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宇部市営住宅
すまいのしおり
〒755-8601
宇部市常盤町一丁目 7 番 1 号 市役所 3 階
TEL 0836‐37‐0211 FAX 31‐0566
平成 25 年 6 月 1 日 改訂
もくじ
① はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 ページ
② 入居の手続き・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 ページ
③ 家賃の支払・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 ページ
④ 収入超過者に対する措置・・・・・・・・・・・ 6 ページ
⑤ 入居中の手続き・・・・・・・・・・・・・・・ 7 ページ
⑥ 退去時の手続き・・・・・・・・・・・・・・・ 8 ページ
⑦ 快適なくらし・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 ページ
⑧ 共同生活のルール・・・・・・・・・・・・・・ 14 ページ
⑨ その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 ページ
⑩ 住宅の修理・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 ページ
⑪ 市営住宅修繕負担区分表・・・・・・・・・・・ 17 ページ
2
① はじめに
このたび、宇部市営住宅に入居していただくことになりましたが、この住宅は国の補助金を受け
て、健康で文化的な生活ができるよう、住宅に困っておられる比較的所得の低い方に、低廉な家賃で
お貸しする目的で建設されたものです。
この「すまいのしおり」は、みなさんがこれからの団地生活をより快適にすごしていただくため、
ぜひこれだけは知っておいていただきたいこと、特に守っていただかなければならないことを、簡単
に説明しています。
住宅を使用されるにあたって、公営住宅法や宇部市の条例に定められたいろいろな決まりがありま
すので、その趣旨をよく理解して、楽しい団地生活にしましょう。
3
② 入居の手続き
○ 請書の提出
請書には、2
連帯保証人の資格は、市内に居住し、独立の生活を営み、入居者と同程度以上の収入がある人
なお、連帯保証人は、入居者が家賃を滞納した場合、住宅に損害を与えた場合、市営住宅条例
に違反した場合に、その責務を連帯して果たしてもらうことになります。
○ 敷金(入居保証金)の納入
家賃の3ヶ月の範囲内で納めていただきます。この保証金は、退去の際にお返ししますが、未納
の家賃や住宅の修繕代を請求する場合に差し引かせていただく場合があります。
○ 入居許可
入居決定通知書と鍵をお渡ししますので、すみやかに入居してください。
○ 電気・水道・ガスの申込み
電気・水道・ガスの開栓は、入居者ご自身で各供給機関に通知してください。
・水 道 宇部市水道事業部 神原町一丁目8番3号 TEL 21-2171
・電 気 中国電力宇部営業所 相生町 7 番36 TEL
0120-613-277
・ 都 市 ガ ス 宇部市ガス事業部 港町一丁目 14 番 35 号 TEL 31-0141
・ プロパンガス 宇部市ガス事業部又は民間のガス業者
※集中配管のなされている住宅は、市ガス局又は特定の民間ガス業者が供給元となっていますので、
確認のうえお申込みください。
○ 管理人への連絡
入居決定通知書を受け取られたら、早めに管理人さんへ提出してください。その時に団地のきまり
等、わからないことは自治会におたずねください。
○ 引越し
団地内の道路・住宅のまわりには、水道管・ガス管・マンホールのふた・側溝などがありますので、
車の乗り入れには十分注意してください。
○ 表札
○ 住所の変更
入居後14日以内に、宇部市役所 市民課で住所変更手続きを行ってください。
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③ 家賃の支払 納期内に支払いを!
○ 収入申告書の提出
市営住宅の家賃は、入居者の収入を基に、毎年度見直しをすることとなっていますので、家族全
毎年 申告をしていただく義務があ
ります。申告されない場合は、近傍同種の住宅の家賃(民間賃貸住宅の家賃とほぼ同程度の額)と
なりますので、指定された期日までに必ず提出してください。
○ 家賃の算定
市営住宅の家賃は、団地の立地条件・住宅の規模・築年数等の住宅の便益と、入居者のみなさん
からの収入申告に基づき認定した収入に応じた適正な家賃負担額を、国の定めた算定方法により
きめ細かく算出し、毎年度、決定します。
● 収入認定額の変更
年の途中で、定年退職や収入のある家族の転出等による収入の減少、また出生等による扶養親族の
増加があった場合は、収入認定額の変更をしますので、指定管理者へ届け出てください。収入認定
額の変更により、家賃が減額となる場合もあります。
○ 支払方法
できるだけ、口座振替により納入してください。名義人の方が指定する預金口座から毎月末日(12
の届出印をご持参のうえ、手続きをしてください。
入居時にお渡しします。 、配布しますので、指定金融機関・郵便局・市役所又は最寄りの市民
センターで直接納入してください。納入通知書綴りは年度末まで 1 年間使用します。また、
納付後の半券は領収証となりますので、大切に保管してください。
○ 家賃を滞納されたとき
住宅の 明渡し請求を
することになります。住宅の使用許可を取り消し、明渡し請求等の一連の措置を講じます。
○ 家賃の減免又は
次のような事情があり、家賃の納入が困難な時は、一定の期間について家賃の減免または徴収猶予
することができますので、指定管理者までご相談ください。
●収入が著しく低額であるとき。
●入居者または同居者が疾病にかかったとき。
●入居者または同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
●その他特別な事情があるとき。
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④ 収入超過者に対する措置
市営住宅は、住宅に困窮しておられる収入の低い方々に低廉な家賃で入居していただくという目的
で建設された住宅ですが、そうした資格条件をそなえて入居された方も、入居後何年も経過すると、
公営住宅法で定める一定の収入基準をこえる場合がでてきます。
○ 明渡し努力義務
市営住宅に引き続き3年以上入居し、公営住宅法で定める収入基準を超える方を「収入超過者」と
「収入超過者」には、認定した収入に応じ、一定の割合で加算した家賃を支払っていただくこと
になります。
○ 高額所得者の明渡し努力義務
「高額所得者」には、その住宅の最高の家賃である「近傍同種の住宅の家賃(民間賃貸住宅の家
6
⑤ 入居中の手続き 必ず届出を!
○つぎのような場合、必ず申請・届出
。
申請・届出の際には印鑑をご持参ください。
名 称
入居者異動届
同居承認願
住宅の承継(名義人
変更)承認申請書
保証人変更承認申請書
住宅一時不在届
工作等承認申請書
申 請 ・ 届 出 の 理 由 添 付 書 類 等
出生、死亡、転出、氏名変更、勤務先変更 ・異動の事実を証明する
その他の異動があったとき
親族を新たに同居させようとするとき
住宅名義人が死亡したり、親族を残して
立ち退いた場合において、従前から同居
している親族が引き続き住宅を使用した
いとき(理由発生後30日以内)
連帯保証人が死亡したり、何らかの理由
で保証人を変更しなければならないとき
住宅を15日以上留守にするとき
住戸内に手すり等を設置するとき、
住民票の謄本等
・親族関係を証明する戸籍
謄本等
・所得課税証明書など
・異動の事実を証明する
住民票の謄本等
・請書の提出
・請書の提出
(新しい保証人)
ルームクーラー等を設置するとき、庭付き
住宅でプレハブ居室、物置、浴室などの
・平面図、カタログ等
増築をしようとするとき(市で定める承認
基準内に限る)
※申請が必要かどうか不明な場合は、アジア JV までお問い合わせください。
○ 住宅の住替(あっせん)
次のような理由がある方については、住宅の住替えをすることができます。
① 家族の人数に増減があり、他の市営住宅に入居することが適切であるとき。
② 入居者または同居者の加齢・疾病等により、日常生活に身体の制限を受けることとなったた
め、他の市営住宅に入居することが適切であるとき。
※ただし、このような住替(あっせん)について、承認されても空家の状況等により、住み替え
る住宅・時期は市で指定します。
7
⑥ 退去時の手続き
住宅を明け渡すときは次の手続きをしてください。
○ 住宅明渡届の提出
さい。その際にはご印鑑・市営住宅名義人の口座がわかるもの(通帳など)をご持参ください。
・明渡届を提出していただいた時に、退去検査の日にちを決めさせていただきます。
○ 電気・ガス・水道の閉栓
電気・ガス・水道の閉栓については、退去者ご自身で各供給機関に退去を通知して精算を行って
ください。
○ 退去検査
退去者は、住宅内外(倉庫含む)の荷物の搬出・自らが設置した工作物等の撤去及び清掃を行い、
入居時の状態に復旧して頂いた後、住宅の退去検査を受けていただきます。検査は、退去者・
指定管理者・修繕業者の3者で行います。住宅修繕箇所の補修費用(畳の表替え、襖の貼替え
当日 現金 にて
○ カギの返還
カギは検査終了後、スペア・倉庫の鍵を含めて全て返還してください。
○ 敷金(入居保証金)の還付
退去時には、入居時に納めていただいた保証金が還付されますが、家賃の未納分や未補修がある
場合は、これを差し引いて還付します。ただし、これらの費用が保証金を超過するときは、そ
8
⑦ 快適な暮らし
入居者は、住宅 又は 共同施設 の使用にあたっては、 必要な注意を払い 正常な状態で
について、原状回復に要する費用は、入居者の負担となりますので、大切に使用してください。
○ 玄関
玄関のカギは 2 本お渡しします。このカギは入居期間中お貸しするものです。紛失された場合は、
入居者ご自身の負担にて、専門業者に対応を依頼して頂くようになります。また退去時に紛失
が判明した場合、防犯上鍵の交換が必要となりますので、補修費用に加算させて頂く場合があ
ります。なお、入居期間中に鍵の変更を行った場合、緊急用の鍵を指定管理者に 1 本届出して
ください。
○ 居室
コンクリート住宅は、気密性が高いため、湿気がこもりやすいです。この湿気が冷たい壁や窓ガ
ラスなどで結露し、カビなどの発生する原因となりますので、以下の事項に心掛けてください。
① できるだけ窓を開け、押入れのフスマも時々あけるなどし、室内の換気をよくするよう心
掛けてください。
② 水蒸気発生の原因となるガスストーブや石油ストーブの過剰な使用は控えてください。
③ 家具と壁との間にすきまをつくり、風通しをよくしてください。
④ 壁が濡れてきた場合は、乾いたタオル等でふいてください。そのままにしておくと汚れや
カビ発生の原因となります。
⑤ カビが発生したら、その部分の風通しをよくするようにして、乾燥させて掃除をしてくだ
さい。
●各部屋の壁紙にセロテープ・シール・ワッペン等を貼り付けないでください。特にプリント合板
については、はがすときにプリント面が一緒にはげてしまいますので、必ず守ってください。修
復は入居者の負担となります。
9
○ 台所
●排水口に、米つぶ・茶がらなどの固形物などが、流れ落ちないように注意しましょう。
また、こまめに流し台に取り付けてある目皿を引き上げて掃除をしてください。
●目皿のゴミは、こまめに取り除いてください。また、目皿を外したまま使用すると、排水管の
詰まりの原因になります。
●台所は特に蒸気や煙がこもりやすいので、換気扇を使用したり、窓の開閉によって換気を十分す
るようにしてください。換気が十分でないと、結露の原因になります。
●換気扇は油分が付着しますので、こまめに掃除をしてください。
○ 洗面所・浴室
●浴室の水蒸気は、カビの原因となりますので十分に換気してくださ
い。使用後、浴槽のフタを閉めて、窓をしばらく開けておくとよい
●浴室の照明は、防水型の器具が設置されています。カバーがないと
湿気で漏電するおそれもあり、また濡れた手で触ると感電のおそれ
もありますので、カバーは外したままにしないようにしてください。
●洗濯水は、ベランダに流さず必ず浴室に流してください。なお、洗
濯機パンを設置している住宅は、洗濯機の排水ホースを排水口に確
実に差し込んでください。
●自己責任による水漏れで階下の住戸で被害が発生した場合、水漏れをおこした人の負担で住宅
の修繕をしていただきます。
10
○ トイレ
水洗トイレには、トイレットペーパー以外の紙や綿、ボロ布は絶対に流さないようにしてくださ
内にペットボトルや芳香剤を入れるとタンクの故障の原因となりますので、タンク内に物を入れ
ないようにしてください。
●ロータンク方式
ロータンク方式は、タンクに水を貯めておき、レバーを操作して放水しま
す。ボールタップにゴミがつかえると水が止まらなくなりますので、この
回し、水を止め、フタを開けて、ゴミを除去してください。
●フラッシュバルブ方式
フラッシュバルブ方式は約 10 秒間水が出て洗浄されます。水が止まらなくな
に静かに回し、まず、水を止めてから指定管理者へご連絡ください。
※トイレの床は防水がしてありませんので、水を流すと階下に漏れることがあります。掃除は必ず「ふきとる」
ように気をつけましょう。
○ バルコニー(ベランダ)
●火災等非常の際の避難通路として、重要な役割を果たすことになりますので、平素から重量物
を置かないようにしましょう。また、子どもが踏み台にして事故を起こす原因となるので、特に
注意しましょう。
●万一火災等で玄関方向に避難出来ない場合は、隣家との隔壁を割って、隣家へ避難できるよう
隣家の方ともあらかじめよく話し合っておきましょう。
●物置など増築類似行為はできません。
11
○ 水道
水道の元栓の位置を確認しておきましょう。
上階から水漏れがあり、上階が留守のときなど緊急の場合は、上階の元栓を締めてください。
● 水道の故障
いちばん多いのは、蛇口の水もれです。これはコマやパッキンを取替えるとすぐになおります。
入できますが、色んな種類がありますので取り外した物を、お店に持っていかれると良いでし
スパナで完全に閉めます。
☆パッキンの取替方法☆
①まず、止水栓(屋外・又はパイプシャフト内)を右(時計回り)に回して水を
止めます。
②スパナ、ペンチなどで蛇口の上部を左(反時計回り)に回してゆるめます。
③蛇口の頭部を回しながら取り外します。
④ドライバーやプライヤーなどで、ビスまたはナットをはずします。コマの
下にパッキンがついていますので、これを新しいものと取替えます。
⑤蛇口の頭部をはめこみ、2~3 回まわしてからハンドルをしっかり閉めて、
● 断水
断水は、停電や工事等により起こりますが、断水したときに、水道の栓を開けたままにして
おくと、留守中などに水が出て部屋が水浸しになったり、階下に水がもれて近隣の方に迷惑
がかかることがよくありますので、断水の際の外出・就寝などの時、必ず閉栓したか点検し
てください。
● 水道の凍結
冷え込みが厳しい夜などは、水道管が凍ったり、破裂したりしますので、
これを防止するため、夜おやすみ前に蛇口からわりばし程度の流れの水
12
○ ガス
ガスが完全に燃焼するには、都市ガスではガス量の 5~6 倍、プロパンガスでは約 24 倍の空気
が必要です。空気が不足すると一酸化炭素が発生し、ガス中毒の原因になりますので、換気をよ
くし、空気口の調整をすることが大切です。完全燃焼すると臭気もなくなります。
※事故防止の注意事項※
①都市ガスとプロパンガスでは使用器具が違いますので、取付のときはガス専門会社に取り付け
させると安心です。
②ゴム管は十分差し込んで、両端を安全バンドで止めましょう。
③差し込み口のゆるくなったゴム管は切りつめ、古いゴム管は新しいものに取り替えてください。
ビニール管は危険です。
④小さな部屋は、換気に十分注意してください。
⑤コンロ等は、時々手入れしてガスの出る穴をよく掃除しましょう。
⑥使用後は、器具栓・元栓の順に確実に閉めましょう。特におやすみ前には元栓の確認をしてく
ださい。
⑦ガス風呂の取扱
使用方法は次のことに注意してください。
●点火前には必ず適量の水が入っているか確認し、空だきをしないよう注意してください。
●点火中は換気に気を付け、酸素不足によるガス中毒等起こさないよう十分注意してください。
ガス漏れ事故防止のため「ガス漏れ警報器」を、プロパンガス使用の共同住宅(3 戸以上)に取り
付けています。取扱説明書をよく読んで、事故のないようにしましょう。
○ 電気
※事故防止の注意事項※
① 電気器具の使用電力量を確かめて使用してください。
② コンセント等からタコ足配線をしないでください。
③ 安全器のヒューズに針金等を使用しないでください。
④ ヒーター・アイロン等のつけっ放しは火事のもとです。
その他、わからないことは指定管理者または中国電力㈱へお問い合わせください。
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⑧ 共同生活のルール
これからのほとんどの住宅が、鉄筋コンクリート構造となり、だんだんと高層化されてきます。ア
パートには、好みも考え方も違う色々な人が生活しておられます。周囲の人に迷惑をかけないよう、
お互いに助け合い、思いやりのある生活をする必要があります。快適な生活ができるよう、常識的な
ことですが、各自が被害を受けた身になって注意を払い、住みよい団地を築きましょう。
○ 環境の整備
住宅内外の清掃や樹木類の愛護、ごみ、排水、側溝などの処理にも気をつけて環境を美しくしま
しょう。
○ 騒音の防止
テレビ、ラジオ、楽器演奏の音をむやみに大きくしたり、大声を発したり、深夜の物音(下駄・
為は十分注意してください。迷惑行為は、住宅の明渡請求等の要因になる場合もあります。
○ ペットの飼育禁止
犬・猫・鳩・鶏等の飼育は近隣へ悪臭を放ったり、危険・騒音等で他人に
迷惑をかけることになりますので、禁止しています。また、無責任な餌や
りはやめましょう。迷惑行為は、住宅の明渡請求等の要因になる場合も
あります。
○ 共同部分の独占禁止
住宅の周囲・道路・入口・踊り場・階段・廊下などの共用部分は、日ごろから整理整とんし、自
転車や乳母車を置いて独占したり、他人に不快な気持ちをいだかせないよう心掛けましょう。
また、災害時の避難に支障がないよう、物をおかないようにしてください。
○ 自治会への入会
自治会は、入居者の親睦と福祉を目的として結成されています。各種の親睦行事・広報伝達活動
・子ども会への援助・防犯・共益費の管理等重要な役割を果たしていますので入会していただ
くようお願いします。
○ 共益費の納入や共同作業
共益費として、住みよい環境を維持するため、外灯・階段灯の電気料や電球の取替・共同水道の
水道料金等があり、これらは自治会で取り扱われています。一人でも共益費を納めなかったり共
同作業に参加しなかったりすると、全体がその負担をうけることになります。共同生活のマナー
として、全体に迷惑のかからないよう心掛けてください。
14
⑨ その他
○ 住宅の保管義務
●自動車の保管
動車を団地内に保管しようとするときは、事前に自治会長・管理人・駐車場管理組合(管理組
合のある団地のみ)の承諾を得てください。
自動車保管場所使用承諾証明(車庫証明)は、駐車可能な住宅において、一世帯一台分の証明
※車庫証明は、住宅課で発行されます。
●住宅の明渡し請求(禁止事項)
高額所得者以外でも、次のような場合には、住宅の明渡を請求することになりますのでご注意
ください。
1 不正行為によって入居したとき。
2 家賃または割増賃料を 3 ヵ月以上滞納したとき。
3 住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
4 入居者が住宅を転賃したり、無断で同居者を入居させたり、入居の権利を譲ったりしたとき。
5 承認を受けないで住宅の模様替え又は増築、住宅内で営業をしたとき。
6 正当な理由がないのに 15 日以上住宅を使用しないとき。
7 建替事業により建替を行うとき。
8 その他市の条例又はこれに基づく規則、市長の指示、命令に違反したとき。
○ 管理人
管理人さんは、皆さんの中から適任者を選び市長が委託しています。おもな仕事は「とりつぎ事
務」となっておりますが、みなさんの入居から退去されるまでのいろいろな面倒をみてもらった
り、皆さんの要望を市に伝えていただいたりして、市と団地のパイプ役として活躍していただいて
おりますので、相談ごとがあればまず管理人さんに話してみてください。ご苦労が多い仕事とおも
いますので、皆さんのあたたかいご協力をお願いします。
○ 指定管理者について
平成 23 年 4 月より、宇部市からの委託を受け、市営住宅の管理業務の一部を行っています。
「 アジア JV 」 です。
●指定管理者が行う業務
・収入申告、家族の同居、転出、退去など申請書の配布・受付・相談
・家賃の徴収、減免申請などの申請書の配布・受付・相談
・修繕などの受付・処置・相談
※入居証明書、自動車の保管場所証明書(車庫証明)は住宅課で取り扱われます。
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⑩ 住宅、共同施設の修理
住宅の修理等には、各自の負担で行っていただくものと、市の負担で行うものがあります。
○ 各自の負担で行う修理等
住宅専用部分。たとえば、畳・フスマ・ガラス・水栓・その他日常の使用などに伴う小修理は、
各自の負担で修理又は取替をして頂きます。
○ 市の負担で行う修理等
雨漏り、共同部分の修理等、自己負担以外の修理はその原因を調査した上で行います。
ただし、入居者の故意または過失が原因になっている場合は、自己負担となります。
○ その他
入居者は、 条例に基づき、 住宅及び共同施設 の使用にあたっては、 必要な注意を払い維持する
責務 があります。社会通念上、当然入居者が負担すべきと認められるもの及び補修・取替の原
因が入居者の責めによると認められるものは入居者負担とします。ただし老朽等不可抗力的な
もの及び計画修繕による場合は除きます。別表以外又は区分不明の修繕については、その都度
協議のうえ決定します。
16
※市負担のものについても、入居者の故意又 は過失が原因になっている場合は、自己負担となります。
①建 物
修 繕 内 容
畳(畳表の裏返表替)の修繕
天井・壁の汚染(清掃、塗装)
屋根、壁、床、天井、バルコニー等
主要構造部の修繕
敷居・鴨居の修繕
屋上防水
浴室防水
外
部
建
具
の
修
繕
鋼製玄関戸
パイプシャフト扉
木製出入口戸(箱錠等)、木製雨戸
アルミサッシ窓、掃出し、木製窓
建具金具
の
内
部
修
繕
建
具
フスマ、障子、板戸
浴室扉、便所扉
建具金具(鍵、丁番、戸車等)
網戸の修繕、ガラスの入替
集合郵便受の修繕
調理台の修繕
戸棚、吊り戸棚、棚、タオル掛けの修繕
樋、立樋の修繕
(中耐用)物干金物の修繕
負 担 区 分
入居者 市
○
○
○
○
備 考
○
○
○
○
アンテナ、太陽熱温水器等設置に
よる破損は除く
○
○
アンテナ、太陽熱温水器等設置に
よる破損は除く
○
○
鋼製玄関戸のドアチェック、箱錠スコ
ープ(のぞきメガネ)、丁番含む
メーター小窓、牛乳受
木造、簡平、簡2のみ
レール、戸車含む
チェーン、鍵、引手、丁番
○
○ ゴンベ、ラッチ、引手、レール
○
○
○
○
○
○
②設 備(ガ ス)
修 繕 内 容
ガスコック修繕、ガス管
ガス器具、ホース
給湯設備
ガス漏れ警報器
負 担 区 分
入居者 市
○
○
○
○
備 考
市設備によるもの
市設備によるもの
17
③設 備(電 気)
修 繕 内 容
各戸照明器具修繕、電球の取替
各戸ブレーカー・スイッチ修繕
各戸コンセント修繕
各戸キーソケット及びローゼット修繕
外灯、階段、廊下灯の球入替
台所換気扇
器具の修理
清掃、フィルターの取替
テレビ共聴施設・同端子
チャイム
配管・配線(屋内外)
④設 備(給 排 水)
負 担 区 分
入居者 市
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
備 考
(各戸設備は除く)
器具は市負担
修 繕 内 容
給排水管、カラン類修繕取替
各種パッキン取替
フラッシュバルブ、シスタンバルブ、
ポールタップ、止水栓の修繕
ロータンク内部金物修繕
便器、便座、ロータンク器具の破損
洗面、手洗器具、洗濯機パンの破損
便所汚水管、流し等排水管のつまり
排水トラップの修繕
目皿、ストレーナー、ワン
溜桝、排水管、排水溝のつまり及び
清掃
ベンチレーター
各戸内の便槽ふた、排水桝蓋維持補修
負 担 区 分
入居者 市
○
○
○
○
○
○
○
備 考
○ 故意、過失は自己負担
○
○
○
○
⑤浴槽施設(市設備のみ)
修 繕 内 容
浴
槽
風
呂
釜
浴室
ユニット
故意または過失による破損・汚損
空焚・沸し過ぎ等による変形・破損
老朽による水漏れ
排水用栓、ふた
故意または過失による破損・汚損
空焚・沸し過ぎ等による変形・破損
老朽による水漏れ
可とう管ホース
ユニット本体
排水用栓、ふた
負 担 区 分
入居者 市
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
18
自己整備は除く
自己設備(電動)は除く
備 考
⑥共同施設
修 繕 内 容
集 会 所
道 路
通 路
緑 地
空 地
公 園
子供広場
道 路
清 掃
修 繕
清 掃
修 繕
植 木
清 掃
高木の剪定・管理
低木の剪定・管理
修 繕 自転車置場
ごみ置場
共用倉庫
清 掃
市設置の修繕
自治会設置の修繕
清掃
擁壁・フェンス
屋 外
排水管
修 繕
つまり、清掃
桝、側溝
修 繕
つまり、清掃
点検・修理
エレベーター
清掃
階 段 灯
廊 下 灯
街 路 灯
電球
上記以外の部品、点滅器
受水槽、高架水槽の清掃・修理
負 担 区 分
入居者 市
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
備 考
主要構造部分は市負担
緑地の草刈り含む
遊具施設含む
草刈り含む
市設置のもの
花類含む
市設置のもの
雨水管、汚水管、雑排水管
同 上
雨水桝、汚水桝、雑排水桝、側溝
同 上
市設置のもの
ポンプ、モーター含む
19
20
21
22
ダウンロード
広告
主な機能
入居の手続き
家賃の支払い
収入超過者に対する措置
入居中の手続き
退去時の手続き
快適な暮らし
共同生活のルール
住宅の修理
市営住宅修繕負担区分表
よくある質問
家賃は、団地の立地条件・住宅の規模・築年数等の住宅の便益と、入居者のみなさんからの収入申告に基づき認定した収入に応じた適正な家賃負担額を、国の定めた算定方法によりきめ細かく算出し、毎年度、決定されます。
市営住宅に引き続き3年以上入居し、公営住宅法で定める収入基準を超える方を「収入超過者」と認定し、当該住宅の明渡し努力義務が課せられることになります。
住宅専用部分の畳・フスマ・ガラス・水栓・その他日常の使用などに伴う小修理は、入居者の負担で行っていただくものとなります。雨漏り、共同部分の修理等、自己負担以外の修理は市の負担で行います。ただし、入居者の故意または過失が原因になっている場合は、自己負担となります。