認する。
ア
つり下げ式のものは、各部に変形がなく円滑に元の状態に復する
ことができること。
イ
固定収納式のものは、各部に変形がなく、円滑に収納され、止め
金が確実にかかること。
緩
降
機
器具の取付け等
目視及び操作により確認する。
ア
緩降機の連結部(フック等)の安全環の止め金具を締め、取付具に
完全に取り付けられていること。
イ
ロープを展張した際、もつれ等がなくつり下がり、長い方の着用
具が降着面からプラスマイナス 0.5m の範囲となっていること。
降
下
ア
次により確認する。
(1)
短い方のロープについている
着用具を頭からかぶり、リングが胸
の中央にくるように装着する。
(2)
2 本のロープを握り、外壁に出
て体重をロープにかけてつり下が
※
速度の範囲内であること。
※
2 本のロープを握っていれば降
平均的な降下速度は毎秒 80cm~100cm、降下最高速度は毎秒
150cm 以内であること。
イ
降下後、機器点検を実施し器具本体、取付具等に異常が発生して
いないこと。
※
る。
降下距離及び降下時間を計測して降下速度を算出し、規定の降下
調速器の構造によっては、発熱が認められるものがあるが、異常
を生じたものではない。
下しない。
(3)
壁面に向い、体が安定したら
ロープから手をはなし降下する。
※
両手をかるく前に伸ばし、降下
姿勢の安定をはかること。
(4)
降下を完了したら、着用具を
はずす。
※① 降下する直前において、降下
側のロープをたるませるとロープ
に急激な荷重をかけることとなる
ので注意すること。
②
多人数用の緩降機を使用する
際は、同時に降下姿勢を整えてから
降下を開始するよう、互いに気をく
ばること。
格
納
目視及び操作により確認する。
155
各部に変形等がなく、円滑に元の状態に復すること。
※
ロープの巻取りに際しては、ロープにねじれをつけないようにリ
ール自体を回転させてロープを巻き取ること。
す べ り 台
器具の取付け等
目視及び操作により確認する。
ア
半固定式のものの下部は円滑に展開し、固定部との接続箇所及び
着地点は滑降に支障のある段差、障害物等がないこと。
降
下
イ
滑面に著しい亀裂、穴等がないこと。
目視及び器具の使用により確認す
ア
滑降は円滑で、かつ、着地に危険のない滑降速度であること。
る。
イ
滑降時において各部に動揺がなく、変形、損傷、緩み等を生じな
いこと。
格
す べ り 棒
納
器具の取付け等
目視及び操作により確認する。
目視及び操作により確認する。
ア
使用に支障のないよう適正に格納ができること。
イ
各部に変形等がなく、円滑に元の状態に復すること。
棒に著しい亀裂、棒及び上部並びに下部の固定部に、著しい変形、損
傷、緩み等がないこと。
降
目視及び器具の使用により確認す
ア
降下が円滑であること。
る。
イ
着地部分に着地の衝撃を和らげる砂等が適量であること。
納
目視及び操作により確認する。
使用部への出入口の扉等の開閉が正常であること。
器具の取付け等
目視及び操作により確認する。
ア
ロープが円滑に伸長し、下端は着地面上 50cm 以下であること。
イ
つり下げ具及び取付具に異常がなく、ロープに著しい損傷、ほつ
格
避難ロープ
下
れ、糸切れ等がないこと。
第 15-12 図
降
下
目視及び器具の使用により確認す
取付具及び支持部の例
足がかり等の脱落、緩み等がなく、安全に降下できること。
る。
格
避
難
橋
納
器具の取付け等
目視及び操作により確認する。
目視及び操作により確認する。
ア
使用に支障のないよう適正に格納ができること。
イ
各部に変形等がなく、円滑に元の状態に復すること。
ア
各部にたわみ、著しい変形、損傷等がなく、かかり長さに変化が
ないこと。
イ
移動式のものは、十分なかかり長さを有するように架橋され、固
定部又は支持部との接続箇所は避難に支障がないこと。
156
避難用タラッ
降
下
目視及び器具の使用により確認する。
橋の踏み面に変形等がなく、安全に渡れること。
格
納
目視及び操作により確認する。
ア
使用に支障のないよう適正に格納できること。
イ
各部に変形等がなく、円滑に元の状態に復すること。
器具の取付け等
目視及び操作により確認する。
半固定式のものは、円滑に架設され、固定部との接続箇所は降下に
プ
支障がなく、動揺がないこと。
降
格
救
助
袋
(斜降式救助
袋)
下
納
器具の取付け等
目視及び器具の使用により確認する。
目視及び操作により確認する。
ア
本体各部及び支持部に、著しい変形、損傷等がないこと。
イ
手すりは、踏板等に堅固に固定されており、動揺がないこと。
ア
使用に支障のないよう適正に格納ができること。
イ
各部に変形等がなく、円滑に元の状態に復すること。
次により確認する。
ア
格納箱のおさまり具合及びローラーの作動は円滑であること。
(1)
イ
誘導綱は袋本体又は下部支持装置に確実に取り付けられている
上部点検者の手順
こと。
①
格納箱を取りはずす。
②
袋本体を固定してあるバンド
袋を展張したとき、展張部材は入口金具との結合部において著
しく伸びていないこと。
を解く。
③
ウ
誘導綱の結束を解き砂袋等の
錘りを投下し、その後地上点検等
エ
袋本体の用布と展張部材との結合部は破損及び著しい摩耗がな
いこと。
の合図をまって、袋本体を降下さ
オ
袋本体と入口金具との結合部は破損及び糸切れがないこと。
せる。
カ
入口金具の引起こしは容易であること。
キ
袋を展張したとき、袋は降下に支障のあるよじれ、片だるみ等
※
袋本体は先端をくり出せば残
りは自重により自動的に降下す
るので、手や衣服を巻きこまれな
袋本体が降下し終わったら入
※(ア)
袋本体に荷重がかかったとき、力の作用が不均等とならな
いこと。
口金具を引き起こす。
(2)
袋を展張したとき、下部出口は無荷重の状態で地盤面等より
50cm 以下であること。
いように注意すること。
④
の変形がないこと。
ク
(イ)
地上点検者の手順
下部出口に乗ってゆすったとき下部出口が地盤面等に接触
①
誘導綱を受けとる。
するようであれば張設ロープを更に引っ張り接触しないよう
②
袋本体が窓や庇等の障害物に
修正すること。
引っかからないように誘導綱を
引き袋本体を降下させる。
※
誘導綱が下部支持装置の先端
に取り付けてあるものについて
は取りはずすこと。
③
固定環(具)の蓋をはずす。
a
下部支持装置の張設ロープの
先端のフックを固定環に引っ掛
け張設ロープの末端を滑車間の
ロープの中を通し、袋本体の下
部出口が地上より 50cm 以下に
なるよう十分に引き、張設ロー
プを逆に引っ張ってこのロープ
を滑車間のロープの間に入れて
第 15-13 図
固定する。
※(a)
左右を間違えて固定しな
いこと。
(b)
b
左右を均一に張ること。
更にロープに結びをかけて安
全に固定できたかを確かめる。
157
取付具及び入口金具の例
第 15-14 図
固定方法の例
第 15-15 図
降
下
誘導綱
次により確認する。
ア
降下は円滑であること。
(1)
降下に際して降下者は地上点
イ
降下速度は適正であること。
検者に合図をしてから降下す
ウ
降下時の衝撃はゆるやかであること。
る。
(2)
降下者はステップに足をかけ
袋取付枠に足から入り、姿勢を
整えて降下する。
(3)
降下姿勢は使用方法に従い降
下する。
※① 降下時の初速が速いほど、降
下速度が速く危険であるから
反動をつけての降下は絶対に
しないこと。
②
点検を確実、かつ、詳細に
行うため点検者を上部(降下
口)と地上(脱出口)にそれぞ
れ 1 名以上配置するよう配慮
すること。
③
点検者は身体の露出部を少
なくするため軍手、作業服(長
袖)を着用する等して危険防
止を図ること。
158
格
納
各部に変形等がなく、円滑に元の状態に復すること。
次により確認すること。
(1)
引上げの手順
①
地上点検者は張設ロープを
最大限の長さまで緩め、フッ
クをはずし固定環の蓋をす
る。
②
地上点検者は張設ロープの
からみ及びもつれをなくし下
部支持装置をそれぞれの袋の
種類に応じ収納するか、又は
下部支持装置の先端のフック
に誘導綱を取り付ける。
③
上部点検者は地上点検者と
協力して袋本体を引き上げ
る。
※
地上点検者は引上げ当初に
おいて袋本体が窓や庇等の障
害物に引っかからないよう誘
導綱をもって誘導すること。
④
誘導綱は順序よく引き上
げ、輪に束ねる。
(2)
格納の手順
①
取付具のステップをたた
む。
②
入口金具を手前に引込みた
たむ。
③
袋本体を上部からつづら折
りに折りたたみ、使用時に円
滑に展張できるように納め
る。
④
整理された下部支持装置、
誘導綱は使用時に容易に取り
出せる位置におき、袋本体を
バンドで締め付ける。
⑤
※
格納箱を取り付ける。
点検後の収納に際しては、使用
に支障のないよう正常に格納す
ること。
救
助
袋
器具の取付け等
(垂直式救助
袋)
降
下
格
納
斜降式の下部支持装置及び固定環
操作展張、降下、引上げ及び格納について、斜降式の判定方法に準じ
の項を除き、斜降式の点検方法及び
て判定すること。
留意事項に準じて確認する。
※
袋を展張したとき、下部出口の地盤面の高さは無荷重の状態で
50cm 以下であること。
159
第 16
誘導灯及び誘導標識
機器点検
点
誘 導 灯
検
項
外箱及び
目
種
点
類
検
方
法
判
目視により確認する。
ア
表示面
定
方
法
(留 意 事 項 は ※ で 示 す 。)
避難口誘導灯
(ア) 防火対象物の用途、設置場所により適切な機種の誘導灯が設
置されていること。
(イ)
機種等の組み合わせが適正になっていること。
(ウ)
機種等により適正な距離が保たれていること。
(エ) 方向を示す誘導灯にあっては、誘導方向に誤りがないこと。
イ
通路誘導灯
(ア)
防火対象物の用途、設置場所により適正な機種の誘導灯が
設置されていること。
(イ)
機種等の組み合わせが適正になっていること。
(ウ)
機種等により適正な距離が保たれていること。
(エ) 方向を示す誘導灯にあっては、誘導方向に誤りがないこと。
ウ
客席通路誘導灯
機種等により適正な距離が保たれていること。
視認障害
ア
所定の位置に設置されていること。
等
イ
誘導灯の周囲に間仕切り、衝立、ロッカー等があって、視認障害
となっていないこと。
ウ
誘導灯の周囲にこれとまぎらわしいもの又はこれをさえぎる灯
火、広告物、掲示物等がないこと。
エ
防火対象物の改装等により、設置位置が不適正になり、設置個数
に不足を生じていないこと。
外
形
ア
変形、損傷、変色、脱落、著しい汚損等がないこと。
イ
取付状態が適正であること。
※
表面の緑色が青色に、白色が茶色等に変色している場合は速やか
にパネルを交換する。
表
示
ア
スイッチ等の名称、専用回路である旨の表示等に汚損、不鮮明な
部分がないこと。
イ
誘導灯及び誘導標識の基準に適合するものであるか、又は認定に
合格した旨の表示が付されていること。
ウ
消防庁長官が定める基準に適合するもの又は、総務大臣又は消防
庁長官が指定する指定認定機関の認定証票が貼付されていること。
160
第 16-1 図
第 16-2 図
非常電源
外
形
目視により確認する。
(内臓型
認定証票(誘導灯認定委員会)の例
認定証票(指定認定機関)の例
ア
変形、損傷、著しい腐食、き裂等がないこと。
イ
電解液等の漏れがなく、リード線の接続部等に腐食がないこと。
のものに
限る)
表
示
目視により確認する。
所定の電圧値及び容量の表示がされていること。
機
能
非常電源に切り替えて確認する。
ア
不点灯、ちらつき等がないこと。
イ
定格の時間、非常点灯するかを確認する。
※(ア) 定格の時間、非常点灯するかどうかの確認については、抜取
方式により行うことができる。
(イ)
抜取法式は次により行う。
a
各階ごとに 10%以下とならない範囲で、任意の誘導灯によ
り行うこと。
b 点検のつど、同一器具についての繰返し点検ではなく、器
具を順次変えて行うこと。
光
源
点 検 ス イ ッ チ
目視により確認する。
ア
汚損、著しい劣化、ちらつき等がなく、正常に点灯していること。
イ
誘導灯内の配線等により表示面に影が生じていないこと。
目視及び所定の操作により確認す
ア
変形、損傷、脱落等がないこと。
る。
イ
常用電源を遮断したときに自動的に非常電源に切り替わり、即時
点灯し、復旧時に自動的に常用電源に切り替わること。
ヒ
ュ
ー
ズ
類
目視により確認する。
ア
損傷、溶断等がないこと。
イ
回路図等に示された所定の種類及び容量のものが設けられてい
るもの。
結
線
接
続
目視及びドライバー等により確認
する。
161
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
信号装置
等
外
形
結線接続
(消灯機
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食、端子の緩みがないこと。
目視及びドライバー等により確認
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
する。
能、点滅
機能、誘
導 音 機
機能・動
手動及び自動火災報知設備の感知
ア
正常に点滅すること。
作
器の作動等により確認する。
イ
正常な音声等が鳴動すること。
ウ
正常に点灯すること。(消灯型又は減光型に限る。)
能、減光
機能等を
作動させ
るための
移報装置
をいう。)
誘導標識
外
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい汚損、脱落、はく離等がなく、識別が容易にでき
ること。
視
認
障
害
等
目視により確認する。
ア
所定の位置に設置されていること。
イ
誘導標識の周囲に間仕切り、衝立、ロッカー等があって、視認障
害となっていないこと。
ウ
誘導標識の周囲には、これとまぎらわしいもの又はこれをさえぎ
る広告物、掲示物等がないこと。
エ
防火対象物の改装等により、設置位置が不適正になり、個数が不
足していないこと。
採
光
識別に十分な採光があること。
162
第 17
消防用水
機器点検
点
水
源
検
項
貯
目
水
点
槽
検
方
法
判
目視により確認する。
定
方
法
(留 意 事 項 は ※ で 示 す 。)
変形、損傷、漏水、著しい腐食等がないこと。
※(ア) 河川、湖沼、池等の自然水利を用いる場合は、四季を通じて
常に規定水量が確保されていること。
(イ)
一般ポンプの増設等により水量が規定量確保できない場合
があるので注意すること。
(ウ) 加圧送水装置を使用するものにあっては、遠隔起動装置の操
作により、加圧送水装置を作動させて点検を行うこと。なお、
この場合の点検要領は、屋内消火栓設備の点検要領に準じて行
うこと。
水
量
水
給
吸管投入
周
水
囲
装
の
状
目視及び所定の操作により確認す
規定量以上確保されていること。なお、有効水量は、地盤面からの深
る。
さが 4.5m 以内の部分にあること。
状
目視により確認する。
著しい腐敗、浮遊物、沈殿物等がないこと。
置
目視及び所定の操作により確認す
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
る。
イ
減水状態では給水し、満水状態では給水が停止すること。
目視及び関係図書により確認する。
ア
周囲に使用上及び消防自動車の接近の障害となるものがなく、消
況
孔及び採
防ポンプ自動車が 2m 以内に容易に接近できるように設けてあるこ
水口
と。
イ
建築物の各部分から一の消防用水までの水平距離が 100m 以下の
位置にあること。
吸
管
投
採 水 口
入
本
孔
体
開 閉 弁
目視により確認する。
ア
変形、損傷等がなく、蓋又は扉等の開閉が確実にできること。
イ
吸管の投入に支障のない大きさを有していること。
吸管の着脱及び目視により確認す
ア
変形、損傷、漏水、つまり、パッキンの老化等がないこと。
る。
イ
吸管等の着脱が容易にできること。
目視及び手で操作することにより
変形、損傷等がなく、開閉動作が容易にできること。
確認する。
標
識
目視により確認する。
吸管投入孔又は採水口である旨の表示に損傷、脱落、汚損等がないこ
と。
163
第 18
1
排煙設備
機器点検
点
防煙区画
検
項
固
目
定
点
壁
検
方
法
判
目視により確認する。
壁
定
方
法
(留 意 事 項 は ※ で 示 す 。)
ア
壁面に著しい変形、損傷、亀裂等がないこと。
イ
間仕切りの変更等により撤去されていないこと。
ウ
壁が撤去されてなく、他の部分へ貫通する開口部が設けられてい
ないこと。
可 動 壁
周囲の状
目視により確認する。
周囲に開閉の障害になるようなものが置かれたり、又はつり下げられ
況
たりしていないこと。
※
模様替え、増改築、用途変更の有無を確認し、防煙区画の状態を
チェックすること。
外
形
目視により確認する。
変形、損傷、亀裂等がないこと。
機
能
目視及び降下又は開閉操作により
ア
確認する。
シャッターのガイドレールに損傷等がなく、防火戸が開閉式のも
のにあっては、ストッパー等の脱落、破損等がないこと。
イ
閉鎖時において間隙を生じないこと。
ウ
確実に作動すること。
※
遠隔操作による場合は、空調機器等に支障がないかどうかを確認
してから行うこと。
排煙口及
周
囲
の
状
況
目視により確認する。
周囲に煙の流動等に障害となるような棚、物品等が置けれたり、造ら
び給気口
れたりしていないこと。
外
形
目視により確認する。
枠、パネル、排煙ダンパー及び取付金具に変形、損傷、著しい錆、腐
食、異物の付着等がないこと。
機
能
目視及び開閉操作により確認する。
ア
排煙ダンパーの取付部に損傷、緩み等がなく、正常に作動するこ
と。
イ
排煙ダンパーの回転部に緩みがなく、回転動作が円滑であり、完
全に開放すること。
ウ
ラッチ受け、ストッパー等により確実に停止すること。
エ
ロック部に錆つき、塵あいの付着等がないこと。
※
排煙機、給気機と連動しているものは、連動機構を停止してから
行うこと。
風
道
周
囲
の
外
状
況
可燃物(木材、紙、電線等)が接触していないこと。
目視により確認する。
形
ア
著しい変形、亀裂、損傷等がなく、断熱材等の脱落もないこと。
イ
防火区画の壁等を貫通する部分の埋めもどし材が脱落していな
いこと。
ウ
フィルターが設けてあるものは、異物の付着、塵あいのつまり等
がないこと。
支
持
部
目視及び所定の操作により確認す
ア
支持金具に著しい変形、損傷、脱落等がないこと。
る。
イ
支持金具の支持部及びナットにがたつき、緩み等がなく、堅固に
固定されていること。
防 火 ダ ン パ ー
目視及び所定の操作により確認す
ア
取付部に緩み、がたつき、錆等がないこと。
る。
イ
塗装、異物の付着等がなく、円滑に作動すること。
164
接
続
部
目視により確認する。
ア
排煙機、給気機及び排煙口、給気口等との接続部のフランジ部に
損傷、変形、ナットの緩み等がないこと。
イ
パッキン等の損傷、脱落等がなく、接続部の緩み及びがたつきが
ないこと。
電動機の
制 御 盤
周囲の状
制御装置
目視により確認する。
火災による被害を受けるおそれの少ない位置に設定され、周囲に使用
況
上及び点検上の障害になるものがないこと。
外
表
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
示
目視により確認する。
ア
スイッチ等の名称等に汚損、不鮮明な部分がないこと。
イ
銘板等がはがれていないこと。
外形及び指針を目視により確認す
ア
変形、損傷等がないこと。
る。
イ
指針の指示値が所定の範囲内であること。
ウ
電圧計のないものにあっては、電源表示灯が点灯していること。
目視、操作及びドライバー等により
ア
変形、損傷、腐食、端子の緩み、発熱等がないこと。
確認する。
イ
開閉位置及び開閉機能が正常であること。
目視により確認する。
ア
損傷、溶断等がないこと。
イ
所定の種類及び容量のものが使用されていること。
目視、ドライバー及びスイッチによ
ア
脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこりの付着等がないこと。
り確認する。
イ
確実に作動すること。
目視及びスイッチ等の操作により
著しい劣化等がなく、正常に点灯すること。
電圧計及び電流計
開閉器及びスイッチ類
ヒ
ュ
ー
継
ズ
電
表
類
器
示
灯
確認する。
結
線
接
続
目視及びドライバー等により確認
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
する。
接
予
起動装置
備
品
地
目視及び回路計により確認する
著しい腐食、断線等の損傷がないこと。
等
目視により確認する。
ヒューズ、電球等の予備品、回路図、取扱説明書等が備えてあること。
煙感知機は自動火災報知設備の要
ア
自 動 式 起 動 装 置
領に準じて確認する。
ること。
イ
手動操作箱
手動式起動装置
周囲の状況
煙感知機の機能は自動火災報知設備の点検要領に準じて判定す
目視により確認する。
感知器の作動により排煙機が確実に作動すること。
使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
外
形
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
表
示
損傷、脱落、汚損等がなく手動起動装置である旨の表示が適切である
こと。
排煙機及
び給気機
外
ハンドル及びレ
目視及びハンドル又はレバー等の
バー等
操作により確認する。
形
ア
ハンドル及びレバーの損傷、脱落等がなく、ワイヤロープの切断、
錆つきがないこと。
目視及び手で触れることによって
確認する。
イ
ハンドルは、片手で容易に回転して開放装置が作動すること。
ア
排煙機又は給気機の周囲は、点検に支障となる物品等が置かれて
なく、可燃物(木材、紙等)が接触していないこと。
イ
室内に設けられているものにあっては、当該室の壁、出入口等の
破損がないこと。
ウ
室外に設けられているものにあっては、雨露の影響を受けない措
置がなされていること。
エ
排煙機又は給気機の取付部のボルト・ナットがはずれていたり、
緩んでいたりしないこと。
165
オ
風道との接続部(フランジ部)にナットに緩み、破損等がないこ
と。
電 動 機
回 転 軸
目視及び所定の操作により確認す
回転が円滑であること。
る。
軸 受 部
目視により確認する。
潤滑油に汚れ、変質、異物の混入等がなく、必要量が満たされている
こと。
動力伝達
目視及び所定の操作により確認す
装置
る。
ア
プーリと回転軸に緩みがなく、変形、損傷、著しい磨耗等がない
こと。
イ
V ベルトは動力を伝達するに支障のない緩みであり、損傷、磨耗、
油脂の付着等がないこと。
機
能
目視及び所定の操作により確認す
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
る。
イ
著しい発熱、異常な振動、不規則又は不連続な雑音等がなく、回
転及び回転方向が正常であること。
※(ア) 操作を行う際、空調機器等の関連機器への影響を確認して行
うこと。
(イ) 運転による機能の点検を行うとき以外は、必ず電源をしゃ断
して行うこと。
回転羽根
回 転 軸
所定の操作により確認する。
ア
回転羽根の回転は、円滑で正常な方向に回転し、異常振動、異常
音等を発しないこと。
軸 受 部
目視により確認する。
イ
回転羽根の曲がり、折損等がないこと。
ウ
回転羽根とケージングが接触しないこと。
潤滑油に汚れ、変質、異物の混入等がなく、必要量が満たされている
こと。
排
煙
出
口
目視により確認する。
ア
雨露に接する部分に著しい腐食、損傷等がないこと。
イ
排煙出口の周囲に煙の排出に障害となる物等がないこと。
※
隣接建築物に増改築等が行われ、風向、風速等が変わる場合があ
るので合わせて確認すること。
2
総合点検
点
排
煙
検
機
項
及
可
び
目
給
気
動
点検方法(留意事項は※で示す。)
機
壁
運
動
機
転
の
運
転
状
電
流
況
定
方
法
非常電源に切り替えた状態で、自動
排煙口、給気口等の開放と連動して、排煙機及び給気機が確実に起動
又は手動の起動操作により確認す
すること。
る。
※
電
判
可動壁が確実に作動すること。
病院等で非常電源に切り替え
て点検することが短時間であっ
ても困難な場合は、常用電源で点
電動機の運転電流値が許容範囲内であること。
運転中に不規則、不連続な雑音又は異常な振動、発熱がないこと。
検することができるものとする。
回
転
羽
回転及び回転方向が正常であり、かつ、異常な振動等がないこと。
根
166
第 19
連結散水設備
機器点検
点
送
水
検
口
項
目
点
周 囲 の 状 況
検
方
法
判
目視により確認する。
定
方
法
(留 意 事 項 は ※ で 示 す 。)
周囲に使用上及び消防ポンプ自動車の接近に支障となるものがなく、
送水活動に障害となるものがないこと。
外
形
目視により確認する。
ア
漏れ、変形、損傷等がなく、異物が入っていないこと。
イ
差込み式のものにあっては、爪部分、スプリング部分等に錆等が
ないこと。また、ねじ式のものにあっては、ねじ山のつぶれ等がな
いこと。
ウ
保護具が設けてあるものにあっては、保護具の変形、損傷等がな
いこと。
第 19-1 図
本
体
標識及び系統図
送水口の例
目視及びホースの差込み金具又は
ア
パッキンの老化、損傷等がないこと。
ねじ式金具を用いて確認する。
イ
ホース等の着脱が容易であること。
目視により確認する。
ア
連結散水設備の送水口である旨の標識並びに送水区域、選択弁及
び送水口を明示した系統図が適正に設けられていること。
イ
選
択
弁
標識等に損傷、脱落、汚損等がないこと。
周 囲 の 状 況
目視により確認する。
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
表
目視により確認する。
開閉方向及び選択弁である旨の表示に汚損、不鮮明な部分がなく、適
示
正にされていること。
外
形
目視により確認する。
漏れ、変形、損傷等がなく、操作部分に緩み、脱落等がないこと。
167
機
一斉開放弁
能
周囲の状況等
開閉操作により確認する。
開閉操作が容易にできること。
目視により確認する。
火災による被害を受けるおそれのない放水区域外等の場所に設けら
(電磁弁を含
れているか又は耐熱保護板等による耐熱措置が適切に講じられてい
む)
ること。
外
形
機
能
目視及びドライバー等により確認
漏れ、変形、損傷、著しい腐食、電磁弁等の端子に緩み、脱落等がな
する。
いこと。
一斉開放弁の二次側の止水弁を閉
開閉機能が正常であること。
止するとともに排水弁を開放し、手
動起動操作部を操作し、確認する。
配
管
等
管及び管継手
目視により確認する。
支持金具及びつ
目視及び手で触れるにより確認す
り金具
る。
耐熱措置(配管の
目視により確認する。
接続にフランジ
ア
漏れ、変形、損傷等がないこと。
イ
他のものの支え、つり等に利用されていないこと。
脱落、曲がり、緩み等がないこと。
ア
配管の継手及びバルブ類の耐熱措置に脱落、破損等がないこと。
イ
耐熱措置が適正に講じられていること。
ア
漏れ、変形、損傷等がないこと。
継手を用いるも
のに限る。)
バ
散水ヘッド
ル
ブ
外
類
形
目視及び操作により確認する。
目視により確認する。
イ
開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。
ウ
「常時開」又は「常時閉」の表示が適正であること。
ア
変形、損傷等がなく、他のものの支え、つり等に利用されていな
いこと。
イ
閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるものにあっては、漏れがな
いこと。
散水分布障害
目視により確認する。
ヘッドに散水分布の障害となる塗装、異物の付着等がなく、かつ、周
囲に散水分布の障害となるものがないこと。
感熱障害(閉鎖型
ア
感熱を妨げるおそれのある塗装、異物の付着等がないこと。
スプリンクラー
イ
ヘッドの周囲に感熱を妨げるものがないこと。
ヘッドを用いる
ものに限る。)
未 警 戒 部 分
目視により確認する。
間仕切り、たれ壁、ダクト、棚等の変更、増設、新設等による未警戒
部分がないこと。
※
散水に影響を与えるヘッドとその周囲との関係は、スプリンクラ
ー設備のスプリンクラーヘッドの点検要領に準じること。
耐
震
措
置
目視及びスパナ等により確認する。
ア
可とう式管継手等に漏れ、変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
イ
アンカーボルト、ナット等に変形、損傷、緩み、脱落、著しい腐
食等がないこと。
ウ
壁又は床部分の貫通部分の間隔、充てん部については、施工時の
状態が維持されていること。
168
第 20
1
連結送水管
機器点検
点
送
水
検
口
項
周
囲
目
の
状
点検方法(留意事項は※で示す。)
況
目視により確認する。
判
定
方
法
(留 意 事 項 は ※ で 示 す 。)
周囲に使用上及び消防ポンプ自動車の接近に支障となるものがなく、
送水活動に障害となるものがないこと。
外
形
目視により確認する。
ア
漏れ、変形、損傷等がなく、異物が入っていないこと。
イ
差込み式のものにあっては、爪部分、スプリング部分等に錆等が
ないこと。また、ねじ式のものにあっては、ねじ山のつぶれ等がな
いこと。
ウ
保護具が設けてあるものにあっては、保護具の変形、損傷等がな
いこと。
埋込み式双口形送水口(例)
第 20-1 図
本
体
標
識
スタンド式双口形送水口(例)
送水口の例
目視及びホースの差込み金具又は
ア
パッキンの老化、損傷等がないこと。
ねじ式金具により確認する。
イ
ホース等の着脱が容易であること。
目視により確認する。
ア
連結散水管の送水口である旨の標識が適正に設けられているこ
と。
格納箱等
放水用器具格納箱
放水用器具
イ
損傷、脱落、汚損等がないこと。
周 囲 の 状 況
目視により確認する。
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
外
目視及び扉の開閉操作により確認
ア
変形、損傷等がないこと。
する。
イ
扉の開閉が容易にできること。
目視により確認する。
表示の汚損、不鮮明な部分がなく、適正に設けられていること。
標
形
識
169
ホース及びノズル
外形及び機能
ホース及びノズルを放水用器具格
ア
納箱から取り出して、目視及び手で
操作することにより確認する。
ホース及びノズルは必要本数が所定の位置に正常に収納されて
いること。
イ
ホース及びノズルに変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
ウ
接続部の着脱が容易にできること。
ホースの耐圧
ホースの端末部に充水し、耐圧試験
変形、損傷等がなく、ホース及び金具との接続部から著しい漏水等が
性能(ホースの
機等により所定の水圧を 5 分間かけ
ないこと。
製造年の末日
て確認する。
※
から 10 年を経
※①
接続状態が適正であることを
に点検を行う
十分に確認すること。
場合に限る。た
だし、ホースの
耐圧性能に関
安にすること。
加圧する前に結合金具等の
過した日以降
②
著しい漏水は、噴水状の漏水又は継続する滴下が生じる状態を目
空気の残留がないことを確
認してから加圧すること。
③
所定の水圧は、「消防用ホー
する点検を行
スの技術上の規格を定める省
ってから 3 年を
令」(昭和 43 年自治省令第 27
経過していな
号)によりホースの種類に応
い 場 合 を 除
じて定められた使用圧とす
く。)
る。
④
危険防止対策を講じた後、
急激な昇圧を避け、圧力計で
確認しながら徐々に加圧する
こと。
放 水 口
周 囲 の 状 況
目視により確認する。
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
外
目視により確認する。
ア
形
変形、損傷、著しい腐食、漏水等がなく、ホースの接続に支障を
きたさないこと。
イ
異物が入っていないこと。
第 20-2 図
170
放水口の例
標
識
目視により確認する。
ア
連結送水管の放水口である旨の標識が適正に設けられているこ
と。
※
放水用器具格納箱の上部に赤色の位置表示灯を設けるものにあ
っては、球切れ、損傷等の状況を確認すること。
イ
開
閉
弁
目視及び手で操作することにより
損傷、脱落、不鮮明等がないこと。
開閉操作が容易にできること。
確認する。
加圧送水装置
電動機
周
囲
の
状
況
目視により確認する。
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
外
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
表
示
目視により確認する。
銘板等の表示に不鮮明、脱落等がなく、適切になされていること。
電圧計及び電流計
目視により確認する。
ア
変形、損傷等がないこと。
イ
指針の位置が適正であること。
ウ
電圧計等のないものにあっては、電源表示灯が点灯しているこ
の制御
装置
と。
開閉器及びスイッチ
目視、ドライバー等及び開閉器の操
ア
変形、損傷、脱落、端子の緩み、発熱等がないこと。
類
作により確認する。
イ
開閉位置及び開閉機能が正常であること。
目視により確認する。
損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量のものが使用されているこ
ヒ
ュ
ー
ズ
類
と。
継
電
表
器
示
灯
目視、ドライバー及びスイッチ等の
ア
脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこりの付着等がないこと。
操作により確認する。
イ
確実に作動すること。
目視及びスイッチ等の操作により
正常に点灯すること。
確認する。
結
線
接
続
目視及びドライバー等により確認
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
する。
接
予
置
直接操作部
起動装
遠隔操作部
地
目視又は回路計により確認する
著しい腐食、断線等がないこと。
等
目視により確認する。
ヒューズ、電球等の予備品、回路図、取扱説明書等が備えてあること。
周 囲 の 状 況
目視により確認する。
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
外
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
表
示
目視により確認する。
汚損、不鮮明な部分がなく、適正になされていること。
機
能
直接操作部を操作することにより
ア
加圧送水装置が確実に起動すること。
確認する。
イ
始動表示灯が点灯又は点滅すること。
目視により確認する。
ア
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
イ
表示が適正であること。
備
品
周 囲 の 状 況
外
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
表
示
目視により確認する。
汚損、不鮮明な部分がなく、適正になされていること。
171
機
電動機
能
外
押しボタン等の操作により確認す
ア
加圧送水装置が確実に起動すること。
る。
イ
始動表示灯が設けられているものにあっては点灯すること。
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
回
転
軸
手で回すことにより確認する。
回転が円滑であること。
軸
受
部
目視及び手で触れる等により確認
潤滑油に著しい汚れ、変質等がなく、必要量が満たされていること。
する。
軸
継
機
手
スパナ等により確認する。
緩み等がなく、接合状態が確実であること。
能
起動装置の操作により確認する。
著しい発熱、異常な振動、不規則又は不連続な雑音等がなく、回転方
向が正常であること。
※
運転による機能の点検を行うとき以外は、必ず電源を遮断して行
うこと。
ポンプ
外
形
目視により確認する。
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
回
転
軸
手で回すことにより確認する。
回転が円滑であること。
軸
受
部
目視及び潤滑油を採取して確認す
潤滑油に著しい汚れ、変質等がなく、必要量が満たされていること。
る。
グ
ラ
ン
ド
部
目視及び手で触れるなどにより確
著しい漏水がないこと。
認する。
連成計及び圧力計
ゲージコック又はバルブ等を
ア
指針がゼロ点の位置を指すこと。
閉じて水を抜き、指針の位置を
イ
指針が正常に作動すること。
(1)
確認する。
(2)
ゲージコック又はバルブ等を
開き、起動装置の操作により指
針の作動を確認する。
性
能
ポンプ吐出側に設けられている止
異常な振動、不規則又は不連続な雑音等がなく、定格負荷運転時にお
水弁を閉じたのち、ポンプを起動さ
ける吐出量及び吐出圧力が所定の値であること。
せ、性能試験用配管のテスト弁を開
放して、流量計及び圧力計により確
認する。
呼水装
呼
水
槽
目視により確認する。
変形、損傷、漏水、著しい腐食等がなく、水量が規定量以上であるこ
置
と。
バ
ル
ブ
部
自 動 給 水 装 置
減 水 警 報 装 置
目視及び手で操作することにより
ア
漏れ、変形、損傷等がないこと。
確認する。
イ
開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。
ウ
「常時開」又は「常時閉」の表示が適正であること。
目視及び排水弁の操作等により確
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
認する。
イ
呼水槽の水量が 2 分の 1 に減水するまでの間に作動すること。
(1)
目視により確認する。
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
(2)
補給水弁を閉じ、排水弁の操
イ
おおむね 2 分の 1 の水量に減水するまでに警報を発すること。
作により確認する。
172
中 間 水 槽
中間水槽等
給
外
形
目視により確認する。
変形、損傷、漏水、著しい腐食等がないこと。
水
状
目視及びバケツ等を用いて採水し
確認する。
著しい腐敗、浮遊物、沈澱物等がないこと。
置
目視及び排水弁の操作により確認
する。なお、排水量が非常に多い場
合又は排水弁が設けられていない
もの等この方法によりがたいとき
は、次の方法により確認すること。
(1) 水位電極を用いるものは、電
極の回路の配線を外すこと(又
は試験スイッチ)により減水状
態にして給水を、その後、回路
の配線を接続すること(又は試
験スイッチ)により満水状態を
再現して、給水の停止を確認す
る。
(2) ボー ルタッ プを 用いるも の
は、手動操作によりボールを水
中に没することにより減水状態
にして給水を、その後、ボール
をもとに戻すことにより満水状
態を再現して、給水の停止を確
認する。
ア
イ
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
減水状態では給水し、満水状態では給水が停止すること。
計
目視又は検尺により水位を測定し、
水位計の指示値を確認する。
ア
イ
変形、損傷等がなく、指示値が適正であること。
確実に作動すること。
類
目視及び手で操作することにより
確認する。
ア
イ
ウ
排水管、補給水管等のバルブ類に漏れ、変形、損傷等がないこと。
開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。
「常時開」又は「常時閉」の表示が適正であること。
形
目視により確認する。
ア
イ
漏れ、変形、損傷等がないこと。
他のものの支え、つり等に利用されていないこと。
送水口から動力消防ポンプ又はそ
れと同等の試験を行うことができ
る機器を用いて送水した後、締切静
水圧を 3 分間かけて確認する。
※① 配管内の空気を排出した後、
テスト弁を締め切ること。
② 締切静水弁は、設計送水圧
力(加圧送水装置を設けた場
合は、締切圧力)とする。
③ 危険防止及び水損防止のた
め急激な昇圧を避け、圧力計
で確認しながら徐々に加圧す
ること。
④ 乾式の場合は、次の事項に
留意すること。
a 充水に先立ちテスト弁を
除きすべての放水口等が閉
止状態にあることを確認す
ること。
b 寒冷地で凍結のおそれが
ある場合は、点検終了後、配
管内の排水を十分に行うこ
と。
送水口本体、配管、接続部分、弁類等の変形、漏水等がないこと。
水
水
バ
管
等
管及び管継手
配
装
位
ル
外
ブ
配管の耐圧性
能(配管を設置
した日から 10
年を経過した
日以降に点検
を行う場合に
限る。ただし、
配管の耐圧性
能に関する点
検を行ってか
ら 3 年を経過し
ていない場合
及び屋内消火
栓設備と当該
配管を共用し
ている部分を
除く。)
173
⑤
加圧送水装置を設けている場
合の一次側の圧力は、ポンプの設
計押込圧力以下とすること。
支持金具及びつり金
目視及び手で触れることにより確
具
認する。
バ
ル
ブ
類
脱落、曲がり、緩み等がないこと。
目視及び手で操作することにより
ア
漏れ、変形、損傷等がないこと。
確認する。
イ
開閉位置が適正であり、開閉操作が容易にできること。
ろ
過
装
置
目視及び分解して確認する。
ろ過網の漏れ、変形、損傷、異物のたい積等がないこと。
逃
し
配
管
ポンプを締切運転させて、逃し水量
ア
漏れ、変形、損傷等がなく、逃し水量が適正であること。
を確認する。
イ
逃し水量が次式で求めた量以上又は認定時における申請流量以
上であること。
q=
Ls ⋅ C
60 ⋅Δt
q:逃し水量(ℓ/min)
Ls:ポンプ締切運転時出力(kW)
C:860kcal(1kW 時あたりの水の発熱量)
Δt:30℃(ポンプ内部の水温上昇限度)
※
耐
震
措
置
逃し水量は、設置時の量と比較して著しい差がないこと。
中間水槽、配管、加圧送水装置等の
ア
可とう式管継手等に漏れ、変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
据付支持等を目視及びスパナ等に
イ
アンカーボルト、ナット等に変形、損傷、緩み、脱落、著しい腐
より確認する。
食等がないこと。
ウ
壁又は床部分の貫通部分の間隔、充てん部については、施工時の
状態が維持されていること。
2
総合点検
点
加
圧
検
項
送
水
目
装
点検方法(留意事項は※で示す。)
置
非常電源に切り替えた状態で、直接
判
定
方
法 (留 意 事 項 は ※ で 示 す 。)
加圧送水装置が確実に作動すること。
操作部又は遠隔操作部の操作によ
電
運
動
機
転
の
運
転
状
電
流
況
電動機の運転電流値が許容範囲内であること。
り機能を確認する。
※
病院等で非常電源に切り替え
運転中に不規則若しくは不連続な雑音又は異常な振動、発熱等がない
て点検することが短時間であっ
こと。
ても困難な場合は、常用電源で点
※
検することができるものとする。
ブースターポンプにおいて、逃し配管のないものにあっては、点
検中の締切運転の場合、水温が異常に上昇しないうちに判定を行う
よう留意すること。
174
第 21
非常コンセント設備
機器点検
点
保
護
検
箱
項
周
囲
目
の
状
外
表
点
検
方
法
判
定
方
法
況
目視により確認する。
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
形
目視及び扉の開閉操作により確認
ア
変形、損傷、著しい腐食等がなく、扉の開閉が確実にできること。
する。
イ
金属製の保護箱には D 種接地工事がなされていること。
目視により確認する。
保護箱の表面に「非常コンセント」である旨の表示が適正になされて
示
いること。
表
さ
し
込
示
接
続
灯
目視により確認する。
変形、損傷、脱落、球切れ等がなく、正常に点灯していること。
器
目視及びプラグの着脱操作により
ア
確認する。
非常コンセントのさし込接続器は単相交流 100V 用にあっては
JISC8303(定格 125V、15A)の接地型 2 極さし込接続器に、三相交流
200V 用にあっては JISC8303(定格 250V、30A)4 極さし込接続器に適
合するもので、変形、損傷、著しい腐食、異物のつまり等がないこ
と。
イ
さし込接続器の刃受部分には D 種接地工事がなされていること。
ウ
プラグが確実かつ容易に着脱できること。
第 21-1 図
開
端
閉
子
器
電
圧
目視及び開閉操作により確認する。
常用電源及び非常電源の電圧を電
接地型 2 極さし込接続器
ア
変形、損傷等がないこと。
イ
開閉位置及び開閉機能が正常に行われること。
規定の範囲内であること。
圧計により確認する。
相回転(定格電圧
200V の機器を
相回転計等により確認する。
電動機を接続した場合、その回転が正回転(右回転)方向であること。
接続する非常コンセント設備に限
る。)
175
第 22
無線通信補助設備
機器点検
点
保
護
検
箱
項
目
点
検
方
法
判
定
方
法
(留 意 事 項 は ※ で 示 す 。)
周 囲 の 状 況
目視により点検する。
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
外
目視及び扉の開閉操作により点検
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
する。
イ
保護箱に著しい錆等が発生していないこと。
ウ
保護箱内部に塵、水等が侵入していないこと。
形
エ
扉の開閉が確実にできること。
オ
地上に設けてある保護箱は、みだりに開閉できない構造であるこ
と。
カ
保護箱内に接続用ケーブルが収納されていること。
第 22-1 図
表
示
目視により点検する。
ア
接続用ケーブル
保護箱は赤色とし、表面に「無線機接続端子」の表示があること。
イ
保護箱内の見やすい位置に最大許容入力、使用できる周波数帯及
び注意事項の表示があること。
176
ウ
表示に汚損、不鮮明な部分がないこと。
エ
銘板等がはがれていないこと。
第 22-2 図
無線機接続端
子
外
形
無反射終端抵抗
保護箱
目視及びコネクタの着脱操作によ
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
り確認する。
イ
端子に無反射終端抵抗器又はキャップがあること。
ウ
コネクターが確実、かつ、容易に着脱できること。
器・キャップ
コ ネ ク タ ー
第 22-3 図
増
幅
器
目視により確認する。
ア
端 子
設置場所は防災センター、中央管理室、常時人がいる室等で、壁、
床及び天井が不燃材料で造られており、開口部に建築基準法第 2 条
第 9 号に規定する防火設備を設けた室に設けられていること。
分
空
配
器
中
等
線
目視により確認する。
目視により確認する。
イ
耐火性能を有するパイプシャフト等に設けられていること。
ア
接続部分の緩み、損傷等がないこと。
イ
ゴムパッキン等の劣化がないこと。
ウ
防水措置に異常がないこと。
ア
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
イ
通行上及び避難上障害にならないこと。
ウ
機械的損傷を受けるおそれがある場所に設けているものは、適切
な防護措置がなされていること。
177
第 22-4 図
漏洩同軸ケー
ブル
支
持
空中線
部
目視により確認する。
支持金具に変形、損傷、脱落等がなく、堅固に支持されていること。
防
湿
措
置
目視等により確認する。
接続部分の接栓に変形、損傷、緩み等がなく、防湿上有効であること。
耐
熱
保
護
目視により確認する。
損傷、脱落等がないこと。
※
不燃材料で造られた天井裏に設けられたもの及び耐熱型のもの
にあっては、耐熱保護のないものがある。
可
と
う
性
目視により確認する。
接栓用同軸ケーブルは、可とう性を有していること。
第 22-5 図
結
線
接
続
目視及びドライバー等により確認
する。
178
接
栓
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
第 23
1
非常電源(非常電源専用受電設備)
一般的留意事項
非常電源として設置されている非常電源専用受電設備は、電気事業法による自家用電気工作物としての摘要を受けるので、点検はその施
設に選任された電気主任技術者と防火管理者の立会いの下に行うことが望ましい。なお、電気事業法による保安規程に基づく維持管理が必
要なので、この点検と同時に行うよう計画することが適当であること。
2
機器点検
点
設備状況
検
周
項
囲
目
の
状
点
況
検
方
法
判
目視により確認する。
定
方
法
ア
第 23-1 表に掲げる保有距離を有していること。
イ
キュービクル式非常電源専用受電設備(以下「キュービクル式」と
いう。)は、その前面に 1m 以上の幅の空地を有していること。
ウ
キュービクル式を屋外に設ける場合は、キュービクル式自家発電
設備以外の自家発電設備若しくはキュービクル式蓄電池設備以外
の蓄電池設備又は建築物等から 1m 以上隔離しているものであるこ
と。
エ
キュービクル式以外の受電設備(以下「その他の受電設備」とい
う。)を屋外又は主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上に設け
る場合は、隣接する建築物又は工作物から 3m 以上の水平距離を有
していること。ただし、隣接する建築物若しくは工作物の部分が不
燃材料で造られ、かつ、建築物の開口部に防火戸その他の防火設備
が設けられている場合は、3m 未満の水平距離でよい。
オ
その他の受電設備を室内に設ける場合は、不燃専用室内に設置さ
れていること。
カ
アに規定する保有距離及びイに規定する空地内には、使用上及び
点検上の支障となる物品が置かれていないこと。
キ
不燃専用室には、カに規定するもののほか、火災を発生するおそ
れがある設備、火災の拡大の要因となるおそれのある可燃物等が置
かれていないこと。
第 23-1 表
保有距離を確保しなければな
らない部分
キュービクル式非
常電源専用受電設
保有距離
操作面
1.0m 以上
点検面
0.6m 以上
その他
0.2m 以上
記
事
備及びその他の受
電設備の周囲
の面
ただし、換気口を
有しない面につ
いては、この限り
でない。
配電盤及び分電盤
操作面
1.0m 以上
ただし、点検を行
う面が相互に面
する場合は、1.2m
以上
点検面
0.6m 以上
ただし、点検に支
障とならない部
分については、こ
の限りでない。
179
変圧器コンデンサ
点検面
0.6m 以上
ただし、点検を行
う面が相互に面
する場合は、1.0m
以上
その他
0.1m 以上
の面
区
画
等
目視により確認する。
ア
キュービクル式の外箱及び扉は、変形、損傷、著しい腐食及び塗
料のはく離がなく、計器窓・検針窓の窓ガラス類は損傷していない
こと。
イ
扉の施錠装置は、変形、損傷、脱落等がないこと。
ウ
不燃専用室は、コンクリート、レンガ、鉄鋼、瓦、モルタル、し
っくい等に損傷、脱落、ずれ、劣化、はく離がなく、フェンス等に
変形、損傷、腐食等がないこと。また、防火扉には、変形、損傷、
著しい腐食、剥離がなく、窓ガラス類は損傷していないこと。
水
換
の
浸
透
目視により確認する。
水が浸透して機能に障害を及ぼすおそれがないこと。
気
目視及び手動運転により確認する。
ア
換気口等の開口部に直径 10m/m の丸棒が入るような穴又はすき
間がないこと。
イ
機械換気装置が設けられている場合は、その運転が適正であるか
どうかを手動運転により確認し、異常がないこと。
ウ
キュービクルの箱内及び不燃専用室内の温度は 40℃以下である
こと。
照
明
目視及び照度計により確認する。
ア
使用上及び点検上必要な照明設備は、正常に点灯すること。
イ
照度は、盤面で 100Lx 以上、その他の箇所で 50Lx 以上であるこ
と。
標
識
目視により確認する。
外
形
目視により確認する。
「変電設備」等の標識に汚損、損傷等がなく、見やすい状態で取り付け
られていること。
高圧受電盤
(キュービ
ア
変形、損傷、著しい腐食、はく離等がないこと。
イ
非常電源回路に用いる配線用遮断器(以下「MCCB」という。)及び
クル式の高
MCCB から電線引出口までいたる配線に、耐火電線又は MI ケーブル
圧部分を除
以外の電線を用いた場合、防火のために設けた隔壁に変形、損傷、
く。)及び配
著しい腐食、脱落等がないかどうかを確認し、異常がないこと。
分
電
盤
表
示
ア
キュービクル式の場合
(ア)
キュービクル式非常電源専用受電設備の基準(昭和 50 年消
防庁告示第 7 号、以下「7 号告示基準」という。)に示されてい
る表示が見やすい位置に行われていること。
(イ) 消防庁長官が定める基準に適合するもの又は、総務大臣又は
消防庁長官が指定する指定認定機関の認定証票が貼付されて
いること。
(ウ)
配電盤面に「非常電源確認表示灯」、「非常用電源」、「点検灯
用コンセント」等非常電源として必要な事項についての表示が
付されていること。
イ
配分電盤の場合
(ア) 配電盤及び分電盤の基準(昭和 56 年消防庁告示第 10 号)に示
されている表示が見やすい位置に行われていること。
(イ) 消防庁長官が定める基準に適合するもの又は、総務大臣又は
消防庁長官が指定する指定認定機関の認定証票が貼付されて
いること。
ウ
その他の受電設備の場合
(ア)
7 号告示基準に示されている表示が見やすい位置に行われ
ていること。
(イ)
高圧の受電盤側に「高圧危険」等の表示及び人が容易に触れ
ないための防護がなされていること。
180
(ウ)
配電盤面に「非常電源確認表示灯」、「非常用電源」、「点検灯
用コンセント」等非常電源として必要な事項についての表示が
付されていること。
計
器
類
ア
変形、損傷等がなく、指示値が適正であること。
イ
正常に動作すること。
開閉器及び遮断器
ア
容量は負荷に対して適正なものであること。
(低圧のものに限
イ
変形、損傷、脱落、端子の緩み等がなく、開閉位置(「入」、「切」、
る。)
「ON」、「OFF」)及び開閉機能が正常であること。
表
示
灯
非常電源確認表示灯及びその他の表示灯のグローブ及びレンズに損
傷等がなく、正常に点灯すること。
ヒューズ類(低圧の
損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量のものが使用されているこ
ものに限る。)
と。
継電器(低圧のもの
ア
端子の緩み、脱落、接点の焼損、ほこりの付着等がないこと。
に限る。)
イ
設定値が適正であり、機能が正常であること。
ア
変形、損傷、漏油、異臭、過熱等がないこと。
イ
モールド形の場合は、モールド部の損傷・汚損がないこと。
変
圧
コ
開
ン
閉
器
デ
器
及
ン
び
遮
断
目視により確認する。
サ
目視により確認する。
変形、損傷、漏油、異臭、過熱等がないこと。
器
目視により確認する。
ア
変形、損傷、脱落、端子の緩み等がなく、開閉位置(「入」、「切」、
「ON」、「OFF」)及び開閉機能が正常であること。
イ
容量は負荷に対して適正なものであること。
接地(低圧のものに限る。)
目視により確認する。
著しい腐食、断線、損傷等がないこと。
結
目視及びドライバー等により確認
ア
線
接
続
する。
引込みケーブルの端末処理部に変形、損傷、ひび割れ及び切断等
がないこと。
イ
機器の端子部に緩み、変色、脱落及び加熱等がないこと。
ウ
電線、中性線等の締付部に緩み、脱落、損傷、変色等の異常がな
いこと。
エ
耐
震
措
置
目視及びスパナ等により確認する。
充電部にカバー又はテープ巻が施され、露出していないこと。
アンカーボルト等に変形、損傷、著しい腐食、ナットの緩み等がない
こと。
予 備 品 等 ( 低 圧の も の に 限 る。 )
目視により確認する。
ヒューズ、電球等の予備品及び回路図、取扱説明書等が備えてあるこ
と。
3
総合点検
点
接
検
地
項
抵
目
点
抗
検
方
法
判
定
方
法
(留 意 事 項 は ※ で 示 す 。)
接地抵抗測定器により測定し、確認
第 23-2 表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる数値で
する。
あること。
第 23-2 表
区
電圧の種別による機器
分
設 置 工 接地線の種
事の種 類
類
181
接地抵抗
値
高圧用又は特別高圧用の
A種
機械器具の鉄台及び金属
製外箱
引張り強さ
10Ω以下
1.04kN 以上
の金属線又
は直径 2.6
㎜以上の軟
銅線
高圧又は特別高圧の電路
B種
と低圧電路とを結合する
変圧器の低圧側の中性点
第 23-1 図
接地抵抗測定方法例
引張り強さ
計算値
2.46kN 以上
(注 1)
(中性点がない場合は低
の金属線又
は直径 4 ㎜
圧側の一端子)
以上の軟銅
線(高圧電
路又は電気
設備の技術
基準の解釈
第 133 条に
規定する特
別高圧架空
電線路の電
路と低圧電
路とを変圧
器により結
合する場合
は、引張り
強さ 1.04kN
以上の金属
線又は直径
2.6 ㎜以上
の軟銅線)
高圧計器用変成器の 2 次
側一端子
低圧用機
械器具の
300V 以下の
もの。ただ
鉄台及び
金属製外
箱
し、直流電路
及び 150V 以
下の交流電
D種
引張り強さ
0.39kN 以上
の金属線又
は直径 1.6
100Ω以下
(注 2)
㎜以上の軟
銅線
路に設ける
もので、乾燥
した場所に
設けるもの
を除く。
300V を超え
るもの
(注 1)
C種
10Ω以下
(注 2)
変圧器の高圧側又は特別高圧側の電路の 1 線地路電流のアン
ペア数で 150(変圧器の高圧側の電路又は使用電圧が 35,000V
以下の特別高圧側の電路と低圧側の電路との混触により低圧
電路の対地電圧が 150V を超えた場合に、1 秒を超え 2 秒以内
に自動的に高圧電路又は使用電圧が 35,000V 以下の特別高圧
電圧を遮断する装置を設けるときは 300、1 秒以内に自動的に
高圧電路又は使用電圧が 35,000V 以下の特別高圧電路を遮断
する装置を設けるときは 600)を除した値に等しいオーム数
(注 2)
低電圧路において、当該電路に地絡を生じた場合に 0.5 秒以
内に自動的に電路を遮断する装置を設けるときは、500Ω
※(ア) 電源を確実に遮断し、更に検査電器等で完全に電源が遮断さ
れ安全であることを確認してから設置極抵抗値を測定するこ
と。
(イ) 他の法令により点検が実施されている場合は、その測定値を
もって当てることができる。
絶
縁
抵
抗
絶縁抵抗測定器により測定する。
182
第 23-3 表に示す値であること。
第 23-3 表
絶縁抵抗値
電路の使用電圧の区分
300V 以下
絶縁抵抗値
対地電圧 150V 以下
0.1MΩ
対地電圧 150V を超え 300V
0.2MΩ
以下
※
300V を超えるもの
0.4MΩ
3,000V 高圧電路
3.0MΩ
6,000V 高圧電路
6.0MΩ
他の法令により点検が実施されている場合は、その測定値をもっ
て当てることができる。
保
護
高圧又は特
継
電
器
等
継電器用試験器を用いて確認する。
作動状況が適正であること。
開閉器及び遮断器
手動又は継電器の作動等により確
ア
変形、損傷、端子の緩み等がないこと。
認する。
イ
開閉位置及び開閉機能が正常であること。
ウ
容量は負荷に対して適性であること。
別高圧の非
常電源専用
受電設備
ヒ
接
ュ
ー
ズ
類
目視により確認する。
損傷、溶断等がなく、所定の容量のものが使用されていること。
地
接地抵抗測定器により確認する。
著しい腐食、断線、損傷等がなく、接地抵抗地が適正であること。
183
第 24
1
非常電源(自家発電設備)
一般的留意事項
非常電源として設置されている自家発電設備は、電気事業法による自家用電気工作物としての適用を受けるので、点検はその施設に選任
された電気主任技術者と防火管理者の立会いのもとに行うことが望ましい。なお、電気事業法による保安規程に基づく維持管理が必要なの
で、この点検と同時に行うように計画することが適当であること。
2
機器点検
点
設置状況
検
周
項
囲
の
目
状
点
況
検
方
法
判
目視により確認する。
定
方
法
(留 意 事 項 は ※ で 示 す 。)
ア
第 24-1 表に掲げる保有距離を有していること。
イ
キュービクル式自家発電設備は、その前面に 1m 以上の幅の空地
を有していること。
ウ
キュービクル式自家発電設備を屋外に設ける場合は、キュービク
ル式以外の非常電源専用受電設備若しくはキュービクル式以外の
蓄電池設備又は建築物等から 1m 以上離れていること。
エ
キュービクル式以外の自家発電設備を屋外又は主要構造部を耐
火構造とした建築物の屋上に設ける場合は、隣接する建築物若しく
は工作物から 3m 以上の水平距離を有していること。ただし、隣接
する建築物若しくは工作物の部分が不燃材料で造られ、かつ、建築
物の開口部に防火戸その他の防火設備が設けられている場合は 3m
未満の水平距離でよい。
オ
キュービクル式以外の自家発電設備を室内に設ける場合は、不燃
専用室に設置されていること。
カ
アに規定する保有距離及びイに規定する保有空地内には、使用上
及び点検上の障害となる物品が置かれていないこと。
キ
不燃専用室には、カに規定するもののほか、火災を発生するおそ
れがある設備、火災の拡大の要因となるおそれのある可燃物等が置
かれていないこと。
第 24-1 表
184
自家発電設備の保有距離
区
画
等
目視により確認する。
ア
発電機室(不燃専用室)の区画、防火戸等に変形、損傷、き裂、脱
落等がないこと。
イ
キュービクル式自家発電設備のものにあっては、キュービクルの
外箱、扉、換気口等に著しい変形、損傷がないこと。
ウ
屋外用キュービクル式自家発電設備のものにあっては、換気口に
目づまりがなく、雨水等の浸入防止装置に変形、損傷等がないこと。
エ
発電機室(不燃専用室)に取り付けられている I ビーム、チェーン
ブロック等に、さび、取付ボルトの緩み等がなく、作動部の動きが
円滑であること。
水
の
浸
透
目視により確認する。
発電機室(不燃専用室)内又はキュービクル内に、水の浸透、水たまり、
冷却水配管等からの漏水等がないこと。
換
気
目視又は手動運転により確認する。
自然換気口の開口部の状況又は機械換気装置の運転が適正であるこ
と。
照
明
目視により確認する。
自然発電設備の使用上及び点検上に支障がない位置に配置されてお
り、正常に点灯すること。
※
標
識
目視により確認する。
移動灯とコンセント設備又は懐中電灯を用意すること。
次に示す標識に汚損、損傷等がなく、見やすい状態で取り付けられて
いること。
表
示
目視により確認する。
ア
「発電設備」
イ
「少量危険物貯蔵取扱所」(該当する場合のみ)
ア
自家発電設備の基準(昭和 48 年消防庁告示第 1 号)に示されてい
る表示が、見やすい位置になされていること。
イ
消防庁長官が定める基準に適合するもの又は、総務大臣又は消防
庁長官が指定する指定認定機関の認定証票が貼付されていること。
ウ
自家発電設備始動用蓄電池設備に「自家発電設備始動用」の表示
がされていること。(該当する場合のみ)
自家発電装
原動機及び発電機
目視により確認する。
ア
原動機及び原動機付属の機器類に変形、損傷、脱落、漏れ、腐食
等がなく、取付状態が正常であること。
置(原動機
と発電機を
イ
発電機出力端子、保護カバー等に変形、損傷、腐食等がないこと。
連結したも
ウ
発電機の巻線部及び導電部周辺にじんあい、油脂等による汚損が
なく、周辺が乾燥状態にあること。
のをいう。)
エ
発電機のスペースヒータ及び回路に断線、過熱等がないこと。
※
発電機の巻線部及び導線部周辺に汚損がある場合は、圧縮空気、
真空掃除機等を使用して清掃すること。
185
冷 却 装 置
ラジエータ、配
目視により確認する。
ア
管等
ラジエータ本体に変形、損傷、腐食、漏水等がないこと。
イ
ラジエータ内部に汚損、つまり等がないこと。
ウ
冷却水に著しい汚れ又は腐敗等がなく、所定の水量があること。
※
ラジエータ内部に汚れがある場合は、内部洗浄を指示すること。
洗浄の方法は、ラジエータ内に洗浄剤を添加し、所定時間洗浄運転
を行い、排水の上、新しい冷却水を給水する。
冷 却 フ ァ ン
目視及び触手により確認する。
冷却ファンに変形、損傷、腐食及びファン駆動用 V ベルトに緩み、損
傷等がなく、円滑に駆動すること。
潤
滑
油
類
目視により確認する。
ア
イ
次の箇所の油量が、規定量満たされていること
(ア)
原動機の油受け
(イ)
過給機
(ウ)
調速機
(エ)
燃料ポンプ
(オ)
発電機の軸受け
発電機の軸受油脂に規定のものが使用され、規定量満たされてい
ること。
ウ
製造者の指定する銘柄及び粘度のものが使用され、著しい汚れ、
変質、漏れ等がなく、軽油、灯油等による著しい希釈がないこと。
※
始動装置
製造者の指定する種類、銘柄等と異なる場合は交換すること。
目視により確認する。
変形、損傷、脱落、漏れ、腐食等がないこと。
始動用蓄電池設備
蓄電池設備の点検要領に準じて確
ア
蓄電池設備に準じること。
認する。
イ
原則として、蓄電池設備の点検票を添付すること。
目視により確認する。
空気圧縮機、空気だめ(空気タンク)、空気制御盤等に変形、損傷、著
始動用空気圧縮設備
その他の付属機器類
外
型
しい腐食等がないこと。
空 気 だ め
空気圧力は、空気だめ(空気タンク)
空気圧力が、自動充気装置の上限値付近に保持されていること。
等に取り付けられた圧力計により
確認する。
潤 滑 油 類
目視により確認する。
ア
空気圧縮機の軸受の潤滑油、グリース等の油脂量が規定量満たさ
れていること。
イ
製造者の指定する銘柄及び粘度のものが使用され、著しい汚れ、
変質等がないこと。
制御装置
周
発
囲
の
電
状
機
況
目視により確認する。
周囲に使用上及び点検上支障となるものがないこと。
盤
目視により確認する。
ア
盤本体及び内部配線(母線、制御、操作、表示及びその他の配線)
に、変形、損傷、端子部の緩み、著しい腐食等がないこと。
イ
励磁装置内の自動電圧調整装置(AVR)等に変形、損傷、著しい腐
食、じんあいの付着、接触不良、端子部の緩み等がないこと。
自
動
始
動
盤
目視により確認する。
ア
盤本体及び内部配線(母線、制御、操作、表示及びその他の配線)
に、変形、損傷、端子部の緩み、著しい腐食等がないこと。
イ
制御回路部、制御電源スイッチ、自動・手動の切替スイッチ、自
動始動制御機器等に、変形、損傷、端子の緩み、著しい腐食、汚損、
過熱等がないこと。
補
機
盤
目視により確認する。
ア
盤本体及び内部配線(母線、制御、操作、表示及びその他の配線)
に、変形、損傷、端子部の緩み、著しい腐食等がないこと。
186
イ
制御回路部、計器、継電器、電磁接触器、切替スイッチ、電源ス
イッチ、コンデンサ等に、変形、損傷、端子の緩み、著しい腐食、
汚損、過熱等がないこと。
ウ
電
源
表
表
示
示
補機の運転が正常で、かつ、運転時の電流値が適正であること。
灯
目視により確認する。
変形、損傷、球切れ等がなく、正常に点灯していること。
灯
目視及びランプチェック回路のあ
ア
るものは、これを操作して確認す
開閉器及び遮断器
表示灯に損傷、球切れ等がなく、取付け、接触状態等が良好であ
ること。
る。
イ
各状態、作動時における点灯の状態が正常であること。
目視により確認する。
ア
変形、損傷、脱落、端子の緩み等がなく、開閉位置が自動運転待
機状態として正常であること。
ヒ
ュ
ー
ズ
類
目視により確認する。
イ
開閉機能が正常であること。
ウ
容量は負荷に対して適正であること。
損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量のものが使用されているこ
と。
継
保
護
電
装
器
目視により確認する。
脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこりの付着等がないこと。
置
保護装置の各検出部を作動又は短
保護装置の作動、表示及び警報が第 24-2 表のとおりで、かつ、正常
絡させ、保護装置の動作により確認
であること。
する。
※(ア)
保護装置の作動で、小容量、低圧のもので、配線用遮断器
(MCCB)を使用しているものは、遮断器が「断」とならない場合も
あるが、差し支えない。
(イ) 保護装置の作動値の確認は、過回転試験のように実作動でし
か試験できないものは実作動で実施してよい。
第 24-2 表
計
器
類
目視により確認する。
保護装置の作動
変形、損傷、指針の狂い、著しい腐食等がなく、指示のゼロ点に異常
がないこと。
燃料容器等
外
形
目視により確認する。
変形、損傷、漏油等がなく、所定の燃料が使用されていること。
187
燃
料
貯
蔵
量
目視により確認する。
定格出力における連続運転可能時間以上の運転に十分な貯蔵量があ
ること。
※
ガスを燃料とするもので、燃料が安定して供給される場合を除
く。
冷却水タン
外
形
目視により確認する。
変形、損傷、漏水、内部のさび等がないこと。
ク
水
量
目視及び所定の操作により確認す
ア
る。
上運転するに十分な水量が確保されていること。
イ
排
気
筒
周
囲
の
外
状
況
専用の冷却水タンクにあっては、定格出力で連続運転可能時間以
目視により確認する。
自動給水装置が確実に作動すること。
周囲に可燃物が置かれてないこと。
形
排気伸縮管、排気管、断熱覆等に変形、損傷、脱落、き裂等がなく、
支持金具の緩み等がないこと。
貫
通
部
ア
貫通部の遮熱保護部の断熱材等に変形、損傷、脱落、き裂等がな
いこと。
イ
配
結
管
線
接
続
目視により確認する。
排気管の貫通部の支持部材の取付状態が適正であること。
次の配管に変形、損傷、漏れ等がなく、支持金具の緩み等がないこと。
目視により確認する。
ア
燃料系統配管
イ
冷却水系統配管
エ
潤滑油系統配管
オ
始動空気系統配管
ア
ケーブル等の変形、損傷、ひび割れ、切断、端末処理部等に異常
がないこと。
イ
温度検出用テープ、塗料等の変色、取付状態等に異常がないこと。
(該当する場合のみ)
ウ
主回路、制御回路、補機回路等の配線に、端子の緩み、端子部保
護覆いの損傷、テープ巻き保護部の損傷、断線、異常な温度上昇が
ないこと。
接
始
動
性
地
目視により確認する。
接地線の断線、接続部の端子の緩み、損傷、著しい腐食等がないこと。
能
次の操作等により確認する。
ア
(1)
「試験スイッチ」等を手動操作
し、停電発生と同じ状態で自動
始動させる。
(2)
停電確認、電圧確立及び切替信号送出までの自動始動動作がタイ
ムスケジュール及びシーケンスどおりに完了すること。
イ
始動時間が、次の時間内であること。
(ア)
試験スイッチ「入」から、電圧
普 通 形
長時間形
) 40 秒以内
確立及び切替信号送出するまで
の時間(始動時間)をストップウ
(イ)
即時普通形
即時長時間形
ォッチにより測定する。
) 10 秒以内
※(ア) 即時形のものにあっては、始動補助装置が作動している状態
で始動試験を実施してよい。
(イ)
始動時の動作時間測定例
前回点検時の時間と比較して大差がないこと。
188
(ウ)
始動前の確認事項
始動前に、設備全般にわたり次の事項を確認すること。
a
所定の始動タイムスケジュール及びシーケンス(自動動
作状況)の確認
b
自動始動盤のスイッチが「自動始動」側になっているか。
c
原動機の運転ハンドルが、「始動」又は「運転」の位置にあ
るか。
d
次の機器の電源スイッチが「閉」になっているか。
(a)
制御電源スイッチ
(b)
補機電源スイッチ
・セルモータ電源スイッチ
・充電装置の入出力電源スイッチ
・空気圧縮機用電動機電源スイッチ
・冷却水ポンプ用電動機電源スイッチ
・室内換気装置用電源スイッチ
e
燃料容器出口弁が「開」になっているか。
f
冷却水タンク出入口弁が「開」になっているか。
g
始動空気だめ(空気タンク)の常用側の主弁及び充気弁が
「開」になっているか。
h
機械換気装置の操作回路が「自動運転」側になっている
か。
i
始動補助装置のあるものは、始動補助装置が作動してい
るか。
j
運
転
性
能
無負荷で、5~10 分運転し、運転状
ア
態等を測定し確認する。
イ
接地線が確実に接続されていること。
漏油、異臭、不規則音、異常な振動等がないこと。
発電機軸受にオイルリングがあるものは、その作動が円滑で十
分潤滑が行われていること。
ウ
発電機にブラシがあるものは、ブラシ部に著しい火花が発生し
ていないこと。
エ
回転速度は、定格回転速度(0~+5%の範囲内)で、製造者の指
定する値であること。
オ
無負荷時の電圧は定格電圧(±2.5%以内)であること。
カ
周波数は電圧確立までに安定すること。
キ
電圧計、周波数計の計器の指示値が適正で指針の作動が円滑で
あること。
ク
各部の温度、潤滑油圧力、冷却水圧力、給気圧力等が、製造者
の指定する値と大差ないこと。
停止性能
手
動
停
止
目視及び次の操作により確認する。
(1)
ア
完了すること。
「試験スイッチ」等により、復
電と同じ状態で自動停止させ
イ
ウ
できる自家発電設備
(2)
手動停止装置による手動停止動作が確実に行われ、再始動しな
いこと。
て停止させる。
自動停止(自動停止
ストップウォッチ等により確認したシーケンス並びに切替動
作、機関停止及び運転待機への動作が正常であること。
る。自動停止ができない構造の
ものは「手動停止装置」を操作し
タイムスケジュール及びシーケンスどおりに、自動停止作動が
動作時間をストップウォッチ
エ
非常時の手動停止装置は赤色で、操作方法が明示されているこ
と。
により確認する。
に限る。)
オ
自動停止動作が確実に行われること。
※(ア) ガスタービンの場合は、回転低下中の回転変化が滑らかで、
ガスタービン内部にこすれ音等の異常音が発生しないこと。
(イ) 停止性能の確認後は、スイッチ、ハンドル、弁等の位置が自
動始動運転待機状態になっていることを確認すること。
耐
震
措
置
目視により確認する。
ア
防振ゴム又はばねにひび割れ、変形、損傷、個々のたわみの差
がないこと。
イ
189
ストッパー等の偏荷重、溶接部のはずれ等がないこと。
ウ
防振装置及びアンカーボルトに、変形、損傷、ナットの緩み等が
ないこと。
※
点検時に、すべての増締めを行うこと。
エ
可とう式管継手等には、変形、損傷、著しい腐食、漏れ、ゴム状
のもののひび割れ等がなく、取付け状態が正常で、その寸法が適正
であること。寸法の目安は、第 24-3 表のとおりとする。
第 24-3 表
予
備
品
等
目視により確認する。
可とう式管継手の長さ
ヒューズ、電球等の予備品及び回路図、取扱説明書等が備えてあるこ
と。
3
総合点検
点
接
検
地
項
抵
目
点
抗
検
方
法
判
定
方
法
(留 意 事 項 は ※ で 示 す 。)
所定の接地抵抗計により測定し、確
接地抵抗値は、第 24-4 表に示す数値であること。なお、共通母線に
認する。なお、測定方法は非常電源
接続されている場合は、その測定値を記録すること。なお、他の法令
専用受電設備の点検要領に準じる
による点検が実施されている場合は、その測定値とすることができ
こと。
る。
第 24-4 表
190
接地抵抗
(注 1) 変圧器の高圧側の電路の 1 線地絡電流アンペア数で 150(変圧
器の高圧側の電路と低圧側の電路との混触により低圧電路の対
地電圧が 150V を超えた場合に、1 秒を超え 2 秒以内に自動的に
高圧電路を遮断する装置を設けるときは 300、1 秒以内に自動的
に高圧電路を遮断する装置を設けるときは 600)を除した値に等
しいオーム数
(注 2) 低圧電路において、当該電路に地絡を生じた場合に 0.5 秒以
内に電路を遮断する装置を施設するときは 500Ω
※
電源を確実に遮断し、更に検電器等で完全に電源が遮断され、安
全であることを確認してから接地極の抵抗を測定すること。
絶
縁
抵
抗
次の機器、回路別を所定の絶縁抵
絶縁抵抗値は、第 24-5 表に示す数値であること。なお、他の法令に
抗計により確認する。なお、測定方
よる点検が実施されている場合は、その測定値とすることができる。
法は、配線の点検要領に準じるこ
※
半導体、調整装置等の絶縁抵抗測定ができないものは除く。
と。
(1)
第 24-5 表
発電機関係
①
絶縁抵抗値
電機子巻線及び主回路(発
電機出力回路の遮断器又は遮
断器の 1 次側まで)
②
③
(2)
界磁回路
制御回路
機器及び配線
①
各種電磁弁及び同回路
②
始動補助装置用各種ヒータ
及び同回路
(3)
始動装置
始動用蓄電池設備
始動用空気圧縮設備
電動機類
①
各種電動機及び同回路
②
始動電動機及び同回路
蓄電池設備の点検要領(総合点検)
ア
蓄電池設備の点検要領(総合点検)に準じること。
に準じて確認する。
イ
原則として蓄電池設備の点検票を添付すること。
次の操作により確認する。
ア
安全弁の吹出し圧力は、空気だめ(空気タンク)に刻印された最高
(1)
安全弁の作動圧力
使用圧力以下であること。
空気圧力を上げて確認する。
イ
空気だめ(空気タンク)の圧力が自家発電装置を連続して 3 回以
上始動できる圧力以下に低下した場合に、空気圧縮機が自動的に作
動すること及び圧力低下警報が出ること。
191
(2)
ウ
空気圧縮機
空気だめ(空気タンク)の圧力
自動充気装置の作動状態が適正で、空気圧力値が、メーカー指定
値の範囲内にあること。
を低下させ、空気圧縮機の自動
充気開始及び圧力低下の警報が
出ることを確認する。
(3)
自動充気装置
空気圧力で加減して所定の圧
力範囲の上限、下限で作動する
ことを確認する。
始 動 補 助 装 置
保
護
装
置
目視及び操作等により確認する。
取付けられている装置の性能が、製造者の指示する値であること。
各装置の検出部を実動作で作動さ
保護装置の作動値が、設置時の試験結果の設定範囲であること。
せて確認する。
第 24-6 表
負荷運転
運
転
状
況
擬似負荷装置、実負荷等により、定
格回転速度及び定格出力の 30%以上
ア
保護装置の設定範囲
運転中に漏油、異臭、不規則音、異常な振動、発熱等がなく、運
転が正常であること。
の負荷で必要な時間連続回転を行
イ
運転中の記録はすべて製造者の指定値範囲であること。
い確認する。
※(ア) 擬似負荷装置の設定については、容量、設置場所、仮説給排
水方法、仮設ケーブル敷設、危険標識設置、監視員の配置等に
ついて、電気主任技術者及び防火管理者と十分打合せを行って
実施すること。
(イ)
負荷運転前の確認事項
負荷運転前に、設備全般にわたり次の事項を確認すること。
a
192
機器点検における始動試験の始動前の確認事項
b 原動機と発電機のカップリング部のボルト、ナットに緩み
がなく、フレキシブルカップリングの緩衝用ゴムにひび割れ
等の損傷がないこと。
c
原動機潤滑油の汚損がないことをオイル試験紙等で確認
すること。
d
吸排気弁の開閉時期及び燃料噴射時期が製造者の指定値
範囲であること。
e 燃料噴射弁の噴射状態が正常で、噴射圧力が製造者の指定
値範囲であること。
f 燃料及び潤滑油こし器に異常なごみ、金属粉のたい積がな
く、損傷、変形等がないこと。
g
予熱栓の発熱部に断線、変形、絶縁不良等がないこと。
h
点火栓に変形、損傷、絶縁不良等がないこと。
i 継電器の本体、ケース、コイル、内部配線及び部品の損傷、
主接点及び補助接点に接触不良、接点荒れ等の異常、円板と
磁石間にじんあい、鉄粉等の付着がないこと。
(ウ)
負荷運転後の確認事項
a 負荷運転の終了後は、スイッチ、ハンドル、弁等の位置が
自動始動運転待機状態になっていることを確認すること。
b 消費した燃料、冷却水が補給されることを確認すること。
換
気
定格出力の 30%以上の負荷運転中、
発電機室又はキュービクル内の自家発電装置の周囲温度が 40℃以内
発電機室内又はキュービクル内の
であること。
換気の状況を室内温度等により確
認する。
193
第 25
1
非常電源(蓄電池設備)
一般的留意事項
消防用設備等の非常電源として附置する蓄電池設備は、電気事業法による自家用電気工作物としての適用を受けるので、点検は、その施
設に選任された電気主任技術者と防火管理者の立会いの下に行うことが望ましい。なお、電気事業法による保安規程に基づく維持管理が必
要なので、この点検と同時に行うように計画することが適当であること。
2
機器点検
点
設置状況
検
周
項
囲
の
目
状
点検方法(留意事項は※で示す。)
況
目視により確認する。
判
ア
定
方
法
(留 意 事 項 は ※ で 示 す 。)
第 25-1 表に掲げる保有距離を有していること。
イ
キュービクル式蓄電池設備は、その前面に 1m 以上の幅の空地を
有していること。
ウ
キュービクル式蓄電池設備を屋外に設ける場合は、キュービクル
式以外の非常電源専用受電設備若しくはキュービクル式以外の自
家発電設備又は建築物等から 1m 以上離れていること。
エ
キュービクル式蓄電池設備を屋外又は主要構造物を耐火構造と
した建築物の屋上に設ける場合は、隣接する建築物若しくは工作物
から 3m 以上の水平距離を有していること。ただし、隣接する建築
物若しくは工作物の部分が不燃材料で造られ、かつ、建築物の開口
部に防火戸その他の防火設備が設けられている場合は、3m 未満の
水平距離でよい。
オ
キュービクル式以外の蓄電池設備を室内に設ける場合は、不燃専
用室に設置されていること。
カ
アに規定する保有距離及びイに規定する保有空地内には、使用上
及び点検上の障害となる物品が置かれていないこと。
キ
不燃専用室には、カに規定するもののほか、火災を発生するおそ
れのある設備、火災の拡大の要因となるおそれのある可燃物等が置
かれていないこと。
第 25-1 表
194
蓄電池設備の保有距離
区
画
等
目視により確認する。
ア
不燃専用室の区画、防火戸等に著しい変形、損傷等がないこと。
イ
キュービクル式構造のものにあっては、外箱、外箱取付部品、扉、
換気口等に著しい変形、損傷等がないこと。
ウ
屋外用キュービクル構造のものにあっては、換気口の目づまり、
雨水等の浸入防止装置に著しい変形、損傷等がないこと。
水
の
浸
換
透
目視により確認する。
不燃専用室内又はキュービクル内に、水の浸透、水溜り等がないこと。
気
目視及び手動運転等により確認す
ア
る。
ること。
イ
照
明
自然換気口の開口部の状況又は機械換気装置の運転が適正であ
目視により確認する。
室内の温度が 40℃以下であること。
蓄電池設備の使用上及び点検上に支障がない位置に配置されており、
正常に点灯すること。
※
標
識
目視により確認する。
点検には、移動灯、コンセント設備又は懐中電灯を用意すること。
「蓄電池設備」の標識に汚損、損傷がなく見やすい状態で取り付けられ
ていること。
蓄
電
池
外
形
目視により確認する。
ア
全セルについて電槽、ふたに変形、損傷、著しい腐食、き裂、漏
液等がないこと。
イ
全セルについて各種せん体、パッキン等に変形、損傷、著しい腐
食、き裂、漏液等がないこと。制御弁式据置鉛蓄電池及び触媒栓の
交換時期を確認し、期限内であること。
表
示
目視により確認する。
ウ
封口部にはがれ、き裂等がないこと。
エ
架台、外箱に著しい変形、著しい損傷、腐食等がないこと。
ア
蓄電池設備の基準(昭和 48 年消防庁告示第 2 号)に示されている
表示が見やすい位置に行われていること。
イ
消防庁長官が定める基準に適合するもの又は、総務大臣又は消防
庁長官が指定する指定認定機関の認定証票が貼付されていること。
電
解
液
(1)
ア 電解液比重は、CS CS-E 形では、1.025(20℃)以上、HS HS-E 形で
比重及び温度
鉛蓄電池の電解液の比重及び
温度は、比重計及び温度計によ
る全セルについて確認する。制
御 弁 式 据置 鉛蓄 電 池 につ いて
は、1.230(20℃)以上で、各セル間に 0.03 以上の差がないこと。
イ
電解液温度(制御弁式据置鉛蓄電池は蓄電池表面温度)は、45℃以
下で、各セルは全セルの平均値の±3 度以内であること。
※(ア)
比重は、電解液の温度により変化するので、20℃に換算した
は、電解液比重及び温度は測定
値で適正かどうかを判定すること。標準温度(20℃)と実測温度
しない。ただし、蓄電池表面温
との間に差があるときは、次の式により温度換算する。
度 を 表 面温 度計 に よ り測 定す
る。
195
※①
D20=Dt+0.0007(t-20)
比重計は、JIS B 7525(比重
浮ひょう)に規定された精度±
D20:20℃における電解液比重
0.005 の浮ひょう又はこれと同
Dt:t℃における電解液比重
等以上の精度をもつ比重計を
使用すること。
t:比重を測定したときの電解液温度(℃)
(イ) 比重は、第 25-2 図に示すように、放電の場合は放電量にほ
② 温度計は、JIS B 7411(ガラ
ぼ比例して低下するが、充電の場合は充電量に比べて比重の上
ス製棒状温度計(全浸没))に
昇は少なく、充電終期にガスの発生量とともに攪拌されて急激
規定された精度±1℃の温度
に上昇するので、充電中の比重を測定しても充電量を判断する
計又はこれと同等以上の精度
ことはできない。
(2)
をもつ温度計を使用するこ
また、充電終期電圧を低く、例えば 2.3V/セルとした充電方
と。ただし、水銀温度計は使
式では、充電終期の電流が少ないため、ガスによる攪拌が行
用しないこと。
われず、自然拡散にまたなければならない。このため、この
電解液比重の測定方法は、次
充電方式では、常温で約 4 週間、低温では約 6 週間経過した
によること。
①
後の比重値によって判断する必要がある。
第 25-1 図に示すように、ゴ
ム球を強く押さえてスポイト
の先端を液中に挿入し、ゴム
球の力を徐々に弱めてスポイ
ト内に液を吸い込む。
②
スポイト内の比重計(浮ひ
ょう)が内部に触れないよう
正しく浮かし、液の気泡の消
第 25-2 図 鉛蓄電池における放電及び充電時の電解液比重の推移の
えるのを待って拡大図に示す
一例
ように液面の盛り上った上縁
の比重計の目盛を読む。
(ウ) アルカリ蓄電池の電解液比重は、充放電しても変化しないの
で、年 1 回、パイロットセルについて、トリクル充電又は浮動
充電中の比重を測定し、製造者の指定する値以上であるかを確
認することが望ましい。
第 25-1 図
(3)
電解液の比重の測り方
電解液面
全セルの液面が、最高液面線と最低液面線の中間の範囲にあること。
全セルについて電解液の量を
※(ア) 電解液は、鉛蓄電池では希硫酸を、アルカリ蓄電池ではかせ
目視により確認する。
いカリ溶液を使用しているため、皮膚に付着すると炎症を起こ
し、機器に付着すると腐食、発錆させるおそれがあるので、十
分注意して行うこと。
(イ) 電解液が皮膚や被服に付着したときは、水で洗うこと。目に
入ったときは、直ちに清水で十分洗い流したのち、すぐに医師
の手当を受けること。
(ウ)
電解液を床にこぼしたときは、すぐ拭き取ること。
(エ)
電解液の減少が著しいとき(液面が最高液面線より最低液面
線まで低下するには、夏期でも 2 か月以上を要する。)又は少
数のセルのみ減少が著しいときは故障と考え、蓄電池設備整備
資格者に不良内容の修理又は整備を依頼する等適切な処置を
とること。
(オ) シール形蓄電池で、液面の点検ができないものにあっては、
点検を省略することができる。
196
減液警報用電極
目視により確認する。
変形、損傷、腐食、断線等がないこと。
総
トリクル充電又は浮動充電中の蓄
ア
電
圧
電池総電圧値を直流電圧計により
※
値の±1%以内であること。
イ
確認する。
直流電圧計は、JIS C 1102(直
測定値は、製造者の指定するトリクル充電電圧又は浮動充電電圧
トリクル充電電圧値又は浮動充電電圧値は、1 セルあたりのトリ
クル充電電圧又は浮動充電電圧値とセル数との積とする。
動式指示電気計器)に規定された
精度 0.5 級以上の計器又はこれと
同等以上の精度をもつ計器を使
用すること。
セ
ル
電
圧
トリクル充電又は浮動充電中のセ
測定値は、次に示す範囲内であること。
ルの電圧値を直流電圧計により全
ア
すえ置鉛蓄電池は
セルについて確認する。
CS
CS-E 形
2.15±0.05V
※
HS
HS-E 形
2.18±0.05V
HSE
MSE 型
直流電圧計は、JIS C 1102(直
動式指示電気計器)に規定された
製造者指定値に対し
精度 0.5 級以上の計器又はこれと
2V 電池:±0.10V
同等以上の精度をもつ計器を使
6V 電池:±0.20V
用すること。
12V 電池:±0.30V
イ
ベント形アルカリ蓄電池、シール形据置アルカリ蓄電池は、製造
者の指定する電圧値の±5%以内とする。
負
荷
容
量
設置図面と照合して確認する。
負荷の容量に変化があった場合、蓄電池容量で全負荷に対して、規定
時間放電できること。
※
負荷容量が増加し判定できない場合は、製造者又は蓄電池設備整
備資格者に判定を依頼すること。
均
等
充
電
均等充電の実施を記録により確認
製造者指定の期間どおりに均等充電が実施されていること。
する。
※セル電圧、電解液比重の点検結果が不良と判定される場合、又は均
等充電が実施されていない場合は、均等充電を実施しなければなら
ない。
充電装置
外
形
目視等により確認する。
ア
外箱、扉、換気口、計器、表示灯、スイッチ等に変形、損傷、著
しい腐食、汚損等がないこと。
イ
各部品等に著しい異臭、異音、変色、汚損、過熱、腐食等がない
こと。
表
示
目視により確認する。
蓄電池設備の基準(昭和 48 年消防庁告示第 2 号)に示されている表示
が見やすい位置に行われていること。
開閉器及び遮断器
目視により確認する。
ア
変形、損傷、脱落、端子の緩み等がないこと。
イ
開閉位置(「入」、「切」、「ON」、「OFF」)及び開閉機能が正常である
こと。
ウ
交 流 入 力 電 圧
目視により確認する。
容量が負荷に対して適正なものであること。
盤面の電圧計により確認し、適正であること。また表示灯のあるもの
は点灯していること。
トリクル充電電圧及
盤面電圧計で確認する。
び浮動充電電圧
ア
蓄電池総電圧値と差異がないこと。
イ
測定値は、トリクル充電電圧又は浮動充電電圧の値の±1%の範囲
内であること。
ウ
表示灯が正常に点灯していること。
※
トリクル充電電圧又は浮動充電電圧値は、1 セルあたりのトリク
ル充電電圧値又は浮動充電電圧値とセルの数の積とする。
197
均 等 充 電 電 圧
目視及び直流電圧計により確認す
ア
製造者指定の電圧値の範囲内にあること。
る。
イ
表示灯が正常に点灯していること。
出
力
電
流
盤面の電流計により確認する。
出力電流値が正常であること。
負
荷
電
圧
盤面の直流電圧計により確認する。
負荷電圧値が正常であること。
負
荷
電
流
盤面の直流電流計により確認する。
負荷電流値が正常であること。
※(ア) 充電装置が正常に作動しているかどうかは、充電電圧により
判定する。常時、蓄電池は最適のトリクル充電電圧又は浮動充
電電圧値に保たれており、電流は蓄電池の自己放電を補う程度
のごくわずかの電流が流れていればよいものである。
(イ) 第 25-3 図のように、消防用設備等以外に常時給電する負荷
が接続されている場合は、その負荷電流値(I)が、ほぼ浮動充
電時の電流計の指示値となる。
第 25-3 図
蓄電池設備の使用例
(ウ) 点検時点が、停電後常用電源が回復して間もないときは、充電
装置は自動的に回復充電を行っているので、電圧計、電流計とも
高い値を指示することがある。この場合は、製造者が発行する取
扱説明書を参照して、指示値に異常がないかを確認する。
自 動 充 電 切 替
充電装置の入力開閉器の操作によ
充電装置の入力開閉器を開放し、再び投入したとき自動的に充電に入
り確認する。
ること。また、24 時間以内に充電が完了し、自動的にトリクル充電
又は浮動充電に切り替わること。
逆変換装置
接
地
目視等により確認する。
接地線及び接続部に断線、端子の緩み、著しい腐食等がないこと。
外
形
目視等により確認する。
ア
外箱、扉、換気口、計器、表示灯、スイッチ等に変形、損傷、著
しい腐食、汚損等がないこと。
イ
各部品等に著しい異臭、異音、変色、汚損、損傷、過熱、腐食等
がないこと。
表
示
目視により確認する。
蓄電池設備の基準(昭和 48 年消防庁告示第 2 号)に示されている表示
が見やすい位置に行われていること。
開閉器及び遮断器
目視により確認する。
ア
変形、損傷、脱落、端子の緩み等がないこと。
イ
開閉位置(「入」、「切」、「ON」、「OFF」)及び開閉機能が正常である
こと。
ウ
交 流 出 力 電 圧
盤面の交流電圧計で確認する。
198
容量が負荷に対して適正なものであること。
定格電圧値の±10%以内であること。
交 流 出 力 電 流
盤面の交流電流計で確認する。
定格電流値以内であること。
周
数
盤面の周波数計で確認する。
定格周波数値の±5%以内であること。
地
目視等により確認する。
接地線及び接続部に断線、端子の緩み、著しい腐食等がないこと。
続
充電装置、逆変換装置、蓄電池端子
ア
波
接
結
線
接
と配線及び蓄電池間の接続部の全
セルについて目視、触手又はトルク
鉛蓄電池は、蓄電池間の接続部に断線、端子の緩み、発熱、焼損、
腐食等がないこと。
イ
アルカリ蓄電池は、製造者の指定する方法により緩みがないこ
と。
レンチ等を用いて確認する。
ウ
充電装置、逆変換装置は、機器の端子と配線との接続部に断線、
端子の緩み、発熱、損傷、腐食等がないこと。
※(ア)
電解液の付着や浸透により接続部に腐食を生じることがあ
り、これが不導通や焼損、ときには誘爆の原因となることがあ
るので、十分点検すること。
(イ) 接続部に緩みを認めたときは、関係者に連絡する等適切な処
置をとること。増締めを行うときには、短絡及び締め過ぎに注
意すること。
(ウ) 触手により点検するときは、手袋等を用い、感電したり、電
解液が手に付着しないよう注意をすること。
耐
震
措
置
目視及びスパナ等により確認する。
アンカーボルト等に変形、損傷、著しい腐食、緩み等がないこと。
予
備
品
等
目視により確認する。
電球、ヒューズ等の予備品、電圧計、比重計、ビーカー等の保守用具、
設計図書、取扱説明書等が備えてあること。
3
総合点検
点
接
検
地
項
抵
目
点検方法(留意事項は※で示す。)
抗
判
定
方
法
(留 意 事 項 は ※ で 示 す 。)
接地抵抗計を用いて確認する。
接地抵抗計を用いて第 25-2 表に掲げる区分により接地抵抗を測定
※
し、その測定値は第 25-2 表に示す値であること。
詳細な点検方法に関しては非
常電源専用受電設備の点検要領
に準ずること。なお、他の法令に
よる点検が実施されている場合
は、その測定値とすることができ
る。
199
第 25-2 表
接地抵抗
(注) 低圧電路において、当該電路に地絡を生じた場合に 0.5 秒以内
に自動的に電路を遮断する装置を設けるときは、500Ω
※(ア) 電源を確実に遮断し、更に検査電器等で完全に電源が遮断さ
れ安全であることを確認してから設置極抵抗値を測定するこ
と。
(イ) 他の法令により点検が実施されている場合は、その測定値を
もって当てることができる。
絶
縁
抵
抗
目視及び次の事項により確認する。
充電部と外箱との間の絶縁抵抗測定値は 0.2MΩ以上であること。た
(1)
だし、回路電圧が 300V を超える場合は、0.4MΩ以上であること。
電源を確実に遮断し、更に検
電器等で完全に電源が遮断され
安全であることを確認してか
ら、充電部と外箱との間の絶縁
抵抗を、絶縁抵抗計(DC500V メガ
ー)を用いて測定する。
※
測定方法に関しては、配線の点
検要領に準ずること。
(2)
絶縁抵抗測定法は、例えば第
25-4 図において、配線用遮断器
(MCCB1,MCCB2)を遮断し、次の間
の絶縁抵抗を測定すること。
①
交流側(A)と大地(非充電金
属部)(E)との間(AE)
②
直流側(D)と大地(非充電金
属部)(E)との間(DE)
③
第 25-4 図
交流側(A)と直流側(D)との
絶縁抵抗測定位置の例
間(AD)
※
測定開始時回路を遮断する場
合は負荷から行い、終了時の投入
は電源側から行うこと。
容
量
入力開閉器を開放し、第 25-5 図の
蓄電池端子電圧値が第 25-3 表に示す電圧値×セル数以上であるこ
ように、模擬負荷を接続し、第 25-3
と。
表に示す電流値で 10 分間放電した
※(ア) 点検中に判定基準値まで蓄電池電圧が低下したときは、直ち
ときの蓄電池端子電圧値を確認す
る。この場合の電解液温度は 10℃以
に放電を停止し、充電を行うこと。
(イ)
容量不足と判定されるものは、その原因が蓄電池にあるの
か、充電装置にあるのか等総合的に判断する必要があるので製
上であること。
造者又は蓄電池設備整備資格者に整備を依頼する等適切な処
置をとること。
第 25-5 図
200
容量点検回路の例
第 25-3 表
(C:蓄電池の定格容量)
切
替
装
置
所定の操作により作動を確認する。
ア
常用電源を停電状態にしたときに自動的に非常電源に切り替わ
り、常用電源を復旧したときに自動的に常用電源に切り替わるこ
と。
イ
消防用設備等の出力端子に電圧が印加されていること。
※
この点検は、容量の点検と同時に行うことが望ましいものである
こと。
電 圧 計 及 び 周 波 数 計
直流電圧計、交流電圧計、周波数計
盤面計器の指示値と照合し、差異がないこと。
を用いて確認する。
警
報
動
作
回路を異常状態にして確認する。
外部警報送出を含む警報について、回路を異常状態にして警報が正常
に作動すること。
減
液
警
報
装
置
減液警報装置用電極の取り付けて
ア
減液警報装置が作動し、音響を発し表示灯が点灯すること。
ある蓄電池より、電解液を注液スポ
イ
ベント形すえ置鉛蓄電池は、液面が最低液面線の 5 ㎜上から極板
イトを用いて抜き取り、最低液面線
より液面を低下させるか、検出器端
子を短絡又は開放して確認する。な
お、点検が終了後は必ずもとの状態
上までの間の範囲で警報作動すること。
ウ
ベント形アルカリ蓄電池は、液面が最低液面線の 15 ㎜上から 5
㎜下までの間の範囲で警報作動すること。
※(ア) スポイトは、鉛蓄電池用とアルカリ蓄電池用とを区別し、専
用のものを使用すること。また、電解液を抜き取るときは、こ
に戻すこと。
ぼさないように注意すること。
(イ) 通常、減液警報装置の検出器(電極)は、100V 用では 2 個、
48V 以下用では 1 個取り付けられている。取り付けてあるもの
すべてを点検すること。
a 減液警報装置の方式は、製造者によって違いがあるので、
取扱説明書等により確認してから行うこと。
b
ブザー、ベル等の警報スイッチは、点検終了時には必ず
(ON)位置にあることを確認すること。
電
圧
調
整
範
囲
直流電圧計により確認する。
製造者の指定する範囲であること。
201
※
直流電圧計は、JIS C 1102(直
動式指示電気計器)に規定された
精度 0.5 級以上の計器又はこれと
同等以上の精度をもつ計器とす
ること。
負
タ
荷
電
イ
圧
補
償
マ
装
置
目視により確認する。
降下電圧値が適正であること。
ー
目視により確認する。
設定値及び作動状況が適正であること。
202
第 26
配線
総合点検
点
検
専
項
用
目
回
点
路
検
方
法
判
目視により確認する。
ア
定
方
法
・ 留
意
事
項
(※)
消防用設備等専用である旨の表示があり、表示に汚損、不鮮明
な部分がないこと。
イ
消防用設備等への配線の途中で他の負荷のための配線を分岐さ
れてないこと。
開
ヒ
閉
器
ュ
及
び
遮
ー
ズ
断
器
類
目視により確認する。
目視により確認する。
ア
損傷、溶断、過熱、変色等がないこと。
イ
接続部が確実に接続されていること。
損傷、溶断等がなく、回路図等に示された所定の種類及び容量のも
のが使用されていること。
※
ヒューズ容量は電気設備に関する技術基準の解釈第 37 条に基づ
いて取り付けられていること。
絶
縁
抵
抗
測定電路の電源を遮断し、検
電源回路、操作回路、表示灯回路、警報回路、感知器回路、附属装
電器等で更に充電の有無を確認
置回路、その他の回路の絶縁抵抗値は第 26-1 表の左欄に掲げる使用
してから第 26-1 図に示す箇所
電圧の区分に応じ、それぞれ右欄の数値以上であること。
の絶縁抵抗を確認する。
※(ア)
(1)
(2)
測定時の結線は、第 26-2 図の
を切ったからといって、すぐ電気回路に触れることは危険で
ように行う。
(3)
静電容量の大きいコンデンサやケーブルなどでは電源を切
っても、しばらくの間、電気が残留することがあるので電源
低圧電路にあっては、開閉器
又は遮断器の分岐回路ごとに大
地間及び配線相互間の絶縁抵抗
値を 100V、125V、250V 又は 500V
の絶縁抵抗計を用いて測定す
あるので感電に留意し必ず回路を接地する必要があること。
(イ)
静電容量の大きい機器やケーブルなどの場合は、充電電流
が流れるので、指針が落ち着いた時点で読みとること。
(ウ)
測定開始時で回路を遮断する場合は、負荷側から行い終了
時の開閉器の投入は電源側から行うこと。
る。ただし、配線相互間で測定
(エ)
測定器は水平にして測定すること。
困難な場合は測定を省略しても
(オ)
他の法令により点検が実施されている場合は、その測定値
をもってあてることができる。
よい。
(4)
高圧電路にあっては、電源回
路相互間及び電源回路と大地と
の 間 の 絶 縁 抵 抗 を 1,000V 、
2,000V 又は 5,000V の絶縁抵抗
計を用いて測定する。
203
第 26-1 表
第 26-1 図
204
測定箇所
第 26-2 図
耐
熱
保
護
目視により確認する。
ア
測定時の結線例
電源回路にあっては、耐火配線であり露出配線の場合は、耐火電
線又は MI ケーブルに損傷等がなく、金属管等を用いて埋設(耐火電
線又は MI ケーブル以外の電線を用いる場合)されている場合は、そ
の埋設部分のコンクリート等が脱落して露出していないこと。
イ
電源回路以外(操作回路、警報回路、表示灯回路等)にあっては、
耐火配線又は耐熱配線であってその保護部分に損傷等がないこと。
205
ア
屋内消火栓設備
イ
屋外消火栓設備
注
ウ
スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備
エ
二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備
オ
自動火災報知設備
*1
中継器の非常電源回路(中継器が予備電源を内蔵している場
合は一般配線でよい。)
*2 発信機を他の消防用設備等の起動装置と兼用する場合、発信
機上部表示灯の回路は、非常電源付の耐熱配線とすること。
カ
206
ガス漏れ火災警報設備
キ
207
非常ベル、自動式サイレン
ク
放送設備
ケ
誘導灯
コ
排煙設備
サ
連結送水管
シ
非常コンセント設備
ス
無線通信補助装置
第 26-3 図
第 26-2 表
208
耐火・耐熱保護配線の範囲
耐火・耐熱保護配線の電線の種類と工事方法
209
第 27
1
操作盤
機器点検
点
予備電源
検
項
目
外
点
形
検
方
法
目視により確認する。
判
定
方
法
(留 意 事 項 は ※ で 示 す 。)
ア
変形、損傷、著しい腐食、き裂等がないこと。
及び非常
イ
電解液等の漏れがなく、リード線の接続部等に腐食がないこと。
電源(内
※
使用期間の表記がある部品等に関しては、期限の確認をするこ
蔵型のも
の に 限
る)
と。
表
端
子
電
示
目視により確認する。
種別、定格容量、定格電圧等の表示が適正であること。
圧
予備電源試験スイッチを操作し、電
電圧計等の指示が規定値以上であること。
圧計等により確認する。
※
電圧計等の指示が適当でない場合には、充電不足、充電装置、電
圧計の故障等が考えられるので注意すること。
切
替
装
置
常用電源回路のスイッチを遮断す
常用電源を停電状態にしたときに自動的に予備電源又は非常電源に
ること等により確認する。
切り替わり、常用電源を復旧したときに自動的に常用電源に切り替わ
ること。
充
電
装
置
目視等により確認する。
変形、損傷、著しい腐食、異常な発熱等がないこと。
※
充電回路で抵抗器が使用されているものにあっては、高温となる
場合があるので、発熱のみで判定するのではなく、変色等がないか
どうかを確認する。
結
線
接
続
目視及びドライバー等により確認
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
する。
本
体
周
囲
の
状
況
目視により確認する。
常時人がいる場所であり、使用上及び点検上必要な空間等は確保され
ていること。
外
形
目視により確認する。
半径、損傷、著しい腐食等がないこと。
表
示
目視により確認する。
ア
銘板等がはがれていないこと。かつ、名称等に汚損、不鮮明な部
分がないこと。
イ
時計装置が適正な日時を表示していること。
ウ
個別確認済みのものにあっては確認ラベルが貼付されているこ
と。
表
示
部
目視及び所定の操作により確認す
汚損、不鮮明な部分等がなく、適正に表示されること。
る。
操
作
部
目視及び所定の操作により確認す
変形、損傷等がなく、操作が確実にできること。
る。
相 互 通 話 装 置
送受話器を操作し、確認する。
操作盤が設けられている防災監視場所と副防災監視場所相互間で、同
電
目視及び計器等により確認する。
ア
変形、損傷等がないこと。
イ
指示値が所定の範囲内であること。
ウ
電圧計のないものにあっては、電源表示灯が点灯していること。
ア
端子の緩みがなく、発熱していないこと。
時通話が正常にできること。
圧
計
ス
イ
ッ
チ
類
目視及び所定の操作により確認す
る。
イ
開閉位置及び開閉機能が正常であること。
ヒ
ュ
ー
ズ
類
目視により確認する。
ア
損傷、溶断等がないこと。
イ
回路図等に示された所定の種類及び容量のものが使用されてい
ること。
表
結
示
線
接
灯
所定の操作により確認する。
著しい劣化等がなく、正常に点灯すること。
続
目視及びドライバー等により確認
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
する。
210
接
地
目視及び回路計により確認する。
著しい腐食、断線等がないこと。
表
示
機
能
所定の操作により確認する。
ア
火災表示、日時(異常信号の)が適正に表示されること。
イ
別表第 1 の表示項目が適正にされること。
警
報
機
能
所定の操作により確認する。
別表第 2 の警報項目に係る警報が適正に鳴動されること。
警報停止
所定の操作により確認する。
別表第 3 の操作項目の警報音又は音声警報音が停止すること。
(1)
連動
ア
連動の場合、連動移報の信号が正常に出力されること。
連動移報切替スイッチを連動
イ
非連動の場合、連動移報の信号が出力されず、連動移報の切替装
操作機能
機能
連動移報
切替機能
置が非連動である旨が表示されること。
側に入れ、所定の操作により火
災表示試験等を行い、確認する。 ※
(2)
連動移報先として消火設備、放送設備、防排煙設備等があるので
点検時には十分注意して行うこと。
非連動
連動移報切替スイッチを非連
動側に入れ、所定の操作により
火災表示試験等を行い、確認す
る。
表示切替
(1)
機能
画面切 替ス イッチ 等を操 作
ア
と。
し、確認する。
CRT 等の画面が表示状態の時、 イ
(2)
警戒区域図等は定められたシンボル等により適正に表示するこ
CRT 等の画面が表示状態の時、後続信号を入力した場合、該当す
る選択押しボタン等が点滅等し、この押しボタン等を操作した場
後続信号を入力し、確認する。
合、CRT 等の画面が切り替わること。
復旧機能
所定の操作により確認する。
正常に復旧すること。
遠隔起動
所定の操作により確認する。
消防用設備等の種別に応じ、別表第 3 の操作項目欄に掲げる項目につ
所定の操作により確認する。
ア
情報伝達機器が適正に作動すること。
イ
内線電話及び消防機関と通話できる専用電話機が正常であるこ
機能
いて適正に作動すること。
情 報 伝 達 機 能
と。
制
御
機
能
所定の操作により、確認する。
システムを構成する部分の異常又は故障等を確認できる機能が正常
であること。
記
録
機
能
目視及び所定の操作により確認す
ア
る。
消防活動支援機能
記録紙が十分装てんされ、インクリボン等が乾燥していないこ
と。
所定の操作により確認する。
イ
火災情報等が適正に記録されること。
ア
CRT 等に感知器、発信機又はガス漏れ検知器が作動したすべての
階の平面図及び当該階に係る次の事項を分かりやすく表示できる
こと。
(ア)
発報した感知器、押下された発信機の位置又は警戒区域
(イ)
ガス漏れを検知したガス漏れ検知器の位置及びガス遮断弁
の作動状況
(ウ)
防火区画等を構成する壁の表示及び防火戸、防火・防煙シャ
ッター、ダンパー、可動防煙垂れ壁等の作動状況
イ
(エ)
排煙機及び排煙口の作動状況
(オ)
スプリンクラー設備等の自動消火設備の作動状況
CRT 等には、次の階の平面図が分かりやすく、簡単な操作で表示
されること。
(ア)
感知器、発信機又はガス漏れ検知器が作動した階(出火階)
の平面図
(イ) 出火階以外の感知器、発信機又はガス漏れ検知器が作動した
階の平面図
211
(ウ)
出火階の直上階の平面図
(エ)
出火階の直下階の平面図
運用管理
シミュレ
支援機能
ーション
(運用管
機能
所定の操作により確認する。
ア
能」という。)に影響を与えずに、確実に作動すること。。
イ
理支援機
消防用設備等に係る表示及び警報項目に係る信号が入った場合
には通常の作動状態に優先的に切り替わること。
能を有す
ガイダン
る操作盤
ス機能
に限る。)
消防用設備等に係る表示、警報又は操作に係る機能(以下「主機
主機能に異常を与えずに、確実に作動すること。
履歴機能
主機能に影響を与えずに、確実に作動すること。
自己診断
ア
主機能に影響を与えず、に確実に作動すること。
機能
イ
消防用設備等に係る表示及び警報項目に係る信号が入った場合
には、通常の作動状態に優先的に切り替わること。
予
2
品
等
目視により確認する。
ヒューズ、電球等の予備品、回路図、取扱説明書等が備えてあること。
総合点検
点
総
備
検
合
項
作
目
点
動
検
方
法
判
定
方
法
(留 意 事 項 は ※ で 示 す 。)
予備電源又は非常電源に切り替え
ア
別表第 2 及び別表第 3 に係る警報、操作が正常であること。
た状態で、各消防設備等及び防災設
イ
別表第 1 に係る項目が CRT 等に適正に表示されていること。
備等の操作等により確認すること。
ウ
印字内容及び記録内容が正常であること。
※
※(ア) USP 等に切り替えた状態で実施する場合は、蓄電池の容量で
電源装置(UPS 等)がある場合に
は、USP 等に切り替えた状態で確
できる時間を考慮すること。
(イ)
認することができる。
各消防設備等の総合点検が行われたものは記録装置の記録
により確認されたものとする。
212
別表第 1
消防用設備等の種別
屋
ス
内
プ
消
リ
ン
火
ク
栓
ラ
表
設
ー
設
備
備
示
項
目
イ
加圧送水装置の作動状態
ロ
加圧送水装置の電源断の状態
ハ
呼水槽の減水状態
ニ
水源水槽の減水状態
ホ
操作盤の電源の状態
へ
連動断の状態(自動火災報知設備等の作動と連動して起動するものに限る。)
イ
自動警報装置の受信部の表示事項(スプリンクラーヘッド又は火災感知用ヘッドが開放した
階又は放水区域の表示)
水
噴
霧
消
火
設
備
泡消火設備(移動式のものを除く。)
不活性ガス消火設備(移動式のものを除く。)
ロ
減圧状態(二次側に圧力設定を必要とするものに限る。)
ハ
加圧送水装置の作動状態
ニ
加圧送水装置の電源断の状態
ホ
呼水槽の減水状態
へ
水源水槽の減水状態
ト
操作盤の電源の状態
チ
手動状態(開放型スプリンクラー設備で自動式のものに限る。)
リ
感知器の作動の状態(予作動式で専用の感知器を用いる場合に限る。)
ヌ
連動断の状態(自動火災報知設備等の作動と連動して起動するものに限る。)
イ
放射区域図
ロ
流水検知装置の作動した放射区域
ハ
加圧送水装置の作動状態
ニ
加圧送水装置の電源断の状態
ホ
呼水槽の減水状態
へ
水源水槽の減水状態
ト
操作盤の電源の状態
チ
連動断の状態(自動火災報知設備等の作動と連動して起動するものに限る。)
イ
放射区域図
ロ
流水検知装置の作動した放射区域
ハ
加圧送水装置の作動状態
ニ
加圧送水装置の電源断の状態
ホ
呼水槽の減水状態
へ
水源水槽の減水状態
ト
操作盤の電源の状態
チ
感知器の作動の状態(専用のものに限る。)
リ
連動断の状態(自動火災報知設備等の作動と連動して起動するものに限る。)
イ
防護区画図
ロ
音響警報装置又は感知器の作動
ハ
放出起動
ニ
消火剤放出
ホ
起動回路異常(地絡又は短絡)
へ
閉止弁の閉止
ト
圧力異常(低圧式のものに限る)
チ
手動状態(自動式の起動装置を有するものに限る。)
リ
操作盤の電源の状態
ヌ
連動断の状態(自動火災報知器設備等の作動と連動して起動するものに限る。)
213
ハロゲン化物消火設備(移動式のものを除
イ
防護区画図
く。)
ロ
音響警報装置又は感知器の作動
ハ
放出起動
ニ
消火剤放出
ホ
起動回路異常(地絡又は短絡)
へ
手動状態(自動式の起動装置を有するものに限る。)
ト
操作盤の電源の状態
チ
連動断の状態(自動火災報知設備等の作動と連動して起動するものに限る。)
粉末消火設備(移動式のものを除く。)
屋
外
自
ガ
消
動
ス
火
漏
火
災
れ
栓
報
火
災
設
知
警
備
設
報
設
備
備
非常警報設備(放送設備に限る。)
イ
防護区画図
ロ
音響警報装置又は感知器の作動状態
ハ
放出起動
ニ
消火剤放出
ホ
起動回路異常(地絡又は短絡)
へ
手動状態(自動式の起動装置を有するものに限る。)
ト
操作盤の電源の状態
チ
連動断の状態(自動火災報知設備等の作動と連動して起動するものに限る。)
イ
加圧送水装置の作動状態
ロ
加圧送水装置の電源断の状態
ハ
呼水槽の減水状態
ニ
水源水槽の減水状態
ホ
操作盤の電源の状態
イ
受信機の表示事項(感知器、中継器又は発信機の作動した警戒区域の表示)
ロ
警戒区域図(随時表示)
ハ
警戒区域図上の火災警報
ニ
操作盤の電源の状態
イ
受信機の表示事項(検知器の作動した警戒区域の表示)
ロ
警戒区域図(随時表示)
ハ
警戒区域図上のガス漏れ警報
ニ
操作盤の電源の状態
イ
放送設備の操作部の表示事項(起動装置又は自動火災報知設備の作動した階又は区域の表示)
ロ
連動断の状態(非常電話、自動火災報知設備等の作動と連動するものに限る。)
ハ
操作盤の電源の状態
誘導灯(自動火災報知設備等から発せられた
イ
作動状態
信号を受信し、あらかじめ設定された動作を
ロ
連動断の状態
するものに限る。)
ハ
操作盤の電源の状態
排
煙
設
備
イ
排煙口の作動位置
ロ
排煙機の作動状態
ハ
機械換気設備又は空気調和設備の停止
ニ
自動閉鎖装置の作動位置
ホ
操作盤の電源の状態
イ
散水区域図
ロ
操作盤の電源の状態
連結送水管(加圧送水装置を設ける場合に限
イ
加圧送水装置の作動状態
る。)
ロ
加圧送水装置の電源断の状態
ハ
中間水槽の減水状態
ニ
操作盤の電源の状態
連結散水設備(選択弁を設ける場合に限る。)
非
常
コ
ン
セ
ン
ト
設
備
イ
非常コンセントの位置
ロ
電源断の状態
無線通信補助設備(増幅器を設ける場合に限
イ
端子の位置
る。)
ロ
電源断の状態
214
別表第 2
消防用設備等の種別
屋
ス
内
プ
水
消
リ
噴
火
ン
栓
ク
霧
ラ
消
警
設
ー
火
備
設
設
備
備
泡消火設備(移動式のものを除く。)
報
加圧送水装置の電源断の状態
ロ
減水状態(呼水槽又は水源水槽)
イ
流水検知装置の作動状態
ロ
減圧状態(二次側に圧力設定を必要とするものに限る。)
ハ
加圧送水装置の電源断の状態
ニ
減水状態(呼水槽又は水源水槽)
イ
流水検知装置の作動状態
ロ
加圧送水装置の電源断の状態
ハ
減水状態(呼水槽又は水源水槽)
イ
流水検知装置の作動状態
ロ
加圧送水装置の作動状態
ハ
減水状態(呼水槽又は水源水槽)
イ
音響警報装置又は感知器の作動
ロ
起動回路異常(地絡又は短絡)
ハ
閉止弁の閉止(表示が点灯の場合に限る。)
ニ
圧力異常(低圧式のものに限る。)
ハロゲン化物消火設備(移動式のものを除
イ
音響警報装置又は感知器の作動
く。)
ロ
起動回路異常(地絡又は短絡)
不活性ガス消火設備(移動式のものを除く。)
粉末消火設備(移動式のものを除く。)
屋
外
自
ガ
消
動
ス
排
火
漏
れ
煙
火
栓
災
報
火
災
設
知
警
設
備
設
報
設
項
イ
イ
音響警報装置又は感知器の作動
ロ
起動回路異常(地絡又は短絡)
イ
加圧送水装置の電源断の状態
ロ
減水状態(呼水槽又は水源水槽)
備
受信機の警報項目
備
受信機の警報項目
備
排煙機の作動状態
連結送水管(加圧送水装置を設ける場合に限
イ
加圧送水装置の電源断の状態
る。)
ロ
減水状態(中間水槽)
215
目
別表第 3
消防用設備等の種別
屋
ス
内
プ
水
リ
噴
泡
火
ン
活
ハ
ロ
霧
粉
消
ガ
ン
末
屋
外
自
ス
化
火
漏
ー
れ
消
火
警報停止
備
警報停止
備
警報停止
備
警報停止
設
備
警報停止
設
備
警報停止
備
警報停止
設
設
火
消
火
火
災
備
設
物
消
操
設
火
ス
消
動
ラ
火
性
ゲ
栓
ク
消
不
ガ
消
火
設
栓
報
災
設
知
警
設
報
設
備
警報停止
備
イ
受信機の操作事項
ロ
復旧
ハ
連動移報切替え
二
表示切替え
備
イ
受信機の操作事項
ロ
復旧
ハ
連動移報切替え
二
表示切替え
非常警報設備(放送設備に限る。)
放送設備の操作部の操作事項
誘導灯(自動火災報知設備等から発せられた
イ
一括点灯
信号を受信し、あらかじめ設定された動作を
ロ
手動消灯
するものに限る。)
ハ
点検切替え
イ
遠隔起動
ロ
警報停止
連結送水管(加圧送水装置を設ける場合に限
イ
加圧送水装置の遠隔起動
る。)
ロ
警報停止
排
煙
設
備
216
作
項
目

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